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この記事の結論
対象者障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間、または20歳…
補助額・給付額障害基礎年金1級 年額1,059,125円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)。子の加算は2人まで1人につき243,800円、3人目から1人につき81,300円。障害厚生年金1級は報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額243,800円(補助率 令和8年4月分からの額。障害基礎年金1級1,059,125円/2級847,300円(昭和31年4月1日以前生まれは1級1,056,125円/2級844,900円)。障害厚生年金は1級が報酬比例の年金額×1.25、2級が報酬比例の年金額、3級が報酬比例の年金額(最低保障額635,500円、昭和31年4月1日以前生まれは633,700円)。障害手当金は報酬比例の年金額×2の一時金(最低保障額1,271,000円、同1,267,400円)。報酬比例額は平成15年3月以前が平均標準報酬月額×7.125/1000×加入月数、平成15年4月以降が平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数で、加入期間が300月未満のときは300月とみなす。)
申請時期募集中(締切まで247日)
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補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認
障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間、または20歳…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間、…
- 補助上限
- 障害基礎年金1級 年額1,059,125円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)。子の加算は2人まで1人につき243,800円、3人目から1人につき81,300円。障害厚生年金1級は報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額243,800円
- 補助率・給付条件
- 令和8年4月分からの額。障害基礎年金1級1,059,125円/2級847,300円(昭和31年4月1日以前生まれは1級1,056,125円/2級844,900円)。障害厚生年金は1級が報酬比例の年金額×1.25、2級が報酬比例の年金額、3級が報酬比例の年金額(最低保障額635,500円、昭和31年4月1日以前生まれは633,700円)。障害手当金は報酬比例の年金額×2の一時金(最低保障額1,271,000円、同1,267,400円)。報酬比例額は平成15年3月以前が平均標準報酬月額×7.125/1000×加入月数、平成15年4月以降が平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数で、加入期間が300月未満のときは300月とみなす。
- 公募期間
- 2027年3月31日締切(予定)
- 実施機関
- 日本年金機構
- 申請方法
- オンライン申請
- 必要書類
- 年金請求書(様式第107号)、戸籍謄本等または生年月…
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大障害基礎年金1級 年額1,059,125円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)。子の加算は2人まで1人につき243,800円、3人目から1人につき81,300円。障害厚生年金1級は報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額243,800円まで補助される制度です
- 日本年金機構が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
- 専門家への無料相談に対応しています
詳細解説
障害年金の請求は、書類が4種類そろって初めて審査に進みます。年金請求書(様式第107号)は本人が、受診状況等証明書と診断書は医師が、病歴・就労状況等申立書は本人または代筆者が書きます。このうち審査で結果を左右しやすいのは、医師が書く診断書と、本人が書く病歴・就労状況等申立書の2つです。この2つの内容が食い違うと、実際の状態より軽く判定されて不支給になることがあります。
