レセプト特記事項一覧2026|高額療養費8月改正で35多オに70歳以上低所得Ⅱ

制度解説 給付金

この制度の基本情報

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対象

医療機関・薬局の医事、会計、レセプト担当者(高額療養費の区分に関わる特記事項コードを判定する方)

確認主体

厚生労働省

制度の状況

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医療機関・薬局の医事、会計、レセプト担当者(高額療養費の区分に関わる特記事項コードを判定…

対象地域
全国
対象者
医療機関・薬局の医事、会計、レセプト担当者(高額療養費の…
確認した過去制度の金額
—
確認する時期
提出先:厚生労働省
確認主体
厚生労働省
情報の確認方法
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詳細解説

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レセプトの特記事項欄で高額療養費の区分を示すコードは、26 区ア〜30 区オ、31 多ア〜35 多オ、41 区カ〜44 多キの14個です。2026年8月1日の改正(保医発0729第2号)で文が変わったのは30〜35と43・44の8つで、中心は「35 多オ」に70歳以上の低所得者Ⅱが加わったことです。

対象は、病院・診療所・薬局の医事、会計、レセプト担当者です。患者向けの限度額の説明ではなく、窓口で確認した証と所得区分から、どのコードを特記事項欄に書くかを決める記事です。多数回のコード(31〜35・43・44)は、難病法などの公費負担医療で、入院、かつ自院の高額療養費が直近12か月で4月目以上の患者に限ります。

レセプト特記事項の一覧2026|高額療養費の区分は26〜35と41〜44のどのコード?

高額療養費に関わるのは次の14コードです。表は2026年10月12日時点の、令和8年3月27日付の記載要領(保医発0327第2号の別添1)と7月29日付の改正通知(保医発0729第2号)に基づきます。所得の線は3月27日版の文です。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
コード・略号70歳未満の所得の線70歳以上の所得の線8月改正で変わったか
26 区ア標準報酬月額83万円以上(国保は旧ただし書き所得901万円超)標準報酬月額83万円以上(国保・後期は課税所得690万円以上)対象外
27 区イ標準報酬月額53万〜79万円(国保は旧ただし書き所得600万円超〜901万円以下)標準報酬月額53万〜79万円(国保・後期は課税所得380万円以上)。認定証の適用区分は現役並みⅡ対象外
28 区ウ標準報酬月額28万〜50万円(国保は旧ただし書き所得210万円超〜600万円以下)標準報酬月額28万〜50万円(国保・後期は課税所得145万円以上)。認定証の適用区分は現役並みⅠ対象外
29 区エ標準報酬月額26万円以下(国保は旧ただし書き所得210万円以下)高齢受給者証の一部負担金の割合が2割(国保は課税所得145万円未満)対象外
30 区オ低所得者の世帯(適用区分オ)低所得者の世帯(適用区分ⅠまたはⅡ)変更あり。70歳以上の②に「35に該当する場合を除く」が加わった
31 多ア26 区アと同じ線で多数回26 区アと同じ線で多数回(適用区分Ⅵ)変更あり。判定に使う証の組み合わせが増えた
32 多イ27 区イと同じ線で多数回27 区イと同じ線で多数回(現役並みⅡ)変更あり。判定に使う証の組み合わせが増えた
33 多ウ28 区ウと同じ線で多数回28 区ウと同じ線で多数回(現役並みⅠ)変更あり。判定に使う証の組み合わせが増えた
34 多エ29 区エと同じ線で多数回29 区エと同じ線で多数回(高齢受給者証2割)変更あり。判定に使う証の組み合わせが増えた
35 多オ低所得者の世帯(オ)で多数回低所得者Ⅱで多数回(8月から追加。低所得Ⅰは含まない)変更あり。70歳以上の低所得者Ⅱが加わった
41 区カ後期高齢者医療のコードのため該当なし後期高齢者医療。課税所得28万円以上145万円未満で、年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯200万円以上(後期高齢者が2人以上の世帯は320万円以上)。一部負担金は2割対象外。②に「適用区分(Ⅲ)の記載のある」の文が残る
42 区キ後期高齢者医療のコードのため該当なし後期高齢者医療。課税所得28万円未満(低所得者の世帯を除く)、または28万円以上145万円未満で合計所得金額が単身世帯200万円未満(2人以上の世帯は320万円未満)。一部負担金は1割対象外。②に「適用区分(Ⅲ)の記載のある」の文が残る
43 多カ後期高齢者医療のコードのため該当なし41 区カと同じ線で多数回変更あり。「適用区分(Ⅲ)の記載のある」が削られた
44 多キ後期高齢者医療のコードのため該当なし42 区キと同じ線で多数回変更あり。「適用区分(Ⅲ)の記載のある」が削られた

