雇用保険被保険者資格喪失届の書き方2026|離職票の要否と期限

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従業員が離職・死亡等で雇用保険の被保険者資格を失った事業主(提出義務者)

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確認主体:厚生労働省・公共職業安定所(ハローワーク)

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従業員が離職・死亡等で雇用保険の被保険者資格を失った事業主(提出義務者)

対象地域
全国
対象者
従業員が離職・死亡等で雇用保険の被保険者資格を失った事業…
確認した過去制度の金額
—
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提出先:厚生労働省・公共職業安定所(ハローワーク)
確認主体
厚生労働省・公共職業安定所(ハローワーク)
情報の確認方法
一次情報・公式発表を確認
必要書類
雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)。59歳以上…
  • 確認主体:厚生労働省・公共職業安定所(ハローワーク)
  • 情報の確認方法:オンライン・郵送併用

詳細解説

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雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が離職・死亡などの理由で雇用保険の被保険者資格を失ったときに、事業主が管轄のハローワークへ提出する届出です。提出期限は、被保険者でなくなった日(=離職日の翌日)の翌日から10日以内と定められています(雇用保険法施行規則第7条第1項)。社会保険労務士に頼まず自分で出す総務・人事担当者が初めて出す場面でも迷わないよう、様式の欄別記入例、喪失原因1〜3の分岐、離職票の交付が必要になる4つのケース、提出前に確認したいポイントまでを、厚生労働省の手引き【第2編】に基づいてまとめました。移行処理用の様式を使う人向けの注意点や、電子申請でつまずきやすい点もあわせて確認できます。読み終えるころには、届出の期限計算と添付書類の判断に迷わなくなります。

この記事の結論

  1. 提出期限は、被保険者でなくなった日(=離職日の翌日)の翌日から10日以内。
  2. 離職票の交付を希望しない、かつ離職日に59歳未満なら喪失届単体で提出できる。
  3. 59歳以上、または本人が交付を希望する場合は、離職証明書(3枚1組)を同時提出する。
  4. 喪失原因は1〜3の3区分。移籍出向や取締役への就任などは判定を間違えやすい。
  5. 昭和56年7月以前から被保険者の人は「移行処理用」の様式を使い、欄番号が通常の様式と異なる。
10日以内提出期限(資格喪失日の翌日から)
様式第4号雇用保険被保険者資格喪失届
59歳離職証明書が必須になる年齢の境目

雇用保険被保険者資格喪失届とは?いつまでに誰が出す?

雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が離職・死亡などで雇用保険の被保険者資格を失ったときに、事業主が管轄のハローワークへ提出する届出です。提出期限は被保険者でなくなった日(=離職日の翌日)の翌日から10日以内で、根拠は雇用保険法施行規則第7条第1項です。

提出先は原則、事業所の所在地を管轄するハローワークですが、同条第2項により年金事務所を経由して提出することも認められています。窓口・郵送のほか電子申請(e-Gov)にも対応していますが、資本金等が1億円を超える法人や相互会社などの「特定法人」は電子申請が義務です(同条第7項、同規則第6条第9項)。退職者本人が受け取れる給付金・補助金は給付金・補助金の診断で個別に確認できます。

提出書類の中心になるのは「雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」)」及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明できる書類です(同規則第7条第1項第一号)。離職票(様式第六号)の交付を希望しないときはこの離職証明書を添えないことができますが、離職日において59歳以上である被保険者についてはこの限りではありません(同条第3項)。年齢と本人の希望の両方を確認してから添付書類を決める、という順番を忘れないようにしてください。

届出が遅れると離職者に不利益が生じる

手引きp.24は「事業主の皆様からの届出が遅れたり、怠ったりした場合には、そのまま離職された方への離職票の交付が遅れることとなるため、離職者本人が雇用保険を受給するに当たり、極めて不利益な状況が生じることとなります」と注意しています。離職証明書の提出が不要な場合でも、後日離職者から離職証明書の交付を求められた場合は応じる必要があります。必ず期限内に届出してください。

図解:雇用保険被保険者資格喪失届とは?いつまでに誰が出す?

