健康保険 被扶養者(異動)届の書き方|出生・離婚・事実婚の記入例と収入の判定【2026】
詳細解説
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健康保険 被扶養者(異動)届は、会社員など健康保険の被保険者が、家族を被扶養者にするとき・外すとき・氏名などが変わったときに、勤め先の事業主を通して日本年金機構へ出す届書です。国民年金第3号被保険者関係届と一体になった様式で、配偶者を扶養に入れると第3号被保険者の届出も同時に済みます。
書くのは1ページ目の被保険者欄(A)と、扶養に入る人の欄(配偶者はB、それ以外の家族はC)です。上の事業主記入欄は事業主が書き、「該当」と「非該当」は別々の用紙で出します。
日本年金機構の記入例は、配偶者と別居の親・配偶者の就職・氏名の変更・海外特例の4種です。この記事では、出生した子・離婚・事実婚・労働契約の内容で認定を受けるときの4場面を、手引きの記載どおりに赤字で書き込んだ画像で見られます。
様式ガイド健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届
- 発行元
- 日本年金機構(協会けんぽに加入している会社の届出先)
- 様式の版
- 様式ページ(更新日2026年7月13日)に掲載のPDF(2ページ・様式コード2202・協会管掌事業所用)
- 提出
- 被保険者が事業主を経由して出します。認定は事実発生から5日以内、削除(非該当)はその都度
健康保険組合など協会けんぽ以外の人は別様式です。配偶者を第3号被保険者にする届出(様式コード4300)だけを日本年金機構に出します。
出典:日本年金機構「健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」(新しいタブで開きます)。様式は公式のものを改変せずに掲載しています。記入例は当サイトで赤字を書き加えたもので、発行元の公式の記入例ではありません。様式が改訂されたときは出典のページの最新版を使ってください。
この記事で分かること
- 日本年金機構の一体様式(様式コード2202)に赤字で書き込んだ記入例と、誰がどの欄を書くか
- 公式の記入例にない、出生した子・離婚・事実婚・労働契約の内容で認定を受けるときの書き方
- 家族の年間収入の見込みで収入要件を満たすかの判定と、続柄の書類(戸籍謄本など)が要るかの判定
- 添付書類・提出先・5日以内の期限と、書き間違えやすい9つのポイント
どの様式を使う?どこでダウンロードする?
協会けんぽに加入している会社の従業員は、この一体様式(様式コード2202)を使います。協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の人は、健康保険の手続きを勤め先に確かめ、配偶者を第3号被保険者にする届出だけを日本年金機構に出します(様式2ページ・手続きページ)。
この届書は会社の健康保険の被扶養者の届出で、市区町村に出す国民健康保険の異動届とは別の書類です。第3号被保険者関係届の単独の書き方は国民年金第3号被保険者関係届の書き方で確かめられます。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 様式名・版 | 健康保険 被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届(様式コード2202・協会管掌事業所用。様式ページ更新日2026年7月13日掲載のPDF・2ページ) | 日本年金機構の様式ページ |
| 入手先 | 日本年金機構の様式ページ。PDF(469KB)とExcel(185KB)があり、記入例のPDFは「該当」「非該当」「変更」「海外特例要件」の4種 | 様式ページ |
| 提出先 | 事務センター または 管轄の年金事務所(事業主を経由) | 手続きページ |
| 記入者 | 被保険者(A欄)・扶養に入る人(B欄・C欄)/事業主(上の事業主記入欄と事業主確認欄) | 様式1ページ目 |
| 提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参(事業所向けオンラインサービスもあります) | 手続きページ |
| 別様式 | 健康保険組合などの人は『国民年金第3号被保険者関係届(様式コード4300)』 | 様式2ページ目 |
書き始める前に何を用意する?
- 被保険者と扶養に入る人の個人番号(マイナンバー)。個人番号がないときは基礎年金番号(10桁・左詰め)
- 扶養に入る人の住民票の住所(別居でも住民票の住所を書く)
- 被扶養者になった日の記録(婚姻日・出生日など)
- 今後1年間の年間収入の見込み(被保険者と扶養に入る人の分)
- 該当する人だけ:続柄・収入・仕送りの書類(添付書類の節)
- 事業主に頼むこと:事業主記入欄の記入と、続柄を書類で確認したときの備考のチェック
年号は番号を○で囲み、日付は2桁ずつのマスに書きます。「該当」「非該当」「変更」は○で囲み、「該当」と「非該当」は同じ用紙に書かず別々に出します(様式1ページ目の注意)。
家族を扶養に入れられる収入は?収入要件を調べる
まず、扶養に入れられる家族の範囲です。同居していなくてよいのは、配偶者(未届の事実婚関係を含む)、子・孫・兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属です。それ以外の三親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)と、内縁関係の配偶者の父母および子は、同居していることが必要です(手引き p.1・手続きページ)。
あわせて、日本国内に住所(住民票)があることが条件です。令和2年4月から加わった要件で、留学生や海外赴任に同行する家族などは例外として、海外特例要件の届出と被扶養者現況申立書で認定を受けられます。「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する外国籍の人は被扶養者になれません(手続きページ・従業員の家族が海外居住の場合の手続き(新しいタブで開きます))。
被扶養者になれる収入は、今後1年間の見込みで、原則として年間収入130万円未満です(60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は180万円未満。その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人は、被保険者の配偶者を除いて150万円未満)。あわせて、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら被保険者からの仕送り額未満であることが条件です(手引き p.2)。同居で収入が被保険者の半分以上でも、被保険者の年間収入を上回らず、日本年金機構が世帯の生計状況を総合して被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは、被扶養者になることがあります。
年間収入は過去の収入ではなく、扶養に該当する時点以降の見込みの額です。雇用保険の失業給付・公的年金・傷病手当金・出産手当金も含まれます。130万円の基準では、給与なら月額108,333円以下、雇用保険の受給者なら日額3,611円以下が目安です(手引き p.3)。
区分と収入を入れると、基準を満たすかが分かります。
年間収入の見込みが130万円未満(60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は180万円未満、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満は150万円未満)で、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満のとき、収入要件を満たします。
150万円は、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人(被保険者の配偶者を除く)が対象です。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します(日本年金機構のお知らせ(新しいタブで開きます))。基本手当(日額3,612円以上)の支給が始まったときは、被扶養者(異動)届の「非該当」を出します(手引き p.3)。
パートの残業が増えて、年収が130万円を超えそうです。扶養のままでいられますか?
