この記事の結論
制度情報の確認 過去制度と現在の状態を分けて確認
健康保険の被保険者(会社員等)とその家族を扶養に入れる・外す手続きを…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 健康保険の被保険者(会社員等)とその家族を扶養に入れる・…
- 確認した過去制度の金額
- —
- 現在の位置づけ
- 通年募集 / 詳細は事務局へ
- 確認主体
- 日本年金機構・全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 情報の確認方法
- 一次情報・公式発表を確認
- 必要書類
- 続柄確認書類(戸籍謄抄本・住民票の写し。マイナンバー…
- 根拠資料
- 根拠資料(公式)
- 確認主体:日本年金機構・全国健康保険協会(協会けんぽ)
詳細解説
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この記事の結論
- 「健康保険 被扶養者(異動)届」は健保の扶養手続きと国民年金第3号被保険者関係届を1枚で兼ねる様式である。
- 提出期限は認定が5日以内、非該当(扶養から外す)はその都度。協会けんぽは事務センター・年金事務所へ、それ以外の健康保険は健保部分を組合へ、国年関係届のみ日本年金機構へ提出する。
- 収入要件は原則年収130万円未満。60歳以上や障害厚生年金受給程度の障害者は180万円未満に緩和される。
- 令和8年4月から労働契約上の見込み年収で判定する新ルールが加わり、一時的な収入超過でも扶養を維持できる場合がある。
- マイナンバーを記載し事業主が続柄確認済みと記載すれば、戸籍謄本等の添付を省略できる。
健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届とは、健康保険の被保険者(会社員等)が配偶者・子・親などの家族を扶養に入れる、または扶養から外すときに、勤務先の事業主を経由して提出する届出書のことである。1枚の様式で健康保険の扶養認定と、配偶者が対象なら国民年金第3号被保険者の資格取得・喪失までを同時に処理できる点が最大の特徴で、様式を分けて別々に提出する必要はない。自分の家族が扶養の対象になるかを3分で診断することもできるので、記入前に確認しておくと手戻りが少ない。
被扶養者異動届は何が起きたときに提出すればよいか
結婚・出産・退職・就職・死亡・別居の開始や終了など、家族の状況が変わり扶養の要件を満たす、または満たさなくなったときに提出する。提出期限は、被扶養者として認定する場合は事実発生から5日以内、扶養から外す(非該当)場合はその都度である。「扶養に入れる」届出と「扶養から外す」届出のどちらも同じ様式を使い、届書上部の「該当」「非該当」欄をどちらに丸で囲むかで区別する。

様式の全体像と欄別の記入例
この様式は上段が「健康保険被扶養者(異動)届」、下段が「国民年金第3号被保険者関係届」という構成になっており、対象者が配偶者であれば両方を記入し、配偶者以外(子・父母など)であれば上段の健康保険部分のみを記入する。協会けんぽに加入している場合は、健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届を一体のまま、事業主を経由して事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出する。一方、協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)に加入している場合は、健康保険部分は勤務先経由で加入している健康保険組合へ提出し、国民年金第3号被保険者関係届の部分のみを日本年金機構へ提出する必要がある。この提出先の違いに気づかず、健康保険組合加入の事業所が年金事務所にだけ提出してしまい、健保側の扶養認定手続きが組合に届かず処理漏れになるケースがあるので注意したい。届書は日本年金機構のウェブサイトからPDFでダウンロードでき、様式コードや記入例も公開されているため、初めて担当する場合は記入前に一度目を通しておくと欄の意味を取り違えにくい。
| 欄名 | 書く内容 | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 被保険者整理番号 | 事業所から通知されている被保険者本人の整理番号 | 本人と扶養対象者の番号を取り違えて記入する |
| 事業所整理記号 | 健康保険証や資格情報に記載の事業所整理記号 | 枝番まで含めず記号のみを書いてしまう |
| 被扶養者になった日(異動年月日) | 結婚日・出生日・退職日の翌日など事実が発生した日 | 届出を書いた日や提出日を記入してしまう |
| 異動理由(該当・非該当の別) | 「配偶者の退職」「収入減少」「離婚」など該当する理由を明記 | 理由欄を空欄のまま提出し差し戻しになる |
| 続柄 | 戸籍上の続柄をそのまま記入(配偶者・子・父・母等) | 内縁関係を「配偶者」と誤記し添付書類が不足する |
| 年間収入見込み額 | 収入確認書類に基づく年間の見込み収入額を記入 | 手取り額や月収のみを記入し年間見込みと取り違える |
被保険者整理番号と事業所整理記号って、どこを見れば分かりますか。
健康保険証(資格情報のお知らせ)または給与明細の控除欄に記載されています。分からない場合は勤務先の総務担当者に確認すれば、正しい番号を教えてもらえます。

