離職後に使える制度まとめ|雇用保険以外の見落としがちな手続き2026

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離職者・退職者全般(雇用形態を問わない)

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離職者・退職者全般(雇用形態を問わない)

対象地域
全国
対象者
離職者・退職者全般(雇用形態を問わない)
確認した過去制度の金額
—
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提出時期・提出先は所轄の税務署または勤務先の給与担当にご確認ください
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詳細解説

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結論から言うと、離職後は雇用保険の失業給付だけでなく、退職日の翌日から20日以内に決める健康保険の選択(任意継続か国民健康保険か)、国民年金の保険料、家賃の支払いが厳しいときに使える住居確保給付金など、あわせて確認しないと損をする手続きがあります。退職したばかりで雇用保険以外に何が使えるか把握できていない方に向けて、見落としやすい制度と、離職後にやるべきことの順番をまとめました。

この記事で分かること

  1. 雇用保険の失業給付以外に、離職後に使える制度の全体像
  2. 健康保険は国民健康保険と任意継続、どちらを選ぶべきかの判断材料
  3. 家賃の支払いが厳しいときに使える住居確保給付金の要件(求職活動要件を含む)
  4. 国民年金の特例免除・住民税の減免・教育訓練給付金の期限の考え方
  5. 離職後にやるべきことの時系列チェックリスト

離職後、雇用保険以外にどんな制度が使える?

雇用保険の失業給付(基本手当)以外に、離職後の状況によって使える主な制度は次の6つです。対象になるかどうかは制度ごとに条件が異なるため、まず全体を一覧で確認してください。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
制度名どんな制度か期限の目安所管・窓口詳細・出典
健康保険任意継続被保険者制度退職前の健康保険に最長2年間そのまま加入できる退職日の翌日から20日以内に申出協会けんぽ・各健康保険組合申出書の書き方
国民健康保険料の非自発的失業者軽減離職理由コードが対象なら保険料の算定基準を下げてもらえる随時(自治体窓口へ申請)居住する市区町村の国保担当軽減・減免の全体像
国民年金保険料の失業による特例免除前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる年度ごと(7月〜翌年6月)に申請市区町村の国民年金担当・年金事務所通常の免除申請の書き方
住民税の減免失業等の特別な事情がある場合に審査のうえ減額・免除される自治体の条例による(要問合せ)居住する市区町村の税務担当下記「出典」参照
住居確保給付金求職活動を条件に家賃相当額の支給を受けられる原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)自立相談支援機関(自治体の生活困窮者自立支援窓口)下記「出典」参照
教育訓練給付金指定講座の受講費用の一部が支給される離職日翌日から受講開始日まで原則1年以内ハローワーク支給申請書の書き方

このうち、健康保険の選択(国保か任意継続か)と住居確保給付金は判断材料が少なく見落とされがちです。以下、順に確認します。

図解:離職後、雇用保険以外にどんな制度が使える?

まず何から確認すればいい?

優先順位で言うと、①退職日から20日以内に健康保険の選択を決める、②ハローワークで求職の申込みをする、③国民健康保険料の軽減や国民年金の特例免除を申請する、④家賃の支払いが厳しければ住居確保給付金を自立相談支援機関に相談する、の順です。期限が最も短いのは健康保険の選択(20日以内)なので、最初にここを決める必要があります。

一緒に確認したい手続き

離職後に使える制度まとめの一緒に確認したい手続きを整理した図解

国民健康保険と任意継続、どちらを選べばいい?

どちらが得かは自治体・前年所得によって個別に変わるため、本記事では断定せず判断材料を1つの表にまとめます。最終的な有利不利は、お住まいの市区町村の国保窓口と協会けんぽの両方に保険料を確認してから決めてください。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
比較項目国民健康保険(非自発的失業者軽減の適用時)任意継続被保険者制度
保険料の目安前年の給与所得を30/100として算定(軽減後の所得で計算)退職時の標準報酬月額(上限32万円)×都道府県別保険料率。在職中の労使折半が無くなり全額自己負担
加入手続きの期限随時(自治体窓口へ申請)退職日の翌日から20日以内(20日目が土日祝なら翌営業日、郵送は期限内必着)
適用・加入できる期間離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで最長2年間
対象になる離職理由離職理由コード11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)に該当する場合(離職時に65歳以上の方は対象外)離職理由を問わない。退職日までに被保険者期間が継続2か月以上あれば加入できる
向いている人の目安離職理由コードが軽減の対象に該当し、保険料を抑えたい人軽減の対象に該当しない、または扶養家族がいて任意継続のほうが有利になりうる人。個別の保険料を比較してから判断

