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要介護・要支援認定を受けた65歳以上の第1号被保険者、および40歳か…
親の介護が始まったばかりの家族から「2027年に介護保険が変わって自己負担が2割になると聞いたが本当か」という質問が増えている。結論から先に書くと、2026年7月27日時点で、利用者負担2割の対象範囲を広げることは決まっていない。厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会が2025年(令和7年)12月25日にまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」は、この論点について「第10期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度~)の前までに、結論を得ることが適当」と書くにとどめ、所得基準も配慮措置も確定させていない。一方で、2026年の通常国会では社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)が成立し、有料老人ホームの登録制の創設やケアマネジャーの資格更新制の廃止など、すでに確定した改正もある。この記事では「決まったこと」と「まだ議論中のこと」を1つずつ切り分けたうえで、仮に2割になった場合に自分の負担が月いくら増えるのかを、利用額別の金額で示す。
2026年7月27日時点の状況を5行で
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第10期介護保険事業計画期間とは、市町村が3年ごとに策定する介護保険事業計画のうち、令和9年度(2027年度)から令和11年度(2029年度)までの3年間を指す期間である。介護保険では保険料の設定もサービス見込量も、この3年周期で組み直される。そのため「給付と負担」に関する制度改正は、この期の切り替わりに合わせて議論されるのが通例だ。
数字が示すとおり、介護費用は制度創設から4倍に膨らみ、65歳以上が払う第1号保険料の全国平均は制度創設時の2,911円から6,225円へ上がった。一方で、実際に2割を負担している利用者は全体の4.3%、3割負担は3.9%(20万6,341人)にとどまる。この「利用者負担の割合が小さいまま保険料だけが上がり続ける構造」をどうするかが、第10期に向けた議論の出発点になっている。
この記事の読み方
以下では論点ごとに「確定」「法律で確定したが施行は先」「議論中・未決定」の3つを明示する。ニュースやSNSでは検討段階の案が決定事項のように流れることがあるため、出典と状態をセットで確認してほしい。
まず全体像を一覧にする。表の「状態」欄が、2026年7月27日時点での正確な位置づけである。
| 論点 | 2026年7月27日時点の状態 | 根拠となる公的文書 | 読者への影響 |
|---|---|---|---|
| 利用者負担2割の対象範囲の拡大 | 未決定・継続検討中(令和9年度の前までに結論を得るとされた段階) | 介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和7年12月25日) | 今の負担割合はそのまま。将来変わる可能性が残る |
| ケアマネジメントの利用者負担導入 | 一部のみ法律で確定(登録制対象の有料老人ホーム入居者に係る新たな相談支援類型が対象)。在宅全般への導入は慎重対応とされている | 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)/衆議院厚生労働委員会附帯決議(令和8年5月22日) | 自宅で暮らす人の居宅介護支援は引き続き自己負担なし |
| 要介護1・2の生活援助等の総合事業への移行 | 未決定。データを多角的に収集・分析しつつ引き続き包括的に検討 | 介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」 | 訪問介護・通所介護の利用方法は当面変わらない |
| 多床室の室料負担 | 未決定。介護給付費分科会で検討を行う必要があるとされた段階 | 同上(今後、介護給付費分科会で議論される項目) | 老健・介護医療院の多床室利用者に将来影響し得る |
| 第1号保険料の多段階化・段階設定 | 未決定。負担能力に応じた保険料設定について引き続き検討 | 同上 | 第10期の保険料は各市町村が令和9年3月までに条例で決定 |
| 補足給付(施設の食費・居住費軽減)の見直し | 方向性が確定。第3段階(2)の負担限度額上乗せは令和8年度から、段階の細分化を伴う見直しは令和9年度から実施が適当とされた | 同上 | 施設入所中で住民税非課税世帯の人は要確認 |
医療保険の側でも同時期に給付と負担の見直しが進んでおり、介護の議論はその動きを踏まえて結論を出すと明記されている。医療側の改定内容は高額療養費制度の2026年8月改定で自己負担上限がどう変わるかを整理した記事で確認しておくと、家計全体の見通しが立てやすい。

