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住宅ローン控除2026|借入限度額5000万円の条件と落とし穴

2026年1月1日から2030年12月31日までに自己の居住用として新築住宅・買取再販住宅・既存住宅を取得し入居した個人。

この記事の結論

対象者2026年1月1日から2030年12月31日までに自己の居住用として…
確認した金額
現在の位置づけ確認日と一次情報をご確認ください
まずやること制度年度と一次情報を確認
制度情報の確認 過去制度と現在の状態を分けて確認

2026年1月1日から2030年12月31日までに自己の居住用として…

対象地域
全国
対象者
2026年1月1日から2030年12月31日までに自己の…
確認した過去制度の金額
現在の位置づけ
通年募集 / 詳細は事務局へ
確認主体
国税庁
情報の確認方法
一次情報・公式発表を確認
必要書類
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、家屋の登…
  • 確認主体:国税庁

詳細解説

2026年(令和8年)1月1日以降に入居する住宅から、住宅ローン控除の中身は明確に変わった。令和8年度税制改正で適用期限が2030年(令和12年)12月31日入居まで5年延長され、同時に「省エネ性能の高い中古住宅の控除期間が10年から13年へ」「床面積要件が新築・既存ともに原則40㎡以上へ緩和」という、これまで新築偏重だった制度の重心が動いている。一方で、省エネ基準適合住宅は2028年入居以降が支援対象外になることも同じ改正で決まった。つまり2026年は「拡充された条件を使える最初の年」であり、同時に「駆け込みの期限が見えている年」でもある。

この記事は、あなたの借入限度額がいくらの区分に入るのかを住宅性能×新築か中古か×世帯構成の3軸で確定させることに絞って書いた。区分を1つ読み違えると、13年間の控除総額で1,000万円単位の差が出る。数字はすべて国税庁と国土交通省の一次資料で裏を取り、根拠資料の列を表に持たせている。

この記事の前提(対象読者・対象年度・最終確認日)

読む前に確認してほしい5点

対象読者:2026年(令和8年)1月1日以降に自宅へ入居する(した)個人。新築・買取再販・中古・リフォームのいずれも含む。
対象年度:令和8年度税制改正後の住宅ローン減税(適用期限は2030年12月31日入居まで)。
扱う制度:所得税の住宅借入金等特別控除と、そこから引ききれない分の個人住民税の住宅借入金等特別税額控除。
自治体差住宅ローン控除は国の税制のため自治体差はない。ただし併用する住宅補助金には自治体差がある。
最終確認日:2026年8月7日(国税庁タックスアンサーNo.1211-1および国土交通省Q&A 2026年7月更新版で確認)。

結論を5行で

  1. 2026年入居分から適用期限が2030年12月31日入居まで5年延長された。契約の期限は設けられていない
  2. 新築の認定住宅なら借入限度額4,500万円、子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円。控除期間はいずれも13年。
  3. 中古(既存住宅)でも認定住宅・ZEH水準なら3,500万円・13年まで拡充された。従来の10年から3年伸びている。
  4. 床面積は原則40㎡以上に緩和。ただし所得1,000万円超の人と子育て世帯上乗せを使う人は50㎡以上が必要。
  5. 省エネ基準適合住宅は2028年入居から支援対象外。省エネ性能を満たさない「その他の住宅」の新築は、すでに2024年入居分から対象外。
0.7%控除率(全区分・全期間で一律)
5,000万円借入限度額の最大(新築認定住宅・子育て世帯)
2030年12月31日入居期限(令和8年度改正で5年延長)

自分がどの住宅補助金と併用できるかを先に把握したい人は、3分で使える補助金を診断すると、後述の「控除額が目減りする落とし穴」を避けやすい。

令和8年度改正で変わった点を旧制度と並べる

令和7年12月26日に閣議決定された内容が、そのまま2026年入居分から適用されている。国土交通省の報道発表では「既存住宅、コンパクトな住宅への支援が拡充されます」と整理されており、拡充の対象は新築ではなく中古と小面積住宅に寄っている。

項目令和7年(2025年)入居まで令和8年(2026年)入居から根拠資料
適用期限令和7年12月31日入居まで令和12年(2030年)12月31日入居まで国交省 報道発表(令和7年12月26日)
既存住宅(認定住宅・ZEH水準)の借入限度額3,000万円3,500万円(子育て世帯は4,500万円)国交省 住宅ローン減税Q&A Q16
既存住宅の控除期間10年13年(省エネ性能を満たす場合)同Q&A Q14
床面積要件原則50㎡以上(新築の一部で40㎡以上)新築・既存とも原則40㎡以上同Q&A Q4
契約期限区分により契約期限あり契約の期限なし同Q&A Q8

