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大人用紙おむつ助成2026|全国自治体一覧と医療費控除の要件

在宅で紙おむつを常時必要とする要介護高齢者、および障害者・障害児とその介護家族。要介護度・所得段階・認定調査票の排泄項目の要件は市区町村ごとに異…

この記事の結論

対象者在宅で紙おむつを常時必要とする要介護高齢者、および障害者・障害児とそ…
確認した金額
現在の位置づけ確認日と一次情報をご確認ください
まずやること制度年度と一次情報を確認
制度情報の確認 過去制度と現在の状態を分けて確認

在宅で紙おむつを常時必要とする要介護高齢者、および障害者・障害児とそ…

対象地域
全国
対象者
在宅で紙おむつを常時必要とする要介護高齢者、および障害者…
確認した過去制度の金額
現在の位置づけ
通年募集 / 詳細は事務局へ
情報の確認方法
一次情報・公式発表を確認
必要書類
申請書、介護保険被保険者証、本人確認書類の写し、認定…

詳細解説

在宅で介護をしていると、大人用紙おむつ代は毎月5,000円から1万円前後の固定費として家計にのしかかります。この負担を軽くする公的な入口は3つあり、しかも入口ごとに根拠となる法律も窓口もまったく違います。ひとつ目が介護保険法にもとづく市区町村の「介護用品(紙おむつ)の支給」、ふたつ目が障害者総合支援法にもとづく「日常生活用具給付等事業」、そして3つ目が所得税の「医療費控除」です。

やっかいなのは、1つ目の紙おむつ支給が全国一律の制度ではなく、市区町村が実施するかどうかを自分で決める任意事業だという点です。同じ首都圏でも、練馬区は要介護1から対象なのに横浜市は原則要介護4以上、名古屋市にいたっては紙おむつの現物支給そのものがありません。この記事では6自治体の実際の支給額と要件を公式ページで確認して並べ、どこで判定が分かれるかを整理します。

この記事が扱う範囲と最終確認日

この記事の前提

対象読者:在宅で高齢者・要介護者・障害者を介護しており、紙おむつ代の公的支援を探している家族の方、および本人。
対象年度:令和8年度(2026年度)。介護保険は第9期事業計画期間(令和6〜8年度)の最終年度にあたります。
扱う制度:(1) 介護保険法の地域支援事業(任意事業)による介護用品・紙おむつの支給、(2) 障害者総合支援法の地域生活支援事業による日常生活用具給付等事業(排泄管理支援用具)、(3) 所得税の医療費控除におけるおむつ代の取扱い。
自治体差:(1) と (2) は市区町村ごとに実施の有無・支給額・所得要件がすべて異なります。本記事の金額は6自治体の公式ページで確認した実値であり、他自治体には適用できません。
最終確認日:2026年8月7日

この記事の要点(先に結論)

紙おむつ助成でまず押さえる5つ

  1. 紙おむつの支給は介護保険の任意事業。国が全国民に配る制度ではなく、実施するかどうかは市区町村が決めます。名古屋市のように現物支給を持たない政令市もあります。
  2. 支給の形は「現物の宅配」が主流です。世田谷区・足立区は点数制、横浜市は2,000円=1単位の単位制、練馬区・札幌市は金額上限制と、数え方まで違います。
  3. 判定の分かれ目は要介護度と、認定調査票の「排尿」「排便」の欄です。要介護1〜3で申請する場合はここが実質的な合否ラインになります。
  4. 所得要件の有無も自治体差が大きく、横浜市は市民税非課税世帯が条件、練馬区は介護保険料所得段階第8段階以下、足立区・世田谷区は公式ページに課税要件の記載がありません。
  5. 支給を受けてなお自己負担が残るおむつ代は、要件を満たせば医療費控除の対象になります。令和6年分の確定申告からは1年目でも主治医意見書で代用できるようになりました。
月8,000円横浜市・要介護4または5の上限基準額
年6万円国が定める本人非課税・世帯員課税層の支給上限
おおむね6か月医療費控除でおむつ代が対象になる寝たきり期間の目安

自分の住む市区町村にどんな制度があるか一度に見たい方は、3分で使える補助金診断で対象制度を絞り込むと、介護・福祉分野の該当制度をまとめて確認できます。介護に関する費用支援は紙おむつ以外にも福祉用具購入費の助成や住宅改修があり、併用できるものが少なくありません。