在籍出向と移籍出向の違い|喪失原因の判定に直結する

喪失原因の分岐で「出向」が絡む場合は、出向の形態を先に区別する必要があります。手引きでは出向を次の2種類に分類しています。

  • 在籍出向:出向元の事業主との雇用関係を継続させたまま出向先で勤務する形態。出向元と出向先の両方に雇用関係が生じますが、被保険者となるのは主たる賃金を受ける一の雇用関係のみです。出向先で被保険者となる場合は喪失原因「1」、出向元への復帰も「1」です。
  • 移籍出向:出向元事業主との雇用関係を終了させて勤務する形態で、出向元を離職し、出向先に新たに雇用されたものとして取り扱います。原則として喪失原因は「2」ですが、退職金またはこれに準じた一時金の支給が行われないものは「1」になります。

出向元と出向先のどちらで賃金が支払われているかを確認してから、在籍出向か移籍出向かを判断してください。賃金の負担割合が変わる場合は、生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係だけが被保険者資格の対象になる点も確認しておきましょう。判断に迷うときは、出向の契約書や辞令を突き合わせて、どちらの事業主が主たる賃金を負担しているかで決めるのが実務上の目安になります。

資格喪失届が必要になるのは退職だけではない

手引きp.24には「『資格喪失届』は以下のような場合でも提出してください」として、退職以外の場面が明記されています。総務担当者が見落としやすいので、退職のタイミング以外にも次のケースがあることを覚えておいてください。

  • 被保険者資格の要件を満たさなくなったとき(週の所定労働時間が20時間未満になった場合など)
  • 被保険者が法人の役員に就任したとき(ただし、ハローワークにおいて兼務役員として認められた場合を除く)
  • 被保険者として取り扱われた兼務役員が、従業員としての身分を失ったとき
  • 他の事業所へ出向したとき
  • 被保険者が死亡したとき

役員就任や出向は「退職」ではないため提出を忘れがちですが、被保険者資格そのものが変わる場面なので資格喪失届の対象になります。人事異動や組織変更のタイミングでは、退職者リストだけでなく役員就任者・出向者のリストもあわせて確認する運用にしておくと、提出漏れを防ぎやすくなります。

図解:資格喪失届が必要になるのは退職だけではない

一緒に確認したい手続き・書類

資格喪失届は単独で完結しないことが多く、離職票・離職証明書・退職後の社会保険関連の書類とセットで動きます。関連する記事もあわせて確認してください。

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
人材育成・雇用
対象地域
全国
対象者
従業員が離職・死亡等で雇用保険の被保険者資格を失った事業主(提出義務者)
確認した過去制度の金額
—

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

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退職後の健康保険の扶養手続きを確認する

離職票は必要?交付の要否で分かれる4つのケース

離職票の交付が必要になるかどうかは「本人の希望」と「離職日の年齢(59歳)」の組み合わせで決まります。原則は本人の希望どおりですが、59歳以上は希望の有無を問わず必須になる点に注意してください。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
本人の希望離職日の年齢必要な書類根拠
希望しない59歳未満喪失届単体(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等を持参)手引きp.24
希望する59歳未満喪失届+離職証明書(3枚1組)を同時提出手引きp.24
希望しない59歳以上喪失届+離職証明書(本人の希望にかかわらず必須)雇用保険法施行規則第7条第3項
希望する59歳以上喪失届+離職証明書(3枚1組)を同時提出手引きp.24

なお、離職者が妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由で一定期間職業に就くことができず、その後に失業給付を受けようとする場合は、喪失原因欄に「1」を記載します。長期療養等で受給を先送りしたいときは受給期間延長申請書の提出もあわせて検討してください。

離職票は必要?交付の要否で分かれる4つのケースを整理した図解

様式のどこに何を書くか|欄別記入例

様式第4号(第7条関係)雇用保険被保険者資格喪失届の主要な欄を、厚生労働省の手引きの記入例に沿って整理しました。「根拠」列には手引きの該当ページを示しています。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
欄番号項目名記入する内容根拠
2被保険者番号雇用保険被保険者証の番号を「0」も省略せず記入。通常11桁、昭和56年7月6日以前交付は下段10桁のみ手引きp.20
4離職等年月日事業所に籍があった最後の日を「0」も省略せず6桁で記入手引きp.25
5喪失原因次章の分岐表に沿って1〜3のいずれかを記入手引きp.25〜26
6離職票交付希望の有無前章の4ケースに沿って有・無を記入。59歳以上は必須手引きp.24〜25
71週間の所定労働時間離職等年月日現在の時間を記入手引きp.25
8補充採用予定の有無該当する方を記入手引きp.25
10個人番号被保険者のマイナンバーを記入手引きp.25
(自由記述)被保険者でなくなったことの原因具体的な事情を記入(記入例「夫の転勤に伴い、転居するため」)手引きp.25
(自由記述)被保険者の住所又は居所離職後の連絡先として記入手引きp.25
(自由記述)事業主の住所・氏名・電話番号届出者である事業主の情報を記入手引きp.25