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
医療・福祉
対象地域
全国
対象者
離職者・退職者全般(雇用形態を問わない)
確認した過去制度の金額
—

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

解解説

離職理由コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれかに当てはまるかは、雇用保険受給資格者証に記載されています。まずそこを確認してから、国保窓口で軽減後の保険料を、協会けんぽで任意継続の保険料をそれぞれ聞いてみてください。

問質問

離職理由コードが対象外だった場合は、任意継続の一択と考えていいですか。

解解説

そうとも限りません。国保軽減の対象にならなくても、前年所得が低ければ国保のほうが安いこともあります。自治体・前年所得で個別に変わるため、必ず両方の見積もりを取ってから決めてください。

住居確保給付金とは?家賃をサポートする制度

住居確保給付金は、離職・廃業から2年以内、または給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合に、家賃相当額の支給を受けられる制度です。当サイトではこれまで個別に取り上げていない制度で、退職後に家賃の支払いが厳しくなったときの選択肢として知っておく価値があります。

支給には求職活動要件がある

住居確保給付金は家賃を肩代わりしてもらえるだけの制度ではありません。自立相談支援機関への相談を月4回以上、ハローワーク等での職業相談を月2回以上、企業等への応募を原則週1回以上行うという求職活動要件が定められています。この要件を満たす前提で申請する制度です。

支給額は、世帯収入が基準額以下の場合は家賃額(住宅扶助額が上限)、基準額を超える場合は「基準額+家賃額-世帯収入額」を支給する考え方です。支給期間は原則3か月間で、延長は2回まで最大9か月間まで認められています。世帯人数別の上限額は自治体の生活保護住宅扶助基準額に連動するため、円単位の全国一律の金額はありません。上限額は地域差があるものとして、居住地の自立相談支援機関に確認してください。

住居確保給付金とは?家賃をサポートする制度を整理した図解

住居確保給付金はどんな人が対象になる?

対象になるのは「離職・廃業から2年以内」または「給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合」のどちらかに当てはまる人です。正社員・非正規といった雇用形態は要件として定められていません。加えて、上記の求職活動要件を満たす(または満たす意思がある)ことが前提になります。まずは居住地の自立相談支援機関に相談し、世帯収入・資産の基準を含めて個別に判定してもらうのが確実です。

住民税は減免してもらえる?

住民税の減免は「予期できない失業や疾病、災害など特別な事情により、申請により減額又は免除されることがある」制度ですが、全国一律の国の基準は存在しません。地方税法上の減免規定に基づいて、要件・減免割合とも各自治体の条例で運用されています。

港区など多くの自治体が公表している要件を例に挙げると、①前年中の合計所得金額が一定額以下、②失業・廃業等により当年中の合計所得見込額が前年より3割以上減少、③世帯全員の当年中の合計所得見込額が非課税基準額以下、の3条件を目安にしているところが多く見られます。申請すれば必ず適用されるものではなく審査制で、定年退職や自己都合退職は対象外とする自治体が多い点にも注意してください。詳しい要件と金額は、お住まいの市区町村の税務担当に直接確認する必要があります。

図解:住民税は減免してもらえる?

国民年金の保険料、失業したら免除される?

国民年金には「失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる」特例免除があります。通常の免除申請は前年所得で審査されますが、この特例は前年所得を問わない点が最大の違いです。免除区分は全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4段階で、承認された期間は年金の受給資格期間に算入されます。ただし年金額は、全額免除扱いの場合「保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1」になります。

申請可能期間は申請日から遡って2年1か月前までで、年度ごと(7月〜翌年6月)に申請が必要です。必要書類は雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等の写しで、住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所に提出します。通常の免除申請の書式・記入方法は下記の関連記事で解説しています。

国民年金保険料の免除申請とは?やり方2026で、申請書の記入方法を確認できます。

教育訓練給付金は退職後いつまで使える?