拡充の裏側で締まった条件もある。省エネ基準適合住宅は2028年入居から支援対象外(2027年末までに建築確認、または2028年6月30日までに建築された住宅に限り2,000万円・10年)とされ、災害レッドゾーン内の新築住宅も2028年入居以降は対象外になる。今から土地を探す人には、この2つが実務上の締切として効いてくる。断熱等級の引き上げ工事で性能区分を上げたい場合は、内窓・窓リフォーム補助金の全国一覧住宅リフォーム補助金まとめ2026年版を先に見ておくと、工事費の自己負担を圧縮できる。

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新築・買取再販の借入限度額(2026年入居)

まず新築住宅と買取再販住宅の表を確定させる。買取再販住宅とは、宅地建物取引業者が中古住宅を買い取ってリフォームし再販売した住宅を指し、認定住宅とZEH水準は新築と同水準、省エネ基準適合住宅とその他住宅は既存住宅と同水準という扱いになる。

住宅の区分借入限度額(一般)子育て世帯・若者夫婦世帯控除期間根拠資料
認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)4,500万円5,000万円13年国交省Q&A Q15
ZEH水準省エネ住宅(断熱等級5以上+一次エネ等級6以上)3,500万円4,500万円13年国交省Q&A Q13
省エネ基準適合住宅(断熱等級4以上+一次エネ等級4以上)2,000万円3,000万円13年(2027年入居まで)国交省Q&A Q13
その他の住宅(省エネ基準に適合しない新築)原則対象外国交省Q&A Q17
買取再販住宅(省エネ基準適合)2,000万円3,000万円13年国交省Q&A Q18

控除額は「年末残高等×0.7%」で計算する。認定住宅の一般世帯なら1年あたり最大31.5万円、子育て世帯なら最大35万円が上限になる計算だ。この計算式と控除率0.7%は住宅の類型によって変動しない(国交省Q&A Q11)。

「その他の住宅」の新築は原則ゼロ

省エネ基準に適合しない新築住宅は、2024年入居分からすでに支援対象外になっている。2026年以降に「その他住宅」の区分で控除を受けられるのは、既存住宅か買取再販住宅として取得した場合か、2023年末までに新築された家屋に2030年12月31日までに入居する場合(借入限度額2,000万円・控除期間10年)に限られる。後者は2023年末までに建築されたことが確認できる確認済証・検査済証の写し、または2024年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書の提出が必要になる。

中古住宅(既存住宅)の借入限度額は新築と別枠

2026年入居分でいちばん動いたのが既存住宅だ。控除期間が10年から13年へ、借入限度額が3,000万円から3,500万円へ引き上げられ、子育て世帯・若者夫婦世帯には4,500万円の上乗せが用意された。既存住宅は物件価格が新築より低いことが多く、限度額そのものより控除期間が3年伸びたことのインパクトが大きい

住宅の区分(既存住宅)借入限度額(一般)子育て世帯・若者夫婦世帯控除期間根拠資料
認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)3,500万円4,500万円13年国交省Q&A Q16
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円13年国交省Q&A Q14
省エネ基準適合住宅2,000万円3,000万円13年国交省Q&A Q14
その他の住宅(省エネ性能の証明なし)2,000万円上乗せなし10年国交省Q&A Q17
1981年12月31日以前に建築された住宅耐震基準適合の証明書類が別途必要国交省Q&A Q3

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
住宅・住まい
対象地域
全国
対象者
2026年1月1日から2030年12月31日までに自己の居住用として新築住宅・買取再販住宅・既存住宅を取得し入居した個人。合計所得金額2,000万円以下、床面積原則40㎡以上、返済期間10年以上の住宅ローン利用が条件。
確認した過去制度の金額

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

同じ性能でも新築と中古で限度額が変わる点は表にすると直感的に分かる。次の表は「性能を1段上げたときに、新築と中古でいくら違うのか」を並べたものだ。

住宅の性能新築・買取再販(一般)既存住宅(一般)差額
認定住宅4,500万円3,500万円1,000万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円3,500万円差なし
省エネ基準適合住宅2,000万円2,000万円差なし
その他の住宅原則対象外2,000万円(10年)

つまり認定住宅以外は、新築と中古で借入限度額の差が消えている。ZEH水準の中古住宅を買って断熱改修を足す戦略は、2026年入居分から税制面でかなり有利になった。改修費側は横浜市の既存住宅断熱改修補助(最大150万円)のような自治体制度や、住宅省エネ2026キャンペーンで埋められる。耐震性が心配な物件なら刈谷市の木造住宅耐震改修費補助のような制度が各地にある。

子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せは「12月31日時点」で判定される

上乗せ措置の対象になる「特例対象個人」は、国税庁の定義では年齢40歳未満で配偶者を有する者、年齢40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者、または年齢19歳未満の扶養親族を有する者を指す。国土交通省のQ&Aでは「①年齢19歳未満の扶養親族を有する者 ②夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」と整理されている。判定基準日は入居した年の12月31日時点の現況だ。

