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ねんきん定期便が届いた国民年金・厚生年金保険の加入者と、老齢年金の受給開始を控えた方
確認主体:日本年金機構
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ねんきん定期便が届いた国民年金・厚生年金保険の加入者と、老齢年金の受給開始を控えた方
詳細解説
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誕生月に届く「ねんきん定期便」のハガキを開いて、まず探すのは金額でしょう。ところが印刷されているのは年額で、いちばん知りたい「毎月いくら」はどこにも書いてありません。さらにやっかいなのは、50歳未満と50歳以上で、ほぼ同じ位置にある金額の意味がまったく違うことです。50歳未満のハガキの数字は今日までに納めた分だけで計算した額、50歳以上の数字は、60歳未満の方であれば、いまの制度に60歳まで加入し続けた前提の65歳からの見込額。ここを取り違えたまま老後の資金計画を立てると、数十万円単位で読み違えます。この記事は日本年金機構が令和8年度版として公開している公式「見方ガイド」の欄名どおりに、どの欄を見て、年額を月額にどう直し、繰下げると何パーセント増えるのかを検算つきで並べたものです。同じ「見方」シリーズの源泉徴収票の見方や住民税の決定通知書の見方と同じ手順で、天引き後の手取りまで落とし込みます。
この記事の要点
ハガキの金額はすべて年額なので、12で割れば月額です。年額180万円なら月額15万円、年金は原則年6回に分けて偶数月の15日に、その前月までの2か月分がまとめて支払われるので、口座に入るのは1回30万円になります。
つまり「毎月いくら」と「1回の振込額」は別物です。通帳を見て「思ったより多い」と感じるのは2か月分がまとまって入るからで、月あたりに直すと半分です。令和8年4月分(6月15日支払分)からの年金額は、国民年金(基礎年金)が令和7年度から1.9パーセント、厚生年金(報酬比例部分)が2.0パーセントの引き上げになりました。
| ハガキの年額 | 12で割った月額 | 偶数月の振込1回分(2か月分) | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 600,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」(原則年6回・偶数月15日払い、前月までの2か月分) |
| 900,000円 | 75,000円 | 150,000円 | 同上 |
| 1,200,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 同上 |
| 1,800,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 同上 |
| 2,400,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 同上 |
参考までに、令和8年度の老齢基礎年金(満額)は月額70,608円(昭和31年4月1日以前生まれの方は70,408円)、厚生年金の夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額は月額237,279円です。自分の月額がこの水準とどれだけ離れているかが、最初のものさしになります。年金だけでは足りない世帯向けの上乗せ給付については年金生活者支援給付金の請求書はがきの書き方で要件を確認してください。65歳以降も働く予定なら在職老齢年金65万円への引き上げで支給停止のラインが変わっている点も先に押さえておくと計算が狂いません。
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定期便に載るのは公的年金だけの数字で、退職金・企業年金・貯蓄・保険は1円も含まれていません。月額が出たあとに残るのは「差額をどう埋めるか」で、ここは複数社の商品を横並びにして初めて比較できます。相談は無料で、年金の見込額を持ち込めば不足額から逆算した設計を出してもらえます。
ここがこの記事でいちばん大事なところです。50歳未満のハガキに刷られているのは「これまでの加入実績に応じた年金額」で、これから60歳まで納める分は1円も入っていません。対して50歳以上のハガキは「老齢年金の見込額」で、60歳未満の方については現在の年金加入制度に60歳まで継続して加入したと仮定した、65歳から受け取れる年金見込額です。
