国民年金第3号被保険者関係届の書き方|死亡・離職・内縁の状況別記入例【2026】
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
国民年金第3号被保険者関係届(様式の印刷は「第3号被保険者関係届」)は、会社員・公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者が、第3号被保険者になるとき・でなくなるとき・亡くなったときなどに、配偶者の勤め先を通して日本年金機構へ出す届書です。
この様式を使うのは、配偶者の健康保険が健康保険組合・共済組合のときなど、健康保険の届出を同時に出さないときです。協会けんぽの健康保険の届出と一緒に出すときは別の様式なので、先に下の「どの様式を使う?」で確かめてください。
書くのは1ページ目の配偶者欄(A)と第3号被保険者欄(B)で、提出者情報は事業主、医療保険者記入欄は健康保険組合・共済組合が書きます。公式の記入例にない離職・内縁・死亡・氏名変更の場合も、赤字の画像で見られます。
様式ガイド国民年金第3号被保険者関係届
- 発行元
- 日本年金機構
- 様式の版
- 様式ページ(更新日2026年7月13日)に掲載のPDF(2ページ)
- 提出
- 第3号被保険者が書き、配偶者(第2号被保険者)を通じて勤め先の事業主へ。事業主が日本年金機構へ出します。期限は事実があった日から14日以内
協会けんぽの健康保険の届出を同時に出すときは、別様式「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」です。
出典:日本年金機構「国民年金第3号被保険者関係届」(新しいタブで開きます)。公式の様式を改変せずに掲載しています。様式が改訂されたときは出典のページの最新版を使ってください。
この記事で分かること
- 日本年金機構の様式(1ページ目)に赤字で書き込んだ記入例と、誰がどの欄を書くか
- 公式の記入例にない、離職・内縁・死亡・氏名変更の場面別の書き方
- 起きたことと配偶者の健康保険を選ぶと、届出が要るか・どの様式かが分かる判定
- 日付を入れると⑨・⑫に書く日と枠の数字が出る計算、添付書類・提出先・14日以内の期限
どの様式を使う?どこでダウンロードする?
同じ日本年金機構の様式ページに、よく似た名前の様式が2つあります。配偶者の健康保険が協会けんぽで、健康保険の届出を同時に出すなら別様式の「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」、それ以外はこの記事の「国民年金第3号被保険者関係届」です。
協会けんぽ側の様式は被扶養者異動届の書き方で、健康保険の任意継続中のため配偶者の被扶養者になれない人は任意継続の申出書の書き方で確かめられます。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 様式名・版 | 国民年金第3号被保険者関係届(様式ページ更新日2026年7月13日に掲載のPDF・2ページ) | 日本年金機構の様式ページ |
| 入手先 | 日本年金機構の様式ページ。PDF(530KB)とExcel(205KB)があり、記入例のPDFは「該当」「非該当」「海外特例要件」の3種 | 様式ページ |
| 提出先 | 配偶者(第2号被保険者)の勤め先の事業主を通して日本年金機構へ。配偶者が公務員などのときは共済組合などを通す | 国民年金法第12条第6項 |
| 記入者 | 本人(配偶者欄A・第3号被保険者欄B)/事業主(提出者情報)/医療保険者(健康保険組合・共済組合) | 様式1ページ目 |
| 別様式 | 協会けんぽの健康保険の届出を同時に出すとき:健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届 | 様式2ページ目 |
この届書を出すのはどんなとき?出さなくてよいのは?
