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保険料控除申告書の書き方【令和8年分】23歳未満の上乗せと記入例

年末調整の対象となる会社員・パート等の給与所得者本人とその家族

この記事の結論

対象者年末調整の対象となる会社員・パート等の給与所得者本人とその家族
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制度情報の確認 過去制度と現在の状態を分けて確認

年末調整の対象となる会社員・パート等の給与所得者本人とその家族

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全国
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年末調整の対象となる会社員・パート等の給与所得者本人とそ…
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確認主体
国税庁
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生命保険料控除証明書(一般・介護医療・個人年金の区分…
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詳細解説

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この記事の結論

  1. 令和8年分の保険料控除申告書は、23歳未満の扶養親族向けの特例欄を追加した様式案が公開済み。
  2. 2026年8月31日時点、国税庁の確定版一覧はまだ令和7年分のまま。
  3. 23歳未満の扶養親族がいれば一般生命保険料控除は最大6万円(改正前4万円)。
  4. 3控除の合計適用限度額12万円は変わらない。
  5. 特例の適用期限は令和9年分まで延長された。

保険料控除申告書とは、生命保険料・地震保険料・社会保険料(国民年金保険料等)・小規模企業共済等掛金の控除証明書に基づいて、年末調整で所得税の控除額を確定させるために勤務先へ提出する書類である。令和8年分からは、23歳未満の扶養親族がいる会社員を対象に、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の計算式が上乗せされる特例欄が様式案に追加されており、控除証明書の金額をそのまま転記すると本来受けられる控除額より少なく申告してしまう人が出やすい。この記事では、欄ごとの記入例と、23歳未満の扶養親族がいる場合といない場合で控除額がどう変わるかを、国税庁の一次情報に基づいて整理する。

保険料控除申告書はいつ・誰が・どこに提出するのか

年末調整の対象となる給与所得者本人が、勤務先が指定する提出期限(多くは11月中旬から12月上旬)までに、給与・人事担当部署へ提出する。

紙の様式に手書きで記入して提出する方法のほか、勤務先が年末調整の電子化に対応している場合は、控除証明書のデータをそのまま取り込んで金額を自動計算できる電子提出も選べる。電子提出であれば計算式の適用ミスが起きにくいため、23歳未満の扶養親族がいる世帯は電子化の対応状況を勤務先に確認しておくとよい。

6万円

23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除の適用限度額(改正前4万円)

12万円

一般・介護医療・個人年金の3控除を合計した適用限度額(改正前と同額)

5万円

地震保険料控除の適用限度額(地震保険料と旧長期損害保険料の合計)

様式の欄ごとに何を書けばよいか【控除区分別の記入例】

保険料控除申告書は「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」の4つの控除区分に分かれ、それぞれ書く内容と添付・提示が必要な証明書が異なる。下の表は欄ごとの記入内容と、実務でつまずきやすいポイントをまとめたものである。

控除区分・欄名何を書く欄か控除証明書のどの数字を写すか間違えやすい点
一般生命保険料(新・旧)死亡保険・医療保険以外の生命保険の年間払込保険料控除証明書の「参考」欄ではなく「証明額」欄の金額23歳未満の扶養親族がいる場合の特例区分にチェックを入れ忘れると、通常の新生命保険料控除の式で計算されてしまい控除額が目減りする
介護医療保険料医療保険・介護保険・がん保険等の年間払込保険料控除証明書の「証明額」欄23歳未満特例の対象外であり、一般生命保険料の欄に書き間違える人が多い
個人年金保険料「個人年金保険料税制適格特約」付きの契約のみの年間払込保険料控除証明書に「個人年金」と明記された証明額税制適格特約が付いていない年金保険は一般生命保険料の扱いになるため、証明書の区分表示を必ず確認する
地震保険料地震保険料・旧長期損害保険料の年間払込保険料控除証明書の「地震保険料」または「旧長期損害保険料」の区分ごとの金額火災保険料単体は控除対象外。地震保険を付帯した契約のうち地震保険料部分のみが対象
社会保険料(国民年金保険料等)給与天引き以外で本人が支払った国民年金保険料・国民年金基金の掛金等日本年金機構発行の控除証明書に記載された納付金額給与から天引きされる厚生年金保険料・健康保険料は勤務先が把握済みのため記入不要な場合が多く、二重計上に注意
小規模企業共済等掛金(iDeCo含む)iDeCo(個人型確定拠出年金)・小規模企業共済・心身障害者扶養共済の年間掛金国民年金基金連合会や中小機構が発行する払込証明書の金額iDeCoは年1回、多くは10月から11月頃に証明書が届くため、年末調整に間に合わない場合の対応(後述)を確認しておく