この記事では、日本年金機構が公開している「障害年金ガイド 令和8年度版」と病歴・就労状況等申立書の記載要領、厚生労働省の等級判定ガイドラインをもとに、どの書類のどの欄に何をどう書くかを欄単位で分解します。令和8年4月分からの年金額と加算額も公式の実額で示します。
この記事の結論
- 初診日は「同じ病気で最初に医師の診療を受けた日」。転院していれば最初の病院の受診状況等証明書が必要
- 病歴・就労状況等申立書は発病から現在まで期間をあけずに書き、1つの期間が5年を超えるときは3〜5年ごとに区切る
- 診断書は障害認定日から3か月以内の現症のもの。認定日と請求日が1年以上離れるときは直近の診断書も追加で必要
- 令和8年度の障害基礎年金は1級1,059,125円、2級847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)
- 遡って受け取れるのは時効により5年分が限度。事後重症請求は請求日の翌月分から
1,059,125円障害基礎年金1級の年額(令和8年度)
1年6か月初診日から障害認定日までの原則期間
3か月程度年金請求書の提出から年金証書が届くまで
自分がどの給付に当たるかを整理してから書類を集めたい場合は、条件を選ぶだけで使える制度を絞り込める補助金・給付金診断で全体像をつかんでおくと、年金事務所での相談が短く済みます。医療費の自己負担そのものを軽くする制度も並行して確認したいときは2026年8月改定後の高額療養費制度の自己負担限度額を先に見ておくと、家計の見通しが立てやすくなります。
障害年金とは|提出する4つの書類と役割分担
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる公的年金である。初めて医師等の診療を受けたときに国民年金に加入していれば障害基礎年金、厚生年金保険に加入していれば障害厚生年金を請求します。障害厚生年金に該当する状態より軽い障害が残ったときは、一時金の障害手当金という制度もあります。
請求書類は「誰が書くか」で3グループに分かれます。本人が書くもの、医師が書くもの、市区町村や金融機関から取り寄せるものです。ここを取り違えると、そろえたつもりで窓口で返されます。
| 書類名 | 書く人 | 何を書くか | 落ちやすい点 |
|---|---|---|---|
| 年金請求書(様式第107号) | 本人(代理も可) | 基礎年金番号、傷病名、初診日、加入歴、振込口座、配偶者と子の情報 | 初診日を「今の病院の初診」で書いてしまう。子の欄の記入漏れで加算がつかない |
| 受診状況等証明書 | 初診の医療機関の医師 | 初診年月日、発病年月日、傷病名、初診時の状況、前医の有無 | 初診と診断書を書く病院が同じ場合は不要なのに取りに行き、違う場合に取り忘れる |
| 診断書(8様式のいずれか) | 現在の主治医 | 障害認定日または請求日前3か月以内の現症、検査成績、日常生活能力の判定と程度 | 現症日が3か月の範囲から外れる。日常生活能力の判定が実態より軽く書かれる |
| 病歴・就労状況等申立書 | 本人または代筆者 | 発病日、初診日、発病から現在までの経過、就労状況、日常生活の不自由さ | 期間に空白ができる。5年超をひと欄にまとめて経過が追えない |
診断書は障害の部位ごとに様式が違う
診断書は①眼、②聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能、③肢体、④精神、⑤呼吸器疾患、⑥循環器疾患、⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病、⑧血液・造血器・その他の8種類です。複数の障害があるときは該当する様式をそれぞれ用意します。主治医に依頼する前に、どの様式かを年金事務所で確認しておくと書き直しを防げます。
初診日の証明|受診状況等証明書が請求全体の土台になる
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診療を受けた日です。同じ病気で転院している場合は、一番初めに診療を受けた日が初診日になります。初診日が国民年金加入期間なら障害基礎年金、厚生年金保険の被保険者期間なら障害厚生年金と、受け取れる年金の種類そのものが変わるため、ここが最初の分岐点です。
初診日は原則として初診時の医療機関の証明、つまり受診状況等証明書で確認します。ただし病院が廃院した、カルテが保存期間を過ぎて廃棄されたといった理由で証明が取れないことは珍しくありません。その場合でも、初診日を合理的に推定できる一定の書類があれば、本人が申し立てた日を初診日として確認できる取扱いがあります。
初診時の証明が取れないときの代替資料(公式に例示されているもの)
- 本人申立ての初診日についての参考資料:身体障害者手帳等の申請時の診断書、生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書、交通事故証明書、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー、健康保険の給付記録
