国民年金保険料追納申込書の書き方|追納できる月を計算する記入例【2026】
詳細解説
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国民年金保険料追納申込書は、免除・納付猶予や学生納付特例を受けた月の保険料を後から納めて、将来の年金額を増やすために年金事務所へ出す書類です。追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の月分で、老齢基礎年金を受け取ることができる人は追納できません。
書くのは宛名欄と①〜⑥の7か所が中心で、⑦⑩⑬⑯の職員記載欄は書きません。⑰〜⑳は氏名や住所を変更した場合のみ書きます。
いちばん迷うのは、⑤「追納申込期間」に何月から何月まで書くかです。追納できるのは10年以内の月分で、日本年金機構の記入例集では、令和8年10月に出す人は平成28年10月分から追納できる、という例が示されています。この記事の計算に免除月を入れると、期限・1か月の額・加算の有無が分かります。
様式ガイド国民年金保険料追納申込書
- 発行元
- 日本年金機構
- 様式の版
- 様式コード4624・令和8年4月版(版コード 2604 1016 015)
- 提出
- お近くの年金事務所へ、窓口または郵送。街角の年金相談センターでは手続きできません
- 納付
- 承認されると通知書と追納用納付書が届き、納付書で納めます
ねんきんネットの画面で入力して印刷した届書も、年金事務所への提出が必要です(電子申請ではありません)。
出典:日本年金機構「国民年金保険料追納申込書」(様式コード4624)(新しいタブで開きます)。公式の様式を改変せずに掲載しています。様式が改訂されたときは出典のページの最新版を使ってください。
この記事で分かること
- 令和8年4月版の様式に赤字で書いた記入例と、書く欄・書かない欄の区別
- 免除月を入れると、追納の期限・1か月の額・加算額が分かる計算(日本年金機構の令和8年度の追納額表と同じ額が出ます)
- 公式の記載例にない、基礎年金番号で出す場合と氏名・住所が変わった場合の記入例
- 書き間違えやすい点・提出方法・出したあとの納付書の使い方
どの様式を使う?どこでダウンロードする?
対象は、免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある人です。追納の申込書は全国共通の1種類です。日本年金機構の様式ダウンロードページから入手でき、PDFの2ページ目には公式の記載例(3つの期間を書いた1パターン)が付いています。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 様式名 | 国民年金保険料追納申込書(様式コード4624・令和8年4月版) | 様式1ページ |
| 入手先 | 日本年金機構「ケース10:免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付(追納)するとき」(PDF・2ページ) | 様式ダウンロードページ(令和8年4月1日更新) |
| 記入者 | 本人(職員記載欄の⑦⑩⑬⑯は書かない) | 様式1ページ |
| 提出先 | お近くの年金事務所(街角の年金相談センターでは手続きできない)。年金事務所を探す(日本年金機構)(新しいタブで開きます) | 追納制度のページ |
| 提出方法 | 窓口のほか、郵送も可能(住所を管轄する年金事務所へ) | 追納制度のページ・年金Q&A |
| 納付 | 申込後に届く納付書で納める(口座振替・クレジットカードは使えない) | 追納制度のページ |
書き始める前に何を用意する?
