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老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く)を受け取っている方のうち、令和9年分で65歳以上は年額148万円〜155万円以上、65歳未満は年額98万円〜105万円以上(住民税の非課税限度額は市区町村ごとに異なり、日本年金機構は最低額以上の方全員へ送付)(退職共済年金の受給者で老齢基礎年金が支給されている方は退職共済年金が70万円以上)の方。
本人が障害者・寡婦等に該当する場合、または控除対象となる配偶者・親族がいる場合に提出が必要。
確認主体:日本年金機構
制度の解説(申請の受付はありません)
確認日と一次情報をご確認ください
老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く)を受け取っている方のうち、令和9…
詳細解説
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毎年9月、日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」というハガキ大の書類が届きます。令和9年分は2026年9月7日(月曜)から順次発送されます。①から⑭まで番号を振られた欄が並び、「どこに丸をつけるのか」で手が止まります。この記事では実物の様式に沿った全欄の書き方と、出す・出さないで年間いくら違うのかを、日本年金機構と国税庁の公表値だけで整理します。
先に結論だけ知りたい方へ(5行まとめ)
日本年金機構は「令和9年分の『扶養親族等申告書』を令和8年9月7日(月曜)より順次、お送りします」と公表しています(日本年金機構「令和9年分『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』の紙の提出方法」2026年9月3日更新)。提出期限は全国一律の日付ではなく、届いた申告書に印字されている期限がその人の期限です。
同じページには「お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内の提出をお願いします。期限に間に合わない場合でも、なるべく早くご提出をお願いします」と書かれています。つまり期限は「絶対に間に合わせなければ権利を失う日」ではなく、年内の天引きに間に合わせるための目安です。日本年金機構の記入方法(令和9年分)の記載例では、提出年月日として「令和8年10月14日」が示されています。
年金にまつわる書類は9月から11月に集中します。年金生活者支援給付金のはがきが同じ時期に届いて混乱する人も多いので、封筒ごとに何の手続きかを仕分けておくと安全です。給付金のはがきの書き方は年金生活者支援給付金の請求書はがきの書き方で別途まとめています。
期限を過ぎてしまった場合
日本年金機構は「期限内に提出いただけないと一旦控除がない状態で源泉徴収されますが、提出いただくことで、遡って所得税額を再計算します」と回答しています(年金Q&A・2026年9月3日更新)。捨てずに、気づいた時点で出してください。
ここが最初のつまずきポイントです。申告書が送られてくる年金額の基準と、所得税が源泉徴収される年金額の基準は別物で、金額も違います。日本年金機構は住民税の課税対象になり得る人にも案内を送っているため、送付範囲のほうが広く設定されているからです。しかも住民税の非課税限度額は市区町村ごとに違います。機構の「大切なお知らせ」は「年金額が65歳以上は年額148万円〜155万円以上、65歳未満は年額98万円〜105万円以上で、金額はお住まいの市区町村ごとに異なります」と書いています。機構は全国の最低額(65歳以上148万円、65歳未満98万円)以上の方全員に案内を送るので、届いたからといって必ず住民税の課税対象とは限りません。
| 区分 | 申告書が送られてくる年金額(令和9年分) | 所得税の源泉徴収対象となる年金額(令和9年分以降) | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 65歳未満の方 | 98万円〜105万円以上(市区町村により異なる。機構は最低額98万円以上の方へ送付) | 164万円以上 | 日本年金機構「紙の提出方法」「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」 |
| 65歳以上の方 | 148万円〜155万円以上(市区町村により異なる。機構は最低額148万円以上の方へ送付) | 214万円以上 | 同上 |
| 退職共済年金の受給者で老齢基礎年金が支給されている方 | 退職共済年金の年金額が70万円以上 | 退職共済年金の年金額が137万円以上 | 同上 |
