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この記事は制度の解説です。申請の受付はこのページからはできません。
在宅で紙おむつを常時必要とする要介護高齢者、および障害者・障害児とその介護家族。要介護度…
詳細解説
在宅で介護をしていると、大人用紙おむつ代は毎月5,000円から1万円前後の固定費として家計にのしかかります。この負担を軽くする公的な入口は3つあり、しかも入口ごとに根拠となる法律も窓口もまったく違います。ひとつ目が介護保険法にもとづく市区町村の「介護用品(紙おむつ)の支給」、ふたつ目が障害者総合支援法にもとづく「日常生活用具給付等事業」、そして3つ目が所得税の「医療費控除」です。
やっかいなのは、1つ目の紙おむつ支給が全国一律の制度ではなく、市区町村が実施するかどうかを自分で決める任意事業だという点です。同じ首都圏でも、練馬区は要介護1から対象なのに横浜市は原則要介護4以上、名古屋市にいたっては紙おむつの現物支給そのものがありません。この記事では6自治体の実際の支給額と要件を公式ページで確認して並べ、どこで判定が分かれるかを整理します。
この記事の前提
対象読者:在宅で高齢者・要介護者・障害者を介護しており、紙おむつ代の公的支援を探している家族の方、および本人。
対象年度:令和8年度(2026年度)。介護保険は第9期事業計画期間(令和6〜8年度)の最終年度にあたります。
扱う制度:(1) 介護保険法の地域支援事業(任意事業)による介護用品・紙おむつの支給、(2) 障害者総合支援法の地域生活支援事業による日常生活用具給付等事業(排泄管理支援用具)、(3) 所得税の医療費控除におけるおむつ代の取扱い。
自治体差:(1) と (2) は市区町村ごとに実施の有無・支給額・所得要件がすべて異なります。本記事の金額は6自治体の公式ページで確認した実値であり、他自治体には適用できません。
最終確認日:2026年8月7日

紙おむつ助成でまず押さえる5つ
自分の住む市区町村にどんな制度があるか一度に見たい方は、3分で使える補助金診断で対象制度を絞り込むと、介護・福祉分野の該当制度をまとめて確認できます。介護に関する費用支援は紙おむつ以外にも福祉用具購入費の助成や住宅改修があり、併用できるものが少なくありません。
相談窓口を間違えると何度も出直すことになります。まず自分がどの入口の人かを決めてください。判定材料は「要介護認定を受けているか」「身体障害者手帳・障害支援区分があるか」「確定申告をするか」の3点です。
| 入口 | 根拠法・実施主体 | 対象になる人 | 受け取り方 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|
| 介護用品(紙おむつ)の支給 | 介護保険法第115条の45第3項の任意事業/市区町村 | おおむね要介護認定を受けた在宅の高齢者。自治体により要介護度・所得段階の下限あり | 現物の宅配が主流。自己負担は1割程度。入院中は現金助成に切り替わる自治体が多い | 厚生労働省「地域支援事業実施要綱」(老発0609001号、最終改正 令和7年7月17日) |
| 日常生活用具給付等事業(排泄管理支援用具) | 障害者総合支援法の地域生活支援事業/市区町村 | ストーマ造設者や高度の排尿・排便機能障害がある障害者・障害児 | 用具の給付。継続給付が前提のため年間需要量を見込んで計画給付される | 厚生労働省「地域生活支援事業実施要綱」(障発第0801002号) |
| 医療費控除(おむつ代) | 所得税法第120条第4項・第5項/税務署 | 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている人 | 確定申告で所得控除。支払った額から保険等の補填を引いて計算 | 国税庁 質疑応答事例「寝たきりの者のおむつ代」(令和7年8月1日現在) |
| 家族介護慰労金など近接制度 | 介護保険法の任意事業/市区町村 | 介護保険サービスをほとんど使わずに重度者を在宅介護している家族 | 年額の現金給付。名古屋市は年額10万円 | 名古屋市「家族介護慰労金の支給」 |
3つは排他ではありません。介護保険の現物支給を受けたうえで、自己負担分と支給上限を超えて買った分を医療費控除に乗せるのが実務上いちばん取りこぼしのない組み合わせです。障害者手帳を持っている方は、特別障害者手当の受給が自治体の紙おむつ支給の対象要件になっているケースもあるので、あわせて確認してください。