なお、給与所得者の扶養親族の記入は保険料控除申告書ではなく別様式で行う。扶養控除等申告書の書き方【令和8年分】もあわせて確認しておくと、23歳未満の扶養親族に該当するかどうかの判定基準を取り違えにくい。

令和8年分の様式案PDFを国税庁サイトで確認する

23歳未満の扶養親族がいるかどうかで控除額はどれくらい変わるのか

結論から言うと、新生命保険料に係る一般生命保険料控除は、23歳未満の扶養親族がいる場合は控除額の各段階の閾値と加算額がちょうど1.5倍にスケールする。年間保険料が同じ12万円でも、23歳未満の扶養親族がいれば控除額は6万円、いなければ通常の新制度で4万円が上限になる。

読者

子どもが23歳未満の扶養親族に該当するかどうかで、そんなに控除額が変わるんですか。

専門家

はい。例えば年間保険料が12万円の場合、23歳未満の扶養親族がいれば一般生命保険料控除は6万円ですが、いない場合は通常の新制度の上限である4万円で頭打ちになります。差は2万円です。

比較のため、新生命保険料に係る一般生命保険料控除について「23歳未満の扶養親族がいる場合の特例」「通常の新制度」「旧制度(平成23年12月31日以前契約)」の3つを条件別に整理する。

適用される条件年間の新(旧)生命保険料と控除額の計算式一般生命保険料控除の適用限度額合計適用限度額(一般+介護医療+個人年金)
23歳未満の扶養親族を有する場合(新生命保険料)30,000円以下は全額/30,000円超60,000円以下は×1/2+15,000円/60,000円超120,000円以下は×1/4+30,000円/120,000円超は一律60,000円旧生命保険料と合わせて6万円(改正前は4万円)12万円
通常の新制度(23歳未満の扶養親族なし・平成24年1月1日以後契約)20,000円以下は全額/20,000円超40,000円以下は×1/2+10,000円/40,000円超80,000円以下は×1/4+20,000円/80,000円超は一律40,000円4万円
旧制度(平成23年12月31日以前契約)25,000円以下は全額/25,000円超50,000円以下は×1/2+12,500円/50,000円超100,000円以下は×1/4+25,000円/100,000円超は一律50,000円5万円

介護医療保険料控除と個人年金保険料控除には23歳未満特例は適用されず、いずれも通常の新制度の式(20,000円以下は全額、20,000円超40,000円以下は×1/2+10,000円、40,000円超80,000円以下は×1/4+20,000円、80,000円超は一律40,000円)で計算し、それぞれの適用限度額は4万円のままである。3つの控除をすべて合計した適用限度額は12万円で、23歳未満特例の有無にかかわらず変わらない。

扶養控除等申告書の書き方も先に確認する

他にも確認しておきたい年末調整・控除の関連制度

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
給付金
対象地域
全国
対象者
年末調整の対象となる会社員・パート等の給与所得者本人とその家族
確認した過去制度の金額

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の書き方

生命保険料控除以外の3区分は、23歳未満特例のような年齢要件がなく、控除証明書に記載された金額をそのまま転記する構造である。地震保険料控除は、地震保険料が年間50,000円以下なら全額、50,000円超なら一律50,000円が上限になる。旧長期損害保険料(平成18年12月31日以前に締結した契約)がある場合は、10,000円以下は全額、10,000円超20,000円以下は×1/2+5,000円、20,000円超は一律15,000円で計算し、地震保険料分と旧長期損害保険料分を合計した金額が最終的な地震保険料控除額となるが、この合計額にも最高50,000円という上限がかかる。

