広告
処遇改善加算は事業所に交付されますが、配分方法は事業所ごとの就業規則によります。加算の届出状況と自分の賃金改善額が噛み合わない場合、他事業所の条件を知っておくと交渉材料になります。
- 単発・派遣・常勤から選べる
- 会員登録は無料
- 看護師・准看護師・保健師に対応
この記事は制度の解説です。申請の受付はこのページからはできません。
放課後等デイサービス・児童発達支援などの障害児通所支援事業所
制度年度と一次情報を確認
制度の解説(申請の受付はありません)
令和8年6月1日施行。処遇改善計画書は算定開始月の前々月末日までに随時提出
放課後等デイサービス・児童発達支援などの障害児通所支援事業所
詳細解説
この記事について:放課後等デイサービス・児童発達支援を運営する事業者の管理者と事務担当者向けに、令和8年度(2026年度)の「福祉・介護職員等処遇改善加算」を扱います。令和8年6月1日施行の障害福祉サービス等報酬改定で新設された加算Ⅰロ・Ⅱロを含む6区分、区分ごとの算定要件、1つ上の区分へ上がるための逆算、届出スケジュール、令和8年6月に同時施行された新規指定事業所の基本報酬特例までをまとめています。加算率は国が全国一律で定めますが、計画書の様式と提出方法は指定権者(都道府県・市区町村)ごとに異なります。本文の数値はすべて厚生労働省・こども家庭庁の公表資料で確認しています(最終確認日:2026年8月13日)。
令和8年6月サービス提供分から、放課後等デイサービスの福祉・介護職員等処遇改善加算は最上位の加算Ⅰロで16.1%です。加算Ⅰイ15.5%、加算Ⅱロ15.8%、加算Ⅱイ15.2%、加算Ⅲ14.2%、加算Ⅳ11.9%の6区分で、処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数にこの率を乗じた額が加算されます(出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(新しいタブで開きます)令和8年2月18日・障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料)。

加算率は国が全国一律で告示し、地域差はありません。ただし1単位あたりの単価は地域区分で変わるため、同じ加算区分でも受け取る金額は事業所ごとに違います。放課後等デイサービスと児童発達支援を多機能型で併設している場合、同じ総単位数でも加算Ⅰロで0.3ポイント(16.1%と15.8%)の差が出るため、サービス種別ごとに分けて試算する必要があります(多機能型は同じ事業所番号でも、放課後等デイサービス分と児童発達支援分で加算率が異なります)。
| 加算区分 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援 | 適用時期 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|
| 加算Ⅰロ(新設) | 16.1% | 15.8% | 令和8年6月1日〜 | 厚労省 改定事項資料 p.3(新しいタブで開きます) |
| 加算Ⅰイ | 15.5% | 15.2% | 令和8年6月1日〜 | 厚労省 改定事項資料 p.3(新しいタブで開きます) |
| 加算Ⅱロ(新設) | 15.8% | 15.5% | 令和8年6月1日〜 | 厚労省 改定事項資料 p.3(新しいタブで開きます) |
| 加算Ⅱイ | 15.2% | 14.9% | 令和8年6月1日〜 | 厚労省 改定事項資料 p.3(新しいタブで開きます) |
| 加算Ⅲ | 14.2% | 13.9% | 令和8年6月1日〜 | 厚労省 改定事項資料 p.3(新しいタブで開きます) |
| 加算Ⅳ | 11.9% | 11.7% | 令和8年6月1日〜 | 厚労省 改定事項資料 p.3(新しいタブで開きます) |
※上表は令和8年2月18日公表資料の値です。加算率は「福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数」に乗じます。児童発達支援と放課後等デイサービス以外のサービスは率が異なります。
とはいえ、率だけ分かっても自事業所の金額は出ません。下のシミュレーターに1か月の総単位数・1単位あたり単価・算定区分・対象職員数を入れると、年間の加算見込額と、ロ区分を取るときに必ず問われる「月給で配分しなければならない年額の下限」が同時に出ます。この下限は算定する区分にかかわらず加算Ⅱロ相当額を基準に計算するため、加算Ⅰロを狙う事業所ほど間違えやすい部分です。
加算Ⅰロを取るのに、月給で配る基準額が「加算Ⅱロ相当」なのはなぜですか。Ⅰロの16.1%で計算するのだと思っていました。
令和8年度特例要件の「ウ」が、加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給賃金で配分すること、と定められているためです(厚生労働省の改定事項資料の注記)。Ⅰロで算定していても基準額の物差しはⅡロ相当額なので、Ⅰロの額で計算すると配分額を過大に見積もり、結果として基本給の設計を過剰に膨らませてしまいます。