紙おむつ代を軽くする「3つの入口」を最初に切り分ける

相談窓口を間違えると何度も出直すことになります。まず自分がどの入口の人かを決めてください。判定材料は「要介護認定を受けているか」「身体障害者手帳・障害支援区分があるか」「確定申告をするか」の3点です。

入口根拠法・実施主体対象になる人受け取り方根拠資料
介護用品(紙おむつ)の支給介護保険法第115条の45第3項の任意事業/市区町村おおむね要介護認定を受けた在宅の高齢者。自治体により要介護度・所得段階の下限あり現物の宅配が主流。自己負担は1割程度。入院中は現金助成に切り替わる自治体が多い厚生労働省「地域支援事業実施要綱」(老発0609001号、最終改正 令和7年7月17日)
日常生活用具給付等事業(排泄管理支援用具)障害者総合支援法の地域生活支援事業/市区町村ストーマ造設者や高度の排尿・排便機能障害がある障害者・障害児用具の給付。継続給付が前提のため年間需要量を見込んで計画給付される厚生労働省「地域生活支援事業実施要綱」(障発第0801002号)
医療費控除(おむつ代)所得税法第120条第4項・第5項/税務署傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている人確定申告で所得控除。支払った額から保険等の補填を引いて計算国税庁 質疑応答事例「寝たきりの者のおむつ代」(令和7年8月1日現在)
家族介護慰労金など近接制度介護保険法の任意事業/市区町村介護保険サービスをほとんど使わずに重度者を在宅介護している家族年額の現金給付。名古屋市は年額10万円名古屋市「家族介護慰労金の支給」

3つは排他ではありません。介護保険の現物支給を受けたうえで、自己負担分と支給上限を超えて買った分を医療費控除に乗せるのが実務上いちばん取りこぼしのない組み合わせです。障害者手帳を持っている方は、特別障害者手当の受給が自治体の紙おむつ支給の対象要件になっているケースもあるので、あわせて確認してください。

読者

母は要介護2です。おむつは毎日使っているのに「対象外です」と言われました。要介護2だと本当にどこも無理なのでしょうか。

専門家

自治体によって結論が真逆になる典型例です。足立区は要介護2から対象、練馬区は要介護1から対象ですが、横浜市は原則要介護4以上、札幌市は要介護3以上です。要介護2でも、練馬区のように「認定調査票の排尿または排便が全介助・一部介助・見守り等に該当すること」を条件に開く自治体があります。断られたときは要介護度そのものではなく、認定調査票の該当項目がどう記載されているかを窓口で確認してください。ここが空欄扱いになっていて落ちる差し戻しが非常に多いです。

見落とされている論点:介護用品の支給は第9期で縮小・廃止が指示されている

紙おむつ支給を紹介する記事はたくさんありますが、この事業が国の要綱上どういう位置づけかまで書いたものはほとんどありません。厚生労働省の地域支援事業実施要綱を読むと、介護用品の支給は任意事業のなかでも特殊な扱いになっています。

要綱が定めている制限(令和7年7月17日最終改正)

介護用品の支給を第9期介護保険事業計画期間に実施してよいのは、平成26年度に実施しており、かつ第8期にも実施していた市町村に限るとされています。さらに要綱は「本取扱いが第9期介護保険事業計画期間における例外的な激変緩和措置であることを踏まえ、市町村特別給付及び保健福祉事業等への移行を含めた介護用品支給事業の廃止・縮小に向けた取組を着実に実行すること」と明記しています。支給要件も、本人課税(保険料段階第6〜9段階)の利用者は対象外、本人非課税・世帯員課税(第4〜5段階)は年間6万円の支給上限を設けることとされています。

第9期は令和6年度から令和8年度までです。2026年度は第9期の最終年度にあたり、令和9年度から始まる第10期に向けて各市町村が事業の見直しを迫られている状態です。実際に、要綱は新規利用者について「要介護認定における認定調査票を確認し、『排尿』又は『排便』の項目において『介助』又は『見守り等』に該当する者を対象とする」と個別判断を求めており、これがそのまま練馬区や札幌市の要件文に反映されています。要介護4以上の人だけは、この個別判断によらず対象としてよいという例外も要綱に書かれています。

ここから導かれる実務上の結論は明確です。使えるうちに登録しておくこと。既存利用者は経過的に継続されやすい一方、新規申請は年々ハードルが上がります。制度の先行きは介護保険2027年改正の論点とも直結しているので、あわせて把握しておくと判断を誤りません。

