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対象地域(全国)
地域要件
全国
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放課後等デイサービス・児童発達支援事業所
| 補助上限額 | 加算率最大16.1%(放デイ加算Ⅰロ) |
|---|---|
| 補助率 | 加算Ⅰロ:16.1%(放デイ)、加算Ⅰイ:15.5%(放デイ)、加算Ⅱロ:15.8%(放デイ) |
| 申請難易度 | 中級 |
※詳細条件・上限の内訳は公募要領をご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 令和8年(2026年)6月1日施行・年度内随時届出可 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省・こども家庭庁 |
| 主要スケジュール |
|
| 公募要領 |
令和8年(2026年)6月1日から放課後等デイサービス・児童発達支援の処遇改善加算が大幅改定。新設の「加算Ⅰロ(16.1%)」「加算Ⅱロ(15.8%)」は生産性向上取組5項目以上(⑱⑳必須)と加算額の月給配分50%以上が要件。4月・5月は旧区分、6月以降が新区分で運用されます。計画書を都道府県等へ届出後、年度終了後3ヶ月以内の実績報告が義務。要件未対応は加算額の返還リスクがあるため、本ガイドで正確な算定方法・届出手順を確認してください。
障害福祉サービス等の処遇改善加算は、放課後等デイサービス・児童発達支援等に従事する職員の賃金水準を引き上げるための仕組みです。令和8年6月1日から施行された障害福祉サービス等報酬改定(期中改定)では、処遇改善加算の区分が従来の加算Ⅰ〜Ⅳから「加算Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ」の6区分に再編されました。
この改定の背景には、障害福祉分野の深刻な人材不足があります。政府は事業所が生産性向上や業務改善に取り組むことを条件に、より高い加算率(Ⅰロ・Ⅱロ)を新設し、職員の賃金改善を一層推進する設計としました。令和8年6月以降、相談支援系サービス(計画相談・地域相談・障害児相談)も新たに対象に追加されました。
なお、令和8年4月・5月は改定前の旧区分(Ⅰ〜Ⅳ)で運用し、6月以降は新6区分に切り替わる点が実務上の重要ポイントです。年度途中での区分変更となるため、計画書の再届出・修正が必要になる場合があります。
令和8年6月改定の処遇改善加算は、「基本加算(イ区分)」と「上乗せ加算(ロ区分)」の2段階構造が最大の特徴です。上乗せ加算(Ⅰロ・Ⅱロ)を算定するためには、生産性向上に関する特別要件への対応が必要です。
| 加算区分 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援 | 主な要件の概要 |
|---|---|---|---|
| 加算Ⅰイ | 15.5% | 15.2% | キャリアパス要件・月額賃金改善・職場環境等要件(基本) |
| 加算Ⅰロ(新設) | 16.1% | 15.8% | 上記+生産性向上取組5項目以上(⑱⑳必須)、月給配分50%以上 |
| 加算Ⅱイ | 15.2% | 14.9% | キャリアパス要件(一部緩和)・職場環境等要件 |
| 加算Ⅱロ(新設) | 15.8% | 15.5% | Ⅱイ要件+生産性向上取組5項目以上(⑱⑳必須) |
| 加算Ⅲ | 14.2% | 13.9% | キャリアパス要件(基本のみ) |
| 加算Ⅳ | 11.9% | 11.7% | 職場環境等要件のみ |
※令和8年6月1日施行。4月・5月は従前の加算Ⅰ〜Ⅳで算定。出典:厚生労働省・こども家庭庁 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定(2026年2月)
処遇改善加算の算定対象となるか、以下のチェックで確認してください。
月間の介護給付費等報酬請求額と取得予定の加算区分を入力すると、処遇改善加算の月間取得額(概算)を試算できます。
※概算目安です。加算率はサービス種別・取得区分・都道府県によって異なる場合があります。実際の取得額を保証するものではありません。(出典:厚生労働省 令和8年度報酬改定 2026年6月)
職員の「職位・職責・職務内容に応じた任用等の要件」と「賃金体系(基本給・手当・昇給)」を文書(就業規則・賃金規程等)で明確に定めることが必須です。令和8年度は「年額460万円以上の賃金水準」を設定する要件が追加されました(加算Ⅰ取得の場合)。研修計画・人事評価との連携も審査されます。
取得した加算額の2分の1以上を、月給・手当(月額で支払われる賃金)で職員に配分することが義務付けられています。賞与や一時金のみへの配分は認められません。令和8年度特例の加算Ⅰロ・Ⅱロでは「上乗せ分(ロ区分とイ区分の差額)の2分の1以上」を月給配分することがさらに求められます。
職場の定着促進・業務改善・生産性向上のための取組を28項目の中から複数選択して実施する必要があります。加算Ⅰイ・Ⅱイは原則として1〜3項目の選択で可、加算Ⅰロ・Ⅱロは5項目以上(⑱「現場の課題の見える化」と⑳「業務支援ソフト・情報端末の導入」は必須)を実施しなければなりません。
加算Ⅰロ・Ⅱロを算定するには、以下いずれかの条件を満たす必要があります。
令和8年度中は「誓約」の提出で算定を開始できますが、年度末の実績報告書で取組が確認されない場合は加算額の全部または一部の返還が求められます。誓約後も確実な実施が必要です。
令和8年度は年度途中(6月1日)から新区分が施行されるため、4月・5月と6月以降で異なるルールが適用されます。
令和8年度末(令和9年3月31日)までに実績報告書を提出する義務があります。特に加算Ⅰロ・Ⅱロを誓約で算定した事業所は、要件の実施状況を必ず記録し報告してください。
※次年度算定(令和9年度)から開始する場合の計画書提出目安は、令和9年2月末日(都道府県によって異なります)。
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公開日: 最終更新日: 出典: 厚生労働省・こども家庭庁