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年末調整の対象となる会社員・パート等の給与所得者本人とその家族
国税庁
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年末調整の対象となる会社員・パート等の給与所得者本人とその家族
詳細解説
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この記事の結論
保険料控除申告書とは、生命保険料・地震保険料・社会保険料(国民年金保険料等)・小規模企業共済等掛金の控除証明書に基づいて、年末調整で所得税の控除額を確定させるために勤務先へ提出する書類である。令和8年分からは、23歳未満の扶養親族がいる会社員を対象に、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の計算式が上乗せされる特例欄が様式案に追加されており、控除証明書の金額をそのまま転記すると本来受けられる控除額より少なく申告してしまう人が出やすい。この記事では、欄ごとの記入例と、23歳未満の扶養親族がいる場合といない場合で控除額がどう変わるかを、国税庁の一次情報に基づいて整理する。
年末調整の対象となる給与所得者本人が、勤務先が指定する提出期限(多くは11月中旬から12月上旬)までに、給与・人事担当部署へ提出する。
紙の様式に手書きで記入して提出する方法のほか、勤務先が年末調整の電子化に対応している場合は、控除証明書のデータをそのまま取り込んで金額を自動計算できる電子提出も選べる。電子提出であれば計算式の適用ミスが起きにくいため、23歳未満の扶養親族がいる世帯は電子化の対応状況を勤務先に確認しておくとよい。
6万円
23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除の適用限度額(改正前4万円)
12万円
一般・介護医療・個人年金の3控除を合計した適用限度額(改正前と同額)
5万円
地震保険料控除の適用限度額(地震保険料と旧長期損害保険料の合計)

保険料控除申告書は「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」の4つの控除区分に分かれ、それぞれ書く内容と添付・提示が必要な証明書が異なる。下の表は欄ごとの記入内容と、実務でつまずきやすいポイントをまとめたものである。
| 控除区分・欄名 | 何を書く欄か | 控除証明書のどの数字を写すか | 間違えやすい点 |
|---|---|---|---|
| 一般生命保険料(新・旧) | 死亡保険・医療保険以外の生命保険の年間払込保険料 | 控除証明書の「参考」欄ではなく「証明額」欄の金額 | 23歳未満の扶養親族がいる場合の特例区分にチェックを入れ忘れると、通常の新生命保険料控除の式で計算されてしまい控除額が目減りする |
| 介護医療保険料 | 医療保険・介護保険・がん保険等の年間払込保険料 | 控除証明書の「証明額」欄 | 23歳未満特例の対象外であり、一般生命保険料の欄に書き間違える人が多い |
| 個人年金保険料 | 「個人年金保険料税制適格特約」付きの契約のみの年間払込保険料 | 控除証明書に「個人年金」と明記された証明額 | 税制適格特約が付いていない年金保険は一般生命保険料の扱いになるため、証明書の区分表示を必ず確認する |
| 地震保険料 | 地震保険料・旧長期損害保険料の年間払込保険料 | 控除証明書の「地震保険料」または「旧長期損害保険料」の区分ごとの金額 | 火災保険料単体は控除対象外。地震保険を付帯した契約のうち地震保険料部分のみが対象 |
| 社会保険料(国民年金保険料等) | 給与天引き以外で本人が支払った国民年金保険料・国民年金基金の掛金等 | 日本年金機構発行の控除証明書に記載された納付金額 | 給与から天引きされる厚生年金保険料・健康保険料は勤務先が把握済みのため記入不要な場合が多く、二重計上に注意 |
| 小規模企業共済等掛金(iDeCo含む) | iDeCo(個人型確定拠出年金)・小規模企業共済・心身障害者扶養共済の年間掛金 | 国民年金基金連合会や中小機構が発行する払込証明書の金額 | iDeCoは年1回、多くは10月から11月頃に証明書が届くため、年末調整に間に合わない場合の対応(後述)を確認しておく |
なお、給与所得者の扶養親族の記入は保険料控除申告書ではなく別様式で行う。扶養控除等申告書の書き方【令和8年分】もあわせて確認しておくと、23歳未満の扶養親族に該当するかどうかの判定基準を取り違えにくい。
結論から言うと、新生命保険料に係る一般生命保険料控除は、23歳未満の扶養親族がいる場合は控除額の各段階の閾値と加算額がちょうど1.5倍にスケールする。年間保険料が同じ12万円でも、23歳未満の扶養親族がいれば控除額は6万円、いなければ通常の新制度で4万円が上限になる。
子どもが23歳未満の扶養親族に該当するかどうかで、そんなに控除額が変わるんですか。
はい。例えば年間保険料が12万円の場合、23歳未満の扶養親族がいれば一般生命保険料控除は6万円ですが、いない場合は通常の新制度の上限である4万円で頭打ちになります。差は2万円です。
比較のため、新生命保険料に係る一般生命保険料控除について「23歳未満の扶養親族がいる場合の特例」「通常の新制度」「旧制度(平成23年12月31日以前契約)」の3つを条件別に整理する。
| 適用される条件 | 年間の新(旧)生命保険料と控除額の計算式 | 一般生命保険料控除の適用限度額 | 合計適用限度額(一般+介護医療+個人年金) |
|---|---|---|---|
| 23歳未満の扶養親族を有する場合(新生命保険料) | 30,000円以下は全額/30,000円超60,000円以下は×1/2+15,000円/60,000円超120,000円以下は×1/4+30,000円/120,000円超は一律60,000円 | 旧生命保険料と合わせて6万円(改正前は4万円) | 12万円 |
| 通常の新制度(23歳未満の扶養親族なし・平成24年1月1日以後契約) | 20,000円以下は全額/20,000円超40,000円以下は×1/2+10,000円/40,000円超80,000円以下は×1/4+20,000円/80,000円超は一律40,000円 | 4万円 | |
| 旧制度(平成23年12月31日以前契約) | 25,000円以下は全額/25,000円超50,000円以下は×1/2+12,500円/50,000円超100,000円以下は×1/4+25,000円/100,000円超は一律50,000円 | 5万円 |
介護医療保険料控除と個人年金保険料控除には23歳未満特例は適用されず、いずれも通常の新制度の式(20,000円以下は全額、20,000円超40,000円以下は×1/2+10,000円、40,000円超80,000円以下は×1/4+20,000円、80,000円超は一律40,000円)で計算し、それぞれの適用限度額は4万円のままである。3つの控除をすべて合計した適用限度額は12万円で、23歳未満特例の有無にかかわらず変わらない。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
この23歳未満の扶養親族に係る特例は、令和8年分の所得税について適用される措置として設けられたものである。当初は令和8年分のみの時限的な扱いだったが、令和8年度の税制改正により適用期限が令和9年分まで延長された。したがって、令和10年分以降にこの特例がどうなるかは今後の税制改正の内容によって決まるものであり、2026年8月31日時点では確定していない。
個人住民税の生命保険料控除は、今回の改正の対象外である。個人住民税では、新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)の一般生命保険料控除の限度額は28,000円、3控除(一般・介護医療・個人年金)を合計した適用限度額は70,000円で、23歳未満の扶養親族の有無にかかわらず据え置かれる(財務省 財政金融統計月報・個人住民税の所得控除。同資料は新契約について「56,000円超の場合 28,000円(一律)」、生命保険料控除全体について「各保険料控除の合計適用限度額を7万円とする」と記載)。なお旧契約(平成23年12月31日以前に締結したもの)は限度額が35,000円と異なる。今回の一般生命保険料控除6万円への引き上げは所得税のみに適用される措置であり、年末調整で天引きされる個人住民税額(翌年度分)には影響しない。

