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パート・アルバイトで働く配偶者、扶養に入っている19〜22歳の学生本…
「今年はいくらまで働けるんだろう」。シフトを組むたびに給与明細と手帳をにらむパート勤務の方、あるいは仕送り先の大学生から「バイト増やしていい?」と聞かれて答えに詰まった保護者の方は少なくないはずです。年収の壁は2025年(令和7年)の税制改正と年金制度改正で大きく動き、税の側は103万円から160万円へ、社会保険の側は106万円の賃金要件が2026年10月に撤廃と、方向のまったく違う二つの変更が同時に走っています。ところが世の中の解説には改正前の103万円や、途中経過だった123万円のまま止まった記述が大量に残り、検索するほど混乱します。この記事では国税庁・厚生労働省・総務省の一次資料だけを根拠に、2026年7月時点で確定している数字と施行時期を、働く本人と扶養する親の 二つの目線で整理します。
30秒でわかる2026年の年収の壁
世帯の手取りが増えるか減るかは、家族構成と勤務先の規模で真逆になります。まず3分の無料診断で自分が使える給付・控除を洗い出すところから始めてください。
年収の壁という言葉は便利ですが、中身は税の壁と社会保険の壁という性格の異なる制度がひとまとめにされたものです。税の壁は超えても超えた分にだけ税がかかる緩やかな坂で、社会保険の壁は一円超えた瞬間に保険料が発生する崖です。この違いを押さえないまま「160万円まで大丈夫」と考えると、年収110万円で住民税、年収106万円相当で厚生年金保険料という想定外の天引きに出くわします。
| 壁の名称 | 金額(2026年) | 超えると何が起きるか | 2026年7月時点の状況 |
|---|---|---|---|
| 住民税の壁 | 約110万円 | 個人住民税の所得割が発生(均等割は別基準) | 令和8年度分から給与所得控除の最低額が65万円へ。基準額は自治体差あり |
| 社会保険の壁(106万円) | 月8.8万円=年約106万円 | 勤務先の健康保険・厚生年金に加入し保険料が天引き | 2026年10月に賃金要件が撤廃。以後は週20時間が判定軸 |
| 扶養控除・配偶者控除の壁 | 123万円 | 親や配偶者が受ける満額の控除(38万円・63万円)が外れ始める | 合計所得58万円以下の要件に改正済み(令和7年分以後) |
| 社会保険の壁(130万円) | 130万円 | 家族の健康保険の被扶養者から外れ、自分で保険料を負担 | 据え置き。事業主証明による一時的な収入増の救済が継続 |
| 所得税の壁 | 160万円 | 本人に所得税が発生(超えた分に5%〜) | 基礎控除95万円+給与所得控除65万円で確定 |
| 大学生の壁(特定親族特別控除) | 150万円/188万円 | 150万円超で親の控除が逓減、188万円超でゼロ | 令和7年分以後に新設。19歳以上23歳未満が対象 |
| 配偶者特別控除の壁 | 201万6千円 | 配偶者を扶養する側の控除が完全に消滅 | 合計所得133万円以下の要件で継続 |
「103万円の壁」はもう存在しません
令和7年度税制改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されています(国税庁)。基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円という組み合わせは過去のものです。勤務先の給与システムや、更新されていない解説記事が103万円のまま止まっているケースがあるので、源泉徴収されている場合は年末調整か確定申告で取り戻せます。
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所得税がかからない年収の上限は、基礎控除と給与所得控除の合計で決まります。令和7年度税制改正では、この二つが同時に引き上げられました。国税庁のタックスアンサーによれば、合計所得金額132万円以下の人の基礎控除は48万円から95万円へ、給与所得控除の最低保障額は55万円から65万円へ改正され、いずれも令和7年分以後に適用されます。95万円+65万円=160万円。これが所得税ゼロのラインです。
ここで一つ注意点があります。基礎控除の引き上げには、合計所得金額132万円超の中間層向けに上乗せされた部分(88万円・68万円・63万円)が含まれますが、こちらは令和7年分と令和8年分に限った特例で、令和9年分以後は58万円に戻ります。一方、合計所得132万円以下の95万円は令和9年分以後も維持されるため、年収160万円までのラインそのものは2027年以降も残る見込みです。世帯収入が減って給付対象になった場合に備え、非課税世帯給付金2026年の対象条件と支給額もあわせて把握しておくと安心です。
| 項目 | 令和6年分まで | 令和7年分以後 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得132万円以下) | 48万円 | 95万円 | 国税庁 No.1199 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | 国税庁 No.1410 |
| 所得税がかからない給与収入 | 103万円 | 160万円 | 上記2つの合計 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 48万円以下 | 58万円以下(給与123万円以下) | 国税庁 No.1180 |
| 中間層向け基礎控除の上乗せ | なし | 令和7・8年分限りの特例 | 国税庁 No.1199 |
160万円まで税金ゼロなら、扶養も160万円まで大丈夫ということですか?