加算額の概算がつかめたら、自事業所が使える補助金・助成金の診断で、加算とは別に受けられる自治体の支援金も一度洗い出しておくと、賃金改善と設備投資の資金計画をまとめて立てられます。
算定できる上限は、キャリアパス要件をどこまで満たしているかで決まります。要件Ⅰ・Ⅱのみなら加算Ⅳ11.9%、要件Ⅲまでで加算Ⅲ14.2%、要件Ⅳ(または職場環境等要件を全体14以上)まで届けば加算Ⅱイ15.2%、そこに令和8年度特例要件を足して加算Ⅱロ15.8%、さらに要件Ⅴまで満たせば加算Ⅰロ16.1%に届きます。

区分は「積み上げ式」です。下位区分の要件をすべて満たしたうえで、1つずつ要件が追加されます。厚生労働省の改定事項資料に示された充足関係を、放課後等デイサービスの事業所が自己判定できる形に整理すると次のとおりです。
| 要件 | 加算Ⅳ | 加算Ⅲ | 加算Ⅱイ・Ⅱロ | 加算Ⅰイ・Ⅰロ | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ(賃金体系等の整備・研修の実施) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 厚労省 改定事項資料 p.4(新しいタブで開きます) |
| 月額賃金改善要件(加算Ⅳ相当額の2分の1以上を月額賃金で配分) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 厚労省 改定事項資料 p.4(新しいタブで開きます) |
| キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み) | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 | 厚労省 改定事項資料 p.4(新しいタブで開きます) |
| 職場環境等要件(区分ごと1つ以上・生産性向上は2つ以上+全体8以上) | 必要 | 必要 | 上位版へ | 上位版へ | 厚労省 改定事項資料 p.4(新しいタブで開きます) |
| 職場環境等要件の上位版(区分ごと2つ以上・生産性向上は3つ以上で⑱必須) | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 厚労省 改定事項資料 p.4(新しいタブで開きます) |
| 「全体14以上」または「キャリアパス要件Ⅳ(改善後賃金年額460万円)」 | 不要 | 不要 | どちらか一方 | どちらか一方 | 厚労省 改定事項資料 p.4 注3(新しいタブで開きます) |
| キャリアパス要件Ⅴ(経験・技能のある職員への重点配分) | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 厚労省 改定事項資料 p.4(新しいタブで開きます) |
| 令和8年度特例要件(ロ区分のみ) | 不要 | 不要 | ロのみ必要 | ロのみ必要 | 厚労省 改定事項資料 p.2(新しいタブで開きます) |
見落とされやすい緩和:460万円要件は必須ではない
加算Ⅰ・Ⅱの最大の壁とされてきた「キャリアパス要件Ⅳ(賃金改善後の年額が460万円以上の職員の配置)」は、令和8年度の資料では「職場環境等要件を全体から14以上」と「キャリアパス要件Ⅳ」のどちらか一方を満たせばよいと注記されています(同資料p.4注3)。年収460万円の職員を確保できないという理由で加算Ⅲにとどまっている事業所は、職場環境等要件の取組数を14以上に積み増すルートで加算Ⅱ以上に届く可能性があります。ただし誓約で算定した要件は実績報告書で実施の有無を確認され、未対応が確認された場合は加算額の一部または全部が返還対象になります(同資料p.4)。書類をそろえるだけでは足りないため、年度内に実行しきれる取組を選んでください。
職場環境等要件の28項目のうち、生産性向上区分は⑱現場の課題の見える化、⑲5S活動、⑳業務手順書の作成・記録様式の工夫、㉑業務支援ソフト・情報端末の導入、㉒介護ロボットやインカム等のICT機器の導入、㉓間接支援業務の役割見直し、㉔共同購入や共同ICT整備などの協働化、の7項目です。このうち㉑や㉒の設備投資は、自治体のICT導入補助と組み合わせられることがあります。たとえば吹田市の障害福祉サービス事業所向けICT・介護ロボット導入補助(最大1,000万円)のような制度を併用すると、要件充足と負担軽減を同時に進められます。研修受講支援を伴うキャリアパス要件Ⅱには、大津市の障害福祉サービス事業所等従業者キャリアアップ促進給付金のような資格取得支援が接続します。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
令和8年度特例要件は、ア(生産性向上の取組5つ以上)またはイ(社会福祉連携推進法人への所属)のいずれかと、ウ(加算Ⅱロ相当額の2分の1以上を月給賃金で配分)の両方を満たすことです。アとウは令和8年度中に対応する旨の誓約でも算定でき、実績報告書で実施を確認する運用になっています(出典:厚生労働省改定事項資料 p.2・p.4の注記(新しいタブで開きます))。

