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この記事の結論
対象者病床数20床以上の病院(保険医療機関)。オンライン資格確認等システム…
補助額・給付額最大657万9,000円(補助率 対象経費の1/2。補助上限額は施設区分で4段階(200床以上・3文書6情報=6,579,000円/20〜199床・3文書6情報=5,457,000円/200床以上・2文書6情報=5,081,000円/20〜199床・2文書6情報=4,085,000円)。いずれも税込で、総事業費×1/2と補助限度額の低い方を交付(1,000円未満切り捨て))
申請時期募集中(締切まで1878日)
まずやること公式ページで最新情報・対象条件を確認
補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認
病床数20床以上の病院(保険医療機関)。オンライン資格確認等システム…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 病床数20床以上の病院(保険医療機関)。オンライン資格確…
- 補助上限
- 最大657万9,000円
- 補助率・給付条件
- 対象経費の1/2。補助上限額は施設区分で4段階(200床以上・3文書6情報=6,579,000円/20〜199床・3文書6情報=5,457,000円/200床以上・2文書6情報=5,081,000円/20〜199床・2文書6情報=4,085,000円)。いずれも税込で、総事業費×1/2と補助限度額の低い方を交付(1,000円未満切り捨て)
- 公募期間
- 2031年9月30日締切(予定)
- 実施機関
- 社会保険診療報酬支払基金
- 申請方法
- オンライン申請
- 必要書類
- 補助金交付申請書(別紙様式2/施設区分・改修範囲に対…
- 公募要領
- 公募要領(公式)
- 最大657万9,000円まで補助される制度です
- 社会保険診療報酬支払基金が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
詳細解説
先に押さえる5点
- 対象は病床数20床以上の病院だけ。診療所・クリニック・薬局・歯科は対象外。
- 補助率1/2、上限は4区分で最大6,579,000円。
- オンライン資格確認と電子処方箋の導入が前提。両者の費用は対象外。
- 改修と支払い後に申請する精算払い。複数回申請は不可。
- 導入完了は令和13年3月31日、申請は令和13年9月30日まで。
6,579,000円補助上限額(最大区分)
1/2補助率(全区分共通)
2031/9/30補助金の申請期限
電子カルテ情報共有サービス補助金とは、電子カルテの情報を国の「電子カルテ情報共有サービス」へ送受信できるようにする改修費用の2分の1を、病院に交付する制度だ。正式名称は医療提供体制設備整備交付金(電子カルテ情報標準規格準拠対応事業)で、原資は社会保険診療報酬支払基金が造成した医療情報化支援基金。実施要領は厚生労働省が令和6年1月31日付(医政参発0131第1号)で定めた。
診療所向けの金額や「交付決定後に契約する」という段取りは、この交付金には当てはまらない。本記事は実施要領と支払基金ポータルの記載だけを根拠に整理する。自院に合う制度は対象診断で3分チェックできる。
電子カルテ情報共有サービス補助金とは何か
電子カルテ情報共有サービスは、患者がマイナ保険証で本人確認と同意を行うことで、ある医療機関に記録された電子カルテ情報の一部を、全国の他の医療機関等が閲覧できるようにする全国医療情報プラットフォームの中核機能にあたる。補助金は、この基盤に接続するために各病院が負担する改修費を軽減するために設けられた。医療分野以外も含めたデジタル投資の制度はDX・IT導入補助金まとめ2026で目的別に比較できる。
補助対象になる「3文書6情報」の中身
対象となる情報の範囲
3文書6情報を、FHIR形式に変換して送受信できるようにする改修が補助対象
3文書は診療情報提供書・退院時サマリー・健康診断結果報告書。6情報は傷病名・アレルギー情報・感染症情報・薬剤禁忌情報・検査情報(救急および生活習慣病に関する項目)・処方情報を指す。検査情報は総蛋白やHbA1cなど43項目が対象で、感染症情報は梅毒・HBV・HCV・HIVの検査結果が登録・閲覧の対象となる。
健診部門システムを導入しておらず健康診断結果報告書を扱えない病院は、診療情報提供書と退院時サマリーの2文書6情報で申請することになる。この「3文書か2文書か」が、後述する補助上限額を分ける最初の分岐点だ。
読読者
健診はやっているのですが、結果は紙で代行機関に渡しています。これでも3文書6情報で申請できますか。
専専門家
健診結果を電子的に共有サービスへ送付できないなら、2文書6情報の領収書内訳書で申請する形になります。支払基金の補助金FAQでも同趣旨の照会が扱われています。健診システムを持っているかどうかではなく「健康診断結果報告書を電子的に送れるか」で判断してください。
6情報の表記は一次情報どうしで揺れている
ここで一点、出典を突き合わせて読む人向けに注記しておく。実施要領(令和6年1月31日 医政参発0131第1号)の第3は、6情報を「傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(救急・生活習慣病に関する項目)、処方情報」と列挙している。一方、同じ厚生労働省の「補助金交付額について」(hojyokin2.pdf)は、同じ6情報を「①傷病名、②薬剤アレルギー等、③その他アレルギー等、④感染症、⑤検査(救急、生活習慣病)、⑥処方情報」と番号付きで表記している。実施要領で「アレルギー情報」+「薬剤禁忌情報」の2枠だった部分が、この交付額資料では「薬剤アレルギー等」+「その他アレルギー等」の2枠になっている形だ。なお概要案内2.1.0版のほうは「6情報」という括り方や①〜⑥の番号列挙を使っておらず、本文中で「薬剤アレルギー等」「その他アレルギー等」という項目名を用いている。番号付きの一覧を引く場合の出典は交付額資料のほうだと押さえておくと、資料を突き合わせるときに迷わない。
