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無料相談を予約する 雇用保険の被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)で、対象家族を介護…
重要ポイント(結論)
雇用保険の介護休業給付金について、支給申請書の欄番号ごとの記入内容とよくある間違い、対象家族7親族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)の範囲、同一対象家族につき通算93日・3回までの分割設計、休業終了後にまとめて申請する育児休業給付金との違いを整理した記事。支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%で、令和8年8月1日〜令和9年7月31日は賃金月額上限546,600円・1支給対象期間あたりの上限366,222円・賃金月額下限96,090円。提出期限は各介護休業終了日(3か月以上のときは開始日から3か月を経過する日)の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日。
親が入院した、認知症が進んだ——そんな連絡を受けた翌週から、多くの人は「仕事を辞めるか続けるか」ではなく「まず何日休めるか」を調べ始めます。雇用保険の介護休業給付金は、その最初の体制づくりを支える給付で、休業開始前の賃金の67%が支払われます。ただし実務でつまずくのは金額ではなく支給申請書のほうです。育児休業給付金と違って休業が終わってからまとめて申請する仕組みで、しかも申請書には支給対象期間・全日休業日数・支払われた賃金額を欄ごとに書き分ける必要があります。この記事では、厚生労働省・ハローワークの令和8年8月版リーフレット(PL080801保06)を一次資料として、欄番号ごとの記入内容とよくある間違い、対象家族7親族の範囲、93日を3回に分けて使う設計、そして令和8年8月1日に改定された上限額までを、実際に書ける粒度で整理します。
この記事の結論(先に5つ)
提出時期は「休業が終わったあと」、提出者は原則として事業主です。具体的には、各介護休業の終了日(介護休業期間が3か月以上にわたるときは介護休業開始年月日から3か月を経過する日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」PL080801保06)。
ここが育児休業給付金と最も違う点です。育休は休業中に2か月に1回のペースで申請しますが、介護休業給付金は休業中に1円も振り込まれません。「休んでいる間の生活費」として当てにすると資金繰りを外すので、休業に入る前にこの時差を家計に織り込んでおく必要があります。
| 介護休業の終了パターン | 期限の起算日 | 支給申請書の提出期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月25日に休業終了(3か月未満) | 令和8年7月26日 | 令和8年9月30日 | PL080801保06「2 支給申請関係手続」の例示 |
| 令和8年5月31日開始・8月30日終了(3か月ちょうど) | 令和8年8月31日 | 令和8年10月31日 | 同上(3か月を経過する日の翌日から起算) |
| 休業が3か月を超えて継続中 | 開始日から3か月を経過する日の翌日 | その日から2か月を経過する日の属する月の末日 | 同上(休業終了を待たずに申請) |
| 1回目と2回目に分割して取得 | 各回の終了日の翌日 | 回ごとに別々に到来 | 同上(分割取得は分割して支給) |
事業主側には、支給申請書とは別に「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の提出義務があります。提出期限は被保険者が支給申請書を出す日までですが、事業主経由で申請するなら支給申請書と同時提出で構いません。会社の労務担当がこの証明書の扱いを間違えると本人の給付が丸ごと止まるため、社内の手順は傷病手当金の事業主証明と同じ整理で人事・労務の実務フローに組み込むのが現実的です。
休業に入る前に申請だけ先に出しておくことはできませんか。振り込みが休業後だと生活が持ちません。
前倒しはできません。支給申請書には「支給対象期間中に全日休業した日数」と「その期間に支払われた賃金額」を書く欄があり、休業が終わらないと数字が確定しないからです。ただし休業が3か月を超える場合は、開始日から3か月を経過した時点で1回目の申請ができます。実務では、有給休暇を先に数日充てて給与サイクルを1回分ずらし、その間に申請書を整えるやり方が使われています。
介護休業給付金の申請ミスは、そのほとんどが「育休と同じつもりで処理した」ことに起因します。給付率67%という数字が共通しているせいで、申請サイクルまで同じだと思い込むパターンです。制度の骨格を並べると、似ているのは支給率と算定式だけだと分かります。
| 比較項目 | 介護休業給付金 | 育児休業給付金 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 申請のタイミング | 休業終了後にまとめて(3か月超は3か月経過時点で1回目) | 休業中に原則2か月に1回 | PL080801保06/育児休業等給付リーフレットPL080801保03 |