協会けんぽは、毎年の被扶養者資格の再確認で被扶養者状況リストを出すとき、収入を確認して年収が130万円以上でも、人手不足による労働時間の延長等で一時的に収入が増えていることが確認できれば、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を一緒に出すことで被扶養者として認定できるとしています。連続2回までで、3年連続している場合は扶養解除の手続きが必要です(協会けんぽ「令和8年度被扶養者資格の再確認について」(新しいタブで開きます))。
まだ超えそうな見込みの段階での扱いは、このページに記載がありません。心配なときは、加入先の協会けんぽの支部か年金事務所で確かめてください。
令和8年4月1日以降は、給与収入だけの人なら、労働条件通知書などの労働契約の内容から見込む年間収入で判定する方法もあります。書き方は状況別の記入例の「労働契約の内容で認定を受けるとき」にまとめました。
税の扶養(扶養控除等申告書)とは基準が別の書類です。税の側は扶養控除等申告書の書き方、10月に変わった社会保険の加入要件は社会保険106万円の壁撤廃で確かめられます。
1ページ目:被保険者欄(A)の書き方
A欄には、扶養に入れる側であるあなた(被保険者)の情報を書きます。入社と同時に扶養の手続きもするなら、被保険者資格取得届と同時に出す形になります。
(新しいタブで開きます)A①被保険者整理番号:資格取得時の番号を書く
資格取得時に払い出された被保険者整理番号を書きます。被保険者資格取得届と同時に提出する場合は記入不要です。
記入例:10
根拠:様式2ページ <A>①
A②氏名:住民票のとおりに
住民票に登録されている氏名を書きます。フリガナ漏れは書類が返される原因になります。
記入例:山田 一郎
根拠:様式2ページ <A>②・不備事例(氏名のフリガナ記入漏れ)
A③生年月日:年号を○で囲み、2桁ずつ書く
年号は該当する番号を○で囲み、生年月日は年・月・日を2桁ずつ書きます。
記入例:昭和61年10月10日
根拠:様式2ページ <A>③
A④性別:1.男か2.女を○で囲む
該当する方を○で囲みます。この欄の説明は手引きにありません。
記入例:1.男
根拠:様式1ページ目
A⑤個人番号[基礎年金番号]:原則はマイナンバー
原則として個人番号(マイナンバー)を書きます。個人番号がないときは基礎年金番号を10桁・左詰めで書きます。記入漏れは届書の再提出になるため、番号法に基づく本人確認を必ず行います。
記入例:XXXXXXXXXXXX
根拠:様式2ページ <A>⑤・不備事例(個人番号の記入漏れ)
A⑥取得年月日:健康保険に加入した日
被保険者が健康保険に加入した日を書きます。被保険者資格取得届と同時に提出する場合は、取得年月日と同じ日になります。
記入例:平成28年4月1日
根拠:様式2ページ <A>⑥
A⑦収入(年収):被保険者の今後1年間の見込み
被保険者の今後1年間の年間収入見込額を書きます。夫婦ともに収入があるときは、年間収入の多い方の被扶養者として認定されるため、この額が比べられます。
記入例:4,500,000円
根拠:様式2ページ <A>⑦・手続きページ(夫婦ともに収入がある場合)
A⑧住所:個人番号を書いたときは不要
⑤に個人番号を書いた場合は、住所の記入は不要です。基礎年金番号を書いたときは、必ず住所も書きます。
記入例:— (個人番号を書いたので記入不要)
根拠:様式2ページ <A>⑧・不備事例(個人番号の記入漏れ)
入社と同時に妻を扶養に入れます。被保険者整理番号はどうしますか?
