育児休業等取得者申出書の書き方2026|延長・終了の記入例と免除される月

募集中 医療・福祉

まず確認すること

対象

育児休業等(産後パパ育休を含む)を取得する被保険者を雇用する事業主

手続き

申請方法:オンライン・郵送併用

実施機関:日本年金機構

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育児休業等(産後パパ育休を含む)を取得する被保険者を雇用する事業主

対象地域
全国
対象者
育児休業等(産後パパ育休を含む)を取得する被保険者を雇用…
補助上限
—
公募期間
通年募集(受付期間は公式ページで確認)
実施機関
日本年金機構
申請方法
オンライン・郵送併用

詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。

「育児休業等取得者申出書」を提出するのは会社(事業主)です。従業員から育休の申し出を受けたら、事業主が日本年金機構へ提出し、健康保険・厚生年金保険の保険料を被保険者・会社の両方について免除してもらう手続きです。提出は育児休業等の期間中、または終了日から起算して1か月以内に行います。開始日より前に提出すると返戻されます。期限内なら添付書類は不要です(令和8年9月時点の情報)。

本記事では新規・延長(1歳6か月・2歳・パパママ育休プラス等)・終了・同月内に複数回休む場合の4パターン別に、どの欄を書くか、保険料が免除される月をどう判定するかを、日本年金機構の公式記入例に沿って解説します。

まず押さえる3点

  1. 提出者は事業主。従業員は会社に育休を申し出るだけでよい
  2. 提出期限は育児休業等の期間中、または終了日から起算して1か月以内。期限内なら添付書類は不要
  3. 保険料が免除されるのは「開始月〜終了日の翌日が属する月の前月」まで。同月で終わる休業は原則対象外(同月14日以上の例外あり)
表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
項目内容根拠
提出者事業主(会社)日本年金機構「6-4 育児休業等取得者申出書」案内
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所(電子申請・郵送・窓口持参〔窓口は年金事務所のみ〕)同上
提出期限育児休業等の期間中、または終了日から起算して1か月以内同上
免除される保険料健康保険・厚生年金保険料(被保険者・事業主の両方の負担分)同上
免除される月開始月〜終了日の翌日が属する月の前月まで(開始月に14日以上取得した場合は同月終了でも例外的に免除)令和4年10月の要件改正リーフレット
添付書類期限内提出なら不要。期限後は理由書+出勤簿・賃金台帳等の休業の事実確認書類同上

育児休業等取得者申出書の書き方は?新規・延長・終了で何を書くか変わる

共通記載欄(➊〜⑮)は新規申出のときにすべて記入します。延長するときは共通記載欄に新規申出時の内容をそのまま書き写したうえでA欄(⑯⑰)を追記し、予定より早く終了したときはB欄(⑱⑲)を追記します。同月内に複数回育休を取得したときはC欄(⑳〜㉟)に内訳を記入します。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
パターン書く欄注意提出のタイミング
新規共通記載欄 ➊〜⑮(①〜⑭・⑮備考)⑧区分が「2.その他」(養子)の場合は⑨も記入育休開始後、開始日以降に提出
延長(1歳6か月・2歳・パパママ育休プラス等)共通記載欄+A欄(⑯⑰)⑩⑪は新規申出時の日付のまま、⑯に変更後の終了(予定)年月日を記入延長後の育休期間中、または終了日から1か月以内
終了(予定より早く育休を終える)共通記載欄+B欄(⑱⑲)⑱の翌日が⑩と同月内なら⑲も記入予定より早く終了したとき
同月内に複数回取得共通記載欄+C欄(⑳〜㉟)⑩⑪は同月内の最初の開始日と最後の終了(予定)日、⑫⑬は合算日数その月の最後の育休の届出時にまとめて提出可
育児休業等取得者申出書の書き方は?新規・延長・終了で何を書くか変わるを整理した図解

いつまでの保険料が免除される?(判定ツール)

育休の開始日・終了(予定)日と、開始月と終了日の翌日が同じ月になるときの就業予定日数を入れると、免除される月数と最後に免除される月が分かります。令和4年10月1日以降に開始した育児休業等が対象です。

対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
医療・福祉
対象地域
全国
対象者
育児休業等(産後パパ育休を含む)を取得する被保険者を雇用する事業主
補助上限
—
申請の手間
中級(5段階中2)

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

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育児休業等取得者申出書の書き方2026の一緒に確認したい制度を整理した図解

共通記載欄(➊〜⑮)はどう書く?