昭和56年7月以前から被保険者の人は欄番号が違う

昭和56年7月以前から被保険者になっている人が資格を失うときは、通常の様式ではなく「雇用保険被保険者資格喪失届(移行処理用)」を使います(手引きp.45)。この様式は今も使われている現行の様式ですが、欄番号が通常の様式とはずれています。通常の様式で個人番号は10欄ですが、移行処理用では1欄です。「4欄」「5欄」のように欄番号だけで覚えていると、この様式では別の項目を指してしまうので、実際の様式で欄名を確認しながら記入してください。

喪失原因1/2/3、間違えやすい3つの分岐

喪失原因は「離職以外の理由」「3以外の離職」「事業主の都合による離職」の3区分です。文字だけを読むと直感と逆の分類になる項目があるので、手引きp.25〜26の一覧で確認してください。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
区分番号該当する理由
離職以外の理由1被保険者の死亡/在籍出向(出向先で被保険者となる場合)/出向元への復帰
「3」以外の離職2任意退職(転職、結婚退職等)/重責解雇/契約期間満了/60歳以上の定年退職(継続雇用制度あり)/移籍出向/週の所定労働時間が20時間未満/取締役への就任
事業主の都合による離職3事業主都合による解雇/事業主からの勧奨等による退職/65歳未満の定年退職(継続雇用制度なし)
解解説

「移籍出向だから1でいいですよね」という質問をよく受けますが、これは間違いやすい落とし穴です。移籍出向は原則「2」に区分されます。「1」になるのは、退職金またはこれに準じた一時金の支給が行われていない出向だけです。

問質問

逆に覚えていました。「一時金が出ないものが1」ということですね。取締役への就任や週20時間未満への変更も、感覚的には「1」に見えるのに「2」なんですね。

再就職までのつなぎとして再就職手当を検討している離職者もいるため、喪失原因の記載ミスは本人の申請にも影響します。慎重に確認しましょう。

喪失原因1/2/3、間違えやすい3つの分岐を整理した図解

申請でよくある不備・差し戻しの落とし穴

資格喪失届は月に数件程度しか扱わない事業所も多く、細かい注意点を見落として差し戻しになりがちです。様式番号や様式名を思い込みで書いてしまうミスも見られるため、実物の様式で確認する習慣をつけてください。特に次の点に注意してください。

  • ⑮欄と⑯欄の取り違え:離職証明書の⑦欄(離職理由)を離職者に確認させるのは⑯欄です。⑮欄は「⑦欄以外」の記載内容を確認させる欄で、混同しやすい落とし穴です。
  • 電子申請の電子署名の対象を取り違える:電子署名が必要なのは申請者である事業主で、GビズIDはその代替手段です。離職者本人の電子署名は離職証明書を添付する場合に限って必要になり、その代替は「確認書」の添付です。GビズIDでは代替できません。
  • 特定法人なのに紙で提出してしまう:資本金・出資金の合計が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は電子申請が義務です。
  • 提出期限の起算日のミス:「退職日の翌日から10日以内」と数えると1日早い誤りになります。正しくは「被保険者でなくなった日(=離職日の翌日)の翌日」から数えます。
  • 移籍出向の喪失原因を逆に書く:前章のとおり、原則「2」、一時金の支給がない場合のみ「1」です。注意点として、直感と逆になることを覚えておいてください。
  • 移行処理用の様式で欄番号を読み違える:昭和56年7月以前から被保険者の人は欄番号が通常の様式と異なります。「4欄だから離職等年月日」と決めつけずに、実物の欄名を見て記入してください。
  • 59歳以上なのに離職証明書を省略してしまう:本人が交付を希望しなくても、離職日に59歳以上であれば離職証明書の添付は必須です。
  • 氏名変更届が今も存在すると思い込む:雇用保険被保険者氏名変更届は令和2年1月に廃止されています。氏名変更は資格喪失届など各種届出の氏名変更記載欄で行うため、廃止済みの届出名を書類名として案内しないよう注意してください。

これらの注意点を踏まえたうえで、次の提出前チェックを使って最終確認してください。

提出前チェック

提出前に、次の項目を確認してください。ひとつでも未確認があると、窓口で差し戻しになる可能性があります。提出後に気づいて訂正するよりも、提出前にまとめて確認するほうが手間がかかりません。

