養育期間標準報酬月額特例申出書の書き方2026|2年さかのぼれる

制度解説 子育て・生活支援

この制度の基本情報

この記事は制度の解説です。申請の受付はこのページからはできません。

対象

3歳未満の子を養育する厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合

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手続き

確認方法:オンライン・郵送併用

確認主体:日本年金機構

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制度の状況

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出典:根拠資料(公式) (新しいタブで開きます)

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制度の基礎データ 公募期間・実施機関・申請方法・根拠資料 — 対象と金額は上の「この制度の基本情報」を参照

3歳未満の子を養育する厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月…

対象地域
全国
対象者
3歳未満の子を養育する厚生年金保険の被保険者または被保険…
確認した過去制度の金額
—
確認する時期
提出先:日本年金機構
確認主体
日本年金機構
情報の確認方法
一次情報・公式発表を確認
必要書類
戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(コピー不可。…
  • 確認主体:日本年金機構
  • 情報の確認方法:オンライン・郵送併用

詳細解説

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養育期間標準報酬月額特例申出書は、3歳未満の子を養育する間に給与が下がっても、将来の年金額を下げないための書類です。保険料そのものは下がった給与どおりに納め、年金額の計算だけ養育開始前の高い標準報酬月額を使う「みなし措置」なので、産前産後休業・育児休業中の保険料免除とは別の制度です。この記事では、対象になる人、様式の欄別記入例、退職後に本人が直接提出する方法、終了届が必要になる場面まで、日本年金機構の公式ページと記入例PDFの原文にもとづいて解説します。この特例は自分で申し出なければ適用されず、会社が自動で手続きしてくれるわけでもありません。さかのぼれるのは申出日の前月までの2年間だけなので、時短勤務に切り替えた時点で早く動くほど、取り戻せる期間が長くなります。

この記事のポイント

  1. 保険料は下がらない。変わるのは将来の年金額の計算だけ
  2. 対象は3歳未満の子を養育する被保険者・被保険者であった方
  3. 申出そのものに期限はないが、遡れるのは申出日の前月までの2年間だけ
  4. 退職後は事業主を通さず、本人が直接提出できる
  5. 終了届が必要なのは「養育をやめたとき」と「子が死亡したとき」の2つだけ
2年申出日の前月までさかのぼれる期間
3歳未満対象となる子の年齢
90日以内住民票の写しの発行期限

養育期間標準報酬月額特例申出書とは?誰が何のために出す書類か

この申出書は、3歳未満の子を養育する間に給与(標準報酬月額)が下がっても、将来受け取る年金額の計算だけは下がる前の高い標準報酬月額のまま計算してもらうための書類です。正式名称は「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」で、申出書と終了届が1枚の様式にまとまっています(様式コード2267)。

対象になるのは、3歳未満の子を養育する厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった方のうち、養育期間中の各月の標準報酬月額が「養育を開始した月の前月の標準報酬月額」を下回っている人です。時短勤務で給与が下がった人はもちろん、育児休業を経ずに転職・就職して給与が下がった人も対象になります。「育児休業のあとにしか出番がない制度」ではありません。

対象となる期間は、3歳未満の子の養育を開始した月から、その子が3歳の誕生日を迎える月の前月までです。この期間中に実際に納める保険料は、下がった標準報酬月額どおりに算定されます。安くなるのは保険料ではなく、年金額の計算に使う数字だけだという点を、まず押さえておいてください。産前産後休業・育児休業等の保険料免除は健康保険料と厚生年金保険料の両方が免除される別の制度で、この特例とは仕組みが異なります。なお、産前産後休業・育児休業等による保険料免除を受けている期間中は、この特例のみなし措置を受けることはできません。

養育期間標準報酬月額特例申出書とは?誰が何のために出す書類かを整理した図解

一緒に確認したい制度・書類

養育期間標準報酬月額特例申出書は、育児休業給付金や出産に関する手続き、標準報酬月額そのものを決める届出とセットで理解すると分かりやすくなります。あわせて確認しておきたい記事をまとめました。

育児休業給付金 支給申請書の書き方まとめ育休中の給付金と保険料免除の申請手続きが分かる
出産の手続き一覧2026|いつどこへ何の書類を出すか早見表出産前後の届出をまとめて確認できる
出産手当金 支給申請書の書き方2026産休中の給付金の申請書の記入例
被保険者報酬月額算定基礎届の書き方2026標準報酬月額が毎年どう決まるかが分かる
被保険者報酬月額変更届の書き方2026|随時改定給与が大きく変わったときの届出
ねんきん定期便の見方2026みなし措置が将来の年金額にどう反映されるか確認できる

