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放課後等デイサービス 処遇改善加算【令和8年度】加算Ⅰロ16.1%・算定要件・届出ガイド 2026年6月改定対応

放課後等デイサービス・児童発達支援事業所

対象者・対象事業

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対象地域(全国)

地域要件

全国

全国どこからでも申請できます

対象となる詳細な市区町村については、公募要領をご確認ください。

放課後等デイサービス・児童発達支援事業所

補助額・補助率

補助上限額加算率最大16.1%(放デイ加算Ⅰロ)
補助率加算Ⅰロ:16.1%(放デイ)、加算Ⅰイ:15.5%(放デイ)、加算Ⅱロ:15.8%(放デイ)
申請難易度中級

※詳細条件・上限の内訳は公募要領をご確認ください。

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
全国
対象者
放課後等デイサービス・児童発達支援事業所
補助上限
加算率最大16.1%(放デイ加算Ⅰロ)
公募期間
令和8年(2026年)6月1日施行・年度内随時届出可 常時受付 / 要確認
実施機関
厚生労働省・こども家庭庁
主要スケジュール
申請期間 令和8年(2026年)6月1日施行・年度内随時届出可 全スケジュール ›
  • 最大加算率最大16.1%(放デイ加算Ⅰロ)まで補助される制度です
  • 厚生労働省・こども家庭庁が公募する公的支援制度
  • 専門家への無料相談に対応しています
POINT!

この補助金のポイント

  • 最大加算率最大16.1%(放デイ加算Ⅰロ)まで補助される制度です
  • 厚生労働省・こども家庭庁が公募する公的支援制度
  • 専門家への無料相談に対応しています
公募期間 令和8年(2026年)6月1日施行・年度内随時届出可 常時受付 / 要確認
実施機関厚生労働省・こども家庭庁
主要スケジュール
  1. 申請期間令和8年(2026年)6月1日施行・年度内随時届出可
  2. 締切令和9年3月31日(令和8年度実績報告期限)
全スケジュール ›
公募要領

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関連テーマを先に確認できます。詳細解説はこの下に続きます。

詳細解説

令和8年(2026年)6月1日から放課後等デイサービス・児童発達支援の処遇改善加算が大幅改定。新設の「加算Ⅰロ(16.1%)」「加算Ⅱロ(15.8%)」は生産性向上取組5項目以上(⑱⑳必須)と加算額の月給配分50%以上が要件。4月・5月は旧区分、6月以降が新区分で運用されます。計画書を都道府県等へ届出後、年度終了後3ヶ月以内の実績報告が義務。要件未対応は加算額の返還リスクがあるため、本ガイドで正確な算定方法・届出手順を確認してください。

放デイ 最高加算率
加算Ⅰロ:16.1%(月間報酬請求額に対して)
対象サービス
放課後等デイサービス・児童発達支援
施行日
令和8年(2026年)6月1日
届出先
都道府県または市区町村(指定権者)

令和8年6月改定の背景と全体像

障害福祉サービス等の処遇改善加算は、放課後等デイサービス・児童発達支援等に従事する職員の賃金水準を引き上げるための仕組みです。令和8年6月1日から施行された障害福祉サービス等報酬改定(期中改定)では、処遇改善加算の区分が従来の加算Ⅰ〜Ⅳから「加算Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ」の6区分に再編されました。

この改定の背景には、障害福祉分野の深刻な人材不足があります。政府は事業所が生産性向上や業務改善に取り組むことを条件に、より高い加算率(Ⅰロ・Ⅱロ)を新設し、職員の賃金改善を一層推進する設計としました。令和8年6月以降、相談支援系サービス(計画相談・地域相談・障害児相談)も新たに対象に追加されました。

なお、令和8年4月・5月は改定前の旧区分(Ⅰ〜Ⅳ)で運用し、6月以降は新6区分に切り替わる点が実務上の重要ポイントです。年度途中での区分変更となるため、計画書の再届出・修正が必要になる場合があります。

補助金のポイント

令和8年6月改定の処遇改善加算は、「基本加算(イ区分)」と「上乗せ加算(ロ区分)」の2段階構造が最大の特徴です。上乗せ加算(Ⅰロ・Ⅱロ)を算定するためには、生産性向上に関する特別要件への対応が必要です。