母は要介護2です。おむつは毎日使っているのに「対象外です」と言われました。要介護2だと本当にどこも無理なのでしょうか。
自治体によって結論が真逆になる典型例です。足立区は要介護2から対象、練馬区は要介護1から対象ですが、横浜市は原則要介護4以上、札幌市は要介護3以上です。要介護2でも、練馬区のように「認定調査票の排尿または排便が全介助・一部介助・見守り等に該当すること」を条件に開く自治体があります。断られたときは要介護度そのものではなく、認定調査票の該当項目がどう記載されているかを窓口で確認してください。ここが空欄扱いになっていて落ちる差し戻しが非常に多いです。

紙おむつ支給を紹介する記事はたくさんありますが、この事業が国の要綱上どういう位置づけかまで書いたものはほとんどありません。厚生労働省の地域支援事業実施要綱を読むと、介護用品の支給は任意事業のなかでも特殊な扱いになっています。
要綱が定めている制限(令和7年7月17日最終改正)
介護用品の支給を第9期介護保険事業計画期間に実施してよいのは、平成26年度に実施しており、かつ第8期にも実施していた市町村に限るとされています。さらに要綱は「本取扱いが第9期介護保険事業計画期間における例外的な激変緩和措置であることを踏まえ、市町村特別給付及び保健福祉事業等への移行を含めた介護用品支給事業の廃止・縮小に向けた取組を着実に実行すること」と明記しています。支給要件も、本人課税(保険料段階第6〜9段階)の利用者は対象外、本人非課税・世帯員課税(第4〜5段階)は年間6万円の支給上限を設けることとされています。
第9期は令和6年度から令和8年度までです。2026年度は第9期の最終年度にあたり、令和9年度から始まる第10期に向けて各市町村が事業の見直しを迫られている状態です。実際に、要綱は新規利用者について「要介護認定における認定調査票を確認し、『排尿』又は『排便』の項目において『介助』又は『見守り等』に該当する者を対象とする」と個別判断を求めており、これがそのまま練馬区や札幌市の要件文に反映されています。要介護4以上の人だけは、この個別判断によらず対象としてよいという例外も要綱に書かれています。
ここから導かれる実務上の結論は明確です。使えるうちに登録しておくこと。既存利用者は経過的に継続されやすい一方、新規申請は年々ハードルが上がります。制度の先行きは介護保険2027年改正の論点とも直結しているので、あわせて把握しておくと判断を誤りません。
金額の数え方が自治体ごとに違うため、単純な「上限額の大小」では比較できません。点数制の世田谷区・足立区は上限までの自己負担が定額、単位制の横浜市と金額制の練馬区・札幌市は1割前後の定率負担です。下の表はすべて公式ページの原文から拾った実値で、根拠資料の列に確認元を示しています。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
| 自治体 | 対象者の主な要件 | 支給内容(上限) | 申請窓口 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都世田谷区 | 65歳以上または40〜64歳の第2号被保険者で要介護3〜5。ねたきり等が継続し失禁のため2か月以上おむつを使用。介護保険施設に入所していないこと。65歳以上で入院中の方は要介護認定不要 | 現物を月1回自宅配達(点数制)。合計40点分まで自己負担は月500円、40点超は1点につき100円。入院中はおむつ代を月額5,000円を限度に助成 | 各総合支所保健福祉課、あんしんすこやかセンター | 世田谷区「紙おむつの支給・助成」(最終更新2026年3月16日) |
| 東京都足立区 | 区内に住民登録があり常時失禁状態で紙おむつが必要な方。要介護2〜5、または重度心身障害者手当・特別障害者手当・障害児福祉手当のいずれかを受給。生活保護受給者・介護保険施設入所者は除く | カタログから選択し月1回配送。月60点まで自己負担なし、超過分は1点=100円で事業者へ直接支払い。入院時は月額6,000円を限度に助成 | 地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係 | 足立区「介護保険以外のサービス(高齢者紙おむつの支給)」 |