| 給付率 | 67%(期間を通じて一定) | 67%(180日まで)→181日目以降50% | 同上 |
| 賃金月額の上限 | 546,600円 | 496,200円 | 厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」LL080731保02 |
| 1か月あたりの支給上限額 | 366,222円 | 332,454円(67%)/248,100円(50%) | 同上 |
| 使える日数・回数 | 同じ対象家族につき通算93日・3回まで | 子1人につき原則2回まで分割 | PL080801保06/育児・介護休業法 |
| 対象となる家族 | 配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫 | 1歳(要件により最長2歳)に満たない子 | PL080801保06 |
| 社会保険料の免除 | 免除制度の対象として掲げられていない | 産前産後休業・育児休業等として免除の対象 | 日本年金機構「保険料の免除等(産休・育休関係)」 |
| 就業日数の上限 | 支給単位期間ごとに10日以下 | 支給単位期間ごとに10日(または80時間)以下 | PL080801保06/育児休業等給付リーフレット |
とくに見落としが多いのが社会保険料です。日本年金機構が保険料免除の対象として案内しているのは産前産後休業と育児休業等で、介護休業はそこに含まれていません。つまり介護休業中も健康保険料・厚生年金保険料の本人負担は発生し、給与天引きができないぶん会社から請求されます。手取りベースで見ると「賃金の67%」よりさらに目減りするので、休業前に会社の担当者へ月額いくらの請求になるか必ず確認してください。給与そのものが止まる局面の資金繰りは、傷病手当金の申請書の書き方と支給までの日数を併読しておくと、自分が病気で倒れたときの備えまで一度に整理できます。
※本記事にはプロモーションを含みます。
対象家族は7つの続柄に限定されています。被保険者の「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」です。ここにおじ・おば、いとこ、配偶者の祖父母・兄弟姉妹は入りません。同居して実際に介護していても、続柄が外れていれば介護休業給付金の対象にはならないため、申請前に必ず住民票記載事項証明書などで続柄を確認してください。
もうひとつの要件が「2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」であることです。ここは令和7年4月1日施行の育児・介護休業法改正で判断が明確になりました。改正後は、厚生労働省の判断基準に該当する場合に加えて、介護保険制度の要介護状態区分で要介護2以上であることが明示され、要介護認定の結果通知書などで説明できるようになっています(厚生労働省「育児・介護休業法 令和6年改正内容の解説」)。要介護認定がまだ出ていない段階でも、判断基準に該当すれば休業は可能ですが、会社への説明資料が薄くなるぶん申請が長引きます。認定申請とケアマネジャーの選定を同時に走らせるのが実務上の最短ルートで、その動き方はケアマネジャーが利用者に案内している給付金・助成金の一覧で全体像をつかんでおくと迷いません。
なお、要介護度が上がると本人の負担軽減だけでなく事業所側の体制も変わります。訪問看護やケアマネジャーが新たに対象へ加わった令和8年6月の介護職員等処遇改善加算 臨時改定のように、介護サービス側の制度も同時に動いているため、担当ケアマネへ「今年度から変わった点」を一度聞いておくと選べるサービスが増えます。
ここが本題です。介護休業給付金支給申請書は、下部に払渡希望金融機関指定届が付いた1枚もので、記入の難所は限られています。厚生労働省の記載例(令和8年5月31日から3か月間、昭和25年7月20日生まれの父を介護するために休業したケース)に沿って、欄番号ごとに「何を書くか」と「どこで差し戻しになるか」を並べます。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
| 欄番号 | 書く内容 | よくある間違い・差し戻しの原因 |
|---|---|---|
| ① | 被保険者本人の個人番号(マイナンバー) | 未記入のまま提出。本人と対象家族の個人番号を記載して提出するのが原則で、空欄だと受理されない |
| ②・③ | 被保険者番号と資格取得年月日(雇用保険被保険者証から転記) | 被保険者番号が16桁の古い形式のとき。下段10桁のうち最初の4桁を先頭欄、残り6桁を「-」に続く欄へ書き、最後の欄は空欄にする |
| ⑤ | 事業所番号(10桁) | 10桁を連続で書いてしまう。最初の4桁と残り6桁を分けて記入する |
| ⑧ | 介護休業開始年月日(例:令和8年5月31日) | 会社の休業辞令の日付や、有給休暇の最終日を書いてしまう。⑰欄の初日と必ず一致させる |
| ⑨ | 介護対象家族の個人番号(マイナンバー) | 続柄確認書類を省略したいのに個人番号を書いていない。同一世帯かつ双方の個人番号を届け出た場合のみ続柄書類を省略できる |
| ⑰ | 支給対象期間その1(初日=介護休業開始年月日) | 暦月で区切る。5月31日開始なら「5/31〜6/29」であり「5/31〜5/31」でも「6/1〜6/30」でもない |
