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この記事の結論
対象者雇用保険の一般被保険者(休暇開始前5年以上の加入期間、直近2年に12…
補助額・給付額基本手当相当額を90日・120日・150日分のいずれか(被保険者期間に応じて決定)(補助率 離職時の基本手当に相当する額(賃金の一定割合)を、被保険者期間に応じた90日・120日・150日分のいずれかの上限日数まで支給)
申請時期公募要領・公式情報をご確認ください
まずやること公式ページで最新情報・対象条件を確認
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認
雇用保険の一般被保険者(休暇開始前5年以上の加入期間、直近2年に12…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 雇用保険の一般被保険者(休暇開始前5年以上の加入期間、直…
- 補助上限
- 基本手当相当額を90日・120日・150日分のいずれか(被保険者期間に応じて決定)
- 補助率・給付条件
- 離職時の基本手当に相当する額(賃金の一定割合)を、被保険者期間に応じた90日・120日・150日分のいずれかの上限日数まで支給
- 公募期間
- 令和7年(2025年)10月1日以降に取得した教育訓練休暇から対象(随時受付)
- 実施機関
- 厚生労働省 / ハローワーク
- 申請方法
- 要確認
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大基本手当相当額を90日・120日・150日分のいずれか(被保険者期間に応じて決定)まで補助される制度です
- 厚生労働省 / ハローワークが公募する公的支援制度
詳細解説
重要ポイント(結論)
2025年10月創設、離職しなくても基本手当相当額が受け取れる新制度です
教育訓練休暇給付金は、会社を辞めずに無給の教育訓練休暇を取得した人に、失業給付(基本手当)に相当する額を支給する雇用保険の新給付です。給付日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれかです。
制度概要

教育訓練休暇給付金は、雇用保険法等の改正により令和7年(2025年)10月1日に創設された制度です。労働者が離職せず、自発的にリスキリングや資格取得のための教育訓練に専念する目的で、就業規則等に基づく連続30日以上の無給休暇(教育訓練休暇)を取得した場合に、休暇期間中の生活費を支援する狙いがあります。
実施主体は厚生労働省・ハローワークで、支給要件を満たすかどうかの判断や給付日数の決定は、住居所を管轄するハローワークが行います。事業主側にも休暇制度の整備や休暇取得の承認手続きが必要になるため、利用を考えている人は早めに人事担当へ制度の有無を確認しておくと手続きがスムーズです。
給付日数は、休暇開始日までの雇用保険の被保険者期間(加入年数)に応じて次の3段階で決まります。
| 被保険者期間(加入年数) | 給付日数 |
|---|---|
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
被保険者期間が5年未満の場合はこの給付金の対象外です。上記の区分は基本手当(失業給付)の所定給付日数の考え方に準じており、正式な決定はハローワークが個別の被保険者期間を確認したうえで行います。
専専門家
この給付金は離職を前提とした失業給付とは異なり、在職中に受け取れる点が最大の特徴です。会社を辞めずにキャリアアップの時間を確保できます。
読読者
失業していないのに給付金がもらえるんですか?退職しないと申請できないと思っていました。
TL;DR — 5秒でわかるまとめ
- 令和7年(2025年)10月1日創設の雇用保険の新給付金
- 就業規則等に基づく連続30日以上の無給の教育訓練休暇が対象
- 給付日数は被保険者期間に応じ90日・120日・150日のいずれか
- 給付額は基本手当(失業給付)相当額(賃金の一定割合)
- 休暇開始前5年以上の雇用保険加入・直近2年に12か月以上の被保険者期間が必要
2025/10/1制度創設日
90〜150日給付日数
加入5年以上受給の目安要件
対象者と金額|教育訓練給付金3種類との違い
「教育訓練給付金」という名称の制度は複数あり、受講費用を補助するタイプ(一般・特定一般・専門実践)と、休暇中の生活費を補償するタイプ(教育訓練休暇給付金)は目的も申請条件もまったく異なります。混同しないよう、まず全体像を比較します。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 人材育成・雇用
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 雇用保険の一般被保険者(休暇開始前5年以上の加入期間、直近2年に12か月以上の被保険者期間がある人)
- 補助上限
- 基本手当相当額を90日・120日・150日分のいずれか(被保険者期間に応じて決定)
- 難易度
- 中級
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
| 制度名 | 支援内容 | 給付率・上限の目安 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練給付金 | 受講費用の補助 | 20%(上限10万円) |
| 特定一般教育訓練給付金 | 受講費用の補助 | 40%(上限20万円、資格取得等で追加あり) |
| 専門実践教育訓練給付金 | 受講費用の補助 | 最大70%(年間上限56万円) |
| 教育訓練休暇給付金 | 休暇中の生活費補償 | 基本手当相当額を90〜150日分 |
つまり、受講費用そのものを抑えたい場合は一般・特定一般・専門実践の教育訓練給付金を、休暇中の収入が途絶える不安を解消したい場合は教育訓練休暇給付金を検討する、という使い分けになります。要件を満たせばリカレント教育を支援する国の補助金と組み合わせて活用することも可能です。
いくらもらえる?円換算の一例。給付率は基本手当と同じ算定方法で、休暇開始前の賃金(賃金日額)と年齢に応じておおむね45〜80%です(60〜64歳は45〜80%、それ以外の年齢は原則50〜80%が目安)。たとえば賃金日額1万2,000円・給付率50%の人なら基本手当日額は6,000円。被保険者期間が5年以上10年未満で給付日数が90日なら、6,000円×90日=約54万円が受給額の目安になります。給付日数が120日・150日の場合は同じ日額でそれぞれ約72万円・約90万円が目安です(実際の給付率・日額には上限・下限があり、この試算はあくまで一例です)。
雇用保険の一般被保険者であり、休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間、かつ休暇開始前に5年以上の雇用保険加入期間があれば対象です。就業規則等に無給の教育訓練休暇制度が整備されていることが前提になります。
雇用保険に加入していないため、教育訓練休暇給付金は原則対象外です。自営業・フリーランスの人がスキルアップを図る場合は、自治体や国のスキルアップ関連の補助金・助成金を別途探す必要があります。

