特別児童扶養手当 所得状況届の書き方と記入例|所得制限を自分の所得で判定【2026】
重要ポイント(結論)
特別児童扶養手当の受給者が毎年提出する所得状況届の手引き。提出期間は法令で8月12日〜9月11日(2026年は8月12日水曜〜9月11日金曜)。様式第六号の主な記入欄と差し戻し理由、所得状況届(所得の確認)と有期再認定(障害状態の確認・診断書)の違い、未提出時の一時差止め(法第12条)と2年で受給資格を失う点、支払期月の11日を起算日とする2年の時効までを一次情報で整理。令和8年4月分からの月額は1級58,450円・2級38,930円。
詳細解説
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特別児童扶養手当所得状況届は、手当を受けている人が毎年8月に出す届で、前年の所得によってその年の8月から翌年7月までの支給が続くかどうかが決まります(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条・第7条)。用紙は毎年、市区町村から届きます(小牧市は8月上旬頃に発送)が、あらかじめ印字されている欄の範囲は自治体ごとに違います。この記事は、国の様式第六号の欄の意味と、あなたの所得を入れて所得制限にかかるかを判定する道具をまとめたものです。
様式ガイド特別児童扶養手当所得状況届(様式第六号)
- 発行元
- 厚生労働省(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 様式第六号)
- 様式の版
- e-Gov法令検索 2026年9月29日確認
- 提出
- 毎年8月12日〜9月11日(施行規則第4条)。受付日・提出先・郵送の可否は住所地の市区町村の案内に従ってください
実際に使う用紙は市区町村から届きます。体裁・欄の並び・印字済みの範囲は自治体ごとに違うので、届いた用紙と同封の記入例を優先してください。
出典:特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 様式第六号(e-Gov法令検索)(新しいタブで開きます)。法令の様式を改変せずに掲載しています。提出には市区町村から届いた用紙を使ってください。
この記事で分かること
- 国の様式第六号の①〜⑱の欄の意味と、署名・日付の書き方
- あなたの用紙に届く自治体の様式(静岡市・小牧市・福井県)で、実際に書く欄がどう違うか
- あなたの所得を入れて⑪所得額・⑰控除後の所得額と所得制限限度額を判定する道具
- 提出期間(8月12日〜9月11日)に出さなかったときの差止めと時効2年
所得状況届の用紙はどこでもらう?ダウンロードできる?
所得状況届の用紙は、対象者に市区町村から毎年郵送されます。福井県のページも「所得状況届はお住いの市役所・町役場から届きますので、必要事項記入の上、市町の担当課までご提出」と案内しています。国の様式そのものはe-Gov法令検索で確認できるほか、都道府県が様式PDFを公開している例もあります(福井県)。なお、その年の7月以降に特別児童扶養手当の認定請求書を出した人は、請求書にすでに前年の所得状況が記載されているため、所得状況届の提出は不要です(様式裏面 注意1)。似た名前の児童扶養手当の現況届(ひとり親の手当の毎年の届)と混同しやすいので、別の手続きとして分けて確認してください。
国の様式第六号の欄の意味:①〜⑱には何を書く?