  • ➊提出日:事業主が被保険者からの申出を受け、年金事務所や事務センターへ提出した日を記入します。
  • ➋事業所整理記号:必ず記入します。
  • ➌事業所所在地・名称・事業主氏名・電話番号を記入します。
  • ①被保険者整理番号(➍必ず記入)
  • ②個人番号(基礎年金番号)(➎マイナンバーカードや基礎年金番号通知書等を確認し必ず記入)
  • ③被保険者氏名(フリガナ)・④生年月日・⑤性別
  • ⑥養育する子の氏名(フリガナ)・⑦生年月日
  • ⑧区分(➏):養育する子が被保険者の実子なら「1.実子」、養子なら「2.その他」。「2.その他」の場合は⑨養育開始年月日(実子以外)も記入します。
  • ⑨養育開始年月日(実子以外)(➐養子である子の養育開始日を記入)
  • ⑩育児休業等開始年月日・⑪終了(予定)年月日(➑):被保険者が女性で⑧が「1.実子」の場合、最も早い始期は原則、子の生年月日の翌日から起算して57日目です(56日目までは産後休業のため育児休業等期間に当たりません)。同月内に複数回取得した場合は、最初の開始日と最後の終了(予定)日を記入します。
  • ⑫育児休業等取得日数・⑬就業予定日数:⑫⑬は、⑩と「⑪の翌日」が同月内のときだけ記入します(同月内に複数回取得した場合は合算した日数)。就業予定日数は産後パパ育休中に事前調整して就業する日数で、日単位ならその日数、時間単位なら合計時間を1日の所定労働時間で割って端数を切り捨てた日数です(例:所定労働時間8時間で合計20時間就業なら2日)。
  • ⑭パパママ育休プラス該当区分:該当する場合はチェックを入れます。
  • ⑮備考

延長するときはどう書く?(A欄⑯⑰)

共通記載欄の⑩⑪には、新規申し出時(または前回の延長申し出時)の育児休業等開始年月日・終了(予定)年月日をそのまま記入します。そのうえでA欄の⑯に変更後の終了(予定)年月日を記入します。⑯は今回延長する育休の取得区分に応じて、1歳(パパママ育休プラス該当なら1歳2か月)、1歳6か月、2歳、3歳に到達する日以前の日付にします。⑰変更後の育児休業等取得日数は、⑯の翌日が⑩と同月内の場合だけ記入します。

公式記入例(延長)の日付は、子の生年月日 令和7年8月17日、⑩育児休業等開始年月日 令和7年10月13日、⑪終了(予定)年月日 令和8年8月16日、⑯変更後の終了(予定)年月日 令和9年2月16日です。育児休業等を終了したあとに同じ子について再度取得するときは、そのつど新規の申出書を提出しますが、終了(予定)年月日に引き続き別の取得区分の育休を取得する場合は延長の申出書として提出します。

延長するときはどう書く?(A欄⑯⑰)を整理した図解

予定より早く終了したときはどう書く?(B欄⑱⑲)

当初の予定より早く復職する場合、別の子の産前産後休業を取得する場合、養育している子が死亡した場合などは、事業主が「育児休業等取得者終了届」(B欄)を提出します。⑱に育児休業等終了年月日、⑱の翌日が⑩と同月内の場合は⑲変更後の育児休業等取得日数も記入します。終了届の提出により、育児休業等の終了した日の翌日が属する月の前月まで保険料が免除されます。なお、終了年月日以前に産前産後休業を開始して産前産後休業取得者申出書を提出した場合は、この終了届の提出は不要です。

同じ月に複数回休んだときはどう書く?(C欄⑳〜㉟)

育児休業等開始年月日と終了(予定)年月日の翌日が同月内で、かつ複数回に分けて取得する場合はC欄(⑳〜㉟、1〜4回分)にそれぞれの開始年月日・終了(予定)年月日・取得日数・就業予定日数を記入します。公式記入例では、10月3日〜10月28日の期間中に2回に分けて取得し、1回目が10月3日〜10月12日(8日・就業予定日数2日)、2回目が10月17日〜10月28日(12日・就業予定日数0日)という内訳になっています。同月内に複数回取得する場合、その月に取得する最後の育児休業等の届出時にまとめて届け出ることもできます。

賞与の保険料も免除される?

