加給年金の手続き|加給年金額加算開始事由該当届の書き方と記入例【2026】
詳細解説
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加給年金の手続きは、老齢厚生年金を受ける本人(受給権者)が届け出ます。年金請求書に配偶者や子を書いて済む人と、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」(様式第229号)を出す人に分かれます。対象は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例を含む)あり、65歳未満の配偶者、または18歳到達年度の末日までの子もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子の生計を維持している人です。
様式第229号に提出期限の記載はありませんが、日本年金機構は「加給年金額加算のためには、届出が必要です」と案内しており、加算は届出が前提です。65歳時に届く年金請求書は、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに提出します。
この記事では、どちらに当たるかを表で分けたうえで、様式第229号の①〜⑧と生計維持申立の書き方を、様式に赤字で書き込んだ画像で説明します。届書は1枚で、受給権者の名前で届け出ます。
様式ガイド老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
- 発行元
- 日本年金機構
- 様式の版
- 様式第229号(日本年金機構の様式ページ 2024年11月1日更新時点の掲載様式)
- 提出
- 提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センター
- 加算
- 加算開始日が属する月の翌月分から
障害年金に加算をつける届書は別の様式です。この記事は老齢厚生年金の様式第229号を扱います。
出典:日本年金機構「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」(新しいタブで開きます)。届書は公式の様式を改変せずに掲載しています。記入例は当サイトで赤字を加えたものです。様式が改訂されたときは出典のページの最新版を使ってください。
この記事で分かること
- 年金請求書で済む人と、加給年金額加算開始事由該当届を出す人の分かれ目
- 様式第229号の全欄の記入例(配偶者だけの場合に加え、子がいる場合・配偶者が年金を受けている場合)
- 生年月日を入れると、加算開始日と加給年金額を受け取れる最初の月分が出る道具
- 添付書類と個人番号で省略できる範囲、手続きを忘れていたとき、2028年4月からの見直し
加給年金の手続きはいつ・誰が・どの書類でする?
手続きをするのは、年金に加算がつく受給権者本人です。どの書類で届け出るかは、年金を請求した時期と、厚生年金保険の被保険者期間が240月(20年)以上になった時期で変わります。日本年金機構の様式と手続きページに書かれている場面を、表にまとめました。
| あなたの状況 | 届け出る書類 | いつ | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 初めて老齢年金を請求する | 年金請求書(様式第101号)の配偶者・子の欄と生計維持の申立てに記入(対象の子が3人を超える場合は、4人目以降を別紙様式に書いて添付) | 年金請求書を出すとき | 年金請求書(様式第101号)9〜11ページ・機構「初めて老齢年金を請求するとき」 |
| 特別支給の老齢厚生年金を受けていて65歳になる | 65歳時に届く年金請求書の「加給年金額対象者の欄」に記入 | 誕生月の末日まで(1日生まれは前月末日まで) | 機構「65歳時の年金の手続き」・年金請求書の記入例 |
| 特別支給の老齢厚生年金の請求時に、加給年金額の対象者となり得る人が確認されていなかった場合など | 加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号) | 提出期限の記載なし | 機構「加給年金額を受けられるようになったとき」 |
| 特別支給の受給権を取得した後に結婚した配偶者・子がいて、老齢厚生年金の受給権を取得したことで初めて240月以上になった | 加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号) | 提出期限の記載なし | 様式第229号 2ページ 1① |
| 65歳以降に退職などで240月に達した | 様式第229号の公式記入例が加算開始日の例に挙げている場面。機構のページに届け出る書類の明示はないので、年金事務所に確認 | 提出期限の記載なし | 様式第229号の公式記入例「加算開始日の主な例」②③ |
| 機構からハガキ様式の「加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)」が届いた | 届いたハガキ(なくしたときは様式ページの生計維持申立書) | ハガキの案内に従う | 機構「送付された生計維持申立書をなくしたとき」 |
表の2行目と4行目の両方に当たる場合は、どちらで届け出るかを年金事務所に確認します。被保険者期間が240月に届いているかは「ねんきん定期便の見方」の記事で確かめ方を説明しています。自分がどの書類に当たるか分からないときは、ねんきんダイヤルか年金事務所に確認します。
特別支給の老齢厚生年金を請求したとき配偶者を書いた覚えがあります。それでも届は要りますか?