31〜35・43・44の「多数回」は、難病法による特定医療、特定疾患治療研究事業、小児慢性特定疾病医療支援、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る公費負担医療のうち、入院に限り、自院における高額療養費の支給が直近12か月間で4月目以上の場合です。70歳以上と後期高齢者医療のコード(31〜35の70歳以上、43、44)は、小児慢性特定疾病医療支援が除かれています。肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業は34と35に限ります。

低所得の区分を決める住民税の非課税は、住民税の決定通知書の見方で確認できます。がんなどで長く通院する患者が使う制度はがんと診断されたら使える制度まとめにあります。

8月1日の改正で文が変わったコードは?30〜35と43・44の8つ

改正通知(保医発0729第2号、令和8年7月29日付、8月1日適用)は、70歳以上の低所得者Ⅱ区分に多数回該当(24,600円)が設けられたことに伴い、公費負担医療で自院の高額療養費が直近12か月で4月目以上のときは「35 多オ」を書く、と定めています。あわせて、別紙1のⅡ第3の2(13)の表のコード30〜35・43・44と、(26)の記載の文例が改められました。比べると、変わったのは35だけではありません。

改正通知は医科の表(別紙1のⅡ第3の2(13))と記載例(26)のほか、歯科(Ⅲ第3の2(37))と調剤(Ⅳ第2の2(30))の同じ趣旨の箇所も改めています。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
コード改正前(3月27日版)改正後(7月29日の通知)
30 区オ70歳未満はオ、70歳以上はⅠまたはⅡの認定証(情報)、または同じ区分の記載のある特定医療費受給者証等同じ。70歳以上の②に「特記事項35に該当する場合を除く」が加わった
31 多ア〜34 多エ多数回の判定に使うのは、適用区分(ア〜エ、70歳以上はⅥ〜Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証等が提示された場合加えて、限度額適用認定証(区分)の提示または認定証情報の提供と、特定医療費受給者証等の提示がそろえばよい。70歳以上は、高齢受給者証・後期高齢者医療資格確認書・現役並みの認定証など該当する証と受給者証の組み合わせも認められた
35 多オ70歳未満の低所得(オ)だけ①70歳未満の低所得(オ)に加え、②70歳以上の低所得者Ⅱ(認定証(情報)と受給者証、または適用区分Ⅱの記載のある受給者証)。小児慢性特定疾病医療支援を除く
43 多カ・44 多キ後期高齢者医療資格確認書(2割/1割)かつ「適用区分(Ⅲ)の記載のある」特定医療費受給者証等「適用区分(Ⅲ)の記載のある」が削られ、特定医療費受給者証等の提示でよい
41 区カ・42 区キ多数回でない月のコード。②に「適用区分(Ⅲ)の記載のある」の文改正対象外。3月27日版の文のまま

公式資料で読み違えやすい点

  • 35 多オに加わったのは70歳以上の低所得者Ⅱだけです。低所得者Ⅰは、多数回の月でも30 区オのままです。
  • 43・44は「適用区分(Ⅲ)の記載のある」の文が削られましたが、隣の41・42には同じ文が残っています。多数回の月と、そうでない月で文の作りが食い違います。
  • 31〜34に加わったのは、区分の記載がなくても認定証(情報)と受給者証で判定できる道です。受給者証の区分記載を前提にしていた改正前の読み方のままだと、記載のない受給者証で多数回を落とします。
  • 多数回は入院に限り、自院での4月目以上です。他院での支給月は数えません(通知の文は「自院における」)。