(新しいタブで開きます)①〜⑧ 受給者と家族の情報
| 欄 | 書く内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| ① 受給者記号・番号 | 受給者の記号・番号 | 様式表面 |
| ② 氏名 | 受給資格者の氏名 | 様式表面 |
| ③ 住所 | 受給資格者の住所 | 様式表面 |
| ④ 個人番号 | 受給資格者のマイナンバー | 様式表面 |
| ⑤ 受給資格者 | ⑨〜⑰を人ごとに書く列の見出し(1列目=手当を受けている本人) | 様式表面 |
| ⑥ 配偶者 | 配偶者の列。氏名と⑧個人番号、⑨〜⑰を書く | 様式表面 |
| ⑦ 扶養義務者 | 受給資格者と生計を同じくしている(受給資格者が養育者の場合は、その生計を維持している)父母・祖父母・子・孫等の直系血族と兄弟姉妹があるときに、その人の列に氏名などを記入 | 裏面 注意2 |
| ⑧ 個人番号(配偶者・扶養義務者) | ⑥配偶者・⑦扶養義務者の列にそれぞれの個人番号(受給資格者の列は④で書くため斜線) | 様式表面 |
⑨〜⑩ 扶養親族等と児童の数
| 欄 | 書く内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| ⑨ 同一生計配偶者及び扶養親族の合計数 | 地方税法に定める同一生計配偶者・扶養親族(控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族は除く)の合計数。70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族・16〜18歳の控除対象扶養親族は( )内に再掲(受給資格者の列は㋑70歳以上・㋺特定扶養・㋩16〜18歳の3区分、配偶者・扶養義務者の列は老人扶養親族の数だけ) | 裏面 注意3 |
| ⑩ 児童の数 | 地方税法上の扶養親族に当たらない児童(18歳到達後の最初の3月31日までの者、または障害の状態にある20歳未満の者)の数 | 裏面 注意4 |
⑪〜⑰ 所得額と控除
| 欄 | 書く内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| ⑪ 所得額 | 前年の都道府県民税の総所得金額等の合計額。給与所得または公的年金等に係る所得があるときは、その合計額から10万円を控除した額を使う | 裏面 注意5 |
| ⑫ 障害者(特別障害者を除く)である同一生計配偶者及び扶養親族の数 | 該当する人数 | 裏面 注意6 |
| ⑬ 特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の数 | 該当する人数 | 裏面 注意6 |
| ⑭ 障害者・特別障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の別 | ⑤⑥⑦の人が地方税法上の障害者控除・特別障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除を受けた場合、該当するものを○で囲む | 裏面 注意7 |
| ⑮ 雑損控除等 | 前年の所得について雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除等を受けたとき、その項目と控除額を記入 | 裏面 注意8 |
| ⑯ 社会保険料等相当額 | 一律8万円(小牧市の記入例では各列に80,000円と印字) | 施行令第5条 |
| ⑰ 控除後の所得額 | ⑪から⑫〜⑯の控除を差し引いた額。この額を所得制限限度額と比べる | 施行令第5条・裏面 注意 |
源泉徴収票の支払金額が高いので所得制限にかかると思っていました。⑪の所得額は支払金額そのものですか。
違います。所得は収入ではありません。給与所得は給与所得控除後の金額で、しかも給与・公的年金等の合計から10万円をさらに控除します。前年の所得(令和8年8月の届なら令和7年分)で、住民税の課税証明書に書かれている所得と同じ考え方です。
⑱ 支給対象障害児の状況
本年8月1日における支給対象障害児の氏名・続柄・個人番号・生年月日・同居別居の別・在学している学校名と学年を記入します。
署名と日付
「上記のとおり、所得状況を届け出ます。」の下に届出の年月日と受給資格者の氏名を記入し、提出先(都道府県知事または指定都市市長)宛てに提出します。表面下部の「※」「※※」の欄(審査・所得制限額)は記入する必要がありません。
自治体の用紙は国の様式とどう違う?書く欄だけ確かめる