- 免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間(承認結果は通知書で届き、ハガキ形式のものには承認された期間が書かれています)
- ねんきんネットで見られる、納付可能な月数と月別の納付状況(ID登録が必要)
- 個人番号(マイナンバー)、または年金手帳(基礎年金番号通知書)などに書かれた基礎年金番号
- マイナンバーを書いて申し込む場合の本人確認書類(詳しくは添付書類の節)
追納できるかどうかの前提は2つです。老齢基礎年金を受け取ることができる人は追納できません。一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)の月は、納付すべき一部の保険料を納めている月だけが追納できます。
追納できる月はいつまで?あなたの免除月で調べる
追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等の月分です。期限は、免除等を受けた月から10年目の月末です。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 対象 | 免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある人(老齢基礎年金を受け取ることができる人は追納できない) | 追納制度のページ |
| 期限 | 追納が承認された月の前10年以内。免除等を受けた月から10年目の月末が納付期限 | 年金Q&A・記入例集p57 |
| 金額 | 令和9年3月31日までに追納する場合は、年度ごとの月額(平成28年度の月分は全額免除・納付猶予・学生納付特例で16,850円) | 追納制度のページ |
| 加算額 | 免除等を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に加算 | 追納制度のページ |
免除・納付猶予の承認期間は7月から翌年6月まで、学生納付特例は4月から翌年3月までです。追納額は4月から翌年3月までの年度ごとに決まるため、下の計算には承認通知に書かれた月のうち1か月分を入れてください。
あなたの免除月で、追納の期限・1か月の額・加算額を調べる
免除等を受けた月と区分を入れると、追納の期限・令和9年3月31日までに追納する場合の1か月の額・加算額の有無が出ます。申込書を出す予定日を入れると、その月に承認される前提で追納できる最も古い月も分かります。
追納の期限は、免除等を受けた月から10年目の月末です。免除等を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。額は下の公式の表のとおりです。
令和9年3月31日までに追納する場合の1か月の額(公式の表)
日本年金機構の「国民年金保険料の追納制度」(令和8年4月1日更新)にある、令和8年度中に追納する場合の月額です。令和6年度・令和7年度の月分は追納加算額がありません。令和9年4月以降に追納するときの額は、日本年金機構の最新の表で確かめてください。
平成28年度〜令和7年度の月分の追納額の表を開く
| 免除等を受けた年度 | 全額免除・納付猶予・学生納付特例 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | 加算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度の月分 | 16,850円 | 12,630円 | 8,420円 | 4,210円 | 含まれる |
| 平成29年度の月分 | 17,070円 | 12,800円 | 8,530円 | 4,260円 | 含まれる |
| 平成30年度の月分 | 16,900円 | 12,670円 | 8,450円 | 4,220円 | 含まれる |
| 令和元年度の月分 | 16,950円 | 12,720円 | 8,470円 | 4,240円 | 含まれる |
| 令和2年度の月分 | 17,070円 | 12,800円 | 8,530円 | 4,260円 | 含まれる |
| 令和3年度の月分 | 17,110円 | 12,830円 | 8,550円 | 4,270円 | 含まれる |
| 令和4年度の月分 | 16,990円 | 12,740円 | 8,490円 | 4,250円 | 含まれる |
| 令和5年度の月分 | 16,770円 | 12,580円 | 8,380円 | 4,190円 | 含まれる |
| 令和6年度の月分 | 16,980円 | 12,730円 | 8,490円 | 4,240円 | なし |
| 令和7年度の月分 | 17,510円 | 13,130円 | 8,750円 | 4,380円 | なし |
免除と納付猶予・学生納付特例の両方があるとき、どの順に追納する?
追納は原則、古い月分から順に納めます。免除の期間と納付猶予・学生納付特例の期間がどちらもある人は、納付する順序を年金事務所に相談してください。日本年金機構の記入例集には、次の順序が示されています。
| 状況 | 追納する順序 | 根拠 |
|---|---|---|
| 学生納付特例と納付猶予だけ | 先に経過した月分が優先 | 記入例集p36 ① |
| 法定免除と申請免除だけ | 先に経過した月分が優先 | 記入例集p36 ② |
| 免除より先に、学生納付特例・納付猶予の期間がある | 学生納付特例・納付猶予の期間を優先 | 記入例集p36 ③ |
| 学生納付特例・納付猶予より先に、免除の期間がある | どちらを納めるか選択できる | 記入例集p36 ④ |
申請免除は全額免除と一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)を指します。1年間分を追納すると、全額免除の期間なら老後の年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間なら年間で約2万円増えます。
追納申込書の書き方(宛名欄・A.被保険者・B.申込内容)
(新しいタブで開きます)宛名日付・住所・氏名:申込書を出す日と、住民票の住所・本人の氏名
申込書を提出する日付、住民票の住所、届出をする本人の氏名を書きます。住所の上の〒の欄には郵便番号を書きます。
記入例:令和8年10月20日/東京都杉並区高井戸西3-5-24/国年 花子
根拠:記入例・通知集p36「日付=提出年月日、住所=住民票の住所、氏名=届出者氏名」
①個人番号(または基礎年金番号):マイナンバーか、左詰めの基礎年金番号
個人番号(12桁)か、年金手帳(基礎年金番号通知書)などに書かれた基礎年金番号のどちらかを書きます。記入例集p36の見本はXXXXXXXXXXXXです。基礎年金番号(10桁)で申し込むときは、この欄に左詰めで書きます。
記入例:XXXXXXXXXXXX(個人番号の場合の見本)
間違えやすい点:基礎年金番号は10桁なので、12マスのうち右の2マスは空けて、左から詰めて書きます。
根拠:様式1ページ「基礎年金番号(10桁)で申し込みする場合は「①個人番号」欄に左詰めでご記入ください」、記入例集p36
(新しいタブで開きます)マイナンバーを書かないと、申込書は出せませんか?