日本年金機構の案内では、配偶者が転職して引き続き健康保険・厚生年金保険の適用事業所に勤務し、転職先で配偶者の被扶養者となる条件を満たす場合は届出は不要です(満たさない場合は第3号から第1号への切り替えが必要で、共済組合等の事業所に転職した場合は種別確認の届出が必要です)。自分が就職して厚生年金に加入したときも3号の非該当届は不要です。逆に、20歳になったとき・離婚したとき・亡くなったときなどは届出が要ります。
起きたことと配偶者の健康保険を選ぶと、出す・出さないが分かります。
第3号被保険者の届出は、事実があった日から14日以内が原則です。配偶者が転職して引き続き健康保険・厚生年金保険の適用事業所に勤務し、被扶養者の条件を満たすとき(共済組合等への転職は種別確認の届出が必要)、自分が就職して厚生年金に加入したときは、3号の届出は不要です。
起きたこと別の早見表(配偶者が健康保険組合・共済組合の場合)を開く
| 起きたこと | 届出は | 期限 |
|---|---|---|
| 配偶者の扶養に入った(結婚・自分の退職・収入減少・配偶者の就職など) | 必要です(3号に該当) | 事実があった日から14日以内(国民年金法施行規則第1条の4第2項) |
| すでに配偶者の健康保険の被扶養者で、20歳になった | 必要です(20歳到達による3号該当) | 事実があった日(20歳になる誕生日の前日)から14日以内(国民年金法施行規則第1条の4第2項) |
| 自分の年収が130万円以上になりそう、または離婚した(扶養から外れる) | 必要です(非該当)。⑫に非該当になった日、⑬に「2.離婚」または「3.収入増加」 | 事実があった日から14日以内(国民年金法施行規則第6条の2の2第1項) |
| 自分が就職して、勤め先の厚生年金に加入した | 3号の非該当届は不要です(被用者年金制度に加入したことで3号でなくなる場合) | |
| 配偶者が転職した(新しい勤め先も民間の厚生年金) | 転職先が健康保険・厚生年金保険の適用事業所で、配偶者の被扶養者となる条件を満たすなら不要です(引き続き第3号被保険者)。共済組合等への転職は種別確認の届出が必要です | |
| 配偶者の加入する年金制度が変わった(公務員と民間の入れ替わりなど) | 必要です(第3号被保険者の種別確認) | 事実があった日から14日以内(国民年金法施行規則第6条の3) |
| 配偶者が退職して、自営業など厚生年金でなくなった | 3号の非該当届は不要です。そのかわり、第3号から第1号への切り替えが必要です | 事実があった日から14日以内(国民年金法施行規則第6条の2第1項) |
| 第3号被保険者本人が亡くなった | 必要です(死亡の届出)。⑭に届出者(第2号被保険者)の氏名を書きます(様式2ページ⑫の記載) | 事実があった日(死亡日)から14日以内(国民年金法施行規則第4条第2項) |
| 氏名・生年月日・性別が変わった(訂正) | 個人番号(マイナンバー)をお持ちなら、氏名・生年月日の変更の届出は不要です(様式2ページ⑭)。性別の変更は、様式に免除の記載がありません | 氏名の変更は、事実があった日から14日以内(国民年金法施行規則第7条第2項) |
| 海外へ転出した・海外から転入した | 必要です(海外特例要件の該当・非該当) | 事実があった日から14日以内(国民年金法施行規則第8条の3) |
判定は日本年金機構の手続きページ・様式2ページ・国民年金法施行規則の記載にもとづきます。共済組合や海外居住など個別の事情で迷うときは、配偶者の勤め先の担当者か年金事務所で確かめてください。
書き始める前に何を用意する?
- 配偶者(第2号被保険者)と自分の個人番号(マイナンバー)。個人番号がないときは基礎年金番号(10桁・左詰め)
- 住民票の住所(同居でも別居でも住民票の住所を書く)
- 事実があった日(第3号被保険者になった日・でなくなった日)の記録
- 医療保険者の扶養認定がされていないときだけ:収入を確かめる書類(退職証明書・離職票のコピーなど。添付書類の節)
- 配偶者に頼むこと:届書を勤め先の事業主に出してもらう(B①の□にチェックを付ければ委任状は不要)
年号は番号を○で囲み、日付は2桁ずつのマスに書きます。公式の記入例では、令和7年4月1日が「07」「04」「01」と0を付けて書かれています。
1ページ目:配偶者欄(A)の書き方
A欄には、あなたを扶養している配偶者(第2号被保険者)の情報を書きます。
(新しいタブで開きます)A①氏名:住民票のとおりに、フリガナはカタカナで
住民票に登録されている氏名を書き、フリガナはカタカナで正確に書きます。
記入例:山田 太郎(ヤマダ タロウ)
根拠:手引き(様式2ページ目)A①
A②生年月日:年号を○で囲み、2桁ずつ書く
年号は該当する番号を○で囲み、生年月日は手引きの図のように書きます。図は昭和63年5月3日を「6 3 0 5 0 3」と書いています。
記入例:平成2年8月15日(年号は7.平成、マスは「02 08 15」)
根拠:手引き A②
A③性別:番号を○で囲む
1.男性か2.女性の番号を○で囲みます。手引きに個別の説明はありません。
記入例:1.男性
根拠:様式1ページ目
A④個人番号[基礎年金番号]:個人番号を書けば住所は不要
個人番号または基礎年金番号を書きます。基礎年金番号を書くときは10桁・左詰めです。海外在住や短期在留などで個人番号がない人は、基礎年金番号(10桁・左詰め)を書きます。
記入例:XXXXXXXXXXXX(12桁の個人番号。画像は仮の文字)
根拠:手引き A④
A⑤住所:個人番号を書いたときは書かない
A④に個人番号を書いた場合、住所の記入は不要です。基礎年金番号を書いた場合は、必ず住民票の住所を書きます。
根拠:手引き A⑤
配偶者の個人番号を書いたら、住所は空欄でいいですか?