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全国6自治体の紙おむつ助成を横並びで比べる【2026年8月7日確認】

金額の数え方が自治体ごとに違うため、単純な「上限額の大小」では比較できません。点数制の世田谷区・足立区は上限までの自己負担が定額、単位制の横浜市と金額制の練馬区・札幌市は1割前後の定率負担です。下の表はすべて公式ページの原文から拾った実値で、根拠資料の列に確認元を示しています。

自治体対象者の主な要件支給内容(上限)申請窓口根拠資料
東京都世田谷区65歳以上または40〜64歳の第2号被保険者で要介護3〜5。ねたきり等が継続し失禁のため2か月以上おむつを使用。介護保険施設に入所していないこと。65歳以上で入院中の方は要介護認定不要現物を月1回自宅配達(点数制)。合計40点分まで自己負担は月500円、40点超は1点につき100円。入院中はおむつ代を月額5,000円を限度に助成各総合支所保健福祉課、あんしんすこやかセンター世田谷区「紙おむつの支給・助成」(最終更新2026年3月16日)
東京都足立区区内に住民登録があり常時失禁状態で紙おむつが必要な方。要介護2〜5、または重度心身障害者手当・特別障害者手当・障害児福祉手当のいずれかを受給。生活保護受給者・介護保険施設入所者は除くカタログから選択し月1回配送。月60点まで自己負担なし、超過分は1点=100円で事業者へ直接支払い。入院時は月額6,000円を限度に助成地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係足立区「介護保険以外のサービス(高齢者紙おむつの支給)」
東京都練馬区区の介護保険被保険者で要介護1以上かつ常時紙おむつが必要。要介護1〜3は認定調査の「排尿」「排便」が全介助・一部介助・見守り等に該当すること。介護保険料所得段階第8段階以下(本人の前年合計所得320万円以下)。生活保護受給者・施設入所者は除く月1回配達。6,000円までは購入額の1割が自己負担、6,001円以上は注文金額から5,400円を引いた額が自己負担。入院時は月額上限5,400円を年3回(4月・8月・12月)振込各総合福祉事務所 高齢者支援係(電子申請フォームあり)練馬区「高齢者等紙おむつ等支給事業」(更新日2026年4月1日)
神奈川県横浜市ねたきりまたは認知症の状態にある在宅の要介護者(要介護4・5、要介護1〜3は各区福祉保健センター長が必要と認めた方)で、生活保護受給世帯等または市民税非課税世帯に属する方2,000円を1単位とする単位制。要介護4・5は月8,000円(4単位)、要介護1〜3は月6,000円(3単位)。自己負担は利用基準額の1割(4単位で800円)、生活保護受給世帯等は無料区の福祉保健センター高齢・障害支援課、地域包括支援センター(オンライン申請可)横浜市「高齢者紙おむつ給付事業」(最終更新2026年6月18日)
北海道札幌市在宅の40歳以上の要介護認定者で市内に居住し住民票がある方。要介護4〜5で認定調査票の「排尿」または「排便」が全介助、または要介護3で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上かつ同項目が全介助。課税要件の記載なし月1回、上限額6,500円の範囲内でおむつを宅配。自己負担はかかる費用の1割(生活保護受給者は無料)区役所保健福祉課(中央区は福祉事務係、他区は相談受付担当係)札幌市「介護保険サービス以外の高齢者支援(おむつサービス)」(更新日2026年7月23日)
愛知県名古屋市紙おむつの現物支給・購入費助成は実施していません(市の高齢者日常生活用具給付の対象品目は自動消火器・火災警報器・電磁調理器の3種)おむつは相談支援のみ(高齢者排せつケア相談支援事業、相談無料)。近接制度として家族介護慰労金 年額10万円(要介護4・5、介護者・被介護者とも市町村民税非課税、過去1年間介護保険サービス未利用等)区の福祉課福祉係(支所は区民福祉課福祉係)名古屋市「高齢者の家族の方への支援(家族介護慰労金の支給)」

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
医療・福祉
対象地域
全国
対象者
在宅で紙おむつを常時必要とする要介護高齢者、および障害者・障害児とその介護家族。要介護度・所得段階・認定調査票の排泄項目の要件は市区町村ごとに異なる。
確認した過去制度の金額