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様式のどこに何を書くか|欄別記入例

養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届は、日本年金機構の記入例PDF(様式コード2267)に記入要領➊〜⓬が示されています。丸数字が列で乱れやすいので、この記事でも記入要領の番号➊〜⓬をそのまま使い、それ以外の欄は欄の名称で示します。標準報酬月額の元になる給与の内訳は給与明細の見方2026もあわせて確認すると分かりやすくなります。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
記入要領欄の名称・記入内容根拠
➊提出年月日。申出書を実際に提出する日を記入記入例PDF
➋事業所整理記号。事業主が記入する欄記入例PDF
➌提出者欄。氏名等を記入。退職後に本人が直接提出する場合は記入不要記入例PDF
➍申出年月日。申出者が署名等をした日記入例PDF
➎申出者欄。申出者の氏名・住所を記入記入例PDF
➏被保険者整理番号を記入記入例PDF
➐個人番号または基礎年金番号。基礎年金番号(10桁)は左詰めで記入記入例PDF
➑養育する子の氏名・生年月日・個人番号を記入記入例PDF
➒事業主確認欄。戸籍謄本等を事業主が確認済みの場合「確認済み」にチェック記入例PDF
➓過去の申出の確認。同じ子について初めての申出かどうかを記入記入例PDF
⓫養育開始年月日。3歳未満の子の養育を開始した年月日記入例PDF
⓬養育特例開始年月日。下の4パターンのいずれかの日付を記入記入例PDF・不備事例ページ
事業所の確認欄現在勤務している事業所と、養育を開始した月の前月に勤務していた事業所が同じかどうかを記入記入例PDF
該当月に勤務していた事業所欄上の確認で「いいえ」を選んだ場合、前月に勤務していた事業所の名称・所在地を記入記入例PDF
終了欄・養育特例開始年月日終了届を出すときに、これまでの特例が始まった年月日を記入終了届ページ
終了欄・養育特例終了年月日当該子を養育しなくなった日、または子が死亡した日を記入終了届ページ
終了欄・備考終了理由など補足事項を記入終了届ページ

⓬「養育特例開始年月日」に入れる日付は、状況によって次の4パターンに分かれます。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
パターン記入する日付根拠
3歳未満の子を養育する方が新たに被保険者資格を取得した場合資格取得年月日不備事例ページ
育児休業等を終了した場合育児休業等終了日の翌日不備事例ページ
産前産後休業を終了した場合産前産後休業終了日の翌日不備事例ページ
申し出にかかる子以外の子について適用されていた養育特例措置が終了した場合養育特例終了日の翌日不備事例ページ

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
子育て・生活支援
対象地域
全国
対象者
3歳未満の子を養育する厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合
確認した過去制度の金額
—

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

⑩・⑪欄|養育を始めた月の前月と勤務先が違うときに書く欄

申出書には、養育を始めた月の前月に勤めていた事業所が今の勤務先と同じかどうかを答える欄があります。⑩欄「事業所の確認」で「現在勤務されている事業所と、養育し始めた月の前月に勤務していた事業所は同じ事業所ですか」に答え、「2.いいえ」を選んだ場合だけ⑪欄に、その前月に勤務していた事業所の所在地と名称を書きます。転職してから子どもの養育が始まった人や、育児休業中に会社が変わった人がここでつまずきます。前月に勤務していた会社がない場合は、過去1年以内で直近に勤務していた事業所を記入します。

この欄の記入を飛ばすと、年金事務所が従前の標準報酬月額を特定できず差し戻しの原因になります。前月の標準報酬月額そのものは給与明細の見方2026や、会社が提出した被保険者報酬月額算定基礎届の書き方2026の控えで確認できます。

⑩・⑪欄|養育を始めた月の前月と勤務先が違うときに書く欄を整理した図解

添付書類を省略できる条件と、退職後に自分で出すときの本人確認書類

続柄を確認する戸籍謄(抄)本は原則必要ですが、次のいずれかに当てはまれば省略できます。①事業主が戸籍謄(抄)本等で確認し、申出書の「□確認済み」にチェックした場合。②申出者と養育する子に日本の戸籍があり、かつ両方の個人番号が申出書に記載されている場合。②で省略すると審査完了までおおむね1か月かかることがあるため、急ぐなら事業主の確認を受けるほうが早く進みます。申出者が世帯主の場合は、申出者と養育する子の身分関係が確認できる住民票の写しで代用することもできます。

住民票の写しは、子の生年月日と同居を確認するために必要で、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものに限られ、コピーは使えません。ただしこちらも申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されていれば添付不要です。戸籍謄本の省略だけを見て住民票を取りに行ってしまう人が多いので、両方まとめて判断してください。

