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2027年4月入園を目指して保育所等の利用申込をする保護者と、就労証明書を作成する事業者の担当者
確認主体:こども家庭庁
制度の解説(申請の受付はありません)
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2027年4月入園を目指して保育所等の利用申込をする保護者と、就労証明書を作成する事業者…
詳細解説
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保育所等の利用申込で最も時間を食うのが、勤務先に書いてもらう就労証明書です。自分で書ける書類ではないため、渡すのが遅れるとそれだけで締切に間に合いません。2024年9月30日の内閣府令改正で全国共通の「標準的な様式」が原則使用となり、Excel版は2026年8月5日に更新されたばかりです。最新様式の全19項目を欄名どおりに並べ、立場別に「誰が書くか・どこでつまずくか」を整理します。
この記事の要点
就労証明書を書くのは勤務先の事業者で、保護者本人ではありません。保護者が記入するのは全19項目のうち No.19「保護者記載欄」(児童名・生年月日・施設名を児童3人分まで)だけで、残りの No.1〜No.18 はすべて会社側の証明事項です。
そのため、動き出しの順番は「自治体の様式をダウンロードする → 会社の総務・人事に渡す → 返ってきたものを申込書と一緒に出す」になります。会社側は代表者名や事業所の所在地まで記入し、社内の決裁を通す場合もあります。依頼から受け取りまでの日数は会社によって違うので、締切から逆算して早めに渡してください。2027年4月入園(令和9年4月入所分)を狙うなら、申込の受付が始まる前に様式を手元に用意しておきたいところです。受付期間そのものは自治体ごとに違うので、募集案内で必ず確認してください。
証明日は「発行日」であって申込日ではない
様式の右上には「証明日 西暦 年 月 日」の欄があります。記載要領はここを「証明日(証明書発行日)を記載してください」と定めており、年の欄は西暦です。古い日付のまま出し直すと差し戻しの原因になるため、書き直してもらったときは証明日も更新してもらいましょう。
育休から復職して申し込む人は、就労証明書と育児休業給付金の支給申請書を同じ時期に会社へ依頼することになります。どちらも会社が書く書類なので、まとめて頼んだほうが担当者の負担も減ります。入園の可否を決める利用調整指数の考え方は江東区の保活記事で具体例を確認できます。
こども家庭庁が公開している標準的な様式のExcelファイルは、「標準的な様式」「プルダウンリスト」「記載要領」の3シートで構成されています。様式本体の項目は No.1 から No.19 まで。左上に提出先の自治体名を書く「宛」欄があり、その右側に証明日・事業所名・代表者名・所在地・電話番号・担当者名・記載者連絡先という欄外の記入欄が並びます。記載要領が説明しているのは証明日から先で、「宛」欄の書き方には触れていません(自治体が配る様式にあらかじめ印字されていることもあります)。欄外の7項目は、いずれも会社が書きます。
| No. | 項目名(様式の表記どおり) | 書く人 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| ― | 宛(提出先の自治体名) | 様式に印字済みのことが多い | 標準的な様式(欄外) |
| ― | 証明日/事業所名/代表者名/所在地/電話番号/担当者名/記載者連絡先 | 会社 | 標準的な様式(欄外) |
| 1 | 業種 | 会社 | 標準的な様式 |
| 2 | フリガナ/本人氏名/生年月日 | 会社 | 標準的な様式 |
| 3 | 雇用(予定)期間等 | 会社 | 標準的な様式 |
| 4 | 本人就労先事業所(名称/住所) | 会社 | 標準的な様式 |
| 5 | 雇用の形態 | 会社 | 標準的な様式 |
| 6 | 就労時間(固定就労の場合)/就労時間(変則就労の場合) | 会社 | 標準的な様式 |
| 7 | 就労実績 | 会社 | 標準的な様式 |
| 8 | 産前・産後休業の取得 | 会社 | 標準的な様式 |
| 9 | 育児休業の取得 | 会社 | 標準的な様式 |
| 10 | 産休・育休以外の休業の取得 | 会社 | 標準的な様式 |
| 11 | 復職(予定)年月日 | 会社 | 標準的な様式 |
| 12 | 育児のための短時間勤務制度利用有無 | 会社 | 標準的な様式 |
| 13 | 保育士等としての勤務実態の有無 | 会社 | 標準的な様式 |
| 14 | (雇用契約の)満了後の更新の有無 | 会社 | 2024年7月19日事務連絡・別紙 |