そこが最大の誤解です。160万円は「本人に所得税がかからない」ライン。夫や親が配偶者控除・扶養控除を満額で受けられるのは合計所得58万円以下、つまり給与収入123万円以下までです。本人の税金と、扶養する側の税金は別の物差しで判定されます。
住民税は所得税と控除額が違うため、壁の位置も別です。総務省の資料では、令和7年分の所得に係る令和8年度分の個人住民税から給与所得控除の最低保障額が65万円(改正前55万円)に引き上げられています。所得割の非課税基準となる合計所得は45万円が基本で、65万円を足すと給与収入で110万円前後が目安になります。
住民税の非課税ラインは全国一律ではありません
均等割の非課税限度額は生活保護基準の級地区分に連動しており、市区町村によって合計所得35万円・41.5万円・45万円などの差があります。「年収110万円」はあくまで目安で、確定した数字はお住まいの自治体の住民税担当課にご確認ください。世帯全員が非課税になった場合は住民税非課税世帯10万円給付の実際の支給要件の対象になる可能性があります。
2026年の改正でもっとも家計インパクトが大きいのが、令和7年分に新設された特定親族特別控除です。従来は、19歳以上23歳未満の子(特定扶養親族)のアルバイト収入が103万円を1円でも超えると、親の控除63万円が一気にゼロになりました。年間で数万円から十数万円の増税になるため、12月にシフトを削る学生が続出していた構造です。
改正後は、子の合計所得が58万円(給与収入123万円)を超えても、控除がいきなり消えず段階的に減る仕組みになりました。国税庁タックスアンサーNo.1177によれば、控除額は次のとおりです。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
| 子の合計所得金額 | 給与収入の目安 | 親が受けられる控除額 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 58万円以下 | 123万円以下 | 63万円 | 特定扶養控除 |
| 58万円超85万円以下 | 123万円超150万円以下 | 63万円 | 特定親族特別控除(満額) |
| 85万円超90万円以下 | 150万円超155万円以下 | 61万円 | 逓減開始 |
| 90万円超95万円以下 | 155万円超160万円以下 | 51万円 | 逓減 |
| 95万円超100万円以下 | 160万円超165万円以下 | 41万円 | 逓減 |
| 100万円超110万円以下 | 165万円超175万円以下 | 31万円〜21万円 | 逓減 |
| 110万円超123万円以下 | 175万円超188万円以下 | 11万円〜3万円 | 消滅直前 |
| 123万円超 | 188万円超 | 0円 | 対象外 |
実務上の分岐点は150万円と188万円
子の給与収入150万円までは親の控除63万円が満額で維持されます。従来の103万円から47万円分の余裕が生まれた計算です。控除が完全に消えるのは188万円超。ただし、この控除を受けるには年末調整で「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を勤務先へ提出する必要があり、提出漏れがそのまま控除漏れになります。教育費全体の設計では奨学金返還支援制度が使える企業・自治体の一覧や高校無償化2026年の私立45.7万円支援も併せて確認しておきましょう。
厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトによれば、パート・アルバイトが勤務先の健康保険・厚生年金に加入する要件は、①週の所定労働時間20時間以上、②月額賃金8.8万円以上、③2か月を超える雇用見込み、④学生でないこと、⑤勤務先の従業員数が51人以上、の5つです。このうち②が俗にいう106万円の壁で、2026年10月に撤廃されます。全国の最低賃金が1,016円以上となったことで、週20時間働けば自動的に月8.8万円を超えるため、要件としての意味を失ったからです。
⑤の企業規模要件も段階的に縮小します。現行の51人以上は2027年10月から36人以上となり、その後10年かけて2035年までに撤廃される予定です。つまり2026年10月以降、判定軸は「年収がいくらか」から「週20時間以上働いているか」「勤務先の規模はどれくらいか」へ移ります。
| 時期 | 賃金要件(月8.8万円) | 企業規模要件 | 実質の判定基準 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月まで | あり | 従業員51人以上 | 週20時間かつ年収約106万円 |
| 2026年10月〜 | 撤廃 | 従業員51人以上 | 週20時間以上(年収基準なし) |
| 2027年10月〜 | 撤廃済み | 従業員36人以上 | 週20時間以上・対象企業が拡大 |
| 2035年10月まで | 撤廃済み | 段階的に撤廃 | 週20時間以上のみ |
130万円の壁は別物です。こちらは勤務先の社会保険に入らない人が、家族の健康保険の被扶養者でいられる収入上限で、2026年時点でも130万円のまま据え置かれています。厚生労働省の「年収の壁」への対応ページによれば、残業などで一時的に130万円を超えた場合は事業主の証明書によって原則として連続2回まで被扶養者の資格を継続できます。また認定は実績ではなく労働契約に基づく見込み年収で判定される取扱いも導入されています。勤務先が労働時間の延長に取り組む場合はキャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コースの助成額(労働者1人あたり最大75万円)が使え、正社員化を検討するならキャリアアップ助成金 正社員化コースの支給要件が選択肢になります。
2026年10月に賃金要件がなくなったら、週20時間働いている私は自動で保険料を取られるのですか?