現在の負担割合は、原則1割である。そのうえで所得が一定以上の人だけが2割または3割になる。判定基準は厚生労働省が公表している次の値だ。これは現行制度の確定値であり、改正案の数値ではない。
| 負担割合 | 本人の合計所得金額 | 年金収入+その他の合計所得金額(単身世帯) | 同(夫婦など2人以上世帯) |
|---|---|---|---|
| 3割 | 220万円以上 | 340万円以上 | 463万円以上 |
| 2割 | 160万円以上 | 280万円以上 | 346万円以上 |
| 1割 | 上記に当てはまらない場合 | 280万円未満 | 346万円未満 |
介護保険部会では、この「年金収入+その他の合計所得金額280万円以上(2人以上世帯346万円以上)」という線を引き下げる案が示された。具体的には、第1号被保険者の上位約25%から約30%に相当する水準として、260万円から230万円まで(2人以上世帯は326万円から296万円まで)の選択肢が提示され、財政影響や対象世帯への影響の資料をもとに議論が行われた。ただしどの数字を採るかは2026年7月27日時点では決まっていない。部会の意見書は「本部会で継続検討し、第10期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度~)の前までに、結論を得ることが適当である」と書くにとどめている。
議論されている配慮措置は2つ(いずれも案の段階)
財務省の財政制度等審議会が令和8年6月26日に取りまとめた建議は、部会での検討状況を「年収基準を引き下げ、負担増を当分の間、最大月0.7万円に抑える案(案1)」と「預貯金が一定額以下の者は、申請により1割負担に戻す案(案2)」の2案と説明している。どちらも採用が決まったものではなく、部会でも「上限を設ける方法」「預貯金額等の要件を設ける方法」の両論が並記されている段階である。
なお、2割負担に該当するかどうかは世帯の状況も見て判定される。住民税の課税・非課税の区分がどこで切り替わるかを押さえておくと理解が早い。判定のしくみは住民税非課税世帯の判定基準を令和8年度の数値で整理した記事が参考になる。
「2027年4月から2割になる」とネットで見たのですが、これは確定した話ではないのですか。
確定していません。2026年7月27日時点で公表されている一次資料は、介護保険部会の意見書と財務省の建議、そして2026年成立の改正法の3つですが、いずれにも「2割の対象を◯◯万円に広げる」と決めた記述はありません。介護保険部会は令和8年3月9日と6月29日にも開かれていますが、議題は市町村向けの基本指針や中山間・人口減少地域の考え方で、負担割合の基準は議題に上がっていません。数字が独り歩きしている状態だと考えてください。
ここが本題である。制度の説明だけでは家計の判断ができないので、月の介護サービス利用額別に金額を出す。前提は、在宅サービスを利用し、高額介護サービス費の上限が月4万4,400円(市町村民税課税世帯で課税所得380万円未満の区分)の世帯とした。
| 月の介護サービス利用額 | 1割負担のとき | 2割になったときの単純計算 | 上限適用後の実際の支払い | 実際の増加額 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円(上限に届かない) | +10,000円 |
| 20万円 | 20,000円 | 40,000円 | 40,000円(上限に届かない) | +20,000円 |
| 22万2,000円 | 22,200円 | 44,400円 | 44,400円(ちょうど上限) | +22,200円(増加額の最大) |
| 27万480円(要介護3の限度額いっぱい) | 27,048円 | 54,096円 | 44,400円 | +17,352円 |
| 30万円 | 30,000円 | 60,000円 | 44,400円 | +14,400円 |
| 36万2,170円(要介護5の限度額いっぱい) | 36,217円 | 72,434円 | 44,400円 | +8,183円 |
この表から読み取れることは2つある。第一に、増加額が最も大きくなるのは月22万2,000円前後の利用のときで、その額は月2万2,200円、年に直すと26万6,400円である。第二に、それより多く使っている人ほど増加額は小さくなる。2割にした金額が上限4万4,400円で頭打ちになる一方、1割のときの負担額は利用額に比例して増えるため、差が縮まるからだ。「たくさん使っている人ほど負担が2倍になる」という直感は、高額介護サービス費があるために成り立たない。
試算の前提と注意点
上限額は世帯の課税状況で変わるため、課税所得380万円以上690万円未満の世帯は9万3,000円、690万円以上は14万0,100円が上限になる。また、この試算は介護サービスの利用者負担分だけを対象としている。施設の居住費・食費・日常生活費、福祉用具購入費、住宅改修費、区分支給限度基準額を超えて全額自己負担になった分は高額介護サービス費の対象外である。福祉用具を買うか借りるかで自己負担の扱いが変わる点は、福祉用具のレンタルと購入を介護保険10万円枠で比較した記事で確認しておきたい。