申請・手続きの流れ

- 就業規則等の確認 勤務先に無給の教育訓練休暇制度が整備されているか確認する
- 受給要件の確認 被保険者期間(5年以上の加入・直近2年で12か月以上)を満たすか確認する
- 事業主への休暇申出・承認取得 業務命令ではなく本人の申出にもとづく休暇として承認を得る
- 連続30日以上の教育訓練休暇を取得 無給休暇として実際に休暇を開始する
- 住居所管轄のハローワークで申請 休暇取得の事実や被保険者期間を証明する書類を提出する
- 給付日数・給付額の決定 ハローワークが被保険者期間に応じて90〜150日の範囲で決定する
- 基本手当相当額の受給 決定にもとづき賃金の一定割合が支給される
Q
教育訓練休暇の期間中に副業やアルバイトをしても大丈夫ですか?
A
原則として認められません。教育訓練休暇給付金は教育訓練に専念することを前提とした制度のため、休暇中に他の就労をしていると判明した場合は不支給・対象外となるおそれがあります。
あなたは対象?かんたん診断
対象判定チェック
申請でよくある失敗・対象外になる落とし穴
教育訓練休暇給付金は創設されたばかりの制度のため、勘違いによる対象外や不支給の落とし穴が起こりやすい分野です。申請前に代表的な失敗パターンを確認しておきましょう。以下の見落としに特に注意してください。
- 有給休暇を利用してしまう落とし穴制度の対象はあくまで無給の教育訓練休暇です。有給休暇を使って訓練を受けても、この給付金の対象外になります。
- 業務命令による訓練は対象外会社の指示・業務命令で受講する研修は、本人の自発的な休暇取得とはみなされず対象外です。就業規則等にもとづく本人申出であることが必須です。
- 被保険者期間の要件不足で不支給になる失敗転職直後などで休暇開始前5年以上の雇用保険加入期間がない場合、要件を満たさず不支給となる典型的な失敗例です。事前に加入期間を確認しないと見落としがちなポイントです。
- 休暇中の就労で対象外になる注意点休暇中にアルバイトなど他の就労をしていたことが判明すると、教育訓練に専念していないと判断され対象外・返還の対象になる注意が必要です。