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

この表から読み取るべき差は3つあります。第一に、政令指定都市でも名古屋市のように紙おむつの支給制度自体がない自治体が存在すること。第二に、所得要件は横浜市(市民税非課税世帯)と練馬区(保険料段階第8段階以下)で明示され、世田谷区・足立区の公式ページには課税要件の記載がないこと。第三に、入院中は現物配送が止まり現金助成へ切り替わる設計が23区で共通しており、その場合は別途申請が必要になることです。世田谷区・足立区・練馬区のいずれも、入院中の助成は在宅の現物支給とは別の手続きです。

6,500円札幌市の月額上限(自己負担1割)
月500円世田谷区・40点分までの自己負担額
320万円練馬区の所得上限(本人前年合計所得)

つくば市 高齢者タクシー券・おむつ助成おむつ券と外出支援を同時に受け取る自治体の実例。受付中
高齢者の福祉用具購入費助成|介護保険で最大10万円腰掛便座・入浴補助用具などは年10万円まで。おむつと併用可
福祉用具は借りる?買う?介護保険10万円まで比較貸与と購入の損得を要介護度別に整理

対象になる人・ならない人はどこで分かれるか

要介護度だけを見て諦める方が非常に多いのですが、実際の分岐点はもっと細かいところにあります。

対象になりやすい人

  • 要介護4または5で在宅。多くの自治体が個別判断を省いて対象にできる層です
  • 認定調査票の「排尿」または「排便」に介助・見守り等の記載がある
  • 本人が住民税非課税、または介護保険料段階が低い
  • 失禁が2か月以上続き、今後も継続する見込みがある
  • 障害者手帳や特別障害者手当を受給している(足立区型の要件に該当)

対象外になりやすい人

  • 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院に入所中(施設サービス費に含まれるため)
  • 生活保護を受給しており、別の扶助でおむつ代が手当てされている
  • 本人課税で保険料段階が高い(練馬区は第9段階以上が対象外)
  • 要介護1〜3で、認定調査票の排泄項目に該当記載がない
  • 他の自治体で同じ紙おむつ支給をすでに受けている

所得要件でつまずいた場合は、住民税非課税かどうかの判定をまず正確に押さえてください。住民税非課税世帯の判定条件を確認したうえで、該当するなら非課税世帯向けの給付金自治体別の給付額一覧で他の支援も同時に拾えます。

読者

父が来月から入院します。今まで自宅に届いていた紙おむつはどうなりますか。何もしなくてもそのまま続きますか。

専門家

そのままにすると取りこぼしになります。世田谷区・足立区・練馬区はいずれも、入院中は現物配送を止めて「おむつ代の助成」に切り替える設計です。切替は自動ではなく、変更届と別途の助成申請が必要です。練馬区は同じ月に配達と現金支給の両方は受けられないと明記していますし、支給は年3回まとめて振り込む方式なので、領収書(入院状況とおむつ代が両方わかるもの)を捨てないでください。領収書の記載不足による差し戻しがこの手続きで最も多い失敗です。

申請でよくある不採択・落とし穴

紙おむつ支給は競争的な補助金ではありませんが、要件の読み違いによる不採択・差し戻しは日常的に起きています。実際の窓口対応で頻出する5つを挙げます。

落とし穴1:要介護度だけで判断して申請しない

要介護1〜3は「認定調査票の排泄項目」で判断されます。要介護2でも足立区・練馬区は対象です。要介護度が低いという理由だけで諦めるのは、最も多い機会損失です。

落とし穴2:施設入所中に申請してしまう

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院への入所者は、いずれの自治体でも対象外です。おむつ代は施設サービス費に含まれる扱いだからです。ここで申請しても確実に不採択になります。ショートステイ中の扱いは自治体差があるため窓口で確認してください。

落とし穴3:配送可能地域の確認漏れ

世田谷区の配送可能地域は東京23区内・三鷹市・調布市・狛江市に限られ、病院への配送はできません。足立区は配送先を区内に限定しています。練馬区も23区内および隣接市以外は別途配達料が自己負担です。区外の家族宅で介護している場合は事前確認が必須です。

落とし穴4:申請月と初回配送月のずれを見誤る

横浜市は窓口申請なら「翌々月使用分を翌月中旬から末日までに配送」、電子申請で10日以降に申請すると初回配送が3か月後の使用分にずれます。申請したその月から届くわけではありません。急ぐ場合は窓口申請が確実です。

落とし穴5:医療費控除に回すつもりで領収書を捨てる

支給を受けた分は自己負担していないので医療費控除に乗せられません。控除に使えるのは自己負担額と、上限を超えて自費で買った分です。両者を混ぜて申告すると税務署から差し戻されます。宅配の請求書と自費購入のレシートは分けて保管してください。

