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この記事の結論
対象者給与所得者で扶養控除等(異動)申告書を提出するすべての人(共働き世帯…
確認した金額—
現在の位置づけ確認日と一次情報をご確認ください
まずやること制度年度と一次情報を確認
制度情報の確認 過去制度と現在の状態を分けて確認
給与所得者で扶養控除等(異動)申告書を提出するすべての人(共働き世帯…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 給与所得者で扶養控除等(異動)申告書を提出するすべての人…
- 確認した過去制度の金額
- —
- 現在の位置づけ
- 通年募集 / 詳細は事務局へ
- 情報の確認方法
- 一次情報・公式発表を確認
- 必要書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(勤務先から配付…
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。会社から「マルフ」と呼ばれる1枚の紙を渡されたものの、共働きの配偶者、アルバイト中の大学生の子、同居している親をどの欄に書けばいいのか手が止まっていないでしょうか。正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。書き間違えると年末調整で控除が正しく反映されず、経理から差し戻される原因になります。この記事では欄ごとの記入例と年齢早見表、令和8年12月に扶養親族の所得要件が58万円から62万円へ変わる際の記入上の注意点まで、国税庁の一次情報にもとづいて整理します。
この記事の要点
- 正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。扶養親族がいない人も提出義務がある
- 提出期限はその年最初の給与の支払を受ける日の前日まで(所得税法194条)
- 年齢は「その年12月31日時点」で判定し、16歳未満・16〜18歳・19〜22歳・23〜69歳・70歳以上で書く欄と控除額が変わる
- 令和8年12月1日から扶養親族等の所得要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられ、新たに対象になる家族がいれば追加提出が必要
- 2か所以上から給与を受ける場合は「主たる給与の支払者」にのみ提出する
58万円→62万円扶養親族等の所得要件(令和8年12月改正)
19〜22歳特定親族特別控除の対象年齢
前日まで最初の給与支払日の提出期限
扶養控除等申告書はいつまでに、誰が提出する?
その年最初の給与の支払を受ける日の前日までに、主たる給与の支払者を経由して税務署長へ提出します(所得税法194条)。扶養親族や配偶者がいない人にも提出義務があり、提出しないと税額表の「乙欄」が適用されて源泉徴収税額が高くなります。中途入社の場合は、入社後最初の給与の支払を受ける日の前日までが期限です。
会社から配られる用紙は多くの場合すでに前年の記載内容が印字された「簡易記載用」ですが、内容に異動があれば必ず書き直します。書類の記入で迷うのはこの申告書に限りません。似た構造の書類として傷病手当金の申請書の書き方でも「欄ごとに実データで埋める」考え方が役立ちます。
申告書の欄構成—まず全体像をつかむ
扶養控除等申告書は大きく分けて「本人情報」「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族(16歳以上)」「障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生」「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」「住民税に関する事項(16歳未満)」の6つの記載ブロックで構成されています。
| 欄名 | 記載する内容 | 対象になる人 |
|---|---|---|
| あなたの氏名・住所・世帯主 | 基本情報とマイナンバー(個人番号) | 提出者本人 |
| 源泉控除対象配偶者 | 配偶者の氏名・続柄・生年月日・所得の見積額 | 本人の合計所得金額900万円以下、かつ配偶者の合計所得金額95万円以下の配偶者がいる人 |
| 控除対象扶養親族(16歳以上) | 扶養親族の氏名・続柄・生年月日・所得の見積額、特定扶養親族や老人扶養親族の区分 | 合計所得金額58万円以下(令和8年12月1日以後は62万円以下、給与収入136万円以下)の16歳以上の親族がいる人。特定親族は58万円超100万円以下(12月1日以後は62万円超100万円以下)も対象 |
| 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生 | 該当する区分にチェックし、障害の程度や該当理由を記載 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族が該当する場合 |