読者

2026年3月に入居して、12月に第一子が生まれる予定です。子育て世帯として上乗せを受けられますか。

専門家

出生が12月31日より前なら「19歳未満の扶養親族を有する者」に該当します。一方で12月31日時点で妊娠中の場合は該当しません。ただし夫婦のいずれかが40歳未満なら、若者夫婦世帯として同じ上乗せが受けられます。国土交通省Q&AのQ98に明記されています。

もう一つ見落とされやすいのが面積との組み合わせだ。床面積要件は原則40㎡以上に緩和されたが、子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せを使う場合は50㎡以上が必要になる。40㎡台のコンパクトマンションを買った子育て世帯は、住宅の性能に応じた通常の借入限度額・控除期間になり、上乗せは適用されない。合計所得金額が1,000万円を超える場合も50㎡以上が必要だ(国交省Q&A Q4・Q5)。

子育て世帯向けの住宅支援は税制以外にも積み上がっている。港区の子育て世帯等住宅取得支援補助金新宿区の民間賃貸住宅家賃助成広島市の子育て世帯住替えリフォーム補助金のように、購入・賃貸・改修のどの段階でも用意がある。

申請でよくある不採択・落とし穴

住宅ローン控除は審査で採択・不採択が決まる補助金ではないが、要件を1つ外すと税務署で否認され、修正申告や差し戻しになる。実務で頻発する失敗を7つ挙げる。

よくある失敗7つ

  1. 初年度を年末調整で済ませようとした。給与所得者でも1年目は確定申告が必須で、年末調整だけでは適用されない。2年目以降のみ年末調整で処理できる。
  2. 省エネ性能の証明書類を取り忘れた。住宅省エネルギー性能証明書または建設住宅性能評価書がないと、実際の性能がZEH水準でも「その他の住宅」の区分に落ちる。
  3. 返済期間が10年未満だった。9年のローンや、繰上返済で残りが10年を切った場合は対象外になる。
  4. 40㎡台の住宅で子育て上乗せを申告した。上乗せには50㎡以上が必要で、この誤りは差し戻しの典型。
  5. 補助金の額を取得対価から引かずに計算した。国や自治体の補助金等の交付を受けた場合、その額を住宅の取得対価から控除して年末残高等を計算する必要がある。
  6. 生計を一にする親族から購入した。親族間売買や贈与による取得は対象外で、この理由による不採用は取り返しがつかない。
  7. 入居前後に居住用財産の譲渡特例を使っていた。居住年とその前2年・後3年の計6年間に3,000万円特別控除などを適用していると併用できない。

特に5つ目は補助金を積極的に使う人ほど落ちやすい。国税庁は「住宅の取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します」と明記している(国税庁No.1211-1)。給湯省エネ事業とみらいエコ住宅の併用で100万円超を受け取ると、その分だけ控除計算の基礎になる取得対価が下がる。補助金を諦める必要はないが、「補助金でいくら、控除でいくら」を合算で試算してから物件と工事内容を決めるのが正解だ。併用候補は省エネ・脱炭素補助金まとめ2026年版で棚卸ししておきたい。

手続きの流れ(初年度は確定申告が必須)

  1. 物件の引き渡しを受け、新築等の日から6か月以内に入居する。
  2. 入居した年の12月31日時点で、引き続き居住していることを確認する。この日付で子育て世帯・若者夫婦世帯の判定も行われる。
  3. 金融機関から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を受け取る。
  4. 登記事項証明書、工事請負契約書または売買契約書の写し、性能証明書類を揃える。
  5. 入居した翌年の2月16日から3月15日までに、住所地の所轄税務署へ確定申告する(例:2026年10月入居なら2027年2月16日〜3月15日)。
  6. 2年目以降は、税務署から届く控除証明書と年末残高等証明書を勤務先に提出し、年末調整で処理する。
  7. 所得税から引ききれなかった分は、翌年度の個人住民税から自動的に控除される。市区町村への申告は不要。

関連する補助金・助成金

読者

所得税が少なくて控除額を使い切れません。住民税から引かれる分に上限はありますか。

専門家

あります。総務省の説明では「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)」が住民税側の上限です。年収がそれほど高くない世帯だと、借入限度額5,000万円の枠を持っていても実際に戻る額はここで頭打ちになります。限度額の大きい区分を狙うより、返済計画を優先したほうが得になるケースは珍しくありません。

