年金請求書の書き方2026|配偶者なしの記入例と届く時期を計算

制度解説 医療・福祉

出典:根拠資料(公式) (新しいタブで開きます)

詳細解説

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65歳の誕生月が近づくと、日本年金機構から大判の封筒が届く。中に入っているのが年金請求書(事前送付用)、様式番号でいえば様式第101号だ。基礎年金番号も氏名も加入記録も印字済みなのに、開いてみると十数ページある。どこを自分で埋めるのか分からないまま、机の上に置きっぱなしになっている人は多い。

この記事は制度のしくみの解説ではなく、どの欄に何を書くかに絞った。日本年金機構が実際に郵送する様式(令和8年4月以降送付分・事前送付用)そのものに赤字で書き込んだ記入例を使い、ご本人欄・受取口座欄・履歴欄・雇用保険欄・配偶者欄・子の欄という記入が必要な6か所について、実際に書き込む文字列を欄ごとに示す。あなたの生年月日を入れると請求書が届く時期が分かる道具、公式の記入例には無い「配偶者がいない場合」の記入例も用意した。

様式ガイド年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)様式第101号(事前送付用)

発行元
日本年金機構
様式の版
令和8年4月以降送付分
提出
65歳の誕生日の前日(受給権発生日)以降に、国民年金のみの人は市区町村役場、それ以外は年金事務所・街角の年金相談センターへ郵送または窓口(電子申請用の案内が同封されている場合のみ、繰下げ・口座変更以外ならスマホでの電子申請も可)
1本人ご本人情報・受取口座・加入状況の確認
5本人配偶者情報・子の情報
10本人委任状(代理人に依頼する場合のみ。本人が記入)

自分で様式を入手する場合に配布される一般様式(自分で住所氏名を書く版)とはページ構成が異なります。本記事は日本年金機構から郵送される「事前送付用」を対象にしています。

この記事で分かること

  1. 事前送付用(令和8年4月以降送付分)の様式に赤字で書き込んだ記入例と、自分で書く6か所・誰が書くページか
  2. あなたの生年月日を入れると、年金請求書が届く時期と請求できる日が分かる道具
  3. 配偶者がいる場合・いない場合で分かれる配偶者欄の記入例
  4. 添付書類・提出方法・65歳で請求するか繰下げるかの判定

いつ届く?どの様式を使う?

年金請求書(事前送付用)は、受給開始年齢に到達する3カ月前に日本年金機構から本人あてに直接送られてくる(65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取る人なら、65歳の誕生月のおよそ3カ月前)。提出できるのは65歳の誕生日の前日(受給権発生日)以降だ。

あなたの生年月日で、請求書が届く時期と請求できる日を計算する

生年月日を入れると、65歳の誕生日・請求できるようになる日(受給権発生日)・請求書が届く目安の時期が分かる。

受給権発生日は65歳の誕生日の前日、請求書は受給開始年齢に到達する3か月前に届くのが原則です(60〜64歳から始まる特別支給の老齢厚生年金の受給権がある方は対象が異なります。様式2ページにも「64歳前に年金請求書をお送りしている方は、請求時期についてお近くの年金事務所等にご相談ください」と注記があります)。

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項目内容根拠
様式名年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)様式第101号・事前送付用(令和8年4月以降送付分)様式ページ
入手先日本年金機構の様式ダウンロードページ(見本・記入例PDF)。実際は本人あてに郵送される様式ページ
提出先国民年金の第1号被保険者期間のみの人は市(区)役所・町村役場、それ以外は年金事務所・街角の年金相談センター「65歳時の年金の手続き」
記入者全ページ本人が記入(配偶者・子の情報を含む)。10ページの委任状は代理人に依頼する場合のみ、本人が代理人の情報とあわせて記入様式
提出方法郵送・窓口。電子申請は「年金請求のご案内(電子申請用)」が同封されている場合に限り可能(繰下げを選ぶ場合・公金受取口座以外を指定する場合は様式での提出が必要)様式1ページ

封筒の色を「緑の封筒」と呼ぶ人が多いが、日本年金機構は封筒の色を公式には案内していない。色で判断せず、差出人が日本年金機構であることと、封筒に「年金請求書在中」と書かれていることで見分けたほうが確実だ。同じ時期には年金生活者支援給付金の請求書はがきの書き方で扱っているはがきが別便で届くこともあり、こちらは老齢年金の請求書とは別の手続きになる。両方まとめて放置すると、受け取れたはずの給付が丸ごと止まる。

放置が怖いのは時効があるからだ。年金を受け取る権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過すると時効によって消滅する(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。2026年10月から変わる制度の総まとめで他の手続き期限とあわせて棚卸ししておくと、書類を寝かせるリスクを減らせる。