| 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 | 共働きなどで配偶者側の扶養にした親族の氏名を記載 | 共働き世帯で扶養親族の重複記載を避けたい人 |
| 住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族) | 16歳未満の子の氏名・続柄・生年月日 | 所得税の控除対象にはならない年少扶養親族がいる人 |
「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄は、該当する区分ごとに控除額が変わります。複数該当する場合はすべてにチェックを入れてください。ここで2つの改正を混同しないように注意してください。ひとり親控除の**控除額**引き上げ(35万円から38万円)は令和9年分以後の所得税から適用されるため、令和8年分の年末調整には影響しません。一方、ひとり親の要件となる「生計を一にする子」の**所得要件**(総所得金額等58万円以下→62万円以下)は令和8年12月1日施行で、令和8年分から適用されます。控除額は変わらず、対象になる子の範囲だけが広がるということです。
| 区分 | 対象になる人 | 控除額(令和8年分) |
|---|---|---|
| 一般障害者 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者手帳等の交付を受けている | 27万円 |
| 特別障害者 | 障害の程度が重い人(重度の身体障害・療育手帳の重度区分など) | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 特別障害者と常に同居している親族 | 75万円 |
| 寡婦 | 夫と死別・離婚した後婚姻していない人で一定の所得要件を満たす人(ひとり親に該当しない場合) | 27万円 |
| ひとり親 | 婚姻歴の有無を問わず、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下、給与収入123万円以下)がいる単身者。令和8年12月1日以後は総所得金額等62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げ | 35万円 |
| 勤労学生 | 本人が学生で合計所得金額85万円以下(給与収入のみなら150万円以下) | 27万円 |
欄ごとの記入例—実際にどう書くか
ここが本記事の中心です。実際に多い5つのケースを、記入する文字列そのものまで示します。配偶者の所得を見積もる際は、給与だけでなく非課税の給付を合算しないことにも注意してください。たとえば出産手当金や育児休業給付金は非課税所得のため、配偶者の合計所得金額の見積りには含めません。
| 欄・ケース | 記入する内容 | 記入例 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 源泉控除対象配偶者(パート、給与収入120万円見込み) | 氏名・フリガナ・続柄「妻」・生年月日・「令和8年中の所得の見積額」 | 46万円(給与収入120万円-給与所得控除74万円。令和8年分は年末調整時点で給与所得控除の最低保障額が74万円になるため、この額で見積もる) | 合計所得95万円以下でないとこの欄には書けない。95万円超133万円以下は配偶者特別控除の対象で年末調整時に別途申告する |
| 控除対象扶養親族(19歳・大学生、アルバイトなし) | 続柄「子」・生年月日・区分欄 | 特定に○ | 「特定」への丸を忘れると特定扶養親族63万円ではなく一般の38万円で計算されてしまう |
| 控除対象扶養親族(19歳・大学生アルバイト、所得70万円見込み) | 「源泉控除対象親族」欄にチェックし、特定親族の区分にも○ | 合計所得見積額70万円 | 令和8年11月30日以前は合計所得58万円超100万円以下、12月1日以後は62万円超100万円以下なら扶養控除等申告書の「源泉控除対象親族」に記載する(上限100万円はこの改正で変わらない)。特定親族特別控除そのものの対象は58万円超123万円以下(12月1日以後は62万円超123万円以下、上限123万円は変わらない)で、実際の控除額は年末調整時に別紙「給与所得者の特定親族特別控除申告書」で計算する |
| 控除対象扶養親族(同居する72歳の父、公的年金のみ) | 続柄「父」・生年月日・区分欄 | 同居老親等に○ | 「同居」でなければ老人扶養親族48万円にとどまる。同居老親等58万円は同居の実態が要件 |
| 住民税に関する事項(15歳の子) | 続柄・生年月日のみ記載、所得税の控除額欄は空欄 | フリガナ・生年月日のみ | 16歳未満は所得税の控除対象外だが、記載を漏らすと住民税の非課税判定に影響する |
読読者
大学生の子がアルバイトで年70万円くらい稼ぎそうです。もう扶養から外れますか?