そのため30代・40代の方が自分のハガキの年額を「将来もらえる額」と読むと、大幅に少なく見積もることになります。逆に50歳以上の方が見込額を「もう確定した額」と読むと、途中で退職したり収入が下がったりしたときに実際の額が下回ります。60歳以上65歳未満の方の見込額は、作成時点の加入実績に応じた額です。加えて、見込額は現行制度を前提に計算されているので、制度改正があれば前提そのものが動きます。直近の改正は2027年4月から変わる制度まとめと遺族厚生年金の改正2028年施行で押さえておいてください。
| 見るところ | 50歳未満のハガキ | 50歳以上のハガキ | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| ⓒ/ⓑ(いちばん大きく印字される金額)の欄名 | これまでの加入実績に応じた年金額(今年) | 老齢年金の見込額 | 令和8年度「ねんきん定期便」(ハガキ)の見方 50歳未満ⓒ/50歳以上ⓑ |
| その金額の意味 | 作成時点の年金加入実績に応じて計算した年額 | 60歳未満なら現在の制度に60歳まで加入し続けた前提の、65歳から受け取れる年額 | 同上 |
| 去年との比較欄 | これまでの加入実績に応じた年金額(昨年)がある | なし | 見方ガイド 50歳未満ⓑ |
| 繰下げ後の金額 | 記載なし | 老齢年金の見込額(70歳・75歳まで遅らせた場合)がある | 見方ガイド 50歳以上ⓒ |
| ⓙ「3.」の欄名 | 3.これまでの加入実績に応じた年金額(年額) | 3.老齢年金の種類と見込額(年額) | 見方ガイド 50歳未満ⓙ/50歳以上ⓙ |
| 老齢厚生年金の計算 | 従前額保障・経過的加算を反映していない | 従前額保障・経過的加算を反映している | 見方ガイド 50歳未満(2)/50歳以上ⓛ |
ハガキには「50歳未満の方用」「50歳以上の方用」の別が示されています。金額を読む前に、まず自分がどちらを受け取ったかを確かめてください。
42歳です。年額92万円と書いてあって、月7万円台では暮らせないと落ち込んでいました。
それは今日までの実績だけの額です。50歳になった年の定期便から、60歳まで加入し続けた前提の見込額に切り替わるので、そこで数字が跳ね上がります。落ち込むのはその1通を見てからで十分です。
では50歳未満のうちに見込額を知る方法はありますか。
50歳未満でも見込額を出す方法はある
ハガキに印刷された二次元コードには定期便に記載された年金情報の一部が収録されていて、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」で年金見込額の簡易試算ができます。日本年金機構の案内でも、この公的年金シミュレーターはユーザー登録なしで将来の年金額を簡易に試算できるとされています。より細かい条件を設定したい場合は、ハガキに印字された17桁のアクセスキーで「ねんきんネット」のユーザIDを取得すると、条件を変えながら見込額を試算できます。なお、いま払っている国民年金保険料や個人年金保険料は所得控除の対象です。年末調整での書き方は保険料控除申告書の書き方にまとめてあります。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
定期便で見込額が分かったら、次は「請求のときに何を出すか」と「税・保険料でいくら引かれるか」です。関連する手続きを1本ずつまとめてあります。
年金請求書の書き方2026|緑の封筒はいつ届く?欄別記入例受給開始年齢の3か月前に届く年金請求書を、どの欄にどう書いて出すかが分かります。
源泉徴収票の見方【令和7年分】4つの金額欄と所得判定の対応表「見方」シリーズの兄弟記事。年金と給与を合わせた所得の判定手順が分かります。
住民税の決定通知書の見方【令和8年度】どの欄で非課税判定?年金から特別徴収される住民税額が、どの欄に載るかを追えます。
年金生活者支援給付金の請求書はがきの書き方は?2026年最新年金額が一定以下の場合に上乗せされる給付金の要件と、はがきの記入手順。
2026年10月から変わる制度の総まとめ|年金・社会保険・税定期便の見込額に影響する直近の改正を、施行日順に把握できます。
遺族厚生年金の改正2028年施行|有期給付5年・男女差解消と経過措置自分が先に亡くなった場合に配偶者へ何が残るかを、改正後の姿で確認できます。
国民年金 育児期間保険料免除制度【2026年10月開始】自営業・フリーランス向け定期便の納付状況欄に「未納」を作らずに済ませる免除制度の申請要件。
自分がどの制度の対象になるのか整理しきれないときは、自分が対象の制度を3分で診断すると、年齢・世帯・働き方から候補が絞り込めます。
