年末調整 障害者控除の書き方|令和9年分の記入例と区分判定
詳細解説
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年末調整で障害者控除を受けるには、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のC欄「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」に書きます。対象は、あなた本人・同一生計配偶者・扶養親族のだれかが所得税法上の障害者に当たる人です。書く場所は「□ 障害者」のチェック、区分の表、「障害者又は勤労学生の内容」の3か所で、所得税の控除額は区分により1人あたり27万円・40万円・75万円です。
この記事は、年末調整の時期に提出する令和9年分の様式を使い、本人・配偶者・親・16歳未満の子の4つの場合の記入例を載せています。国税庁の記載例は扶養親族1人の例だけなので、16歳未満の子の場合に「住民税に関する事項」とあわせて書く例と、内容欄の文例を足しました。手帳の種類と等級を選ぶと、区分とチェックするマスが分かる道具もあります。
様式ガイド令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 発行元
- 国税庁
- 様式の版
- 令和9年分(国税庁の様式ページに掲載の現行PDF・表裏2ページ)
- 提出
- 令和9年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者(勤務先)へ提出
氏名・住所、A欄(源泉控除対象配偶者)、B欄(源泉控除対象親族)など申告書全体の書き方は、扶養控除等申告書の書き方の記事で説明しています。
出典:国税庁「令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(新しいタブで開きます)。申告書は公式の様式を改変せずに掲載しています。記入例は当サイトで赤字を加えたものです。様式が改訂されたときは出典のページの最新版を使ってください。
この記事で分かること
- C欄の3か所(□ 障害者・区分の表・内容欄)の書き方と、令和9年分の様式に赤字で書き込んだ記入例
- 本人・同一生計配偶者・同居の親・16歳未満の子、それぞれの場合のチェック位置と内容欄の文例
- 手帳の種類と等級を選ぶと、区分とチェック位置・控除額が出る道具
- 書き間違えやすい8つのポイントと、提出の時期・提出先
障害者控除はだれが対象で、いくら控除され、いつまでに出す?
対象は、本人・同一生計配偶者・扶養親族のだれかが所得税法上の障害者に当たる給与所得者です。控除額は区分で決まり、申告書は勤務先へ出します。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 対象 | 本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満を含む)が障害者に当たる人。特定親族は対象外 | No.1160、様式表面(注)2 |
| 控除額(所得税・1人あたり) | 障害者27万円/特別障害者40万円/同居特別障害者75万円 | No.1160 |
| 書く書類と欄 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のC欄(□ 障害者・区分の表・内容欄) | 様式表面 |
| 提出期限と提出先 | 令和9年分は、令和9年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者(勤務先)へ | 様式裏面1⑴ |
年末調整の申告書はどれを出す?4枚の申告書の出し分けと期限を確認する
基礎控除申告書の書き方年末調整で一緒に出す申告書の記入例
保険料控除申告書の書き方生命保険料・社会保険料の控除を書く
どの様式を使う?今年の控除と来年の控除でどう違う?
障害者控除は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で申告します。令和9年分の申告書は令和9年の最初の給与の前日までに出すもので、勤務先に出す申告書です。
| 受けたい控除 | 書く申告書 | 根拠 |
|---|---|---|
| 令和9年の毎月の給与と、令和9年分の年末調整 | 令和9年分の申告書のC欄(この記事の記入例) | 様式裏面1⑴ |
| 令和8年分の年末調整(令和8年の途中で障害者に該当した) | 令和8年分の申告書の異動申告。年末調整を行う時までに申告があれば、その申告に基づいて年末調整が行われる | 年末調整のしかた p.9 |
| 提出後に内容が変わった | 別に異動申告書を出すか、提出済みの申告書の該当項目を異動後の内容に補正する | 様式裏面1⑶ |
| 前年から変わらない | 勤務先の指示があれば「異動がない」旨を書いた簡易な申告書でも出せる | 様式裏面1⑵ |
令和8年分の申告書の全体の書き方は扶養控除等申告書の書き方(令和8年分)を見てください。
書き始める前に何を用意する?