送付基準は年分ごとに大きく動いています。令和8年分だけ基準が跳ね上がり、令和9年分でまた下がっているため、「去年は来なかったのに今年は来た」という人が相当数発生します。これは制度改正の結果であって、あなたの年金額が増えたからではありません。
| 年分 | 65歳未満(送付対象) | 65歳以上(送付対象) | 退職共済年金(送付対象) | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年分まで | 108万円以上 | 158万円以上 | 80万円以上 | 日本年金機構「紙の提出方法」 |
| 令和8年分 | 155万円以上 | 205万円以上 | 127万円以上 | 同上 |
| 令和9年分 | 98万円以上(住民税の非課税限度額は98万円〜105万円) | 148万円以上(同148万円〜155万円) | 70万円以上 | 同上 |
そして、送られてきても提出しなくてよい人がいます。日本年金機構は「受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または親族がいない方」は提出不要としています。同封の「大切なお知らせ」にも「提出不要の方も、提出が必要な方と同様に、基礎控除を受けることができます。所得税の税率は5.105%です」と明記されています。
なお、障害年金と遺族年金には税金がかかりません。課税されるのは老齢または退職を支給事由とする年金だけです。障害年金そのものの手続きは障害年金の申請書と診断書の書き方を、これから年金を受け取り始める方は年金請求書の書き方(緑の封筒)を先に確認してください。年金以外にも使える給付が残っていないかは、補助金・給付金の無料診断で世帯条件を入れて洗い出すのが早いです。
「出さないと税率が10%になる」という説明を見たことがあるかもしれませんが、それは令和元年分までの話です。日本年金機構は「税制改正にともない、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出されなかった場合でも所得税率は5.105%となりました」と明言しています(年金Q&A「所得税率が10%で計算されていませんが、どうしてですか。」2026年9月3日更新)。
令和9年分の計算式は次のとおりです。違いは丸かっこの中の一項目だけです。
| 比較項目 | 申告書を提出した場合 | 申告書を提出しなかった場合 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 合計税率 | 5.105% | 5.105%(差はありません) | 日本年金機構Q&A「提出した場合、所得税の源泉徴収税額は、どのように計算するのですか。」 |
| 社会保険料(年金から特別徴収された介護保険料・国民健康保険料等) | 差し引かれる | 差し引かれる | 日本年金機構Q&A「社会保険料が年金から特別徴収されている方の所得税額」 |
| 基礎控除(公的年金等控除・基礎控除相当) | 差し引かれる | 差し引かれる | 日本年金機構「年金にかかる源泉徴収税額」(令和9年分) |
| 配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦(ひとり親)控除 | 差し引かれる | 差し引かれない | 同上 |
| 取り戻す方法 | 不要(そのまま反映) | 翌年の確定申告で精算・還付 | 日本年金機構Q&A「確定申告をする場合は提出する必要はないですか。」 |
日本年金機構が公表している令和9年分の計算式そのものは、提出した場合が「源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-各種控除額(基礎控除+配偶者控除等各種控除))×合計税率(5.105%)」、提出しない場合が「源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-基礎控除)×合計税率(5.105%)」です(日本年金機構・年金Q&A「提出した場合、所得税の源泉徴収税額は、どのように計算するのですか。」2026年9月3日更新)。この式は防衛特別所得税および復興特別所得税が課税される令和9年2月分の年金から適用されます。提出しないとどうなるかについては、機構は「申告書を提出しない場合は、確定申告等を行わないと、所得税の源泉徴収や翌年の個人住民税において、障害者控除や配偶者控除等を受けることができません」と説明しています(年金Q&A「提出しなかった場合はどうなるのですか。」)。
差額のもとになる月割の控除額は、日本年金機構が令和9年分として公表しています。金額の一覧はこの記事の「出す・出さないで年間いくら違うかを試算する」で表にまとめました。
税率が同じなら、面倒だし出さなくていいということですか?