- 一定の期間の始期に関する参考資料:就職時に提出した診断書、人間ドックの結果(発病していないことが確認できる資料)
- 一定の期間の終期に関する参考資料:2番目以降に受診した医療機関による証明、障害者手帳の交付時期に関する資料
- 第三者証明:隣人、友人、民生委員などが見聞きした初診日の頃の受診状況の証明。原則として複数の第三者による証明が必要で、本人申立ての参考資料と併せて提出する
読読者
20年前に一度だけ通った町のクリニックが初診だと思うのですが、もう建物もありません。ここで詰まってしまって請求を進められません。
専専門家
その段階で止めなくて大丈夫です。第三者証明と参考資料の組み合わせ、あるいは「初診日が一定の期間内にある」と示す方法が公式に用意されています。後者は、始期と終期を示す資料でその期間を挟み、その期間を通じて保険料納付要件を満たしていれば、審査のうえ申立てた初診日が認められる取扱いです。20歳前に初診日がある方は、2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6か月より前であることなどを条件に、初診日を具体的に特定しなくてよい簡素化もあります。
初診日が決まると保険料納付要件の判定期間も決まります。原則は、初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。初診日が令和18年3月末日までにあるときは、初診日において65歳未満で、初診日の前日において直近1年間に未納がなければよい特例が使えます。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件そのものが不要です。所得の状況によって使える給付を整理したい方は住民税非課税世帯向け給付金の対象になるかを試算できるシミュレーションも併せて確認してください。
障害認定日請求と事後重症請求の違い【比較表】
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日で、初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った)場合はその日です。請求の型は、この認定日時点で等級に該当していたかどうかで分かれます。
| 比較項目 | 障害認定日による請求 | 事後重症による請求 |
|---|---|---|
| 前提 | 障害認定日に1級・2級(厚生年金は3級まで)に該当していた | 認定日には該当しなかったが、その後悪化して該当した |
| 受け取れる開始月 | 障害認定日の翌月分から | 請求日の翌月分から |
| 遡及 | 遡及可。ただし時効により5年分が限度 | 遡及なし。請求が遅れた分は受け取れない |
| 必要な診断書 | 認定日から3か月以内の現症のもの。認定日と請求日が1年以上離れるときは請求日前3か月以内の現症のものも追加 | 請求日前3か月以内の現症のもの |
| 請求期限 | 時効の範囲内で随時 | 65歳の誕生日の前々日まで |
公式ガイドの例では、初診日が令和6年3月25日なら障害認定日は令和7年9月25日。認定日の状態が等級に該当していれば、令和7年10月分から受け取れます。一方、初診日が平成30年10月25日で認定日には該当せず、令和7年10月10日に人工透析を開始したケースでは、令和7年10月25日に請求すると令和7年11月分からの受給になります。事後重症は請求が1か月遅れれば1か月分減るため、状態が該当したと分かった時点で速やかに動くことが金額に直結します。
1年6か月を待たずに認定日となる特例(障害認定基準)
- 人工透析療法:初めて受けた日から起算して3か月を経過した日
- 心臓ペースメーカー、ICD、人工弁:装着した日
- 人工肛門の造設・尿路変更術:行った日から起算して6か月を経過した日/新膀胱の造設はその日
- 喉頭全摘出手術:手術を施した日
- 在宅酸素療法:開始した日
- 切断・離断:切断または離断をした日
- 脳血管障害による機能障害:初診日から6か月経過した日以後に、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
- 遷延性植物状態:その状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後に機能回復がほとんど望めないと認められるとき
いずれも初診日から起算して1年6か月を超える場合は原則どおりの取扱いになります。
令和8年度の障害年金額と加算【1級・2級・3級】
年金額は毎年度改定されます。令和8年4月分からの年金額は、国民年金(基礎年金)が令和7年度比1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%の増額改定です。障害年金の1級は2級の1.25倍という関係になっています。
