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この記事の結論
対象者津南町内に住所を有し、町内で水田を耕作する認定農業者
補助額・給付額1人あたり最大20万円(補助率 定額(草刈り委託1時間あたり1,500円・100円未満切り捨て))
申請時期募集中(締切まで129日)
まずやること公式ページで最新情報・対象条件を確認
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認
津南町内に住所を有し、町内で水田を耕作する認定農業者
- 対象地域
- 新潟県
- 対象者
- 津南町内に住所を有し、町内で水田を耕作する認定農業者
- 補助上限
- 1人あたり最大20万円
- 補助率・給付条件
- 定額(草刈り委託1時間あたり1,500円・100円未満切り捨て)
- 公募期間
- 令和8年度(締切:12月末日)
- 実施機関
- 津南町農林振興課
- 申請方法
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を農林振興課へ12月末日までに提出
- 必要書類
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)/畦畔管理支援事…
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大1人あたり最大20万円まで補助される制度です
- 津南町農林振興課が公募する公的支援制度
- 申請方法は交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を農林振興課へ12月末日までに提出に対応
詳細解説
新潟県津南町の畦畔(けいはん)管理支援事業補助金(つなん農地協働管理モデル)は、町内の認定農業者が畦畔の草刈り作業を地域住民に委託したときに、1時間あたり定額1,500円・1人あたり上限20万円を補助する制度です。令和8年度改正版として継続実施され、申請は毎年12月末日まで農林振興課で受け付けます。
この補助金でいくら・いつまで・誰がもらえる(TL;DR)
- 対象者:津南町内に住所を持ち、町内で水田を耕作する認定農業者
- 補助単価:畦畔の草刈り委託1時間あたり定額1,500円(100円未満切り捨て)
- 上限:補助対象者1人あたり20万円
- 締切:各年度の12月末日までに農林振興課へ提出
制度の概要と背景
新潟県の最南端に位置する津南町は、棚田や傾斜地が多い典型的な中山間地域です。こうした地域では、水田そのものの面積よりも、水田を囲む畦畔(けいはん)の法面(のりめん)の方が広いことも珍しくありません。畦畔の草刈りは年に何度も必要で、傾斜地での作業は時間と体力を大きく消耗します。高齢化と担い手不足が進むなかで、この畦畔管理が認定農業者にとって重い負担となり、耕作の継続をあきらめる一因にもなってきました。
畦畔管理支援事業補助金(つなん農地協働管理モデル)は、こうした課題に対し、認定農業者が畦畔の草刈り作業の一部を地域住民等の個人に委託する「協働管理モデル」を後押しする制度です。委託費の一部を町が補助することで、認定農業者の負担を軽減すると同時に、地域に眠る労働力を活用して農地の保全と集落の活力維持を同時に図ることを目的としています。令和8年度の改正では、委託契約のあり方や交付申請書兼実績報告書(様式第1号)などの報告様式が整理され、申請者が手続きを進めやすいよう見直されました。前年度(令和7年度)から枠組みは継続しており、受付終了で打ち切られた制度ではない点が重要です。
補助の単価は、委託した草刈り作業1時間あたり定額1,500円(100円未満は切り捨て)で、補助対象者1人あたりの上限は20万円です。たとえば年間で延べ100時間の草刈りを地域住民に委託した場合、計算上は15万円が補助の目安となります。委託は年3回の実施が要件とされており、特定の時期に偏らせず、出穂期を含めて計画的に草を管理することが想定されています。
対象者は誰か(受給資格をチェック)
次の条件をすべて満たす認定農業者が対象です。下のチェッカーで自分が対象になりそうか確認できます(結果は目安です)。
対象者・対象事業
対象地域(新潟県)
- 目的
- 農業支援
- 対象地域
- 新潟県
- 対象者
- 津南町内に住所を有し、町内で水田を耕作する認定農業者
- 補助上限
- 1人あたり最大20万円
- 難易度
- easy
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
補助金額はいくら(受給額シミュレーター)
畦畔の草刈り委託にかかった時間から、概算の補助額を試算できます。1時間あたり1,500円・上限20万円で計算します(概算・目安)。
申請はいつまで・申請方法(締切カウントダウン)
申請は各年度の12月末日まで。交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を農林振興課へ提出します。令和8年度の締切までの残り日数の目安は次のとおりです。
- 地域住民等と畦畔草刈りの委託契約(年3回)を結ぶ
- 委託に基づき畦畔の草刈り作業を実施する
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)と実施状況報告書を作成する
- 委託内容確認書類(作業受委託契約書等)の写しを添付する
- 12月末日までに農林振興課農林班へ提出する
対象となる作業・経費の考え方