| 東京都練馬区 | 区の介護保険被保険者で要介護1以上かつ常時紙おむつが必要。要介護1〜3は認定調査の「排尿」「排便」が全介助・一部介助・見守り等に該当すること。介護保険料所得段階第8段階以下(本人の前年合計所得320万円以下)。生活保護受給者・施設入所者は除く | 月1回配達。6,000円までは購入額の1割が自己負担、6,001円以上は注文金額から5,400円を引いた額が自己負担。入院時は月額上限5,400円を年3回(4月・8月・12月)振込 | 各総合福祉事務所 高齢者支援係(電子申請フォームあり) | 練馬区「高齢者等紙おむつ等支給事業」(更新日2026年4月1日) |
| 神奈川県横浜市 | ねたきりまたは認知症の状態にある在宅の要介護者(要介護4・5、要介護1〜3は各区福祉保健センター長が必要と認めた方)で、生活保護受給世帯等または市民税非課税世帯に属する方 | 2,000円を1単位とする単位制。要介護4・5は月8,000円(4単位)、要介護1〜3は月6,000円(3単位)。自己負担は利用基準額の1割(4単位で800円)、生活保護受給世帯等は無料 | 区の福祉保健センター高齢・障害支援課、地域包括支援センター(オンライン申請可) | 横浜市「高齢者紙おむつ給付事業」(最終更新2026年6月18日) |
| 北海道札幌市 | 在宅の40歳以上の要介護認定者で市内に居住し住民票がある方。要介護4〜5で認定調査票の「排尿」または「排便」が全介助、または要介護3で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上かつ同項目が全介助。課税要件の記載なし | 月1回、上限額6,500円の範囲内でおむつを宅配。自己負担はかかる費用の1割(生活保護受給者は無料) | 区役所保健福祉課(中央区は福祉事務係、他区は相談受付担当係) | 札幌市「介護保険サービス以外の高齢者支援(おむつサービス)」(更新日2026年7月23日) |
| 愛知県名古屋市 | 紙おむつの現物支給・購入費助成は実施していません(市の高齢者日常生活用具給付の対象品目は自動消火器・火災警報器・電磁調理器の3種) | おむつは相談支援のみ(高齢者排せつケア相談支援事業、相談無料)。近接制度として家族介護慰労金 年額10万円(要介護4・5、介護者・被介護者とも市町村民税非課税、過去1年間介護保険サービス未利用等) | 区の福祉課福祉係(支所は区民福祉課福祉係) | 名古屋市「高齢者の家族の方への支援(家族介護慰労金の支給)」 |
この表から読み取るべき差は3つあります。第一に、政令指定都市でも名古屋市のように紙おむつの支給制度自体がない自治体が存在すること。第二に、所得要件は横浜市(市民税非課税世帯)と練馬区(保険料段階第8段階以下)で明示され、世田谷区・足立区の公式ページには課税要件の記載がないこと。第三に、入院中は現物配送が止まり現金助成へ切り替わる設計が23区で共通しており、その場合は別途申請が必要になることです。世田谷区・足立区・練馬区のいずれも、入院中の助成は在宅の現物支給とは別の手続きです。
つくば市 高齢者タクシー券・おむつ助成おむつ券と外出支援を同時に受け取る自治体の実例。受付中
高齢者の福祉用具購入費助成|介護保険で最大10万円腰掛便座・入浴補助用具などは年10万円まで。おむつと併用可
福祉用具は借りる?買う?介護保険10万円まで比較貸与と購入の損得を要介護度別に整理
要介護度だけを見て諦める方が非常に多いのですが、実際の分岐点はもっと細かいところにあります。
対象になりやすい人
対象外になりやすい人
所得要件でつまずいた場合は、住民税非課税かどうかの判定をまず正確に押さえてください。住民税非課税世帯の判定条件を確認したうえで、該当するなら非課税世帯向けの給付金や自治体別の給付額一覧で他の支援も同時に拾えます。
父が来月から入院します。今まで自宅に届いていた紙おむつはどうなりますか。何もしなくてもそのまま続きますか。
そのままにすると取りこぼしになります。世田谷区・足立区・練馬区はいずれも、入院中は現物配送を止めて「おむつ代の助成」に切り替える設計です。切替は自動ではなく、変更届と別途の助成申請が必要です。練馬区は同じ月に配達と現金支給の両方は受けられないと明記していますし、支給は年3回まとめて振り込む方式なので、領収書(入院状況とおむつ代が両方わかるもの)を捨てないでください。領収書の記載不足による差し戻しがこの手続きで最も多い失敗です。
紙おむつ支給は競争的な補助金ではありませんが、要件の読み違いによる不採択・差し戻しは日常的に起きています。実際の窓口対応で頻出する5つを挙げます。
落とし穴1:要介護度だけで判断して申請しない
