被保険者報酬月額算定基礎届の書き方2026|記入例と提出期限
この制度の基本情報
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制度の基礎データ 公募期間・実施機関・申請方法・根拠資料 — 対象と金額は上の「この制度の基本情報」を参照
健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主、および7月1日現在で使用しているすべての被保…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主、および7月1…
- 確認した過去制度の金額
- —
- 提出時期
- 提出先:日本年金機構(厚生労働省)
- 確認主体
- 日本年金機構(厚生労働省)
- 情報の確認方法
- 一次情報・公式発表を確認
- 必要書類
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/…
- 確認主体:日本年金機構(厚生労働省)
詳細解説
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6月中旬以降、事業所に「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」が届きます。4月・5月・6月に支払った給与を書いて7月10日までに出すだけ。それだけなのに、実際に手を動かすと必ず止まります。支払基礎日数は暦日数なのか出勤日数なのか。6月に入社した人は書くのか。産休で無給だった月はどうするのか。パートと短時間労働者は何が違うのか。年金事務所から差し戻されるのは、たいていこの4つです。
そして届出の結果が表に出るのは2か月後です。ここで決まった標準報酬月額は9月分の保険料から適用され、給与明細の控除欄の社会保険料が変わります。翌月控除の会社なら10月支払分から。「9月や10月に手取りが減ったのはなぜか」という問い合わせは、7月に出したこの一枚が原因です。本記事は日本年金機構の令和8年度ガイドブックと様式の実物(様式コード2225)を照合し、18ある記入欄を上から順に、区分×支払基礎日数の条件分岐表つきで解説します。随時改定(月額変更届)との使い分けと、9月改定の保険料計算機つきです。使える給付は給付金・補助金の無料診断でも確かめられます。
算定基礎届とは?いつ提出して、いつから保険料が変わるのか
算定基礎届は、7月1日時点で使用しているすべての被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬を届け出る書類で、提出期間は毎年7月1日から7月10日までです。ここで決まり直した標準報酬月額は9月から翌年8月までの各月に適用され、翌月控除の会社なら10月に支払う給与から新しい保険料が引かれます。
この記事の結論(5行で)
- 提出期間は毎年7月1日から7月10日まで。10日が土曜・日曜・祝日なら翌営業日が期限です。
- 対象は7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者。ただし6月1日以降に資格取得した人、6月30日以前に退職した人、7月改定の月額変更届を出す人、8月・9月の随時改定を申し出た人は提出不要です。
- 算定に使えるのは支払基礎日数17日以上の月だけ。特定適用事業所の短時間労働者は11日以上、3か月とも17日未満のパートタイマーは15日以上の月が対象に切り替わります。
- 決まった標準報酬月額は9月から翌年8月までの各月に適用。控除は「当月給与から前月分」が原則なので、翌月控除の会社では10月支払いの給与から金額が変わります。
- 4月から6月がたまたま繁忙期だった人は、年間平均(保険者算定)で救済できます。2等級以上の差・例年発生・本人の同意の3つがそろえば、様式1と様式2を添えて申し立てます。
日本年金機構はこの手続きを定時決定と呼び、目的を「実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように」することだと説明しています。標準報酬月額は保険料の計算だけでなく、傷病手当金や出産手当金の日額、そして老齢厚生年金の額にも直結します。つまり算定基礎届は「保険料を決める書類」であると同時に「将来もらう金額を決める書類」でもあります。ここを間違えると、保険料の過不足だけでなく給付額まで狂います。
スケジュールを時系列で並べると、6月中旬以降に年金事務所から用紙が届き(5月中旬頃までに届出済みの氏名・生年月日・従前の標準報酬月額が印字されています)、7月1日から7月10日までに提出し、9月分の保険料から新しい標準報酬月額が適用されます。日本年金機構は保険料の控除について「保険料を差し引くときは、当月支払う給料から前月の標準報酬月額にかかる保険料を差し引くことができ」ると示し、具体例として「例えば、5月の給料支払日には4月分の保険料を差し引くことになります。」と書いています。この翌月控除のルールをそのまま当てはめると、9月分の保険料は10月支払いの給与から控除されることになります。当月控除を採用している会社なら9月支払いの給与からです。源泉徴収票の社会保険料等の金額が前年と大きく違うときは、この1か月のずれを疑ってください。