被保険者資格取得届と同時に出すときは、A①は記入不要で、A⑥は取得年月日と同じ日を書きます。同時でないときは、資格取得時に払い出された番号を書きます(様式2ページ)。
被保険者欄(A)のポイント
- 個人番号は原則マイナンバー。ないときは基礎年金番号(10桁・左詰め)と住所を書く
- A⑦は被保険者の今後1年間の見込み。夫婦ともに収入があるときはB㉑の配偶者の収入と比べられる
- 資格取得届と同時に出すなら、A①は記入不要でA⑥は取得年月日と同じ日
1ページ目:配偶者を扶養に入れるとき(B欄)の書き方
B欄は、配偶者を被扶養者(第3号被保険者)にするときの欄です。配偶者以外の家族はC欄に書きます。画像は、婚姻した妻を扶養に入れる例です。
(新しいタブで開きます)B①氏名:届出日と氏名、委任の□
配偶者が被保険者を通じて事業主にこの届書を提出する日付と、住民票と同じ氏名を書きます。配偶者に代わって被保険者が事業主へ出すときは、委任の□にチェックを付けると委任状の添付を省けます。配偶者が20歳未満または60歳以上のときは第3号被保険者に該当しないため、日付の記入は不要です。
記入例:山田 花子(令和8年10月5日)
根拠:様式2ページ <B>①・※2
B②生年月日:年号を○で囲み、2桁ずつ
A③と同じ書き方で、年号を○で囲み、年・月・日を2桁ずつ書きます。
記入例:平成2年3月8日
根拠:様式2ページ <B>(A③と同様)
B③性別(続柄):内縁なら(未届)を選ぶ
1.夫・2.妻・3.夫(未届)・4.妻(未届)から選んで○で囲みます。内縁関係の人は3か4を選び、追加の添付書類を出します。
記入例:2.妻
根拠:様式2ページ <B>③
B④個人番号[基礎年金番号]:本人確認のうえで
本人確認を行ったうえで、個人番号を書きます。基礎年金番号を書くときは、基礎年金番号通知書などの10桁の番号を左詰めで書きます。
記入例:XXXXXXXXXXXX
根拠:様式2ページ <B>④
B⑤外国籍:外国籍の人だけ(通称名はB⑥)
外国籍の人は国籍を書きます。個人番号と基礎年金番号が結びついていない人や、個人番号制度の対象外の人は、「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」も一緒に出します。郵送物の宛名や資格確認書の氏名を通称名にしたい人は、B⑥に住民票の通称名を書きます。
記入例:— (日本国籍なら記入なし)
根拠:様式2ページ <B>⑤⑥
B⑦住所:同居か別居を○で囲み、住民票の住所
被保険者と同居か別居かを○で囲み、住民票の住所を書きます。別居でも住民票の住所が必要で、別居のときは⑮の備考に1回あたりの仕送り額を書きます。
記入例:1.同居
根拠:様式2ページ <B>⑦・不備事例(住所の記入不備)
B⑧電話番号:連絡のつく番号と種類
自宅・携帯・勤務先・その他から種類を○で囲み、番号を書きます。この欄の説明は手引きにありません。
記入例:090-XXXX-XXXX
根拠:様式1ページ目
(新しいタブで開きます)B⑨被扶養者(第3号被保険者)になった日:実際になった日
被保険者の健康保険加入と同時に出すときはA⑥の取得年月日と同じ日、それ以外は婚姻年月日などの実際に被扶養者になった日を書きます。左のマスには、年・月・日を2桁ずつ0を付けて書きます。
記入例:令和8年10月1日
根拠:様式2ページ <B>⑨
B⑩理由:被扶養者になった理由を○で囲む
1.配偶者の就職・2.婚姻・3.離職・4.収入減少・5.その他から選びます。婚姻により新たに生計維持関係が発生した場合は「婚姻」、その他の理由のときは詳細を書きます。
記入例:2.婚姻
根拠:様式1ページ目・不備事例(被扶養者になった理由の選択)
B⑪職業:実態が分かるように選ぶ
1.無職・2.パート・3.年金受給者・4.その他から、実態が分かるものを○で囲みます。
記入例:2.パート
根拠:公式記入例(該当)の説明10
B⑫収入(年収):今後1年間の見込み。収入がなければ0円
今後1年間の年間収入見込額を書きます。障害・遺族年金や失業給付など非課税の収入も含め、非課税の収入があるときは受取金額が確認できる書類のコピーを付けて、⑮の備考に具体的な内容を書きます。収入がないときは「0円」と書きます。
記入例:1,000,000円
根拠:様式2ページ <B>⑫・不備事例(収入の記入漏れ)
B⑮備考:事業主が続柄を確認したらチェック
事業主が戸籍謄本などで続柄を確認したときは、「※続柄確認済み」の□にチェックを付けます。別居のときの1回あたりの仕送り額や、変更の内容もここに書きます。チェックを付けるのは事業主です。
記入例:チェックを付ける
根拠:様式2ページ <B>⑮
B⑳資格確認書発行要否:必要な人だけチェック
資格確認書が必要な人だけ「発行が必要」の□にチェックを付けます。対象は、マイナンバーカードを取得していない人・返納した人、保有していても健康保険証利用登録をしていない人・利用登録解除を申請した人や解除した人、電子証明書の有効期限が切れた人です。
記入例:— (対象の人だけチェック)
根拠:様式2ページ <B>⑳
妻のパートの年収が130万円ぎりぎりです。B⑫には何を書きますか?