| ⑳ | 支給対象期間その2(初日=翌月の応当日) | 応当日が翌月にないケースの処理漏れ。8月31日開始なら その2の初日は9月30日、その3の初日は10月31日 |
| ㉓ | 支給対象期間その3(末日=介護休業終了年月日) | その1またはその2の末日で休業が終わったのに、その3まで埋めてしまう。終了年月日を書いた期間より後は記入しない |
| ⑱・㉑・㉔ | 各支給対象期間中に全日にわたって休業した日数 | 日曜・祝日など所定労働日以外を除いて数える。会社の休日も含めて数えるのが正しい |
| ⑲・㉒・㉕ | 各支給対象期間に支払われた賃金額 | 賃金支払日が期間内でも、介護休業期間外を対象とする賃金や対象期間が不明確な手当まで足してしまう。臨時の賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く |
| ㉖ | 介護休業終了年月日(開始日から3か月を経過する日の前日までに終了した場合のみ) | 3か月フルで休業したのに終了日を書いてしまう。3か月を経過する日まで休業したときは㉖は空欄 |
| ㉗ | 終了理由(1=職場復帰、2=介護しなくなった/他の休業開始) | 職場復帰日そのものを㉖に書く。正しくは職場復帰日の前日を㉖、㉗に「1」 |
| 署名欄 | 被保険者本人の氏名 | 省略できるのは「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成・保存した場合のみ。同意書がないのに空欄だと差し戻し |
⑲㉒㉕欄の賃金額でつまずく典型例
賃金締切日20日・賃金支払日25日の会社で、5月31日から8月30日まで介護休業を取得した場合、支給対象期間その1(5/31〜6/29)に対応する賃金支払日は6月25日、その2(6/30〜7/30)は7月25日、その3(7/31〜8/30)は8月25日です。ただし6月25日に支払われた給与のうち、賃金計算期間5月21日〜6月20日に含まれる5月21日〜5月30日ぶん(休業前)は介護休業期間外を対象とする賃金なので、⑲欄には計上しません。一部でも休業期間外を含む手当や、対象期間が不明確な手当は計上しないのが原則です。
支給対象期間その1の途中に日曜が4回あります。⑱欄の全日休業日数からは引くのでしょうか。
引きません。リーフレットは「日曜日、祝日等のような所定労働日以外の日も含みます」と明記しています。逆に、就業していると認められる日(全日休業していない日)が支給単位期間に11日以上あると、その期間は丸ごと支給対象外になります。半日でも出社したら1日とカウントされるので、休業中に「少しだけ手伝う」働き方は日数管理を厳密にしてください。
介護休業給付金は同じ対象家族について通算93日を限度に3回まで支給されます。1回の介護休業で給付対象になるのは最長3か月=最大3支給対象期間なので、93日を一気に使うか、体制構築のフェーズごとに刻むかで、後半に手が残るかどうかが決まります。厚生労働省のリーフレットが示す例では、6月1日〜7月31日の61日を使ったあと、同じ家族について9月1日〜10月2日の32日を使い、合計93日を消化しています。
| 分割パターン | 使い方 | 向いている状況 | 残る日数・回数 |
|---|---|---|---|
| A:1回で93日 | 開始日から3か月を経過する日まで連続して休業 | 退院直後から在宅体制が固まるまで一気に付き添う | 0日・0回 |
| B:61日+32日 | 初動2か月+施設入居や区分変更のタイミングで1か月 | 要介護認定の更新や施設探しが後ろにずれ込む見込みがある | 0日・1回分を温存できる設計 |
| C:14日+31日+48日 | 初動2週間+サービス調整1か月+看取り期・退院対応 | 状態が段階的に変わる進行性疾患 | 3回を使い切るため以後は介護休暇や短時間勤務で対応 |
| D:30日+30日(33日温存) | 2回で60日を使い、残り33日・1回を予備に置く | 再入院や介護者の交代が想定される | 33日・1回 |
分割した場合は回ごとに支給申請書を提出します。1回目の申請を出さないまま2回目の休業に入ると、1回目の提出期限(終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日)を過ぎてしまう事故が起きます。また、介護休業は産前産後休業中に開始できず、介護休業の期間中に他の家族に対する介護休業・産前産後休業・育児休業が始まった場合は、その新しい休業の開始日の前日で当初の介護休業が終了し、それ以降は支給対象になりません。共働きで育休と介護休業が重なる家庭は、開始日の設計を先に決めてください。
93日を使い切ったあとの受け皿も先に決めておくと安心です。年5日(対象家族が2人以上なら年10日)の介護休暇、所定外労働の制限、短時間勤務などを組み合わせるのが基本形で、60代で親の介護に直面する人は高年齢雇用継続給付の2026年改定(給付率10%への縮小)と申請方法もあわせて確認しておくと、賃金が下がる局面の総手取りを見誤りません。介護休業給付を受けられる月は高年齢雇用継続給付が受けられない併給調整があるため、どちらを取るかの判断が必要になります。