| 等級 | 障害基礎年金(年額・令和8年度) | 障害厚生年金 | 加算 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円(昭和31年4月1日以前生まれは1,056,125円) | 報酬比例の年金額×1.25 | 配偶者の加給年金243,800円+子の加算 |
| 2級 | 847,300円(昭和31年4月1日以前生まれは844,900円) | 報酬比例の年金額 | 配偶者の加給年金243,800円+子の加算 |
| 3級 | なし(厚生年金のみの等級) | 報酬比例の年金額。最低保障額635,500円(昭和31年4月1日以前生まれは633,700円) | なし |
| 障害手当金(一時金) | なし | 報酬比例の年金額×2。最低保障額1,271,000円(昭和31年4月1日以前生まれは1,267,400円) | なし |
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 医療・福祉
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間、または20歳前もしくは日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にあり、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日)に障害等級1級・2級に該当し、初診日の前日において保険料納付要件を満たす人(障…
- 補助上限
- 障害基礎年金1級 年額1,059,125円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)。子の加算は2人まで1人につき243,800円、3人目から1人につき81,300円。障害厚生年金1級は報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額243,800円
- 難易度
- 4
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
子の加算額は2人までは1人につき243,800円、3人目からは1人につき81,300円です。対象になる子は、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子。配偶者の加給年金額は243,800円で、対象は65歳未満の配偶者(大正15年4月1日以前生まれの配偶者は年齢制限なし)です。配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金の受給権を持つときや障害年金を受けている間は支給停止されます。
報酬比例の年金額は、平成15年3月以前の期間は「平均標準報酬月額×7.125/1000×加入月数」、平成15年4月以降の期間は「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数」で計算し、合算します。加入期間の合計が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算されるため、若くして障害を負った場合でも極端に少額にはなりません。子どもの医療費の自己負担については、世田谷区の子ども医療費助成の対象年齢と手続きや横浜市が18歳まで拡大した小児医療費助成の条件のように自治体差が大きいので、お住まいの制度を別に確認してください。
20歳前の傷病による障害基礎年金には所得制限がある
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある方の障害基礎年金は、保険料納付を要件としないため支給制限があります。令和8年4月時点で扶養親族等がいない場合、前年所得額が4,794,000円を超えると年金の全額が支給停止、3,761,000円を超えると2分の1が支給停止です。前年所得に基づく支給対象期間は10月分から翌年9月分まで。海外に居住したときや矯正施設に入所した場合も全額支給停止になります。
診断書の書き方|医師に伝えるべき情報と現症日のルール
診断書は医師が書く書類ですが、書いてもらう前の準備で内容の精度が変わります。医師は診察室で見た範囲しか知りません。家庭内での実際の様子、服薬管理を誰がしているか、買い物や公共交通機関の利用を単独でできるか、といった日常生活の情報は、本人や家族がメモにして渡さないと診断書に反映されません。
特に精神の障害では、診断書の「日常生活能力の判定」(4段階)と「日常生活能力の程度」(5段階)が等級判定の中心になります。厚生労働省の等級判定ガイドラインでは、判定の4段階を軽い方から1〜4に置き換えた平均値(判定平均)と、程度の5段階を組み合わせた目安が示されています。
| 判定平均 | 程度(5) | 程度(4) | 程度(3) | 程度(2) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5以上 | 1級 | 1級 又は 2級 | — | — |