3カ月前請求書が届く時期の目安
様式第101号老齢給付の年金請求書
5年請求権の時効(基本権)

封筒の中身と、自分で記入が必要な6つの欄

請求書は十数ページあるが、受給する本人が書く欄は色分けされていて、実際に手を動かすのは6か所だ。全体像を先に押さえると、埋める順番が決まる。

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記入する欄何を書くか書かなくてよい人
1. ご本人欄マイナンバー、電話番号、住所・氏名の確認なし(全員が確認・記入)
2. 年金の受取口座欄金融機関名・支店・口座番号・カナ名義、公金受取口座の利用意思、受取開始時期の選択なし(全員が記入)
3. 加入状況欄(公的年金制度加入経過)印字済みの加入記録の確認。誤りがあれば二重線で訂正印字済みの記録に誤りがない人(確認のみで記入不要)
4. 雇用保険の加入状況欄加入の有無、雇用保険被保険者番号(10桁または11桁)65歳から請求する人(65歳前の老齢厚生年金を請求する人が対象)
5. 配偶者欄・生計維持関係に関する申立書配偶者の氏名・生年月日・マイナンバー、生計同一と年収の申立て配偶者がいない人(「いいえ」を選び次ページへ)
6. 子の欄18歳到達年度末までの子、障害等級1級・2級で20歳未満の子の情報該当する子がいない人

筆記具の指定がある

記入は黒インクのボールペンと指定されている。鉛筆や、摩擦などで消えるインクのペンは使えない。印字内容が実際と違う場合は二重線を引いて訂正すればよく、訂正印は不要だ。

記入欄が絞られている一方で、判断が要るのは「どの添付書類を付けるか」のほうだ。添付書類はマイナンバーの登録状況、配偶者の有無、加入歴で変わる。自分がどの制度の対象になっているかを先に整理したい人は、世帯構成と年齢から使える給付を洗い出す補助金診断で当たりを付けてから書き始めると手戻りが減る。

【欄別】年金請求書の実際の記入例

ここからが本題だ。日本年金機構が郵送する様式第101号(事前送付用・令和8年4月以降送付分)の記入例をもとに、欄ごとに「実際に書く文字列」を示す。以下の例は、氏名・住所・加入記録が印字済みの状態から、本人が書き加える欄を示している。

年金請求書1ページ目「ご本人情報」欄の記入例(赤字が記入例)(新しいタブで開きます)
赤枠の番号は下の見出しの番号です。画像をタップすると原寸で開きます。出典:日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)様式第101号・事前送付用」(令和8年4月以降送付分)を加工して作成

23・24・21ご本人欄:住所は住民票のとおりに書く

氏名・生年月日・住所は印字済みだが、印字内容が現状と違うときは二重線で訂正する(訂正印は不要)。住所は原則として住民票の住所を書く。住民票と違う場所で郵便物を受け取りたい場合は、請求書の住所欄に送付先を書いたうえで、別途「住民基本台帳による住所等の更新停止・解除申出書」を出す必要がある。

記入例:郵便番号 168-0071/住所 東京都杉並区高井戸西3-5-24/氏名 年金 花子

根拠:様式1ページ「記入する箇所」の案内

1個人番号(マイナンバー):空欄でも受理されるが書く実利がある

マイナンバー欄は空欄でも受理される。ただし記入すると、毎年誕生月に出す「年金受給権者現況届」が原則不要になり、戸籍・住民票・所得証明書の添付も省略できる場合がある。共済組合等の加入期間がある人は必ず記入する。

記入例:XXXXXXXXXXXX(12桁を左詰め)

間違えやすい点:記入した場合は個人番号カード(マイナンバーカード)等の提示または写しの提出が必要

根拠:様式1ページ※1

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欄記入例(実際に書く文字列)間違えやすい点
基礎年金番号印字済み(事前送付用は自分で書く欄ではない)共済組合等の加入期間がある人は、マイナンバー欄を必ず記入する
電話番号090-XXXX-XXXX日中に連絡が取れる番号。差し戻し連絡はここに来る
問質問

印字されている住所が古い住所のままです。どう直せばいいですか。

解解説

印字内容を二重線で消し、正しい住所を書き添えてください。訂正印は不要です。ただし訂正した箇所については別途手続きが必要な場合があるので、提出前に年金事務所等へ連絡してください。

1ページ目のポイント

  • 印字済みの氏名・住所・生年月日は、誤りがあれば二重線で訂正(訂正印は不要)
  • マイナンバーは空欄でも受理されるが、記入すると現況届の提出や添付書類が省略できる場合がある
  • 記入は黒インクのボールペンのみ。消えるインクのペンは不可