支給額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」です。賃金日額は、事業主が提出する休業開始時賃金月額証明書をもとに、原則として介護休業開始前6か月間の賃金を180で除して算出します。支給日数は、休業終了日を含む期間以外は一律30日、終了日を含む期間はその期間の実日数です。
| 休業開始時賃金日額 | 賃金月額(=日額×30) | 1か月あたりの支給額(67%) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 6,000円 | 180,000円 | 120,600円 | PL080801保06 の算定式に基づく計算例 |
| 10,000円 | 300,000円 | 201,000円 | 同上 |
| 15,000円 | 450,000円 | 301,500円 | 同上 |
| 18,220円 | 546,600円(上限ちょうど) | 366,222円 | 賃金月額上限546,600円・PL080801保06 |
| 25,000円 | 750,000円→546,600円に頭打ち | 366,222円 | 同上(上限適用) |
| 3,000円 | 90,000円→96,090円に引き上げ | 64,380円 | 賃金月額下限96,090円・PL080801保06 |
ここで最も事故が多いのが前年度の上限額をそのまま使ってしまうことです。この上限額は毎月勤労統計の平均定期給与額の増減に応じて毎年8月1日に改定されます。令和8年8月1日に次のとおり変わりました。ネット上の解説記事や社内マニュアルには令和7年度の数字が残っていることが多いので、下の表で自分が見ている資料がどちらの年度か必ず確かめてください。
| 項目 | 令和7年8月1日〜令和8年7月31日 | 令和8年8月1日〜令和9年7月31日 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 休業開始時の賃金月額 上限 | 532,200円 | 546,600円 | 厚生労働省 LL080731保02 |
| 休業開始時の賃金月額 下限 | 90,420円 | 96,090円 | 同上 |
| 1支給対象期間あたりの支給上限額 | 356,574円 | 366,222円 | 同上 |
| 賃金日額の上限(月額÷30の換算値) | 17,740円 | 18,220円 | 上限月額からの計算値 |
休業中に会社から賃金が支払われる場合は減額があります。支給対象期間中に支払われた賃金(介護休業の期間を対象とする賃金に限る)の額と、67%相当額の合計が賃金月額の80%を超えると、超えた分が減額されます。
| 休業中に支払われた賃金(賃金月額に対する割合) | 介護休業給付金の支給額 | 手取り感覚での目安 |
|---|---|---|
| 13%以下 | 賃金月額の67%相当額をそのまま支給 | 賃金+給付で最大80%まで |
| 13%超〜80%未満 | 賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給 | 合計は常に80%で頭打ち |
| 80%以上 | 支給されない | 給付ゼロ |
自分が対象になりそうな制度をまとめて洗い出したいときは、条件を選ぶだけで対象の制度を3分で診断するページで、介護以外の給付も含めて棚卸ししておくと取りこぼしが減ります。
介護休業給付金は競争型の補助金ではないので「採択されない」という概念はありませんが、要件を1つ外すだけで支給単位期間ごと不支給になります。ハローワークで実際に差し戻しや不支給決定につながりやすいのは次の8つです。書類を出す前のチェックリストとして使ってください。
不支給・差し戻しの主な原因8つ
もうひとつ、実務でよく起きる失敗が支給単位期間の途中で離職したケースです。この場合、その支給単位期間は支給を受けられません。介護と両立できずに退職を決めるなら、支給単位期間の切れ目まで在籍を延ばすだけで1か月分(最大366,222円)が残ります。退職日を1週間ずらす判断は、この注意点を知っているかどうかで数十万円変わります。
添付書類はハローワークで一度に確認されます。1つでも欠けると再提出になるので、封をする前に下のチェックですべてに該当するか確かめてください。すべて該当している状態が提出可能ラインです。
本人が直接申請する場合の追加書類
やむを得ない理由で事業主を経由できない場合や、本人が自ら手続きを希望する場合は、上記に加えて会社が本人に交付する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業取扱通知書」を添付します。会社が非協力的なときほどこの2点を確実に受け取っておくことが、申請を通す分かれ目になります。
介護休業給付金は「介護の体制をつくるために一定期間休む」ための給付です。日常的な通院付き添いには介護休暇、定期的な負担には短時間勤務など、目的別に制度が分かれています。令和7年4月1日施行の改正で、介護に直面した旨を申し出た労働者に対する個別の周知・意向確認と、40歳等の早い段階での情報提供が事業主に義務づけられました。会社から何の案内もない場合は、この改正を根拠に相談窓口の設置を求められます。