繰下げ受給の増額率は1か月あたり0.7パーセントで、計算式は「増額率(最大84パーセント)=0.7パーセント×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数」です。66歳以後75歳までの間で繰り下げられます(昭和27年4月1日以前生まれの方、または平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、上限が70歳・最大42パーセント)。下のツールに、ハガキの年額と繰り下げたい月数を入れてください。
手計算で検算する手順はこうです。年額180万円を12で割ると月額15万円。70歳まで(60か月)繰り下げると0.7×60で42パーセント増なので、180万円×1.42=255万6,000円、これを12で割って月額21万3,000円。75歳まで(120か月)なら0.7×120で84パーセント増、180万円×1.84=331万2,000円で月額27万6,000円です。中途半端な月数でも同じで、68歳まで(36か月)なら0.7×36で25.2パーセント増、180万円×1.252=225万3,600円、月額18万7,800円になります。
繰上げは逆です。昭和37年4月2日以後生まれの方は1か月あたり0.4パーセント減で、60歳まで繰り上げると60か月分で24.0パーセント減。昭和37年4月1日以前生まれの方は1か月あたり0.5パーセント減で最大30.0パーセント減です。繰上げは取消しできません。逆に繰下げで年金額が増えると、住民税が非課税だった世帯が課税世帯に変わり、保険料や給付の判定が動くことがあります。ラインは住民税非課税世帯の年収で確認してください。
| 受け取り開始 | 65歳との差 | 年額180万円の人の月額 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 60歳(繰上げ・昭和37年4月2日以後生まれ) | 24.0パーセント減(0.4×60か月) | 114,000円 | 日本年金機構「年金の繰上げ受給」 |
| 65歳(本来の受給開始年齢) | 増減なし | 150,000円 | 同上 |
| 68歳(繰下げ) | 25.2パーセント増(0.7×36か月) | 187,800円 | 日本年金機構「年金の繰下げ受給」 |
| 70歳(繰下げ) | 42.0パーセント増(0.7×60か月) | 213,000円 | 同上 |
| 75歳(繰下げ) | 84.0パーセント増(0.7×120か月) | 276,000円 | 同上 |
なお65歳以降も厚生年金保険の被保険者である場合は、在職支給停止額を差し引いた額が繰下げによる増額の計算対象になります。働きながら繰り下げる予定なら、在職老齢年金の2026年4月からの計算を先に確認してください。60代前半に雇用保険から受け取れるお金がある方は高年齢求職者給付金と年金の併給も併せて見ておくと、繰下げ待機中の生活費の見通しが立ちます。
日本年金機構の公式「見方ガイド」は、ハガキの各欄にⓐ・ⓑ…と記号を振って説明しています。記号と欄名を対応させた一覧が下の表です。50歳未満はⓐからⓜまでの13欄、50歳以上はⓐからⓞまでの15欄で、途中から記号がずれる点に注意してください。
| 記号 | 欄名(50歳未満用) | 欄名(50歳以上用) | この欄で分かること |
|---|---|---|---|
| ⓐ | 照会番号 | 照会番号 | ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号へ問い合わせるときに使う番号 |
| ⓑ | これまでの加入実績に応じた年金額(昨年) | 老齢年金の見込額 | 50歳未満は去年の定期便の金額、50歳以上は65歳からの見込額 |
| ⓒ | これまでの加入実績に応じた年金額(今年) | 老齢年金の見込額(70歳・75歳まで遅らせた場合) | 50歳未満は今年の実績額、50歳以上は繰下げ後の額 |
| ⓓ | 国民年金(第1号・第3号)納付状況 | 国民年金(第1号・第3号)納付状況 | 直近13月分の納付済・未納・免除などの表示 |
| ⓔ | 加入区分 | 加入区分 | (厚年)(基金)(船保)(公共)(私学)のいずれか |
| ⓕ | 標準報酬月額・標準賞与額・保険料納付額 | 標準報酬月額・標準賞与額・保険料納付額 | 直近13月の月ごとの記録。厚生年金の上限は65万円、下限は8万8千円 |
| ⓖ | 公的年金シミュレーター二次元コード | 公的年金シミュレーター二次元コード | 厚生労働省のサイトで見込額を簡易試算できる |
| ⓗ | 1.これまでの保険料納付額(累計額) | 1.これまでの保険料納付額(累計額) | 国民年金保険料と厚生年金保険料(被保険者負担額)の累計 |