補助の対象となるのは、地域住民等の個人が実施した「畦畔の草刈り作業」にかかる委託費です。認定農業者が自ら行う草刈りではなく、地域の人へ委託した分が対象になる点に注意してください。委託にあたっては、作業受委託契約書等で委託内容を明確にし、年3回の実施を約束する契約を結ぶことが求められます。補助額は実際にかかった委託時間をもとに、1時間1,500円で計算します。草刈り機の燃料費や刃の消耗品など、作業時間に直接含まれない経費の取り扱いは要領で定められているため、申請前に農林振興課へ確認しておくと安心です。本記事の金額・条件はいずれも令和8年度改正・津南町実施要領に基づく目安であり、最終的な交付額は審査によって決定されます。
必要書類の準備チェックリスト
提出前に下のチェックリストで書類のもれを確認しましょう。委託契約書の写しや実施状況報告書は、作業の事実を裏づける重要な書類です。
他の農業向け補助金との横断比較
畦畔管理支援事業補助金と、認定農業者が併せて検討しやすい国・自治体の制度を比較しました。
| 制度名 | 補助上限・単価 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 畦畔管理支援事業補助金(津南町) | 1,500円/時・上限20万円/人 | 町内の認定農業者の畦畔草刈り委託 |
| 農地利用効率化等支援交付金 | 最大600万円 | 認定農業者の機械・施設整備 |
| 強い農業づくり総合支援交付金 | 事業費に応じ変動 | 産地の共同利用施設等の整備 |
| 中小企業省力化投資補助金 | 最大1億円 | 省力化機器の導入(農業法人含む) |
申請で不採択・差し戻しになる失敗事例5選
畦畔管理支援事業補助金で差し戻しや不採択につながりやすい失敗事例を整理しました。注意点を押さえて審査落ちを防ぎましょう。
- 委託契約が年3回未満:年3回の委託実施が要件のため、回数不足は不採択の代表的な落とし穴です。
- 委託内容確認書類の写し不足:作業受委託契約書等が添付されていないと差し戻しの対象になります。
- 12月末日の締切超過:提出が締切を過ぎると受理されない失敗事例が多いです。
- 認定農業者でない申請:対象は認定農業者に限られ、要件を満たさない申請はNG事例として却下されます。
- 実施状況報告書の記載漏れ:作業時間や場所の記載が不十分だと差し戻しとなり、再提出で締切に間に合わない注意点があります。
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出典
補助金の概要
要点
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 新潟県
- 対象者
- 津南町内に住所を有し、町内で水田を耕作する認…
- 補助上限
- 1人あたり最大20万円
- 公募期間
- 令和8年度(締切:12月末日) 締切まで 129日
- 実施機関
- 津南町農林振興課
- 主要スケジュール
- 申請期間 令和8年度(締切:12月末日) 全スケジュール ›
- 申請方法
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を農林振興課へ12月末日までに提出 公式申請ページへ
- 必要書類
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)… 詳細を見る ›
- 公募要領
- LINK 公募要領(公式)
- 最大1人あたり最大20万円まで補助される制度です
- 津南町農林振興課が公募する公的支援制度
- 申請方法は交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を農林振興課へ12月末日までに提出に対応
POINT!
この補助金のポイント
- 最大1人あたり最大20万円まで補助される制度です
- 津南町農林振興課が公募する公的支援制度
- 申請方法は交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を農林振興課へ12月末日までに提出に対応
| 補助対象経費 | 地域住民等の個人が実施した畦畔の草刈り作業にかかる委託費(年3回の委託契約が必須) 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 令和8年度(締切:12月末日) 締切まで 129日 |
| 実施機関 | 津南町農林振興課 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を農林振興課へ12月末日までに提出 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)/畦畔管理支援事業実施状況報告書(別紙)/作… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
SUMMARY
この補助金のまとめ
- 最大1人あたり最大20万円まで補助される制度です
- 津南町農林振興課が公募する公的支援制度
- 申請方法は交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を農林振興課へ12月末日までに提出に対応
よくある質問
すべての質問を見る畦畔の草刈り委託1時間あたり定額1,500円(100円未満切り捨て)で、1人あたりの上限は20万円です。
津南町内に住所があり、町内で水田を耕作する認定農業者が対象です。
各年度の12月末日までに、農林振興課へ申請書類を提出します。
地域住民等への畦畔草刈りの委託は年3回の実施が要件とされています。
令和8年度改正版として継続して実施されています。最新の受付状況は農林振興課(025-765-3115)でご確認ください。
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