| 自治体 | 用紙の特徴 | 本人が書く欄 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 静岡市 | 「あらかじめ印字されている箇所」(青)と「記入していただく箇所」(黄)に色分け | 個人番号(令和8年1月1日現在で静岡市に住民登録がない場合は必須)・職業・勤務先・同居別居・学校/施設名・児童の公的年金受給状況・日付・署名。所得額・控除・控除後の所得は印字済み | 静岡市 令和8年度の記入例 |
| 小牧市(愛知県) | 国の様式に近い欄構成だが、⑨〜⑰の所得の欄は「記入不要」と案内 | マイナンバー(受給者・配偶者)、扶養義務者の氏名、同居別居の別(今年度の状況に○)、学校名と学年、手帳と等級、対象児童の個人番号、受給者氏名。届出日付・下段の押印欄は空欄 | 小牧市 記入例 |
| 福井県 | 用紙は市役所・町役場から届く(県は様式PDFのみ掲載) | 市町の案内による | 福井県ページ |
自治体の記入例は、静岡市の所得状況届の記入例(PDF・令和8年度)(新しいタブで開きます)(青=あらかじめ印字、黄=記入する欄)や、小牧市の特別児童扶養手当の記入例(PDF)(新しいタブで開きます)(欄ごとに注記つき)で見られます。宮城県も所得状況届の記載例を公開しています。ほかの自治体の記入例は、あなたの用紙と欄が違うことがある点に注意してください。
あなたの用紙で確かめたいのは次の3点です。①印字済みの欄(氏名・住所・所得額など)に誤りがないか、②記入が必要な欄がどの色・どの印で示されているか、③同封の記入例と提出先の名前(知事あてか、市長あてか)です。
提出期間も自治体ごとに幅があります。法令は毎年8月12日から9月11日までですが、静岡市の令和8年度は8月3日(月)から8月17日(月)と、法令より早く始まり早く締め切られます。届いた用紙に書かれた期間を必ず確認してください。
小牧市の記入例では、扶養義務者の氏名は所得の高い順に左から書き、同じ世帯にいる16歳以上の親族が対象で、所得が不明な場合は空欄にするとされています。別居して監護している場合は別居監護申立書が必要、在宅の場合は学校名の欄に「在宅」、障害者手帳を持っていない場合は「手帳なし」と書くとされています。これらは小牧市の記入例に基づく案内で、全国共通の決まりではありません。
ネットで見た記入例と、届いた用紙の欄の並びが違います。どちらに合わせればいいですか。
届いた用紙です。所得状況届の用紙は市区町村が作って送るもので、静岡市のように所得の欄が印字済みの用紙も、小牧市のように所得の欄を「記入不要」とする用紙もあります。国の様式や他の自治体の記入例は、欄の意味を知るための参考にとどめてください。
あなたの所得で⑪〜⑰と所得制限を判定する
⑪所得額は、前年の給与所得・公的年金等の所得の合計から10万円を控除し、その他の所得(事業・退職・山林・譲渡など)を加えた額です(施行令第5条第1項)。ここから⑯一律8万円と、⑫障害者27万円・⑬特別障害者40万円・寡婦控除27万円・ひとり親控除35万円・勤労学生控除27万円・⑮雑損控除等の実額を差し引いた額が⑰控除後の所得額になります。
限度額は、受給資格者本人が459万6千円を基準に、加算対象扶養親族等1人につき38万円、70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族1人につき48万円、特定扶養親族等(特定扶養親族・16〜18歳の控除対象扶養親族)1人につき63万円を加算します(施行令第2条第1項)。配偶者・扶養義務者は628万7千円を基準に、加算対象扶養親族等があるときは632万3千円に老人扶養親族以外1人につき21万3千円、老人扶養親族1人につき27万3千円(老人扶養親族しかいない場合は6万円を減じる)を加算します(施行令第2条第2項)。
JSが動かない場合は、⑪所得額(給与・年金は合計から10万円控除)から⑯一律8万円と該当する控除を引いた額が⑰控除後の所得額です。この額を、受給資格者本人は459.6万円+扶養親族等の加算額、配偶者・扶養義務者は628.7万円(またはそれに加算した額)と比べてください。
所得制限限度額の早見表(扶養親族等がすべて「一般」の場合。6人目以降は本人38万円・配偶者等21.3万円ずつ加算)を開く
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
|---|---|
| 本人・0人 | 4,596,000円(扶養親族等 0人) |
| 本人・1人 | 4,976,000円(扶養親族等 1人) |
| 本人・2人 | 5,356,000円(扶養親族等 2人) |