初年度と2年目以降で必要書類はこう変わる

項目初年度(入居の翌年)2年目以降根拠資料
手続きの方法確定申告(必須)年末調整で可(給与所得者)国税庁No.1211-1
提出先納税地の所轄税務署勤務先国税庁No.1211-1
計算明細書(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書税務署から送付される控除証明書兼申告書国税庁No.1211-1
年末残高等証明書必要必要国税庁No.1211-1
登記事項証明書・契約書の写し必要不要国税庁No.1211-1
性能証明書類必要(区分に応じて)不要国交省Q&A Q21

2026年1月1日以降の入居は証明書の様式が変わった

住宅省エネルギー性能証明書は、2026年1月1日以降に居住の用に供する住宅について新様式(令和4年国土交通省告示第455号)で発行することとされた。旧様式で発行済みのものは引き続き有効だが、これから建築士や登録住宅性能評価機関へ発行を依頼する人は新様式かどうかを確認しておきたい。なお省エネ基準適合住宅は、2025年4月1日以降に建築確認を受けたことが分かる検査済証の写しでも証明できる。

住宅ローン控除と併用したい補助金

控除は「払った税金が戻る」制度なので、支出そのものを減らす補助金と組み合わせるのが基本戦略になる。ただし前述のとおり補助金の額は取得対価から差し引かれるため、控除額が目減りする分を織り込んで比較すること。

賃貸用物件を持っている人は住宅ローン控除の対象外だが、賃貸オーナー向けの空き家活用・省エネ改修補助金が別枠で用意されている。小規模自治体の制度は競争が緩いことも多く、滑川町のリフォーム補助金のような上乗せを見つけられると自己負担が一段下がる。地域別に探すなら住宅・住まいカテゴリの一覧省エネ・脱炭素カテゴリ、移住とセットで考えるなら移住・定住カテゴリ全国対象の制度一覧が早い。

よくある質問

ペアローンを組むと、所得要件の2,000万円は夫婦の合計で判定されますか。

いいえ。ペアローンや連帯債務の場合、合計所得金額は合計ではなく1人ずつ判断されます。それぞれが要件を満たせば、それぞれが控除を受けられます。

中古マンションの築年数に制限はありますか。

築年数そのものの制限はありませんが、1981年(昭和56年)12月31日以前に建築された住宅を取得する場合は、耐震基準を満たしていることを証明する書類の提出が必要です。

リフォームだけでも住宅ローン控除は使えますか。

使えます。借入限度額2,000万円・控除期間10年・控除率0.7%が適用されます。基準に適合する一定の工事を行い、工事費用が補助金等を差し引いて100万円を超えることなどが条件で、増改築等工事証明書が必要です。

2026年に入居しますが、契約はいつまでに済ませる必要がありますか。

令和8年度税制改正で延長された住宅ローン減税については、住宅の新築・取得等に係る契約の期限は設けられていません。判定されるのは入居日です。

災害レッドゾーンに家を建てる予定ですが対象になりますか。

2026年・2027年に入居する場合は適用対象です。2028年以降に入居する新築住宅は適用対象外になります。建替え・既存住宅の取得・リフォームは引き続き対象です。

控除の適用が始まったあとにやること

初年度の確定申告が終われば手続きの山場は越えるが、その後も判断が必要な場面がある。

2年目以降のチェックポイント

①繰上返済で残返済期間が10年未満になると、その年以降は控除が受けられなくなる。手元資金に余裕が出たときは、繰上返済で減る利息と失う控除額を必ず比較する。②転勤などで居住しなくなった年は控除が受けられない。単身赴任で家族が住み続ける場合は継続できるケースがあるため、税務署に確認する。③合計所得金額が2,000万円を超えた年は、その年だけ適用が止まる。翌年に2,000万円以下へ戻れば再び適用される。

入居後に断熱や設備を追加していく人は、窓リフォーム系の補助金給湯省エネの併用パターンを毎年チェックしておくとよい。制度は年度で入れ替わるため、自分の条件に合う制度を洗い出したい人は条件を入力して使える補助金を無料で診断するのが早い。自治体単位で追いたい場合は全国対象の制度一覧から絞り込める。

3分で使える住宅補助金を診断する 住宅リフォーム補助金の一覧を確認して併用先を決める

出典

最終更新:2026年8月7日(令和8年度税制改正後の内容で確認)

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

対象地域
全国
対象者
2026年1月1日から2030年12月31日…
確認した過去制度の金額
現在の位置づけ
通年募集 / 詳細は事務局へ
確認主体
国税庁
必要書類
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等… 詳細を見る ›
  • 確認主体:国税庁
POINT!

この補助金のポイント

  • 確認主体:国税庁
現在の位置づけ 通年募集 / 詳細は事務局へ
確認主体国税庁
必要書類 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、家屋の登記事項証明書、工事請負契約書… 詳細を見る ›
SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 確認主体:国税庁
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公開日: 最終更新日:

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。