あわせて確認したい併用・関連制度
扶養の異動にあわせて、次の手続きも同時期に発生しやすいので確認しておきたい。結婚・出産・退職といったライフイベントは複数の届出が連鎖することが多く、被扶養者異動届だけを提出して他の手続きを見落とすと、後日さかのぼっての追加提出が必要になることがある。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
- 目的
- 人材育成・雇用
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 健康保険の被保険者(会社員等)とその家族を扶養に入れる・外す手続きを行う本人および事業所の総務・人事担当者
- 確認した過去制度の金額
- —
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
配偶者が退職した場合は離職票2の書き方や失業認定申告書の書き方もあわせて必要になることが多い。産休・育休の前後であれば育児休業給付金 支給申請書の書き方や介護休業給付金 支給申請書の書き方、傷病による休業であれば傷病手当金 申請書の書き方もあわせて確認しておくと手続き漏れが防げる。医療費が高額になった場合は高額療養費の支給申請書の書き方、将来的な年金受給に関しては年金請求書の書き方も参考になる。令和8年10月に予定されている各種制度改正は2026年10月の制度改正まとめで全体像を確認でき、税負担の軽減策としては給付付き税額控除はいつからも関連情報として押さえておきたい。
提出方法は電子申請・郵送・窓口の3通り
提出方法は、e-Govを通じた電子申請、日本年金機構への郵送、年金事務所窓口への持参のいずれかを選べる。電子申請であれば添付書類もPDF等で同時に送信でき、窓口や郵送より受理までの日数を短縮しやすい。ただし健康保険組合に加入している事業所は、健康保険部分について組合独自の様式・提出方法(組合の電子申請システムや窓口)を案内している場合があるため、提出前に組合のルールもあわせて確認しておくと差し戻しを避けられる。郵送の場合は書留である必要はないが、添付書類の原本を送るケースもあるため、控えを取ってから発送するとよい。オンラインでまとめて手続きを終えたい場合は、マイナポータルで申請できる給付金もあわせて確認しておくと、他の家族向け給付金の電子申請も同じ流れで把握しやすい。
続柄別に見る添付書類マトリクス
添付書類は続柄と異動の内容によって大きく変わる。マイナンバーを届書に記載し、かつ事業主が続柄確認を行った旨を届書に記載している場合は、続柄確認書類の添付を省略できる(ただし子の出生を契機とする届出の場合を除く)。また、添付する戸籍謄抄本・住民票の写しは、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものに限られる。
| 続柄・ケース | 続柄確認書類 | 収入確認書類 | 省略できる条件 |
|---|---|---|---|
| 配偶者を扶養に入れる | 戸籍謄抄本または住民票の写し(世帯全員分) | 退職証明書・雇用保険受給資格者証・課税証明書等 | 個人番号記載+事業主の続柄確認記載で戸籍謄本等を省略可 |
| 子を扶養に入れる(出生) | 戸籍謄抄本または住民票の写し | 原則不要(出生のため収入なし) | 出生を契機とする届出は個人番号による省略の対象外(通常どおり添付が必要) |
| 子を扶養から外す(就職・収入超過) | 不要(削除のため) | 雇用契約書の写し等、収入が基準以上になったことが分かる書類 | 資格確認書等の回収が必要で書類自体は省略不可 |
| 別居の親を扶養に入れる | 戸籍謄抄本または住民票の写し | 年金額改定通知書・確定申告書等に加え、仕送りの事実が分かる預金通帳の写し等 | 続柄確認は個人番号記載で省略可だが仕送り確認は省略不可 |
内縁関係(事実婚)の配偶者を扶養に入れる場合は、双方の戸籍謄抄本に加えて、同一世帯であることを示す住民票(世帯全員分)の添付が必要になり、法律上の配偶者よりも確認書類が一段階多くなる点に注意したい。また子を扶養から外す届出では、添付書類自体は少ないものの、健康保険証や資格確認書など保険者から交付されていた証書類の回収が必要になるため、本人から確実に回収したうえで届出に添えることを忘れないようにしたい。別居の親を扶養に入れたあとに介護が必要になった場合は、要介護認定の申請書の書き方もあわせて確認しておくと、続けて必要になる手続きに慌てずに対応できる。

収入要件はいくらか、条件で答えがどう変わるか
原則は年間収入130万円未満(月額108,333円以下・日額3,611円以下)。60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満となる。
| 対象者の条件 | 年間収入要件 | 備考 |
|---|---|---|
| 原則(60歳未満・障害なし) | 130万円未満 | 令和8年4月以降は労働契約上の見込み年収でも判定可能 |
| 60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者 | 180万円未満 | 年齢・障害の状態を証明する書類が必要(障害の状態は障害年金 申請書と診断書の書き方で扱う診断書等でも確認できる) |