「なぜ10月から手取りが減ったのか」と聞かれたときの説明
7月に出した算定基礎届で標準報酬月額が上がった場合、保険料が変わるのは9月分からです。ただし多くの会社は翌月控除なので、給与明細に反映されるのは10月支払分から。従業員には「4月から6月の給与で決まった保険料が、9月分から適用され、10月の給与で初めて引かれた」と説明すると1回で伝わります。ほかにも2026年は制度変更が重なっているため、2026年10月から変わる制度の総まとめもあわせて確認してください。
4月〜6月の支給額と支払基礎日数を、給与データからそのまま拾いたい担当者へ
向く人:算定基礎届と月額変更届のために、毎年Excelへ手作業で3か月分を転記している中小企業の給与・経理担当者。2等級差の判定を目視でやっていて、月変の見落としが不安な人。
向かない人:被保険者が数名で紙の賃金台帳だけで完結している事業所や、すでに社労士へ算定・月変を丸ごと委託している事業所。
マネーフォワード クラウド会計は給与・経理データを一元管理できるため、4月〜6月の支給額や現物給与を集計し直す手間と、転記ミスによる差し戻しを減らせます。算定の3か月平均と、随時改定の2等級差チェックを同じデータで回せるのが利点です。
算定基礎届の様式にはどの欄がある?18の記入欄を上から順に
正式名称は「健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届」、様式コードは2225です。1枚に5人分を書く横長のレイアウトで、記入欄は被保険者ごとに①から⑱まであります。以下は日本年金機構が公開している記入例PDFの欄名をそのまま並べたものです。実物にない欄を解説しているサイトが多いので、この番号と欄名で突き合わせてください。
| 欄 | 欄名(様式どおり) | 何を書くか | つまずきやすい点 |
|---|---|---|---|
| ① | 被保険者整理番号 | 健康保険証や資格確認書で管理している番号 | 印字済みの用紙なら記入不要。手書き様式では必須 |
| ② | 被保険者氏名 | 被保険者の氏名 | 旧姓のまま印字されている場合は氏名変更の届出が先 |
| ③ | 生年月日 | 元号コード+年月日 | 70歳到達者は⑰⑱の記載が追加で必要 |
| ④ | 適用年月 | 定時決定が適用される年月(令和8年9月) | 提出年月ではなく適用開始月を書く |
| ⑤ | 従前の標準報酬月額 | 健康保険・厚生年金保険それぞれの現在の額(千円単位) | 健保と厚年で額が違う人がいる(厚年は65万円が上限) |
| ⑥ | 従前改定月 | いまの標準報酬月額が決まった年月 | 前年の定時決定なら「7年9月」など |
| ⑦ | 昇(降)給 | 昇給または降給があった月と、1.昇給/2.降給の区分 | 4〜6月に固定的賃金の変動があると随時改定の対象になりうる |
| ⑧ | 遡及支払額 | 3月以前にさかのぼった昇給差額を4〜6月に支払った場合の月と金額 | ここを書いたら⑯修正平均額とセットで書く |
| ⑨ | 給与支給月 | 4月・5月・6月(実際に給与を支払った月) | 給与計算の対象月ではない。締め日と支払日がずれる会社は要注意 |
| ⑩ | 給与計算の基礎日数 | 各月の報酬の支払対象となった日数 | 月給は暦日数、日給・時給は出勤日数。数え方が最大の落とし穴 |
| ⑪ | 通貨によるものの額 | 各月に現金・振込で支払った報酬の総額 | 通勤手当・残業手当・家族手当・住宅手当も含める |
| ⑫ | 現物によるものの額 | 食事・社宅・通勤定期券などを金銭換算した額 | 厚生労働大臣が定める現物給与の価額で換算する |
| ⑬ | 合計(⑪+⑫) | 各月の⑪と⑫を足した額 | 支払基礎日数が足りない月も空欄にせず記入する。除外するのは⑭だけ |
| ⑭ | 総計(一定の基礎日数以上の月のみ) | 算定対象になる月の⑬を合計した額 | 17日未満(短時間労働者は11日未満)の月を入れてはいけない |
| ⑮ | 平均額 | ⑭を対象月数で割った額。1円未満は切捨て | 割る数は3とは限らない。対象月が2か月なら2で割る |
| ⑯ | 修正平均額 | 遡及支払額や遅配分を除いた平均額。低額の休職給がある月も除いて計算する | ⑧を書いたのに⑯が空欄だと差し戻される |
| ⑰ | 個人番号[基礎年金番号] | 70歳以上被用者の場合のみ記入 | 70歳未満の被保険者には不要 |