どちらかが誤りと断定できる材料はない。交付要領系の文書と、医療機関向けの説明資料系の文書とで、同じ6枠の呼び分けが揃っていない状態と読むのが妥当だろう。実務での使い分けはこうなる。ベンダと改修範囲を詰める場面では概要案内2.1.0版の「薬剤アレルギー等/その他アレルギー等」の粒度で仕様を確認し、申請様式の選択は実施要領の区分(3文書6情報か2文書6情報か)に従う。項目名の呼び方が資料間で違っても、様式を分けている軸は文書数と病床規模の2つだけなので、この2軸を取り違えなければ差し戻しにはつながらない。
お金はどこから出るのか|「基金」とは医療情報化支援基金のこと
この制度を「電子カルテの基金」と呼ぶ人は少なくない。その「基金」の正体は医療情報化支援基金だ。実施要領の第1は、令和元年度医療提供体制設備整備交付金交付要綱2の規定に基づき、支払基金が「国から医療提供体制設備整備交付金の交付を受け、医療機関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金(以下単に「基金」という。)を造成し、当該基金を活用して」事業を行うと定めている。つまり資金は国から病院へ直接流れるのではなく、支払基金が造成した基金を経由する。
- 国(厚生労働省)が、令和元年度医療提供体制設備整備交付金交付要綱に基づき、医療提供体制設備整備交付金を交付する
- 社会保険診療報酬支払基金が、その交付金を医療機関等情報化補助業務の費用に充てるため、医療情報化支援基金を造成する
- 支払基金が基金を活用し、「医療情報化支援基金管理運営要領」3(2)の事業として病院へ補助金を交付する(同3(4)は支払基金の事務費に充てる事業)
- 病院は医療機関等向け総合ポータルサイトから電磁的方法で申請し、支払基金の審査を経て交付を受ける
「基金」であることが期限の長さに表れている
実施要領第1が根拠として挙げるのは、交付要綱2と、「医療提供体制設備整備交付金の運営について」(令和5年7月24日 保発0724第44号・産情発0724第1号・薬生発0724第1号)の別紙「医療情報化支援基金管理運営要領」3(2)及び(4)だ。原資が単年度の事業予算ではなく造成済みの基金であるため、令和13年9月30日という長期の申請期限を引くことができている。年度末に予算が尽きて締め切られる型の補助金とは性格が違う。
ただしこの期限は固定ではない。実施要領第13は申請期間を定めた直後に「ただし、当該期間について、医政局参事官(特定医薬品開発支援・医療情報担当)は、支払基金の理事長と協議して変更することができる」と付している。3文書がそろうまで待つ判断をとる場合は、期限が前倒しされないかを支払基金のポータルで年1回は確認しておきたい。5年あるという前提そのものが、要領上は変更可能な数字である。
実務上の意味は3つある。第一に、交付元は厚生労働省でも都道府県でもなく支払基金なので、申請窓口も問い合わせ先もオンライン資格確認と同じ系統になる。第二に、自治体が独自に募集する医療機関向け支援とは別系統なので、併用可否は各自治体側の要件で判断する。第三に、審査は公募枠の競争ではなく、実施要領第8に沿った書類と金額の適正性の確認にとどまる。ちなみに自治体単独の支援は鳥取県の医療機関等の賃上げ・物価高騰支援のように都道府県が窓口となる。
対象は病院だけ|診療所・クリニック・薬局が対象外である理由
この交付金でもっとも誤解が多いのが対象範囲だ。実施要領の第2は交付対象事業を「健康保険法第63条第3項各号に規定する病院において」行う改修と明記し、支払基金のポータルも交付額の説明を「病院(20床以上)において」と限定している。医療法上、病床数19床以下は診療所であるため、無床診療所・有床診療所・クリニック・保険薬局・歯科診療所は、この補助金の交付対象に含まれない。
実施要領の別表に、診療所・薬局の区分はそもそも存在しない
別表1・別表2の施設区分は「大規模病院(病床数200床以上)」と「中小規模病院(病床数199床〜20床)」の2つだけで、いずれも病院を前提としている。ネット上には診療所向けの補助上限額として本交付金の名前とともに紹介されている数字があるが、実施要領にその区分は存在しない。診療所・クリニック向けの医療DX補助は本交付金ではなく、電子処方箋の導入など別の事業として組まれている。区分を取り違えたまま様式を選ぶと、申請そのものが受け付けられない。
では診療所は何もできないのか。国の方針では、電子カルテ未導入の医療機関には共有サービスと電子処方箋に対応できる標準化された電子カルテの導入を進めるとされ、医科無床診療所向けの標準型電子カルテ(導入版)が2026年度中の完成を目指して開発されている。現時点で診療所が使える医療DX関連の補助としては、電子処方箋導入補助金(診療所も対象・締切延長あり)が現実的な入口になる。事務方の年間段取りについてはクリニック事務長が2026年度に押さえる補助金と加算の実務で通年の流れを追える。
自院が交付対象かどうかを確かめる手順
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向いている人
- 現行の電子カルテベンダが共有サービスへの対応時期を明言せず、比較検討先を持っていない病院
- 健診部門システムとの連携まで含めて見積もれる事業者を、複数社で比べたい事務長・情報システム担当