| 15 | 入所内定時育休短縮可否 | 会社 | 2024年7月19日事務連絡・別紙 |
| 16 | 育休延長可否 | 会社 | 2024年7月19日事務連絡・別紙 |
| 17 | 単身赴任期間(予定含む) | 会社 | 2024年7月19日事務連絡・別紙 |
| 18 | 備考欄 | 会社 | 標準的な様式 |
| 19 | 保護者記載欄(児童名/生年月日/施設名・児童3人分の記入欄) | 保護者 | 2024年7月19日事務連絡・別紙 |
No.14〜No.17 と No.19 は、2024年7月19日付のこども家庭庁事務連絡の別紙「追加項目の標準化について」で追加された項目です。同別紙は追加理由まで書いており、「入所が内定した場合の育児休業の短縮可否」は他の保護者の入所に影響が出るため、「単身赴任期間(予定含む)」は本人申告が不可能であるためとされています。「本人申告が不可能であるため」と書かれているのは No.17「単身赴任期間(予定含む)」だけで、No.15 の理由はあくまで他の保護者の入所への影響です。No.17 は保護者が口頭で伝えるだけでは足りず会社の証明が要る欄だ、と国が示していることになります。
「押印欄がないけど大丈夫?」という質問が毎年出ます。標準的な様式には押印欄そのものがありません。ただしこども家庭庁は「就労証明書における押印を必須としている市町村一覧」を公表していて、2024年10月1日時点で123市町村が載っています。
じゃあ押すか押さないかは、自治体の案内を見て決めるしかないんですね。
保育の申込そのものが不要な預け方を検討しているなら、就労要件のないこども誰でも通園制度という選択肢もあります。逆に、証明書を書く側(園や事業所の事務担当)の立場で読んでいる方は保育所・こども園の事務が押さえる補助金と加算が参考になります。
就労証明書は入園申込の一部でしかありません。同じ秋から冬にかけて動く手続きをまとめて片づけておくと、あとで慌てずに済みます。
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確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
同じ様式でも、いま自分がどの状態にいるかで「誰に頼むか」「どの欄でつまずくか」がまったく変わります。記載要領の記述をもとに、代表的な10パターンを整理しました。
| あなたの立場 | 証明するのは誰か | つまずきやすい欄 | 記載要領が定めていること |
|---|---|---|---|
| 会社員(在職中) | 勤務先の事業者 | No.6 就労時間 | 雇用契約に基づく時間を書く。残業時間は除き、就業規則で定められた休憩時間は含める |
| 育休中で復職予定 | 育休前と同じ勤務先 | No.7 就労実績 | 育児休業等で直近3か月に1月分の実績がない場合は、育休等取得前の(産休・育休等取得月を除いた)実績を書く |
| 時短勤務を利用中 | 勤務先 | No.6 と No.12 の書き分け | No.6 には短時間勤務制度利用前の時間帯、No.12 には利用後の時間帯を書く |
| 自営業主・フリーランス | 事業者本人(個人事業主) | No.5 雇用の形態 | 「自営業主」にチェック。事業所名は事業者の名称、代表者名は個人事業主の氏名 |
| 自営業の家族を手伝っている | 自営業主 | No.5 の3択 | 「自営業専従者」か「家族従業者」。家族従業者は自営業主と親族関係にあり生計を一にし、無給で従事している者 |
| 転職直後・新規採用で実績なし | 新しい勤務先 | No.7 就労実績 | 新規採用等で就労実績がない場合は、今後の就労見込みを書く |
| 内定段階(これから働く) | 内定先の事業者 | No.3 雇用(予定)期間等 | 「無期」なら雇用開始日のみ、「有期」ならその期間を西暦で書く |
| 有期契約・派遣・会計年度任用職員 | 雇用契約を結んでいる事業者 | No.14 満了後の更新の有無 | No.3 で「有期」にチェックした場合は「有」「有(予定)」「無」「未定」のいずれかを選ぶ |
| 夜勤・シフト勤務 | 勤務先 | No.6 変則就労の欄 | 24時間表記で書き、日をまたぐ場合は0時〜29時の幅(22時から翌朝5時なら「22時00分〜29時00分」) |
| 単身赴任中 | 勤務先 | No.17 単身赴任期間 | 期間を書く。終期が未定の場合は終期欄は空欄で構わない |
在宅で働いていて「就労先事業所の住所」に何を書けばいいか迷う人も多いはずです。記載要領は、就労場所が存在しない場合には自宅等、就労時に本人が主として存在している場所を書くよう定めています。逆に No.4 は、証明書を発行する事業所と実際の勤務先が同じなら記入不要です。