勤務先の従業員数が51人以上で、2か月超の雇用見込みがあり、学生でなければそうなります。ただし加入は損だけではありません。厚生年金は将来の年金額に上乗せされ、病気やけがで働けない期間の傷病手当金、出産手当金も受けられます。週19時間台に抑えるか、いっそ手取りを増やすかは、保障の価値を含めて判断してください。
気になるのは、壁を超えた瞬間に手取りが減るのかという点です。税の壁は超過分にだけ課税されるので手取りは逆転しません。逆転が起きるのは社会保険の壁だけです。以下は東京都・40歳未満・協会けんぽ加入を前提にした概算で、保険料率は年度と都道府県により変動します。
| 年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料(本人負担) | 手取りの向き |
|---|---|---|---|---|
| 110万円 | 0円 | ごく少額の所得割が発生 | 週20時間未満なら0円 | ほぼ額面どおり |
| 120万円 | 0円 | 数千円〜1万円台 | 0円(扶養内) | 増える |
| 130万円 | 0円 | 1万円前後 | 加入すると年18万円前後 | ここで逆転しうる |
| 150万円 | 0円 | 2万円前後 | 加入時は年21万円前後 | 130万円時点を回復 |
| 160万円 | 0円(ここまで非課税) | 2万円台 | 加入時は年23万円前後 | 着実に増える |
| 188万円 | 約1.4万円〜 | 4万円前後 | 加入時は年27万円前後 | 親の控除は消滅 |
逆転区間を抜ける目安は「130万円→150万円」
社会保険に加入して手取りが目減りするのは、おおむね年収130万円台から140万円台の狭い区間です。150万円を超えると加入前の手取りを回復し、それ以降は厚生年金の上乗せという見えない資産も積み上がります。中途半端に130万円ぎりぎりで抑えるより、超えるなら150万円以上まで働くほうが世帯収支は改善します。物価高で家計が苦しい場合は電気代・ガス代補助金2026年7月再開分やガソリン補助金がいつまで続くかも確認しておきましょう。
年収の壁は「知らずに超えていた」「書類を出し忘れて控除が受けられなかった」という失敗が起きやすい領域です。年末調整の差し戻しや、扶養認定の取消しといった実務上のトラブルも頻発します。以下は特に相談の多い落とし穴です。
通勤手当の扱いが税と社会保険で真逆
非課税の通勤手当は税の判定(160万円・123万円など)には含まれません。ところが健康保険の被扶養者認定における130万円の判定では通勤費を含めた収入で見るのが原則です。「税では110万円なのに、健保では135万円と判定されて扶養から外れた」という差し戻しは典型的な失敗パターンです。一方、月8.8万円の賃金要件では通勤手当・残業代・賞与は算入しません。同じ「収入」でも制度ごとに数え方が違うと理解してください。
12月勤務分の給与が翌年収入になるケース
税の年収は支給日ベースで数えます。12月に働いた分が翌年1月払いなら、その給与は翌年分の収入です。逆に、締め日の関係で1年に13回分の給与が支給される年は、想定より年収が膨らみます。給与明細ではなく源泉徴収票の支払金額で確認するのが確実で、ここを勘違いして扶養の判定を誤る例が後を絶ちません。
被扶養者の判定は「実績」ではなく「見込み」
130万円は1月から12月の合計ではなく、判定時点から先1年間の見込み年収で判断されます。月額でいえば約10万8千円を継続的に超える見込みが立った時点で扶養から外れる扱いです。「12月に調整すれば間に合う」と考えて放置すると、遡って資格を取り消され、医療費の返還請求という重い注意点につながります。
勤務先の家族手当が103万円のまま止まっている
税制が160万円に変わっても、会社の家族手当・配偶者手当の支給基準は就業規則で独自に決まっています。103万円や130万円を基準にしたままの企業は珍しくなく、月1万5千円の手当が消えれば年18万円の減収です。壁を超える前に、必ず自社の就業規則か給与規程を確認してください。この確認漏れは税務上の不採択ではありませんが、手取りへの打撃は最も大きくなりがちです。
特定親族特別控除の申告書を出し忘れる
19〜22歳の子を扶養する場合、控除は自動適用されません。年末調整で「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出しなかったために控除が漏れ、書類が差し戻されるケースが2025年末に多発しました。出し忘れた場合でも確定申告で取り戻せます。あきらめて放置するのが一番損です。
次のチェッカーで、自分がどの壁を意識すべきかを確認してください。1問ずつ答えると、社会保険の加入対象になる可能性と、税の壁のどこに位置するかの目安がわかります。