- 改修範囲が2文書か3文書かで見積額がどう変わるかを、相見積もりで確認したい病院
向いていない人
- 既存ベンダの改修スケジュールと見積書がすでに確定している病院
- 補助金の申請手続きだけを知りたい場合(正しい相談先はオンライン資格確認等コールセンター)
電子カルテ情報共有サービスに対応しているシステムベンダは支払基金のポータルで公開されているが、掲載は情報掲載の申請があった事業者に限られ、掲載外の事業者が対応している場合もある。公開リストだけで比較すると選択肢を取りこぼす。要望を伝えると条件に合う開発会社を無料で紹介してもらえるサービスを併用すると、相見積もりの母数を短時間で確保できる。
対象外だった医療機関や、改修と同時期に使える支援を探している病院は、次の制度もあわせて確認しておくとよい。
病院向け業務効率化計画の書き方令和8年度(令和7年度繰越分)・一部地域で受付中医療業務効率化支援事業2026最大8,000万円・都道府県別の締切あり・受付中医療機関ベースアップ評価料の届出方法令和8年6月改定に対応。届出の落とし穴と都道府県補助医療施設経営強化・環境改善補助金全国の病院・クリニック向け・最大1,114万円鳥取県 医療機関等の賃上げ・物価高騰支援都道府県独自の上乗せ支援の一例・受付中設備投資の補助金一覧システム・機器の導入に使える制度を横断で比較
補助上限額は4区分|2文書で先に申請すると差額1,498,000円(20〜199床は1,372,000円)が消える
4区分の補助上限額と対象事業費の上限
補助率はすべての区分で1/2だが、上限額は「病床規模」と「交換・共有する電子カルテ情報の範囲」の掛け合わせで4通りに分かれる。金額はいずれも税込。交付額は実施要領第3の3に従い、「総事業費×1/2」と「補助限度額」を比べて少ない額とし、1,000円未満は切り捨てる。別表1(3文書6情報)が200床以上6,579千円・199床以下5,457千円、別表2(2文書6情報)が200床以上5,081千円・199床以下4,085千円という組み立てだ。

| 施設区分 | 改修範囲(支払基金の区分名) | 補助率 | 補助上限額 | 対象事業費の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 大規模病院(200床以上) | 3文書6情報(健診実施医療機関=健診部門システム導入済) | 1/2 | 6,579,000円 | 13,158,000円 |
| 中小規模病院(20〜199床) | 3文書6情報(健診実施医療機関=健診部門システム導入済) | 1/2 | 5,457,000円 | 10,913,000円 |
| 大規模病院(200床以上) | 2文書6情報(健診未実施医療機関=健診部門システム未導入) | 1/2 | 5,081,000円 | 10,162,000円 |
| 中小規模病院(20〜199床) | 2文書6情報(健診未実施医療機関=健診部門システム未導入) | 1/2 | 4,085,000円 | 8,170,000円 |
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- DX・デジタル化
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 病床数20床以上の病院(保険医療機関)。オンライン資格確認等システムおよび電子処方箋管理サービスの導入が前提。病床数19床以下の診療所・クリニック、保険薬局、歯科診療所は対象外
- 補助上限
- 最大657万9,000円
- 難易度
- 中級
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
3文書区分と2文書区分はどう振り分けられるか
区分名に注目したい。支払基金「補助金交付額について」は、3文書6情報の区分を「健診実施医療機関の場合(健診部門システム導入済医療機関)」、2文書6情報の区分を「健診未実施医療機関の場合(健診部門システム未導入医療機関)」と定義している。実施要領第3も、3文書を導入した病院を別表1、2文書を導入した病院(1に規定する病院以外)を別表2に振り分ける構造だ。3文書区分に入るには健康診断結果報告書を電子的に送受信できることが必要なので、健診部門システムを持たない病院は事実上2文書区分に固定される。なお改修と同時期に建物や医療機器側の投資も控えている病院は、医療施設経営強化・環境改善補助金で設備側の負担を切り分けられるかを先に確かめておくと、電子カルテ改修に充てられる自己資金の見通しが立てやすい。
ただし、逆は成り立たない。健診部門システムを導入済みの病院が自動的に3文書区分になるわけではなく、支払基金の補助金FAQは「健診システムを導入している施設であっても、2文書6情報で実施要領に定める電子カルテ情報標準規格準拠対応機能を導入することは可能です」と明記している。改修範囲を2文書にとどめる判断は病院側でできる。問題は、その判断が金額に与える影響が一度きりで確定してしまうことにある。
2文書で先に申請すると、差額は永久に失われる
補助金FAQは、2文書6情報で申請した後に「追加で残りの1文書(健康診断結果報告書)に対応する改修を行った場合であっても2回目以降の申請はできません」と注意している。同FAQは段階導入について「二重請求防止等の観点から、同一保険医療機関(医科)の病院における複数回申請は認めておりません(2回目以降の申請は、補助金の交付対象事業であっても不交付決定になります)」とし、「段階的に実施いただく場合でも、3文書6情報の改修完了後に補助金の申請を1回にまとめて実施してください」と指示している。2文書で先に申請してから健診結果報告書へ対応すると、失う金額は200床以上で1,498,000円、20〜199床で1,372,000円。健診ベンダの対応待ちを理由に2文書で駆け込むのが、この制度で最も損の大きい選択になる。