| 3.0以上3.5未満 | 1級 又は 2級 | 2級 | 2級 | — |
| 2.5以上3.0未満 | — | 2級 | 2級 又は 3級 | — |
| 2.0以上2.5未満 | — | 2級 | 2級 又は 3級 | 3級 又は 3級非該当 |
| 1.5以上2.0未満 | — | — | 3級 | 3級 又は 3級非該当 |
表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と読み替えます。ガイドライン自身が「目安は総合評価時の参考であり、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるため、目安と異なる認定結果となることもあり得る」と明記しています。目安の数値だけで結果が決まるわけではなく、療養状況・生活環境・就労状況などが併せて考慮されます。等級の医学的な判断そのものは認定医が行うため、本人側でできるのは事実を漏らさず伝えることに尽きます。
現症日のルールも忘れやすい落とし穴です。障害認定日による請求では認定日から3か月以内の現症のものが必要で、認定日と請求日が1年以上離れているときは請求日前3か月以内の現症の診断書も併せて必要になります。依頼から交付まで数週間かかる医療機関もあるため、3か月の窓に間に合うよう逆算して依頼します。介護が必要な状態が続く場合の費用面は2026年度の介護分野の物価高騰対策補助の一覧も参考になります。
病歴・就労状況等申立書の書き方【期間区切りの記入例付き】
病歴・就労状況等申立書は、本人が唯一まとまった分量で状態を説明できる書類です。記載要領には具体的な指示が書かれており、そこを外すと審査側が経過を追えず、実態より軽い判定につながります。まず表面の3つの起点を正確に書きます。
| 欄 | 公式の指示 | 書き方の具体例 |
|---|---|---|
| 発病日 | 自覚症状が現れた日。先天性疾患は症状を自覚したときまたは検査で異常が発見された日、生来性の知的障害(精神遅滞)は出生日 | 「平成28年10月頃」のように、日が特定できなければ月・時期で書く |
| 傷病名 | 障害年金を請求する傷病(診断書の傷病)を書く | 診断書の傷病名と一字一句そろえる。通称や本人の言い換えは使わない |
| 初診日 | 初めて診療を受けた日。生来性の知的障害は出生日 | 受診状況等証明書の初診年月日と一致させる |
| 病歴状況「1〜5」 | 発病から順番に現在までの状況について、期間をあけずに記入。1つの期間が5年を超える場合は3〜5年ごとに区切る | 下の記入例のように、受診の有無と医療機関の変更で欄を分ける |
期間区切りの記入例(うつ病・初診が平成29年5月の場合)
- 欄1/平成28年10月〜平成29年5月:受診していない。不眠と食欲低下が続き、遅刻が増えたが、病院に行く発想がなかった経緯を書く
- 欄2/平成29年5月〜平成31年3月:受診した(A心療内科)。通院間隔、処方、休職の有無、家事や通勤の実際の困りごとを書く
- 欄3/平成31年4月〜令和4年3月:受診した(B病院)。同じ病院が5年を超えるので3年で区切る
- 欄4/令和4年4月〜令和7年3月:受診した(B病院)。入院の有無、症状が動いた時期を具体的に書く
- 欄5/令和7年4月〜現在:受診した(B病院)。現在の通院頻度と生活の状態を書く
医療機関に受診している期間は「受診した」を丸で囲み医療機関名を書く、受診していなかった期間は「受診していない」を丸で囲みます。欄と欄の間に空白の期間を作らないのが原則です。表面が足りないときは続紙を使い、枚数は「No.1−2枚中」「No.2−2枚中」のように順番と総枚数を書きます。
裏面は就労と日常生活の欄です。職種は「仕事の内容を具体的に」と指示されており、公式の例は「飲食店で接客業務」「工事現場で交通誘導員」「派遣先でデータ入力業務」。「会社員」「パート」だけでは制限の程度が伝わりません。就労していない(いなかった)場合は、休職中だったときも理由を書きます。
状況欄は請求の型で書き分けます。障害認定日による請求なら「1.障害認定日頃の状況」、事後重症による請求なら「2.現在(請求日頃)の状況」。障害認定日による請求で認定日と請求日が1年以上離れている場合は、1と2の両方を書きます。日常生活についての欄は、本人がどのくらいの不自由さを感じているかを書く欄で、主治医に確認する必要はありません。代筆者が作成した場合は、代筆者の氏名・電話番号・請求者からみた続柄を書きます。
読読者
調子が良い日のことを書くべきか、悪い日のことを書くべきか分かりません。無理をすればできることは「できる」と書いた方が正直でしょうか。
専専門家
「できる/できない」の二択で書かず、条件を添えてください。たとえば「調子の良い週は週1回スーパーへ行けるが、レジで混雑すると途中で帰ることがあり、月の半分は家族が代わりに買い物をしている」。回数と、誰の助けがどれだけ入っているかを書くと、日常生活能力の判定と整合しやすくなります。良い日だけを書くのも、実際にできることを一律「できない」と書くのも避けてください。前者は過小申告として実態より軽い判定に、後者は診断書との矛盾として疑義照会や差し戻しにつながります。