様式第229号2ページの1②(特例支給を受けることができることとなったとき)には但し書きがあり、特別支給の老齢厚生年金の裁定時に配偶者および子について記入していた方で、他の届書等により生計維持の申立をおこなった方は除かれます。65歳時の年金請求書の加給年金額対象者欄に書いた人は、上の表の2行目に当たります。自分がどちらに当たるかは、年金事務所またはねんきんダイヤルに確認してください。
加給年金額の対象になるのは、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者(事実上の婚姻関係にある方を含む)と、18歳到達年度の末日までの子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子です。老齢年金の請求そのものの書き方は「年金請求書の書き方」で説明しています。
どの様式を使う?どこでダウンロードする?
老齢厚生年金に加給年金額をつける届書は、様式第229号です。障害年金に加算をつけるときの様式や、配偶者の老齢基礎年金に振替加算をつけるときの「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」とは別の様式なので、名前をよく確かめます。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 様式名 | 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号) | 様式ページ |
| 入手先 | 日本年金機構「老齢厚生年金受給者に加給年金額がつくとき」(PDF・2ページ。記入例PDFもあり) | 様式ページ |
| 提出先 | お近くの年金事務所または街角の年金相談センター | 機構「加給年金額を受けられるようになったとき」 |
| 記入者 | 受給権者(年金に加算がつく人) | 公式記入例 ①②欄 |
| 筆記具 | 黒インクのボールペン | 様式2ページ 記入上の注意8 |
書き始める前に何を用意する?
- 受給権者の年金証書など、基礎年金番号と年金コードが分かる書類(①)
- 受給権者と、配偶者・子の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(①⑤。書くと添付書類を省略できます)
- 配偶者・子の生年月日の記録(④)
- 配偶者が年金を受けている場合は、その年金証書や恩給証書など(⑧)
- 個人番号を書かない人:戸籍・住民票・所得の証明書(詳しくは添付書類の節)
届書は黒インクのボールペンで書きます。※印の欄(年金額改定・支払調整・加対者変更・配偶者基礎年金番号・年金コードの訂正・収録)には記入しません。
①〜⑦(受給権者と配偶者・子の欄)の書き方
(新しいタブで開きます)記入例は、65歳到達時に240月を満たし、様式第229号の提出が必要と案内された人(昭和36年5月10日生まれ)の例です。
①②は受給権者、③〜⑦は加給年金額の対象者(配偶者や子)について書きます。対象者の欄は3人分あり、1人につき③〜⑦の2段を使います。
①個人番号(または基礎年金番号)および年金コード:受給権者の番号を書く
受給権者本人の個人番号(12桁)または基礎年金番号(10桁)と、年金コード(4桁)を書きます。基礎年金番号で届け出る場合は、左詰めで書きます。
記入例:XXXXXXXXXXXX・1150(番号は見本のため X で表しています。年金コードの「1150」は公式記入例と同じ値です)
間違えやすい点:ここに書くのは配偶者ではなく受給権者の番号です。配偶者・子の個人番号は⑤に書きます。
根拠:様式1ページ欄外の注記・公式記入例「①②欄 受給権者(年金に加算がつく人)について記入してください。」
②生年月日:受給権者の生年月日を年号に○を付けて書く
昭和・平成・令和のうち該当する年号を○で囲み、年・月・日をそれぞれ2桁で書きます。記入上の注意は、昭和15年6月5日生まれなら「150605」と書く例を示しています。
記入例:昭和36年5月10日(昭和に○、マスに 36 05 10)
根拠:様式2ページ 記入上の注意2
③氏名:加給年金額の対象者の氏名とフリガナ
加給年金額の対象者(配偶者または子)の氏名を書き、上の段にフリガナを書きます。続柄欄に「配偶者」が印刷されているのは1人目の段だけで、2人目・3人目の段には「子」だけが印刷されています。
記入例:山田 花子(フリガナ:ヤマダ ハナコ)
根拠:様式2ページ 記入上の注意3・様式1ページ
④生年月日:対象者の生年月日
②と同じ書き方で、対象者の年号を○で囲み、年・月・日を2桁ずつ書きます。
記入例:昭和39年8月20日(昭和に○、マスに 39 08 20)
根拠:様式2ページ 記入上の注意2
⑤個人番号:対象者の個人番号(書くと添付を省略できる)
対象者の個人番号を書きます。受給権者や対象者の個人番号を届書に書くと、戸籍・住民票・所得の証明書の添付を省略できます。ただし、個人番号を書いても添付書類の提出を求められることがある、と様式に書かれています。