読読者
健診システムのベンダから「共有サービス連携の対応は来年度以降」と言われています。電子カルテ側の改修は今年度で終わるので、先に2文書で申請して、健診分は後から追加申請したいのですが。
専専門家
その進め方はおすすめできません。追加申請は制度上できず、2回目は交付対象事業であっても不交付決定になります。申請期限は令和13年9月30日まで残っていますから、健診部門システムの対応時期を先に確定させ、3文書6情報の改修が完了した時点で1回にまとめて申請してください。20〜199床の病院なら、待つだけで1,372,000円の差が守れます。
金額の差を整理しておく。同じ200床以上でも健康診断結果報告書まで対応するかどうかで1,498,000円、20〜199床では1,372,000円の差が生じる。最大区分と最小区分の開きは2,494,000円だ。健診部門システムと電子カルテの連携費用も補助対象に含まれるため、健診を実施している病院は改修計画の順序を先に固めるほうが手残りが大きくなる。他制度の水準と並べて妥当性を見るならDX・デジタル化の補助金一覧が比較材料になる。領収書内訳書に載せるサーバー等のハードウェア費用まで含めて資金計画を組むなら、設備投資の補助金一覧で機器・システム導入向けの制度を横断比較しておくと、対象外費用の受け皿を先に決められる。
前提条件と、補助の対象になる経費・ならない経費
交付を受けるには、改修そのものより前に満たすべき前提がある。実施要領の第2および第4は、オンライン資格確認等システムと電子処方箋管理サービスをすでに導入していることを条件としている。電子処方箋については「導入する旨の申し出がある場合は導入しているとみなす」扱いで、申し出があれば前提を満たす。まだ着手していない病院は、電子処方箋導入補助金の締切と補助上限を先に確認するところから始めるのが順序として自然だ。
対象になる経費と、対象にならない経費の線引き
補助の対象になる経費
- 6情報および各文書をFHIR形式に変換し、院内システムと共有サービスの間で送受信する機能の導入費
- システム改修費、システム適用作業等の費用(SE費用、ネットワーク整備など)
- 健診部門システム導入済の場合の、健診部門システムと電子カルテシステムの連携費用
補助の対象にならない経費
- オンライン資格確認等システムの導入費用(前提条件であって補助対象ではない)
- 電子処方箋管理サービスの導入費用
- 電子カルテを新規導入する場合の、標準規格準拠対応機能以外の機能にかかる費用
サイバーセキュリティ要件の読み方
根拠法は「サイバーセキュリティ基本法第2条」、実務の物差しは「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
実施要領第4の1(2)は、標準規格準拠対応機能の導入に当たり「医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置を講ずること」と定めるだけで、具体的な基準までは書いていない。その空白を埋めるのが支払基金の補助金FAQだ。同条のサイバーセキュリティはガイドラインに準拠する解釈でよいかという照会に対し、支払基金は「ご認識の通り」と認め、最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照して適切な対応を行うよう回答している。法令が枠を示し、FAQが参照先を指定する二段構えになっている。
この整理は診療報酬側とも噛み合う。後述する電子的診療情報連携体制整備加算1の施設基準(9)アも、同じ「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制を求めている。補助金の交付条件と加算の施設基準で同じ物差しが効くため、セキュリティ対策の投資は片方だけの都合で設計しなくてよい。逆に、対象外と切り分けた業務フロー側の見直し費用は別の枠で拾う必要があるので、医療業務効率化支援事業2026で同じ年度に手当てできるかを並べて確認しておきたい。
リース契約でも申請できる
支払基金の補助金FAQでは、リースであっても標準規格準拠対応機能の導入費用は補助対象になると示されている。ユーザーが一括して支払うべき購入費用をリース会社が立て替えた形であれば、その領収書を添付して申請する。ネットワーク回線の整備費用など別途発生した費用の領収書もあわせて提出する。なお領収書内訳書に書く範囲は「既存電子カルテ等システムの改修機能」「ハードウェア費用(サーバー等)」「院内ネットワーク整備」の3項目で、それぞれの中身は技術解説書の3.2.機能および3.5.システム構成(2)(3)に対応する。実際に何をどの項目に載せるかはシステムベンダに確認するよう案内されている。
申請の流れは「精算後に1回だけ」
ここが従来の解説記事でもっとも間違われている点だ。この補助金は事前申請ではない。支払基金の補助金FAQは「システム改修後、システムベンダ等に費用を支払ったのち、添付書類を添えて申請」と手順を示したうえで、「事前申請ではなく、精算後申請となります。」と明言している。オンライン資格確認等システムや電子処方箋管理サービスの補助金のような一括申請もできない。交付決定を待ってから契約や工事を始める段取りで組むと、スケジュールが丸ごとずれる。院内の稟議・計画づくりの型については病院向け業務効率化計画の書き方に手順をまとめてある。
- 電子カルテ情報共有サービスに対応できるシステムベンダを確認し、改修範囲(3文書6情報か2文書6情報か)を決める
- 医療機関等向け総合ポータルサイトにアカウント登録し、共有サービスの利用申請を行う(補助金申請の前後どちらでも可)