自営業やフリーランスの人は、2026年10月に始まる国民年金の育児期間保険料免除も同じ時期に手続きの対象になります。産前産後の期間に申し込む人は出産手当金の支給申請書、家族の介護と両立している人は介護休業給付金の支給申請書が、同じく会社に書いてもらう書類として重なります。自分が取りこぼしている制度がないかは、自分が対象の制度を3分で診断するページで一度洗い出しておくと確実です。
会社に渡す前と、書いてもらったものを受け取った直後の2回、同じ項目で見直すと差し戻しがほぼ消えます。
様式を勝手に作り変えない
「本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。」という一文が様式に印刷されています。保護者が空欄を埋めたり日付を書き換えたりするのは論外です。
記載要領は欄ごとに細かいルールを置いています。とくに数字を書く欄は、勤務先の担当者でも解釈を間違えやすいところです。実際の欄名で並べます。
| 欄(様式の表記) | 何を書くか | 記入例 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 証明日 | 証明書発行日。年の欄は西暦 | 西暦 2026 年 10 月 3 日 | 記載要領 |
| 所在地(欄外) | 証明書発行事業所の住所。本人の就労先住所ではない | 東京都千代田区霞が関3-2-5 | 記載要領 |
| No.3 雇用(予定)期間等 | 「無期」は雇用開始日のみ、「有期」は期間 | ☑無期 2019 年 4 月 1 日 | 記載要領 |
| No.6 一月当たり/一週当たりの就労日数 | 週当たりが定められている場合、月当たりの欄には4を乗じた日数 | 週5日の契約 → 月間 20 日/週間 5 日 | 記載要領 |
| No.6 平日の就労時間帯 | 24時間表記。休憩時間は含めたうえで休憩の分数も書く | 9 時 00 分 〜 18 時 00 分(うち休憩時間 60 分) | 記載要領 |
| No.6 主な就労時間帯・シフト時間帯 | 最も勤務回数の多い時間帯。日をまたぐ場合は0時〜29時 | 22 時 00 分 〜 29 時 00 分 | 記載要領 |
| No.7 就労実績 | 直近3か月。新しい年・月から並べる。有給休暇の日は日数に、残業時間は時間数に含める | 2026年9月 21 日/月・168 時間/月 / 2026年8月 / 2026年7月 | 記載要領 |
| No.11 復職(予定)年月日 | 復職予定なら「復職予定」にチェックし予定日を書く | ☑復職予定 2027 年 4 月 1 日 | 記載要領 |
| No.19 保護者記載欄 | 児童名・生年月日・施設名を書き、利用中か申込中かを選ぶ。児童3人分の記入欄がある | 児童名/2025年6月10日/○○保育園 ☑申込中(第一希望) | 標準的な様式 |
換算ルールは「時間」と「日数」で別々に覚える
就労時間は、契約が週当たりなら4を掛けて月の時間に、年当たりなら12で割って月の時間にします。変則就労で1日当たりしか決まっていない場合は5を掛けて週の就労時間にします。就労日数は、週当たりなら4を掛けて月の日数に、月当たりなら4で割って週の日数に、年当たりなら12で割って月の日数・48で割って週の日数にします。48で割るのは日数だけのルールで、就労時間に48で割る定めはありません。
No.7の「就労実績」と No.6の「就労時間」は別物です。No.6は契約上の時間なので残業を含めず、No.7は実際に働いた実績なので残業も有給休暇の日も含めます。ここを取り違えた証明書は、数字の整合が取れず問い合わせが来ます。会社から返ってきたら、この2欄の性質が逆になっていないかだけでも見ておきましょう。年間の所得や社会保険の状況は源泉徴収票の見方と突き合わせると確認しやすくなります。
育休中の人は No.9「育児休業の取得」に注意です。取得予定・取得中・取得済みが複数当てはまる場合は、証明日の状況に一番近いものを No.9 に書き、過去に取得した分は No.18「備考欄」に書く、と記載要領が指定しています。
2人目の育休中に1人目の分も書いてもらう、みたいなときですね。備考欄の使い道が決まっているとは知りませんでした。
就労証明書そのものは不採用になる書類ではありませんが、記載の不備は利用調整の前に差し戻され、最悪の場合は締切に間に合わなくなります。実務で起きやすい順に並べます。
「証明が必要ない項目」は空欄でよい
2023年9月1日版のFAQは、企業の証明が必要ない項目については証明をしてもらう必要はない、としています(ただしセルの削除や非表示は行わない)。全欄を埋めさせようとして会社と揉めるより、自治体の案内で必須項目を確認するほうが早く進みます。
年末調整の時期と重なるため、会社の担当者は扶養控除等申告書の回収とも並行して動いています。11月以降に頼むと後回しにされやすいので、余裕を持って渡すのが結局いちばん早い方法です。