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
給付金
対象地域
全国
対象者
医療機関・薬局の医事、会計、レセプト担当者(高額療養費の区分に関わる特記事項コードを判定する方)
確認した過去制度の金額
—

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

名古屋市では令和8年3月交付分から受給者証の適用区分の記載を廃止しており、この改正はその扱いとかみ合います。ただし、改正通知は記載廃止を改正理由として書いていません。

次のチェックで、多数回のコード(31〜35・43・44)を検討する条件がそろっているかを確かめられます。

35 多オを書くのは誰?70歳以上は低所得Ⅱだけ

70歳以上で35 多オになるのは、低所得者Ⅱの限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分Ⅱ)の提示・情報提供と受給者証の提示がそろう場合か、適用区分Ⅱの記載のある受給者証が提示された場合で、かつ多数回の条件を満たすときです。厚生労働省の限度額表(令和8年8月〜令和9年7月)では、70歳以上の「住民税非課税」の行に多数回該当24,600円が入り、「住民税非課税(所得が一定以下)」の行は多数回の欄が「-」です。通知が低所得者Ⅱだけを35に入れていることと符合します。

5人の患者で特記事項を決めた例|入院・自院で多数回の数え方つき

次の5人は、条件に当てはめて作った架空の例です。全員、難病法の公費負担医療で入院し、「自院で4月目」は自院の高額療養費の支給が直近12か月間で4月目に当たる月を指します。

1人目|45歳・協会けんぽ・標準報酬月額30万円

45歳の協会けんぽ加入者は、標準報酬月額が30万円で28万〜50万円に当たり、区分ウです。指定難病で入院し、(名古屋市のように)区分の記載がない受給者証を持ち、マイナ保険証で限度額情報が提供されています。自院で4月目になった2026年9月診療分は、認定証情報と受給者証の組み合わせで判定する「33 多ウ」です。1〜3月目は「28 区ウ」です。改正前の文の多ウは「適用区分(ウ)の記載のある」受給者証が条件だったので、区分の記載がない受給者証ではこの組み合わせは使えませんでした。

2人目|73歳・国保・住民税非課税(低所得者Ⅱ)

73歳の国保加入者で、住民税非課税の低所得者Ⅱです。難病で入院し、自院で4月目に当たるのが2026年9月診療分なら、多数回該当(24,600円)の対象で「35 多オ」です。8月1日適用の改正前の取扱いでは、多オは70歳未満だけだったため、同じ状態でも「30 区オ」でした。

3人目|72歳・低所得者Ⅰ

72歳の低所得者Ⅰです。入院で自院4月目という条件は2人目と同じですが、厚生労働省の限度額表(令和8年8月〜令和9年7月)の70歳以上「住民税非課税(所得が一定以下)」の行は月15,700円で多数回該当の額が「-」(設定なし)の区分で、35 多オの70歳以上は低所得者Ⅱだけなので、多数回の月も「30 区オ」のままです。

4人目|78歳・後期高齢者医療2割

78歳の後期高齢者医療の被保険者で、課税所得が100万円、年金収入とその他の合計所得金額が単身で220万円なので、2割負担で41 区カの所得の線(課税所得28万円以上145万円未満、単身200万円以上)に当たります。区分の記載のない難病の受給者証を持ち、自院で4月目なら改正後は「43 多カ」です。改正前は「適用区分(Ⅲ)の記載のある」受給者証が条件でした。1〜3月目は「41 区カ」ですが、41の②には(Ⅲ)の記載のある受給者証の文が残っており、区分の記載がない受給者証でこの文をどう当てはめるかは、通知に書かれていません。

5人目|40代・オンライン資格確認ができない

受給者証にも区分の記載がありません。名古屋市が指定医療機関に出した案内では、70歳未満はウとして扱い、特記事項は不要とされています。他の自治体が同じ扱いとは限りません。

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患者決め手特記事項
1人目 45歳・区分ウ自院で4月目、区分の記載のない受給者証+認定証情報(2026年9月診療分)33 多ウ(1〜3月目は28 区ウ)
2人目 73歳・低所得Ⅱ自院で4月目が2026年9月診療分(改正後)35 多オ
3人目 72歳・低所得Ⅰ35 多オの70歳以上はⅡだけ30 区オ
4人目 78歳・後期2割自院で4月目、区分の記載のない受給者証43 多カ(1〜3月目は41 区カ。区分の記載がない受給者証での41の当てはめは通知に記載なし)
5人目 40代・確認不可名古屋市の案内ではウ扱い不要

受給者証に区分の記載がないとき、窓口では何を見る?