B⑫には、今後1年間の見込みの額を書きます。非課税の年金や失業給付も収入に含めます。130万円は「未満」が条件なので、ちょうど130万円は満たしません(手引き p.2)。上の収入判定で、書く前に確かめられます。
配偶者欄(B)のポイント
- B①の日付は、配偶者が被保険者を通じて事業主に出す日
- B⑫の収入は今後1年間の見込み。非課税の収入も入れ、収入がなければ0円
- 続柄の書類を省くには、個人番号を書いたうえで事業主が書類で確認してチェックを付ける
- 内縁関係は③で(未届)を選び、チェックでは書類を省けない
1ページ目:配偶者以外の家族を扶養に入れるとき(C欄)の書き方
子・親・孫など配偶者以外の家族は、C欄に1人1欄で書きます(1枚の用紙に2人分)。第3号被保険者になるのは配偶者だけなので、C欄の家族に国民年金の手続きはありません。
画像は、共働き夫婦に子が生まれた例です。配偶者が被扶養者でないときは、B㉑に配偶者の年間収入を書きます。公式の記入例にない組み合わせです。
(新しいタブで開きます)B㉑配偶者の収入(年収):配偶者が被扶養者でないときに書く
配偶者以外の人を被扶養者にするとき、配偶者が被扶養者でない場合に書きます。夫婦のどちらの被扶養者にするのが適正かを確かめるためで、夫婦ともに収入があるときは年間収入の多い方の被扶養者として認定されます。
配偶者が被用者保険の被保険者なら今後1年間の見込み、国民健康保険の被保険者なら直近の年間所得で見込んだ額を書きます。この例は、被保険者4,500,000円に対し、配偶者3,200,000円です。
記入例:3,200,000円
根拠:様式2ページ <B>㉑・手続きページ(夫婦ともに収入がある場合)
C①氏名:住民票のとおりに、フリガナも
扶養に入る家族の氏名を書きます。フリガナの記入漏れは書類が返される原因になります。
記入例:山田 蒼
根拠:不備事例(氏名のフリガナ記入漏れ)
C②生年月日:出生日
年号を○で囲み、年・月・日を2桁ずつ書きます。16歳未満の子は、収入の確認書類が原則不要です。
記入例:令和8年9月12日
根拠:様式1ページ目・様式2ページ (c)
C③性別:男か女を○で囲む
該当する方を○で囲みます。
記入例:1.男
根拠:様式1ページ目
C④続柄:被保険者から見た続柄を選ぶ
実子・養子、1以外の子、父母・養父母、義父母、弟妹、兄姉、祖父母、曽祖父母、孫、その他から選びます。
記入例:1.実子・養子
根拠:様式1ページ目
C⑤個人番号:本人確認のうえで
本人確認を行ったうえで、個人番号を書きます。死亡により被扶養者でなくなったときは記入不要です。
記入例:XXXXXXXXXXXX
根拠:様式2ページ <C>⑤
C⑥住所:同居か別居を○で囲み、住民票の住所
同居か別居かを○で囲み、住民票の住所を書きます。部屋番号の書き漏れや、住民票と違う住所は返される原因になります。別居のときは1回あたりの仕送り額を⑯の備考に書きます。
記入例:1.同居
根拠:様式2ページ <C>⑥・不備事例(住所の記入不備)
C⑩被扶養者になった日:出生年月日など
被保険者の健康保険加入と同時に出すときはA⑥と同じ日、それ以外は出生年月日などの実際に被扶養者になった日を書きます。
記入例:令和8年9月12日
根拠:様式2ページ <C>⑩
C⑪職業:実態に合わせて選ぶ
無職・パート・年金受給者・小中学生以下・高校大学生(何年生)・その他から選びます。この例の乳児は「小・中学生以下」を選んでいます。
記入例:4.小・中学生以下
根拠:様式1ページ目
C⑫収入(年収):今後1年間の見込み。ないときは0円
今後1年間の年間収入見込額を書きます。収入がないときは「0円」と書きます。
記入例:0円
根拠:不備事例(収入の記入漏れ)
C⑬理由:被扶養者になった理由を○で囲む
出生により新たに生計維持関係が発生した場合は「出生」です。同居の開始などは「同居」、収入が減って要件を満たした場合は「収入減」を選びます。被保険者資格取得届と同時に出すときは記入不要です。
記入例:1.出生
根拠:様式2ページ <C>⑬・不備事例(被扶養者になった理由の選択)
C⑯備考:続柄確認済みのチェック、別居の仕送り額
事業主が戸籍謄本などで続柄を確認したときは、「※続柄確認済み」の□にチェックを付けます。別居のときは、被保険者が行う1回あたりの仕送り額もここに書きます。
記入例:チェックを付ける
根拠:様式2ページ <C>⑯
C⑰資格確認書発行要否:必要な人だけチェック
B⑳と同じ書き方で、資格確認書が必要な人だけ「発行が必要」の□にチェックを付けます。
記入例:— (対象の人だけチェック)
根拠:様式2ページ <C>⑰
子が生まれたばかりです。続柄の戸籍謄本は必ず付けますか?