マイナポータル(ぴったりサービス)には「就労証明書作成コーナー」があります。2023年9月14日の変更(同15日から利用可能)で市区町村ごとの様式が削除され、標準的な様式のみが掲載される形になりました。同時に、企業等事業者が市区町村へ直接提出する方式は採用されず、申請者が入所申請を行う際に就労証明書を添付する従来どおりの提出方式が継続されています。
| 提出方法 | 誰が何をするか | ファイル形式 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 紙(窓口・郵送) | 会社が印刷して記入し、保護者が申込書と一緒に提出 | 紙 | 各自治体の募集案内 |
| マイナポータルのオンライン申請 | 保護者が入所申込時に就労証明書を添付ファイルとして提出 | Excel推奨 | 2023年9月1日事務連絡 |
| 就労証明書作成コーナーの利用 | 会社が標準的な様式をダウンロードして作成 | Excelのみ | 2023年9月1日事務連絡 |
| 企業から自治体への直接提出 | 対応していない | ― | 2023年9月1日事務連絡 |
事務連絡は、企業等事業者がファイル形式を変換する手間を避けるためエクセル形式での提出を推奨すると明記しています。会社の担当者に「PDFにしなくていい」と伝えられるだけでも、往復が1回減ります。なお、自治体がオンライン申請に対応しているかどうかは地域差が大きく、ぴったりサービスに限定せず就労証明書の添付ができてオンライン申請が完結すれば問題ない、という整理になっています。
入所の申込時だけでなく、在園中の現況確認でも提出を求める自治体があります。ただし提出の頻度・時期・対象は自治体ごとに異なり、全国一律のルールは公表されていません。毎年出し直すかどうかは、自分の自治体の案内で確認してください。
記載要領は、事業所名について「個人事業主の場合は事業者の名称を記載してください」、代表者名について「代表者(法人の代表者や個人事業主)の氏名」と定めています。様式上は個人事業主自身が証明する形になります。ただし自治体によって確定申告書の写しなど追加書類を求められることがあるため、募集案内の必要書類欄を必ず確認してください。
記載要領は、育児休業等により直近3か月に1月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得前の(産休・育休等取得月を除いた)就労実績を書くよう定めています。新規採用等でそもそも実績がない場合は、今後の就労見込みを書きます。
こども家庭庁の「就労証明書」に関する情報のページに、PDF版とExcel版が置かれています。Excel版は2026年8月5日に更新され、「標準的な様式」「プルダウンリスト」「記載要領」の3シート構成です。ただし自治体独自の様式を使う地域もあるため、まず自分の自治体のページを見てください。
就労証明書は子ども・子育て支援法施行規則の様式第一号として法令で定められた書類で、2024年9月30日施行の改正で標準的な様式の原則使用が措置されています。まずは自治体の保育担当課に相談してください。会社側の負担が理由であれば、Excel形式のまま提出できることや、証明が必要ない項目は空欄でよいことを伝えると進むことがあります。
申込を出したら、結果通知までの期間に確認しておきたいことが2つあります。1つは、内定した場合に育児休業を短縮して復職できるか(No.15で会社が答えた内容)を家庭内ですり合わせておくこと。もう1つは、保育料の階層を決める住民税額の見込みを把握しておくことです。住民税の決定通知書の見方で自分の課税額をどの欄で読むか押さえておくと、通知が来てから慌てずに済みます。
また、就労証明書と同じ時期に会社へ依頼できる書類は他にもあります。給付の取りこぼしが不安な人は、3分の診断で対象制度を洗い出すところから始めてください。
この記事が参照した様式の版
本文の欄名と記載要領は、こども家庭庁が公開している就労証明書(標準的な様式)のExcel版(2026年8月5日更新)とPDF版に実際に記載されているものだけを使っています。令和8年(2026年)9月時点の最新版です。
最終更新:2026年9月6日
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
※ 提出先はこども家庭庁です。最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
この補助金のポイント
| 提出時期 | 提出先:こども家庭庁 |
|---|---|
| 確認主体 | こども家庭庁 |
| 必要書類 | 就労証明書(標準的な様式・No.1〜No.19)/保育所等利用申込書/各自治体が… 詳細を見る › |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。