なお、財務省の建議が紹介している案1の配慮措置(負担増を当分の間、月0.7万円に抑える)が仮に採用されれば、上の表の増加額は最大でも月7,000円に圧縮される計算になる。繰り返すが、これは案であって決定ではない。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
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相談は何度でも無料で、特定の保険会社に属さない中立的なFPが家計全体を診断する。オンライン相談にも対応しているため、離れて暮らす親の介護費用を子世代がまとめて相談するといった使い方ができる。介護費用は「いくらかかるか」より「どの時期に、どの口座から出ていくか」を可視化することのほうが実務では効く。
高額介護サービス費とは、月々の介護サービスの利用者負担額が世帯合計(または個人)で上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度である。所得区分ごとの上限額は次のとおりで、これは現行の確定値である。
| 所得段階 | 所得区分 | 世帯の上限額(月額) | 個人の上限額(月額) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護の被保護者/市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など | 15,000円または24,600円 | 15,000円 |
| 第2段階 | 市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下 | 24,600円 | 15,000円 |
| 第3段階 | 市町村民税世帯非課税(第2段階に当たらない場合) | 24,600円 | - |
| 第4段階(1) | 市町村民税課税世帯~課税所得約380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 | - |
| 第4段階(2) | 課税所得約380万円以上~約690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円 | - |
| 第4段階(3) | 課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円 | - |
在宅サービスの場合、1割負担のままで上限4万4,400円に達するには月44万4,000円を超える利用が必要になる。要介護5の区分支給限度基準額でも月36万2,170円(3万6,217単位)なので、通常は届かない。つまり在宅では、上限の恩恵を受けられるのは主に2割・3割の人である。この点を知らずに「上限があるから安心」と考えていると計算が合わなくなる。
最も見落とされる点
高額介護サービス費は申請しないと支給されないのが原則である。多くの市区町村は該当者に申請書を送付し、一度申請すれば以後は同じ口座へ自動的に振り込む運用をとっているが、初回の申請を出していないと支給が始まらない。転居や世帯構成の変更があると再度の手続きが必要になる場合もある。心当たりがあれば、市区町村の介護保険担当課に「過去分の支給漏れがないか」を確認するとよい。
医療費と介護費が同じ年に重なる世帯には、高額医療・高額介護合算療養費制度もある。毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の医療・介護の自己負担を合算し、限度額を超えた分が払い戻される仕組みだ。医療側の上限額は2026年8月に改定されるため、高額療養費の新しい上限額を確認して合算の見込みを立てておくことをすすめる。
2割負担以外の4つの論点も、状態を正しく切り分けて把握しておきたい。
争点2 ケアマネジメントの利用者負担
ケアマネジメント(居宅介護支援)に要する費用は、現在10割給付で利用者負担はない。制度創設時に新しいサービスを普及させる目的で設けられた扱いである。部会では(1)幅広い利用者に負担を求める、(2)所得状況を勘案する、(3)給付管理の実費相当分を求める、(4)住宅型有料老人ホームの入居者に求める、の4案が議論された。このうち法律になったのは(4)だけである。登録制の対象となる有料老人ホームの入居者向けに「登録施設介護支援」等の新たな相談支援類型を設け、利用者負担を求める内容が令和8年法律第51号に盛り込まれた。国会の附帯決議は「在宅サービス利用者全体のケアマネジメントの取扱いについては、関係者の意見を踏まえて慎重に対応すること」と付けている。
争点3 要介護1・2の生活援助等の総合事業への移行
財務省は平成27年度予算の建議以来この移行を提言し続けているが、部会は結論を出していない。慎重論として「要介護1・2の方は要支援の方と比べ認知症の症状が異なるなど状態が大きく異なる」「総合事業の効果検証がないまま移行する議論は時期尚早」といった意見が並び、積極論として「まず要介護1の生活援助から移行するなど段階的な見直しも検討すべき」との意見が出た。意見書の結論は「引き続き、包括的に検討を行う」である。
争点4 多床室の室料負担