生命保険料控除以外の3区分は、23歳未満特例のような年齢要件がなく、控除証明書に記載された金額をそのまま転記する構造である。地震保険料控除は、地震保険料が年間50,000円以下なら全額、50,000円超なら一律50,000円が上限になる。旧長期損害保険料(平成18年12月31日以前に締結した契約)がある場合は、10,000円以下は全額、10,000円超20,000円以下は×1/2+5,000円、20,000円超は一律15,000円で計算し、地震保険料分と旧長期損害保険料分を合計した金額が最終的な地震保険料控除額となるが、この合計額にも最高50,000円という上限がかかる。
社会保険料控除は、給与から天引きされる厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料は勤務先側で年間の合計額を把握しているため、原則として申告書への記入は不要である。一方、配偶者や子の国民年金保険料を本人が代わりに支払った場合や、転職の谷間で国民年金に加入していた期間の保険料を後から納付した場合は、国民年金の育児期間保険料免除のように別制度で一部が免除されているケースもあるため、免除された期間分は控除の対象外になる点も含めて金額を確認してから記入する必要がある。国民年金保険料控除証明書(日本年金機構発行、通常10月下旬から11月上旬に送付)に記載された金額を転記し、証明書原本の添付または提示が必須である。
小規模企業共済等掛金控除は、iDeCo(個人型確定拠出年金)・小規模企業共済・心身障害者扶養共済の年間掛金が対象で、国民年金基金連合会や中小機構等が発行する払込証明書の金額をそのまま記入する。給与天引きで拠出している企業型確定拠出年金の本人掛金(マッチング拠出)は勤務先側で把握済みのため、二重に記入しないよう注意する。
年末調整の担当者から差し戻しになる典型的なパターンを整理する。第一に、23歳未満の扶養親族がいるにもかかわらず特例の区分にチェックを入れず、通常の新制度の式で計算してしまう記入ミスである。この場合、控除額が本来より少なく申告され、担当者が気づかなければ本人が損をしたまま年末調整が確定してしまう。第二に、控除証明書の添付・提示漏れによる差し戻しである。生命保険料・地震保険料・国民年金保険料・小規模企業共済等掛金のいずれも証明書の添付または提示が必須であり、証明書がない状態で金額だけ記入すると、担当者から証明書提出を求められて差し戻しになる。第三に、介護医療保険料や個人年金保険料を一般生命保険料の欄に書き間違える失敗である。控除区分を取り違えると、合計適用限度額12万円の計算自体は変わらない場合もあるが、証明書の区分と申告内容が一致せず確認の手間が増える。第四に、旧制度と新制度の契約が混在しているのに、片方の証明額だけを転記して合算を忘れる落とし穴である。証明書に「新」「旧」の区分が明記されているため、区分ごとに正しい計算式を適用したうえで合算し、限度額を超えないか確認する必要がある。こうした差し戻しは、提出前に控除証明書の枚数と申告書の記入欄の対応を1つずつ突き合わせることで大きく減らせる。
控除証明書が年末調整の提出期限までに届かない場合はどうすればいいですか。
証明書が未着のまま年末調整の期限を迎える場合は、勤務先にその旨を申し出て年末調整の対象から外してもらい、翌年の確定申告で控除を受ける方法があります。証明書は保険会社等に再発行を依頼できるので、なくした場合も同様の対応で問題ありません。

