PR
物価高騰で家計を守るなら毎月の保険料の見直しも効果的。保険マンモスは何度でも無料で相談でき、しつこい勧誘がない安心設計です。
- 相談は何度でも無料
- 中立的なFPが家計を診断
- オンライン相談OK
パート・アルバイト勤務者 / 自営業・フリーランス(国民年金第1号被…
2026年10月は、この数年で最も改正が集中する月になる。パートやアルバイトで働く人にとっては社会保険の入口が変わり、自営業・フリーランスには育児期間の国民年金保険料が免除される新しい仕組みが始まる。事業者側では、インボイス制度の経過措置で控除できる割合が下がり、地域別最低賃金も順次発効していく。どれか1つでも見落とすと、手取りや納税額が想定とずれる。この記事は、2026年10月1日に施行される4つの改正を「誰の負担がいくら変わるか」という金額ベースで整理し、施行日までに何を準備すべきかを対象者別にまとめたものだ。あわせて、2026年12月以降に控える改正も同じカレンダーに並べた。根拠は厚生労働省・日本年金機構・国税庁が2026年7月27日時点で公表している資料に限っている。
2026年10月に効く改正を5行で
自分がどの改正の影響を受けるのか先に切り分けたい場合は、世帯状況から使える制度を3分で絞り込める診断ツールで当たりをつけてから読み進めるほうが早い。以下は改正ごとに「誰の負担がいくら変わるか」の順で並べている。
2026年10月改正とは、令和7年(2025年)成立の年金制度改正法と令和8年度税制改正、そして最低賃金法に基づく年次改定が同じ月に重なることで生じる、家計と事業者の負担が同時に動く一連の制度変更である。
まずは時系列で全体を押さえる。次の表は、2026年10月に施行される改正と、その影響が直接及ぶ人を並べたものだ。
| 時期 | 改正内容 | 影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 2026年10月(予定) | 社会保険の賃金要件(所定内賃金 月額8.8万円以上)を撤廃 | 週20時間以上働くパート・アルバイト、従業員51人以上の企業 |
| 2026年10月1日 | 国民年金 育児期間に係る保険料免除制度の開始 | 1歳未満の子を養育する第1号被保険者(自営業・フリーランス) |
| 2026年10月1日 | インボイス経過措置の控除割合が80%から70%へ | 免税事業者と取引している課税事業者 |
| 2026年10月以降 | 保険料調整制度(3年間の労働者負担軽減)の開始 | 任意加入などで新たに加入する短時間労働者と事業主 |
| 2026年10月以降 順次 | 令和8年度 地域別最低賃金の改定発効 | すべての労働者と事業主 |
「予定」と書いてある項目の読み方
厚生労働省が2026年1月に作成したリーフレットでは、賃金要件の撤廃は一貫して「令和8年(2026年)10月に撤廃予定」と表記されている。年金制度改正法では施行日を「公布から3年以内の政令で定める日」としており、全都道府県の令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことを受けて10月が見込まれている、という段階だ。政令の公布まで日付は最終確定しない点は押さえておきたい。
短時間労働者が社会保険に加入する要件は、これまで4つあった。所定内賃金が月額8.8万円以上(賃金要件)、週の所定労働時間が20時間以上、勤め先の厚生年金被保険者数が51人以上、学生でないこと、の4点である。2026年10月に外れるのは1つ目だけだ。制度の背景と条文レベルの整理は社会保険106万円の壁撤廃を要件別に解説した記事にまとめている。
賃金要件が撤廃される直接の理由は最低賃金の上昇にある。月8.8万円を週20時間の所定労働時間で割り戻すと時給1,016円になる。令和7年度は全都道府県の最低賃金がこの水準を超えたため、週20時間働けば賃金要件は自動的に満たされ、要件としての意味を失った。
10月以降も加入対象にならない人
新たに影響を受ける人
106万円の壁がなくなるなら、年収を106万円以内に抑える意味はもうないということですか。
社会保険の加入判定という意味では、そのとおりです。ただし壁が移動しただけで消えたわけではありません。判定の軸が金額から週20時間という労働時間に移ります。週19時間45分と週20時間では結論が変わるので、シフトの組み方を確認してください。なお配偶者の税の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の判定は年収ベースのままで、社会保険とは別の基準です。