関連する補助金・助成金

不採択を避ける実務的なコツは、申請前に地域包括支援センターへ「認定調査票の排泄項目がどう書かれているか」を確認してもらうことです。この一手間で、要介護1〜3層の失敗はほぼ防げます。

申請の流れ(在宅の場合)

  1. 要介護認定の有無を確認する。未申請なら市区町村の介護保険窓口で認定申請から始めます。
  2. 市区町村の高齢福祉担当課、または地域包括支援センターへ「紙おむつ支給事業があるか」を電話で確認する。名古屋市のように制度がない自治体もあります。
  3. 要介護1〜3の場合は、認定調査票の「排尿」「排便」の記載内容を確認してもらう。ここで対象可否のほとんどが決まります。
  4. 申請書に必要書類を添えて窓口またはオンラインで提出する。横浜市・練馬区は電子申請に対応しています。
  5. 決定通知を受け取り、カタログから製品を選ぶ。点数制・単位制の自治体は上限内に収まるよう注文数を調整します。
  6. 初回配送月を確認する。申請月からずれるため、その間のおむつは自費購入になります。レシートは医療費控除用に保管してください。
  7. 入院・退院・施設入所など状況が変わったら、その都度変更届を出す。届出漏れは返還請求の原因になります。

おむつ代の医療費控除は「1年目でも主治医意見書で通る」ようになった

ここは2026年時点でいちばんアップデートが必要な論点です。従来、おむつ代を医療費控除に乗せるには医療機関が作成する「おむつ使用証明書」が原則必要で、主治医意見書での代用は2年目以降に限られていました。国税庁の質疑応答事例(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づく)によると、令和7年1月1日以後に令和6年分以後の確定申告書を提出する場合、1年目から主治医意見書の写し等での代用が認められます。

区分使える証明書類主な要件根拠
原則おむつ使用証明書傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けていること。現に治療を行っている医療機関が作成・交付する国税庁 質疑応答事例「寝たきりの者のおむつ代」
1年目の代用(令和6年分以後)主治医意見書の写し、または市町村が内容を確認した書類おむつを使用したその年に現に受けていた要介護認定と、有効期間が連続する複数の認定を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成されたもの同上(注2)
2年目以降の代用主治医意見書の写し、または市町村が内容を確認した書類その年に主治医意見書が作成されていない場合、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のもの)の審査にあたり作成されたもの同上(注2)
簡易な証明手続主治医意見書の内容確認書類+おむつ代の領収書「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1・B2・C1・C2のいずれかで、かつ「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること平成14年6月25日付課個2-11 法令解釈通達

提出方法にも省略規定があります。国税庁は、おむつ使用証明書の(1)証明年月日、(2)証明の名称、(3)証明者の名称(医療機関名等)を医療費控除の明細書の欄外余白などに記載すれば、確定申告書への添付または提示を省略して差し支えないとしています。ただしこの場合、省略した証明書は医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間保存する必要があります。医療費控除は年間の医療費合計から保険等の補填額と10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセント)を差し引いて計算するため、高額療養費制度の自己負担限度額と合わせて年間の医療費全体を把握しておくと有利です。

介護保険で支給された紙おむつも医療費控除に入れられますか。

入れられません。控除対象は実際に自分が支払った金額です。自治体の現物支給を受けた分は自己負担していないため対象外で、控除に使えるのは自己負担割合分と、支給上限を超えて自費で購入した分です。

申請前の必要書類チェックリスト

自治体により多少異なりますが、共通して求められるものを並べました。上から順に手元にそろえてから窓口へ行くと一度で終わります。

併用できる制度・あわせて確認したい制度

紙おむつ助成は単体で完結しません。在宅介護の費用は住まい・移動・光熱費に広く分散するため、同じ世帯で使える制度をまとめて拾うほうが効率的です。

芦屋市 住宅改造費助成事業|特別型は介護保険+最大100万円トイレ改修・段差解消。介護保険の住宅改修に上乗せできる自治体型
一関市 高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金令和8年度・最大40万円。要介護者と障害者の双方が対象
高齢者エアコン設置助成 全国一覧2026|最大11万円非課税世帯向け。おむつ助成と所得要件が重なることが多い
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品川区 高齢者補聴器購入費助成|最大72,450円・所得制限なし所得制限を設けない23区型の設計例
葬祭費・埋葬料5万円給付|国保・社保・後期高齢者の違い介護の最終局面で申請漏れが最も多い給付