ここで重要なのは、イのルートが用意されていることです。社会福祉連携推進法人に所属していれば、生産性向上の取組を5つそろえなくてもアを回避できます。単独法人で運営している放課後等デイサービスの多くはアのルートを選ぶことになりますが、その場合は⑱と㉑の2項目が必須である点を外せません。⑲⑳㉒㉓㉔のうち3つを追加して合計5つにするのが実務上の最短経路です。
| 要件 | 内容 | 誓約での算定 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| ア | 職場環境等要件の生産性向上に関する取組を5つ以上(⑱現場の課題の見える化・㉑業務支援ソフトや情報端末の導入は必須) | 可 | 厚労省 改定事項資料 p.2(新しいタブで開きます) |
| イ | 社会福祉連携推進法人に所属していること(アの代替) | — | 厚労省 改定事項資料 p.2(新しいタブで開きます) |
| ウ | 加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給賃金で配分(ア・イと重ねて必須) | 可 | 厚労省 改定事項資料 p.2(新しいタブで開きます) |
誓約は「先に加算をもらえる」制度であって、免除ではない
ア・ウを誓約で算定した場合、令和8年度の実績報告書で未対応が確認されると、加算額の一部または全部を返還させることとされています。誓約で算定を開始した事業所は、年度内に⑱と㉑を実際に導入し、月給配分の実績も帳票で示せる状態にしておく必要があります。誓約日と実施予定日を管理台帳に残しておくと、実績報告時の説明が容易になります。
また、加算Ⅰ・Ⅱを算定する事業所には、職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容を情報公表システム等で公表することが求められます(同資料p.5)。公表を怠ると要件未充足と判断されるおそれがあるため、届出と同じタイミングで公表作業まで進めてください。処遇改善の原資を自治体の補助で補う方法もあり、岡山県の障害福祉従事者処遇改善補助金や廿日市市の障害福祉事業者向け物価高騰対策支援金(令和8年度)のような制度が該当します。
業務支援ソフトはすでに請求ソフトを使っています。㉑の要件はこれで満たしたことになりますか。
㉑は「記録、情報共有、請求業務の転記が不要なもの」と定義されています。請求だけを行うソフトで、支援記録を紙やエクセルから手入力しているなら転記が発生しているため、要件を満たしたとは言いにくい状態です。記録から請求までがつながっているか、タブレット等の情報端末を現場に配備しているかを確認してください。
加算Ⅳ11.9%から加算Ⅰロ16.1%までの差は4.2ポイント、月14万単位・1単位10円の事業所なら年間約70.6万円です。加算率の一覧は公表資料を見れば分かりますが、「今の区分から1つ上に行くために、追加で必要なものは何か」と「それで年間いくら増えるのか」は資料を突き合わせないと出てきません。厚生労働省の改定事項資料の要件表と加算率表から逆算した結果が次の表です。増収額は月14万単位・1単位10円(その他地域)のモデル事業所での試算です。
| 今の区分 | 次の区分 | 追加で必要なこと | 加算率の差 | 年間増収の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 加算Ⅳ 11.9% | 加算Ⅲ 14.2% | キャリアパス要件Ⅲ(経験・資格・評価に基づく昇給の仕組みを就業規則等に明記) | +2.3pt | 約38.6万円 |
| 加算Ⅲ 14.2% | 加算Ⅱイ 15.2% | 職場環境等要件を上位版へ(区分ごと2つ以上・生産性向上3つ以上で⑱必須)+「全体14以上」か「キャリアパス要件Ⅳ」のどちらか | +1.0pt | 約16.8万円 |
| 加算Ⅱイ 15.2% | 加算Ⅱロ 15.8% | 令和8年度特例要件(ア/イのいずれか+ウ) | +0.6pt | 約10.1万円 |
| 加算Ⅱイ 15.2% | 加算Ⅰイ 15.5% | キャリアパス要件Ⅴ(経験・技能のある職員への重点的な配分) | +0.3pt | 約5.0万円 |
| 加算Ⅰイ 15.5% | 加算Ⅰロ 16.1% | 令和8年度特例要件(ア/イのいずれか+ウ) | +0.6pt | 約10.1万円 |
| 加算Ⅳ 11.9% | 加算Ⅰロ 16.1% | 上記すべて | +4.2pt | 約70.6万円 |
※加算率は厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(新しいタブで開きます)(令和8年2月18日)p.3の放課後等デイサービスの値。増収額は月14万単位・1単位10円で編集部が算出した概算です。