| ⓘ | 2.これまでの年金加入期間 | 2.これまでの年金加入期間 | 受給資格期間が原則120月に届いているかを確認する欄 |
| ⓙ | 3.これまでの加入実績に応じた年金額(年額) | 3.老齢年金の種類と見込額(年額) | 老齢基礎年金と老齢厚生年金の内訳 |
| ⓚ | お客様へのお知らせ | (1)基礎年金 | 50歳以上はここから内訳の欄になる |
| ⓛ | お客様のアクセスキー | (2)厚生年金 | 50歳以上は特別支給の老齢厚生年金や経過的加算もここ |
| ⓜ | 音声コード | お客様へのお知らせ | 50歳未満はここで終わり |
| ⓝ | (なし) | お客様のアクセスキー | ねんきんネットのユーザIDを取得する17桁の番号 |
| ⓞ | (なし) | 音声コード | 専用読み取り装置やスマートフォンで加入記録を音声で聞ける |
ⓓの納付状況欄には「納付済」「未納」「確認中」「3号」「全額免除」「半額免除」「半額未納」「3/4免除」「3/4未納」「1/4免除」「1/4未納」「学特」「猶予」「産前産後」「付加」「合算」「未加入」のいずれかが月ごとに表示されます。「半額未納」「3/4未納」「1/4未納」は一部免除を受けたあと残りの保険料を納めていない月で、公式ガイドが明記しているとおり未納期間です。免除の申請だけして残りを払っていないケースがここに出ます。
「未納」が出ていても、すぐ慌てない
納付期限内に国民年金保険料を納めた場合でも(口座振替も同様)、情報が反映されるまでに最大3週間程度かかることがあります。また表示している最終年度の最終月は「確認中」と出ます。直近1〜2か月分の表示だけで未納と決めつけず、次の定期便かねんきんネットで再確認してください。
定期便の読み違いは、そのまま請求時の差し戻しや資金計画の失敗につながります。実際によく起きる型を並べます。
落とし穴1:50歳未満の額を「将来もらえる額」と読む
いちばん多い読み違いです。50歳未満用の金額は今日までの加入実績だけで計算されており、しかも老齢厚生年金については従前額保障および経過的加算を反映していません。この額を12で割った月額を老後の生活設計に使うと、確実に低く見積もります。
落とし穴2:50歳以上の見込額を「確定額」と読む
60歳未満の方の見込額は、現在の年金加入制度に60歳まで継続して加入したという仮定の上に立っています。55歳で退職して国民年金の第1号被保険者になれば、実際の額はこの見込額を下回ります。仮定が変わったら数字も変わる、という前提で読んでください。
落とし穴3:受給資格期間120月を確認していない
老齢年金の受け取りには、原則として120月以上の受給資格期間が必要です。50歳未満用の定期便は、必要な加入期間の有無に関わらず現時点の加入実績に応じて金額を表示します。つまり金額が印刷されていても、受け取れるとは限りません。ⓘ「2.これまでの年金加入期間」の合計を必ず数えてください。
落とし穴4:「合算対象期間」を年金額に足してしまう
合算対象期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。ここを足して計算すると額が過大になります。定期便に表示されるのは任意加入未納月数と特定期間月数で、請求時には書類による確認が必要な参考情報です。
落とし穴5:繰下げできないケースを見落とす
65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に障害年金や遺族年金を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができません(障害基礎年金または旧国民年金法による障害年金のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げの申出ができます)。また66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中にこれらの権利を得た場合は、その時点で増額率が固定されます。障害年金の請求を検討中の方は障害年金 申請書と診断書の書き方を先に確認しておくと、繰下げ判断の材料がそろいます。
請求段階での差し戻しの多くは、記録の不一致と添付書類の不足です。緑の封筒が届く前に定期便で記録を突き合わせておけば、差し戻しはかなり減らせます。60歳以降に国民年金へ任意加入する予定がある方は、育児期間の免除など納付状況欄に空白を作らない制度も国民年金 育児期間保険料免除制度で確認しておいてください。
定期便の金額は天引き前です。実際の振込額はここから保険料と税が引かれます。市区町村からの依頼に基づいて年金から特別徴収されるのは、介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、住民税および森林環境税です(年金の種類や年金額など一定の条件があります)。