受取開始時期の選択と、年金の受取口座欄

1ページ目の次に全員が記入するのが、受取開始時期の選択(支給繰下げ申出書)と受取口座欄だ。ここは貯蓄預金口座・貯蓄貯金口座には年金を振り込めないので、普通預金(ゆうちょ銀行なら通常貯金)を指定する。

年金請求書「受取開始時期の選択(支給繰下げ申出書)」欄の記入例(65歳からどちらも受け取る場合)(新しいタブで開きます)
老齢厚生年金・老齢基礎年金それぞれについて①〜⑥から選ぶ。この例は両方とも①④「65歳から受け取る」を選んだ、最も一般的なケース。出典:日本年金機構「年金請求書 様式第101号・事前送付用」を加工して作成

①④受取開始時期の選択:65歳からどちらも受け取るなら①と④

老齢厚生年金・老齢基礎年金のそれぞれについて、①65歳から受け取る/②現時点で繰り下げて請求する(66歳以上のみ)/③今回は請求しない、の3択をチェックする。65歳ちょうどで両方とも通常どおり受け取るなら、老齢厚生年金は①、老齢基礎年金は④にチェックする。

記入例:①④にチェック

間違えやすい点:「受取開始時期の申出」欄へのチェック漏れ(必ずチェックする欄として指定されている)。老齢厚生年金を受ける権利が無い人は、老齢厚生年金欄の記入は不要。

根拠:様式2ページ「受取開始時期の選択(支給繰下げ申出書)」

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欄記入例差し戻しの原因になる点
公金受取口座の利用意思1(利用する)を丸で囲む利用する場合も口座情報の記入自体は必要
口座名義人カナ氏名ネンキン ハナコ請求者本人名義でないと不可。旧姓のままの口座に注意
預金種別1.普通貯蓄預金を選ぶと振込できない
金融機関の証明欄記入不要(通帳コピーを付ける場合)通帳コピーと証明の両方を求められていると誤解しやすい
問質問

年金の受取口座は、家計をまとめている夫名義の口座にしてもいいんでしょうか。

解解説

できません。年金は請求者本人名義の口座にしか振り込めません。結婚・離婚で姓が変わっているのに口座の名義が旧姓のままだと、通帳コピーと請求書の氏名が一致せず差し戻されます。先に金融機関で名義変更を済ませてください。

受取開始時期・口座欄のポイント

  • 65歳からどちらも受け取るなら①と④、「受取開始時期の申出」欄のチェックを忘れない
  • 貯蓄預金口座は指定できない。普通預金(通常貯金)を指定する
  • 公金受取口座を使えば通帳コピー・金融機関の証明が不要

加入状況欄(公的年金制度加入経過)— 印字済みの記録を確認するだけでよい

事前送付用では、これまでの年金加入記録(勤務先の名称・所在地・勤務期間・加入制度)が日本年金機構側であらかじめ印字されている。自分で一から書く欄ではなく、印字内容が実際の勤務先等と違っていないかを確認する欄だ(一から記入するのは、自分で様式を入手する一般様式の場合)。

印字済みの記録に誤りがあれば二重線で訂正し、「事業所(船舶所有者)の所在地または国民年金加入当時の住所」欄に記入する。年金制度間で被保険者期間が重複している場合は「#」マークが表示され、年金請求書を提出する前に年金事務所等で記録の整備を申し出る必要がある。

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記入項目記入例補足
加入していた年金制度の訂正・追記国年・厚年・船保・共済のうち該当するものを○で囲む「国年」は国民年金法第1号・第3号被保険者、「厚年」は厚生年金保険法、「船保」は船員保険法、「共済」は各種共済組合法
旧姓名欄ネンキン ハナコ/年金 花子+変更日氏名を変更したことがある場合、旧姓名での年金記録を確認するために記入

なお、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の期間を含む)と保険料免除期間の合計が25年未満の人だけが記入する追加欄がある。昭和61年3月以前の婚姻期間、海外居住歴、平成3年3月以前の学生期間、任意脱退の承認などをチェックする欄で、該当すると戸籍の附票や在籍証明書といった追加書類が要る。育児期間の保険料免除を受けていた人は、国民年金の育児期間の保険料免除の期間が納付済み扱いになっているかを、ねんきんネットで先に確認しておきたい。

雇用保険の加入状況欄 — 65歳から請求する人は原則対象外

この欄は65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を請求する人が記入する。65歳ちょうどで初めて請求する人は、そもそも記入対象ではない。