- 改修を実施し、共有サービスを利用できるシステムの環境整備を完了させる。この完了日が事業完了報告書の「完了日」になる
- システムベンダ等へ費用を支払い、領収書と領収書内訳書を受け取る(分割支払いの場合は必要な全費用の精算後)
- ポータルサイトから交付申請書・領収書の写し・領収書内訳書を電磁的方法で提出する
- 支払基金の審査を経て交付が決定し、補助金が交付される
- 運用開始日が決まり次第、ポータルサイトに運用開始日を入力する
提出書類は施設区分と改修範囲の組み合わせごとに専用の領収書内訳書が用意されている。大規模病院(200床以上)・3文書6情報、大規模病院・2文書6情報、中規模病院(199〜20床)・3文書6情報、中規模病院・2文書6情報の4種類で、自院の区分と異なる様式を使うと差し戻しの原因になる。申請手順書も同じ4通りで用意されているので、ダウンロードの段階で区分を取り違えないようにする。改修の完了を待つ期間に併願先を洗い出しておきたい場合は、医療機関向けの補助金一覧から同時期に申請できる制度を絞り込める。
申請でよくある不交付・差し戻し・返還の落とし穴
この制度は公募枠を競う仕組みではなく、実施要領の第8に沿って書類と金額の適正性が審査される。それでも、次の5点を見落とすと不交付や返還につながる。申請前に押さえておきたい注意点を、実務で差し戻しの原因になりやすい順に並べた。
- 段階導入のつもりで2回申請してしまう二重請求防止等の観点から、同一の保険医療機関(医科)の病院による複数回申請は認められておらず、2回目以降は交付対象事業であっても不交付決定になる。健診システムの対応が遅れて2文書先行・1文書後追いという進め方をしたくなるが、公式の指示は「3文書6情報の改修完了後に補助金の申請を1回にまとめて実施」となっている。
- 交付決定を待ってから契約する段取りで組む精算後申請のため、改修と支払いを終えていない段階では申請できない。分割支払いの場合も、必要な全費用の精算後に領収書を添えて申請する。
- 前提条件の費用まで内訳書に載せるオンライン資格確認や電子処方箋の導入費用は対象外だ。新規に電子カルテを導入する場合も、標準規格準拠対応機能以外の費用は対象にならない。
- 運用開始日を入力したまま接続実績が残らない運用開始日の入力後、共有サービスの運営主体が接続実績を確認する。文書送付サービス・6情報閲覧・健診結果閲覧のすべての利用が確認できない場合、補助金の返還を求められることがある。運用開始日とは、各サービスが利用できる状態で診療を行う初日を指す。
- 帳簿保存を「5年で終わる」と読んでしまう実施要領第4の1(6)は、収入・支出を明らかにした帳簿と証拠書類を、事業完了の日(中止または廃止の承認を受けた場合はその承認日)の属する年度の終了後5年間保管すべきものと定める。ただし但し書きがあり、事業により取得し、または効用が増加した財産がある場合は、その5年を経過した後も、当該財産の財産処分が完了する日か、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。同1(3)により、その省令が定める期間中は支払基金理事長の承認なく処分・譲渡・交換・貸付・担保提供・廃棄もできない。条件違反があれば補助金の全部または一部の返納を求められ、返還命令に応じない場合は年3.0%の延滞金が加算される。
記載額と領収書の不一致は返戻の原因
交付申請書には「記入した額や内容と領収書等が一致しない場合は、内容確認のため当該申請書を返戻することがあります」と注記されている。総事業費・比較額(総事業費×1/2)・補助限度額・申請額の4つの欄が、領収書内訳書の数字と整合しているかを提出前に照合しておく。
Q差し戻しや返還になるのは、具体的にどんなときですか。
A
差し戻しで多いのは書類の不整合です。交付申請書の総事業費・比較額・補助限度額・申請額が領収書内訳書の数字と合っていなければ、内容確認のため申請書が返戻されます。施設区分と改修範囲の組み合わせが4通りある様式のうち、自院と異なるものを使った場合も同じです。返還はさらに重く、運用開始日を入力した後に共有サービスの運営主体が接続実績を確認し、文書送付サービス・6情報閲覧・健診結果閲覧の利用が認められない場合は、交付済みの補助金の返還を求められることがあります。
2026年度の最新動向|概要案内2.1.0版の見直しと診療報酬の改組
厚生労働省が令和8年7月に公表した「電子カルテ情報共有サービス 概要案内 2.1.0版」によれば、共有サービスは令和7年2月からモデル事業を順次開始し、令和8年度冬頃からの全国的な運用開始を目標に検討が進んでいる。基盤側の接続検証環境・本番環境のリリースは令和8年9月頃が予定され、モデル事業の検証を踏まえた運用開始用の技術解説書も令和8年度冬頃までに公開される見通しだ。
この2.1.0版で重要なのは、これまで制度設計や運用整理が継続中だった3項目に対応方針が示されたことだ。改修スコープに直接跳ね返るため、内容を具体的に押さえておく。
2.1.0版で示された3つの見直し
- 傷病名の登録基準:電子カルテシステムに記録されている傷病名をすべて登録する方針。他医療機関等へは登録したすべての傷病名を共有し、患者へは医師等が「患者が誤解なく情報を受け取れる」と判断した傷病名を共有する
- アレルギー等情報の登録範囲:登録対象は「重篤なアレルギー等」。まずはアナフィラキシー(疑いを含む)を対象とし、劇症肝炎などの重篤な症状も医師等が共有すべきと判断すれば登録できる。登録時は「物質名」と「診断・症状・所見」の両項目が入力された情報を登録する方針
- 感染症情報の登録基準:電子カルテに登録された時点で共有サービスへ登録する。登録直後は他医療機関等のみ閲覧可能で患者には表示されず、医師等が十分な説明を行いマイナポータルに表示しても誤解が生じないと判断した後、「患者共有」ボタン等の押下で患者本人が閲覧できるようになる