退職後に事業主を経由せず本人が直接提出する場合で、個人番号を記載するときは本人確認書類が要ります。窓口ではマイナンバーカードを提示し、持っていない場合は個人番号が確認できる書類(個人番号の表示がある住民票の写しなど)と身元確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)の両方を提示します。郵送のときはマイナンバーカードの表裏両面、または上記2種類のコピーを同封します。退職者向けの手続きなのにここを書いていない解説が多く、窓口で出直しになりやすい部分です。手続き後の年金額の反映はねんきん定期便の見方2026で確認できます。

特例が終わるとき|終了届が必要な2つの場合と、出さなくてよい5つの場合

申出書と終了届は同じ用紙です。B面の終了欄には⑮養育特例開始年月日・⑯養育特例終了年月日・⑰備考があり、終了するときはここを記入して提出します。ただし終了届を出すのは次の2つの場合だけです。

  1. 当該子を養育しなくなったとき(離婚や別居などで養育をやめた場合)
  2. 養育していた子が死亡したとき

逆に、日本年金機構が提出不要と明記しているのは次の5つです。子が3歳に達している場合、会社を退職した等で厚生年金保険の被保険者資格を喪失している場合、申出にかかる子以外の子について特例措置を受けている場合、保険料徴収の特例を受ける育児休業等を開始している場合、産前産後休業を開始している場合。「子が3歳になったから終了届を出す」「退職したから終了届を出す」は、どちらも不要な届出です。ここを取り違えて不要な書類を会社に依頼してしまうケースと、逆に本当に必要な「養育しなくなったとき」に出し忘れるケースの両方が起きています。子の3歳到達後の手続きが気になる場合は児童手当 認定請求書の書き方2026|15日特例もあわせて確認しておくと、届出の要否を整理しやすくなります。

特例が終わるとき|終了届が必要な2つの場合と、出さなくてよい5つの場合を整理した図解

従前の標準報酬月額の決め方で迷いやすい3つの分岐

「養育開始月の前月の標準報酬月額」を使うと覚えている人が多いのですが、前月に厚生年金保険の被保険者でなかった場合は別の決め方になります。3つに分けて確認してください。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
状況従前の標準報酬月額の決め方根拠
養育を開始した月の前月に厚生年金保険の被保険者だった場合その前月の標準報酬月額をそのまま使う制度解説ページ
前月に被保険者でなかったが、その月からさかのぼって1年以内に被保険者だった月がある場合1年以内で直近に被保険者だった月の標準報酬月額を使う制度解説ページ
前月からさかのぼって1年以内に被保険者期間が一度もない場合みなし措置は受けられない制度解説ページ
解解説

従前の標準報酬月額は、必ず養育開始月の前月の値を使うわけではありません。前月に被保険者でなければ、そこから1年以内で直近に被保険者だった月の値を使います。

問質問

転職の間に少し働いていない期間があっても、1年以内に被保険者だった月があれば、その月の標準報酬月額が基準になるんですね。

就労証明書を使って保育園に入所申込みをするタイミングと重なる人も多いので、就労証明書の書き方2026|保育園の申込もあわせて確認しておくと、育児中の書類提出を一度に整理できます。添付書類を準備するときは補助金診断で他に使える制度がないかもチェックしておくと安心です。

申請でよくある不備・差し戻しの落とし穴

日本年金機構の不備事例ページが挙げている典型的な不備は、次の2件です。この手続きに採否を判断する審査はありません。書類に不備があると「一度受付した申出書をお返しする場合があります」というのが原文の表現です。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
不備の内容正しい記入根拠
「養育特例開始年月日」欄に養育する子の生年月日を記入してしまう資格取得年月日・育休等終了日の翌日など、4パターンのいずれかの日付を記入する不備事例ページ
産前産後休業または育児休業等の期間が終了する前に提出してしまう産前産後休業または育児休業等の終了日の翌日以降に提出する不備事例ページ

一般的な注意点として、事業所整理記号や被保険者整理番号など事業主が記入する欄が空欄のままだと確認の手間が増えることがあります。ただし、これは不備事例ページに明記された典型例ではなく、記入漏れを防ぐための一般的な心がけとして書き添えるものです。戸籍謄本等の省略条件(申出者と養育する子に日本の戸籍があり、どちらの個人番号も記載されている場合)を満たさずに添付書類が不足すると、提出後に追加提出を求められる場合があります。