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
控除対象の配偶者も親族もいない方は、そのとおり出さなくて構いません。ただし配偶者や親族を扶養している方は、出さないと毎回の年金から多めに天引きされ、翌年に確定申告で取り戻す手間が増えます。手間の総量で考えると、いま丸をつけて投函するほうが圧倒的に楽です。
2026年10月からは年金以外にも複数の制度が切り替わります。世帯全体で影響を確認したい方は2026年10月から変わる制度の総まとめもあわせて確認してください。
扶養親族等申告書は「年金と税金」の入口にある書類です。同じ時期に判断が必要になる制度をまとめました。どれも書き方・申請書レベルで解説しています。
扶養控除等申告書の書き方給与側の申告書。働きながら年金を受け取る人は年金側と給与側で書き分けが必要
保険料控除申告書の書き方生命保険料・地震保険料の控除。年金の申告書では申告できないので確定申告か勤務先で
障害年金の申請書と診断書の書き方障害年金は非課税。障害者控除の判定は年金の等級とは別物です
高額療養費の支給申請書の書き方医療費が重い年は自己負担の上限超過分が戻る。申請期限は診療月の翌月1日から2年
限度額適用認定申請書の書き方入院前に出しておけば窓口支払いが上限額まで。あとから請求するより資金繰りが楽
高年齢求職者給付金(最大36万円)65歳以降に退職した人向けの一時金。老齢年金と併給できるのが最大の特徴
高年齢雇用継続給付の2026年改定給付率が変わる。年金を受けながら働く人は手取り計算のやり直しが必要
地域や分野で探したい方は医療・福祉の制度一覧と全国の制度一覧から辿れます。
下のシミュレーターは、日本年金機構が公表している令和9年分の月割控除額と合計税率5.105%だけを使って、提出した場合の年間源泉徴収税額と提出しなかった場合の年間源泉徴収税額、そしてその差額を出します。自分で計算しようとすると、基礎控除の「最低額18万円」という下限に引っかかるかどうかで答えが変わるため、手計算では間違えやすい部分です。
試算に使った月割の控除額は、日本年金機構が令和9年分として公表している次の表のとおりです。金額は1か月あたりで、実際の税額計算では支給月数を掛けます。
| 対象 | 控除の種類 | 月割控除額(1か月あたり) | 年額 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|
| 受給者全員(65歳以上) | 公的年金等控除・基礎控除相当 | 1か月分の年金支払額×25%+11万円(最低額18万円) | — | 日本年金機構「年金にかかる源泉徴収税額」(令和9年分) |
| 受給者全員(65歳未満) | 公的年金等控除・基礎控除相当 | 1か月分の年金支払額×25%+11万円(最低額14万円) | — | 同上 |
| 配偶者がいる場合(本人所得900万円以下に限る) | 一般の配偶者の場合 | 32,500円 | 390,000円 | 同上 |
| 同上 | 老人控除対象配偶者の場合 | 40,000円 | 480,000円 | 同上 |
| 源泉控除対象となる親族がいる場合(16歳以上) | 一般の扶養親族の場合 | 32,500円×人数 | 390,000円×人数 | 同上 |
| 同上 | 特定扶養親族・特定親族の場合 | 52,500円×人数 | 630,000円×人数 | 同上 |
| 同上 | 老人扶養親族の場合 | 40,000円×人数 | 480,000円×人数 | 同上 |
| 本人・配偶者・扶養親族が障害者の場合 | 普通障害者の場合 | 22,500円×人数 | 270,000円×人数 | 同上 |
| 同上 | 特別障害者の場合 | 35,000円×人数 | 420,000円×人数 | 同上 |
| 同上 | 同居特別障害者の場合 | 62,500円×人数 | 750,000円×人数 | 同上 |
| 本人が寡婦・ひとり親に該当する場合 | 寡婦に該当する場合 | 22,500円 | 270,000円 | 同上 |
| 同上 | ひとり親に該当する場合 | 32,500円 | 390,000円 | 同上 |
試算の読み方
年金額が低い方ほど「提出しても提出しなくても0円」という結果になります。これは基礎控除相当額が年金額を上回っていて、そもそも所得税がかからない状態だからです。この場合でも、住民税の判定には申告書の内容が使われるため、控除対象の家族がいるなら出しておく価値があります。