ベンダ見積もりで確認したい点
- 傷病名を全件登録する仕様に、自院の電子カルテの抽出範囲が対応しているか。患者共有の可否を傷病名ごとに管理するフラグが持てるか
- アレルギー情報を「物質名」と「診断・症状・所見」の2項目そろった形で出力できるか。既存のアレルギーマスタが物質名だけの運用になっていないか
- 感染症情報の「患者共有」操作に相当する画面・権限が用意されるか。登録から患者開示までの二段階運用を院内フローに落とせるか
診療報酬側の動きはさらに大きい。令和8年度診療報酬改定では医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算が廃止され、電子的診療情報連携体制整備加算に改組された。医科の点数は次のとおりで、歯科は電子的歯科診療情報連携体制整備加算1/2が初診時9点/4点、調剤は電子的調剤情報連携体制整備加算が8点となる。
| 区分(医科) | 点数 | 必要な施設基準 |
|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算1(初診時・月1回) | 15点 | (1)〜(10)の全て |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2(初診時・月1回) | 9点 | (1)〜(7)の全て、かつ(8)〜(10)のいずれか |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3(初診時・月1回) | 4点 | (1)〜(7)の全て |
| 電子的診療情報連携体制整備加算(再診時・月1回) | 2点 | 初診時の区分に準じる |
| 電子的診療情報連携体制整備加算(入院時1/2) | 160点/80点 | 入院医療における評価 |
どの区分でも土台になるのが基本要件(1)〜(7)で、内訳は次の7項目である。加算3は(1)〜(7)だけで算定できるが、逆にいえば最も軽い加算3でも(5)の利用率30%以上は避けられない。
- (1) オンライン請求を行っていること
- (2) 診療報酬明細書を患者に無償で交付していること
- (3) オンライン資格確認を行う体制を有していること
- (4) 医師又は歯科医師が、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において閲覧又は活用できる体制を有していること
- (5) マイナ保険証利用率が30%以上であること
- (6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること
- (7) 明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイトに掲載していること
加算1を満たす2つのルートと、補助対象になる範囲
ここで正確に読みたいのは(9)と(10)だ。この2項目には代替ルートがあり、電子カルテ情報共有サービスに接続していなくても加算1は算定できる。
共有サービスで満たすルート
- (9)のア〜ウをすべて満たす:安全管理ガイドラインに準拠した体制、電子処方箋管理サービスとの接続インターフェース、電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェース
- (10)のアを満たす:国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制
- この改修費は本補助金で1/2が補助される。自院とベンダの合意だけで完結する
共有サービスなしで満たすルート
- (9)のエを満たす:厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。現行製品が該当しなければ製品自体の入替えが前提になる
- (10)のイ及びウを満たす:参加保険医療機関10以上(うち診療情報を開示している病院2以上)、登録患者数1,000人以上または新規登録患者数年間100人以上、運営主体が連携医療機関名と登録患者数をウェブサイトで公表という条件を満たす地域ネットワークの活用体制に加え、診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算または電子的診療情報評価料の施設基準の届出と、参加および情報共有実績のある保険医療機関名の院内掲示
- これらは本補助金の対象外。しかも参加機関数・登録患者数・ウェブ公表はネットワーク運営主体側の規模と対応に依存する
並べると差がはっきりする。加算1の取得手段としては両ルートが等価だが、自院の意思決定で完結し、かつ費用の半分が戻るのは共有サービス側だけだ。認証電子カルテ製品への入替えは改修より投資規模が大きく、地域ネットワークの要件は自院の努力では動かせない部分を含む。編集部の見立てでは、補助金の申請期限が令和13年9月まで残っていても着手を先送りする実利は小さい。加算は算定を続ける限り効き続けるうえ、改修範囲の判断は1回限りの申請で確定してしまうためだ。届出そのものの実務は医療機関ベースアップ評価料の届出方法で扱った令和8年6月改定の手順が参考になる。
Q共有サービスに接続していないと、電子的診療情報連携体制整備加算1は算定できないのですか。
A
算定できます。施設基準(9)は「アからウの全て」または「エ(厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること)」のいずれかで満たせ、(10)は「ア(共有サービスで取得した診療情報等を活用する体制)」または「イ及びウ(要件を満たす地域ネットワークの活用体制+検査・画像情報提供加算等の届出と院内掲示)」のいずれかで満たせます。ただし代替ルートは製品の入替えやネットワーク運営主体側の条件を伴い、本補助金の対象にもなりません。