設問は入れ子になっていて、(1)雇用保険に加入したことがあるか →「いいえ」なら(4)へ。「はい」なら(2)最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過しているか →「はい」なら次ページへ。「いいえ」なら(3)に雇用保険被保険者番号を書く、という流れだ。

番号を書いたら証明書類も要る

(3)に雇用保険被保険者番号を書いた場合、雇用保険被保険者証など番号が確認できる書類の添付が必要になる。番号だけ書いて添付を忘れると差し戻される。手元にないときはハローワークで再交付を受ける。65歳前の年金と雇用保険の給付は調整されるため、高年齢雇用継続給付の給付率10%への縮小の影響も同時に確認しておきたい。

65歳前の老齢厚生年金を受け取りながら働き続ける人は、在職老齢年金による支給停止も関係してくる。支給停止の基準額は在職老齢年金の65万円への引き上げで変わっており、請求書を出す前に自分の月収と年金額で当たりを付けておくと、初回振込額を見て驚かずに済む。失業給付を受けながらの調整については失業認定申告書の書き方もあわせて読んでおくと、申告漏れによる不支給を避けられる。

配偶者欄と「生計維持関係に関する申立書」— 加給年金額の入口

ここを書き漏らすと、年額20万円台の加算が丸ごと付かない。厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳に到達した時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者がいると加給年金額が加算される。令和8年度の配偶者加給年金額は243,800円で、受給権者の生年月日に応じて36,000円〜179,900円の特別加算が付く。昭和18年4月2日以後生まれなら特別加算と合わせて423,700円だ。

配偶者欄は、まず(1)「配偶者はいますか」を「はい」「いいえ」で選ぶところから始まる。公式の記入例は「配偶者がいる」場合しか示していないので、両方のケースを並べる。

年金請求書「配偶者はいますか」欄の記入例(配偶者がいない場合)(新しいタブで開きます)
配偶者がいない場合。「いいえ」を選べば、以降の配偶者の氏名・生年月日・生計維持の申立書はすべて空欄のまま次ページ(子の情報)へ進んでよい。「書かないと不備になるのでは」と空欄を埋めようとする必要はない。出典:日本年金機構「年金請求書 様式第101号・事前送付用」を加工して作成
年金請求書「配偶者情報」欄の記入例(配偶者がいる場合の氏名・生年月日)(新しいタブで開きます)
配偶者がいる場合。氏名・生年月日・個人番号(または基礎年金番号)・性別を記入する。出典:日本年金機構「年金請求書 様式第101号・事前送付用」を加工して作成

31配偶者の氏名:フリガナと漢字の両方を書く

配偶者の氏名は、フリガナ欄(氏・名を分けて記入)と漢字欄の両方に記入する。本人欄と同じく、個人番号(または基礎年金番号)・性別もあわせて記入する。

記入例:ネンキン タロウ/年金 太郎

根拠:様式5ページ「6-1.配偶者情報」①

④配偶者の生年月日:配偶者が65歳未満かどうかで加算の有無が変わる

配偶者の生年月日は、加給年金額の対象になるかどうか(65歳未満であること)を判定する基準になる。

記入例:昭和38年6月1日

根拠:様式5ページ「6-1.配偶者情報」

「生計維持されている」と認められるのは次の2つを両方満たすときで、請求書の申立書欄はこの2要件をそのまま聞いている。

  1. 生計を同じくしていること(同居、または単身赴任等で住所が違っても生活費を共にしている)
  2. 年収850万円(所得655.5万円)以上を将来にわたって有しないと認められること
年金請求書「生計維持関係に関する申立書」欄の記入例(配偶者・本人とも、はい・はいの場合)(新しいタブで開きます)
配偶者と生計を同じくしており、年収850万円未満の場合の記入例。出典:日本年金機構「年金請求書 様式第101号・事前送付用」を加工して作成
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欄記入例付随して必要になるもの
配偶者の氏名ネンキン タロウ/年金 太郎—
配偶者の個人番号1234 5678 9012(12桁)記入すると戸籍の添付を省略できる場合がある
1. 生計を同じくしていますかはいを丸で囲む同居の事実を明らかにできる住民票(コピー不可)。マイナンバー記入者は不要
2.(1) 年収は850万円未満ですかはいを丸で囲む収入を証明する書類。マイナンバー記入者は不要
2.(2) 5年以内に850万円未満になる見込み(1)が「いいえ」の人のみはい/いいえ「はい」なら見込みが確認できる書類の添付が必要