個人番号を被保険者と子の双方について書き、事業主が書類で続柄を確認して備考にチェックを付ければ、続柄の書類は付けずに出せます。事業主のチェックがない場合の特例は、子の出生を理由とする届出には使えません(様式2ページ (b))。下の「続柄の書類が要るか」の判定で確かめられます。
その他の家族欄(C)のポイント
- 子・親・孫など配偶者以外の家族は、1人1欄で書く(1枚の用紙に2人分)
- 配偶者が被扶養者でないときは、B㉑に配偶者の年間収入を書く
- 別居の家族は、1回あたりの仕送り額を⑯の備考に書き、通帳のコピーなどを付ける(16歳未満・16歳以上の学生は不要)
- 収入がないときは⑫に0円と書く
公式の記入例にない場面:離婚・事実婚・労働契約の内容で認定を受けるとき
日本年金機構の記入例は、「該当」(配偶者と別居の親)、「非該当」(配偶者の就職)、「変更」(氏名の変更)、「海外特例要件」の4種です。ここでは、それ以外の3つの場面を、手引きの記載どおりに書き込んだ画像で示します。出生した子の例はC欄にあります。
離婚して配偶者を外す場合(非該当)
(新しいタブで開きます)B⑬被扶養者(第3号被保険者)でなくなった日:離婚した日
死亡による場合は死亡日の翌日、それ以外の場合は非該当になった当日の日付を書きます。離婚なら離婚年月日です。
非該当でも、B①〜④とB⑦・B⑧(住所と電話番号)は必ず書きます(様式2ページ。公式の非該当記入例も⑧に電話番号を書いています)。
記入例:令和8年9月30日
根拠:様式2ページ <B>⑬・公式記入例(非該当)
B⑭理由:被扶養者でなくなった理由を○で囲む
死亡・離婚・就職収入増加・75歳到達・障害認定・その他から選びます。離婚により生計維持関係が解消した場合は「離婚」です。
記入例:2.離婚
根拠:様式1ページ目・不備事例(被扶養者でなくなった理由の選択)
| 理由 | ⑬(C欄は⑭)に書く日 | 根拠 |
|---|---|---|
| 就職・収入増加 | 就職した年月日(非該当になった当日) | 公式記入例(非該当) |
| 離婚 | 離婚年月日 | 公式記入例(非該当) |
| 死亡 | 死亡日の翌日 | 様式2ページ・公式記入例(非該当) |
| 75歳到達(後期高齢者医療の被保険者となったとき) | 被保険者となった日 | 公式記入例(非該当) |
被扶養者の非該当・変更では、資格確認書が交付されている場合は添付が必要です。添付できないときは『資格確認書回収不能届』を付けます。配偶者の扶養を外れて厚生年金保険などに加入しない人には、国民年金第1号被保険者の加入手続きもお願いされています(手続きページ)。切り替えは国民年金保険料の免除申請の書き方や国民健康保険料が下がる制度も参考になります。
配偶者以外の家族(C欄)を外すときは、C⑭とC⑮を書きます。
C⑭被扶養者でなくなった日:死亡は翌日
死亡による場合は死亡日の翌日、それ以外の場合は非該当になった当日の日付を書きます。
記入例:令和8年9月30日
根拠:様式2ページ <C>⑭
C⑮理由:死亡・就職・収入増加・75歳到達など
1.死亡・2.就職・3.収入増加・4.75歳到達・5.障害認定・6.その他から選びます。75歳到達は、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合です。
記入例:1.死亡
根拠:様式1ページ目・不備事例(被扶養者でなくなった理由の選択)
事実婚(内縁)の配偶者を扶養に入れる場合
(新しいタブで開きます)配偶者は同居していなくても被扶養者になれ、未届の事実婚関係も含まれます(手続きページ)。③で3.夫(未届)か4.妻(未届)を選びます。
手引きに事実婚の理由の例は載っていません。画像は「5.その他」を選び、理由の詳細に「事実婚」と書いた例です(不備事例ページは「その他」のとき理由の詳細を書くとしています)。迷うときは年金事務所で確かめてください。
添付書類は、内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本と、被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)などです。続柄の確認書類を個人番号と備考のチェックで省く方法は、内縁関係には使えません(様式2ページ (b))。
給与収入だけで、労働契約の内容で認定を受ける場合
(新しいタブで開きます)令和8年4月1日以降の扶養認定は、労働条件通知書など労働契約の内容に書かれた賃金から見込む年間収入が130万円未満(60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は180万円未満、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満は150万円未満)で、他の収入がなければ、原則として被扶養者に当たるものとして扱われます。被保険者と同一世帯に属しているなら被保険者の年間収入の2分の1未満、属していないなら被保険者からの援助による収入額より少ないことも条件です(日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」)。
180万円の基準(60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人)では、障害年金など給与以外の収入があるとこの方法は使えません。賃金には諸手当や賞与も含まれます。
(新しいタブで開きます)申立扶養に関する申立書:「給与収入のみである」と本人の氏名を書く
労働契約内容がわかる書類(労働条件通知書、雇用契約書、または労働条件が記載されている事業主証明)と、「給与収入のみである」旨の申立てを添えます。申立書の欄は、扶養認定を受ける本人に書いてもらう必要があります。16歳未満は添付書類が不要です。
記入例:給与収入のみである。
根拠:労働契約内容による認定のページ・様式2ページ (h)・手引き p.4
次の場合は、この方法で判定できません。
| 使えない場合 | 根拠 |
|---|---|
| 被扶養者になった日から数えて、通知書等の契約期間が1年未満 | 労働契約内容による認定のページ |
| 「シフト制による」など、労働時間の記載が不明確 | 同上 |
| 「通勤手当有」など、手当の金額が不明確 | 同上 |
パート先の労働条件通知書があれば、残業が増えても大丈夫ですか?