| ⑱ | 備考 | 1.70歳以上被用者算定/2.二以上勤務/3.月額変更予定/4.途中入社/5.病休・育休・休職等/6.短時間労働者(特定適用事業所等)/7.パート/8.年間平均/9.その他 | 該当する番号を丸で囲む。丸の付け忘れが差し戻し原因の定番 |
被保険者ごとの欄のほかに、提出者記入欄として提出日・事業所整理記号・事業所所在地・事業所名称・事業主氏名・電話番号、そして社会保険労務士記載欄があります。賞与を支払ったときに出す賞与支払届と欄の構成がよく似ているので、様式を取り違えないでください。なお⑨について、記入例PDFには「※ ⑨支給月とは、給与の対象となった計算月ではなく実際に給与の支払いを行った月となります。」と明記されています。3月16日から4月15日締め・4月25日払いの会社なら、その給与は「4月」として書きます。
当社は月末締め・翌月10日払いです。4月10日に支払った給与は3月分の労働ですが、これは⑨の「4月」に入れるのでしょうか。
入れます。判断基準は労働した月ではなく支払った月です。月末締め・翌月10日払いなら、4月10日払い(3月分労働)・5月10日払い(4月分労働)・6月10日払い(5月分労働)の3本が算定の対象になります。雇用保険の資格取得届で使う賃金の考え方とは別物なので、同じ台帳から転記するときは混ぜないでください。
支払基礎日数は何日以上必要?月給・日給・時給で数え方が違う
支払基礎日数は、給与計算の対象となった日数のことで、原則として17日以上の月だけが算定の対象になります。日本年金機構は決定方法を、4月・5月・6月の「いずれも支払基礎日数17日以上」に受けた報酬の総額を総月数で割った額とし、特定適用事業所に勤務する短時間労働者だけは11日以上と定めています。
数え方は給与形態で変わります。様式の記入方法は⑩欄について「月給・週給者は暦日数、日給・時給者は出勤日数等、報酬(給与)支払の基礎となった日数をご記入ください。」とし、続けて「月給・週給者で欠勤日数分の給与を差し引く場合は、就業規則等で定められた日数から欠勤日数を除いてご記入ください。」と注記しています。ここを取り違えると、本来対象になる月を落としたり、対象外の月を足してしまったりします。
| 給与形態 | 支払基礎日数の数え方 | 具体例(6月) | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 月給制・週給制 | 各月の暦日数 | 6月なら30日 | 日本年金機構 算定基礎届 様式の記入方法(⑩欄) |
| 月給制・週給制で欠勤控除がある | 就業規則等で定められた日数から欠勤日数を除いた日数 | 所定20日・欠勤3日なら17日 | 日本年金機構 算定基礎届 様式の記入方法(⑩欄) |
| 日給制 | 出勤日数(給与支払いの基礎となった出勤回数) | 出勤16日なら16日 | 日本年金機構 算定基礎届 様式の記入方法(⑩欄)/事務取扱い事例集 問1 |
| 時給制 | 出勤日数 | 出勤12日なら12日 | 日本年金機構 算定基礎届 様式の記入方法(⑩欄) |
| 時給制の夜勤労働者(変形労働時間制を含む) | 各月の総労働時間を事業所の所定労働時間で割って得た日数 | 総労働時間160時間・所定8時間なら20日 | 日本年金機構 事務取扱い事例集 問1 |
| 一時帰休で休業手当を支払った日 | 支払基礎日数に含める | 休業手当を支払った20日はそのまま20日 | 日本年金機構 事務取扱い事例集(一時帰休)問1 |
事例集は夜勤労働者について、時給の場合は「各月の総労働時間をその事業所における所定労働時間で除して得られた日数」を支払基礎日数とすると答えています。仮眠時間を労働時間に含めるかどうかは、就業規則等で給与支払いの対象になっているかどうかで判断します。また一時帰休については「一時帰休による休業手当等が支払われた日も、支払基礎日数に含まれる。」と明記されています。休業手当だから日数に入らない、と処理すると誤りです。
給与の締め日を変更した年も要注意です。締め日変更で支払基礎日数が暦日を超えて増えた月は、超過分の報酬を除いたうえで他の月と平均して保険者算定します。逆に締め日変更で日数が減り17日未満になった月は、その月を除外して平均します。締め日変更と被扶養者の異動が同じ年に重なると、賃金台帳の見た目だけでは判断できなくなるので、変更月を先に洗い出してください。ちょうど同じ6月には住民税の決定通知書も届き、住民税の特別徴収額の切り替えと算定基礎届の集計が重なります。作業日を分けておくと取り違えを防げます。
あわせて確認したい届出と関連記事
算定基礎届は単体で完結しません。随時改定・賞与・被扶養者・給与明細の説明まで含めて、7月から10月にかけて担当者が触る書類はひとつながりです。この先の条件分岐表に進む前に、隣の届出も押さえておいてください。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