はい。手引きでは、A④に個人番号を書いたときは⑤の住所は不要で、基礎年金番号を書いたときは住民票の住所が必要とされています。
1ページ目 配偶者欄のポイント
- A欄は、あなたを扶養している配偶者(第2号被保険者)の情報
- 個人番号を書けば、住所の記入は不要(基礎年金番号なら住所が必要)
- フリガナはカタカナ、氏名は住民票のとおり
1ページ目:第3号被保険者欄(B)の書き方
B欄は、第3号被保険者になる(またはでなくなる)あなた自身のことを書きます。手引きでは、①〜④と⑦は必ず記入し、該当のときは⑨〜⑪、非該当・変更のときは⑫〜⑬を記入します。⑤の外国籍は網掛けの欄で、手引きに記入方法の記載はなく、公式の記入例でも空欄です。
(新しいタブで開きます)B①氏名:住民票のとおりに、提出日と委任のチェックも
氏名は住民票のとおりに書きます。日付は、この届書を配偶者(第2号被保険者)を通じて事業主に提出する日付です。20歳未満または60歳以上の人は第3号被保険者に該当しません。
□にチェックを付けると、配偶者が代わりに届書を出すときの委任状を省略できます。
記入例:山田 花子(ヤマダ ハナコ)、令和8年10月2日、□にチェック
根拠:手引き B①・「個人番号(マイナンバー)により届出する際の本人確認」
B②生年月日:年号を○で囲み、2桁ずつ書く
A②と同じ書き方です。年号の番号を○で囲み、年・月・日を2桁ずつのマスに書きます。
記入例:平成4年4月10日(年号は7.平成、マスは「04 04 10」)
根拠:様式1ページ目・手引き A②
B③性別(続柄):内縁関係なら3か4
該当する番号を○で囲みます。内縁関係にある場合は、「3. 夫(未届)」「4. 妻(未届)」のいずれかを○で囲みます。
記入例:2.妻
根拠:手引き B③
B④個人番号[基礎年金番号]:死亡のときは基礎年金番号
個人番号または基礎年金番号を書きます。基礎年金番号を書くときは10桁・左詰めです。「死亡」により第3号被保険者でなくなった場合は、基礎年金番号を書きます。
記入例:XXXXXXXXXXXX(12桁の個人番号。画像は仮の文字)
根拠:手引き B④
B⑥外国人通称名:希望するときだけ
郵送物の宛名を通称名にしたいときだけ、住民票に登録された通称名を書きます。フリガナはカタカナで正確に書きます。
根拠:手引き B⑥
B⑦住所:同居・別居を○で囲み、住民票の住所を書く
配偶者(第2号被保険者)と同居か別居かを○で囲み、住民票の住所を書きます。同居のときも住所を書きます。住民票の住所と別の住所に通知書を送ってほしいときは、「国民年金第3号被保険者住所変更届」に別送先を書いて、この届書と一緒に出します。
記入例:1.同居、東京都千代田区丸の内X-X-X
根拠:手引き B⑦
B⑧電話番号:連絡がつく番号の種類を○で囲む
1.自宅 2.携帯 3.勤務先 4.その他から選び、番号を書きます。手引きに個別の説明はなく、必ず記入する欄(①〜④・⑦)にも入っていません。公式の記入例は「2.携帯」を選んで番号を書いています。
記入例:2.携帯、090-XXXX-XXXX
根拠:様式1ページ目・公式の記入例
(新しいタブで開きます)B⑨第3号被保険者になった日:該当した日(20歳到達は誕生日の前日)
該当のときに書きます。20歳到達で該当した場合は、20歳になる誕生日の前日です。日付に迷うときは、下の計算で出せます。
記入例:令和8年9月21日(年号は9.令和、マスは「08 09 21」)
根拠:手引き B⑨
B⑩理由:起きたことに近い番号を○で囲む
1.配偶者の就職、2.婚姻、3.離職、4.収入減少、5.その他( )から選びます。同じ日本年金機構の被扶養者(異動)届の不備事例ページが、同名の選択肢を次のように説明しています。
| 選択肢 | 年金機構の説明 | この記事の例 |
|---|---|---|
| 1.配偶者の就職 | 扶養している被保険者が就職し、新たに健康保険被保険者の資格を取得した場合 | — |