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雇用保険の被保険者であれば受け取れます。介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上あることが要件で、11日未満の月でも賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上であれば1か月として算定されます。期間を定めて雇用されている場合は、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでないことも必要です。
同じ対象家族について通算93日・3回までなので、過去に使った日数と回数を差し引いた残りが上限です。会社から交付される介護休業取扱通知書に「介護休業ができる残りの回数及び日数」を記載する欄があるので、そこで確認できます。父と母は別々の対象家族なので、それぞれ93日ずつ使えます。
やむを得ない理由で事業主を経由して提出することが困難な場合や、本人が自ら申請することを希望する場合は、本人がハローワークへ直接提出できます。その際は会社から交付を受ける休業開始時賃金月額証明書と介護休業取扱通知書、そして対象家族の続柄確認書類・出勤簿・賃金台帳を添付します。会社に交付義務があるものなので、まずは書面で交付を求めてください。
支給単位期間ごとに、就業していると認められる日が10日以下であれば支給対象です。11日以上になるとその支給単位期間だけ不支給になります。また、介護休業終了日を含む1か月未満の支給単位期間については、就業日が10日以下であることに加えて、全日休業している日が1日以上あることが必要です。
支給申請の結果は支給決定通知書または不支給決定通知書で通知され、支給決定された場合はその後およそ1週間で本人名義の口座に振り込まれます。休業終了後に申請する制度なので、休業開始から実際の入金までは早くても2〜3か月空くと見込んでおいてください。
支給決定通知書が届いたら、金額の確認だけで終わらせず、次の3つを必ず記録に残してください。第一に、使った日数と回数。介護休業取扱通知書と支給決定通知書を並べて、残り日数・残り回数を家族で共有できる形にします。第二に、賃金日額。次回の休業でも同じ賃金日額が使われるとは限らず、休業開始時点で再計算されます。第三に、社会保険料の請求額。介護休業中に会社から請求された保険料の実額を控えておくと、次回の休業設計で手取りの見込みが精密になります。
93日を使い切ったあとに現実的な選択肢になるのは、介護休暇(対象家族1人につき年5日、2人以上なら年10日)、所定外労働の制限、短時間勤務などの両立支援制度です。令和7年4月1日施行の改正で、継続雇用期間6か月未満の労働者を労使協定で介護休暇の対象から除外する規定は廃止され、入社直後でも介護休暇を取得できるようになりました。制度を組み合わせて働き方を変えるなら、教育訓練休暇給付金で在職中に学び直す選択肢まで視野に入れると、介護が一段落したあとのキャリアまで含めた設計になります。
最後に、介護をきっかけに家計全体を見直すなら、世帯の状況を入力して受け取れる制度を3分で診断するページで、住まい・医療・就労の給付をまとめて確認してください。介護休業給付金は入口の1つにすぎず、同時に使える制度が残っていることのほうが多いというのが、当編集部が申請支援の現場で繰り返し確認してきた実感です。
最終更新:2026年8月14日(令和8年8月14日)/記載の支給限度額は令和8年8月1日〜令和9年7月31日に適用される額です。次回の改定は令和9年8月1日を予定しています。
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 公募期間 | 通年募集 / 詳細は事務局へ 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省 都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク) |
| 必要書類 | 介護休業給付金支給申請書、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、介護休業申出… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
雇用保険の介護休業給付金について、支給申請書の欄番号ごとの記入内容とよくある間違い、対象家族7親族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)の範囲、同一対象家族につき通算93日・3回までの分割設計、休業終了後にまとめて申請する育児休業給付金との違いを整理した記事。支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%で、令和8年8月1日〜令和9年7月31日は賃金月額上限546,600円・1支給対象期間あたりの上限366,222円・賃金月額下限96,090円。提出期限は各介護休業終了日(3か月以上のときは開始日から3か月を経過する日)の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日。
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