  • 加算Ⅰロ(16.1%):放課後等デイサービスの最高加算率。生産性向上取組⑱⑳を含む5項目以上の実施が必須。
  • 加算Ⅱロ(15.8%):加算Ⅱの上乗せ区分。要件はⅠロと同様。
  • 令和8年度特例:要件対応の「誓約」で算定開始可能だが、実績報告時に未対応が判明した場合は加算額の返還を求められる。
  • 4月・5月→6月の切り替え:4・5月は旧区分で算定し、6月以降に新区分へ移行する。

放デイ・児発 加算区分と加算率(令和8年6月以降)

加算区分放課後等デイサービス児童発達支援主な要件の概要
加算Ⅰイ15.5%15.2%キャリアパス要件・月額賃金改善・職場環境等要件(基本)
加算Ⅰロ(新設)16.1%15.8%上記+生産性向上取組5項目以上(⑱⑳必須)、月給配分50%以上
加算Ⅱイ15.2%14.9%キャリアパス要件(一部緩和)・職場環境等要件
加算Ⅱロ(新設)15.8%15.5%Ⅱイ要件+生産性向上取組5項目以上(⑱⑳必須)
加算Ⅲ14.2%13.9%キャリアパス要件(基本のみ)
加算Ⅳ11.9%11.7%職場環境等要件のみ

※令和8年6月1日施行。4月・5月は従前の加算Ⅰ〜Ⅳで算定。出典:厚生労働省・こども家庭庁 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定(2026年2月)

あなたの事業所は対象? 算定資格チェック

処遇改善加算の算定対象となるか、以下のチェックで確認してください。

賃上げ額シミュレーター(令和8年6月〜)

月間の介護給付費等報酬請求額と取得予定の加算区分を入力すると、処遇改善加算の月間取得額(概算)を試算できます。

※概算目安です。加算率はサービス種別・取得区分・都道府県によって異なる場合があります。実際の取得額を保証するものではありません。(出典:厚生労働省 令和8年度報酬改定 2026年6月)

3つの必須要件と令和8年度の対応ポイント

① キャリアパス要件

職員の「職位・職責・職務内容に応じた任用等の要件」と「賃金体系(基本給・手当・昇給)」を文書(就業規則・賃金規程等)で明確に定めることが必須です。令和8年度は「年額460万円以上の賃金水準」を設定する要件が追加されました(加算Ⅰ取得の場合)。研修計画・人事評価との連携も審査されます。

② 月額賃金改善要件

取得した加算額の2分の1以上を、月給・手当(月額で支払われる賃金)で職員に配分することが義務付けられています。賞与や一時金のみへの配分は認められません。令和8年度特例の加算Ⅰロ・Ⅱロでは「上乗せ分(ロ区分とイ区分の差額)の2分の1以上」を月給配分することがさらに求められます。

③ 職場環境等要件

職場の定着促進・業務改善・生産性向上のための取組を28項目の中から複数選択して実施する必要があります。加算Ⅰイ・Ⅱイは原則として1〜3項目の選択で可、加算Ⅰロ・Ⅱロは5項目以上(⑱「現場の課題の見える化」と⑳「業務支援ソフト・情報端末の導入」は必須)を実施しなければなりません。

令和8年度特例要件(加算Ⅰロ・Ⅱロの算定条件)

加算Ⅰロ・Ⅱロを算定するには、以下いずれかの条件を満たす必要があります。

  • ア(生産性向上):職場環境等要件から「生産性向上のための業務改善」に関する取組を5項目以上実施(⑱⑳は必須項目)
  • イ(連携推進):社会福祉連携推進法人に所属し、当該法人を通じて協働化・効率化に取り組む
  • ウ(月給配分):加算Ⅰロとイ区分の差額分の2分の1以上を月給・基本給・手当で配分

令和8年度中は「誓約」の提出で算定を開始できますが、年度末の実績報告書で取組が確認されない場合は加算額の全部または一部の返還が求められます。誓約後も確実な実施が必要です。