| 2.婚姻 | 婚姻により、新たに生計維持関係が発生した場合 | 公式の記入例(該当) |
| 3.離職 | 扶養認定を受ける方が離職し、生計維持関係が発生した場合 | この画像・離職の例 |
| 4.収入減少 | 扶養認定を受ける方の収入が減少し、被扶養者の収入要件を満たした場合 | — |
記入例:3.離職
根拠:様式1ページ目・日本年金機構「届出不備や誤りの多い事例」(被扶養者(異動)届)
理由欄は3.離職と4.収入減少のどちらを選びますか?
年金機構の説明では、離職は扶養認定を受ける方が離職して生計維持関係が発生した場合、収入減少は収入が減って収入要件を満たした場合です。仕事を辞めたことがきっかけなら離職、勤めは続けたまま収入が下がったなら収入減少、という分け方が目安になります。
B⑪配偶者の加入制度:配偶者が入っている制度の番号
31.厚生年金保険・健康保険、36.地方公務員等共済組合、30.厚生年金保険・船員保険、32.国家公務員共済組合、37.日本私立学校振興・共済事業団のうち、配偶者の加入制度の番号を○で囲みます。
記入例:31.厚生年金保険・健康保険
根拠:様式1ページ目・公式の記入例
B⑫第3号被保険者でなくなった日:死亡は翌日
非該当・変更のときに書きます。死亡の届出の場合は死亡日の翌日、それ以外の場合は非該当になった日です。死亡の届出では、①に第3号被保険者の氏名、⑭に届出者(第2号被保険者)の氏名も書きます。
根拠:手引き B⑫
B⑬理由:1.死亡・2.離婚・3.収入増加・6.その他
公式の非該当の記入例は「2.離婚」です。「3.収入増加」は、被扶養者の収入が増えて収入要件を満たさなくなった場合と説明されています。海外居住中に海外特例要件に該当しなくなったときなどは、「6.その他」に理由を書きます。
根拠:様式1ページ目・公式の記入例(非該当)・手引き B⑫の注記
B⑭備考:死亡・氏名の変更・海外居住のときに使う
死亡の届出では届出者(第2号被保険者)の氏名、氏名・生年月日・性別の変更(訂正)では変更前の情報と変更年月日、海外居住では海外住所と国内協力者を書きます。使い方は場面別の画像で確かめられます。
根拠:手引き B⑫・B⑭・B⑦(<例1><例2>)
B⑮〜⑱海外特例要件:海外へ転出・海外から転入したとき
海外へ転出した場合や海外から転入した場合に、該当する方を○で囲んで書く欄です。日本年金機構に「海外特例要件・記入例」(PDF・4ページ)があるので、海外居住の人はそちらを見てください。
様式2ページ目の「海外居住の第3号被保険者の方へ」には、海外居住中に海外特例要件に該当しなくなったとき、配偶者である第2号被保険者が資格喪失をしたとき、第2号被保険者に生計を維持されなくなったときなどは、第3号被保険者の資格喪失の届出が必要とあります。資格喪失後も引き続き海外居住する場合、20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人は国民年金に任意加入できます。
根拠:手引き B⑮・B⑰・様式ページ
1ページ目 第3号被保険者欄のポイント
- 必ず書くのは①〜④と⑦。該当なら⑨〜⑪、非該当・変更なら⑫〜⑬
- 20歳到達の⑨は誕生日の前日、死亡の⑫は死亡日の翌日
- 内縁関係なら③は3.夫(未届)・4.妻(未届)
- B①の□にチェックを付ければ、配偶者が出すときの委任状は不要
公式の記入例にない場面:離職・内縁・死亡・氏名変更の書き方
日本年金機構の記入例は「該当(婚姻)」「非該当(離婚)」「海外特例要件」の3種です。ここでは、それ以外でよくある4つの場面を、手引きの記載どおりに書き込んだ画像で示します。
離職して配偶者の扶養に入った場合(⑩は3.離職)
(新しいタブで開きます)医療保険者の扶養認定がされていないときは、添付書類として退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピーなどが必要です(手引き)。
内縁関係の場合(③は3.夫(未届)・4.妻(未届))