専専門家
合計所得金額が58万円超100万円以下なら「特定親族」として源泉控除対象親族欄に記載でき、扶養からいきなり外れるわけではありません。ただし合計所得123万円を超えると特定親族特別控除も受けられなくなるので、見積額はこまめに更新してください。
2か所目の勤務先がある場合の書き方
ダブルワークや副業で2か所以上から給与を受けている人は、扶養親族等を記載できるのは収入の多い「主たる給与の支払者」に提出する1通だけです。もう一方の勤務先(従たる給与の支払者)には、扶養親族等を書かない「従たる給与についての扶養控除等申告書」を別途提出します。これは所得税法194条・195条で明確に区別されている手続きで、同じ扶養親族を両方の勤務先に記載すると控除の二重取りとみなされます。
主たる給与の支払者(本業側)
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。配偶者・扶養親族・障害者区分・16歳未満の子まで、すべての情報をここに記載します。源泉徴収税額表の「甲欄」が適用され、扶養親族の数に応じて税額が軽減されます。
従たる給与の支払者(副業側)
「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出します。扶養親族等の欄には記載しません。源泉徴収税額表の「乙欄」が適用され、主たる給与より高めの税率で源泉徴収されますが、年末調整や確定申告で精算されます。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
- 目的
- 子育て・生活支援
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 給与所得者で扶養控除等(異動)申告書を提出するすべての人(共働き世帯・パート配偶者がいる人・大学生や高校生の子がいる人・別居の親を扶養している人を含む)
- 確認した過去制度の金額
- —
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
たとえば本業で月20万円、副業のパートで月6万円の給与を受けている場合、本業の勤務先にだけ配偶者や子どもの情報を記載した扶養控除等申告書を提出し、副業側には従たる給与用の申告書(扶養親族欄は空欄)を提出します。年の途中で本業と副業の収入が逆転した場合は、どちらが「主たる給与の支払者」になるかが変わるため、両方の勤務先に相談して申告書を出し直してください。
年齢でどの欄に書くかが変わる—早見表
年齢は「その年12月31日現在」の年齢で判定します(国税庁タックスアンサーNo.1180)。生年月日を先に確認してから、下の早見表で該当区分を探してください。
| 年齢区分(その年12月31日時点) | 該当区分 | 控除額の目安 | 合計所得要件(給与収入換算) | 記載欄 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16歳未満 | 年少扶養親族(所得税の控除対象外) | なし(住民税の非課税判定に影響) | ― | 住民税に関する事項 | 総務省 個人住民税 |
| 16歳以上19歳未満 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | 58万円以下(給与収入123万円以下)。令和8年12月1日以後は62万円以下(給与収入136万円以下) | 控除対象扶養親族 | 国税庁No.1180 |
| 19歳以上23歳未満・所得要件以下 | 特定扶養親族 | 63万円 | 58万円以下(給与収入123万円以下)。令和8年12月1日以後は62万円以下(給与収入136万円以下) | 控除対象扶養親族(特定に○) | 国税庁No.1180 |
| 19歳以上23歳未満・所得要件超123万円以下 | 特定親族(源泉控除対象親族は100万円以下まで) | 63万円〜3万円の9段階 | 58万円超123万円以下(上限は変わらず)。令和8年12月1日以後は下限のみ62万円超123万円以下に変更 | 源泉控除対象親族+特定親族特別控除申告書 | 国税庁No.1177 |
| 23歳以上70歳未満 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | 58万円以下(給与収入123万円以下)。令和8年12月1日以後は62万円以下(給与収入136万円以下) | 控除対象扶養親族 | 国税庁No.1180 |