この表から読み取れる実務上の判断は明快です。費用対効果が最も高いのは加算Ⅳから加算Ⅲへの1段(+2.3pt)で、必要なのは昇給の仕組みを就業規則等に明記することだけです。設備投資も人件費の追加もほとんど発生しません。逆に、加算Ⅱイから加算Ⅰイへの1段は+0.3ptしかなく、経験・技能のある職員への重点配分という賃金設計の変更を伴います。ロ区分への上乗せ(+0.6pt)は、⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔から5つを整えるだけで得られるため、投資対効果ではⅠイ化より先に着手する価値があります。
公表資料の加算率表を全31サービス区分で集計すると、放課後等デイサービスの加算Ⅰロ16.1%は上から17番目で、ちょうど中位に位置します。最も高いのは居宅介護と同行援護の45.6%、最も低いのは新設された計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援の5.1%です。またイからロへの上乗せ幅もサービスで異なり、放課後等デイサービス・児童発達支援は+0.6ptですが、居宅介護や行動援護は+1.0pt、障害児入所施設は+1.5pt、生活介護や就労継続支援は+0.4ptです。訪問系ほど上乗せが厚く、通所系は中程度という設計になっています。
見落とすと減収する逆転:加算Ⅱロ15.8% > 加算Ⅰイ15.5%
区分はⅠがⅡより上位ですが、加算率で見るとロ区分のⅡロ15.8%がイ区分のⅠイ15.5%を上回ります。すでに加算Ⅱロを算定している事業所が、月給配分(要件ウ)をやめてキャリアパス要件Ⅴだけを満たし加算Ⅰイへ移ると、区分は上がるのに加算率は0.3ポイント下がります。月14万単位・1単位10円なら年間約5万400円の減収です。上位区分を目指す際は、区分の名称ではなく加算率で比較してください。

年度当初の特例期限(令和8年4月15日・6月15日)はいずれも経過しており、2026年8月13日時点で有効なのは「算定を開始する月の前々月の末日まで」という通常ルールです。つまり令和8年10月から新しい区分で算定したい事業所の提出期限は令和8年8月31日です(出典:大阪府「令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算」(新しいタブで開きます)、福島県「令和8年度障害福祉サービス等処遇改善加算」(新しいタブで開きます)。いずれも国の事務連絡「令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」令和8年2月18日付けに基づく案内)。
| 算定を開始したい月 | 処遇改善計画書の提出期限 | 2026年8月13日時点の状態 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月・5月 | 令和8年4月15日 | 受付終了 | 大阪府(新しいタブで開きます) |
| 令和8年6月・7月(4・5月分を算定しない場合) | 令和8年6月15日 | 受付終了 | 福島県(新しいタブで開きます) |
| 令和8年9月 | 令和8年7月31日 | 受付終了 | 京都市(新しいタブで開きます) |
| 令和8年10月 | 令和8年8月31日 | 受付中 | 大阪府(新しいタブで開きます) |
| 令和8年11月 | 令和8年9月30日 | 受付中 | 大阪府(新しいタブで開きます) |
| 令和8年12月 | 令和8年10月31日 | 受付前 | 大阪府(新しいタブで開きます) |
| 令和9年1月 | 令和8年11月30日 | 受付前 | 大阪府(新しいタブで開きます) |
| 令和9年2月 | 令和8年12月31日 | 受付前 | 大阪府(新しいタブで開きます) |
| 令和9年3月 | 令和9年1月31日 | 受付前 | 大阪府(新しいタブで開きます) |
※末日が閉庁日にあたる月(令和8年12月31日など)は、指定権者が前倒しの期限を設定していることがあります。提出前に管轄窓口の案内を確認してください。
※実績報告書の提出期限は指定権者が通知します。多くの自治体が事業年度終了後の7月末日を設定していますが、令和8年度分の正確な期限は管轄窓口の案内(2026年8月13日時点では未公表の自治体もあります)で確認してください。
処遇改善加算だけを見て終わると、同じ日に施行された基本報酬の見直しを見落とします。令和8年6月1日以降に新規指定された放課後等デイサービスの事業所は、基本報酬が所定単位数の1000分の982(約1.8%の引き下げ)になります。令和9年度報酬改定までの臨時応急的な措置で、既存事業所は従前どおりです(出典:厚生労働省改定事項資料 p.19・p.23(新しいタブで開きます))。