社会保険料控除は、給与から天引きされる厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料は勤務先側で年間の合計額を把握しているため、原則として申告書への記入は不要である。一方、配偶者や子の国民年金保険料を本人が代わりに支払った場合や、転職の谷間で国民年金に加入していた期間の保険料を後から納付した場合は、国民年金の育児期間保険料免除のように別制度で一部が免除されているケースもあるため、免除された期間分は控除の対象外になる点も含めて金額を確認してから記入する必要がある。国民年金保険料控除証明書(日本年金機構発行、通常10月下旬から11月上旬に送付)に記載された金額を転記し、証明書原本の添付または提示が必須である。

小規模企業共済等掛金控除は、iDeCo(個人型確定拠出年金)・小規模企業共済・心身障害者扶養共済の年間掛金が対象で、国民年金基金連合会や中小機構等が発行する払込証明書の金額をそのまま記入する。給与天引きで拠出している企業型確定拠出年金の本人掛金(マッチング拠出)は勤務先側で把握済みのため、二重に記入しないよう注意する。

関連する補助金・助成金

保険料控除申告書でよくある差し戻し・記入ミスの落とし穴

年末調整の担当者から差し戻しになる典型的なパターンを整理する。第一に、23歳未満の扶養親族がいるにもかかわらず特例の区分にチェックを入れず、通常の新制度の式で計算してしまう記入ミスである。この場合、控除額が本来より少なく申告され、担当者が気づかなければ本人が損をしたまま年末調整が確定してしまう。第二に、控除証明書の添付・提示漏れによる差し戻しである。生命保険料・地震保険料・国民年金保険料・小規模企業共済等掛金のいずれも証明書の添付または提示が必須であり、証明書がない状態で金額だけ記入すると、担当者から証明書提出を求められて差し戻しになる。第三に、介護医療保険料や個人年金保険料を一般生命保険料の欄に書き間違える失敗である。控除区分を取り違えると、合計適用限度額12万円の計算自体は変わらない場合もあるが、証明書の区分と申告内容が一致せず確認の手間が増える。第四に、旧制度と新制度の契約が混在しているのに、片方の証明額だけを転記して合算を忘れる落とし穴である。証明書に「新」「旧」の区分が明記されているため、区分ごとに正しい計算式を適用したうえで合算し、限度額を超えないか確認する必要がある。こうした差し戻しは、提出前に控除証明書の枚数と申告書の記入欄の対応を1つずつ突き合わせることで大きく減らせる。

読者

控除証明書が年末調整の提出期限までに届かない場合はどうすればいいですか。

専門家

証明書が未着のまま年末調整の期限を迎える場合は、勤務先にその旨を申し出て年末調整の対象から外してもらい、翌年の確定申告で控除を受ける方法があります。証明書は保険会社等に再発行を依頼できるので、なくした場合も同様の対応で問題ありません。

控除証明書がない・年の途中で契約した場合はどう記入するか

控除証明書を紛失した場合は、契約している保険会社・国民年金基金連合会・中小機構等に再発行を依頼する。多くの場合、電話またはウェブの契約者専用ページから再発行手続ができるが、郵送に数週間かかることがあるため、年末調整の提出期限に間に合わない見込みが分かった時点で早めに申し出るのが安全である。年の途中で新規に生命保険や個人年金保険に加入した場合は、契約時期にかかわらずその年の1月から12月までに実際に支払った保険料の年間合計額が控除の対象になる。12月分の保険料を口座振替やクレジットカード払いで支払う予定がある場合、証明書には「申込額」として12月分を含めた見込み額が記載されているのが通常であり、実際の支払いが行われる前提でその金額をそのまま記入してよい。年末調整に間に合わなかった保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除は、いずれも翌年の確定申告で追加の還付を受けられる。