(新しいタブで開きます)添付書類は、内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本と、被保険者世帯全員の住民票の写し等です。提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものを使います(手引き)。
第3号被保険者が亡くなった場合(死亡の届出)
(新しいタブで開きます)①には亡くなった第3号被保険者の氏名、④には基礎年金番号を書き、⑭には届出者(第2号被保険者)の氏名を書きます。画像は死亡日が令和8年9月10日の例で、⑫は翌日の令和8年9月11日です。届出は、死亡日から14日以内です(国民年金法施行規則第4条第2項)。
氏名・生年月日・性別が変わった場合(⑭に変更前を書く)
(新しいタブで開きます)個人番号をお持ちの人は、氏名および生年月日の変更の届出は不要です。画像は個人番号がなく基礎年金番号(10桁・左詰め)で届け出る例で、⑭は手引きの<例2>と同じ形です。
手引きは非該当・変更のときに⑫〜⑬を記入するとしていますが、<例2>は⑭だけを示しており、⑫〜⑬の扱いは様式に例がありません。迷うときは年金事務所で確認してください。画像の提出日(令和8年9月10日)は、変更日(9月1日)から14日以内の例です(国民年金法施行規則第7条第2項)。
結婚して氏名が変わりました。この届書を出しますか?
手引きでは、個人番号をお持ちの方は氏名および生年月日の変更の届出は不要とされています。個人番号がなく基礎年金番号で届け出ているときは、非該当(変更)を○で囲み、⑭に変更前の情報と変更年月日を書きます。
すでに配偶者の健康保険の被扶養者で、20歳になったときも出しますか?
手引きの冒頭に、すでに健康保険・船員保険の被扶養者となっている配偶者が20歳到達により第3号被保険者に該当した場合が、この届書を出す場合として挙がっています。⑨には20歳になる誕生日の前日を書きます。
日付で迷ったら:⑨と⑫に書く日を計算する
⑨は20歳到達のとき誕生日の前日、⑫は死亡のとき死亡日の翌日と、手引きに決まりがあります。日付を入れると、書く日と、枠に入れる数字(年号の番号と2桁ずつ)が出ます。
20歳到達のときは、20歳になる誕生日の前日を⑨に書きます。死亡の届出では、死亡日の翌日を⑫に書きます。
20歳になる誕生日の前日の早見表(⑨に書く日)を開く
| 生年月日 | ⑨ に書く日(20歳になる誕生日の前日) |
|---|---|
| 平成18年(2006年)4月1日 | 令和8年3月31日 |
| 平成18年(2006年)4月2日 | 令和8年4月1日 |
| 平成19年(2007年)1月1日 | 令和8年12月31日 |
| 平成19年(2007年)12月31日 | 令和9年12月30日 |
事業主・医療保険者が書く欄は?どう頼む?
(新しいタブで開きます)提出者情報は、配偶者の勤め先(事業主)が書く欄です。公式の記入例にも「①事業主が記入してください」とあります。あなたは、B①の日付を書いた届書を、配偶者を通じて事業主に渡します。
(新しいタブで開きます)医療保険者記入欄は、配偶者が健康保険組合・共済組合に加入しているときに、その組合が書く欄です。様式には「医療保険者(健康保険組合又は共済組合)に被扶養者であることの確認を受けてください」とあり、届書記載の配偶者が協会けんぽ加入者の場合は確認不要と書かれています。
公式の非該当の記入例には、「健康保険組合等の記入は不要です。ただし、届出について、事業主から委任を受けている場合は記入をお願いします」という注記があります。認定年月日は、扶養認定日が⑨の日と違う場合だけ書く欄です。
事業主・医療保険者の欄のポイント
- 提出者情報は事業主が書く。あなたは書かない
- 健康保険組合・共済組合の確認が必要なときは、届書を渡す前に頼んでおく
- 協会けんぽ加入者の配偶者なら、医療保険者の確認は不要
2026年10月の「106万円の壁」撤廃で、第3号被保険者はどうなる?