| 本人・3人 | 5,736,000円(扶養親族等 3人) |
| 本人・4人 | 6,116,000円(扶養親族等 4人) |
| 本人・5人 | 6,496,000円(扶養親族等 5人) |
| 配偶者等・0人 | 6,287,000円(扶養親族等 0人) |
| 配偶者等・1人 | 6,536,000円(扶養親族等 1人) |
| 配偶者等・2人 | 6,749,000円(扶養親族等 2人) |
| 配偶者等・3人 | 6,962,000円(扶養親族等 3人) |
| 配偶者等・4人 | 7,175,000円(扶養親族等 4人) |
| 配偶者等・5人 | 7,388,000円(扶養親族等 5人) |
たとえば、本人(受給資格者)が扶養親族等2人・給与所得500万円の場合、⑪所得額は500万円から10万円を引いた490万円、控除は一律8万円だけで⑰控除後の所得額は482万円です。本人・2人の限度額は535万6千円なので、限度額未満で所得制限にはかかりません。
兵庫県の案内のように、この加算を「特定扶養親族1人につき25万円」「70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族1人につき10万円」(いずれも38万円への上乗せ分)、配偶者・扶養義務者の「老人扶養親族1人につき6万円」と表す自治体もあります。中身は同じです。
本人・配偶者・扶養義務者のうち、だれか1人でも控除後の所得額が限度額以上になると、その年の8月から翌年7月までは手当が支給されません(法第6条・第7条・第8条)。
自分の所得は限度額より低いので、手当は止まらないですよね。
本人だけでは決まりません。配偶者や、生計を同じくする扶養義務者(父母・祖父母・兄弟姉妹など)の前年の所得が、それぞれの限度額以上でも、その年の8月から翌年7月までは支給されません(法第7条・第8条)。道具で「配偶者・生計を同じくする扶養義務者」を選んで、生計を同じくする家族の分も確かめてください。
災害で住宅や家財などに価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、被災状況書を出すと、損害を受けた月から翌年7月までの手当について所得制限を適用しない特例があります(法第9条・宮城県の案内)。当てはまる場合は市区町村に相談してください。
出さなかったら?差止めと時効2年
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第12条は「正当な理由がなくて…届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる」と定めています。様式裏面の注意1にも「この期間中に出さないと手当の支払が差し止められることがあります」とあります。
時効についても法律に規定があります。特別児童扶養手当法第16条は児童扶養手当法第22条を準用し、「手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する」としています。差止めに気づいたら、時効にかかる前に早めに市区町村へ相談してください。
提出しないまま年数がたつと、手当を受ける資格そのものにも影響します。兵庫県の案内は「本届が未提出の場合は、その年の8月以降の手当を受けることができません」「2年間、本届が提出されない場合、受給資格がなくなります」としています。
何を添えて、どこへ出す?
施行規則第4条は、所得状況届(様式第六号)に所得の額・扶養親族等の有無や数についての書類等を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に都道府県知事(窓口は市区町村。指定都市は市長)に提出しなければならないと定めています。本年1月2日以後に現住所へ転入した人は、⑨から⑮の欄に記入した事項について、前の住所地の市区町村長の証明書を添える必要があります(様式裏面 注意9)。児童と別居して監護している場合は、小牧市の記入例のように別居監護申立書などの提出を求める自治体があります。提出方法は自治体によって異なり、静岡市は郵送または区の窓口への持参としています。
- 市区町村から届いた用紙の印字内容(氏名・住所・所得額など)を確認する
- 今年の状況(同居別居・学校・年金受給の有無など)の欄を記入する
- 該当する場合は所得証明書・別居監護申立書などを添付する
- 提出期間内に、案内された方法(郵送・持参など)で市区町村の窓口へ提出する
提出前に確認すること
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
出したあとはどうなる?