年収が変われば、使える給付や補助も変わります。世帯の所得区分が動いたタイミングで、次の制度は一度点検しておく価値があります。
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160万円の壁は2027年以降もそのまま残りますか。
合計所得132万円以下の基礎控除95万円は令和9年分以後も維持される仕組みのため、年収160万円のラインは残る見込みです。令和7・8年分限りの特例は、合計所得132万円超の中間層に上乗せされた部分(88万円・68万円・63万円)です。なお令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日閣議決定)では、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みの創設が示されており、今後さらに動く可能性があります。
大学生の子が年収160万円稼いだら、世帯全体では損ですか。
損にはなりにくい構造です。子の給与収入160万円時点でも親は51万円の控除を受けられ、子自身の所得税はゼロです。ただし子が週20時間以上・従業員51人以上の勤務先で働き、かつ学生でない扱い(夜間・通信・休学など)に該当すると社会保険料が発生します。学生であれば原則として適用拡大の対象外です。
2026年10月に賃金要件が撤廃されると、今より不利になりますか。
週20時間未満で働いている人には影響がありません。週20時間以上かつ月8.8万円未満で働いていた人は新たに加入対象となり、保険料負担が生じます。一方で厚生年金の受給額が増え、傷病手当金・出産手当金の対象にもなります。目先の手取りと将来の保障の両面で判断してください。
130万円を一時的に超えてしまいました。すぐ扶養から外れますか。
繁忙期の残業など一時的な収入増であれば、事業主の証明により原則として連続2回までは被扶養者の資格を継続できる取扱いがあります。ただし恒常的な収入増と判断されれば認定は取り消されます。加入している健康保険組合・協会けんぽの窓口へ早めに相談してください。
確定申告をしないと控除は受けられませんか。
給与所得者は年末調整で完結します。特定親族特別控除は専用の申告書、配偶者控除・配偶者特別控除は基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書の提出が必要です。提出を忘れて控除が漏れた場合は、翌年以降5年以内であれば確定申告(還付申告)で取り戻せます。
2026年7月時点で確定している変更は、10月の賃金要件撤廃と、年末調整での特定親族特別控除の適用です。いま動くべきことは3つあります。第一に、自社の家族手当の支給基準を就業規則で確認すること。第二に、10月以降の勤務時間を週20時間の前後どちらに置くかを、保障の価値も含めて決めること。第三に、年末調整の申告書を漏れなく提出することです。
世帯の所得が変わったら、使える給付も変わります
年収の壁の判断は、税と社会保険だけで完結しません。児童手当、非課税世帯向け給付、教育費の支援は所得区分で対象が切り替わります。3分の無料診断でいま申請できる給付金を一覧で確認すると、働き方の判断材料がそろいます。
最終更新:2026年7月23日
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 該当なし(所得控除および社会保険の適用要件に関する制度のため経費対象は設定されていない) 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2027年3月15日締切(予定) 締切まで 234日 |
| 実施機関 | 国税庁・厚生労働省 |
| 採択率 | 100% ※過去公募実績 |
| 主要スケジュール |
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| 申請方法 | オンライン申請 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 年末調整時に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の基礎控除申… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
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編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。