| 年金から引かれるもの | ハガキへの反映 | 金額を確認する書類 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 介護保険料 | 反映なし(天引き前の額) | 市区町村の介護保険料決定通知書 | 日本年金機構「年金からの介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、住民税および森林環境税の特別徴収」 |
| 国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料 | 反映なし | 市区町村の保険料決定通知書 | 同上 |
| 住民税および森林環境税 | 反映なし | 住民税の決定通知書 | 同上 |
| 所得税(源泉徴収) | 反映なし | 公的年金等の源泉徴収票 | 国税庁「高齢者と税(年金と税)」 |
所得税の計算では公的年金等控除が使えます。公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下の場合、控除額の最低ラインは65歳以上で110万円、65歳未満で60万円です。遺族年金や障害年金は非課税なので、そもそも課税対象になりません。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。介護保険料の負担が重い場合は介護保険料の減免、医療費が高額になったときは高額療養費制度2026年8月改定を確認してください。給付金を受け取ったときの課税の扱いは給付金に税金はかかる?で整理しています。
封書が届く年は保存しておく
35歳・45歳・59歳に届く封書には、ハガキにはない「これまでの年金加入履歴」と全期間の月別状況が入っています。転職歴の確認はこの封書がいちばん早いので、届いた年は捨てずに保管してください。
ここまでの内容を、手元のハガキで一つずつ確認してください。5つ全部にチェックが付けば、月額と見込額の読み取りは正しくできています。
毎年誕生月に届きます。誕生月の2か月前に作成され、誕生月に手元に届くよう送付されます。ただし1日生まれの方は誕生月の3か月前に作成され、誕生月の前月に届きます。35歳・45歳・59歳の方は封書、それ以外の方はハガキです。
間違いではありません。50歳未満用に印刷されるのは「これまでの加入実績に応じた年金額」で、作成時点の加入実績だけで計算した年額です。これから60歳まで納める分は含まれず、老齢厚生年金については従前額保障および経過的加算も反映されていません。50歳になった年の定期便から、60歳まで加入し続けた前提の見込額に切り替わります。
50歳以上用のハガキにだけ載ります。さらに、65歳を過ぎて受給権が発生する方は最大42パーセント増・最大84パーセント増の対象にならないため、この欄は表示されず、年金見込額のイメージ図にアスタリスクが表示されます。
「ねんきんネット」のユーザIDを取得する際に使用する17桁の番号です。この番号を使ってユーザID発行を申し込むと、即時にユーザIDが取得できます。公式の見方ガイドでは、50歳未満用はⓛ、50歳以上用はⓝの欄として説明されています。
50歳以上用では、受給資格期間の月数が120月に満たない、旧三公社(JR・JT・NTT)共済組合または旧農林共済組合の加入期間が240月以上ある、同月内で重複している年金加入記録がある、といった理由が考えられます。50歳未満用では、同月内で重複している年金加入記録がある、厚生年金保険に統合されていない農林共済組合の加入記録がある、といった記録の不備が考えられます。いずれも年金事務所または街角の年金相談センターへの照会が必要です。
月額が出たら、あとは請求のときに記録が食い違わないようにするだけです。ハガキは翌年また届きます。今年の月額と内訳をメモに残しておけば、来年は差分を見るだけで済みます。
最終更新:2026年9月6日(令和8年度送付分の「ねんきん定期便」に対応)
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
※ 提出先は日本年金機構です。最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
この補助金のポイント
| 提出時期 | 提出先:日本年金機構 |
|---|---|
| 確認主体 | 日本年金機構 |
| 必要書類 | ねんきん定期便(ハガキまたは封書)、基礎年金番号がわかるもの、ねんきんネットのユ… 詳細を見る › |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。