20歳前に初診日がある方には記入の簡素化もあります。生来性の知的障害の場合は、特に大きな変化が生じた場合を中心に出生時から現在までの状況を1つの欄にまとめて記入できます。また、2番目以降に受診した医療機関の証明書で初診日証明を行った場合は、発病からその証明書発行医療機関の受診日までの経過を1つの欄にまとめられます(受診日以降は通常どおり医療機関ごとに記載)。生活費の下支えとして使える給付は低所得世帯向け給付金の支給対象と申請時期や住民税非課税世帯の判定基準と受けられる支援で確認できます。
不支給・却下になる落とし穴と差し戻しの原因
請求が通らない理由は、症状の重さそのものより書類の組み立てにあることが多いです。実際に不支給決定通知書が届くパターンを、原因と対策で整理します。
| 落とし穴 | 何が起きるか | 対策 |
|---|---|---|
| 初診日の証明不足 | 初診日が確定せず、受け取れる年金の種類も納付要件の判定期間も決まらないまま却下される | 第三者証明(原則複数)+参考資料、または一定の期間の始期・終期を示す資料で組み立てる |
| 診断書と申立書の内容矛盾 | 診断書は「単独で外出困難」、申立書は「毎日通勤」など逆の記述になり、疑義照会や差し戻しが発生する | 申立書の下書きを主治医に見せ、事実関係をそろえてから診断書を依頼する |
| 日常生活能力の程度の過小申告 | 遠慮して「だいたいできる」と書き、判定平均が下がって2級非該当・3級非該当となる | 頻度・条件・誰の援助が入っているかを数字で書く。無理をしてできることは条件付きで書く |
| 保険料納付要件の未充足 | 状態が該当していても納付要件を満たさず不支給になる | 初診日を動かさず、2か月前までの納付・免除記録を年金事務所で先に確認する。免除申請は遡れない |
| 20歳前障害の所得制限の見落とし | 決定は出ても前年所得により全額または2分の1が支給停止になる | 10月分から翌年9月分という支給対象期間を前提に前年所得を確認しておく |
| 現症日と請求時期のずれ | 診断書の現症日が3か月の範囲外で受け付けられず、取り直しになる | 認定日請求は認定日から3か月以内、事後重症は請求日前3か月以内で日付を管理する |
事後重症請求で請求が遅れることも、実質的な取りこぼしです。事後重症は請求日の翌月分からしか支給されないため、遅れた月数はそのまま失われます。障害認定日請求で遡及できる場合でも、時効により5年分が限度です。不支給という結果だけでなく、受け取れたはずの月分を減らす失敗も同じ重さで避けるべきです。似た型の書類で迷いやすい制度としては特別障害者手当の申請書の書き方と記入例も欄単位で解説しているので、併せて申請する場合の参考になります。
審査の期間と結果の通知
年金請求書の提出から年金証書・年金決定通知書が届くまでは3か月程度が目安です。詳細な障害の状態を確認する必要がある場合などは、通常より時間を要することがあります。受け取れない場合は日本年金機構から不支給決定通知書が送付されます。年金証書が届いてから約1〜2か月後に振り込みが始まり、以後は偶数月に2か月分が振り込まれます。
請求の流れと提出先
- 初診日を確認する。転院歴を時系列で書き出し、最初の医療機関を特定する
- 年金事務所または市(区)役所・町村役場に相談し、保険料の納付要件と必要書類を確認する
- 初診の医療機関に受診状況等証明書を依頼する(初診と現在の病院が同じなら不要)
- 現在の主治医に該当する様式の診断書を依頼する。現症日の範囲を伝える
- 病歴・就労状況等申立書を書く。診断書の傷病名・初診日と表記をそろえる
- 戸籍謄本等、受取口座の通帳、18歳未満の子がいる場合は世帯全員の住民票と子の収入証明書を用意する
- 年金請求書(様式第107号)とともに提出する
- 3か月程度で年金証書・年金決定通知書が届く。その約1〜2か月後に初回振込
提出先は初診日にどの制度に加入していたかで変わる
- 20歳前に初診日がある方、国民年金加入中に初診日がある方:お住まいの市(区)役所または町村役場、あるいはお近くの年金事務所・街角の年金相談センター
- 厚生年金加入中に初診日がある方(障害厚生年金・障害手当金):お近くの年金事務所、街角の年金相談センター(初診日時点で共済組合等に加入していた方は当時の共済組合等)
- 初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所
相談は予約制を使うと待ち時間を減らせます。ねんきんダイヤルは0570-05-1165(月曜8:30〜19:00、火〜金曜8:30〜17:15、第2土曜9:30〜16:00)。予約相談はインターネットから土日祝日も含め毎日8:00〜23:30受付です。
提出前チェックリスト