- 目的
- 中小企業支援
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主、および7月1日現在で使用しているすべての被保険者・70歳以上被用者
- 確認した過去制度の金額
- —
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
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区分と日数でこう変わる:算定対象月の9パターン早見表
算定基礎届で最も間違いが出るのが「どの月を⑭総計に入れるか」です。被保険者の区分(一般・短時間就労者・短時間労働者)と支払基礎日数の組み合わせで、使う月も割る数も変わります。下の9パターンで自分のケースを特定してください。
| 被保険者の区分 | 4〜6月の支払基礎日数 | ⑭総計に入れる月 | ⑮平均額の出し方 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|
| 一般の被保険者 | 3か月とも17日以上 | 4月・5月・6月すべて | 3か月の合計÷3 | 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)4.標準報酬月額の決定方法 |
| 一般の被保険者 | 17日以上が1〜2か月 | 17日以上の月だけ | 該当月の合計÷該当月数 | 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)/記入例の注記 |
| 一般の被保険者 | 3か月とも17日未満 | なし(算定できない) | 従前の標準報酬月額で決定(保険者決定) | 日本年金機構 保険者決定 2.標準報酬月額の決定方法 |
| 短時間就労者(パートタイマー等) | 17日以上の月が1か月以上ある | 17日以上の月だけ | 該当月の報酬総額の平均 | 日本年金機構 定時決定 5.短時間就労者の定時決定(1) |
| 短時間就労者(パートタイマー等) | 3か月とも17日未満だが15日以上の月がある | 15日以上17日未満の月 | 該当月の報酬総額の平均 | 日本年金機構 定時決定 5.短時間就労者の定時決定(2) |
| 短時間就労者(パートタイマー等) | 3か月とも15日未満 | なし | 従前の標準報酬月額で引き続き定時決定 | 日本年金機構 定時決定 5.短時間就労者の定時決定(3) |
| 短時間労働者(特定適用事業所等) | 3か月とも11日以上 | 4月・5月・6月すべて | 3か月の合計÷3 | 日本年金機構 定時決定 6.特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定 |
| 短時間労働者(特定適用事業所等) | 11日以上が1〜2か月 | 11日以上の月だけ | 該当月の報酬月額の平均 | 日本年金機構 定時決定 6.特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定 |
| 短時間労働者(特定適用事業所等) | 3か月とも11日未満 | なし | 従前の標準報酬月額で決定 | 日本年金機構 定時決定 6.特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定 |
3か月とも17日未満だった一般の被保険者について、日本年金機構の保険者決定のページは「従前の標準報酬月額にて決定します(従前の報酬月額にて算定します)。」と明記しています。病気欠勤等で4月・5月・6月にまったく報酬を受けなかった場合も同じ扱いです。
短時間就労者(パート)と短時間労働者(特定適用事業所)は別物
名前が似ていますが、適用される日数のルールが違います。短時間就労者とは、パートタイマー・アルバイト・契約社員・準社員・嘱託社員など名称を問わず、正規社員より短い労働条件で勤務する人のことで、17日→15日というステップダウンが使えます。一方の短時間労働者は、特定適用事業所などで働き、週の所定労働時間20時間以上・所定内賃金が月額8.8万円以上・学生でないという3要件をすべて満たす人で、こちらは11日基準です。⑱備考の丸も「7.パート」と「6.短時間労働者(特定適用事業所等)」で分かれています。子ども・子育て支援金の給与担当者ガイドでも同じ区分が出てくるので、社内の区分表を一度そろえておくと楽です。
誰が対象?基準日は7月1日、提出しなくてよい4つのケース
提出の対象になるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。ただし次の4つのいずれかに当てはまる人は、算定基礎届の提出が不要です。
| 提出不要になる人 | 理由 | 届出上の扱い |
|---|---|---|
