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雇用保険の一般被保険者(休暇開始前5年以上の加入期間、直近2年に12…
重要ポイント(結論)
2025年10月創設、離職しなくても基本手当相当額が受け取れる新制度です
教育訓練休暇給付金は、会社を辞めずに無給の教育訓練休暇を取得した人に、失業給付(基本手当)に相当する額を支給する雇用保険の新給付です。給付日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれかです。

教育訓練休暇給付金は、雇用保険法等の改正により令和7年(2025年)10月1日に創設された制度です。労働者が離職せず、自発的にリスキリングや資格取得のための教育訓練に専念する目的で、就業規則等に基づく連続30日以上の無給休暇(教育訓練休暇)を取得した場合に、休暇期間中の生活費を支援する狙いがあります。
実施主体は厚生労働省・ハローワークで、支給要件を満たすかどうかの判断や給付日数の決定は、住居所を管轄するハローワークが行います。事業主側にも休暇制度の整備や休暇取得の承認手続きが必要になるため、利用を考えている人は早めに人事担当へ制度の有無を確認しておくと手続きがスムーズです。
給付日数は、休暇開始日までの雇用保険の被保険者期間(加入年数)に応じて次の3段階で決まります。
| 被保険者期間(加入年数) | 給付日数 |
|---|---|
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
被保険者期間が5年未満の場合はこの給付金の対象外です。上記の区分は基本手当(失業給付)の所定給付日数の考え方に準じており、正式な決定はハローワークが個別の被保険者期間を確認したうえで行います。
この給付金は離職を前提とした失業給付とは異なり、在職中に受け取れる点が最大の特徴です。会社を辞めずにキャリアアップの時間を確保できます。
失業していないのに給付金がもらえるんですか?退職しないと申請できないと思っていました。
TL;DR — 5秒でわかるまとめ
「教育訓練給付金」という名称の制度は複数あり、受講費用を補助するタイプ(一般・特定一般・専門実践)と、休暇中の生活費を補償するタイプ(教育訓練休暇給付金)は目的も申請条件もまったく異なります。混同しないよう、まず全体像を比較します。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
| 制度名 | 支援内容 | 給付率・上限の目安 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練給付金 | 受講費用の補助 | 20%(上限10万円) |
| 特定一般教育訓練給付金 | 受講費用の補助 | 40%(上限20万円、資格取得等で追加あり) |
| 専門実践教育訓練給付金 | 受講費用の補助 | 最大70%(年間上限56万円) |
| 教育訓練休暇給付金 | 休暇中の生活費補償 | 基本手当相当額を90〜150日分 |
つまり、受講費用そのものを抑えたい場合は一般・特定一般・専門実践の教育訓練給付金を、休暇中の収入が途絶える不安を解消したい場合は教育訓練休暇給付金を検討する、という使い分けになります。要件を満たせばリカレント教育を支援する国の補助金と組み合わせて活用することも可能です。
いくらもらえる?円換算の一例。給付率は基本手当と同じ算定方法で、休暇開始前の賃金(賃金日額)と年齢に応じておおむね45〜80%です(60〜64歳は45〜80%、それ以外の年齢は原則50〜80%が目安)。たとえば賃金日額1万2,000円・給付率50%の人なら基本手当日額は6,000円。被保険者期間が5年以上10年未満で給付日数が90日なら、6,000円×90日=約54万円が受給額の目安になります。給付日数が120日・150日の場合は同じ日額でそれぞれ約72万円・約90万円が目安です(実際の給付率・日額には上限・下限があり、この試算はあくまで一例です)。
雇用保険の一般被保険者であり、休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間、かつ休暇開始前に5年以上の雇用保険加入期間があれば対象です。就業規則等に無給の教育訓練休暇制度が整備されていることが前提になります。
雇用保険に加入していないため、教育訓練休暇給付金は原則対象外です。自営業・フリーランスの人がスキルアップを図る場合は、自治体や国のスキルアップ関連の補助金・助成金を別途探す必要があります。


教育訓練休暇の期間中に副業やアルバイトをしても大丈夫ですか?
原則として認められません。教育訓練休暇給付金は教育訓練に専念することを前提とした制度のため、休暇中に他の就労をしていると判明した場合は不支給・対象外となるおそれがあります。
対象判定チェック
教育訓練休暇給付金は創設されたばかりの制度のため、勘違いによる対象外や不支給の落とし穴が起こりやすい分野です。申請前に代表的な失敗パターンを確認しておきましょう。以下の見落としに特に注意してください。


教育訓練休暇給付金は雇用保険の給付の一つですが、似た場面で使える他の給付・助成金と混同しないよう、対象・給付内容を比較しておきます。
| 制度名 | 対象となる場面 | 給付内容の目安 |
|---|---|---|
| 教育訓練休暇給付金 | 無給の教育訓練休暇の取得 | 基本手当相当額を90〜150日分 |
| 基本手当(通常の失業給付) | 離職・失業した場合 | 賃金日額に応じた基本手当を所定給付日数分 |
| 専門実践教育訓練給付金 | 専門実践的な講座の受講 | 受講費用の最大70%(年間上限56万円) |
| 業務改善助成金 | 事業所内の賃金引上げ・人材育成投資 | 設備投資費用等の助成(上限額は事業規模による) |
離職せず在職中に受給可能。休暇中の生活費を支援する仕組みで、受講費用そのものは対象外。
受講費用を一定割合補助する仕組み。在職・離職を問わず利用でき、休暇取得の有無は問われない。
在職中でも受給できますか?
はい。失業していなくても、要件を満たせば在職中に受給できる点がこの制度の特徴です。
有給休暇を使って訓練を受けた場合も対象になりますか?
いいえ。対象は無給の教育訓練休暇のみです。有給休暇を取得して訓練を受けた場合は対象外になります。
個人事業主やフリーランスは対象になりますか?
原則対象外です。雇用保険の一般被保険者(労働者)が対象のため、雇用保険に加入していない自営業・フリーランスは利用できません。
休暇中にアルバイトなど他の仕事をしても大丈夫ですか?
原則不可です。教育訓練に専念するための休暇のため、他の就労を行うと対象外・不支給になるおそれがあります。
給付日数の90日・120日・150日はどのように決まりますか?
休暇開始日までの雇用保険の被保険者期間に応じて、5年以上10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日のいずれかに決まります。被保険者期間が5年未満の場合は対象外です。基本手当の所定給付日数の考え方に準じて、ハローワークが個別に決定します。
最終更新:2026年7月11日/本記事は令和8年(2026年)7月時点の厚生労働省公表情報にもとづきます。制度の詳細や最新の運用は厚生労働省・ハローワークの公式情報を必ずご確認ください。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 令和7年(2025年)10月1日以降に取得した教育訓練休暇から対象(随時受付) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 / ハローワーク |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン申請 公式申請ページへ |
| 公募要領 |
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編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。