要介護1〜3は「認定調査票の排泄項目」で判断されます。要介護2でも足立区・練馬区は対象です。要介護度が低いという理由だけで諦めるのは、最も多い機会損失です。
落とし穴2:施設入所中に申請してしまう
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院への入所者は、いずれの自治体でも対象外です。おむつ代は施設サービス費に含まれる扱いだからです。ここで申請しても確実に不採択になります。ショートステイ中の扱いは自治体差があるため窓口で確認してください。
落とし穴3:配送可能地域の確認漏れ
世田谷区の配送可能地域は東京23区内・三鷹市・調布市・狛江市に限られ、病院への配送はできません。足立区は配送先を区内に限定しています。練馬区も23区内および隣接市以外は別途配達料が自己負担です。区外の家族宅で介護している場合は事前確認が必須です。
落とし穴4:申請月と初回配送月のずれを見誤る
横浜市は窓口申請なら「翌々月使用分を翌月中旬から末日までに配送」、電子申請で10日以降に申請すると初回配送が3か月後の使用分にずれます。申請したその月から届くわけではありません。急ぐ場合は窓口申請が確実です。
落とし穴5:医療費控除に回すつもりで領収書を捨てる
支給を受けた分は自己負担していないので医療費控除に乗せられません。控除に使えるのは自己負担額と、上限を超えて自費で買った分です。両者を混ぜて申告すると税務署から差し戻されます。宅配の請求書と自費購入のレシートは分けて保管してください。
不採択を避ける実務的なコツは、申請前に地域包括支援センターへ「認定調査票の排泄項目がどう書かれているか」を確認してもらうことです。この一手間で、要介護1〜3層の失敗はほぼ防げます。

ここは2026年時点でいちばんアップデートが必要な論点です。従来、おむつ代を医療費控除に乗せるには医療機関が作成する「おむつ使用証明書」が原則必要で、主治医意見書での代用は2年目以降に限られていました。国税庁の質疑応答事例(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づく)によると、令和7年1月1日以後に令和6年分以後の確定申告書を提出する場合、1年目から主治医意見書の写し等での代用が認められます。
| 区分 | 使える証明書類 | 主な要件 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 原則 | おむつ使用証明書 | 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けていること。現に治療を行っている医療機関が作成・交付する | 国税庁 質疑応答事例「寝たきりの者のおむつ代」 |
| 1年目の代用(令和6年分以後) | 主治医意見書の写し、または市町村が内容を確認した書類 | おむつを使用したその年に現に受けていた要介護認定と、有効期間が連続する複数の認定を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成されたもの | 同上(注2) |
| 2年目以降の代用 | 主治医意見書の写し、または市町村が内容を確認した書類 | その年に主治医意見書が作成されていない場合、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のもの)の審査にあたり作成されたもの | 同上(注2) |
| 簡易な証明手続 | 主治医意見書の内容確認書類+おむつ代の領収書 | 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1・B2・C1・C2のいずれかで、かつ「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること | 平成14年6月25日付課個2-11 法令解釈通達 |
提出方法にも省略規定があります。国税庁は、おむつ使用証明書の(1)証明年月日、(2)証明の名称、(3)証明者の名称(医療機関名等)を医療費控除の明細書の欄外余白などに記載すれば、確定申告書への添付または提示を省略して差し支えないとしています。ただしこの場合、省略した証明書は医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間保存する必要があります。医療費控除は年間の医療費合計から保険等の補填額と10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセント)を差し引いて計算するため、高額療養費制度の自己負担限度額と合わせて年間の医療費全体を把握しておくと有利です。