特別養護老人ホームの多床室は平成27年度から、老健の「その他型」「療養型」と介護医療院の「2型」は令和7年8月から室料負担が導入済みである。残る類型に広げるかどうかについて、部会は「介護給付費分科会において多床室の室料負担の在り方について検討を行う必要がある」とした。令和9年度の介護報酬改定に向けた分科会での議論待ちで、内容も時期も未確定である。
争点5 第1号保険料の段階設定
第1号保険料は前回改正で9段階から13段階へ多段階化され、高所得者の標準乗率引上げと低所得者の引下げが行われた。標準より多い段階を設定している保険者は約24%にとどまる。部会は「被保険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を行うことが適当」とした。第10期の保険料額そのものは、各市町村が令和9年3月までに条例で決める。全国一律の数値が国から示されるわけではない。
確定した改正のうち生活に効くもの
令和8年法律第51号では、介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組みが廃止される(公布後1年6月以内に施行)。ケアマネジャーの離職を抑える狙いがあり、担当ケアマネの継続性という点では利用者側にも影響がある。介護現場の賃上げ策の現状は介護職員等処遇改善加算の臨時改定ガイドに整理した。あわせて、ケアマネジャーが利用者に案内できる給付金はケアマネが利用者に案内できる給付金一覧にまとめてある。

制度改正の行方より先に、今の制度の運用でつまずいている家庭が多い。改正の議論を追う前に、この5つを潰しておくほうが金額的な効果は大きい。
落とし穴1 負担割合は毎年8月に切り替わる
介護保険負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までで、前年(1月から7月のサービスは前々年)の所得をもとに毎年判定し直される。退職した翌年に1割へ戻る、逆に不動産を売った翌年だけ2割になる、といった変動が起きる。7月末に届く新しい負担割合証を開封せずに置いておくのが典型的な失敗で、8月分の請求を見て初めて気づくことになる。
落とし穴2 判定は本人だけでなく世帯で見る
2割・3割の判定は、本人の合計所得金額に加えて「同一世帯の65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得金額の合計」で見る。本人の年金が少なくても、同居する配偶者や子(65歳以上)の所得で2人以上世帯の基準(346万円以上)に達すれば2割になり得る。世帯分離を検討する家庭が多いのはこのためだが、住民票上の世帯を分けても実態が伴わなければ市区町村の審査で差し戻しになることがあり、ほかの制度の判定にも影響する。安易な手続きは避けたい。
落とし穴3 高額介護サービス費を申請していない
前述のとおり申請主義である。特に、初めて上限を超えた月に申請書が届いても放置してしまうケースが目立つ。時効の扱いは自治体ごとに案内が異なるため、気づいた時点で早めに窓口へ確認するのが確実である。
落とし穴4 限度額を超えた分は10割自己負担になる
区分支給限度基準額(要介護3で27,048単位、要介護5で36,217単位)を超えてサービスを使った分は、負担割合にかかわらず全額自己負担になり、高額介護サービス費の対象にもならない。ケアプランを組む段階で限度額との距離を確認しておかないと、月末に想定外の請求が来る。
落とし穴5 施設の食費・居住費の軽減も申請が要る
施設入所やショートステイの食費・居住費を軽減する補足給付(特定入所者介護サービス費)は、介護保険負担限度額認定の申請が必要である。預貯金等の基準があり、所得段階に応じて第2段階650万円、第3段階(1)550万円、第3段階(2)500万円と設定されている。申請書に本人と配偶者の預貯金等を記載するため、通帳の写しの準備で手続きが止まりやすい。なお補足給付は、令和8年度と令和9年度に段階の細分化と負担限度額の上乗せが予定されている数少ない確定事項なので、施設入所中の家庭は特に注視したい。
所得の増減が負担割合に効くという点では、働きながら年金を受け取る世帯の設計も関係する。仕組みは在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げを整理した記事で確認できる。
母が要介護3で、月の利用額は20万円ほどです。2割になったら負担が倍になると聞いて不安なのですが、実際どうなりますか。
月20万円の利用なら、1割で2万円、2割で4万円です。上限の4万4,400円には届かないので、この帯では確かに額が2倍になります。ただし年間で見ると増加は24万円で、これが上限に近い最も重い帯です。もし利用額が月27万円まで増えれば、2割でも上限が効いて支払いは4万4,400円で止まり、増加は月1万7,352円に縮みます。まずは負担割合証で今の割合を確認し、次にケアマネジャーに区分支給限度基準額の使用状況を出してもらってください。そのうえで、仮に2割になった場合の試算を家計に当てはめるのが順番です。
決まっていない制度に振り回されるより、確実に効く準備を先に済ませておきたい。
5番目を具体化するための入口