①には、個人番号のほか、年金手帳(基礎年金番号通知書)などに書かれた基礎年金番号を書けます(記入例集p36)。個人番号を書いて申し込む場合は、本人確認書類が必要です。窓口と郵送の違いは、添付書類の節にまとめました。
②生年月日:昭和か平成に○をして、年月日を2桁ずつ
5.昭和か7.平成のどちらかに○をつけ、年・月・日を2桁ずつ書きます。1桁の数字は頭に0を足します。公式の記載例も、昭和50年5月1日を「5 0 0 5 0 1」と書いています。
記入例:平成8年4月10日(7.平成に○、0 8 0 4 1 0)
根拠:様式1ページ・様式2ページの記載例
③氏名:フリガナはカタカナ、氏名は漢字
上の段のフリガナ欄にカタカナ、下の段に氏名を書きます。記載例の宛名欄も同じ氏名です。
記入例:コクネン ハナコ/国年 花子
根拠:様式1ページ・様式2ページの記載例
④電話番号:連絡がつきやすい番号に、種類の○
1.自宅・2.携帯電話・3.勤務先・4.その他のうち番号の種類に○をつけ、電話番号を書きます。記入例集には「自宅に限らず、連絡がつきやすい番号を記入」とあります。
記入例:2.携帯電話に○、090-XXXX-XXXX
根拠:様式1ページ、記入例集p36
宛名欄とA.被保険者欄のポイント
- 基礎年金番号で申し込むときは、①に10桁を左詰めで書く
- 生年月日・日付の年月日は2桁ずつ、1桁なら0を足す
- 昭和・平成・令和の選択は、数字に○をつける
(新しいタブで開きます)⑤追納申込期間:追納できる最も古い月から、追納したい最後の月まで
7.平成か9.令和に○をつけ、「自」と「至」に年と月を2桁ずつ書きます。公式の記載例は「2 9 1 0」から「3 0 0 3」、令和は「0 3 0 3」のように0を足して書いています。
書く月は、追納できる範囲の中から選びます。令和8年10月に申し込み、平成28年4月から平成30年3月まで学生納付特例を受けた人なら、平成28年4月〜9月分は追納できる期間を過ぎています。「自」は追納できる最も古い月の平成28年10月になります。
記入例:平成28年10月〜平成30年3月(7.平成に○、自 2 8 1 0・至 3 0 0 3)
間違えやすい点:期限が近い月分を書く場合は、様式の留意事項どおり追納期限の直前に出さず、お早めに出します。
根拠:様式1ページ【留意事項】、記入例・通知集p36(令和8年10月に追納申込をした場合は平成28年10月以降が追納できる)
この例の平成28年10月〜平成30年3月(18か月)をすべて追納する場合の合計は、上の表の額で計算すると305,940円(平成28年度の6か月分101,100円と平成29年度の12か月分204,840円)です。
免除を受けた月が10年の期限に近づいています。いつまでに出せば間に合いますか?