教育訓練給付金には「雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内」という離職者向けの期限があります(あわせて雇用保険加入期間が3年以上必要。初めて受給する場合は一般・特定一般は1年以上、専門実践教育訓練は2年以上で可)。退職後に受講を先延ばしにしていると、この1年の期限を過ぎて支給されなくなるおそれがあるため、受講を検討しているなら早めに講座を決めることをおすすめします。妊娠・出産・育児等の理由がある場合は延長申請により最大20年まで延長できます。

給付率は訓練の種類ごとに一般教育訓練20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は基本40%(上限20万円、資格取得・就職時は50%・上限25万円)、専門実践教育訓練は基本50%(上限40万円、資格取得・就職時70%・上限56万円、さらに訓練修了後に賃金が5%以上上昇した場合は80%・上限64万円)と分かれます(賃金上昇時の追加給付は資格取得・就職から1年以内に別途申請が必要)。詳しい給付率の条件と支給申請書の記入方法は、下記の関連記事にまとめています。

教育訓練給付金支給申請書の書き方と記入例

図解:教育訓練給付金は退職後いつまで使える?

見落としやすい落とし穴

  • 国民健康保険の軽減は、離職理由コードが対象でも自動では適用されません。雇用保険受給資格者証の写しを持って自治体窓口に自分で申請する必要があります。
  • 住民税の減免は、自己都合退職や定年退職を減免の対象にしていない自治体が多いため、「失業したから使える」と思い込まないでください。
  • 住居確保給付金は、家賃を支給してもらうだけの制度ではなく、ハローワーク等での求職活動を継続することが前提の制度です。
  • 教育訓練給付金は、離職日翌日から受講開始日までが原則1年以内という期限があります。受講を迷っているうちに期限が過ぎることがあります。

離職後にやるべきことの時系列チェックリスト

  1. 退職日の翌日から20日以内:健康保険を任意継続にするか国民健康保険に切り替えるかを決め、期限内に手続きする
  2. 退職後できるだけ早く:ハローワークで求職の申込みをし、雇用保険受給資格者証を受け取る(離職票の書き方は関連記事を参照)
  3. 雇用保険受給資格者証を受け取ったら:離職理由コードを確認し、対象なら国民健康保険料の非自発的失業者軽減を自治体窓口へ申請する
  4. 年度内(7月〜翌年6月)に:国民年金保険料の失業による特例免除を申請する
  5. 家賃の支払いが厳しくなってきたら:住居確保給付金について自立相談支援機関に相談する(求職活動要件を満たす前提で)
  6. 収入が大きく減ったら:住民税の減免を利用できないか、居住する市区町村の税務担当に確認する
  7. 教育訓練の受講を考えているなら:離職日翌日から1年以内に受講を開始できるよう講座を決める

よくある質問

Q1.任意継続の申出期限(20日以内)に間に合わなかったらどうなりますか。

期限を過ぎると任意継続被保険者制度は利用できなくなります。その場合は国民健康保険への切り替え手続きが必要になるため、期限内の手続きを優先してください。

Q2.国民年金の失業特例免除は、年度の途中からでも申請できますか。

できます。ただし年度ごと(7月〜翌年6月)に申請が必要で、申請可能期間は申請日から遡って2年1か月前までです。過去の未納・未申請分もこの期間内であればさかのぼって申請できます。

Q3.教育訓練給付金は、以前にも受給したことがあるとまた使えませんか。

受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は支給されません。3年以上前の受給であれば、あらためて対象になります。

Q4.住居確保給付金は正社員でないと対象になりませんか。

支給要件は「離職・廃業から2年以内」または「収入が離職・廃業と同程度まで減少している」ことで、雇用形態そのものは要件として定められていません。求職活動要件を満たすことが前提になります。

Q5.住民税の減免は、退職すれば誰でも受けられますか。

審査制のため、申請すれば必ず適用されるわけではありません。多くの自治体で自己都合退職や定年退職を対象外としており、要件・減免割合は自治体ごとに異なります。居住する市区町村の税務担当への確認が必要です。

次にすること

ここまでの制度は、いずれも「自分が対象になるか」を自分で判断しにくいものばかりです。世帯の状況を入力して使える可能性のある制度を確認したい場合は、補助金・給付金の診断ページから他の支援制度もあわせて確認できます。

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最終更新:2026年9月30日

出典

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

対象地域
全国
対象者
離職者・退職者全般(雇用形態を問わない)
確認した過去制度の金額
—
確認する時期
提出時期・提出先は所轄の税務署または勤務先の給与担当にご確認ください
確認する時期 提出時期・提出先は所轄の税務署または勤務先の給与担当にご確認ください

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編集・監修: (中小企業診断士)

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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。