控除証明書を紛失した場合は、契約している保険会社・国民年金基金連合会・中小機構等に再発行を依頼する。多くの場合、電話またはウェブの契約者専用ページから再発行手続ができるが、郵送に数週間かかることがあるため、年末調整の提出期限に間に合わない見込みが分かった時点で早めに申し出るのが安全である。年の途中で新規に生命保険や個人年金保険に加入した場合は、契約時期にかかわらずその年の1月から12月までに実際に支払った保険料の年間合計額が控除の対象になる。12月分の保険料を口座振替やクレジットカード払いで支払う予定がある場合、証明書には「申込額」として12月分を含めた見込み額が記載されているのが通常であり、実際の支払いが行われる前提でその金額をそのまま記入してよい。年末調整に間に合わなかった保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除は、いずれも翌年の確定申告で追加の還付を受けられる。

提出前に、控除証明書と申告書の記入内容が対応しているかを次の項目で確認する。
年間の新生命保険料(一般生命保険料)の支払額と、23歳未満の扶養親族の有無を入力すると、一般生命保険料控除額の目安を計算できる。※下のプルダウンは、23歳未満の扶養親族がいる場合は1.5、いない場合は1を選びます。
介護医療保険料や個人年金保険料も同じ式で計算していいですか。
いいえ。このシミュレーターは23歳未満特例の対象である一般生命保険料専用です。介護医療保険料と個人年金保険料は23歳未満特例の対象外で、常に通常の新制度の式(上限4万円)で計算します。

その年の12月31日時点の年齢が23歳未満で、生計を一にし合計所得金額が一定以下の親族が対象で、判定は扶養控除等申告書の書き方【令和8年分】で確認する扶養親族の範囲に準じる。
契約している保険会社に連絡し、証明書の再発行を依頼する。多くの保険会社はウェブの契約者専用ページからも再発行を申請できる。
年末調整は主たる給与の支払者(原則として扶養控除等申告書を提出している勤務先)でのみ行うため、保険料控除申告書もその勤務先に提出する。従たる給与の支払者に提出した保険料は年末調整の対象にならず、確定申告で改めて申告する必要がある点に注意する。
受けられない。地震保険料控除の対象は地震保険料部分のみで、火災保険料単体は控除の対象外である。
年末調整で反映できなかった場合は、翌年の確定申告で小規模企業共済等掛金控除として追加の還付を申請できる。診断ページの3分でできる制度診断で、他に申告漏れがないかもあわせて確認するとよい。
保険料控除申告書を提出すると、勤務先が他の年末調整書類とあわせて年間の所得税額を計算し、給与から源泉徴収された税額との差額を12月または1月の給与で還付・追加徴収する形で精算する。控除額に反映漏れがないかは、年末調整後に交付される源泉徴収票の「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」「社会保険料等の金額」「小規模企業共済等掛金の額」の各欄で確認できる。反映漏れに気づいた場合は、勤務先へ再年末調整を依頼するか、翌年の確定申告で是正する。特に23歳未満の扶養親族向けの特例は令和8年分から新設された欄であるため、担当者・本人ともに記入経験が浅く見落としが起きやすい。源泉徴収票を受け取った際は、生命保険料控除の合計額が想定より少なくないかをこの記事の記入例と照らし合わせて確認しておくと安心である。
自分がどの給付金・控除の対象になるか整理したい場合は、下の診断ページから他の年末調整関連の申告書もあわせて確認できる。
最終更新:2026年8月31日
| 確認する時期 | 提出先:国税庁 |
|---|---|
| 確認主体 | 国税庁 |
| 必要書類 | 生命保険料控除証明書(一般・介護医療・個人年金の区分ごと)、地震保険料控除証明書… 詳細を見る › |
| 根拠資料 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。