様式の留意事項に、追納期限の直前に出すと期限までに追納できなくなる場合があるので、お早めに出してください、とあります。何日前までに出せばよいかは様式に書かれていません。期限が近い月分がある人は、早めに申込書を出してください。
⑥分割区分:0・1・2・3・4・6から、該当する数字に○
期間ごとに、様式に印刷された区分から1つを選んで数字に○をつけます。5はありません。選び方は分割区分の節で説明します。
記入例:0(全部一括)に○
根拠:様式1ページ
⑧〜⑮追納申込期間2〜4と分割区分:期間を分けて申し込むときだけ
追納申込期間は4つまで書けます。⑧⑨、⑪⑫、⑭⑮が、期間2・3・4の期間と分割区分です。公式の記載例は、平成29年10月〜平成30年3月・平成30年4月〜平成31年3月・平成31年4月〜令和3年3月の3つの期間に分け、分割区分を0・6・1にしています。
記入例:1つの期間で足りる場合は⑤⑥だけで、⑧〜⑮は空欄
間違えやすい点:⑦⑩⑬⑯の職員記載欄は書きません。
根拠:様式1ページ・様式2ページの記載例
追納申込期間と分割区分のポイント
- 「自」は追納できる最も古い月以降にする
- 年・月は2桁ずつ、1桁なら0を足す
- 期間は4つまで。⑦⑩⑬⑯の職員記載欄は書かない
(新しいタブで開きます)⑰〜⑳変更前氏名・氏名変更年月日・変更前住所・住所変更年月日:変更した項目だけ
様式に「氏名や住所を変更した場合のみご記入ください」とあります。氏名を変更したなら⑰変更前氏名と⑱氏名変更年月日、住所を変更したなら⑲変更前住所と⑳住所変更年月日を書きます。変更していなければ空欄です。
記入例:国年 花子(⑰変更前氏名)。変更前の氏名・住所を⑰⑲に、変更した日を⑱⑳に書きます。
根拠:様式1ページ「⑰〜⑳欄は、氏名や住所を変更した場合のみご記入ください」
(新しいタブで開きます)結婚で氏名が変わり、引っ越しもしました。⑰〜⑳は全部書きますか?
変更した項目だけ書きます。氏名と住所の両方を変更したなら⑰〜⑳の4つを書き、氏名だけなら⑰と⑱です。どちらも変更していなければ、この4つは空欄で出します。
㉑備考:書き方の説明がない欄
様式にも記入例集にも、この欄に書く内容の説明はありません。公式の記載例も空欄です。
記入例:空欄
根拠:様式1ページ・様式2ページの記載例
変更欄・備考欄のポイント
- ⑰〜⑳は、氏名や住所を変更した項目だけ書く
- 変更前の氏名・住所を⑰⑲、変更した日を⑱⑳に書く
- ㉑備考は、公式の記載例と同じく空欄でよい
分割区分(⑥⑨⑫⑮)はどれを選ぶ?
分割区分は、様式に印刷された6つの区分から、期間ごとに1つを選ぶ欄です。選ぶ基準は様式にも記入例集にも書かれていません。公式の記載例で使われている区分と、納付書について公式に示されていることを下にまとめます。
| 区分(様式の表記) | 公式の記載例での使われ方 |
|---|---|
| 0.全部一括 | 期間1(平成29年10月〜平成30年3月)で使用 |
| 1.1カ月分毎 | 期間3(平成31年4月〜令和3年3月)で使用 |
| 2.2カ月分毎 | 記載例には出てこない |
| 3.3カ月分毎 | 記載例には出てこない |
| 4.4カ月分毎 | 記載例には出てこない |
| 6.6カ月分毎 | 期間2(平成30年4月〜平成31年3月)で使用 |
記入例集には、「平成28年4月分〜平成30年3月分までを1か月ずつ納める」と申し込むと、24枚(24か月分)の納付書が送付される例があります。納付書は古い月分から順に納め、順に納めなかった場合は保険料が還付されます。
納付書には「使用期限」があり、過ぎると使えなくなります。使えなくなっても追納が承認された月の前10年以内の期間なら、年金事務所に来所または電話して再度申し込むと、新しい納付書が送付されます。迷うときは、住所を管轄する年金事務所に聞いてから決めてください。
書き間違えやすい8つのポイント
様式の留意事項、日本年金機構の追納制度のページ、記入例・通知集から、差し戻しや追納できない原因になりやすい点を集めました。
| やりがちな書き方 | 正しい書き方 | 根拠 |