| 6月1日以降に資格取得した方 | 資格取得時決定で翌年8月までの標準報酬月額が決まっているため | 算定基礎届には載せない |
| 6月30日以前に退職した方 | 7月1日時点で被保険者ではないため | 算定基礎届には載せない |
| 7月改定の月額変更届を提出する方 | 随時改定が優先するため | 報酬月額欄を空欄にし⑱備考「3.月額変更予定」に丸 |
| 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方 | 直後に改定が入るため | 報酬月額欄を空欄にし⑱備考「3.月額変更予定」に丸 |
電子媒体申請と電子申請の場合は、月額変更予定の人を除いて作成します。また、8月・9月の随時改定を申し出たものの結果的に要件に該当しなかったことが判明したときは、速やかに算定基礎届を提出する必要があります。この「予定だったが該当しなかった」ケースの提出漏れは、年末に資格や標準報酬月額の突合をして初めて発覚することが多く、遡って保険料を精算するはめになります。自分の標準報酬月額の履歴はねんきん定期便でも確認できるので、従業員から相談されたときの案内先として覚えておいてください。
なお、6月1日以降に資格取得した人が提出不要なのは、資格取得時決定によってその年の翌年8月まで(6月1日から12月31日までに資格取得した人は翌年の8月まで)の標準報酬月額がすでに決まっているためです。5月31日以前の資格取得なら算定基礎届の対象になります。1日違いで扱いが変わるので、入社日の一覧を先に作ってから届出に取りかかるのが確実です。
算定基礎届でよくある差し戻し・落とし穴
年金事務所から差し戻される理由は毎年ほぼ同じです。以下は記入例PDFの注記と事務取扱い事例集から拾った、実際に処理が止まる7つのパターンです。制度が難しいというより、様式の読み方の問題であることがほとんどです。
落とし穴1:⑨支給月を「労働した月」で書いてしまう
記入例PDFは「※ ⑨支給月とは、給与の対象となった計算月ではなく実際に給与の支払いを行った月となります。」と注記しています。翌月払いの会社で3月・4月・5月の労働分を書いてしまうと、3か月まるごと1か月ずれます。これは金額も日数も全部ずれるので、差し戻しでは済まず標準報酬月額そのものを間違えます。
落とし穴2:17日未満の月を⑭総計に足す/⑬合計まで空欄にしてしまう
間違いは両方向に起きます。⑬合計について様式の記入方法は「「⑪通貨」と「⑫現物」の合計額をご記入ください。」としか書いておらず、支払基礎日数が足りない月も⑬には金額を書きます。日数の条件が付くのは⑭だけで、⑭は「「⑩給与計算の基礎日数」が17日以上の月(「短時間労働者」の場合は、11日以上の月)の「⑬合計(⑪+⑫)」を総計した金額」を書く欄です。公式の記入例でも、支払基礎日数13日の月の⑬に118,800円が記入されたうえで、⑭総計は254,300円(=125,200円+129,100円)とその月を除いた額になっています。なお「対象外の月に横棒を引く」のは、年間平均を申し立てるときの添付様式である様式2の【前年7月~当年6月の報酬額等の欄】にある月別の「合計」欄のルールで、算定基礎届本体の⑬とは別の欄の話です。様式2の記入例は「各月の報酬額の合計額を記入しますが、支払基礎日数17日未満の月があれば、その月は記入しないで横棒を引いてください。」と指示しており、こちらは確かに空欄にします。⑮平均額は3で割るとは限らず、対象月が2か月なら2で割り、1円未満は切捨てします。
落とし穴3:⑧遡及支払額を書いたのに⑯修正平均額が空欄
3月以前にさかのぼった昇給の差額を4月・5月・6月に支払った場合、⑦昇(降)給と⑧遡及支払額を記入したうえで、その差額を除いた平均を⑯修正平均額に書きます。⑧だけ書いて⑯が空欄だと、差額を含んだままの高い標準報酬月額で決定されてしまいます。差し戻しにならずに通ってしまうぶん、こちらのほうが被害が大きいパターンです。⑯が必要なのは遡及分と遅配分だけではありません。様式の記入方法は「低額の休職給がある場合は、休職給の支払いがあった月を除いた月数・総計をもとに平均額をご算出ください。」としており、休職給を受けた月がある人も⑯を使います。
落とし穴4:現物給与を金額に換算していない
食事・社宅・通勤定期券などの現物給与がある場合は、厚生労働大臣が定める現物給与の価額で金銭に換算して⑫現物によるものの額に書き、名称を⑱備考の「9.その他」に記入します。無料の社員食堂や借上社宅を「給与ではない」と判断して落とすのが典型的な失敗で、報酬月額の過少申告になります。
落とし穴5:休業手当を支払った日を日数から外す
一時帰休については、事例集が「一時帰休による休業手当等が支払われた日も、支払基礎日数に含まれる。」と明記しています。また一時帰休が解消しているかどうかの判断時点は「7月1日時点で判断する。」とされ、解消していれば休業手当等を除いた通常の給与を受けた月の平均で算定します。4月・5月・6月のすべてで休業手当等を受けた場合は、休業手当等を含まずに決定または改定された直近の標準報酬月額で定時決定します。