- 障害者手帳など(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、65歳以上で市町村長等の認定を受けた人は認定書)。種類・交付年月日・等級を写します
- 障害のある人が配偶者・親族のとき:その人の氏名、令和9年中の所得の見積額、特別障害者なら同居しているかどうか
- 16歳未満の子のとき:「住民税に関する事項」に書く氏名・続柄・生年月日・住所
様式裏面の「3 添付書類」に、障害者手帳の写しは挙がっていません。添付書類が挙がっているのは、前職の源泉徴収票、非居住者である親族の書類、勤労学生の証明書です。
1ページ目(表面)C欄の書き方:本人が障害者の場合
ここでは、あなた本人が身体障害者手帳3級(一般の障害者)の場合で説明します。C欄は、申告書の表面の中ほど、B欄(源泉控除対象親族)の下にあります。
(新しいタブで開きます)
(新しいタブで開きます)障害者□ 障害者:最初にここへチェックを付ける
本人・同一生計配偶者・扶養親族のだれかが障害者に当たるとき、C欄の左上の「□ 障害者」にチェックを付けます。寡婦・ひとり親・勤労学生は別のチェック欄です。
記入例:レ点(チェック)
根拠:様式表面C欄の注記「上の該当する項目及び欄にチェックを付け」、国税庁の記載例3
区分該当者と区分の表:だれが・どの区分かのマスにチェック
表は、横の列が該当者(本人・同一生計配偶者・扶養親族)、縦の行が区分(一般の障害者・特別障害者・同居特別障害者)です。当てはまる1マスにチェックを付けます。扶養親族の列だけは各行に( 人)があり、該当する扶養親族の人数も書きます。
記入例:「一般の障害者」の行 ×「本人」の列にレ点(チェック)
間違えやすい点:本人の列の「同居特別障害者」のマスは斜線が引かれています。同居特別障害者は、同一生計配偶者と扶養親族だけの区分です。
根拠:様式表面C欄、国税庁タックスアンサー No.1160
「□ 障害者」にチェックを付けたら、表のチェックは省いてもいいですか。
両方に付けます。様式の注記は「上の該当する項目及び欄にチェックを付け、( )内には該当する扶養親族の人数を記載してください」としています。表のマスで、控除額の違う3つの区分のどれかが決まります。
内容障害者又は勤労学生の内容:手帳の種類・交付年月日・等級を書く
障害の状態、または交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の程度(等級)など、障害者に該当する事実を書きます。本人の場合は氏名を書く必要はありません。
記入例:身体障害者手帳(令和5年6月1日交付)3級
手帳ごとの文例は次のとおりです。日付と等級は、手元の手帳のとおりに書いてください。
| 手帳・認定 | 内容欄の文例(本人の場合) | 区分 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 身体障害者手帳(令和5年6月1日交付)3級 | 1級・2級は特別障害者 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害者保健福祉手帳(令和6年4月10日交付)2級 | 1級は特別障害者 |
| 療育手帳 | 療育手帳 B(令和4年5月20日交付) | 重度(Aなど)は特別障害者 |
| 65歳以上の人の市町村長等の認定 | 市町村長等の認定書(交付年月日と、認定された区分) | 認定の内容による |
根拠:様式裏面2⑼イ、国税庁の記載例3❹(公式の例は「身体障害者3級 身体障害者手帳 平成29年4月11日交付」)
障害のある家族が複数いて内容欄に入りきらないときは、勤務先に書き方を確認してください。国税庁の記載例は、B欄と住民税に関する事項の欄について「記載欄が足りない場合は、適宜の様式に記載して、この申告書に添付してください」と案内しています。
1ページ目(C欄)のポイント
- 書くのは3か所:□ 障害者・表のマス・内容欄
- 表は「区分の行×該当者の列」の1マス。扶養親族の列は人数も書く
- 内容欄は、手帳などの種類・交付年月日・障害の程度(等級)
- 配偶者・扶養親族の場合は、内容欄にその人の氏名も書く(次の節)
配偶者・親・子どもが障害者のとき、C欄の書き方はどう変わる?