労働契約の内容から見込む年間収入で判定する方法なので、契約上の賃金が基準未満であれば、従来の判定方法で基準を超えていても被扶養者として認定できる可能性があります。ただし、契約期間が1年未満などの場合は使えず、最終的な判断は日本年金機構が行います(認定のページ)。
状況別の記入例のポイント
- 非該当の日付は、離婚は離婚日、就職は就職日、死亡は死亡日の翌日
- 事実婚はB③で(未届)を選び、備考のチェックでは書類を省けない
- 労働契約での認定は、申立書に「給与収入のみである」と本人の氏名を書き、通知書などを付ける
事業主が書く欄は?どう頼む?
上の事業主記入欄(事業所整理記号・事業所所在地・事業所名称・事業主氏名・電話番号)と、事業主確認欄、事業主等受付年月日は事業主が書きます。あなたが書くのは、事業主に届書を渡すところまでです。
事業主確認欄の「1.確認」は、扶養に入る人が所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを事業主が確認したときに○で囲みます。囲まれていると収入の証明書類を省けます。備考の「※続柄確認済み」のチェックも事業主が付けます。
事業主に何を頼めばいいですか?
個人番号を書いた届書と、続柄が分かる戸籍謄本などを渡して、続柄を確認して備考のチェックを付けてもらいます。扶養に入る人が税法上の控除対象配偶者・扶養親族なら、事業主確認欄の「確認」も頼みます。チェックや○が抜けると、書類を追加で求められます(不備事例ページ)。
事業主記入欄のポイント
- 事業主記入欄・事業主確認欄・受付年月日は事業主が書く欄で、被保険者は書かない
- 続柄を書類で確認したら、備考の「※続柄確認済み」にチェック(扶養に入る人が複数なら、それぞれにチェック)
- 「確認」の○を忘れると、収入の証明書類が必要になる
書き間違えやすい9つのポイント
手引き・様式の注意書き・日本年金機構の不備事例から、書類が返されやすい書き方を集めました。
| やりがちな書き方 | 正しい書き方 | 根拠 |
|---|---|---|
| NG「該当」と「非該当」を同じ用紙に書く | OK別々の用紙で出す(「変更」も別の用紙) | 様式1ページ目の注意 |
| NG個人番号欄を空欄で出す | OK原則は個人番号。ないときは基礎年金番号(10桁・左詰め)と住所を書く | 不備事例(個人番号の記入漏れ) |
| NG収入がないのに収入欄を空欄にする | OK「0円」と書く。非課税の年金や失業給付も含める | 不備事例(収入の記入漏れ)・様式2ページ |
| NG別居の家族の住所を書かない・部屋番号を抜かす | OK別居でも住民票の住所を、部屋番号まで書く | 不備事例(住所の記入不備) |
| NG別居なのに仕送り額を書かず、通帳の写しも付けない | OK備考に1回あたりの仕送り額、申立書欄に年間の回数。通帳の写しや現金書留の控えを付ける(16歳未満・16歳以上の学生は不要) | 手引き p.5・不備事例 |
| NG個人番号を書いたのに事業主のチェックがない | OK事業主が書類で続柄を確認して備考にチェックを付ける。チェックがなければ戸籍謄本などを付ける | 不備事例(チェックボックスのレ点漏れ) |
| NG「確認」の○がなく、収入の証明書類も付けない | OK控除対象配偶者・扶養親族なら事業主が「確認」を○で囲む。そうでなければ収入の書類を付ける | 不備事例(事業主確認欄の○漏れ) |
| NG死亡した日をそのまま非該当の日に書く | OK死亡の場合は死亡日の翌日を書く | 様式2ページ <B>⑬・<C>⑭ |
| NG内縁の配偶者を「2.妻」にする | OK3.夫(未届)か4.妻(未届)を選び、両人の戸籍謄(抄)本などを付ける | 様式2ページ <B>③ |
欄ごとの書き方一覧
全欄の一覧表を開く(欄・記入者・書く内容・根拠)
| 欄 | 記入者 | 書く内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 事業主記入欄 | 事業主 | 事業所整理記号・所在地・名称・事業主氏名・電話番号・事業主確認欄・受付年月日 | 公式記入例 |
| A① 被保険者整理番号 | 被保険者 | 資格取得時の番号(資格取得届と同時なら不要) | 様式2ページ |
| A② 氏名 | 被保険者 | 住民票のとおり | 様式2ページ |
| A③ 生年月日 | 被保険者 | 年号を○で囲み2桁ずつ | 様式2ページ |
| A⑤ 個人番号 | 被保険者 | マイナンバー。ないときは基礎年金番号(10桁・左詰め) | 様式2ページ |
| A⑥ 取得年月日 | 被保険者 | 健康保険に加入した日 | 様式2ページ |
| A⑦ 収入(年収) | 被保険者 | 今後1年間の見込み | 様式2ページ |
| B① 氏名 | 配偶者(被保険者が取り次ぐ) | 届出日と氏名、委任の□ | 様式2ページ |
| B③ 性別(続柄) | 配偶者 | 内縁は3・4(未届) | 様式2ページ |