ここからは令和9年分の実物の様式に沿って、全欄を順に見ていきます。様式は表面がA欄(受給者)・B欄(控除対象となる配偶者)・C欄(扶養親族等)、裏面がC欄の続きとD欄(摘要欄)という構成です。番号は①から⑭まで振られています。
モデルケース:佐藤一男さん(仮名・73歳)の場合
老齢基礎年金と老齢厚生年金で年額240万円。妻の和子さん(68歳・昭和34年8月20日生まれ)は老齢基礎年金80万円のみで同居。別居の母・みつさん(96歳・昭和6年3月3日生まれ)を扶養しています。本人に障害はなく、寡婦等にも該当しません。
| 欄 | 様式の表記 | 佐藤さんの記入例 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|---|
| 受給者 | 個人番号(または基礎年金番号)/年金コード | マイナンバー12桁を記入。年金コードは印字済みの内容を確認 | 基礎年金番号(10桁)で届け出る場合は左詰め。年金コードは必ず記入 |
| — | 提出年月日(令和 年 月 日) | 令和8年10月14日 | 元号は「令和」で印字済み。空欄のまま返送する人が多い |
| A | フリガナ/氏名/住所/電話番号/生年月日 | 楷書体で記入 | 日本年金機構は「押印は不要です」と明記。印鑑を探して止まる必要はない |
| ① | 本人障害(1.普通障害/2.特別障害) | 該当しないため記入しない | 該当なしなら記入不要。介護保険の要介護認定や障害年金の等級とは直接関係しない |
| ② | 寡婦等(1.寡婦/2.ひとり親、4.寡婦/5.ひとり親) | 該当しないため記入しない | 本人の年間所得見積額500万円以下が条件。4・5は退職所得を除くと要件に該当する場合の地方税だけの控除 |
| ③ | 本人所得(年間所得の見積額が900万円を超える場合に〇) | 900万円を超えないので〇をしない | 「超える場合だけ〇」。逆に読んで〇をすると配偶者控除が外れる |
| ④ | 源泉控除対象配偶者または障害者に該当する同一生計配偶者(フリガナ・氏名・続柄・生年月日・個人番号) | 佐藤 和子/続柄は「2.妻」/生年月日は「5.昭」+34年8月20日/マイナンバー12桁 | 続柄は「1.夫」「2.妻」の2択。元号記号は1.明/3.大/5.昭/7.平 |
| ⑤ | 配偶者の区分 | 収入が年金80万円のみなので「1. 65歳以上の場合、年金額が172万円以下の方」に〇 | 年金以外の収入がある人は上段ではなく「上記以外の場合」に年間所得の見積額を万円単位で記入する。62万円超でも95万円以下なら配偶者特別控除の対象なので、書かずに済ませない |
| ⑥ | 配偶者障害(1.普通障害/2.特別障害) | 該当しないため記入しない | 該当なしは記入不要。書くと審査側で確認が入り差し戻しの原因になる |
| ⑦ | 同居等の区分(国外居住の有無/1.同居・2.別居/1.非居住者) | 「1.同居」に〇 | 国内居住なら「国外居住の有無」は記入不要。別居なら⑭摘要に氏名と住所が必要 |
| ⑧ | 配偶者老人区分(2.老人) | 68歳なので〇をしない | 所得見積額62万円以下かつ70歳以上が条件。令和9年分は昭和33年1月1日以前生まれが対象 |
| ⑨ | 源泉控除対象親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)/続柄 | 佐藤 みつ/続柄は「5 父母祖父母」/生年月日は「5.昭」+6年3月3日 | 続柄は3子・4孫・5父母祖父母・6兄弟姉妹・7その他・8甥姪等・9三親等以内から選ぶ。3人目以降は裏面へ |
| ⑩ | 特定・老人の種別(1.特定/2.老人) | 「2.老人」に〇 | 「1.特定」は平成17年1月2日から平成21年1月1日までに生まれた方。年齢だけで判断しない |
| ⑪ | 障害(1.普通障害/2.特別障害) | 該当しないため記入しない | 該当する場合は⑭摘要に氏名・手帳等の種類・交付年月日・障害の程度を記入。証明書の添付は不要 |
| ⑫ | 同居等の区分(1.同居/2.別居、国外居住は2.30歳未満70歳以上・3.留学・4.障害者・5.年38万円以上送金) | 「2.別居」に〇 | 別居を選んだら⑭摘要に氏名と住所を書く。ここの書き漏れが最も多い |
| ⑬ | 年間所得の見積額(62万円以下/62万円超〜85万円以下/85万円超) | 「62万円以下」に〇 | 障害年金は所得額計算の際、収入に含まれない。退職所得がある人だけ下段にも〇をする |
| ⑭ | 摘要 | 「母・佐藤みつ 住所:○○県○○市…(別居のため)」 | 別居・障害・国外居住の補足はすべてここ。裏面D欄にある |