標準報酬月額8.8万円で厚生年金と協会けんぽの健康保険に加入した場合、労働者本人の保険料負担はおおむね月1万2,000円台になる。年間では約15万円だ。ここだけ見れば手取りは減る。ただし新たに加入する短時間労働者には、労働者の負担割合そのものを引き下げる保険料調整制度が3年間の時限措置として設けられる。事業主が労使折半を超えて負担した分を制度的に支援する仕組みだ。
| 標準報酬月額 | 年額換算の目安 | 労働者の保険料負担割合(軽減後) |
|---|---|---|
| 8.8万円 | 約106万円 | 25%(通常は50%) |
| 9.8万円 | 約118万円 | 30% |
| 10.4万円 | 約125万円 | 36% |
| 11万円 | 約132万円 | 41% |
| 11.8万円 | 約142万円 | 45% |
| 12.6万円 | 約151万円 | 48% |
| 13.4万円 | 約161万円 | 50%(軽減なし) |
支払った保険料が返ってくる3つの形
標準報酬月額8.8万円で1年間加入すると、老齢厚生年金は年約5,800円ずつ終身で上乗せされる。20年加入すれば年約11万6,000円だ。さらに国民健康保険にはない傷病手当金と出産手当金が使えるようになり、障害厚生年金は3級まで対象が広がる。手取りの減少だけで判断すると、この3つを取りこぼす。
年間の手取りがどう変わるかは、配偶者の年末調整にも連動する。控除申告書の書き方が変わるケースがあるため、年末調整2026の変更点をまとめた記事と給付付き税額控除の導入時期を追った記事を、11月の書類提出前に確認しておくとよい。
PR
向いている人
向いていない人
社会保険に加入すると傷病手当金や障害厚生年金でカバーされる範囲が広がるため、これまで民間保険で埋めていた保障が重複することがある。相談は何度でも無料で、特定の保険会社に属さない中立的なFPが家計全体を診断してくれる。オンライン相談にも対応しているので、10月の施行前に一度棚卸ししておくと判断が早い。
2026年10月1日から、国民年金第1号被保険者を対象に、育児期間中の保険料が免除される制度が始まる。会社員・公務員(第2号)が育児休業中に保険料免除を受けられるのに対し、自営業やフリーランスにはこれまで同等の仕組みがなかった。その空白を埋める改正だ。全体像は国民年金の育児期間保険料免除制度を届出手順まで解説した記事で詳しく扱っている。
免除される期間は立場によって異なる。実母は産前産後免除期間に続く9カ月間で、産前産後の免除4カ月と通算すると最大13カ月になる。実父および養父母は最大12カ月間だ。対象になるのは子が1歳になるまでの期間で、所得要件は設けられていない。
金額に直すとこうなる
令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円。実父・養父母が12カ月分の免除を受ければ215,040円、実母が産前産後と通算して13カ月分なら232,960円の保険料を納めずに済む。しかもこの期間は「保険料を納付したもの」として老齢基礎年金の受給額に反映される。一般の全額免除が年金額に2分の1しか反映されないのと比べて、扱いが決定的に違う。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
子育て世帯への支援は財源側でも動いている。2026年度から本格化する拠出金の負担については子ども・子育て支援金が家計に与える影響を試算した記事で確認できる。免除を受けた期間に付加保険料(月額400円)を納めることは引き続き可能なので、将来の年金を上乗せしたい人は届出時に窓口で確認しておきたい。
免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、支払った消費税相当額の一定割合を仕入税額控除できる経過措置がある。この割合が2026年10月1日から変わる。80%から70%へだ。
「80%の次は50%」という説明は改正前の内容
制度開始当初の予定では、2026年10月から3年間は50%控除、その後ゼロという2段階だった。しかし令和8年度税制改正で適用期限が2年間延長され、控除可能割合が見直された。国税庁はこれを「7・5・3割控除」と呼んでいる。2026年10月時点の割合は70%であり、50%になるのは2028年(令和10年)10月からだ。古い解説記事や社内マニュアルが50%のままになっていないか確認したい。