|---|---|---|
| NG令和8年10月に出すのに、⑤の「自」を平成28年4月と書く | OK追納できる最も古い月(平成28年10月)から書く | 記入例集p36 |
| NG追納期限の直前に申込書を出す | OK期限の月より前に、お早めに出す | 様式1ページ【留意事項】 |
| NG基礎年金番号を、①の右側のマスや途中から書く | OK10桁を左端のマスから詰めて書く | 様式1ページ |
| NG氏名・住所を変更していないのに⑰〜⑳を書く | OK変更した項目だけ書く。変更がなければ空欄 | 様式1ページ |
| NG4分の3免除・半額免除・4分の1免除の月で、納付すべき一部の保険料が未納のまま申し込む | OK一部の保険料を納めた月だけを申し込む(未納の月は追納できない) | 追納制度のページ・記入例集p37 |
| NG郵送で出すのに、マイナンバーを書いて本人確認書類の写しを付けない | OKマイナンバーカードの表・裏両面、または番号確認書類と身元確認書類のコピーを付ける | 様式1ページ |
| NG新しい月分の納付書から納める | OK古い月分の納付書から順に納める(順に納めないと充当または払い戻しになる) | 様式1ページ・記入例集p38 |
| NG老齢基礎年金を受け取ることができるのに申し込む | OK追納できない。申込前に受給の有無を確かめる | 追納制度のページ・記入例集p37 |
欄ごとの書き方一覧
全11欄の一覧表を開く(欄・記入者・書く内容・根拠)
| 欄 | 記入者 | 書く内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 宛名 日付・住所・氏名 | 本人 | 提出日・住民票の住所・氏名 | 記入例集p36 |
| ① 個人番号(または基礎年金番号) | 本人 | 個人番号、または10桁の基礎年金番号を左詰め | 様式1ページ |
| ② 生年月日 | 本人 | 昭和・平成に○、年月日を2桁ずつ | 様式1ページ |
| ③ 氏名 | 本人 | フリガナ(カタカナ)と氏名 | 様式1ページ |
| ④ 電話番号 | 本人 | 番号の種類に○と、連絡がつきやすい番号 | 記入例集p36 |
| ⑤ 追納申込期間 | 本人 | 追納する最初の月から最後の月まで | 様式1ページ・記入例集p36 |
| ⑥ 分割区分 | 本人 | 0・1・2・3・4・6から1つに○ | 様式1ページ |
| ⑧〜⑮ 追納申込期間2〜4と分割区分 | 本人 | 期間を分けるときだけ | 様式2ページ記載例 |
| ⑰〜⑳ 変更前氏名・氏名変更年月日・変更前住所・住所変更年月日 | 本人 | 氏名や住所を変更した場合のみ | 様式1ページ |
| ㉑ 備考 | 本人 | 空欄(説明なし) | 様式2ページ記載例 |
| ⑦・⑩・⑬・⑯ 職員記載欄 | 職員 | 書かない | 様式1ページ |
何を添えて、どこへ出す?
マイナンバー(個人番号)を書いて申し込む場合は、本人確認書類が必要です。窓口で出すなら、マイナンバーカードを提示します。マイナンバーカードがない場合は、①マイナンバーが確認できる書類(個人番号の表示がある住民票の写し、または氏名・住所が住民票と一致する通知カード)と、②身元確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)を提示します。
郵送で出す場合は、マイナンバーカードの表・裏両面のコピー、または①と②のコピーを添付します。日本年金機構の様式ページには、写しを貼る「本人確認書類添付台紙」も用意されています。
- 承認通知のハガキやねんきんネットで、追納できる月を確かめる
- 追納申込書に記入する(ねんきんネットで入力して印刷してもよい)
- 本人確認書類を添えて、住所を管轄する年金事務所へ窓口または郵送で出す(街角の年金相談センターは不可)
- 承認されると、通知書と追納用納付書が届く
- 古い月分から順に、納付書の期限までに納める
ねんきんネットで申込書を作れば、電子申請になりますか?