窓口に持ち込む前に、次の項目を1つずつ確認してください。1つでも欠けると受付が止まり、診断書の現症日の期限に間に合わなくなることがあります。
障害年金と併せて確認したい制度
障害年金だけで生活費と医療・介護費のすべてを賄うのは難しいため、自己負担を下げる制度と現金給付を組み合わせるのが実務的です。決定を待つ間にも申請できるものがあります。
特別障害者手当 申請書の書き方重度の障害が重複する方向けの手当。認定診断書の欄別記入例と所得制限を解説
高額療養費制度 2026年8月改定月ごとの自己負担限度額と多数回該当。限度額適用認定証の取得手順つき
介護保険の福祉用具購入費の支給年間10万円枠の使い方と対象品目。事前申請が必要な点に注意
福祉用具は貸与か購入かの判断同じ用具でも制度が分かれる。取り違えると全額自己負担になる境界を整理
住宅改修費の助成(芦屋市の例)手すり・段差解消の補助。工事前の事前申請と見積の要件を確認できる
2026年度 給付金スケジュール(全国)現金給付の受付時期を時系列で一覧化。申請忘れの防止に使える
医療・福祉の制度をまとめて見る医療費・障害福祉・介護のカテゴリ一覧。地域と対象で絞り込める
現金給付側では住民税非課税世帯向け10万円給付の実際の支給条件、非課税世帯の判定を試算できるシミュレーション、低所得世帯向け給付金の申請時期が入口になります。障害福祉サービスの現場側の動きを知りたい方は介護分野の物価高騰対策補助の2026年度一覧も参考にしてください。
よくある質問
障害認定日から何年も経っています。今から請求できますか。
できます。障害認定日時点の障害の状態がわかる診断書と、現在の状態(請求日前3か月以内の症状)がわかる診断書を用意すれば請求可能です。ただし5年以上前の年金は時効により受け取れません。
身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じですか。
別の制度で、等級は一致しません。障害年金の等級は国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表に基づいて判定されます。手帳が2級だから年金も2級、という関係にはありません。
3級の障害厚生年金を受けていますが症状が悪化しました。等級を変えられますか。
65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合は、年金額を改定する請求ができます。請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出します。過去に一度でも障害基礎年金の受給権を有したことのある方(2級以上に該当した方)は、65歳を過ぎても改定請求ができます。
同じ病気で健康保険の傷病手当金を受けていました。どうなりますか。
傷病手当金を受給した期間について、同一の病気やけがで障害厚生年金をさかのぼって受給できることになった場合は、受給済みの傷病手当金が調整されます。詳細は協会けんぽや加入していた健康保険組合に確認してください。
障害年金の対象になる病気は限られていますか。
限られていません。眼・聴覚・音声言語・肢体などの外部障害のほか、統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害などの精神障害、呼吸器疾患・心疾患・腎疾患・肝疾患・血液造血器疾患・糖尿病・がんなどの内部障害も対象です。
受給が決まった後にすること
決定後も手続きは続きます。障害の状態に応じて提出が必要となる年には、障害状態確認届(診断書)が誕生月の3か月前の月末に送付されます。届いたら「診断書」欄を医師等に記載してもらい、誕生月の末日までに提出します。提出が遅れると年金が一時差止めになることがあるため、送付されたら早めに主治医に依頼してください。
状態が重くなったときは額改定請求ができます。2級の障害年金を受けている方が65歳になるまでにさらに別の病気やけがで2級の障害年金を受けられるようになった場合は、前後の障害を合わせて1級として認定され、1つの年金として受け取れます。65歳以後は、障害基礎年金と自身の老齢厚生年金、または障害基礎年金と遺族厚生年金を組み合わせて受け取る選択も可能です。65歳前は支給事由の異なる2つ以上の年金からいずれか1つを選びます。
就労系の処遇や職場環境に関する制度は障害福祉・介護の処遇改善に関する改定の解説で扱っています。在宅生活の環境整備は介護保険の福祉用具購入費の支給限度額と対象品目、生活費側の給付は住民税非課税世帯向け支援の一覧で受付時期を先に押さえておくと取りこぼしを防げます。
出典
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026年7月確認)
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026年7月確認)
- 日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」(PDF・2026年7月確認)