保険料控除申告書の提出までの流れ

  1. 10月下旬から11月にかけて、生命保険会社・地震保険会社・日本年金機構・中小機構等から控除証明書が郵送またはウェブで届く
  2. 勤務先から配布される(またはウェブで案内される)令和8年分の保険料控除申告書の様式を入手する
  3. 控除区分ごとに証明書の金額を転記し、23歳未満の扶養親族がいる場合は特例の計算式で控除額を計算する
  4. 控除証明書の原本またはデータを添付・提示する準備をする
  5. 勤務先が指定する提出期限までに、他の年末調整書類とあわせて給与・人事担当部署へ提出する
  6. 年末調整の結果は12月または1月の給与明細・源泉徴収票で確認する

提出前に確認しておきたいセルフチェック

提出前に、控除証明書と申告書の記入内容が対応しているかを次の項目で確認する。

一般生命保険料控除額シミュレーター

年間の新生命保険料(一般生命保険料)の支払額と、23歳未満の扶養親族の有無を入力すると、一般生命保険料控除額の目安を計算できる。

読者

介護医療保険料や個人年金保険料も同じ式で計算していいですか。

専門家

いいえ。このシミュレーターは23歳未満特例の対象である一般生命保険料専用です。介護医療保険料と個人年金保険料は23歳未満特例の対象外で、常に通常の新制度の式(上限4万円)で計算します。

保険料控除申告書についてよくある質問

23歳未満の扶養親族とは具体的に誰を指しますか。

その年の12月31日時点の年齢が23歳未満で、生計を一にし合計所得金額が一定以下の親族が対象で、判定は扶養控除等申告書の書き方【令和8年分】で確認する扶養親族の範囲に準じる。

生命保険料控除証明書を紛失した場合はどうすればよいですか。

契約している保険会社に連絡し、証明書の再発行を依頼する。多くの保険会社はウェブの契約者専用ページからも再発行を申請できる。

パート勤務で複数の勤務先から給与を受けている場合、保険料控除申告書はどこに提出しますか。

年末調整は主たる給与の支払者(原則として扶養控除等申告書を提出している勤務先)でのみ行うため、保険料控除申告書もその勤務先に提出する。従たる給与の支払者に提出した保険料は年末調整の対象にならず、確定申告で改めて申告する必要がある点に注意する。

地震保険を付帯していない火災保険だけの契約でも地震保険料控除を受けられますか。

受けられない。地震保険料控除の対象は地震保険料部分のみで、火災保険料単体は控除の対象外である。

iDeCoの掛金証明書が年末調整に間に合わない場合はどうなりますか。

年末調整で反映できなかった場合は、翌年の確定申告で小規模企業共済等掛金控除として追加の還付を申請できる。診断ページの3分でできる制度診断で、他に申告漏れがないかもあわせて確認するとよい。

提出後どうなるか・次に確認すること

保険料控除申告書を提出すると、勤務先が他の年末調整書類とあわせて年間の所得税額を計算し、給与から源泉徴収された税額との差額を12月または1月の給与で還付・追加徴収する形で精算する。控除額に反映漏れがないかは、年末調整後に交付される源泉徴収票の「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」「社会保険料等の金額」「小規模企業共済等掛金の額」の各欄で確認できる。反映漏れに気づいた場合は、勤務先へ再年末調整を依頼するか、翌年の確定申告で是正する。特に23歳未満の扶養親族向けの特例は令和8年分から新設された欄であるため、担当者・本人ともに記入経験が浅く見落としが起きやすい。源泉徴収票を受け取った際は、生命保険料控除の合計額が想定より少なくないかをこの記事の記入例と照らし合わせて確認しておくと安心である。

自分がどの給付金・控除の対象になるか整理したい場合は、下の診断ページから他の年末調整関連の申告書もあわせて確認できる。

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最終更新:2026年8月31日

出典

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

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この補助金のポイント

  • 確認主体:国税庁
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確認主体国税庁
必要書類 生命保険料控除証明書(一般・介護医療・個人年金の区分ごと)、地震保険料控除証明書… 詳細を見る ›
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SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 確認主体:国税庁
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編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 最終更新日: 出典: 国税庁

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。