福祉用具の購入費は高齢者の福祉用具購入費助成の要件と申請方法、聞こえの支援は補聴器補助金2026の全国自治体別の助成額、常時介護が必要な状態なら特別障害者手当の申請書の書き方を順に見ていくと漏れが少ない。働きながら介護する家族には両立支援等助成金の有給介護休暇制度支援区分も関係する(勤務先が申請する助成金だが、制度導入を会社に提案する材料になる)。

次の5点がそろっていれば、負担割合が変わったときにすぐ試算できる。手元にあるものからチェックしてほしい。
利用票別表の見方
ケアマネジャーが毎月渡す「サービス利用票別表」には、区分支給限度基準額に対する使用単位数と、限度額を超えた単位数が記載されている。ここに超過単位が出ていれば、その分は全額自己負担になっている。負担割合の変更に備えるなら、この欄を毎月見る習慣をつけるのが最も実務的である。
介護保険の自己負担だけで家計を考えると視野が狭くなる。介護保険と別枠で使える制度を並べて検討したい。
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2027年4月から必ず2割になるのですか。
いいえ。2026年7月27日時点で、利用者負担2割の対象拡大は決まっていません。社会保障審議会介護保険部会で議論されている段階で、意見書は「第10期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度~)の前までに、結論を得ることが適当」としています。結論が出た場合の施行時期も、その時点で決まります。
ケアプランの作成が有料になると聞きました。
自宅で暮らす人の居宅介護支援は、2026年7月27日時点で10割給付のままです。2026年に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律で利用者負担の対象になったのは、登録制の対象となる有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型です。在宅サービス利用者全体への導入については、国会の附帯決議で慎重な対応が求められています。
要介護1ですが、訪問介護が使えなくなるのでしょうか。
要介護1・2の生活援助等を総合事業へ移すかどうかは、介護保険部会で結論が出ておらず「引き続き包括的に検討」とされています。データの収集・分析と市町村の意向を踏まえて検討する段階なので、現時点で利用方法が変わることは決まっていません。
2割になったら負担は単純に2倍になりますか。
なりません。高額介護サービス費という月額上限があるためです。市町村民税課税世帯で課税所得380万円未満なら上限は月4万4,400円で、月22万2,000円を超える利用ではそこで頭打ちになります。増加額が最も大きいのは月22万2,000円前後の利用のときで、計算上は月2万2,200円が上限です。
負担割合はいつ確認できますか。
毎年7月下旬から8月上旬にかけて、市区町村から新しい介護保険負担割合証が送付されます。有効期間は8月1日から翌年7月31日までで、前年(1月から7月のサービス分は前々年)の所得で判定されます。届いたら必ず開封し、記載された割合と有効期間を確認してください。
2026年7月27日以降にウォッチすべきポイントを整理する。介護保険部会は令和8年に入って3月9日、6月29日と開催されているが、いずれも議題は第10期の基本指針や中山間・人口減少地域の考え方であり、負担割合の基準は取り上げられていない。給付と負担の結論は、例年どおりであれば年末の予算編成過程と連動して固まる可能性が高いが、これも確定した予定ではない。
確認すべき一次情報の場所
厚生労働省の社会保障審議会(介護保険部会)のページには、各回の資料と議事録が掲載される。報酬に関わる論点(多床室の室料負担など)は介護給付費分科会に移るため、そちらも併せて見るとよい。報道の見出しではなく、部会資料の本文に「結論を得る」「引き続き検討」のどちらが書かれているかを読むのが、決定事項と検討段階を見分ける最も確実な方法である。
制度の行方を待つあいだも、今使える支援は動かせる。介護保険以外に対象になり得る給付や助成を洗い出すには、世帯の状況を選ぶだけで対象制度を絞り込める補助金診断が早い。要介護認定の更新時期や負担割合の切り替え時期に合わせて、年1回は確認しておきたい。
最終更新:2026年7月27日
本記事は補助金図鑑 編集部が上記の一次資料に基づき作成した。制度の状態は今後の審議で変わり得るため、実際の手続きの前にお住まいの市区町村の介護保険担当課へ確認してほしい。
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 訪問介護・通所介護・短期入所・福祉用具貸与・施設サービス等の介護サービス費用。居住費・食費・日常生活… 詳細を見る › |
|---|---|
| 現在の位置づけ | 2027年4月1日締切(予定) |
| 確認主体 | 厚生労働省 老健局(社会保障審議会 介護保険部会) |
| 主要スケジュール |
|
| 必要書類 | 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、高額介護サービス費支給申請書、振込先口座… 詳細を見る › |
| 根拠資料 |
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