Q補助金の申請期限まで5年あるのに、急ぐ理由は何ですか。
A
加算の算定機会が先に動くためです。改修が遅れるほど、初診15点・再診2点・入院160点といった評価を取り逃す期間が延びます。補助金は一度きりの精算ですが、加算は算定を続ける限り効きます。加えて申請は1回限りなので、健診部門システムの対応時期を先に確定させないと、3文書区分との差額を取り戻せなくなります。
普及率データを補助区分の境界「200床」で切り直す
電子カルテの普及は病床規模で二極化している。よく引用されるのは400床以上と200床未満の対比だが、この交付金の区分境界は200床だ。境界に合わせて数字を並べ直すと、狙うべき層が変わって見える。

| 区分 | 電子カルテ導入率(令和5年) | 実数(導入済/施設数) |
|---|---|---|
| 一般病院 全体 | 65.6% | 4,638/7,065 |
| 400床以上 | 93.7% | 609/650 |
| 200〜399床 | 79.2% | 956/1,207 |
| 200床未満 | 59.0% | 3,073/5,208 |
| (参考)一般診療所 | 55.0% | 57,662/104,894 |
補助区分の「大規模病院(200床以上)」に当たるのは、400床以上650院と200〜399床1,207院の合計1,857院。うち電子カルテ導入済みは609院と956院の合計1,565院で84.3%にのぼる。未導入は292院しかない。一方「中小規模病院(20〜199床)」に当たる200床未満は5,208院で、導入済みは3,073院、未導入が2,135院残っている。
84.3%200床以上の電子カルテ導入率(1,565/1,857院・令和5年)
3,073院200床未満で電子カルテ導入済み=改修補助の実質母数
2030年12月31日法律が定める普及率約100%の達成期限
この交付金は電子カルテの新規導入費を丸ごと見る制度ではなく、すでに電子カルテを持つ病院の標準規格対応改修費を見る制度である。したがって現実的な対象母数は、200床以上が1,565院、20〜199床が3,073院。数のうえでは中小規模病院のほうが約2倍大きい。ところが上限額は3文書6情報でも5,457,000円、2文書6情報なら4,085,000円と大規模病院より低く、しかも情報システム担当を置いていない病院が多い層である。取りこぼしが最も大きくなるのはこの3,073院だと見るのが自然だ。
200床未満に残る2,135院の未導入病院は、電子カルテを新規導入しても標準規格準拠対応機能以外の費用は補助対象外になるため、実質的な自院負担がさらに重くなる。地域医療介護総合確保法第12条の3第4項は、政府が令和12年12月31日までに電子カルテの普及率を約100%とすることを達成しなければならないと定めており、医療DXの推進に関する工程表でも遅くとも2030年には概ねすべての医療機関で電子カルテを導入する目標が掲げられた。2026年夏までに電子カルテと共有サービスの具体的な普及計画を策定する方針も示されている。運用開始が令和8年度冬に迫るなか、20〜199床の病院は現行ベンダの対応時期を確認するところから逆算するのが先だ。
母数となる「一般病院」の定義に注意
ここまでの院数には、読み方の注意が1つある。母数に使った厚生労働省「医療施設調査」の一般病院は、同資料の注釈で「病院のうち、精神科病床のみを有する病院及び結核病床のみを有する病院を除いたものをいう」と定義されている。つまり令和5年の7,065院という分母には、精神科病床のみの病院と結核病床のみの病院が含まれていない。
一方で本交付金の交付対象は健康保険法第63条第3項各号に規定する病院であり、実施要領の別表が分けているのは病床規模(200床以上/199床〜20床)だけだ。医療施設調査で除かれている類型の病院も、20床以上であれば交付対象になり得る。したがって上で示した1,565院・3,073院は、実際に申請しうる病院数の下限として読むのが正確になる。取りこぼしが大きいのは中小規模病院だという結論の向きは変わらないが、現実の母数はこの数字より広いと見ておきたい。
次にとるべきアクション
電子カルテ情報共有サービスの改修は単独では完結しない。前提となる電子処方箋、同時期に走る業務効率化計画、加算の届出まで含めて年間計画に落とすと無駄が減る。
- 今週やること現行の電子カルテベンダに、共有サービスへの対応時期と概算改修費を書面で確認する。健診部門システムの連携可否と、その対応時期もあわせて聞く。
- 今月やること医療機関等向け総合ポータルサイトのアカウントを登録し、共有サービスの利用申請を行う。並行して電子処方箋の導入状況を確認する。
- 年度内にやること改修範囲を3文書6情報か2文書6情報かで確定する。健診結果報告書に対応できる見込みがあるなら、その完了を待って1回でまとめて申請する計画に組み替え、対応する領収書内訳書の様式を先に取り寄せて経理と提出体制を整える。
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出典
本記事の金額・条件・期限は、次の一次情報の記載にもとづく。
- 厚生労働省「医療提供体制設備整備交付金の実施について」(令和6年1月31日 医政参発0131第1号/実施要領・別表1・別表2・別紙様式2)
- 厚生労働省「補助金交付額について」(医療機関への補助・電子カルテ情報標準規格準拠対応事業)
- 厚生労働省「電子カルテ情報共有サービス 概要案内 2.1.0版」(令和8年7月)