解解説

チェック項目は「年齢を確認した」としています。59歳未満に限定した聞き方にすると、60歳以上の離職者の届出で最後まで進めなくなるためです。

問質問

たしかに、59歳以上の退職者ほど離職証明書の添付が必須になるので、年齢の確認自体はどの届出でも必要ですね。

雇用保険被保険者資格喪失届の書き方2026の提出前チェックを整理した図解

手続きの流れ

  1. 従業員の離職等年月日・喪失原因(1〜3)・離職票交付希望の有無・離職日時点の年齢を確認する
  2. 59歳以上または本人希望の場合は、離職証明書(3枚1組)と賃金台帳・労働者名簿・出勤簿等を準備する
  3. 資格喪失届に必要事項を記入する。昭和56年7月以前から被保険者の人は「移行処理用」の様式を使い、欄番号を実物で確認する
  4. 特定法人はGビズID等で電子申請、それ以外は郵送・窓口・年金事務所経由のいずれかで提出する
  5. 被保険者でなくなった日の翌日から10日以内にハローワークへ提出する
  6. 離職証明書を提出した場合は、⑮欄・⑯欄を離職者本人に確認させたうえで、離職票(様式第六号)を渡す

よくある質問

Q1.提出期限はいつまでですか?

被保険者でなくなった日(=離職日の翌日)の翌日から10日以内です。例えば3月31日に離職した場合、資格喪失日は4月1日、起算日は4月2日となり、期限は4月11日です。「退職日の翌日から10日以内」(4月10日)と数えると1日早い誤りになるため、起算日を必ず確認してください。

Q2.期限の最終日が土日祝日の場合はどうなりますか?

行政機関の休日に関する法律第2条により、期限の最終日が行政機関の休日にあたる場合は、その翌日が期限になります。

Q3.郵送や電子申請でも提出できますか?

窓口・郵送・電子申請(e-Gov)のいずれでも提出できます。ただし資本金等が1億円を超える法人などの「特定法人」は電子申請が義務です。

Q4.離職者から離職票の交付を求められなかった場合、離職証明書は不要ですか?

離職日に59歳未満で本人が交付を希望しない場合は、離職証明書を添えずに資格喪失届のみを提出できます。ただし、後日離職者から交付を求められた場合は応じる必要があります。

Q5.氏名変更届は今も出せますか?

雇用保険被保険者氏名変更届は令和2年1月に廃止されました。氏名変更は、資格喪失届など各種届出の氏名変更記載欄(喪失届の欄9「新氏名」など)で行います。

Q6.昭和56年7月以前から雇用保険に入っている人の届出は何が違いますか?

「雇用保険被保険者資格喪失届(移行処理用)」という様式を使います。今も使われている現行の様式ですが、欄番号が通常の様式とは異なります。

Q7.被保険者番号は何桁で記入しますか?

通常は「0」も省略しない11桁です。昭和56年7月6日以前に交付された被保険者証の場合のみ、下段の10桁を記入します。

Q8.退職者から離職証明書の内容に異議が出た場合はどうしますか?

離職証明書の⑦欄(離職理由)は離職者本人に⑯欄で確認してもらい、氏名を記載してもらいます。本人の確認が取れないときは、その理由を記載して事業主氏名を記載します(電子申請の場合は疎明書を添付します)。異議がある場合は、離職者が離職票2の書き方に沿って手続きします。

出したあとにやること

資格喪失届を提出したら、離職者本人が行う手続きのサポートも忘れないようにしましょう。求職活動を行う離職者は求職活動実績の書き方も確認しておくと、失業認定の際にスムーズです。離職証明書を提出した場合は、内容に誤りがないか複写の控えを事業所側にも保管しておくと、後日の照会にも対応しやすくなります。

最終更新:2026年9月21日

出典

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※ 制度の所管:厚生労働省・公共職業安定所(ハローワーク)。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。

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対象者
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確認主体
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この補助金のポイント

  • 確認主体:厚生労働省・公共職業安定所(ハローワーク)
  • 情報の確認方法:オンライン・郵送併用
確認する時期 提出先:厚生労働省・公共職業安定所(ハローワーク)
確認主体厚生労働省・公共職業安定所(ハローワーク)
情報の確認方法 オンライン・郵送併用
必要書類 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)。59歳以上または本人が交付を希望する場… 詳細を見る ›
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SUMMARY

この記事の要点

  • 確認主体:厚生労働省・公共職業安定所(ハローワーク)
  • 情報の確認方法:オンライン・郵送併用

編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日: 出典: 厚生労働省・公共職業安定所(ハローワーク) (新しいタブで開きます)

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。