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育児休業等(産後パパ育休を含む)を取得する被保険者を雇用する事業主
申請方法:オンライン・郵送併用
実施機関:日本年金機構
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育児休業等(産後パパ育休を含む)を取得する被保険者を雇用する事業主
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
「育児休業等取得者申出書」を提出するのは会社(事業主)です。従業員から育休の申し出を受けたら、事業主が日本年金機構へ提出し、健康保険・厚生年金保険の保険料を被保険者・会社の両方について免除してもらう手続きです。提出は育児休業等の期間中、または終了日から起算して1か月以内に行います。開始日より前に提出すると返戻されます。期限内なら添付書類は不要です(令和8年9月時点の情報)。
本記事では新規・延長(1歳6か月・2歳・パパママ育休プラス等)・終了・同月内に複数回休む場合の4パターン別に、どの欄を書くか、保険料が免除される月をどう判定するかを、日本年金機構の公式記入例に沿って解説します。
まず押さえる3点
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 提出者 | 事業主(会社) | 日本年金機構「6-4 育児休業等取得者申出書」案内 |
| 提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所(電子申請・郵送・窓口持参〔窓口は年金事務所のみ〕) | 同上 |
| 提出期限 | 育児休業等の期間中、または終了日から起算して1か月以内 | 同上 |
| 免除される保険料 | 健康保険・厚生年金保険料(被保険者・事業主の両方の負担分) | 同上 |
| 免除される月 | 開始月〜終了日の翌日が属する月の前月まで(開始月に14日以上取得した場合は同月終了でも例外的に免除) | 令和4年10月の要件改正リーフレット |
| 添付書類 | 期限内提出なら不要。期限後は理由書+出勤簿・賃金台帳等の休業の事実確認書類 | 同上 |
共通記載欄(➊〜⑮)は新規申出のときにすべて記入します。延長するときは共通記載欄に新規申出時の内容をそのまま書き写したうえでA欄(⑯⑰)を追記し、予定より早く終了したときはB欄(⑱⑲)を追記します。同月内に複数回育休を取得したときはC欄(⑳〜㉟)に内訳を記入します。
| パターン | 書く欄 | 注意 | 提出のタイミング |
|---|---|---|---|
| 新規 | 共通記載欄 ➊〜⑮(①〜⑭・⑮備考) | ⑧区分が「2.その他」(養子)の場合は⑨も記入 | 育休開始後、開始日以降に提出 |
| 延長(1歳6か月・2歳・パパママ育休プラス等) | 共通記載欄+A欄(⑯⑰) | ⑩⑪は新規申出時の日付のまま、⑯に変更後の終了(予定)年月日を記入 | 延長後の育休期間中、または終了日から1か月以内 |
| 終了(予定より早く育休を終える) | 共通記載欄+B欄(⑱⑲) | ⑱の翌日が⑩と同月内なら⑲も記入 | 予定より早く終了したとき |
| 同月内に複数回取得 | 共通記載欄+C欄(⑳〜㉟) | ⑩⑪は同月内の最初の開始日と最後の終了(予定)日、⑫⑬は合算日数 | その月の最後の育休の届出時にまとめて提出可 |

育休の開始日・終了(予定)日と、開始月と終了日の翌日が同じ月になるときの就業予定日数を入れると、免除される月数と最後に免除される月が分かります。令和4年10月1日以降に開始した育児休業等が対象です。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
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共通記載欄の⑩⑪には、新規申し出時(または前回の延長申し出時)の育児休業等開始年月日・終了(予定)年月日をそのまま記入します。そのうえでA欄の⑯に変更後の終了(予定)年月日を記入します。⑯は今回延長する育休の取得区分に応じて、1歳(パパママ育休プラス該当なら1歳2か月)、1歳6か月、2歳、3歳に到達する日以前の日付にします。⑰変更後の育児休業等取得日数は、⑯の翌日が⑩と同月内の場合だけ記入します。
公式記入例(延長)の日付は、子の生年月日 令和7年8月17日、⑩育児休業等開始年月日 令和7年10月13日、⑪終了(予定)年月日 令和8年8月16日、⑯変更後の終了(予定)年月日 令和9年2月16日です。育児休業等を終了したあとに同じ子について再度取得するときは、そのつど新規の申出書を提出しますが、終了(予定)年月日に引き続き別の取得区分の育休を取得する場合は延長の申出書として提出します。