記入例:XXXXXXXXXXXX(見本のため X で表しています)
根拠:様式2ページ「この届書に添えなければならない書類」※・冒頭の■3つ目
⑥受給権者との続柄:配偶者は1、子は2を○で囲む
配偶者なら「配偶者 1」、子なら「子 2」を○で囲みます。
記入例:配偶者 1 に○
根拠:様式2ページ 記入上の注意4
⑦障害の状態に:子の段は「ある・ない」のどちらかを必ず○で囲む
⑥で「子」を○で囲んだ人は、⑦の「ある・ない」のどちらかを○で囲みます。公式記入例は、配偶者の段でも「ない」を○で囲んでいます。
記入例:ない に○
間違えやすい点:障害の状態にある子を届け出るときは、診断書などの添付が関係します。公式記入例は、この場合の添付書類を年金事務所に問い合わせるよう案内しています。
根拠:様式2ページ 記入上の注意4・5、公式記入例「③~⑦欄」
子がいる場合は2人目の段に書く(状況別の記入例)
公式の記入例は配偶者1人の場合だけです。配偶者と子1人を届け出るときは、1人目の段に配偶者、2人目の段に子を書きます。
(新しいタブで開きます)例の子は平成21年7月15日生まれの山田 一郎さんで、④は平成に○を付けて「21 07 15」と書いています。対象になる子は、18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子と、障害等級1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子です。
子が4人います。欄が3人分しかありません。
様式第229号の対象者欄は3人分で、4人以上の書き方は様式にも公式記入例にも載っていません。提出先の年金事務所に、書ききれない分の届け方を確認してください。
①〜⑦のポイント
- ①②は受給権者、③〜⑦は配偶者・子について書く
- 年号は○で囲み、生年月日は年・月・日を2桁ずつ
- ⑥で「子」を選んだ段は⑦も必ず○で囲む
- 個人番号を書けば戸籍・住民票・所得の証明書は省略できる(求められることはある)
⑧ 配偶者が年金を受けているかの書き方
(新しいタブで開きます)⑧配偶者について:a でア・イ・ウのいずれかを○で囲む
⑧は、配偶者が加給年金額の対象者になっている場合に書きます。a 欄で、配偶者が公的年金制度等から老齢・退職の年金を受けていれば「ア」、障害の年金を受けていれば「イ」、いずれも受けていなければ「ウ」を○で囲みます。
記入例:ウ(いずれも受けていない)に○
アまたはイを選んだ人は、b 欄(年金制度の名称と番号)と c 欄(その支給を受けることとなった年月日)も書きます。b 欄の個人番号(または基礎年金番号)は、⑤に配偶者の個人番号を書いていれば記入不要です。
根拠:様式2ページ 記入上の注意6
(新しいタブで開きます)例は、配偶者が国民年金法による老齢の年金を令和7年9月1日から受けている設定です。b の名称は、記入上の注意にある「公的年金制度等」の一覧(国民年金法、厚生年金保険法、各共済組合法など)から該当する制度を書きます。ア・イを選んだ人は、その恩給証書またはこれらに準ずる書類の写しを添えます。
配偶者が年金を受けていると、加給年金はつかないのですか?
日本年金機構の制度ページでは、配偶者が被保険者期間20年以上などの老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されるとしています。⑧は事実のとおりに書いてください。
⑧のポイント
- 配偶者が対象者のときだけ書く(対象者が子だけなら書かない)
- ア・イを選んだら b・c も書き、証書などの写しを添える
- ⑤に配偶者の個人番号を書いていれば、b の番号は記入不要
提出日・住所・生計維持申立の書き方
(新しいタブで開きます)提出日提出:届書を出す日を書く
届書の右側にある「令和 年 月 日提出」に、提出する日を書きます。
記入例:令和8年6月1日
根拠:様式1ページ
住所住所:受給権者の郵便番号・住所・氏名・電話番号
受給権者の郵便番号、住所、フリガナと氏名、電話番号を書きます。アパート・マンションに住んでいる場合は、名称と部屋番号も書きます。電話番号は、平日の日中に連絡を取りやすい番号(携帯電話など)を書きます。
記入例:山田 太郎(フリガナ:ヤマダ タロウ)/電話番号 090-XXXX-XXXX。住所は画像の見本のように、建物名と部屋番号まで書きます
根拠:公式記入例「受給権者の住所欄」「受給権者の電話番号欄」
申立生計維持申立:日付と受給権者氏名を必ず書く
届書の一番下の枠です。上に書いた対象者の生計を維持していることを、受給権者が申し立てる欄で、日付と受給権者氏名を書きます。公式記入例は「必ず記入してください」としています。
記入例:令和8年6月1日 山田 太郎
根拠:様式2ページ 記入上の注意7・公式記入例「生計維持申立欄」
妻とは別居しています。生計を維持していると言えますか?