この2つを重ねると、これから開所する事業所の採算判断は変わります。基本報酬が1.8%下がる一方、処遇改善加算をイからロへ上げても+0.6ptしか増えません。新規指定事業所が減収を埋めるには、加算Ⅳや加算Ⅲにとどまらず、加算Ⅰロ(Ⅳ比+4.2pt)まで一気に取りに行く前提で開設計画を組む必要があります。なお主として重症心身障害児を通わせる事業所、医療的ケア区分1〜3・強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)・人工内耳装用児支援加算・視覚聴覚言語機能障害児支援加算を算定する利用者に係る基本報酬、離島・中山間地域の事業所などは配慮措置として従前の単価が適用されます。重症心身障害児の受入体制づくりには札幌市の重症心身障がい児者等受入促進補助金(最大300万円)のような整備補助が使えます。
| 変更点 | 内容 | 放デイへの影響 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 処遇改善加算の対象拡大 | 福祉・介護職員のみから障害福祉従事者全体へ。事務職員・調理員・運転手・児童発達支援管理責任者なども対象 | 賃金改善の配分先が広がる。原資配分の設計をやり直す必要 | 厚労省 改定事項資料 p.2(新しいタブで開きます) |
| ロ区分の新設 | 生産性向上・協働化に取り組む事業者に上乗せ区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ) | 放デイは+0.6pt(15.5→16.1、15.2→15.8) | 厚労省 改定事項資料 p.2・p.3(新しいタブで開きます) |
| 相談支援への新設 | 計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に処遇改善加算を新設(いずれも5.1%) | 相談支援を併設する法人は新たに算定可能 | 厚労省 改定事項資料 p.3(新しいタブで開きます) |
| 新規指定事業所の基本報酬特例 | 令和8年6月1日以降の新規指定事業所は所定単位数の1000分の982 | 開所計画の収支前提が約1.8%下がる | 厚労省 改定事項資料 p.19・p.23(新しいタブで開きます) |
相談支援事業所を併設している法人は、新設された5.1%の加算を取りこぼさないよう別途届出が必要です。相談支援の運営費については相談支援事業所向けの自治体別補助金まとめ(最大400万円)も確認しておくとよいでしょう。介護分野でも同じ令和8年6月に処遇改善加算の臨時改定が行われており、介護と障害福祉を両方運営する法人は令和8年6月の介護職員等処遇改善加算 臨時改定ガイドとあわせて確認してください。都道府県単位の運用例としては岩手県の介護職員等処遇改善加算 令和8年度申請ガイドが参考になります。
対象職員が広がったので、事務員にも配分しないといけないのですか。全員に薄く配ると誰も昇給を実感できません。
対象が広がったのは「配分できる範囲」であって、全員に均等配分する義務ではありません。加算Ⅰの要件Ⅴは経験・技能のある職員への重点配分を求めているので、むしろ配分にメリハリを付ける設計が要件と整合します。誰にいくら配るかを計画書に書き、その根拠を賃金規程に落とし込んでおくことが実績報告での説明材料になります。
「1円でも足りなければ返還」を避ける実務
賃金改善額が加算額をわずかに下回るだけでも不足分の返還を求められます。逆に加算額を上回る改善は問題になりません。年度後半に配分見込みを再計算し、加算額より数%多めに配分する設計にしておくと、利用実績の変動で加算額が想定より増えた場合にも耐えられます。
処遇改善加算は報酬に上乗せされる仕組みですが、設備投資・採用・物価高騰への対応は自治体の補助金が受け皿になります。職場環境等要件の取組を進めるうえで併用しやすい制度を挙げます。
臨海部放課後等デイサービス整備促進事業補助金放課後等デイサービスの新規開設・整備を支援。開所計画とあわせて確認
松戸市 放課後等デイサービス開所延長支援補助金日額8,000円。開所時間の延長に伴う人件費負担を軽減
江東区 障害福祉サービス事業者 採用活動費補助金職場環境等要件の入職促進区分(③幅広い採用の仕組み)と接続
あきる野市 燃料等価格高騰対策支援給付金介護・障害福祉事業者向け。送迎車両の燃料費負担に対応
文京区 障害福祉サービス等物価高騰対応支援給付金障害福祉サービス事業所の運営コスト上昇分を補填
人材育成・雇用の補助金・助成金アーカイブ賃上げ・採用・研修に使える制度を条件で絞り込み
自事業所の所在地や事業内容によって使える制度は変わります。どれが対象になるか分からない場合は、条件を入力するだけで対象制度が絞り込める診断ページから確認してください。柏市の介護支援専門員処遇改善事業補助金や新潟市の障がい者職場実習支援事業奨励金のように、加算とは別枠で人件費を支援する市町村独自の制度も各地にあります。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
※ 最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
| 提出時期 | 令和8年6月1日施行。処遇改善計画書は算定開始月の前々月末日までに随時提出 |
|---|---|
| 主要スケジュール |
|
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。