- 日本年金機構「病歴・就労状況等申立書を提出するとき(様式・記載要領)」(2026年7月確認)
- 日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき(必要書類・提出先)」(2026年7月確認)
- 日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」(2026年7月確認)
- 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(PDF・2026年7月確認)
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定について」(2026年7月確認)
最終更新:2026年7月26日
補助金の概要
要点
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年…
- 補助上限
- 障害基礎年金1級 年額1,059,125円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)。子の加算は2人まで1人につき243,800円、3人目から1人につき81,300円。障害厚生年金1級は報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額243,800円
- 公募期間
- 2027年3月31日締切(予定) 締切まで 247日
- 実施機関
- 日本年金機構
- 主要スケジュール
- 締切日 2027年3月31日 全スケジュール ›
- 申請方法
- オンライン申請 公式申請ページへ
- 必要書類
- 年金請求書(様式第107号)、戸籍謄… 詳細を見る ›
- 公募要領
- PDF 公募要領(公式)
- 最大障害基礎年金1級 年額1,059,125円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)。子の加算は2人まで1人につき243,800円、3人目から1人につき81,300円。障害厚生年金1級は報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額243,800円まで補助される制度です
- 日本年金機構が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
- 専門家への無料相談に対応しています
POINT!
この補助金のポイント
- 最大障害基礎年金1級 年額1,059,125円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)。子の加算は2人まで1人につき243,800円、3人目から1人につき81,300円。障害厚生年金1級は報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額243,800円まで補助される制度です
- 日本年金機構が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
- 専門家への無料相談に対応しています
| 補助対象経費 | 費用補助ではなく現金給付。障害基礎年金・障害厚生年金は偶数月に2か月分が振り込まれる。配偶者の加給年… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2027年3月31日締切(予定) 締切まで 247日 |
| 実施機関 | 日本年金機構 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン申請 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 年金請求書(様式第107号)、戸籍謄本等または生年月日を明らかにできる書類、診断… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
SUMMARY
この補助金のまとめ
- 最大障害基礎年金1級 年額1,059,125円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)。子の加算は2人まで1人につき243,800円、3人目から1人につき81,300円。障害厚生年金1級は報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額243,800円まで補助される制度です
- 日本年金機構が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
- 専門家への無料相談に対応しています
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編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。