| 70歳以上(別居) | 老人扶養親族 | 48万円 | 58万円以下(給与収入123万円以下)。令和8年12月1日以後は62万円以下(給与収入136万円以下) | 控除対象扶養親族(老人に○) | 国税庁No.1180 |
| 70歳以上(同居) | 同居老親等 | 58万円 | 58万円以下(給与収入123万円以下)。令和8年12月1日以後は62万円以下(給与収入136万円以下) | 控除対象扶養親族(同居老親等に○) | 国税庁No.1180 |
給与収入換算は、令和8年分の年末調整で使う給与所得控除の最低保障額74万円で計算しています(合計所得金額62万円+給与所得控除74万円=給与収入136万円)。令和8年11月30日以前に支払う給与の源泉徴収では、旧要件の58万円・給与収入123万円のまま扱われる点に注意してください。
障害のある子どもを扶養している場合は、この早見表の年齢区分に加えて障害者区分のチェックも必要です。障害の程度によって特別児童扶養手当2026や特別児童扶養手当の所得状況届の対象にもなるため、あわせて確認しておくと手続きが漏れません。ひとり親でお子さんが16歳未満の場合は、児童扶養手当の現況届の書き方も年1回の提出が必要です。
読読者
親の所得が59万円で、今の58万円要件だと扶養に入れられないと言われました。令和8年12月からはどうなりますか。
専専門家
令和8年12月1日から扶養親族等の所得要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられるため、合計所得59万円のご親族は新たに要件を満たすことになります。ただし令和8年11月30日以前の給与計算では旧要件のまま扱われるため、12月の年末調整にあわせて申告書を追加提出し、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」と記載する必要があります。詳しい改正内容は年末調整2026の変更点にまとめています。
扶養控除等申告書でよくある差し戻し・記入ミスの落とし穴
記入ミスの多くは「区分の丸のつけ忘れ」と「年分の取り違え」に集中しています。次のような落とし穴は、経理担当者から差し戻しになる典型パターンです。特に令和8年分は年の途中(12月1日)で所得要件が変わるという珍しい年にあたるため、例年以上に自分の記入内容と提出時期を照らし合わせて確認しておく必要があります。
落とし穴1 特定の丸のつけ忘れ
19歳以上23歳未満の子を「特定」に丸をつけずに控除対象扶養親族欄へ記載すると、63万円のはずが一般の38万円で計算されてしまいます。年末調整後に気づいて差し戻しになるケースが多い記入ミスです。
落とし穴2 16歳未満を控除対象扶養親族欄に書いてしまう
16歳未満の子は所得税の控除対象外なので、控除対象扶養親族欄に書くと税額計算がずれて差し戻しの対象になります。必ず「住民税に関する事項」欄に分けて記載してください。
落とし穴3 別居の親を同居老親等にしてしまう
実際は別居しているのに同居老親等(58万円)に丸をつけると、税務調査や年末調整の確認で否認されるNG事例になります。同居の実態がないなら老人扶養親族(48万円)で記載します。
落とし穴4 所得見積りを給与収入のまま書いてしまう
特定親族や源泉控除対象配偶者の判定は「合計所得金額」で行うのに、給与収入の額をそのまま書いてしまう記入ミスが目立ちます。給与所得控除(令和8年分の年末調整では最低保障額74万円)を差し引いてから判定するという注意点を押さえておきましょう。11月分までの月次源泉徴収では旧保障額65万円で扱われますが、12月の年末調整で74万円に精算されるため、見積り段階から74万円で計算しておくと差し戻しを防げます。
落とし穴5 令和8年12月の改正を11月以前の計算に混ぜてしまう
令和8年12月1日から所得要件が62万円以下に変わりますが、令和8年11月30日以前に支払う給与の「扶養親族等の数」に、この改正で新たに対象になった親族を含めてはいけません。含めてしまうと源泉徴収税額の計算がずれ、後日の追徴・差し戻しの原因になります。
落とし穴6 2か所以上の勤務先すべてに扶養親族を記載する
2か所以上から給与を受ける場合、扶養親族等を記載できるのは「主たる給与の支払者」1か所だけです。両方に記載すると控除の重複とみなされ、不採用(否認)になります。もう一方には「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出します。