⑤の「配偶者の区分」は、配偶者の所得額によって受けられる控除の種類そのものが変わります。62万円を1円でも超えると控除が消えるわけではなく、95万円以下なら配偶者特別控除の対象です。ここを知らずに「62万円を超えたから書かなくていい」と判断してしまうのが最大の取りこぼしです。
| 配偶者の年間所得の見積額(令和9年中) | 本人の所得見積額が900万円以下の場合 | 本人の所得見積額が900万円超の場合 | 月割控除額 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|
| 62万円以下(年金のみなら65歳以上172万円以下・65歳未満122万円以下) | 配偶者控除(+障害者の場合は障害者控除) | 障害者の場合の障害者控除のみ | 32,500円(70歳以上の老人控除対象配偶者は40,000円) | 日本年金機構「大切なお知らせ」(令和9年分)・「年金にかかる源泉徴収税額」 |
| 62万円超〜95万円以下 | 配偶者特別控除 | 控除対象外 | 32,500円(配偶者が70歳以上または障害者でも加算なし) | 同上 |
| 95万円超(本人所得1,000万円以下・配偶者所得133万円以下) | 源泉徴収時は控除対象外。確定申告で配偶者特別控除を受けられる | 同左 | — | 同上 |
| 上記以外(配偶者所得133万円超) | 控除対象外 | 控除対象外 | — | 同上 |
令和9年分から、控除対象になる所得のラインが引き上げられています。日本年金機構の「大切なお知らせ」によると、配偶者控除の対象になる配偶者の所得要件と扶養親族の所得要件は58万円以下から62万円以下へ(配偶者特別控除の上限95万円以下は据え置き)、19歳から22歳の親族は62万円超85万円以下でも「源泉控除対象親族」として源泉徴収の際に控除を受けられるようになりました。去年は対象外だった家族が、今年は対象になっている可能性があります。
⑬の「年間所得の見積額」が一番こわいです。妻の年金と、私の名義の預金の利子はどう数えるのですか。
数えるのは書く本人(この場合は配偶者や扶養親族)の所得だけです。あなた名義の利子は関係ありません。配偶者が年金だけなら⑤の上段に丸をするだけで済みます。65歳以上なら年金額172万円以下、65歳未満なら122万円以下が目安です。障害年金は所得に含めません。
前年と変わっていないなら、書くのは丸1つと氏名だけ
日本年金機構は「前年分の扶養親族等申告書を提出した方は、お送りする申告書にあらかじめ前年の申告内容を印刷しています。内容を確認し、前年の申告内容に変更がない場合は、申告書の『ア.前年から「変更なし」で申告します。』に丸をして、氏名をご記入のうえ提出してください。他の項目の記入は不要です」としています。全欄を埋め直す必要はありません。
入院や手術が重なった年は、税金より先に医療費の上限を押さえたほうが手取りが増えることがあります。高額療養費の支給申請書の書き方もあわせて確認しておくと安心です。
日本年金機構の記入方法(令和9年分)と手引きを読み込むと、書き直しや確認連絡につながる典型的な落とし穴が見えてきます。よくある失敗を先回りしてつぶしておきましょう。
押印を探して止まらないでください
日本年金機構の記入方法には「押印は不要です」と明記されています。押印欄そのものが様式にありません。印鑑がないことを理由に提出を先延ばしにするのが、この書類でいちばん多い注意点です。
紙の申告書は、返信用封筒に入れて投函するだけで完了します。窓口に行く必要はありません。
記入方法が分からないときの相談先
扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル0570-081-240(050から始まる電話の場合は03-6837-9932)または最寄りの年金事務所です。日本年金機構は「扶養親族等申告書の提出に関するご相談は市町村、厚生労働省などでは対応できません」と案内しています。
マイナンバーカードとスマートフォンがあるなら電子申請のほうが速く、翌年以降の手間も減ります。ただし全員が使えるわけではありません。
| 比較項目 | 紙の申告書 | 電子申請(マイナポータル+ねんきんネット) | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 費用 | 返信用封筒に切手が必要(普通郵便110円) | 切手代がかからない | 日本年金機構「紙の提出方法」「大切なお知らせ」 |
| 必要なもの | 届いた申告書と筆記用具のみ | マイナンバーカード、署名用電子証明書のパスワード、対応スマホまたはICカードリーダライタ | 日本年金機構「個人の方の電子申請」 |