日本年金機構の用語集では、生計を維持されているとは、原則として生計を同じくしていることと収入要件の両方を満たす場合をいいます。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるなどの事項があれば認められるとされています。収入要件は前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満です。
申立欄のポイント
- 生計維持申立は書き忘れやすい。日付と受給権者氏名を必ず書く
- 生計維持の収入要件は、対象者の前年の収入850万円未満または所得655万5千円未満
- 住所は建物名・部屋番号まで、電話は日中つながる番号
加算開始日はいつ?生年月日から計算する
加給年金額は、加算開始日が属する月の翌月分から受け取れます。加算開始日は、240月を満たした時点によって次のように決まります。
| 番号 | 加算開始事由 | 加算開始日 |
|---|---|---|
| 1 | 60歳時点で240月を満たしている場合 | 定額開始年齢の誕生日の前日 |
| 2 | 60歳から定額部分支給開始時までに退職して240月を満たしている場合 | 定額開始年齢の誕生日の前日 |
| 3 | 定額部分支給開始後から65歳までの間に退職して240月を満たした場合 | 資格喪失日 |
| 4 | 65歳到達時に240月を満たした場合 | 65歳の誕生日の前日 |
| 5 | 65歳以上70歳未満の間に退職して240月を満たした場合 | 資格喪失日 |
| 6 | 70歳到達時に240月を満たした場合 | 70歳の誕生日の前日 |
表の2・3・5は、資格喪失日以後1カ月を経過することなく厚生年金保険の被保険者になった場合には該当しません。資格喪失日は、通常は退職日の翌日です。240月には、中高齢の特例(昭和26年4月1日以前に生まれた方で、40歳(女性および坑内員・船員は35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて15年〜19年以上あること)に該当する場合を含みます。
あなたの生年月日で加算開始日と最初の月分を出す
受給権者の生年月日を入れると、加算開始日と、加給年金額を受け取れる最初の月分が出ます。配偶者の生年月日を入れると年齢制限に当たる日、提出予定日を入れると戸籍・住民票の発行日の目安も出ます。
65歳到達時に240月を満たした人の加算開始日は65歳の誕生日の前日で、加給年金額はその日が属する月の翌月分から受け取れます。
受給権者の生年月日ごとの配偶者の加給年金額(令和8年4月から・年額)を開く
| 受給権者の生年月日 | 配偶者の加給年金額(令和8年4月からの年額・特別加算額を含む) |
|---|---|
| 昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 | 279,800円 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 315,700円 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 351,800円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 387,700円 |
| 昭和18年4月2日以後 | 423,700円 |
例:昭和36年5月10日生まれの人が65歳到達時に240月を満たした場合、加算開始日は令和8年5月9日、受け取れる最初の月分は令和8年6月分です。令和8年4月からの配偶者の加給年金額は、特別加算額を含めて年423,700円(受給権者が昭和18年4月2日以後生まれの場合)です。
書き間違えやすい6つのポイント
様式の記入上の注意と公式記入例から、記入漏れ・誤りになりやすい書き方を集めました。
| やりがちな書き方 | 正しい書き方 | 根拠 |
|---|---|---|
| NG①に配偶者の個人番号を書く | OK①は受給権者本人の番号と年金コード。配偶者・子の番号は⑤ | 公式記入例 ①②欄 |
| NG生年月日を「36.5.10」のように書く | OK年号を○で囲み、年・月・日を2桁ずつ(36 05 10) | 様式2ページ 記入上の注意2 |
| NG子の段で⑦を空欄にする | OK⑥で「子」を選んだら⑦の「ある・ない」も○で囲む | 様式2ページ 記入上の注意4 |
| NG⑧でアやイを選んだのに b・c を書かない | OKア・イのときは b・c も記入し、証書などの写しを添える | 様式2ページ 記入上の注意6・添付書類4 |
| NG生計維持申立の日付・氏名を書かない | OK申立欄は必ず記入する | 公式記入例 生計維持申立欄 |
| NG加算開始日より前に取った戸籍・住民票を添える | OK加算開始日より後に発行され、提出日の6カ月以内のものを用意する | 機構「加給年金額を受けられるようになったとき」注意事項 |
欄ごとの書き方一覧
全11項目の一覧表を開く(欄・記入者・書く内容・根拠)
| 欄 | 記入者 | 書く内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| ① 個人番号(または基礎年金番号)および年金コード | 本人 | 受給権者の番号と年金コード | 公式記入例 |
| ② 生年月日 | 本人 | 受給権者の生年月日(年号に○) | 様式2ページ 記入上の注意2 |