| 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く) | 150万円未満 | 令和7年10月1日以降の扶養認定日から適用 |
| 被保険者と同居している場合の追加要件 | 被保険者の年間収入の2分の1未満 | 収入基準額未満であっても同居要件を満たす必要がある |
| 被保険者と別居している場合の追加要件 | 被保険者からの仕送り額未満 | 仕送りの事実は預金通帳の写し等で確認する |
収入確認にあたっては、雇用保険の基本手当(失業給付)の日額が3,612円以上になると収入要件を満たさなくなるため、受給が始まった時点で扶養から外れる届出が必要になる。また、夫婦がともに厚生年金保険の被保険者で双方に扶養にできる資格がある場合は、年間収入の多い方の被扶養者として認定される。
令和8年4月からの新ルールでは、これまでの「直近の実績収入」だけでなく、「労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類に記載された賃金から見込まれる年間収入」でも判定できるようになった。たとえば残業が集中して直近の実績収入が一時的に130万円を超えても、労働契約上の所定労働時間・時給から算出される年間見込み収入が130万円未満であれば、被扶養者認定を継続できる場合がある。この場合は労働条件通知書または雇用契約書の写しに加えて、給与収入のみであることを本人が署名する申立書の添付が必要になる。
ここで言う「130万円の壁」は家族の健康保険の扶養に入れるかどうかを判定する基準であり、パート等の短時間労働者本人が勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するかどうかを判定する「106万円の壁」とは、判定の主体も適用される制度もまったく別物である。この二つを混同すると、本来は扶養に入れる年収なのに手続きを見送ってしまう、逆に本人が社会保険に加入すべき水準なのに扶養のままにしてしまうといった誤りにつながるため、届出の前にどちらの壁の話をしているのかを必ず切り分けて確認してほしい。総務担当者としては、対象者から「扶養に入れるか」の相談を受けた時点で、まず同居か別居か、60歳以上か障害の有無か、19歳以上23歳未満に該当するかを順に確認し、そのうえでどの収入基準を適用するかを判断すると、記入ミスや後日の差し戻しを防ぎやすい。60歳以上の対象者が退職して扶養に入る場合は、収入基準の判定とあわせて高年齢雇用継続給付の改定の対象になっていないかも確認しておくと、収入見込み額の記入漏れを防ぎやすい。
妻の年収が130万円を少し超えそうなのですが、それでも扶養のままにできますか。
一時的な収入増加であれば、事業主の証明を添付することで原則連続2回まで扶養認定を継続できます。この取り扱いは令和7年10月1日の通達により恒久化されているため、令和8年時点でも利用できます。
被扶養者異動届でよくある差し戻し・不採択事例と落とし穴
この届出は書類自体は簡素だが、細かい記載漏れや添付書類の不備による差し戻しが目立つ。代表的な落とし穴と、実際に不採択・差し戻しとなった事例を挙げる。
- 収入確認書類が古く、直近の状況を反映していないため差し戻しになる事例。退職証明書や課税証明書は直近のものを添付する。
- 別居の親を扶養に入れる際、仕送りの事実を証明する書類がなく不採択になる事例。預金通帳の振込記録等を必ず添える。
- 異動理由欄が空欄のまま提出され、審査で差し戻しになるという落とし穴。「収入減少」「離婚」など理由を必ず明記する。
- マイナンバーを記載したのに事業主の続柄確認済みの記載を忘れ、結局戸籍謄本の追加提出を求められるNG事例。省略には両方の記載が必要である。
- 健康保険組合加入の事業所なのに年金事務所へ直接提出してしまい、健康保険側の扶養認定手続きが届かず処理漏れになる落とし穴。
- 収入見込み額欄に月収のみを記入し、年間収入に換算していないため審査で差し戻しになる事例。賞与や副収入も含めた年間見込み額を記入する。
これらの落とし穴の多くは、続柄別添付書類マトリクスと収入要件の分岐表を提出前に見比べるだけで防げる。差し戻しが発生すると再提出のやり取りに1〜2週間かかることも珍しくないため、最初の提出時点で書類を揃え切ることが結果的に最短ルートになる。特に複数の家族を同時に異動させる届出では、一人分の書類不備が原因で届書全体が差し戻されることもあるため、対象者ごとに添付書類マトリクスを確認してからまとめて提出するとよい。

申請の流れ
- 家族の状況変化(結婚・出産・退職・死亡・別居開始等)が発生した日を確認する。
- 続柄確認書類・収入確認書類など、続柄別マトリクスに沿って必要書類を集める。
- 被保険者整理番号・事業所整理記号・異動理由・続柄・収入見込み額を記入する。
- マイナンバーで続柄確認書類を省略する場合は、事業主が続柄確認済みである旨を届書に記載する。
- 認定の場合は事実発生から5日以内、非該当(扶養から外す)の場合はその都度、勤務先の事業主を経由して事務センター・年金事務所または健康保険組合へ提出する。
提出前セルフチェック

よくある質問
配偶者以外の家族(子・親)を扶養に入れる場合も国民年金第3号被保険者関係届の欄は記入しますか。
記入しません。国民年金第3号被保険者になれるのは厚生年金加入者の配偶者のみのため、子や親を対象とする場合は健康保険被扶養者(異動)届の部分のみを記入します。