提出までの流れ
- 会社から用紙を受け取る(前年11〜12月頃が一般的)
- 扶養親族・配偶者の氏名、続柄、生年月日、所得の見積額を年齢早見表で確認しながら記入する
- マイナンバー(個人番号)が必要な欄を記載する(すでに会社が管理している場合は省略できることがある)
- 2か所以上から給与を受けている人は、収入の多い「主たる給与の支払者」を確認する
- その年最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出する
- 年の途中で結婚・出産・扶養親族の異動があれば、そのつど「異動月日及び事由」欄で再提出する
- 令和8年12月は所得要件の見直しに伴う追加提出の要否を確認する
あなたの家族は「源泉控除対象親族」に書ける?チェッカーで確認
特定親族かどうかの判定は年齢・所得・生計の3条件が絡むため自己判断を誤りやすいところです。すべてYesになるか、次のチェッカーで確認してみてください。扶養親族の医療費が心配な場合は高額療養費の支給申請書の書き方もあわせて確認しておくと安心です。
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子ども・配偶者に関する給付は子育て・生活支援カテゴリに、医療・介護に関する給付は医療・福祉カテゴリにまとめています。児童扶養手当2026の金額と支給日もあわせてご覧ください。
よくある質問
扶養控除等申告書を出し忘れるとどうなりますか?
税額表の「乙欄」が適用され、源泉徴収税額が高くなります。年末調整や確定申告で精算はできますが、毎月の手取りは少なくなります。
パート先を2つ掛け持ちしている場合、両方に提出しますか?
いいえ。主たる給与の支払者(通常は収入の多い方)にのみ提出し、もう一方には「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出します。
年の途中で子どもが20歳になったら書き直しが必要ですか?
年齢はその年12月31日時点で判定するため、年内に20歳になる予定なら特定扶養親族として書いて構いません。所得の見積りが変わった場合は異動月日欄で追記します。
令和8年12月の所得要件見直しで自分は何をすればいいですか?
62万円以下という新しい要件で新たに扶養親族等に該当する家族がいる場合だけ、その旨を記載した申告書を追加提出します。該当しない人は何もする必要はありません。
16歳未満の子はどの欄に書きますか?
控除対象扶養親族欄ではなく「住民税に関する事項」欄に記載します。所得税の控除はありませんが、住民税の非課税判定に使われます。
提出した申告書は自分の手元に控えを残せますか?
提出した原本は会社(給与の支払者)が保管する義務があるため、記入内容はコピーを取るかスマートフォンで撮影して手元に残しておくと、翌年以降の書き直しや年末調整の確認がスムーズになります。
次にやること
扶養親族の年齢と所得の見積りが整理できたら、次は補助金診断で他に使える給付金がないかも確認しておきましょう。年末調整の改正内容を先に押さえたい人は年末調整2026の変更点、書類の記入例をもっと見たい人は高額療養費の申請書の書き方も役立ちます。扶養親族の所得見積りは年の途中で変わることも多いので、給与明細や源泉徴収票が届くたびに合計所得金額を計算し直し、必要なら早めに会社へ申告書を出し直す習慣をつけておくと、年末調整時の差し戻しを防げます。
最終更新:2026年8月26日
出典
制度情報の確認
要点
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 給与所得者で扶養控除等(異動)申告書を提出す…
- 確認した過去制度の金額
- —
- 現在の位置づけ
- 通年募集 / 詳細は事務局へ
- 必要書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書… 詳細を見る ›
| 現在の位置づけ | 通年募集 / 詳細は事務局へ |
|---|---|
| 必要書類 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(勤務先から配付、または国税庁サイトからダウ… 詳細を見る › |
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