変わるのは、チェックする列と、内容欄に足す事項です。同一生計配偶者・扶養親族が障害者のときは、内容欄にその人の氏名を書き、特別障害者であれば同居の有無も書きます。
| 障害のある人 | チェックする列 | 内容欄に足す事項 |
|---|---|---|
| あなた本人 | 本人 | なし(手帳などの種類・交付年月日・等級だけ) |
| 同一生計配偶者(令和9年中の合計所得金額の見積額が62万円以下) | 同一生計配偶者 | 氏名(特別障害者なら同居の有無)。A欄に書いていない配偶者は、個人番号・住所・生年月日・続柄・所得の見積額も |
| 16歳以上の扶養親族(親・子など) | 扶養親族+人数 | 氏名(特別障害者なら同居の有無)。B欄に書いていない人は、上と同じ事項も |
| 16歳未満の扶養親族(子) | 扶養親族+人数 | 氏名(特別障害者なら同居の有無)。住民税に関する事項の欄にもその子を書く |
個人番号・住所・生年月日・続柄・所得の見積額は、A欄・B欄・住民税に関する事項の欄に書いてあれば、内容欄では省略できます。省略できないのは氏名です(様式裏面2⑼イ)。個人番号は、一定の要件の下で記載を要しない場合があるので、勤務先に確認してください。
区分同一生計配偶者が障害者:配偶者の列にチェック
配偶者が特別障害者で、あなたと同居している場合の例です。この配偶者をA欄に書いてある場合の例なので、内容欄に足すのは氏名と「同居」です。「同居特別障害者」の行 ×「同一生計配偶者」の列にチェックを付け、内容欄に氏名と「同居」を書きます。
(新しいタブで開きます)配偶者の障害者控除は、配偶者控除等申告書ではなく、扶養控除等(異動)申告書に書いて受けます。国税庁の「年末調整のしかた」は、同一生計配偶者に係る障害者控除の適用を受けるには、扶養控除等(異動)申告書に所定の事項を記載して提出する必要があるとしています。
区分扶養親族(同居の親など)が障害者:扶養親族の列にチェックと人数
同居している父が身体障害者手帳1級(特別障害者)の場合の例です。「同居特別障害者」の行 ×「扶養親族」の列にチェックを付け、( )に「1」と書きます。
(新しいタブで開きます)大学生の子(20歳)がアルバイトをしていて、今年から「特定親族」になりました。この子が障害者のときも、扶養親族の列に書けますか。
書けません。様式表面の(注)2に「特定親族は、扶養親族には該当しませんので、あなたの障害者控除の対象にはなりません」とあります。特定親族は、19歳以上23歳未満で令和9年中の所得の見積額が62万円超123万円以下の親族です。
16歳未満16歳未満の扶養親族が障害者:C欄と住民税に関する事項の両方に書く
16歳未満の子は扶養控除の対象ではありませんが、障害者控除は対象です。国税庁の記載例は「障害者控除の対象となる扶養親族は、源泉控除対象親族とは異なり、年齢16歳未満(平成24年1月2日以後生)の扶養親族も対象となります」としています。
子はB欄(16歳以上)には書けないので、申告書の下の「住民税に関する事項」の16歳未満の扶養親族欄に書き、C欄は「扶養親族」の列にチェックと人数を書きます。内容欄には子の氏名と手帳の内容を書きます。
記入例:山田 春(療育手帳 B・令和4年5月20日交付)
(新しいタブで開きます)16歳未満の扶養親族欄そのものの書き方は、扶養控除等申告書の書き方で説明しています。
手帳の種類と等級で、区分はどう決まる?