| B⑦ 住所 | 配偶者 | 同居・別居を○で囲み、住民票の住所 | 様式2ページ |
| B⑨ 被扶養者になった日 | 配偶者 | 婚姻年月日など実際になった日 | 様式2ページ |
| B⑩ 理由 | 配偶者 | 就職・婚姻・離職・収入減少・その他 | 様式1ページ |
| B⑫ 収入(年収) | 配偶者 | 今後1年間の見込み(非課税の収入も含める) | 様式2ページ |
| B⑬ でなくなった日 | 配偶者 | 死亡は翌日、それ以外は当日 | 様式2ページ |
| B⑮ 備考 | 事業主(チェック)・被保険者 | 続柄確認済みのチェック、別居の仕送り額、変更の内容 | 様式2ページ |
| B⑳ 資格確認書発行要否 | 配偶者 | 必要な人だけチェック | 様式2ページ |
| B㉑ 配偶者の収入 | 被保険者 | 配偶者が被扶養者でないときに書く | 様式2ページ |
| C① 氏名 | 被保険者 | 住民票のとおり。フリガナも | 不備事例 |
| C④ 続柄 | 被保険者 | 実子・養子、父母、孫など | 様式1ページ |
| C⑥ 住所 | 被保険者 | 同居・別居を○で囲み、住民票の住所 | 様式2ページ |
| C⑩ 被扶養者になった日 | 被保険者 | 出生年月日など | 様式2ページ |
| C⑫ 収入(年収) | 被保険者 | 今後1年間の見込み。ないときは0円 | 不備事例 |
| C⑬ 理由 | 被保険者 | 出生・離職・収入減・同居・その他 | 様式2ページ |
| C⑯ 備考 | 事業主(チェック)・被保険者 | 続柄確認済みのチェック、仕送り額 | 様式2ページ |
| 扶養に関する申立書 | 被保険者(仕送り回数)/扶養認定を受ける人(給与収入のみ) | 別居の仕送り回数、労働契約での認定の申立て | 手引き p.5・認定のページ |
何を添えて、どこへ出す?
認定の届出は事実発生から5日以内に、被保険者が事業主を経由して、事務センターまたは管轄の年金事務所に出します(削除はその都度)。提出方法は電子申請・郵送・窓口持参で、電子申請のときは、収入を確認する書類(退職証明書・年金額の通知書・確定申告書など)や非課税の収入の通知書を画像ファイル(PDF・JPEG)で添付できます(手続きページ)。
まず、続柄の確認書類(戸籍謄本など)が要るかを確かめます。
個人番号を被保険者と扶養に入る人の双方に書き、事業主が書類で続柄を確認して備考にチェックを付ければ、続柄の確認書類は不要にできます。内縁関係は対象外で、子の出生を理由とする届出は、事業主のチェックがない場合の特例の対象外です。
続柄の書類は、被扶養者の戸籍謄(抄)本か、住民票の写し(コピー不可・個人番号なし)です。住民票は被保険者が世帯主で同一世帯のときだけ使えます。戸籍謄(抄)本・住民票とも、提出日から90日以内に発行されたものに限ります。
次に、収入の確認書類です。控除対象配偶者・扶養親族であることを事業主が確認して「確認」を○で囲んだ場合と、16歳未満の場合は、原則として不要です(被保険者の税法上の合計所得金額が1,000万円を超える場合は証明書類が必要)。
収入・仕送り・遡及などの添付書類の表を開く(全12行)
| 場合 | 添付するもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 退職により収入要件を満たす | 退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー | 様式2ページ (c) ア |
| 失業給付を受給中、または受給終了で収入要件を満たす | 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピー | 様式2ページ (c) イ |
| 年金を受給中 | 現在の年金受給額がわかる年金額の改定通知書等のコピー | 様式2ページ (c) ウ |
| 自営(農業等を含む)による収入、不動産収入等がある | 直近の確定申告書のコピー | 様式2ページ (c) エ |
| 上のイ〜エ以外に他の収入がある | イ〜エに応じた書類と、課税(非課税)証明書 | 様式2ページ (c) オ |
| 上のア〜オ以外 | 課税(非課税)証明書 | 様式2ページ (c) カ |
| 障害年金・遺族年金・傷病手当金・失業給付など非課税の収入がある | 受取金額の確認ができる通知書等のコピー(上に加えて) | 様式2ページ (d) |
| 給与収入のみで、労働契約の内容で認定を受ける | 労働条件通知書などと、「給与収入のみである」旨の申立書 | 様式2ページ (h) |
| 別居している(16歳未満・16歳以上の学生を除く) | 預金通帳のコピー(名義・振込日・金額の頁)、振込明細書、現金書留の控えのいずれか | 様式2ページ (e)・手引き p.4・手続きページ |