| 翌年以降 | 毎年、紙が送られてくる | 紙は送付されず、マイナポータルのお知らせで案内 | 同上 |
| 使えない人 | — | 旧法老齢年金の受給者、国外に居住する配偶者・親族を控除対象とする方 | 同上 |
親の代わりに私が書いても大丈夫でしょうか。
紙の申告書は代筆で問題ありません。押印もいりません。ただし電子申請は本人のマイナンバーカードと署名用電子証明書のパスワードが必要なので、本人が操作できない場合は紙を選ぶほうが確実です。
受け付けてもらえます。日本年金機構は様式の裏面に「記入がない場合でも、記入がないことだけを理由に申告書を不受理とすることはありません」と明記しています。番号が確認できる書類の添付も不要で、一度記入すれば翌年以降は記入が不要になります。
いいえ。年の途中で扶養親族等の人数が減った方、年金以外の収入(給与等)がある方、公的年金を2か所以上から受給している方は、申告書を出していても確定申告が必要です。ただし公的年金等の収入が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
その年のうちに手続きをやり直す必要はありません。日本年金機構は「申告書の提出後に申告内容に変更があった場合に生じる所得税や住民税の過不足は、確定申告や市区町村への住民税の申告を行うことにより精算していただくことになります」と回答しています。
同じ配偶者を二重に控除対象にすることはできません。源泉控除対象配偶者として一方の申告書に記載された配偶者が、自分の申告書でも相手を源泉控除対象配偶者として申告している場合は、所得税法の規定により片方の適用が外れます。どちらの申告書に書くかを先に決めてください。
合計税率は5.105%のままで変わりません。日本年金機構は「源泉徴収される防衛特別所得税の額は、源泉徴収される所得税額の1%相当額とされ、復興特別所得税の額は、源泉徴収される所得税額の1.1%相当額とされています」「合計税率=所得税率(%)×102.1%」と説明しています。防衛1%と復興1.1%を足して2.1%、これを所得税率5%に上乗せした102.1%分が5.105%です。令和9年2月に支払われる年金から、この3つが併せて源泉徴収されます。
提出後に自分でやることはほとんどありません。申告した内容が反映された公的年金等の源泉徴収票が翌年1月に送付されるので、確定申告をする場合はそれを使います。
出し忘れた場合も回復できます。日本年金機構は「多く源泉徴収された所得税は、翌年確定申告の際に、還付を受けることになります」と説明しています。つまり払い過ぎた分は消えません。ただし、還付を受けるには自分で確定申告をする必要がある点だけ注意してください。年金天引きの段階で控除が効いていれば、そもそも確定申告をしなくて済みます。
住民税は別ルートで効いてきます
様式の注記によると、地方税法第45条の3の3および第317条の3の3の規定による「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載を兼ねているのは「扶養親族(16歳未満)」欄の記載です。ただし機構は、所得税の源泉徴収対象にならない年金額でも住民税の課税対象になり得る方には申告書を送っており、提出しないと「翌年の個人住民税において、障害者控除や配偶者控除等を受けることができません」と説明しています。所得税がかからない方でも、控除対象の家族がいるなら提出しておく意味があります。
65歳以降に働いていた方は、退職のタイミング次第で高年齢求職者給付金を受け取れる場合があります。年金と併給できる数少ない給付です。年金生活の家計を見直すなら年金生活者支援給付金の受給要件もあわせて確認してください。
本記事にはプロモーションを含みます。
最終更新:2026年9月6日(令和8年9月6日時点の公表情報にもとづく)
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
※ 提出先は日本年金機構です。最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
この補助金のポイント
| 提出時期 | 提出先:日本年金機構 |
|---|---|
| 確認主体 | 日本年金機構 |
| 必要書類 | 日本年金機構から送付される「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(… 詳細を見る › |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。