所得税法上の障害者は、手帳などの種類と等級で「障害者」と「特別障害者」に分かれます。特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族が、あなた・あなたの配偶者・あなたと生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としていると、同居特別障害者になります。
| 手帳・認定など | 障害者(一般の障害者) | 特別障害者 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 身体上の障害がある人として記載されている人 | 障害の程度が1級または2級 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 交付を受けている人 | 障害等級が1級 |
| 療育手帳(知的障害者と判定された人) | 交付を受けている人 | 重度と判定された人(「A」「マルA」「A2」などの表示) |
| 65歳以上で市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人 | 障害者に準ずるものとして認定 | 特別障害者に準ずるものとして認定 |
| 戦傷病者手帳 | 交付を受けている人 | 特別項症から第3項症まで |
| 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人、6か月以上寝たきりで複雑な介護を要する人 | — | すべて特別障害者 |
療育手帳は自治体によって「愛護手帳」「愛の手帳」「みどりの手帳」などの名前で、表示も異なります。区分が分からないときは、お住まいの自治体に確認してください。
| 区分 | 所得税の障害者控除額(1人あたり) | 住民税の障害者控除額(1人あたり) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 障害者 | 27万円 | 26万円 | No.1160・地方税法34条 |
| 特別障害者(本人、または同居していない配偶者・扶養親族) | 40万円 | 30万円 | No.1160・地方税法34条 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | No.1160・地方税法34条 |
特別障害者である配偶者・扶養親族が、あなた・配偶者・生計を一にする親族のいずれとも同居していないときは、同居特別障害者ではなく特別障害者の行(所得税40万円)にチェックします。住民税の額は地方税法第34条の額で、所得税とは別に計算されます。
親が病気で長く入院しています。同居特別障害者の「同居」に当たりますか。
国税庁の質疑応答事例は、同居老親等(扶養控除)の「同居」について、病気の治療のための入院であれば、1年以上といった長期の入院でも同居に当たるものとして扱って差し支えないとし、老人ホームなどへ入所している場合は、そこが居所となり同居しているとはいえないとしています。同居特別障害者の「同居」についての直接の説明ではないので、迷うときは勤務先か税務署に確認してください。
あなたの手帳と等級で、区分とチェックするマスを調べる
障害のある人・手帳の種類と等級・同居の有無を選ぶと、区分、C欄でチェックするマス、控除額が出ます。
身体障害者手帳の1・2級、精神障害者保健福祉手帳の1級、療育手帳の重度(Aなど)は特別障害者、手帳の交付を受けている人のうち、それ以外の等級は障害者です。特別障害者である配偶者・扶養親族が同居していれば同居特別障害者になります。
要介護認定だけで障害者控除は受けられる?手帳を申請中のときは?
要介護認定を受けただけでは、障害者控除の対象になりません。国税庁は、障害者控除の対象は所得税法施行令第10条に限定列挙されており、介護保険法の介護認定を受けた人は規定されていないとしています。
65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合は、要介護認定の有無にかかわらず対象になります。認定の手続きは、お住まいの市区町村の窓口に確認してください。
身体障害者手帳の交付を申請中の人は、申告書を出す時に申請中であるか、交付を受けるための医師の診断書を持っていて、その年の12月31日などの現況で明らかに手帳の交付を受けられる程度の障害があると認められれば、対象になります(国税庁 No.1186)。
障害の程度が7級相当などで、そもそも身体障害者手帳が交付されない人は、65歳以上で市町村長等の認定を受けていなければ、障害者控除は受けられません(No.1160 のQ&A)。手帳の申請中の人は上の No.1186 のとおりです。
書き間違えやすい8つのポイント
様式の注記・裏面の「記載についてのご注意」・国税庁の記載例から、書きもれにつながりやすいところを集めました。
| やりがちな書き方 | 正しい書き方 | 根拠 |
|---|---|---|
| NG「□ 障害者」だけにチェックして、表は空欄 | OK表の該当するマスにもチェック | 様式表面C欄の注記 |
| NG扶養親族の列にチェックして、( )の人数は空欄 | OK( )内に該当する扶養親族の人数を書く | 様式表面C欄の注記 |
| NG内容欄に「障害者」とだけ書く | OK手帳などの種類・交付年月日・障害の程度(等級)を書く | 様式裏面2⑼イ |
| NG配偶者・扶養親族が障害者なのに、内容欄に氏名を書かない | OKその人の氏名(特別障害者なら同居の有無)を書く | 様式裏面2⑼イ |
| NG16歳未満の子は扶養控除がないので、C欄に書かない | OK16歳未満の扶養親族も障害者控除の対象。C欄と住民税に関する事項に書く | 記載例3❷、No.1160 |
| NG特定親族(19歳以上23歳未満で所得の見積額62万円超123万円以下)を扶養親族の列に数える | OK特定親族は扶養親族に該当せず、障害者控除の対象にならない | 様式表面(注)2 |
| NG要介護認定を受けているので障害者として書く | OK要介護認定だけでは対象外。65歳以上で市町村長等の認定を受けた場合などに書く | No.1185 |
| NG配偶者の障害者控除を、配偶者控除等申告書だけで済ませる | OK扶養控除等(異動)申告書のC欄に書く | 年末調整のしかた p.9 |
欄ごとの書き方一覧
| 欄 | 記入者 | 書く内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| □ 障害者 | 本人 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族のだれかが障害者ならチェック | 様式表面C欄 |
| 該当者と区分の表 | 本人 | 区分の行×該当者の列のマスにチェック。扶養親族は人数も | 様式表面C欄 |
| 障害者又は勤労学生の内容 | 本人 | 手帳などの種類・交付年月日・等級。配偶者・扶養親族は氏名(特別障害者は同居の有無) | 様式裏面2⑼イ |
| 16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項) | 本人 | 16歳未満の子の氏名・個人番号・続柄・生年月日・住所・所得の見積額 | 記載例4❶ |
何を添えて、いつまでに誰へ出す?