当初の予定より早く復職する場合、別の子の産前産後休業を取得する場合、養育している子が死亡した場合などは、事業主が「育児休業等取得者終了届」(B欄)を提出します。⑱に育児休業等終了年月日、⑱の翌日が⑩と同月内の場合は⑲変更後の育児休業等取得日数も記入します。終了届の提出により、育児休業等の終了した日の翌日が属する月の前月まで保険料が免除されます。なお、終了年月日以前に産前産後休業を開始して産前産後休業取得者申出書を提出した場合は、この終了届の提出は不要です。
育児休業等開始年月日と終了(予定)年月日の翌日が同月内で、かつ複数回に分けて取得する場合はC欄(⑳〜㉟、1〜4回分)にそれぞれの開始年月日・終了(予定)年月日・取得日数・就業予定日数を記入します。公式記入例では、10月3日〜10月28日の期間中に2回に分けて取得し、1回目が10月3日〜10月12日(8日・就業予定日数2日)、2回目が10月17日〜10月28日(12日・就業予定日数0日)という内訳になっています。同月内に複数回取得する場合、その月に取得する最後の育児休業等の届出時にまとめて届け出ることもできます。
| 条件 | 免除される | 免除されない |
|---|---|---|
| 賞与月の末日を育休期間に含むか | 末日を含み、かつ育休が連続して1か月を超える | 末日を含んでも1か月以内で終了 |
| 令和4年10月1日以降に開始した育休の場合 | 暦日で計算して1か月を超える育休が必要 | 1か月以内なら賞与にかかる保険料は対象外 |
| 公式記入例の考え方 | N月10日〜N+1月24日の育休なら、N月支給の賞与は免除 | – |
| 根拠 | 令和4年10月の育児休業等保険料免除要件改正リーフレット | |

提出は育児休業等の期間中、または終了日から起算して1か月以内に行います。日本年金機構は「よくある誤りとして、育児休業開始日前(育児休業予定日)に提出される場合があります」としており、開始日前に提出があった場合は申出書が返戻されます。育児休業等開始年月日以降に提出してください。期限を過ぎてしまった場合は、理由書と、出勤簿・賃金台帳等の被保険者が休業していることの事実確認ができる書類の添付が必要です(期限内に提出する場合、これらの添付書類は不要です)。
提出先は事務センターか、会社の管轄年金事務所です。電子申請・郵送のほか窓口持参もできますが、窓口は年金事務所のみで事務センターへの持参はできません。
役員(事業主等)は自分の育休についてこの申出書を出せますか?
通常、事業主等は労働者にあたらず、育児・介護休業法に基づく育児休業等を取得できないため、この申し出はできません。

別の手続きです。育児休業給付金は雇用保険からの給付でハローワークへの申請、育児休業等取得者申出書は健康保険・厚生年金保険料の免除を受けるための届出で事業主が日本年金機構へ提出します。給付金の申請方法は育児休業給付金 支給申請書の書き方で解説しています。
本記事は協会けんぽ・厚生年金保険の様式を前提にしています。健康保険組合に加入している場合は組合独自の様式・手続きがあるため、加入する組合の案内を確認してください。
早く終了した場合は「育児休業等取得者終了届」(B欄)の提出が必要です。ただし、終了年月日以前に産前産後休業を開始して産前産後休業取得者申出書を提出した場合は、終了届の提出は不要です。
産後パパ育休中に労働者と事業主が事前に調整して就業する日数のことです。日単位ならその日数、時間単位なら合計時間を1日の所定労働時間で割って端数を切り捨てた日数を記入します。
終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬の平均で4か月目から標準報酬月額を改定する育児休業等終了時報酬月額変更届や、子が3歳になるまで従前の標準報酬月額とみなす養育期間標準報酬月額特例申出書の提出を検討します。復帰前後の保育園手続きは就労証明書の書き方、児童手当の手続きは児童手当 認定請求書の書き方もあわせて確認してください。
育休復帰後に使える会社の助成金や、他の子育て支援制度もあわせて確認しておくと安心です。補助金・助成金診断で自社や家庭が使える制度を確認できます。
最終更新:2026年9月29日
オンラインで申請できます。必要な電子証明書・アカウントは公式案内をご確認ください。
申請書を郵送で提出します。宛先・締切(必着/消印有効)は公式案内をご確認ください。
※ 制度の所管:日本年金機構。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
| 公募期間 | 通年募集(受付期間は公式ページで確認) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 日本年金機構 |
| 申請方法 | オンライン・郵送併用 公式申請ページへ (新しいタブで開きます) |
| 公募要領 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。