| 適用期間 | 控除できる割合 | 税込110万円の外注1件あたりの自己負担 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 80% | 2万円 |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% | 3万円 |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% | 5万円 |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% | 7万円 |
| 令和13年10月1日以降 | 適用なし(0%) | 10万円 |
試算方法はこうだ。税込110万円の支払いに含まれる消費税相当額は110万円×10/110=10万円。この80%(8万円)が控除できていたものが、10月以降は70%(7万円)になる。差額の1万円が新たな自己負担だ。免税事業者への外注が年間1,100万円(税込)ある事業者なら、控除額は80万円から70万円に減り、年10万円の負担増になる。
同時に変わる控除限度額
1つの適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で1億円(改正前は10億円)を超える場合、超えた部分にはこの経過措置を適用できない。この控除限度額の見直しは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間からの適用である。割合の変更(仕入れの日で判定)と限度額の変更(課税期間で判定)で基準日が違う点は、経理処理でつまずきやすい。
あわせて、個人事業者向けには令和9年分・令和10年分の申告で使える3割特例が創設され、現行の2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了する。個人事業者は暦年が課税期間なので、2割特例が使えるのは令和8年分が最後だ。物価対策の枠組みが自分の事業にどう効くかは、ガソリン補助金の適用期限を整理した記事もあわせて見ておくと判断しやすい。
地域別最低賃金は毎年10月前後に改定される。2026年7月27日時点では、中央最低賃金審議会の目安に関する小委員会が第5回まで開催された段階で、令和8年度の目安額はまだ確定していない。目安が答申された後、各都道府県の地方最低賃金審議会が審議し、都道府県労働局長が改定額と発効日を決定する流れになる。
参考として、令和7年度の実績を押さえておきたい。全国加重平均は1,121円で、前年度の1,055円から66円(6.3%)の引き上げだった。最高額は東京の1,226円、最低額は高知・宮崎・沖縄の1,023円である。
発効日は都道府県ごとにバラバラ
令和7年度は、栃木の令和7年10月1日から秋田の令和8年3月31日まで、発効日が半年近く散らばった。「10月に最低賃金が上がる」という理解のまま給与計算を組むと、11月・12月・翌年1月発効の県で未払いが生じる。自社の事業場がある都道府県の発効日を個別に確認する必要がある。
時給の引き上げは、社会保険の加入判定にも直結する。時給が上がっても週20時間以上であれば加入対象である点は変わらない。60歳以降も働き続ける人は、賃金水準の変化で給付額が動くため高年齢雇用継続給付2026年改定の内容を解説した記事を確認しておきたい。
10月改正でつまずくポイントは、制度の中身そのものよりも「別の制度と混同する」ところに集中している。届出が差し戻しになる典型例も含めて、4つに整理した。
落とし穴1:106万円の壁が消えても週20時間要件は残る
最も多い誤解だ。賃金要件が撤廃されても、週の所定労働時間が20時間以上という条件は残る。「壁がなくなったから何時間働いても同じ」ではなく、週20時間が新しい判定ラインになる。逆に週19時間で働く人は、賃金がいくらであっても加入対象にならない。
落とし穴2:扶養の判定基準と社会保険の加入基準は別物
配偶者の健康保険の被扶養者に入れるかどうか(年収130万円が目安)、税の配偶者控除を受けられるか(年収の区分による)、自分が勤務先で社会保険に加入するか(週20時間・企業規模)は、それぞれ独立した判定である。1つを満たしたから他も満たす、という関係にはない。この3本立ての整理は年収の壁の全体像を扶養・税・社会保険で分けて解説した記事が詳しい。
落とし穴3:インボイス経過措置の割合変更を失念して仕入税額控除を過大計上
