後遺障害等級表の見方|1〜14級の自賠責の上限額と併合の計算

制度解説 医療・福祉

この制度の基本情報

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対象

交通事故で後遺障害が残り、自賠責保険の後遺障害の等級(別表第1・第2の1〜14級)と、等級ごとの保険金額の上限、2つ以上の後遺障害があるときの併合後の上限額を知りたい人

担当の機関

国土交通省

制度の状況

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助成の対象外だったとき、集音器という選択肢を知っておく (新しいタブで開きます)

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制度の基礎データ 担当の機関 — 対象と金額は上の「この制度の基本情報」を参照

交通事故で後遺障害が残り、自賠責保険の後遺障害の等級(別表第1・第2の1〜14級)と、等…

対象地域
全国
対象者
交通事故で後遺障害が残り、自賠責保険の後遺障害の等級(別…
担当の機関
国土交通省

詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。

後遺障害等級表の金額は、自賠責保険から出る上限(保険金額)で、実際の支払額ではありません。

別表第2(別表第1に当たらない後遺障害)は1級3,000万円から14級75万円です。

別表第1は、神経系統の機能又は精神、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、介護を要するものです。

常に介護を要する1級は4,000万円、随時介護を要する2級は3,000万円です。

後遺障害が2つ以上あるときは、併合の規則で上限が決まります。9級と13級なら、1級上の8級の819万円ではなく、合算の755万円が上限です。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
項目内容
対象交通事故で後遺障害が残り、自賠責保険の等級と上限額を知りたい人(自動車損害賠償保障法施行令の別表第1・第2)
別表第1(神経系統の機能又は精神、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、介護を要するもの)1級(常に介護を要する)4,000万円、2級(随時介護を要する)3,000万円
別表第2(別表第1に当たらない後遺障害)1級3,000万円〜14級75万円(14区分)
額の目安上限は75万円〜3,000万円(別表第1は3,000万円〜4,000万円)。実際の支払額は、逸失利益と慰謝料等を告示の基準で積算した額で、上限まで
2つ以上あるとき併合の規則で上限が決まる。9級と13級は755万円、14級を含む組は重いほうの等級の金額のまま
請求の期限被害者請求は症状固定日の翌日から3年以内

後遺障害等級表の金額|1〜14級の上限額と労働能力喪失率

等級表は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第1と別表第2の2つです。どちらも「保険金額」の欄が、被害者1人あたりの上限額です。

表の全文は、国土交通省の「限度額と補償内容」(新しいタブで開きます)と、e-Gov法令検索の自動車損害賠償保障法施行令(新しいタブで開きます)の別表で読めます。

別表第2(別表第1に当たらない後遺障害)は1級3,000万円〜14級75万円

慰謝料等と労働能力喪失率は、支払基準の告示(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)の値です。

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等級保険金額(上限)慰謝料等労働能力喪失率
1級3,000万円1,150万円100%
2級2,590万円998万円100%
3級2,219万円861万円100%
4級1,889万円737万円92%
5級1,574万円618万円79%
6級1,296万円512万円67%
7級1,051万円419万円56%
8級819万円331万円45%
9級616万円249万円35%
10級461万円190万円27%
11級331万円136万円20%
12級224万円94万円14%
13級139万円57万円9%
14級75万円32万円5%

別表第2の1級から3級で被扶養者がいるときは、慰謝料等が増えます。1級1,350万円、2級1,168万円、3級1,005万円です。

慰謝料等は、保険金額に含まれる損害の一部です。慰謝料等の額と保険金額は、別の数字です。

労働能力喪失率は、逸失利益の計算に使います。逸失利益は、年間収入額(または年相当額)に、該当等級の労働能力喪失率と、就労可能年数のライプニッツ係数を掛けて出します。

本文の例に出る号の原文

各等級には、障害の内容を書いた号が並んでいます。本文の例に出る号の原文は、次のとおりです。全文は、e-Gov法令検索の施行令の別表で読めます。

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号別表第2の原文
9級2号一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
11級7号脊柱に変形を残すもの
12級6号一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
13級8号一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」です。表の文言の違いは「頑固な」の有無で、どちらに当たるかは、損害保険料率算出機構の調査結果に基づき保険会社が決定します。

別表には「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。」という備考もあります。表にない障害でも、相当するものは、その等級になります。

介護を要する後遺障害(別表第1)は1級4,000万円・2級3,000万円

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等級介護を要する後遺障害(別表第1)保険金額(上限)慰謝料等(被扶養者がいるとき)初期費用等の加算労働能力喪失率
1級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの4,000万円1,650万円(1,850万円)500万円100%
2級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの3,000万円1,203万円(1,373万円)205万円100%