上段と下段で意味が違う

申立書の年収欄は上段が配偶者(加給年金額に関する申立て)、下段が本人(振替加算に関する申立て)だ。自分が配偶者に生計維持されている側なら下段の「はい」を丸で囲む。両方に該当する場合は上下段どちらも囲む。ここを片方しか囲まずに出すのが典型的な記入漏れで、振替加算が付かないまま決定されることがある。振替加算の対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人だ。

配偶者欄のポイント

  • 配偶者がいない場合は「いいえ」を選び、以降の欄は空欄のまま次ページへ進んでよい
  • 生計維持の2要件(生計同一・年収850万円未満)は申立書でそのまま聞かれる
  • 申立書は配偶者(加給年金額)と本人(振替加算)の2段。該当するほうの「はい」を丸で囲む

子の欄 — 「障害あり」に丸を付けたら診断書が要る

対象になる子は、18歳になった後の最初の3月31日までにある子か、20歳未満で国民年金法施行令別表に定める障害等級1級・2級の状態にある子。令和8年度の子の加給年金額は1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円だ。

  • 子の氏名・生年月日・マイナンバーを記入する(ネンキン イチロウ/年金 一郎)
  • 障害の状態が「ある」を丸で囲んだ場合は診断書の提出が必要
  • 対象の子が3人を超える場合は、4人目以降を「加給年金額または子の加算額に係る別紙様式」に書いて添付する
  • 子のマイナンバーを書くと戸籍の添付を省略できる場合がある

子に障害がある場合は、老齢年金の加算とは別に障害年金そのものの請求が可能なことも多い。診断書の様式や書き方は障害年金の申請書と診断書の書き方にまとめている。

年金請求と前後して手が必要になる手続き

65歳前後は、年金以外にも申請書の期限が重なる時期だ。関連する記入例と制度をまとめておく。

年金生活者支援給付金の請求書はがきの書き方老齢年金の請求書と前後して届くはがき。出さないと給付は始まらない
高額療養費の支給申請書の書き方年金受給開始で所得区分が変わる人向け。申請期限は診療月の翌月1日から2年
傷病手当金 支給申請書の書き方在職中に病気で休んだ期間がある人。老齢年金との調整に注意
要介護認定の申請書の書き方親の介護と自分の年金請求が重なる世代向け。申請から認定まで原則30日
介護保険2027年改正の論点年金収入で自己負担割合が変わる見直しの方向性を先取り
2026年10月から変わる制度の総まとめ年金・医療・雇用の改正を一覧化。手続き漏れの棚卸しに

会社員だった人・自営業だった人・扶養に入っていた人で、必要書類はどう変わる?

年金請求書は1種類でも、付ける書類と出す窓口は加入歴で変わる。自分がどの行なのかを先に決めてから書類を集めたほうが、集め直しにならない。

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これまでの加入歴提出先特に必要になる書類根拠資料
国民年金(第1号被保険者)のみお住まいの市(区)役所・町村役場基礎年金番号を確認できる書類のコピー、戸籍または住民票、受取口座の証明日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」
会社員・公務員として厚生年金/共済に加入年金事務所または街角の年金相談センター上記に加え、印字済みの加入記録を確認(誤りは二重線で訂正)、65歳前の請求なら雇用保険被保険者証日本年金機構「65歳時の年金の手続き」
配偶者の扶養(第3号被保険者)が中心年金事務所または街角の年金相談センター戸籍全部事項証明書、世帯全員の住民票、振替加算に関する申立て欄の記入日本年金機構「加給年金額と振替加算」
配偶者の厚生年金加入期間が20年以上ある年金事務所または街角の年金相談センター戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、所得証明書・課税証明書・源泉徴収票等日本年金機構「65歳時の年金の手続き」
共済組合等の期間がある年金事務所(共済の期間も一括で請求可)マイナンバーと基礎年金番号の両方を記入。共済に出す場合は年金加入期間確認通知書日本年金機構「年金請求書 記入例(様式第101号)」

添付書類の一覧そのものは、日本年金機構が「老齢年金の請求手続きのご案内」というチェック表として公開している。項番1が基礎年金番号を確認できる書類、項番2が戸籍、項番3が住民票、項番4が所得証明書・課税(非課税)証明書、項番5が受取口座の通帳またはキャッシュカードのコピー、項番6が雇用保険被保険者証等、項番7が学生証・在学証明書、項番8が資格確認書のコピーという構成だ。

戸籍・住民票には「二重の期限」がある

戸籍謄本や住民票は、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ年金請求書の提出日において交付から6カ月以内のものが必要になる。3カ月前に請求書が届いた勢いで先に戸籍を取ってしまうと、受給権発生日より前の交付日になって使えない。書類集めは誕生日を過ぎてからでよい。