入れられません。控除対象は実際に自分が支払った金額です。自治体の現物支給を受けた分は自己負担していないため対象外で、控除に使えるのは自己負担割合分と、支給上限を超えて自費で購入した分です。

自治体により多少異なりますが、共通して求められるものを並べました。上から順に手元にそろえてから窓口へ行くと一度で終わります。
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
紙おむつ助成は単体で完結しません。在宅介護の費用は住まい・移動・光熱費に広く分散するため、同じ世帯で使える制度をまとめて拾うほうが効率的です。
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介護事業所側の支援制度を探している方は介護施設の物価高騰補助金2026を、地域から探す場合は医療・福祉分野の助成金一覧と子育て・生活支援の一覧、あるいは東京都の制度一覧や全国対象の制度一覧から絞り込めます。
自治体によります。年度ごとの更新手続きを求める自治体と、要件を満たす限り継続する自治体があります。世田谷区・足立区・練馬区・横浜市はいずれも年度版の案内やカタログを毎年出しているため、年度替わりに案内が届くかを確認してください。届かない場合は要件から外れた可能性があるので、窓口に問い合わせるのが確実です。
選べるのは自治体が指定するカタログの範囲内です。足立区は区のカタログから選択、横浜市は配送事業者・商品リストが公表されています。使い慣れた製品がリストにない場合は、支給を使わず自費購入して医療費控除に回すほうが結果的に合理的なこともあります。
練馬区のように本人の介護保険料所得段階で判定する自治体では、世帯分離をしても本人の所得が変わらなければ結論は変わりません。一方、横浜市のように世帯の市民税非課税で判定する自治体では影響します。ただし世帯分離は高額介護サービス費や保険料にも波及するため、単独で判断せず地域包括支援センターに相談してください。
介護保険ではなく、障害者総合支援法の日常生活支援事業(日常生活用具給付等事業)の排泄管理支援用具として扱われるのが基本です。実施要綱は排泄管理支援用具について「継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把握し、計画的な給付に努める」と定めており、給付の判断が難しい場合は身体障害者更生相談所等に助言を求めることが適当とされています。市区町村の障害福祉担当課が窓口です。
理屈のうえでは使えますが、おむつ助成のために転居する経済合理性はほぼありません。名古屋市のように現物支給がない自治体でも、家族介護慰労金(年額10万円)のような別枠の給付を持っていることがあります。制度名で探すのではなく「高齢福祉」「家族介護支援」のページを通しで読むと、名称の違う近接制度が見つかります。
決定通知が届いたら、次の3点を同じ週のうちに済ませてください。ここを飛ばすと翌年の申告や更新でつまずきます。
そのうえで、世帯として他に取りこぼしている制度がないかを一度洗い出してください。おむつ以外の福祉用具については貸与と購入の比較を、住民税非課税に該当する場合は非課税世帯向け支援の全体像を先に押さえると判断が速くなります。
最終更新:2026年8月7日(令和8年8月7日)。本記事の自治体別の金額・要件は、上記の各公式ページを2026年8月7日に確認した内容にもとづいています。制度は年度途中でも改定されるため、申請前に必ずお住まいの市区町村の最新ページをご確認ください。
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
| 対象・条件 | 大人用紙おむつ、尿とりパッド等の介護用品の購入費。多くの自治体は現物(指定カタログ製品)の宅配で支給… 詳細を見る › |
|---|---|
| 確認する時期 | 提出時期・提出先は所轄の税務署または勤務先の給与担当にご確認ください |
| 必要書類 | 申請書、介護保険被保険者証、本人確認書類の写し、認定調査票の排尿・排便項目の記載… 詳細を見る › |
編集・監修: 補助金図鑑 編集部
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本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。