別表第1の1級・2級には、慰謝料等のほかに、初期費用等が加算されます。別表第1では、1級が常時、2級が随時、介護を要するものです。

介護が必要な後遺障害には、自賠責の保険金のほかに、ナスバ(自動車事故対策機構)の介護料があります。脳・脊髄・胸腹部臓器を損傷して重度の後遺障害が残り、常時または随時の介護が必要な人が対象です。

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種別月額の範囲(下限額〜上限額)
最重度(特Ⅰ種)99,810円〜226,330円
常時要介護(Ⅰ種)85,390円〜177,950円
随時要介護(Ⅱ種)42,700円〜88,980円

介護料は、介護に要した費用として自己負担した額に応じて、この範囲内の月額で支給されます。労災保険の介護給付等とは併給できません(国土交通省「障害が残ったときは?」)。

自動車事故で重い後遺障害を負った人を在宅で支える事業者向けの補助金は、次の記事にまとめています。

自動車事故被害者支援事業(重度後遺障害者向け)自動車事故による在宅の重度後遺障害者を支える事業者向けの補助金

日常生活で常時特別の介護が必要な在宅の20歳以上の人には、自賠責とは別に、所得制限つきの特別障害者手当(市区町村に申請)もあります。

特別障害者手当の月額・所得制限・認定の条件常時特別の介護が必要な在宅の20歳以上の人向けの手当(所得制限あり)の解説

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
医療・福祉
対象地域
全国
対象者
交通事故で後遺障害が残り、自賠責保険の後遺障害の等級(別表第1・第2の1〜14級)と、等級ごとの保険金額の上限、2つ以上の後遺障害があるときの併合後の上限額を知りたい人

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

後遺障害が2つあるとき、上限額はいくらになる?

後遺障害が2つ以上あるときの上限額は、施行令第2条第1項第3号のロからヘで決まります。重いほうの等級を基準に、等級が上がることがあります。

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規定当てはまる場合上限額
ロ5級以上の後遺障害が2つ以上重いほうの等級の3級上位の等級の金額
ハ8級以上の後遺障害が2つ以上(ロを除く)重いほうの等級の2級上位の等級の金額
ニ13級以上の後遺障害が2つ以上(ロ・ハを除く)重いほうの等級の1級上位の等級の金額。ただし、その金額が2つの等級の金額の合算額を超えるときは合算額
ホ上のどれにも当たらず、後遺障害が2つ以上(14級を含む組)重いほうの等級の金額
ヘ上のどれにも当たらず、後遺障害が1つその等級の金額

「1級上位」は、重いほうの等級の1つ上の等級です。9級なら8級、12級なら11級です。

別表第2は1級(3,000万円)が最も上の等級で、施行令には1級より上に繰り上がる場合の金額の定めがありません。この計算機は、その場合を1級の3,000万円として表示します。

ロ・ハに当たらない13級以上どうし(ニ)の例です。12級と13級を併合すると、1級上位は11級の331万円です。2つの金額の合算は224万円+139万円で、363万円です。331万円は合算より低いので、上限は331万円です。

2つの等級を選んでください。初めは、9級と13級が入っています。

1つ目と2つ目の等級を選ぶと、併合したときの自賠責の上限額が出ます。

この計算機の対象は、別表第2の2つの等級です。3つ以上ある場合は、対象外です。

既に後遺障害のある人が、同じ部位の障害を重くした「加重」も対象外です。加重の上限額は、加重後の等級の金額から、既にあった等級の金額を引いた額です(同条第2項)。

等級表で読み違えやすい点は5つ

公式資料で読み違えやすい点

  • 表の金額は、支払額ではなく自賠責から出る上限です。
  • 13級以上の併合で、合算のほうが低くなる組み合わせが18組あります。
  • 14級を含む併合は、重いほうの等級の金額のままです。
  • 被害者の過失が7割以上だと、後遺障害の保険金は2〜5割減額されます。
  • 等級の判断理由は、書面で受け取れます。

表の金額は上限で、支払額ではない

表の「保険金額」は、後遺障害による損害に対する支払限度額です。国土交通省は、傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害のそれぞれに、支払限度額があると説明しています。

告示では、後遺障害による損害は「逸失利益及び慰謝料等」です。この積算額が表の金額を超えても、自賠責から出るのは表の金額までです。積算額が表の金額より少ないときは、積算額までです。