マイナンバーで省略できる/できない

マイナンバーによる情報連携で、戸籍・住民票・所得証明書等の添付を省略できる。ただし次の場合は原則として原本が必要になる。①マイナンバーの記入がないなど情報連携ができない場合、②過去5年分より前の住民票・所得証明書等が必要な場合、③令和4年1月10日以前に亡くなった方の情報確認に戸籍が必要な場合、④戸籍の電算化前に別の戸籍に移った方の情報確認に戸籍が必要な場合。

資格確認書のコピーを添付するときは、記載された保険者番号と記号・番号が判別・復元できないようマスキングする決まりがある。健康保険まわりの手続きを同時期に整理するなら、高額療養費制度の2026年8月改定で自己負担限度額の区分がどう変わったかも見ておくといい。年金受給開始で所得区分が変わる人がいる。

65歳で請求・繰上げ・繰下げ、様式と提出物の分岐

「いつから受け取るか」で提出する様式が変わる。ここを取り違えると、書類一式を作り直すことになる。

事前送付用なら、2ページ目の記入だけで足りる

令和8年4月以降に送付された事前送付用の年金請求書(この記事が対象にしている版)は、2ページ目の「受取開始時期の選択(支給繰下げ申出書)」欄に記入すれば、「老齢年金の受取方法確認書」や「支給繰下げ申出書(様式第103-1号)」を別紙で添付する必要がない。下の表の「提出する様式」は、この欄への記入で代える前提で読んでほしい。

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選ぶ受け取り方提出する様式いつ出すか増減額根拠資料
65歳から受け取る(本来請求)様式第101号のみ(2ページ目①④にチェック)65歳の誕生日の前日以降増減なし日本年金機構「65歳時の年金の手続き」
60〜64歳に繰上げる様式第101号+繰上げ請求書繰上げを希望する時期1カ月あたり0.4%減額(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)、最大24%(同30%)日本年金機構「年金の繰上げ受給」
66〜75歳に繰下げる様式第101号のみ(2ページ目②⑤にチェック)66歳以降の希望する時期。65歳では出さずに待つ1カ月あたり0.7%増額、最大84%(75歳)日本年金機構「66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき」
繰下げ待機したがさかのぼって一括で受け取る様式第101号のみ(さかのぼり受取を選択)請求時原則は受給権発生時点からの本来額。5年超の部分は時効に注意(70歳以降の請求は特例的な繰下げみなし増額が適用される場合がある。後述)日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」
平成19年3月31日前に老齢厚生年金の受給権があった人の繰下げ様式が異なる場合がある(様式第103号等)66歳以降の希望する時期同上該当する可能性がある人は年金事務所に様式を確認(出典未確認のため目安)

繰下げを選ぶ人が最初につまずくのが「65歳の請求書はどうするのか」だ。答えは出さずに待つ。66歳以降、繰下げを希望する時期になってから、手元の様式第101号(事前送付用)の2ページ目で②⑤「現時点で繰り下げて請求します」にチェックして提出する。別紙の様式第103-1号を用意する必要はない(2ページ目の記入が、その代わりになる)。

問質問

繰下げるつもりなので65歳では何も出さない予定です。届いた請求書はそのまま捨てていいですか。

解解説

捨てないでください。66歳以降に繰下げ請求をするときも、提出するのは同じ様式第101号です。加入記録が印字された状態のものが手元にあると、履歴欄を書き直す手間が減ります。それと、老齢厚生年金だけ65歳から受け取り、老齢基礎年金は繰下げるといった片方だけの選択もできます。2ページ目の「受取開始時期の選択」欄が老齢厚生年金・老齢基礎年金で分かれているのは、そのためです。

繰下げが選べなくなる条件がある

65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の請求ができない(障害基礎年金または旧国民年金法による障害年金のみ受け取る権利がある人は、老齢厚生年金の繰下げは可能)。また66歳以降の待機中に他の公的年金の受給権が発生すると、その時点で増額率が固定される。配偶者が亡くなって遺族年金の受給権が発生した場合が典型で、遺族厚生年金の2028年改正の内容とあわせて確認しておきたい。

繰上げの取消はできない。繰上げ請求後は遺族厚生年金などと併給できず65歳まではどちらかを選ぶことになり、事後重症による障害基礎(厚生)年金を請求できなくなり、国民年金の寡婦年金も支給されなくなる。任意加入や保険料の追納もできなくなる。減額は生涯続く。目先の資金繰りだけで判断すると、後から取り返せない領域だ。配偶者を亡くしたときの給付を含めて考えるなら、国民年金の死亡一時金のような一時金の有無も先に把握しておきたい。