落とし穴6:⑱備考の丸の付け忘れ
短時間労働者なら「6.短時間労働者(特定適用事業所等)」、パートタイマーなら「7.パート」、年間平均を申し立てるなら「8.年間平均」に丸が必要です。丸がないと、年金事務所側は通常の17日ルールで審査するため、15日の月を入れた届出は日数不足として差し戻されます。給与計算期間の途中で入社し1か月分の報酬が支給されない月があるときは「4.途中入社」ですが、これは丸を付けるだけでは足りません。様式の記入方法は「「9.その他」に入社(資格取得)年月日および給与の締め支払日をご記入ください。」と求めており、1か月分の給与が支給されない月(途中入社月)を除いた月が算定の対象になります。同じく「5.病休・育休・休職等」も、丸を付けたうえでその期間を「9.その他」に書きます。
落とし穴7:産休・育休中の人を通常どおり算定してしまう
産休・育休中で無給の月は支払基礎日数が0日になるため算定対象から外れ、3か月とも該当しなければ従前の標準報酬月額で決定されます。⑱備考の「5.病休・育休・休職等」に丸を付け、その期間を「9.その他」に記載します。通常より低額の休職給を受けた月がある場合は、その月を除いた月数と総計で平均を出し直して⑯修正平均額に書きます。育児休業から復帰した人はこの定時決定とは別に育児休業等終了時改定という制度があるので、育児休業給付金の申請書とあわせて時系列を整理してください。
4月と5月は17日以上あるのに、6月だけ欠勤が多くて15日でした。この場合3で割ってよいのでしょうか。
一般の被保険者なら3で割ってはいけません。6月の⑬合計にも金額はそのまま書きますが、⑭総計には6月を入れず、4月と5月の合計を2で割って1円未満を切り捨てた額を⑮平均額に書きます。⑬まで空欄にしてしまうのも誤りです。この人がパートタイマーなら17日以上の月が1か月以上あるため、やはり17日以上の4月・5月だけで平均します。割る数を3で固定してしまうのが、差し戻しではなく黙って金額を間違える一番こわいパターンです。
9月改定で手取りはいくら変わる?保険料シミュレーター
標準報酬月額が1等級上がると、保険料は月に数百円から数千円動きます。健康保険料率は都道府県ごとに違い、40歳以上65歳未満なら介護保険料率が、令和8年4月分からは子ども・子育て支援金率0.23%が上乗せされます。この4つを手計算で合わせるのは面倒なので、下の計算機に入れてください。
| 保険料の種類 | 令和8年度の料率 | 負担 | 適用時期 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険(東京都) | 9.85% | 労使折半 | 令和8年3月分(4月納付分)から | 協会けんぽ 令和8年度 都道府県毎の保険料率 |
| 健康保険(最も低い新潟県) | 9.21% | 労使折半 | 令和8年3月分(4月納付分)から | 協会けんぽ 令和8年度 都道府県毎の保険料率 |
| 健康保険(最も高い佐賀県) | 10.55% | 労使折半 | 令和8年3月分(4月納付分)から | 協会けんぽ 令和8年度 都道府県毎の保険料率 |
| 介護保険(40歳以上65歳未満・全国一律) | 1.62% | 労使折半 | 令和8年3月分(4月納付分)から | 協会けんぽ 令和8年度保険料額表(東京支部) |
| 子ども・子育て支援金(全国一律) | 0.23% | 労使折半 | 令和8年4月分(5月納付分)から | 協会けんぽ 令和8年度 都道府県毎の保険料率 |
| 厚生年金保険 | 18.300% | 労使折半 | 平成29年9月分から固定 | 日本年金機構 厚生年金保険の保険料 |
協会けんぽの令和8年度の案内には「令和8年4月分(5月納付分)からは、これに全国一律の子ども・子育て支援金(0.23%)が加わります。」と書かれています。厚生年金保険料率について日本年金機構は「平成29年9月を最後に引上げが終了し、厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。」としています。検索結果の要約は東京都の健康保険料率を9.91%と返すことがありますが、それは令和7年度の率です。令和8年度は9.85%で、協会けんぽの一覧表では引下げの矢印が付いています。