治療費・休業損害・傷害の慰謝料などの傷害による損害は、後遺障害とは別に、被害者1人につき120万円が限度です。事故の治療に健康保険を使うときの届出は、第三者行為による傷病届の書き方で説明しています。

13級以上の併合で、合算のほうが低くなる18組

ロ・ハに当たらず、13級以上が2つ以上あるとき(ニ)は、1級上位の金額が上限です。ただし、その金額が2つの金額の合算額を超えるときは、合算額が上限になります。

2つの等級の組み合わせは、同じ等級を2つ含めて105組です。合算額が上限になるのは、次の18組だけです。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
組み合わせ2つの金額の合算1級上位の金額上限額
2級と11級2,590万円+331万円=2,921万円3,000万円(1級)2,921万円
2級と12級2,590万円+224万円=2,814万円3,000万円(1級)2,814万円
2級と13級2,590万円+139万円=2,729万円3,000万円(1級)2,729万円
3級と11級2,219万円+331万円=2,550万円2,590万円(2級)2,550万円
3級と12級2,219万円+224万円=2,443万円2,590万円(2級)2,443万円
3級と13級2,219万円+139万円=2,358万円2,590万円(2級)2,358万円
4級と12級1,889万円+224万円=2,113万円2,219万円(3級)2,113万円
4級と13級1,889万円+139万円=2,028万円2,219万円(3級)2,028万円
5級と12級1,574万円+224万円=1,798万円1,889万円(4級)1,798万円
5級と13級1,574万円+139万円=1,713万円1,889万円(4級)1,713万円
6級と12級1,296万円+224万円=1,520万円1,574万円(5級)1,520万円
6級と13級1,296万円+139万円=1,435万円1,574万円(5級)1,435万円
7級と12級1,051万円+224万円=1,275万円1,296万円(6級)1,275万円
7級と13級1,051万円+139万円=1,190万円1,296万円(6級)1,190万円
8級と12級819万円+224万円=1,043万円1,051万円(7級)1,043万円
8級と13級819万円+139万円=958万円1,051万円(7級)958万円
9級と13級616万円+139万円=755万円819万円(8級)755万円
10級と13級461万円+139万円=600万円616万円(9級)600万円

9級と13級なら、1級上位の8級は819万円です。9級の616万円と13級の139万円の合算は755万円で、819万円より低いので、上限は755万円になります。

10級と12級のように、合算が1級上位の金額を上回る組は、1級上位の9級の616万円が上限です。

14級を含む併合は、重いほうの等級のまま

14級を含む2つの後遺障害は、ホに当たります。上限額は重いほうの等級の金額で、等級は繰り上がらず、金額の合算もしません。

12級と14級なら224万円、13級と14級なら139万円です。14級が2つでも75万円です。

被害者の過失が7割以上だと減額される

被害者に重大な過失があるときは、告示 第6の表の割合で減額されます。

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被害者の過失割合後遺障害・死亡に係るもの傷害に係るもの
7割未満減額なし減額なし
7割以上8割未満2割減額2割減額
8割以上9割未満3割減額2割減額
9割以上10割未満5割減額2割減額

減額は、積算した損害額が保険金額に満たなければ積算額から、保険金額以上なら保険金額から行います。被害者の過失が6割なら、後遺障害の保険金は減額されません。

既往症などで、受傷と後遺障害との因果関係の判断が困難な場合は、同じ基準で5割が減額されます。

等級の判断理由は書面で受け取れる

保険金を支払うとき、損害保険会社(共済組合)は、次の4つを書面で請求者に交付します。交付は義務づけられています(国土交通省「支払に疑問、不服がある場合には」)。

  • 支払金額
  • 後遺障害等級とその判断理由
  • 重大な過失があると判断して減額する場合の、減額割合とその判断理由
  • 異議申立の手続き

必要な追加の情報も、保険会社に請求できます。後遺障害等級の認定結果は、「後遺障害等級認定票」などに基づく書面による説明を求められます。

3人の例で見る上限額

次の3人は架空の例です。等級は例として置いたもので、実際の等級は、損害保険料率算出機構の調査結果に基づき保険会社(共済組合)が決定します。

42歳の会社員は、バイクで追突され、右肩の動きが悪くなりました。12級6号「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」です。首の痛みも残り、14級9号「局部に神経症状を残すもの」です。14級を含む併合はホに当たり、上限は重いほうの12級の224万円です。14級の75万円を足した299万円にはなりません。

55歳の自営業の人は、一眼の視力が0.06以下になり(9級2号)、一下肢が1cm以上短縮しました(13級8号)。ロ・ハに当たらず13級以上が2つなので、ニに当たります。1級上位は8級の819万円です。9級616万円と13級139万円の合算は755万円で、819万円より低いので、上限は755万円です。