書き間違えやすいポイント

記入の手引きと様式の注意書きから、差し戻しにつながりやすい書き方を集めました。

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やりがちな書き方正しい書き方根拠
NG65歳の誕生日の前日より前に提出するOK提出できるのは誕生日の前日(受給権発生日)以降様式1ページ「年金の請求時期」
NG戸籍・住民票を請求書が届いてすぐ取得するOK交付日が誕生日(受給権発生日)以降、かつ提出日から6カ月以内のものを用意する「老齢年金の請求手続きのご案内」
NG口座名義が旧姓のままOK金融機関で名義変更を済ませてから口座を記入様式2ページ
NG貯蓄預金口座を指定するOK普通預金(通常貯金)を指定する様式2ページ
NG雇用保険被保険者番号だけ書いて証明書類を付けないOK雇用保険被保険者証等のコピーを同封する様式の注意書き
NG生計維持の申立書で上段・下段の片方しか丸を付けないOK配偶者側(加給年金額)と本人側(振替加算)の両方を確認する様式5ページ
NG消えるボールペンで記入するOK黒インクのボールペンで記入する様式1ページ

最大の不支給リスクは「出さないこと」

記入ミスは直せるが、請求しないまま時間が過ぎるのは取り返しがつかない。年金を受ける権利は権利発生から5年で時効消滅する。5年を過ぎた分は、法律に基づき受け取れなくなる。繰下げのつもりで放置していたら、実際には繰下げの手続きも取っていなかった——というのが最悪の不支給パターンだ。

繰下げ待機中は加給年金額が止まる

見落としやすい注意点として、繰下げ待機期間中は加給年金額や振替加算を受け取れず、これらは増額の対象にもならない。配偶者の加給年金額が特別加算込みで年42万円台になる人が、老齢厚生年金を65歳から3年繰下げると、その3年分の加算は受け取れない(配偶者自身が20年以上の老齢厚生年金の受給権を持つ場合は、そもそも加給年金額が支給停止になる)。増額率だけで判断すると失敗する。

今すぐ請求すべきか、繰下げて待つべきかを判定する

繰下げは「増えるから得」と単純化されがちだが、加給年金額の停止、他の年金の受給権発生による増額率の固定、医療・介護の自己負担への影響が絡む。下のチェッカーは、繰下げ待機に向かない条件を並べたものだ。すべてに当てはまるなら、65歳での請求を優先したほうがいい。

判定結果の読み方

すべてに当てはまるなら、繰下げによる増額(1カ月0.7%)よりも、加給年金額と当面の生活費を確保する実利のほうが大きい可能性が高い。逆に、加給年金額の対象者がおらず、他の年金の受給権もなく、当面の生活費に余裕があるなら繰下げ待機の価値は残る。判断が割れる場合は年金事務所の予約相談で、繰下げ後の見込額と加給年金額の停止額を並べて出してもらうのが確実だ。

問質問

70歳まで待つつもりでしたが、70歳を過ぎてから「やっぱり65歳分からまとめて受け取りたい」と言うことはできますか。

解解説

できます。特例的な繰下げみなし増額制度があり、70歳到達後にさかのぼって受け取ることを選んだ場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出をしたものとみなして、増額した年金の5年分を一括で受け取れます。ただし対象は昭和27年4月2日以後生まれの方などに限られ、80歳以降に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金・遺族年金を受け取る権利がある場合には適用されません。過去分を一括で受け取ると、その年の医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金に影響することもあります。

欄ごとの書き方一覧

全欄の一覧表を開く(欄・記入者・書く内容・根拠)
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欄記入者書く内容根拠
23 郵便番号本人印字済み(誤りは訂正)様式1ページ
24 住所本人住民票の住所(印字済み・誤りは訂正)様式1ページ
21 氏名本人印字済み(誤りは訂正)様式1ページ
1 個人番号本人任意。記入すると現況届・添付書類が省略できる場合あり様式1ページ
2 生年月日本人印字済み(誤りは訂正)様式1ページ
①④ 受取開始時期本人65歳からどちらも受け取るなら①④様式2ページ
25 口座名義人カナ氏名本人請求者本人のカナ氏名様式2ページ
配偶者の有無本人「いいえ」なら以降空欄で次ページへ様式5ページ
④ 配偶者の生年月日本人配偶者が65歳未満か判定する基準様式5ページ
生計維持関係の申立書本人生計同一・年収850万円未満の該当を○で囲む様式5ページ

何を添えて、どこへ出す?