健康保険組合に加入している会社の場合、提出先はどこになりますか。
健康保険部分は勤務先の事業主を経由して加入している健康保険組合へ提出します。配偶者がいる場合の国民年金第3号被保険者関係届の部分のみ、日本年金機構への提出が必要になる点に注意してください。
130万円の壁と106万円の壁はどちらを見ればよいですか。
家族を健康保険の扶養に入れられるかどうかは130万円の壁(180万円・150万円の特例あり)で判定します。106万円の壁は本人が勤務先の社会保険に加入するかどうかの基準で、扶養の可否とは別の判定です。
認定の提出期限(5日以内)に間に合わなかった場合はどうなりますか。扶養から外す届出にも期限はありますか。
認定の場合、5日を過ぎても届出自体は受理されますが、扶養認定の効力発生日や保険証の発行が遅れることがあります。医療機関での受診時に保険証が未発行だと一時的に全額自己負担となる場合もあるため、事実発生後は速やかに勤務先へ書類を提出してください。なお、扶養から外す(非該当)の届出に5日以内という期限はなく、その都度提出することとされています。
一時的に収入が130万円を超えそうな場合、扶養を外れる届出が必要ですか。
一時的な収入増加であることを事業主が証明できれば、原則連続2回まで扶養認定を継続できる特例があります。この特例は令和7年10月1日の通達で恒久化されており、令和8年時点でも利用可能です。
電子申請で提出することはできますか。
できます。e-Govを通じた電子申請のほか、日本年金機構への郵送、年金事務所窓口への持参のいずれかを選べます。添付書類が多い場合は電子申請だとPDFでまとめて送信でき、受理までの日数を短縮しやすくなります。
内縁関係(事実婚)の相手も配偶者として扶養に入れられますか。
入れられます。ただし法律上の配偶者と異なり、双方の戸籍謄抄本と、同一世帯であることが分かる世帯全員分の住民票の写しなど、内縁関係を確認できる書類の添付が追加で必要になります。
届出提出後にどうなるか
届出が受理されると、健康保険部分は扶養認定日にさかのぼって保険証(資格情報)が発行され、配偶者を対象とする場合は国民年金第3号被保険者としての資格取得も同時に処理される。反対に扶養から外れる届出の場合は、対象者本人が国民健康保険や国民年金第1号被保険者への切り替え手続きを別途行う必要があるため、勤務先から本人へその旨を伝えておくとよい。令和8年4月以降は労働契約上の見込み年収での判定が導入されたため、契約内容に変更があった場合は届出内容も見直しておきたい。資格確認書やマイナ保険証への反映には数週間程度かかる場合があるため、扶養に入れたばかりの家族が近く受診を予定している場合は、勤務先を通じて発行状況を事前に確認しておくと安心である。年に一度実施される被扶養者資格の再確認(現況確認)の際にも、今回提出した収入確認書類の内容と齟齬がないかが照合されるため、届出時の書類の控えは家庭内でも保管しておくことをすすめる。特に別居の親を扶養に入れているケースでは、仕送りの実績が継続しているかを確認されることがあるため、振込記録も定期的に見返しておくと再確認の対応がスムーズになる。
3分で家族が扶養の対象になるか診断する
日本年金機構の届書様式・記入例を確認する
最終更新:2026年8月31日
出典
本記事の記入例・提出期限・提出先・添付書類・収入要件・特例措置は、以下の一次情報にもとづいて作成しています。金額や施行日は制度改正により変更されることがあるため、実際に届出を行う際は最新の公式情報もあわせて確認してほしい。
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(様式名・提出期限・提出先・添付書類)
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(令和7年10月1日施行、150万円未満への変更)
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(令和8年4月からの労働契約基準による判定)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「被扶養者の認定における特例について」(130万円・180万円の収入要件、事業主証明の特例)
- 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージにおける事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」(令和7年10月1日 保保発1001第1号)(事業主証明特例の恒久化)
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- 確認主体:日本年金機構・全国健康保険協会(協会けんぽ)
この補助金のポイント
- 確認主体:日本年金機構・全国健康保険協会(協会けんぽ)
| 現在の位置づけ | 通年募集 / 詳細は事務局へ |
|---|---|
| 確認主体 | 日本年金機構・全国健康保険協会(協会けんぽ) |
| 必要書類 | 続柄確認書類(戸籍謄抄本・住民票の写し。マイナンバー記載+事業主の続柄確認記載で… 詳細を見る › |
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