20歳の大学生は、脊柱に変形が残りました(11級7号)。上限は331万円です。告示で積算した損害額が400万円、被害者の過失割合が8割だったとします。積算額が保険金額以上なので、保険金額の331万円から3割を減額し、支払は231万7,000円です。過失が6割なら減額はなく、331万円です。

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例認定された等級当てはまる規定上限額過失による減額後
42歳の会社員12級と14級ホ(14級を含む)224万円なし
55歳の自営業の人9級と13級ニ(合算のほうが低い)755万円なし
20歳の大学生11級ヘ(後遺障害が1つ)331万円過失8割で231万7,000円(過失6割なら減額なし)

労災・障害年金の等級表は、自賠責の表とは別

労災保険の障害等級と、障害年金の等級は、自賠責の等級表とは別の表です。出るものも別です。

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制度等級の数等級に応じて出るもの
自賠責保険(自動車損害賠償保障法施行令 別表第1・第2)別表第1は1〜2級、別表第2は1〜14級保険金。等級ごとに上限額がある
労災保険(障害補償給付・障害給付)障害等級1〜14級1〜7級は障害(補償)年金・障害特別支給金・障害特別年金、8〜14級は障害(補償)一時金・障害特別支給金・障害特別一時金
障害年金(日本年金機構)障害基礎年金は1級・2級。障害厚生年金は、1級・2級のときは障害基礎年金に上乗せし、3級もある年金。軽い障害には障害手当金(一時金)がある

自賠責の等級の認定は、告示で「原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。」とされています。労災保険の給付そのものは、自賠責とは別の制度で決まります。

業務中・通勤途中の交通事故で障害が残り、障害等級に該当するときは、労災保険の障害(補償)給付が支給されます。労災保険の療養補償給付の請求書は、次の記事で書き方を説明しています。

労災 様式第5号の書き方療養補償給付の請求書の記入例と提出先

障害基礎年金と障害厚生年金は、労災年金と併給できますが、労災年金は減額されて支給されます。障害年金の申請書と診断書は、次の記事で説明しています。

障害年金の申請書と診断書の書き方不支給を防ぐ要点つきの記入例

等級や金額に納得できないときは、異議申立と紛争処理機構

保険会社(共済組合)の決定に異議があるときの申立先は、2つあります。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
申立先できること連絡先
損害保険会社(共済組合)支払金額や後遺障害等級などの決定への異議申立。損害保険料率算出機構の自賠責保険(共済)審査会で、外部の専門家が参加して審査する各損害保険会社(共済組合)、または(一社)日本損害保険協会
(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構紛争処理(調停)の申請03-6825-6022(9:00〜12:00、13:00〜17:00。土日・祝日、12月28日〜1月4日は休業)

後遺障害等級への不服は、異議申立の対象です。

異議申立や調停とは別に、国土交通大臣への申出の制度があります(自動車損害賠償保障法第16条の7)。対象は、支払が支払基準に従っていないときと、書面の交付が行われていないときです。

後遺障害等級の認定結果について、書面による詳細な説明を求めたのに説明がないときも含まれます。送付先は〒100-8918 国土交通省 物流・自動車局 保障制度参事官室 あてで、様式の定めはありません。

被害者請求の期限は、症状固定日の翌日から3年以内

被害者請求は、被害者が加害者の加入している保険会社に直接請求する方法です。後遺障害の場合の期限は、症状固定日の翌日から3年以内です(国土交通省「支払までの流れと請求方法」)。

症状固定とは、「症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時」です。自賠責保険・共済は3年で時効になります。請求が遅れてしまう場合は、時効更新の制度があるので、各損害保険会社(共済組合)に相談できます。

平成22年3月31日以前に発生した事故は、請求できる期間が2年以内です。

後遺障害の被害者請求で必ず出す書類は、次の8つです。

  • 自賠責保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
  • 交通事故証明書(人身事故)
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書
  • 診療報酬明細書
  • 印鑑証明書
  • 後遺障害診断書
  • レントゲン・CT・MRI画像等

事故の内容によって出す書類には、休業損害の証明、委任状および委任者の印鑑証明があります。

後遺障害のほかに使える給付や控除を探すなら、世帯の状況から使える制度を診断することもできます。

最終更新:2026年11月6日(令和8年11月4日に取得した施行令・告示・国土交通省ページによる)

出典

制度情報の確認

担当の機関国土交通省

編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日:

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。