添付書類はマイナンバーの記入有無・配偶者の有無・加入歴で変わる。提出先は国民年金の第1号被保険者期間のみの人は市区町村役場、それ以外は年金事務所・街角の年金相談センター。

  1. 受給開始年齢の3カ月前:年金請求書(事前送付用)が届く。表紙の「年金の請求時期」を確認する。
  2. 誕生日の前日以降:必要事項を記入し、添付書類をそろえて提出する。郵送でも窓口でも、電子申請でも可。
  3. 提出から1カ月程度:「年金証書」「年金決定通知書」が自宅に届く。加入状況の再確認を要する場合は2カ月程度かかる。
  4. 年金証書が届いてから約1〜2カ月後:指定した口座への振込が始まる(偶数月に2カ月分)。
1〜2カ月提出から年金証書の到着まで
約2〜4カ月提出から初回振込まで
偶数月2カ月分ずつの振込

この待ち時間を見込まずに退職日を決めると、無収入の期間ができる。65歳以降に退職する人は高年齢求職者給付金(最大36万円の一時金)を老齢年金と併せて受け取れるので、ハローワークでの手続きも同時に段取りしておきたい。

年金請求書の記入でとくに多い疑問はどれか

Q1.年金請求書が3カ月前になっても届きません。どうすればいいですか。

日本年金機構は受給開始年齢到達の3カ月前に本人あてに送付しています。住所変更を届け出ていない、加入記録の確認中といった理由で届かないことがあるため、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)か年金事務所に問い合わせてください。請求書が手元になくても、年金事務所で様式第101号を受け取れば請求はできます。

Q2.加入状況欄に印字された勤務先の記録が、実際と違う気がします。どうすればいいですか。

印字内容が実際の勤務先等と異なる場合は、その箇所を二重線で訂正し、「事業所(船舶所有者)の所在地または国民年金加入当時の住所」欄に記入してください。訂正印は不要です。ただし訂正した箇所については別途手続きが必要な場合があるので、提出前に年金事務所等に確認すると確実です。印字されていない記録に心当たりがある場合は(2)欄に追記します。

Q3.マイナンバーを書きたくありません。書かないと不利になりますか。

請求そのものは基礎年金番号だけでもできます。ただしマイナンバーを書くと、毎年誕生月に出す「年金受給権者現況届」が原則不要になり、戸籍・住民票・所得証明書等の添付を省略できる場合があります。書かない場合はこれらを原本でそろえる必要があります。なお共済組合等の加入期間がある人は、マイナンバーと基礎年金番号の両方の記入が必要です。

Q4.配偶者が年上(すでに65歳以上)です。加給年金額の欄は書かなくていいですか。

加給年金額の対象となる配偶者は65歳未満であることが要件なので、加算は付きません。ただし配偶者欄と生計維持関係に関する申立書の下段(振替加算に関する申立て)は関係します。自分が配偶者に生計維持されている場合は、下段の「はい」を丸で囲んでください。振替加算の対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人です。

Q5.本人が入院していて窓口に行けません。代理提出はできますか。

できます。請求書の10ページに委任状の欄があり、代理人の氏名・本人との関係・住所・電話、委任する内容(年金の請求について、見込額について、加入期間についてなど)を本人が記入します(このページは代理人ではなく本人が記入する決まりです)。代理人が窓口に行くときは、委任状のほかに代理人自身の運転免許証など本人確認書類が必要です。

Q6.受給資格期間が足りているか自信がありません。10年に届かないとどうなりますか。

老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上必要です。合計が25年未満の人は、請求書に婚姻期間・海外居住歴・学生期間などをチェックする追加欄があり、合算対象期間として算入できる期間が見つかることがあります。自己判断で諦めず、年金事務所に事前相談してください。

提出前に確認すること

用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)

次にやること

手が止まっている理由が「どの欄か分からない」なら、この記事の欄別記入例を見ながら6か所を埋めれば終わる。理由が「いつ受け取るか決まっていない」なら、先に判定チェッカーで方向を決めたほうが早い。

働きながら受け取る場合の支給停止額を試算して、退職時期を決める

生活支援や医療・福祉の制度を横断で探すなら、子育て・生活支援カテゴリと医療・福祉カテゴリの一覧も使える。

最終更新:2026年10月2日(様式の版:令和8年4月以降送付分、令和8年度の年金額・加給年金額に基づく)

出典

次にすること

  1. 生年月日ツールで請求書が届く時期を確認する
  2. あなたが書く欄を書く(画像の「欄ごとに解説を見る」で1欄ずつ確認できます)
  3. 繰下げるかどうかを判定する

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編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日: 出典: 日本年金機構 (新しいタブで開きます)

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。