日本年金機構によると、2026年10月1日に、短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されました。残る加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先の従業員数が51人以上であること、学生ではないことです。
第3号被保険者の側から見ると、年収が130万円未満でも、厚生年金保険の加入要件にあてはまる人は自分の勤め先で厚生年金に加入するため、第3号被保険者には該当しません。第3号被保険者が被用者年金制度に加入して3号でなくなる場合は、3号の非該当届は不要です。
被扶養者の収入要件は、年金機構の手続きページ(2026年9月30日更新)では、年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)と案内されています。手取りの比較は106万円の壁撤廃の解説で確かめられます。
書き間違えやすい8つのポイント
手引きと様式の注意書きから、差し戻しにつながりやすい書き方を集めました。
| やりがちな書き方 | 正しい書き方 | 根拠 |
|---|---|---|
| NG協会けんぽの健康保険の届出と一緒に、この様式で出す | OK同時に出すなら別様式「健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届」 | 様式2ページ目 |
| NG20歳到達のとき、⑨に20歳の誕生日を書く | OK20歳になる誕生日の前日を書く | 手引き B⑨ |
| NG死亡の届出で、⑫に死亡日を書く | OK死亡日の翌日を書く | 手引き B⑫ |
| NG内縁関係なのに、③で1.夫・2.妻を○で囲む | OK3.夫(未届)・4.妻(未届)を○で囲む | 手引き B③ |
| NG個人番号があるのに、氏名・生年月日の変更の届出を出す | OK個人番号をお持ちの方は、氏名および生年月日の変更の届出は不要 | 手引き B⑭ |
| NG基礎年金番号を右詰めで書く | OK基礎年金番号は10桁・左詰めで書く | 手引き A④・B④ |
| NG別居だから住所を書かない | OK別居でも、住民票の住所を書く | 手引き B⑦ |
| NGフリガナを空けて出す | OKフリガナはカタカナで正確に書く | 手引き A①・B① |
欄ごとの書き方一覧
全23行の一覧表を開く(欄・記入者・書く内容・根拠)
| 欄 | 記入者 | 書く内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 上端 令和 年 月 日提出 | 事業主 | 手引きに説明なし(公式の記入例では記入済み) | 様式1ページ目 |
| 提出者情報 | 事業主 | 事業所所在地・名称・事業主氏名・電話番号・受付年月日 | 公式の記入例 |
| A① 氏名 | 本人 | 配偶者の氏名(住民票どおり)とカタカナのフリガナ | 手引き A① |
| A② 生年月日 | 本人 | 年号を○、年月日を2桁ずつ | 手引き A② |
| A③ 性別 | 本人 | 1.男性 2.女性 | 様式 |
| A④ 個人番号[基礎年金番号] | 本人 | 個人番号。基礎年金番号なら10桁・左詰め | 手引き A④ |
| A⑤ 住所 | 本人 | 個人番号を書けば不要。基礎年金番号なら必要 | 手引き A⑤ |
| B① 氏名 | 本人 | 氏名・提出日・委任のチェック | 手引き B① |
| B② 生年月日 | 本人 | 年号を○、年月日を2桁ずつ | 様式 |
| B③ 性別(続柄) | 本人 | 内縁関係は3か4 | 手引き B③ |
| B④ 個人番号[基礎年金番号] | 本人 | 死亡のときは基礎年金番号 | 手引き B④ |
| B⑤ 外国籍 | 記入しない | 網掛け。手引きに記入方法なし | 様式・公式の記入例 |
| B⑥ 外国人通称名 | 本人 | 通称名を希望するときだけ | 手引き B⑥ |
| B⑦ 住所 | 本人 | 同居・別居を○、住民票の住所 | 手引き B⑦ |
| B⑧ 電話番号 | 本人 | 種類を○で囲み、番号を書く | 様式・公式の記入例 |
| B⑨ 第3号被保険者になった日 | 本人 | 該当した日。20歳到達は誕生日の前日 | 手引き B⑨ |
| B⑩ 理由 | 本人 | 1〜5から選ぶ | 様式 |
| B⑪ 配偶者の加入制度 | 本人 | 30・31・32・36・37から選ぶ | 様式 |
| B⑫ 第3号被保険者でなくなった日 | 本人 | 死亡は翌日、それ以外は非該当になった日 | 手引き B⑫ |
| B⑬ 理由 | 本人 | 1.死亡 2.離婚 3.収入増加 6.その他 | 様式・公式の記入例 |
| B⑭ 備考 | 本人 | 死亡の届出者・変更前の情報・海外住所 | 手引き B⑭ |
| B⑮〜⑱ 海外特例要件 | 本人 | 海外へ転出・海外から転入のとき | 手引き B⑮・B⑰ |
| 医療保険者記入欄 | 医療保険者が記入(本人は記入しない) | 健康保険組合・共済組合の確認 | 様式・手引き |
何を添えて、どこへ出す?