端数処理にも公式のルールがあります。協会けんぽの保険料額表には「事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。」と記載されています。計算機の結果と実際の控除額が1円ずれるのはこのためです。健康保険は第1等級58,000円から第50等級1,390,000円まで、厚生年金保険は第1等級88,000円から第32等級650,000円までなので、高額報酬の人は厚生年金だけ先に頭打ちになります。なお令和7年6月に成立した年金制度改正法により、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は65万円から75万円へ段階的に引き上げられます(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円)。標準報酬月額は年金額の計算にも使われるため、上限の引上げは保険料だけの話ではありません。
4〜6月がたまたま繁忙期だった人を救う「年間平均」の使い方
4月から6月に残業が集中する業種では、その3か月だけで標準報酬月額を決めると1年を通した実態と合いません。このために用意されているのが保険者算定(年間平均)で、認められる要件は3つです。
| 要件 | 内容 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 1. 2等級以上の差 | 通常の方法で算出した標準報酬月額(当年4〜6月)と、年間平均で算出した標準報酬月額(前年7月〜当年6月)の間に2等級以上の差があること | 様式2の標準報酬月額の比較欄で計算し、2等級以上なら丸、2等級未満なら×を記入 |
| 2. 例年発生が見込まれる | その差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること | 様式1の申立書に業種と理由を具体的に記載 |
| 3. 被保険者の同意 | 被保険者本人が年間平均で決定することに同意していること | 様式2の被保険者の同意欄に本人の氏名を記入 |
提出するのは、⑱備考の「8.年間平均」に丸を付けた算定基礎届に、様式1「年間報酬の平均で算定することの申立書」と様式2「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」を添えたセットです。必要に応じて賃金台帳等の提出を求められることがあります。
逆に対象にならないのは、前年7月から当年6月までの支払基礎日数が17日未満の月しかない場合、2等級以上の差が生じない場合、その差が業務の性質上例年発生するものでない場合、被保険者の同意がない場合、当年4月から5月に資格取得した場合(1年間の報酬月額の平均の計算対象となる月が1か月も確保されないため)、当年7月から9月に随時改定を行った場合、当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがない場合です。とくに「今年だけ忙しかった」ケースは要件2を満たさないので使えません。
様式2の集計では、支払基礎日数17日未満(短時間労働者は11日未満)の月の報酬額を除き、低額の休職給を受けた月・ストライキによる賃金カットを受けた月・一時帰休に伴う休業手当等を受けた月も除きます。休職が絡む人の標準報酬月額は傷病手当金の会社側対応とも連動するので、人事側と数字をそろえてから申し立ててください。
提出までの流れ
- 6月中旬以降:用紙を受け取る。被保険者の氏名・生年月日・従前の標準報酬月額が印字された用紙が事業所へ届きます。二以上の事業所に勤務する人の用紙は、選択事業所を管轄する事務センターから別途届きます。
- 6月下旬:対象者を確定する。7月1日時点の在籍者リストを作り、6月1日以降の資格取得者、6月30日以前の退職者、7月改定の月額変更届対象者、8月・9月の随時改定申出者を外します。
- 6月下旬:区分を判定する。一般・短時間就労者(パート)・短時間労働者(特定適用事業所等)・70歳以上被用者に振り分けます。この区分で適用される日数が17日・15日・11日に分かれます。
- 6月下旬:4月・5月・6月の支給実績を集計する。実際に支払った月ベースで、支払基礎日数(⑩)、通貨によるもの(⑪)、現物によるもの(⑫)を月ごとに拾います。
- 7月上旬:⑭総計・⑮平均額・⑯修正平均額を計算する。対象になる月だけを合計し、対象月数で割ります。遡及支払額があれば差額を除いた修正平均額を出します。
- 7月上旬:⑱備考に丸を付ける。パート・短時間労働者・途中入社・病休育休休職・二以上勤務・月額変更予定・年間平均のうち該当するものすべてに丸を付けます。
- 7月1日〜7月10日:提出する。電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参のいずれかで、事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。10日が土曜・日曜・祝日なら翌営業日が期限です。
- 9月:決定通知書を受け取り、給与システムを更新する。新しい標準報酬月額は9月分の保険料から適用されます。翌月控除なら10月支払いの給与から反映されます。
定時決定と随時改定(月額変更届)はどう違う?