申請でよくある不備・差し戻しの落とし穴を整理した図解

提出前チェック

提出前に次の項目を確認してください。すべてにチェックが付けば、書類の準備はほぼ整っています。

解解説

この手続きには採否を判断する審査はありません。書類に不備があると、受け付けた申出書がそのまま返送されることがあります。

問質問

審査に落ちる心配をするより、養育特例開始年月日の欄を子の生年月日と書き間違えていないかを先に確認したほうがよさそうですね。

手続きの流れ

  1. 養育を開始した月の前月の標準報酬月額を確認する(前月に被保険者でなければ、1年以内で直近に被保険者だった月を確認する)
  2. 添付書類を準備する。戸籍謄本等または住民票の写しは、申出者と養育する子の個人番号がどちらも記載されていれば不要になる
  3. 在職中は事業主に申出書を提出し、事業主確認欄への記入を依頼する。退職後は事業主を経由せず本人が直接提出できる
  4. 本人が直接提出する場合は、個人番号を記載したうえで本人確認書類(マイナンバーカード、または個人番号確認書類と身元確認書類)を添えて提出する
  5. 事務センターまたは管轄の年金事務所へ、電子申請・郵送・窓口持参(窓口は年金事務所のみ)のいずれかで提出する
  6. 養育をやめたとき、または養育していた子が死亡したときは、同じ様式の終了欄を使って終了届を提出する
養育期間標準報酬月額特例申出書の書き方2026の手続きの流れを整理した図解

よくある質問

Q1.保険料が下がる制度ですか?

いいえ。保険料は下がった標準報酬月額のとおりに納めます。変わるのは将来の年金額の計算だけで、産前産後休業・育児休業中の保険料免除(健康保険料と厚生年金保険料の両方が免除される制度)とは別の仕組みです。

Q2.申出書を出す期限はありますか?

この手続きに申請期限はありません。ただし、みなし措置が認められるのは申出日の前月までの2年間にとどまるので、早めに提出したほうが有利です。

Q3.戸籍謄本の添付を省略できるのはどんな場合ですか?

申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合は省略できます。この方法で省略すると、審査完了まで1カ月程度かかる場合があります。

Q4.住民票の写しも同じ条件で省略できますか?

はい。申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されていれば、住民票の写し(提出日から90日以内発行、コピー不可)も不要です。

Q5.育児休業を取っていない人でも対象になりますか?

対象になります。育児休業を経ずに転職・就職して給与が下がった場合など、3歳未満の子を養育していれば、育児休業の有無にかかわらず対象です。「育児休業のあとにしか使えない制度」ではありません。

Q6.終了届はいつ出す必要がありますか?

当該子を養育しなくなったとき、または養育していた子が死亡したときの2つの場合に提出が必要です。子が3歳になったとき、退職して厚生年金保険の被保険者資格を失ったときなどは、終了届の提出は不要です。

Q7.退職後に自分で提出する場合、どんな本人確認書類が必要ですか?

窓口ではマイナンバーカードを提示します。マイナンバーカードがない場合は、個人番号確認書類と身元確認書類の両方が必要です。郵送で提出する場合は、これらの書類の両面のコピーを添付します。

出したあとにやること

申出書を提出したら、みなし措置が正しく反映されているかをねんきん定期便の見方2026で確認しておくと安心です。今後の年金額の見通しを詳しく知りたい場合は年金請求書の書き方2026|緑の封筒はいつ届く?も参考になります。子育て中は児童手当や配偶者の健康保険の扶養条件も見直しの対象になりやすいので、健康保険 被扶養者異動届の書き方2026|130万円の壁や児童手当 認定請求書の書き方2026|15日特例もあわせて確認してください。給与が下がった年は源泉徴収票の見方【令和7年分】で年間の所得の変化も確認しておくと、翌年の税や保険料の見通しが立てやすくなります。

時短勤務や転職で受け取れる制度を他にも見落としていないか気になる場合は、かんたん補助金診断で確認するのがおすすめです。世帯の状況を入力するだけで、あわせて使える給付金・助成金の候補が分かります。算定基礎届の記入例も見る育休給付金の申請書も確認する

最終更新:2026年9月21日

出典

本記事は日本年金機構の公式ページと記入例PDFの原文にもとづいて作成しています。

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オンラインで申請できます。必要な電子証明書・アカウントは公式案内をご確認ください。

※ 制度の所管:日本年金機構。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

対象地域
全国
対象者
3歳未満の子を養育する厚生年金保険の被保険者…
確認した過去制度の金額
—
確認する時期
提出先:日本年金機構
確認主体
日本年金機構
情報の確認方法
オンライン・郵送併用
必要書類
戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明… 詳細を見る ›
  • 確認主体:日本年金機構
  • 情報の確認方法:オンライン・郵送併用
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この補助金のポイント

  • 確認主体:日本年金機構
  • 情報の確認方法:オンライン・郵送併用
確認する時期 提出先:日本年金機構
確認主体日本年金機構
情報の確認方法 オンライン・郵送併用
必要書類 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(コピー不可。申出者と養育する子に日本の戸… 詳細を見る ›
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同じ対象・地域・目的に合う制度は、ここでは確認できません。条件を変えて探すか、この制度の公式情報でご確認ください。

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SUMMARY

この記事の要点

  • 確認主体:日本年金機構
  • 情報の確認方法:オンライン・郵送併用

編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日: 出典: 日本年金機構 (新しいタブで開きます)

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。