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
条件免除される免除されない
賞与月の末日を育休期間に含むか末日を含み、かつ育休が連続して1か月を超える末日を含んでも1か月以内で終了
令和4年10月1日以降に開始した育休の場合暦日で計算して1か月を超える育休が必要1か月以内なら賞与にかかる保険料は対象外
公式記入例の考え方N月10日〜N+1月24日の育休なら、N月支給の賞与は免除–
根拠令和4年10月の育児休業等保険料免除要件改正リーフレット
図解:賞与の保険料も免除される?

いつ出す?開始日より前に出すとどうなる?

提出は育児休業等の期間中、または終了日から起算して1か月以内に行います。日本年金機構は「よくある誤りとして、育児休業開始日前(育児休業予定日)に提出される場合があります」としており、開始日前に提出があった場合は申出書が返戻されます。育児休業等開始年月日以降に提出してください。期限を過ぎてしまった場合は、理由書と、出勤簿・賃金台帳等の被保険者が休業していることの事実確認ができる書類の添付が必要です(期限内に提出する場合、これらの添付書類は不要です)。

解解説

提出先は事務センターか、会社の管轄年金事務所です。電子申請・郵送のほか窓口持参もできますが、窓口は年金事務所のみで事務センターへの持参はできません。

問質問

役員(事業主等)は自分の育休についてこの申出書を出せますか?

解解説

通常、事業主等は労働者にあたらず、育児・介護休業法に基づく育児休業等を取得できないため、この申し出はできません。

提出までの流れ

  1. 従業員が会社へ育児休業等の取得・延長・終了を申し出る
  2. 会社が共通記載欄(新規)に加え、延長ならA欄、終了ならB欄、同月内複数回ならC欄を記入する
  3. 育児休業等の期間中、または終了日から起算して1か月以内に、事務センターか管轄の年金事務所へ提出する(電子申請・郵送・窓口〔窓口は年金事務所のみ〕)
  4. 復帰時は「育児休業等終了時報酬月額変更届」や「養育期間標準報酬月額特例申出書」の提出もあわせて検討する
育児休業等取得者申出書の書き方2026の提出までの流れを整理した図解

提出前に確認することは?

よくある質問

Q1.育児休業給付金と育児休業等取得者申出書は同じ手続きですか?

別の手続きです。育児休業給付金は雇用保険からの給付でハローワークへの申請、育児休業等取得者申出書は健康保険・厚生年金保険料の免除を受けるための届出で事業主が日本年金機構へ提出します。給付金の申請方法は育児休業給付金 支給申請書の書き方で解説しています。

Q2.健康保険組合に加入している会社はどうすればよいですか?

本記事は協会けんぽ・厚生年金保険の様式を前提にしています。健康保険組合に加入している場合は組合独自の様式・手続きがあるため、加入する組合の案内を確認してください。

Q3.予定より早く育休を終えて復職する場合、終了届は必ず必要ですか?

早く終了した場合は「育児休業等取得者終了届」(B欄)の提出が必要です。ただし、終了年月日以前に産前産後休業を開始して産前産後休業取得者申出書を提出した場合は、終了届の提出は不要です。

Q4.就業予定日数はどう数えますか?

産後パパ育休中に労働者と事業主が事前に調整して就業する日数のことです。日単位ならその日数、時間単位なら合計時間を1日の所定労働時間で割って端数を切り捨てた日数を記入します。

Q5.復帰した後にやるべき手続きはありますか?

終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬の平均で4か月目から標準報酬月額を改定する育児休業等終了時報酬月額変更届や、子が3歳になるまで従前の標準報酬月額とみなす養育期間標準報酬月額特例申出書の提出を検討します。復帰前後の保育園手続きは就労証明書の書き方、児童手当の手続きは児童手当 認定請求書の書き方もあわせて確認してください。

次にすること

育休復帰後に使える会社の助成金や、他の子育て支援制度もあわせて確認しておくと安心です。補助金・助成金診断で自社や家庭が使える制度を確認できます。

利用できる補助金・助成金を診断する

最終更新:2026年9月29日

出典

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オンラインで申請できます。必要な電子証明書・アカウントは公式案内をご確認ください。

※ 制度の所管:日本年金機構。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。

補助金の概要

公募期間 通年募集(受付期間は公式ページで確認) 常時受付 / 要確認
実施機関日本年金機構
申請方法 オンライン・郵送併用 公式申請ページへ (新しいタブで開きます)
公募要領

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SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 実施機関:日本年金機構
  • 申請方法:オンライン・郵送併用

編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日: 出典: 日本年金機構 (新しいタブで開きます)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。