名古屋市は、令和8年3月交付分の特定医療費受給者証から、健康保険法施行規則等の一部改正により高額療養費の適用区分(所得区分)の記載を廃止しました。同年2月までに交付した受給者証には区分が書かれており、変更があった場合でも変更交付はしないとされています。適用区分は、マイナ保険証によるオンライン資格確認や限度額適用認定証などで確認する扱いです。

名古屋市の案内では、患者が資格確認書を持参したときは原則として、資格確認端末で保険者番号を入力すると資格情報を取り込めます。この場合、限度額適用区分情報の提供には、毎回、窓口職員などが口頭等で患者の同意を取る必要があります。

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患者の区分(オンライン資格確認等ができない場合)適用区分特記事項
70歳未満ウ不要
70歳以上の一般(70〜74歳)エ要
70歳以上の一般(後期高齢者医療の2割)カ要
70歳以上の一般(後期高齢者医療の1割)キ要
70歳以上の現役並み所得者(高齢受給者証等で医療機関が確認できた場合)ア要

上の表は名古屋市の指定医療機関向け案内の内容で、他の自治体の扱いは各自治体の案内を見る必要があります。

高額療養費以外の特記事項コードは何番?

3月27日版の表にある、ほかのコードです。内容は原文の要旨です。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
コード略号使う場面
01公医療保険単独・後期高齢者医療単独の者で、公費負担医療の費用額が法令の定める金額を超える場合
02長高額長期疾病などの特定疾病療養受療証を出した患者の負担額が、法令の定める金額を超えた場合
03長処慢性腎不全のCAPD患者で、同一月の投薬が院外処方箋のみで負担額を受領しない場合
04後保公費負担医療のみで、請求点数を高齢者医療確保法の規定による医療の提供とする場合
07・08老併・老健介護老人保健施設の入所者を、併設の医療機関(07)・併設以外の医療機関(08)で算定した場合
09施特別養護老人ホーム等の入所者について診療報酬を算定した場合
10第三第三者の不法行為(交通事故等)による疾病・負傷と認められる場合
11・12薬治・器治治験の診療報酬の請求(薬物=11、機械器具等=12)
13先進先進医療を実施した場合
14制超制限回数を超えて行う診療の請求
16長2特定疾病療養受療証の患者の負担額が、第42条第9項第2号の金額を超えた場合
21高半自己負担限度額特例対象被扶養者等の場合
25出産出産育児一時金等の直接支払制度を利用する者の出産に係る請求
36加治加工細胞等に係る治験の請求
37申出患者申出療養
38・39医併・医療介護医療院の入所者を、併設の医療機関(38)・併設以外の医療機関(39)で算定した場合

奈良県国民健康保険団体連合会の一覧には、このほか20 二割、40 加算(歯科のみ)、90 被災、91 労災、93 免除、94 支払猶予、95 減額、96 災1、97 災2などのコードが載っています。条件は3月27日版の原文では確かめていません。

令和9年8月にもう一度改正される?

改正通知は、令和9年8月1日施行の高額療養費制度の見直しでも、所得区分の細分化等に伴い記載要領通知の一部を改正する予定としています。どのコードがどう変わるかは、2026年10月12日時点で公表されていません。厚生労働省の概要資料の限度額表は、令和9年8月以降、現在の区分より細かい年収帯に分かれています。今回のように区分コードの文が変わる可能性があるため、令和9年8月診療分の請求の前に、新しい通知の該当コードを読み直してください。

自院で使える補助金や支援制度は、条件を入れるだけで候補が出る補助金診断で当たりを付けられます。

最終更新:2026年10月12日(令和8年8月1日適用の保医発0729第2号まで反映)

出典

制度情報の確認

確認する時期 提出先:厚生労働省
確認主体厚生労働省

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編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日:

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。