4月・5月と6月以降の制度の違い

令和8年度は年度途中(6月1日)から新区分が施行されるため、4月・5月と6月以降で異なるルールが適用されます。

  • 令和8年4月・5月:従前の加算Ⅰ〜Ⅳで算定(変更なし)。旧計画書・旧届出がそのまま有効。
  • 令和8年6月〜:新6区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ)に切り替え。新たな計画書の届出が必要。
  • 注意点:6月算定開始を目指す場合は5月中旬〜下旬までの届出が目安(都道府県・市区町村によって締切が異なる)。旧加算Ⅰ取得事業所は新加算Ⅰイ以上での継続が基本だが、要件確認が必要。

申請の手順(計画書提出から賃金改善まで)

令和8年度 届出・実績報告の期限

令和8年度末(令和9年3月31日)までに実績報告書を提出する義務があります。特に加算Ⅰロ・Ⅱロを誓約で算定した事業所は、要件の実施状況を必ず記録し報告してください。

※次年度算定(令和9年度)から開始する場合の計画書提出目安は、令和9年2月末日(都道府県によって異なります)。

採択されない・算定できない5つのパターンと対策

  1. 不採択 パターン①:キャリアパス要件の書類不備による差し戻し
    就業規則・賃金規程に「職位ごとの昇給基準」や「年額460万円水準の明示」が欠けていると審査で差し戻しになります。対策:届出前に指定権者の審査チェックリストで書類を事前確認し、人事規程の改定を計画書提出と同時に行う。
  2. NG事例 パターン②:計画書未提出のまま加算算定→過誤請求
    計画書が受理される前に加算を算定すると不正請求(過誤)となり、全額返還請求の対象になります。対策:計画書の受理通知を確認してから請求を開始する。電子申請の場合もシステム上の「受理済み」ステータスを必ず確認する。
  3. 落とし穴 パターン③:月額配分要件の見落としで失敗
    加算額を賞与・一時金のみで配分し、月給への反映が不十分な場合は要件違反となり、次年度に加算区分が降格または算定不可になる落とし穴です。対策:月次の給与明細に処遇改善手当等として明記し、配分実績を記録する。
  4. 注意点 パターン④:加算Ⅰロ・Ⅱロの⑱⑳の取組証明が不十分
    誓約で加算Ⅰロを算定開始したが、年度末の実績報告で必須項目⑱(現場の課題の見える化)と⑳(業務支援ソフト導入)の実施記録がない場合、ロ区分分の加算返還が求められます。注意点として、ソフト導入の契約書・研修記録・課題分析レポートを年度中に整備してください。
  5. 差し戻し パターン⑤:実績報告書の未提出または虚偽記載
    年度終了後3ヶ月以内の実績報告書を未提出のまま放置すると、次年度の処遇改善加算が算定停止になります。また虚偽記載は返還請求の対象です。審査落ちを防ぐため、実績報告書の提出期限(おおむね6月末)を事業所カレンダーに登録し、前月に作成を完了させる運用を推奨します。

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出典

SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大加算率最大16.1%(放デイ加算Ⅰロ)まで補助される制度です
  • 厚生労働省・こども家庭庁が公募する公的支援制度
  • 専門家への無料相談に対応しています
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自動移行ではありません。6月から新区分で算定するには、新たな計画書の届出が必要です。旧加算Ⅰは新加算Ⅰイと同等の要件ですが、手続き上は新届出が求められます。指定権者に確認のうえ、5月中旬〜下旬までの提出を推奨します。
⑱は「現場の課題の見える化(業務分析・改善サイクルの実施)」、⑳は「業務支援ソフト・情報端末(タブレット等)の導入と活用」です。記録ソフトやシフト管理ソフトの導入実績と、課題分析レポートの作成が証拠書類となります。
令和8年6月以降、計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援が新たに処遇改善加算の対象となりました(加算率:一律5.1%)。ただし放課後等デイサービスとは別途届出が必要です。
令和8年度中は、生産性向上取組(⑱⑳を含む5項目以上)を「実施する旨の誓約書」を計画書に添付することで加算Ⅰロ・Ⅱロの算定が認められます。ただし誓約後に実施しなかった場合は返還対象となるため、確実に取り組める内容を選択してください。
賞与・一時金・歩合給・精皆勤手当(日給月給制を除く)は月額賃金とはみなされません。基本給・職能給・処遇改善手当(毎月支払い)等が対象です。

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公開日: 最終更新日: 出典: 厚生労働省・こども家庭庁