審査の期間は自治体によって案内が異なり、静岡市は令和8年10月下旬に決定を予定しています。令和6年7月に手当の証書は廃止され、受給していることの証明が必要なときは、市区町村の窓口で「受給証明書」の交付を申請します(兵庫県・宮城県)。静岡市は、所得状況届の裏面の記入欄で証明書の交付を申し込む方式です。宮城県は、提出から結論が出るまでの標準処理期間の目安を60日(不備を補正する期間は含まない)としています。支給が続く場合、法律上の支払月は毎年4月・8月・12月で、それぞれの前月までの分が支払われます(法第5条の2第3項・厚生労働省)。12月に支払う分は、受給者の請求があればその前月に支払うとされており(同条第4項)、兵庫県・宮城県の案内では支給日は4月11日・8月11日・11月11日です。お住まいの自治体の通知で確かめてください。
所得制限で手当が止まった年でも、世帯の状況によっては別の支援が使えることがあります。特別児童扶養手当の制度全体(月額・所得制限・申請方法)は下の記事で、低所得世帯向けの給付は低所得者向け給付金の対象と申請方法で確認できます。
特別児童扶養手当2026制度の対象・月額・所得制限の全体像
特別障害者手当の認定診断書と申請書の書き方障害の状態を書類で示す別の届出
児童扶養手当(ひとり親向け)にも毎年の届出があり、混同しやすいので分けて確認してください。日程や金額は児童扶養手当の現況届の書き方、児童扶養手当の金額と所得制限で分かります。児童手当を初めて申請する場合は児童手当 認定請求書の書き方、対象児童が20歳を超えて障害基礎年金に切り替わる場合は障害年金の申請書の書き方を参考にしてください。介護・福祉サービスの負担軽減はケアマネジャー・利用者向け給付金の一覧でまとめて確認できます。
自分や家族がほかにどんな制度の対象になり得るか分からないときは、使える補助金・給付金を診断するページで所得や家族構成から候補を絞り込めます。
よくある質問
Q1.記入例はどこにありますか。
国の様式には記入例がありません。実際に届く用紙には自治体が作った記入例が同封されているほか、静岡市・小牧市のように自治体サイトにも記入例が公開されています。届いた用紙と同封の記入例を優先してください。
Q2.所得状況届はいつまでに出せばいいですか。
法令では毎年8月12日から9月11日までです。ただし静岡市のように自治体の受付期間がこれより早く始まり早く終わることがあるため、届いた用紙に書かれた期間を優先してください。
Q3.所得の欄(⑨〜⑰)を自分で書かなくてもいいのですか。
小牧市のように「この欄は記入不要です」と案内する自治体があります。静岡市のように所得額・控除・控除後の所得が印字済みの自治体もあります。用紙に書かれた指示に従ってください。
Q4.所得制限にかかったらどうなりますか。
本人・配偶者・扶養義務者のだれか1人でも控除後の所得額が限度額以上だと、その年の8月から翌年7月までは手当が支給されません(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条)。翌年の所得状況届で改めて判定されます。
Q5.その年の7月以降に認定請求書を出した人も所得状況届が必要ですか。
不要です。認定請求書にすでに前年の所得状況が記載されているためです(様式裏面 注意1)。
Q6.⑦の扶養義務者とは誰のことですか。
受給資格者と生計を同じくしている(または養育者本人の生計を維持している)父母・祖父母・子・孫等の直系血族と兄弟姉妹です(民法第877条第1項・様式裏面 注意2)。
最終更新:2026年9月29日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 様式第六号に基づく)
出典
- e-Gov法令検索「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則」(様式第六号)(新しいタブで開きます)
- e-Gov法令検索「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(第6条・第7条・第12条・第16条)(新しいタブで開きます)
- e-Gov法令検索「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」(第2条・第5条)(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「特別児童扶養手当について」(新しいタブで開きます)
- 福井県「特別児童扶養手当 所得状況届の提出について」(新しいタブで開きます)
- 静岡市「特別児童扶養手当」(令和8年度の受付期間・記入例)(新しいタブで開きます)
- 小牧市「各種手当の所得状況届」(特別児童扶養手当の記入例)(新しいタブで開きます)
- 兵庫県「特別児童扶養手当制度」(新しいタブで開きます)
- 宮城県「特別児童扶養手当について」(新しいタブで開きます)
次にすること
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。