他制度との比較

教育訓練休暇給付金は雇用保険の給付の一つですが、似た場面で使える他の給付・助成金と混同しないよう、対象・給付内容を比較しておきます。
| 制度名 | 対象となる場面 | 給付内容の目安 |
|---|---|---|
| 教育訓練休暇給付金 | 無給の教育訓練休暇の取得 | 基本手当相当額を90〜150日分 |
| 基本手当(通常の失業給付) | 離職・失業した場合 | 賃金日額に応じた基本手当を所定給付日数分 |
| 専門実践教育訓練給付金 | 専門実践的な講座の受講 | 受講費用の最大70%(年間上限56万円) |
| 業務改善助成金 | 事業所内の賃金引上げ・人材育成投資 | 設備投資費用等の助成(上限額は事業規模による) |
教育訓練休暇給付金
離職せず在職中に受給可能。休暇中の生活費を支援する仕組みで、受講費用そのものは対象外。
教育訓練給付金(3種)
受講費用を一定割合補助する仕組み。在職・離職を問わず利用でき、休暇取得の有無は問われない。
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受給・手続き後にやること
- 休暇取得と就労禁止の遵守教育訓練休暇中はアルバイト等の就労を行わず、訓練に専念する
- 受給額・振込の確認ハローワークから決定された給付日数・給付額を通知書等で確認する
- 訓練終了後のキャリア報告職場復帰後、身につけたスキルをどう業務に活かすか勤務先と共有する
よくある質問
Q
在職中でも受給できますか?
A
はい。失業していなくても、要件を満たせば在職中に受給できる点がこの制度の特徴です。
Q
有給休暇を使って訓練を受けた場合も対象になりますか?
A
いいえ。対象は無給の教育訓練休暇のみです。有給休暇を取得して訓練を受けた場合は対象外になります。
Q
個人事業主やフリーランスは対象になりますか?
A
原則対象外です。雇用保険の一般被保険者(労働者)が対象のため、雇用保険に加入していない自営業・フリーランスは利用できません。
Q
休暇中にアルバイトなど他の仕事をしても大丈夫ですか?
A
原則不可です。教育訓練に専念するための休暇のため、他の就労を行うと対象外・不支給になるおそれがあります。
Q
給付日数の90日・120日・150日はどのように決まりますか?
A
休暇開始日までの雇用保険の被保険者期間に応じて、5年以上10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日のいずれかに決まります。被保険者期間が5年未満の場合は対象外です。基本手当の所定給付日数の考え方に準じて、ハローワークが個別に決定します。
最終更新:2026年7月11日/本記事は令和8年(2026年)7月時点の厚生労働省公表情報にもとづきます。制度の詳細や最新の運用は厚生労働省・ハローワークの公式情報を必ずご確認ください。
出典
補助金の概要
要点
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 雇用保険の一般被保険者(休暇開始前5年以上の…
- 補助上限
- 基本手当相当額を90日・120日・150日分のいずれか(被保険者期間に応じて決定)
- 公募期間
- 令和7年(2025年)10月1日以降に取得した教育訓練休暇から対象(随時受付) 常時受付 / 要確認
- 実施機関
- 厚生労働省 / ハローワーク
- 主要スケジュール
- 申請期間 令和7年(2025年)10月1日以降に取得した教育訓練休暇から対象(随時受付) 全スケジュール ›
- 公募要領
- LINK 公募要領(公式)
- 最大基本手当相当額を90日・120日・150日分のいずれか(被保険者期間に応じて決定)まで補助される制度です
- 厚生労働省 / ハローワークが公募する公的支援制度
POINT!
この補助金のポイント
- 最大基本手当相当額を90日・120日・150日分のいずれか(被保険者期間に応じて決定)まで補助される制度です
- 厚生労働省 / ハローワークが公募する公的支援制度
| 公募期間 | 令和7年(2025年)10月1日以降に取得した教育訓練休暇から対象(随時受付) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 / ハローワーク |
| 主要スケジュール |
|
| 公募要領 |
SUMMARY
この補助金のまとめ
- 最大基本手当相当額を90日・120日・150日分のいずれか(被保険者期間に応じて決定)まで補助される制度です
- 厚生労働省 / ハローワークが公募する公的支援制度
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