| ③ 氏名 | 本人 | 対象者の氏名とフリガナ | 様式2ページ 記入上の注意3 |
| ④ 生年月日 | 本人 | 対象者の生年月日(年号に○) | 様式2ページ 記入上の注意2 |
| ⑤ 個人番号 | 本人 | 対象者の個人番号 | 様式2ページ 添付書類の※ |
| ⑥ 受給権者との続柄 | 本人 | 配偶者は1、子は2に○ | 様式2ページ 記入上の注意4 |
| ⑦ 障害の状態に | 本人 | 子の段は ある・ない に○ | 様式2ページ 記入上の注意4・5 |
| ⑧ 配偶者について | 本人 | a でア・イ・ウに○。ア・イは b・c も | 様式2ページ 記入上の注意6 |
| 提出日・住所・氏名・電話番号 | 本人 | 受給権者の連絡先 | 公式記入例 |
| 生計維持申立 | 本人 | 日付と受給権者氏名 | 様式2ページ 記入上の注意7 |
| ※印の欄 | 記入しない | 何も書かない | 様式2ページ 記入上の注意1 |
何を添えて、どこへ出す?
必要書類は次の3つで、いずれも原本を用意します。届書に受給権者や対象者の個人番号(マイナンバー)を書けば、この3つは添付を省略できます。
| 添付書類 | 何を確認するためか | 条件 |
|---|---|---|
| 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本 | 受給権者と対象者(配偶者や子)の続柄 | 加算開始日より後に発行・提出日の6カ月以内 |
| 世帯全員の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの) | 受給権者と対象者の生計同一関係 | 加算開始日より後に発行・提出日の6カ月以内 |
| 対象者の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ(様式2ページの表記は「所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等のうち、いずれかの書類」) | 対象者が受給権者に生計維持されていること | 加算開始日からみて直近のもの |
このほか、⑧でア・イを○で囲んだ人は、その恩給証書またはこれらに準ずる書類の写しを添えます。
受給権者の個人番号を届書に書いた場合は、マイナンバーカードを提示します。カードが無い人は、個人番号が確認できる書類(個人番号の表示がある住民票の写しなど)と、身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)を提示します。対象者の個人番号確認書類と身元確認書類は不要です。
郵送で提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面のコピー、または上の2種類の書類のコピーを添付します。障害の状態にある子を届け出るときの診断書は、年金事務所に問い合わせます。
- 様式第229号をダウンロードして、①〜⑧と住所氏名・生計維持申立を書く
- 個人番号を書かない場合は、戸籍・住民票・所得の証明書を原本でそろえる
- お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出する
手続きを忘れていたら?いつまでに出す?
様式第229号と日本年金機構の手続きページには、この届書の提出期限は書かれていません。一方で、機構は制度ページで「加給年金額加算のためには、届出が必要です」としています。
年金を受ける権利には時効があります。日本年金機構「年金の時効」は、老齢年金の時効の期間を5年としています。届出が遅れた場合にどこまでさかのぼって受け取れるかは、様式と手続きページには書かれていません。気づいた時点で年金事務所に相談し、早めに届書を出します。
なお、65歳時に届く年金請求書は、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに提出するよう案内されています。年金請求書の提出が遅れると、年金の支払いが一時保留されることがあります。
加給年金は廃止される?いつから変わる?
厚生労働省が公表している年金制度改正法の概要に書かれているのは、廃止ではなく、老齢厚生年金の配偶者加給年金の額の見直しです。施行は令和10年(2028年)4月1日です。
| 項目 | 現行(2024年度価格) | 見直し後(2028年4月から) |
|---|---|---|
| 老齢厚生年金の配偶者の加算 | 408,100円 | 367,200円(既受給者は現行の額のまま) |
| 老齢厚生年金の子の加算(第1子・第2子) | 234,800円 | こども一人あたり281,700円 |
| 老齢厚生年金の子の加算(第3子以降) | 78,300円 | こども一人あたり281,700円 |
表の金額は、厚生労働省の法律説明資料(概要版)に載っている2024年度価格です。現行の408,100円は2024年度価格のため、令和8年4月からの額(特別加算額を含めて年423,700円)とは時点が違います。同資料は、配偶者の加算について「既受給者は現行の額のまま」としています。同じ改正法で決まった遺族年金の見直しは「遺族厚生年金の改正2028年施行」で解説しています。
提出前に確認すること
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
出したあとはどうなる?