介護事業所側の支援制度を探している方は介護施設の物価高騰補助金2026を、地域から探す場合は医療・福祉分野の助成金一覧子育て・生活支援の一覧、あるいは東京都の制度一覧全国対象の制度一覧から絞り込めます。

よくある質問

紙おむつの支給は毎年申請し直す必要がありますか。

自治体によります。年度ごとの更新手続きを求める自治体と、要件を満たす限り継続する自治体があります。世田谷区・足立区・練馬区・横浜市はいずれも年度版の案内やカタログを毎年出しているため、年度替わりに案内が届くかを確認してください。届かない場合は要件から外れた可能性があるので、窓口に問い合わせるのが確実です。

好きなメーカーの紙おむつを選べますか。

選べるのは自治体が指定するカタログの範囲内です。足立区は区のカタログから選択、横浜市は配送事業者・商品リストが公表されています。使い慣れた製品がリストにない場合は、支給を使わず自費購入して医療費控除に回すほうが結果的に合理的なこともあります。

世帯を分ければ所得要件をクリアできますか。

練馬区のように本人の介護保険料所得段階で判定する自治体では、世帯分離をしても本人の所得が変わらなければ結論は変わりません。一方、横浜市のように世帯の市民税非課税で判定する自治体では影響します。ただし世帯分離は高額介護サービス費や保険料にも波及するため、単独で判断せず地域包括支援センターに相談してください。

障害のある子どもの紙おむつも対象になりますか。

介護保険ではなく、障害者総合支援法の日常生活支援事業(日常生活用具給付等事業)の排泄管理支援用具として扱われるのが基本です。実施要綱は排泄管理支援用具について「継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把握し、計画的な給付に努める」と定めており、給付の判断が難しい場合は身体障害者更生相談所等に助言を求めることが適当とされています。市区町村の障害福祉担当課が窓口です。

今の自治体に制度がありません。引っ越せば使えますか。

理屈のうえでは使えますが、おむつ助成のために転居する経済合理性はほぼありません。名古屋市のように現物支給がない自治体でも、家族介護慰労金(年額10万円)のような別枠の給付を持っていることがあります。制度名で探すのではなく「高齢福祉」「家族介護支援」のページを通しで読むと、名称の違う近接制度が見つかります。

支給が決まった後にやること

決定通知が届いたら、次の3点を同じ週のうちに済ませてください。ここを飛ばすと翌年の申告や更新でつまずきます。

  1. 初回配送月と月間上限(点数・単位・金額)をカレンダーに記入する。上限超過分は自己負担になるため、注文前に残枠を確認する習慣をつけます。
  2. 自費購入分のレシートを専用の封筒にまとめる。支給分と混ざると医療費控除の計算で差し戻しの原因になります。
  3. 主治医に、次回の要介護認定更新時の主治医意見書に「日常生活自立度」と「尿失禁の発生可能性」が記載されるよう伝えておく。この2項目がおむつ使用証明書の代用要件そのものです。

そのうえで、世帯として他に取りこぼしている制度がないかを一度洗い出してください。おむつ以外の福祉用具については貸与と購入の比較を、住民税非課税に該当する場合は非課税世帯向け支援の全体像を先に押さえると判断が速くなります。

3分で使える制度を診断する医療・福祉の助成金を一覧で探す

出典

最終更新:2026年8月7日(令和8年8月7日)。本記事の自治体別の金額・要件は、上記の各公式ページを2026年8月7日に確認した内容にもとづいています。制度は年度途中でも改定されるため、申請前に必ずお住まいの市区町村の最新ページをご確認ください。

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

対象地域
全国
対象者
在宅で紙おむつを常時必要とする要介護高齢者、…
確認した過去制度の金額
現在の位置づけ
通年募集 / 詳細は事務局へ
必要書類
申請書、介護保険被保険者証、本人確認… 詳細を見る ›
補助対象経費 大人用紙おむつ、尿とりパッド等の介護用品の購入費。多くの自治体は現物(指定カタログ製品)の宅配で支給… 詳細を見る ›
現在の位置づけ 通年募集 / 詳細は事務局へ
必要書類 申請書、介護保険被保険者証、本人確認書類の写し、認定調査票の排尿・排便項目の記載… 詳細を見る ›

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一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法

公開日: 最終更新日:

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。