| 内縁関係にある | 内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本、被保険者世帯全員の住民票の写し等 | 様式2ページ (a)・手引き p.4 |
| 被扶養者になった日が、受付日より60日以上さかのぼる | 事実を確認できる書類(出生・婚姻・養子縁組(子が20歳以下の場合のみ)を契機とし、日本の戸籍があり双方の個人番号を書いた届出では不要) | 手引き p.5 留意2 |
| 非該当・変更で、資格確認書が交付されている | 資格確認書(添付できないときは「資格確認書回収不能届」) | 様式2ページ (g) |
マイナンバーを届書に書くときは、番号法に基づく本人確認が必要です。配偶者(B欄)が自分で事業主に届書を出すときはマイナンバーカードを添付し、被保険者が代理で出すときは、本人のマイナンバーカードの裏面のコピーなどと、委任の□のチェック(または委任状)を付けます(様式2ページ)。
- 収入の見込みと、続柄の書類が要るかを、この記事の判定で確かめる
- A欄と、B欄またはC欄を書き、「該当」「非該当」「変更」を○で囲む
- 添付書類をそろえ、事業主に渡して事業主記入欄と備考のチェックを頼む
- 事実発生から5日以内に、事業主を経由して事務センターまたは年金事務所に出す
提出前に確認すること
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
出したあとはどうなる?
届出のあとの審査の期間は、日本年金機構の資料に記載がありません。扶養を外れる手続きのあとは、国民年金や国民健康保険の手続きに進みます。
国民年金第3号被保険者関係届の書き方健康保険組合・共済組合の人はこちらの様式国民年金保険料の免除申請の書き方扶養を外れて国民年金に入ったあとの保険料国民健康保険料が下がる5制度扶養を外れて国保に入るときの軽減と減免離婚したら使える制度まとめ離婚で扶養を外れる前後の手続きと給付被保険者資格取得届の書き方入社と同時に家族を扶養に入れるときの届書
よくある質問
Q1.被扶養者(異動)届は、いつまでに出せばいいですか?
被扶養者の認定は、事実発生から5日以内に、被保険者が事業主を経由して出すのが原則です。削除(非該当)はその都度出します。被扶養者になった日が受付日より60日以上さかのぼるときは、事実を確認できる書類が必要です。ただし、出生・婚姻・養子縁組(子が20歳以下の場合のみ)を契機とする届出で、被保険者と扶養に入る人に日本の戸籍があり、双方の個人番号を書いているときは不要です(手引き p.5)。
Q2.配偶者以外の家族を扶養に入れるとき、国民年金第3号被保険者の欄も書きますか?
書きません。配偶者はB欄、子・親・孫などはC欄に書きます。第3号被保険者になるのは配偶者だけです。
Q3.協会けんぽではなく、健康保険組合に加入しています。この届書で出せますか?
この一体様式は協会けんぽ加入の会社用です。健康保険組合などの場合は、健康保険の扶養の手続きを勤め先に確かめ、配偶者を第3号被保険者にする届出(様式コード4300)だけを日本年金機構に出します(手続きページ・様式2ページ)。
Q4.電子申請で出すことはできますか?
できます。手続きページは、提出方法を電子申請・郵送・窓口持参としています。電子申請のときは、収入を確認する書類(退職証明書・年金額の通知書・確定申告書など)や非課税の収入の通知書を画像ファイル(PDF・JPEG)で添付できます。
Q5.扶養を外れたあと、国民年金はどうなりますか?
配偶者の扶養を外れて厚生年金保険などに加入しない人は、国民年金第1号被保険者の加入手続きも必要です(手続きページ)。保険料の免除の制度は、国民年金保険料の免除申請の書き方で確かめられます。
最終更新:2026年10月5日(令和8年10月5日)。日本年金機構の様式ページ(更新日2026年7月13日)の様式に基づきます。
出典
- 日本年金機構「2-3:家族を被扶養者にするとき、家族を被扶養者から外すとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」(様式・記入例)(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「健康保険被扶養者(異動)届の詳細説明(ケース2-3)」(PDF) PDF(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)の届出不備や誤りの多い事例」(新しいタブで開きます)
- 全国健康保険協会「事業主・加入者のみなさまへ「令和8年度被扶養者資格の再確認について」」(新しいタブで開きます)
次にすること
- 被扶養者(異動)届をダウンロードする(様式カードのボタン)
- 収入要件を確かめてから、あなたの欄を書く(画像の「欄ごとに解説を見る」で1欄ずつ確認できます)
- 提出前に確認する
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。