会計ソフトの税区分設定が80%のままだと、10月1日以降の仕入れで控除額を過大に計上する。修正申告や加算税につながる典型的な失敗だ。しかも判定は「課税仕入れを行った日」で行うため、9月に着手して10月に完了した役務提供は10月分として70%で計算する。9月末をまたぐ取引は、契約日ではなく引渡し・完了の日で仕分ける。
落とし穴4:最低賃金の発効日と給与計算期間のズレ
発効日が月の途中に来る都道府県では、同じ給与計算期間の中に旧額と新額が混在する。「10月分の給与から一律で新しい時給」という運用にすると、発効日前の労働に新額を適用して払いすぎるか、発効日後に旧額を適用して未払いを出すかのどちらかになる。後者は労働基準監督署の是正指導の対象だ。
年金事務所への届出では、記載内容の不備で書類が差し戻しになる例も少なくない。育児免除の届出では子の生年月日と養育開始日の整合、社会保険の資格取得届では週の所定労働時間の記載が、差し戻しの主な原因になっている。注意点を1つずつ潰しておけば、10月からの手続きは滞りなく進む。
育児免除の届出は、10月1日を過ぎてからでないと出せないのでしょうか。子どもは今年の春に生まれています。
制度の開始は2026年10月1日なので、免除の対象となるのは施行日以降の期間です。ただし2026年春に生まれたお子さんでも、10月1日時点で1歳になっていなければ、そこから残りの期間について免除を受けられる余地があります。すでに納付した期間や納付猶予の承認を受けた期間も、届出によって育児免除期間として取り扱えるケースがあるため、施行前でも市区町村の国民年金窓口で自分の場合の扱いを確認しておくと確実です。
改正は10月で打ち止めではない。むしろ2027年に大きな変更が固まっている。以下はすべて施行予定であり、確定した内容と検討段階のものが混在している点に注意してほしい。
| 時期 | 改正内容 | 影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 2026年12月1日(予定) | iDeCoの拠出限度額引上げ・加入可能年齢を70歳未満へ。掛金上限の引上げは2027年1月拠出分から反映される見込み | iDeCo加入者、これから加入する60代 |
| 2027年4月〜(検討段階) | 介護保険の第10期制度改正。社会保障審議会介護保険部会で議論中で、内容は未確定 | 介護保険の被保険者、介護事業者 |
| 2027年8月(予定) | 高額療養費の第2段階。所得区分をより細かく区分し、応能負担を強める | 医療費が高額になる世帯 |
| 2027年9月1日(予定) | 厚生年金 標準報酬月額の上限を65万円から68万円へ | 報酬月額が上限付近の会社員と事業主 |
| 2027年10月1日(予定) | 社会保険の企業規模要件を従業員51人以上から36人以上へ | 従業員36〜50人の企業と、そこで働く短時間労働者 |
さらに先まで決まっている2つのスケジュール
企業規模要件は、2027年10月の36人以上を皮切りに、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に10人以下へと段階的に縮小し、最終的に撤廃される。標準報酬月額の上限も、2027年9月の68万円で止まらず、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へと3段階で引き上げられる。10年単位で自分の勤め先や報酬がどの段階で影響を受けるかを、いま確認しておく価値がある。
高額療養費については2026年8月に第1段階の見直しがすでに動いている。第2段階を理解する前提として高額療養費制度2026年8月改定の自己負担上限額を整理した記事を先に読んでおきたい。年金を受け取りながら働く人は、支給停止の基準額が引き上げられた在職老齢年金62万円への引き上げを解説した記事も確認しておくと、2027年以降の働き方の判断材料になる。
10月以降の手続きで必要になる書類を、対象者を問わず使える形でまとめた。チェックを付けながら手元の状況を確認してほしい。
どこに聞けばよいか
社会保険の加入判定は勤務先の担当部署または年金事務所、国民年金の育児免除は市区町村の国民年金窓口、インボイスの経過措置は所轄の税務署または顧問税理士、最低賃金は都道府県労働局の賃金室が窓口になる。制度が複数にまたがるため、1カ所で全部は完結しない。
2026年10月改正の理解を補強する記事を、テーマ別に並べた。壁の全体像から個別の給付まで、順に読めば自分に関係する制度が絞り込める。
社会保険106万円の壁撤廃【2026年10月】賃金要件撤廃の条文根拠と、残る3要件の判定方法を要件別に解説
国民年金 育児期間保険料免除制度【2026年10月開始】最大13カ月・所得制限なし。届出の窓口と必要書類まで