添付書類が要るのは、医療保険者による扶養認定がされていない場合です。所得税法の規定による控除対象配偶者・扶養親族で事業主の証明がある人は、原則として添付書類は不要です(個別のケースで提出を求められることがあります)。
| 場合 | 添付するもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 退職により収入要件を満たす | 退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー | 様式2ページ目 ア |
| 失業給付を受給中、または受給終了で収入要件を満たす | 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピー | 様式2ページ目 イ |
| 年金を受給中 | 現在の年金受給額がわかる年金額の改定通知書等のコピー | 様式2ページ目 ウ |
| 自営(農業等を含む)による収入、不動産収入等がある | 直近の確定申告書のコピー | 様式2ページ目 エ |
| 上のイ〜エ以外に他の収入がある | イ〜エに応じた書類と、課税(非課税)証明書 | 様式2ページ目 オ |
| 上のア〜オ以外 | 課税(非課税)証明書 | 様式2ページ目 カ |
| 配偶者と内縁関係にある | 内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本、被保険者世帯全員の住民票の写し等 | 様式2ページ目 |
障害年金・遺族年金・傷病手当金・失業給付等、非課税の収入があるときは、受取金額の確認ができる通知書等のコピーも別に必要です。内縁関係の書類は、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものです。
第3号被保険者が事業主・共済組合に届書を出すときは、マイナンバーカードを届書に添付します。郵送のときは表・裏両面のコピーです。配偶者が代理で出すときは、第3号被保険者のマイナンバーカードの裏面のコピー(またはマイナンバーが確認できる書類のコピー)と委任状が必要で、B①の□にチェックを付ければ委任状は省略できます。
届書は配偶者を通じて事業主に出し、事業主が日本年金機構へ提出します。年金機構の手続きページの被扶養者の認定の欄では、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所、提出方法は電子申請・郵送・窓口持参と案内されています。配偶者が公務員などのときは、共済組合などを通します(国民年金法第12条第6項)。
協会けんぽの被扶養者(異動)届と一緒に出す場合の追加書類として、同じ手続きページは、別居のときは仕送りの事実と額が分かる書類(16歳未満・16歳以上の学生は不要)、被扶養者になった日が受付日より60日以上さかのぼるときは扶養の事実を確認できる書類を挙げています(出生・婚姻・養子縁組〔子が20歳以下の場合のみ〕を契機とする届出で、日本の戸籍があり双方の個人番号を記載している場合は不要)。協会けんぽ側の一体様式(被扶養者(異動)届)で外国籍の配偶者を被扶養者(国民年金第3号被保険者)とする場合は、その届書と一緒に「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」を出すよう案内されています。
- この記事の判定で、出す届書と期限(事実があった日から14日以内)を確かめる
- A欄・B欄を書き、B①の日付と、配偶者に出してもらうときのチェックを入れる
- 必要な添付書類をそろえ、届書を配偶者を通じて勤め先の事業主(または共済組合)に出す
- 健康保険組合・共済組合の確認が必要なときは、医療保険者記入欄の確認を受ける
提出前に確認すること
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
出したあとはどうなる?