電子申請にはなりません。ねんきんネットの画面で追納申込書を作成し、印刷した届書を年金事務所へ提出します。基礎年金番号などの基本情報が自動で表示され、入力の誤りもチェックされます。
提出方法のポイント
- 提出先は年金事務所。窓口のほか郵送も可能で、街角の年金相談センターは不可
- マイナンバーを書くなら本人確認書類が必要。郵送は写しを付ける
- ねんきんネットで作った届書も、印刷して年金事務所へ出す
提出前に確認すること
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
出したあとはどうなる?
申込が承認されると、追納金額と追納承認期間が書かれた承認通知書と、追納用の納付書が届きます。却下される理由は、老齢基礎年金の受給者であること、追納申込期間に保険料の未納があること、の2つが記入例集に示されています。
納付書は、金融機関・郵便局、コンビニエンスストア、電子納付(Pay-easy)、スマートフォンアプリで納められます。口座振替・クレジットカード・ねんきんネットの「納付書によらない納付」では納められません。
追納した保険料は社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告では保険料控除申告書の書き方も確かめてください。
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育児や退職など、保険料の負担を軽くできる別の制度もあります。国民年金の育児期間の保険料免除や、離職後に使える制度のまとめも見ておくと、受け取れるものを取りこぼしません。年金の請求書が届いた人は、年金請求書の書き方もあわせて確かめてください。
ほかに使える給付金・補助金がないかは、補助金・給付金の診断で調べられます。
よくある質問
Q1.国民年金の追納は、いつまでできる?
追納が承認された月の前10年以内の免除・納付猶予・学生納付特例の期間に限られます。免除等を受けた月から10年目の月末が納付期限です。様式の例では、平成29年10月分は令和9年10月31日まで追納できます。
Q2.追納すると、年金はいくら増える?
日本年金機構の案内では、1年間分追納すると、全額免除の期間なら老後の年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間なら年間で約2万円増えます。納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間には入りますが、追納しないと年金額には反映されません。
Q3.追納の加算額は、いつから付く?
免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。令和8年度中に追納する場合、令和6年度・令和7年度の月分には追納加算額がありません。
Q4.追納申込書の送付先・提出先はどこ?
住所を管轄する年金事務所です。窓口のほか、郵送でも受け付けています。街角の年金相談センターでは手続きできません。
Q5.免除と学生納付特例の期間が両方ある場合、どちらから追納する?
追納は原則、古い月分から順に納めます。免除の期間と納付猶予・学生納付特例の期間がどちらもある人は、納付する順序を年金事務所に相談してください。記入例集には、先に経過した月分を優先する場合や、納める期間を選べる場合の順序が示されています。
Q6.納付書の使用期限が過ぎたら、追納できなくなる?
追納が承認された月の前10年以内の期間であれば、年金事務所に来所または電話して再度追納申込をすると、新しい納付書が送付されます。例えば、平成28年4月分の納付書が令和8年3月31日の期限を過ぎても、令和8年4月10日に再度申し込めば、令和8年4月30日期限の新しい納付書が送付されます。
最終更新:2026年10月4日(令和8年4月版の様式と、令和8年4月1日更新の追納制度のページに基づく)
出典
- 日本年金機構「ケース10:免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付(追納)するとき」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「国民年金関係の主な届書に係る記入例・通知集」(PDF) PDF(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構 年金Q&A「免除されていた保険料は、後で納めることができますか。」(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「国民年金保険料の追納をおすすめします」(PDF) PDF(新しいタブで開きます)
- 日本年金機構「ねんきんネット」による追納等可能月数と金額の確認(新しいタブで開きます)
次にすること
- 国民年金保険料追納申込書をダウンロードする(様式カードのボタン)
- あなたの免除月で追納できる月を調べ、書く欄を書く(画像の「欄ごとに解説を見る」で1欄ずつ確認できます)
- 提出前に確認する
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。