届書が受け付けられて加算が決まると、加給年金額は加算開始日が属する月の翌月分から受け取れます。審査の過程で、添付した書類以外の書類を求められることがあります。
加給年金は、配偶者が65歳になるなど年齢制限に該当しなくなったときや、離婚、死亡等により生計を維持されなくなったときに加算が終了します。配偶者が65歳になると、一定の条件を満たす配偶者の老齢基礎年金には振替加算がつきます。
加算が始まったあとに事情が変わったときの手続きは、日本年金機構の次のページで案内されています。
| 場面 | 日本年金機構の案内ページ |
|---|---|
| 配偶者が亡くなった・離婚した | 老齢厚生年金を受けている方の配偶者が亡くなったり、離婚したりしたとき(新しいタブで開きます) |
| 配偶者が年金を受けることになった | 老齢厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けることになったとき(新しいタブで開きます) |
| 配偶者が年金を受けられなくなった | 老齢厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けられなくなったとき(新しいタブで開きます) |
年金請求書の書き方65歳で初めて老齢年金を請求する人の記入例と届く時期
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の書き方年金から引かれる所得税を減らすために毎年出す申告書
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60代で働きながら年金を受ける人は「高年齢雇用継続給付2026」も確認しておくと、賃金が下がったときの給付を取りこぼしません。年金以外に使える給付がないかは、補助金・給付金診断でまとめて確かめられます。
よくある質問
Q1.加給年金の手続きは誰がしますか?
老齢厚生年金を受ける受給権者本人が届け出ます。加給年金額加算開始事由該当届の住所・氏名欄と生計維持申立欄は、受給権者の名前で書きます。配偶者や子は「加給年金額の対象者」として③〜⑦に書かれる側です。
Q2.加給年金額加算開始事由該当届は郵送で出せますか?
様式第229号の2ページに、郵送で届書を提出する場合の本人確認書類の扱い(マイナンバーカードの表・裏両面のコピーなどを添付)が書かれています。提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。
Q3.マイナンバーカードがあれば、戸籍や住民票は要りませんか?
届書に受給権者や対象者の個人番号を書けば、戸籍抄本(謄本)・世帯全員の住民票・所得の証明書の添付を省略できます。ただし、個人番号を書いても添付書類の提出を求められることがあると、様式に書かれています。
Q4.事実婚の配偶者も加給年金額の対象者になりますか?
様式第229号の記入上の注意は、加給年金額の対象者の配偶者に「事実上の婚姻関係にある方を含む」としています。事実婚の場合に添える書類は様式に書かれていないので、年金事務所に確認してください。
Q5.加給年金はいつまで受け取れますか?
配偶者の年齢制限は「65歳未満であること」で、子は18歳到達年度の末日まで(1級・2級の障害の状態にある子は20歳未満)です。年齢制限に該当しなくなったときのほか、離婚、死亡等により生計を維持されなくなったときに加算が終了します。
Q6.送られてきた生計維持申立書のハガキをなくしました。
日本年金機構の様式ページに、ハガキ様式を紛失等した場合に提出する「老齢厚生年金 加給年金額加算開始事由該当届(生計維持申立書)」が掲載されています。この記事で説明した様式第229号とは別の様式です。
最終更新:2026年10月5日(令和8年。日本年金機構の様式ページ 2024年11月1日更新時点の様式第229号と、令和8年4月からの加給年金額に基づく)
出典
- 日本年金機構「老齢厚生年金受給者に加給年金額がつくとき」(様式第229号・記入例)(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構 年金用語集「生計維持」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「老齢厚生年金受給者に加給年金額がつくとき(送付された生計維持申立書をなくしたとき)」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「年金の時効」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」(年金請求書 様式第101号)(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」(法律の概要・法律説明資料)(新しいタブで開きます)
次にすること
- 加給年金額加算開始事由該当届をダウンロードする(様式カードのボタン)
- ①から順に欄を書く(画像の「欄ごとに解説を見る」で1欄ずつ確認できます)
- 提出前に確認する
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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