提出先は給与の支払者(勤務先)です。令和9年分の申告書は、令和9年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに出します。途中で障害者に該当したときは、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに、異動の内容を書いた申告書を出します。
障害のある配偶者・扶養親族が非居住者(国外に住んでいる人)の場合は、親族関係書類の添付が必要です。年末調整で適用を受けるには、送金関係書類も必要になります(国税庁の様式ページ)。
- 手帳で、種類・交付年月日・等級を確認する
- C欄の「□ 障害者」と表のマスにチェックを付け、内容欄を書く
- 16歳未満の子の場合は、住民税に関する事項の欄にも書く
- 勤務先の締切までに、給与の支払者へ提出する
提出前に確認すること
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
出したあとはどうなる?
申告書は給与の支払者が保管し、毎月の給与の源泉徴収と年末調整に使います。給与の支払者は、税務署長や市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、申告書を提出する必要がないとされています。
出し忘れ・書き漏れに気づいたら
まず勤務先に伝えます。国税庁は、年末調整の後に控除対象扶養親族などの人数が異動した場合について、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに異動の内容を書いた扶養控除等(異動)申告書を出せば年末調整のやり直しができ、やり直しをしない場合は本人が確定申告をして還付を受けられるとしています(No.2671)。障害者控除を書き漏れたときの扱いも、勤務先か税務署に確認してください。
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よくある質問
Q1.年末調整で障害者控除を受けるには、どの書類に書きますか。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のC欄「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」に書きます。「□ 障害者」と表のマスにチェックを付け、「障害者又は勤労学生の内容」に手帳などの種類・交付年月日・障害の程度(等級)を書きます。
Q2.療育手帳の場合、内容欄にはどう書きますか。
手帳の種類(療育手帳)、交付年月日、障害の程度(AやBなどの表示)を書きます。国税庁は、療育手帳の交付を受けている人は障害者に該当し、重度として「A」などと表示されている人は特別障害者に該当するとしています。
Q3.精神障害者保健福祉手帳は、何級から対象ですか。
手帳の交付を受けている人は障害者に該当し、障害等級が1級の人は特別障害者になります。内容欄には、精神障害者保健福祉手帳・交付年月日・等級を書きます。
Q4.子どもが16歳未満でも、障害者控除は受けられますか。
受けられます。障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族にも適用されます。C欄の扶養親族の列にチェックと人数を書き、住民税に関する事項の16歳未満の扶養親族欄にもその子を書きます。
Q5.障害者に当たるかどうかは、いつの時点で判定しますか。
年末調整では、年末調整を行う日の現況で判定します。年の途中で障害者に該当したときは、異動の内容を書いた申告書を、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに勤務先へ出します。
最終更新:2026年10月5日(令和9年分の様式と、令和8年4月1日現在の法令に基づく国税庁の案内による)
出典
- 国税庁「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」(様式・記載例)(新しいタブで開きます)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(新しいタブで開きます)
- 国税庁タックスアンサー「No.1160 障害者控除」(新しいタブで開きます)
- 国税庁タックスアンサー「No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について」(新しいタブで開きます)
- 国税庁タックスアンサー「No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について」(新しいタブで開きます)
- 国税庁 質疑応答事例「『同居』の範囲(長期間入院している場合)」(新しいタブで開きます)
- 国税庁タックスアンサー「No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」(新しいタブで開きます)
- 地方税法 第34条(所得控除・住民税の障害者控除額)(新しいタブで開きます)
次にすること
- 令和9年分の申告書を用意する(様式カードのボタンからダウンロードできます)
- C欄の3か所を書く(画像の「欄ごとに解説を見る」で1欄ずつ確認できます)
- 提出前に確認する
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。