- 厚生労働省「電子カルテ情報共有サービス(医療従事者向け)」
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【全体概要版】」(令和8年3月10日版)
- 厚生労働省医政局医療情報担当参事官室「電子カルテの普及について」(第28回 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用WG 資料1/令和8年3月12日)
- 社会保険診療報酬支払基金 医療機関等向け総合ポータルサイト「電子カルテ情報共有サービスの導入に係る補助金」(KB0010765)
- 同ポータルサイト「4.導入にあたっての補助金や費用について」(補助金FAQ・KB0011280)
- 同ポータルサイト「本サービスに対応しているシステムベンダ」(KB0011779)
問い合わせ先:オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583(通話料無料)/月曜日〜金曜日 8:00〜18:00、土曜日 8:00〜16:00(いずれも祝日を除く)
最終更新:2026年7月30日(令和8年7月時点の一次情報にもとづき全面改稿)
補助金の概要
要点
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 病床数20床以上の病院(保険医療機関)。オン…
- 補助上限
- 最大657万9,000円
- 公募期間
- 2031年9月30日締切(予定) 締切まで 1878日
- 実施機関
- 社会保険診療報酬支払基金
- 主要スケジュール
- 締切日 2031年9月30日 全スケジュール ›
- 申請方法
- オンライン申請 公式申請ページへ
- 必要書類
- 補助金交付申請書(別紙様式2/施設区… 詳細を見る ›
- 公募要領
- LINK 公募要領(公式)
- 最大657万9,000円まで補助される制度です
- 社会保険診療報酬支払基金が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
POINT!
この補助金のポイント
- 最大657万9,000円まで補助される制度です
- 社会保険診療報酬支払基金が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
| 補助対象経費 | (1)6情報および各文書をFHIRに基づいた形式に変換し、医療機関システムと電子カルテ情報共有サービ… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2031年9月30日締切(予定) 締切まで 1878日 |
| 実施機関 | 社会保険診療報酬支払基金 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン申請 公式申請ページへ |
| 必要書類 | 補助金交付申請書(別紙様式2/施設区分・改修範囲に対応した様式)、システムベンダ… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
SUMMARY
この補助金のまとめ
- 最大657万9,000円まで補助される制度です
- 社会保険診療報酬支払基金が公募する公的支援制度
- 申請方法はオンライン申請に対応
よくある質問
すべての質問を見る対象外です。実施要領は交付対象事業を「健康保険法第63条第3項各号に規定する病院」において行う改修と定め、社会保険診療報酬支払基金のポータルも交付額を「病院(20床以上)」に限定しています。病床数19床以下の診療所・クリニック、保険薬局、歯科診療所は交付対象に含まれません。
補助率は1/2で、補助上限額は施設区分により4段階です。200床以上・3文書6情報が6,579,000円、20〜199床・3文書6情報が5,457,000円、200床以上・2文書6情報が5,081,000円、20〜199床・2文書6情報が4,085,000円(いずれも税込)。総事業費×1/2と補助限度額を比べて低い方が交付され、1,000円未満は切り捨てられます。
令和13年(2031年)3月31日までに交付対象事業を完了させ、令和13年9月30日までに申請すれば交付対象です。申請は令和6年3月から開始されています。
改修の後です。システム改修を終えてシステムベンダ等へ費用を支払ったのち、領収書などの添付書類を添えて申請する精算後申請で、事前申請はできません。分割支払いの場合も、必要な全費用の精算後に申請します。
できません。二重請求防止の観点から、同一の保険医療機関(医科)の病院による複数回申請は認められておらず、2回目以降は交付対象事業であっても不交付決定になります。3文書6情報の改修完了後に1回でまとめて申請してください。
補助されません。オンライン資格確認等システムと電子処方箋管理サービスの導入は本補助金の前提条件であり、その導入費用は補助対象外です。電子カルテを新規導入する場合も、電子カルテ情報標準規格準拠対応機能以外の費用は対象になりません。
申請できます。ユーザーが一括して支払うべき購入費用をリース会社が立て替えた形であれば、その領収書を添付して申請します。ネットワーク回線の整備費用など、機能導入に必要な別費用の領収書もあわせて提出してください。
運用開始日を入力したあと、文書送付サービス・6情報閲覧・健診結果閲覧のすべての利用について接続実績が確認できない場合、返還を求められることがあります。このほか、取得財産の無断処分や帳簿の保存義務違反など実施要領の条件に違反した場合も、補助金の全部または一部の返納の対象です。
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