同じ標準報酬月額を変える手続きでも、きっかけも対象月も改定時期も違います。両方の要件に当たるときは随時改定が優先し、算定基礎届は報酬月額欄を空欄にして「3.月額変更予定」に丸を付けます。
| 比較項目 | 定時決定(算定基礎届) | 随時改定(月額変更届) |
|---|---|---|
| きっかけ | 毎年1回、全員が対象 | 昇給・降給等による固定的賃金の変動 |
| 対象月 | 4月・5月・6月の3か月 | 変動月以後の連続3か月 |
| 支払基礎日数 | 17日以上の月で算定(短時間労働者は11日、3か月とも17日未満のパートは15日) | 3か月とも17日以上(短時間労働者は11日以上)が必須 |
| 等級差の要件 | なし(差がなくても届出) | 従前と2等級以上の差が必要 |
| 提出期限 | 7月1日から7月10日まで | 該当が判明したら速やかに |
| 改定時期 | 9月分から翌年8月分まで | 変動後の報酬を初めて受けた月から4か月目 |
| 様式 | 被保険者報酬月額算定基礎届(様式コード2225) | 被保険者報酬月額変更届 |
提出前チェック:算定基礎届の記入漏れを1分で確認
提出前に10項目を確認してください。すべてに当てはまって初めて提出可能と判断します。
算定基礎届についてよくある質問
Q1.算定基礎届の提出期限はいつですか。
毎年7月1日から7月10日までです。10日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、翌営業日が提出期限となります。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参から選べます。
Q2.新しい標準報酬月額はいつの給与から反映されますか。
決定された標準報酬月額は9月から翌年8月までの各月に適用されます。ただし保険料の控除は当月支払う給与から前月分を差し引くのが原則なので、翌月控除の会社では10月支払いの給与から新しい金額になります。当月控除を採用している会社では9月支払いの給与からです。
Q3.6月に入社した従業員も算定基礎届に書きますか。
書きません。6月1日以降に資格取得した人は提出の対象から除かれます。資格取得時決定によって、その年の翌年8月(6月1日から12月31日までに資格取得した人は翌年の8月)までの標準報酬月額がすでに決まっているためです。5月31日以前に資格取得した人は対象になります。
Q4.パートタイマーで4月・5月・6月とも支払基礎日数が16日でした。どう算定しますか。
短時間就労者は、3か月とも17日未満でも15日以上17日未満の月があれば、その月の報酬総額の平均で標準報酬月額を決定します。16日の月が3か月あるなら3か月の平均です。⑱備考の「7.パート」に丸を付けてください。3か月とも15日未満の場合は、従前の標準報酬月額で引き続き定時決定されます。
Q5.4月から6月だけ残業が多い業種です。1年の平均で決めてもらえますか。
年間平均(保険者算定)を申し立てられます。通常の方法で算出した標準報酬月額と年間平均で算出した標準報酬月額に2等級以上の差があり、その差が業務の性質上例年発生することが見込まれ、被保険者本人が同意している場合が対象です。算定基礎届の⑱備考「8.年間平均」に丸を付け、様式1の申立書と様式2を添付して提出します。今年だけ忙しかったという事情では認められません。
次のアクション:9月・10月の給与計算までにやること
算定基礎届を出し終えたら、9月に届く決定通知書と給与システムの標準報酬月額を突き合わせてください。等級が変わった人のリストを先に作っておくと、従業員から「手取りが減った」と聞かれたときに1分で回答できます。あわせて、社内の短時間労働者の洗い出しも始めどきです。日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(新しいタブで開きます)」は、所定内賃金が月額8.8万円以上という要件について「※最低賃金以上で週20時間以上働く場合は、所定内賃金が月額8.8万円以上となるため、この要件は令和8年10月に撤廃予定です。」と示し、企業規模要件についても「令和9年10月から、厚生年金保険の被保険者数が36人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。」と明記しています(厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について(新しいタブで開きます)」もあわせて確認してください)。いま11日基準で算定している人だけでなく、来年以降に新たに対象化する人まで見ておくと、翌年の算定基礎届が楽になります。
出典
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」(更新日:2026年5月21日) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
- 日本年金機構「保険者決定」(更新日:2026年5月21日) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20120524.html
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」(更新日:2026年4月1日) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(更新日:2026年4月17日) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
- 日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和8年度)」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
- 日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf
- 日本年金機構「被保険者報酬月額算定基礎届 記入例(様式コード2225)」 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141225.files/225r.pdf
- 日本年金機構「被保険者報酬月額算定基礎届 様式・記入方法(様式コード2225)」 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141225.files/225.pdf
- 日本年金機構「保険者算定(年間平均)の手続きについて」 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141225.files/0000002567.pdf
- 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08/index.html
- 全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf
- 厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00024.html
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
最終更新:2026年9月12日
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この補助金のポイント
- 確認主体:日本年金機構(厚生労働省)
| 提出時期 | 提出先:日本年金機構(厚生労働省) |
|---|---|
| 確認主体 | 日本年金機構(厚生労働省) |
| 必要書類 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用… 詳細を見る › |
この記事の要点
- 確認主体:日本年金機構(厚生労働省)
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。