第3号被保険者でなくなったあとも手続きが続きます。厚生年金に加入しない場合は、国民年金第1号被保険者の加入手続き(住所地の市区役所・町村役場)が必要です。保険料の免除・納付猶予の申請は免除申請の書き方で確かめられます。
協会けんぽの被扶養者から外れる手続きは、健康保険側の被扶養者(異動)届で行います。離職や離婚、配偶者の死亡のあとに使える制度も、あわせて確かめておくと取りこぼしを防げます。
健康保険 被扶養者異動届の書き方協会けんぽの届出と一緒に出す別様式と130万円の壁
国民年金保険料の免除申請の書き方第1号に切り替えたあとの免除・納付猶予
国民健康保険料が下がる5制度扶養を外れて国保に入るときの軽減と減免
離婚したら使える制度・お金まとめ年金分割など、離婚後に確かめたい手続き
配偶者が死亡したら使える制度まとめ遺族年金・寡婦控除・児童扶養手当
ほかに使える給付がないかは、補助金・給付金の診断で確かめられます。
よくある質問
Q1.国民年金第3号被保険者関係届は、配偶者が転職したときも出しますか?
配偶者が転職して、引き続き健康保険・厚生年金保険の適用事業所に勤務し、転職先で配偶者の被扶養者となる条件を満たす場合は、国民年金は引き続き第3号被保険者なので手続きは不要です(日本年金機構「配偶者が転職・退職したときの手続き」)。条件を満たさない場合は、第3号から第1号への切り替えが必要です。配偶者が共済組合等の事業所に転職したときや、公務員と民間の入れ替わりなど加入する年金制度が変わるときは、第3号被保険者の種別確認の届出が必要で、この届書を配偶者の勤務先(または共済組合)に出します。
Q2.届出はいつまでに出しますか?
第3号被保険者の資格取得・死亡・非該当などの届出は、事実があった日から14日以内です(国民年金法施行規則第1条の4第2項・第4条第2項・第6条の2の2第1項ほか)。協会けんぽの被扶養者(異動)届は、被扶養者の認定の提出時期が事実発生から5日以内と案内されています。
Q3.届出を忘れていた・遅れたらどうなりますか?
第3号から第1号への切り替えの届出が2年以上遅れると、2年より前の期間は保険料を納められず未納期間になります。最寄りの年金事務所に特定期間該当届を出せば、老齢年金を受けとるための受給資格期間に算入できますが、年金額には反映されません。平成25年7月1日以後に3号から1号への切り替えの届出が2年以上遅れ、保険料を納められなくなった期間を、年金機構は「時効消滅不整合期間」と呼んでいます。第3号被保険者に該当したのに届出が遅れた場合は、やむを得ない事由があると認められるときは保険料納付済期間に算入される、という特例が厚生労働省の研修資料に載っています。気づいた時点で年金事務所に相談してください。
Q4.「事業主の証明」とは何ですか?
様式2ページ目に、「所得税法の規定による控除対象配偶者・扶養親族」で事業主の証明がある人は、原則として添付書類は不要という注記があります。事業主が控除対象配偶者であることを証明していれば、収入を確かめる添付書類を省けるという扱いです。被保険者の税法上の合計所得金額が1,000万円を超えるときは控除対象配偶者の適用を受けられないため、収入確認の証明書類が必要です。
Q5.エクセル版はありますか?
あります。日本年金機構の様式ページに、PDF(530KB)とエクセル(205KB)があります。エクセルは端末の設定により印刷位置がずれることがあるため、印刷の前に余白設定とレイアウトを確認するよう案内されています。
最終更新:2026年10月4日(令和8年10月4日)。日本年金機構の様式ページ(更新日2026年7月13日)の様式に基づきます。
出典
- 日本年金機構「2-3:家族を被扶養者にするとき、家族を被扶養者から外すとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」(様式・記入例)(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「「被扶養配偶者非該当届」について」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「配偶者が転職・退職したときの手続き」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「第3号被保険者の種別確認の届出は、どのような場合に必要ですか。」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「第3号被保険者(専業主婦・主夫)からの手続きが遅れた方へ」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)の届出不備や誤りの多い事例」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「被保険者期間と届出」(研修資料・第3号被保険者の届出の特例) PDF(新しいタブで開きます)
- 国民年金法(e-Gov法令検索)(新しいタブで開きます)
- 国民年金法施行規則(e-Gov法令検索)(新しいタブで開きます)
次にすること
- 国民年金第3号被保険者関係届をダウンロードする(様式カードのボタン)
- あなたが書く欄を書く(画像の「欄ごとに解説を見る」で1欄ずつ確認できます)
- 提出前に確認する
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。