年収の壁2026年版はどうなった103万・106万・130万・150万の各ラインを税と社会保険に分けて整理
年末調整2026の変更点控除申告書の記載変更と、扶養判定に影響する改正の反映方法
高額療養費制度2026年8月改定自己負担上限額の見直し内容と、2027年8月の第2段階への接続
高年齢雇用継続給付2026年改定給付率の引き下げと、60歳以降の賃金設計への影響
制度の数が多く判断に迷う場合は、世帯や事業形態から対象になる制度を絞り込める無料診断を使うと早い。分野をまたいで探したいときは補助金・給付金の一覧ページから条件で絞る方法もある。読み物として制度背景を追いたい場合は解説コラムもあわせて参照してほしい。
賃金要件が撤廃されると、月5万円しか稼いでいなくても社会保険に加入することになりますか。
週の所定労働時間が20時間以上で、従業員51人以上の企業に勤め、学生でなければ加入対象になります。逆に週20時間未満であれば、月額賃金にかかわらず対象外です。判定の主軸が金額から労働時間に移ると理解してください。
国民年金の育児免除は、会社員の育児休業中の保険料免除と同じものですか。
別の制度です。会社員・公務員(第2号被保険者)の育児休業期間中の免除はすでに存在し、今回始まるのは自営業やフリーランスなど第1号被保険者向けの新制度です。第2号・第3号被保険者は今回の育児免除の対象ではありません。
インボイスの経過措置は2026年10月で終わるのですか。
終わりません。令和8年度税制改正で適用期限が2年間延長され、2026年10月からは70%、2028年10月からは50%、2030年10月からは30%と段階的に縮小し、2031年10月以降は適用されなくなります。「80%の次はゼロ」でも「いきなり50%」でもない点に注意してください。
最低賃金は全国どこでも2026年10月1日から上がりますか。
いいえ。発効日は都道府県ごとに異なります。令和7年度は10月1日発効の県から翌年3月31日発効の県まで幅がありました。令和8年度の目安額は2026年7月27日時点で審議中であり、各県の改定額と発効日は今後決まります。
社会保険に加入すると手取りが減りますが、加入を避ける方法はありますか。
週の所定労働時間を20時間未満に抑えれば加入対象から外れます。ただし新たに加入する短時間労働者には3年間の保険料調整制度があり、標準報酬月額8.8万円なら労働者の負担割合が25%に軽減されます。加えて老齢厚生年金の上乗せ、傷病手当金、出産手当金、障害厚生年金3級という給付面の利点があるため、手取りだけで判断すると損をする場合があります。
残された時間は約2カ月。優先順位をつけるなら、金額のインパクトが大きく、かつ期日が固定されているものから手を付けるのが合理的だ。事業者は会計ソフトの税区分設定(10月1日開始分から70%)、勤務者は雇用契約書の週の所定労働時間の確認、子育て中の第1号被保険者は市区町村窓口での育児免除の事前相談。この3つは9月中に終えておきたい。
10月以降の家計を先に固めておく
保険料負担が変わると、生命保険や医療保険の必要保障額も変わる。傷病手当金や出産手当金が新たに使えるようになるケースでは、民間保険の一部が重複することもある。制度の切り替わりに合わせて一度棚卸ししておくと、無駄な支出を10月から止められる。
制度は毎年動く。2027年以降の改正も給付付き税額控除の導入時期を追った記事や子ども・子育て支援金の負担額を試算した記事で追いかけている。改正の直前ではなく、いま準備を始めることが手取りを守る最短ルートだ。
本記事は補助金図鑑 編集部が上記の一次資料に基づき作成した。制度の詳細や個別の適用可否は、年金事務所・市区町村窓口・所轄税務署にご確認いただきたい。
最終更新:2026年7月27日
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
この補助金のポイント
| 補助対象経費 | 国民年金の育児期間免除は国民年金保険料本体が対象(付加保険料は引き続き納付可能)。インボイス経過措置… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2026年10月1日締切(予定) |
| 実施機関 | 厚生労働省・日本年金機構・国税庁 |
| 採択率 | 100% ※過去公募実績 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | オンライン申請 |
| 必要書類 | 雇用契約書(週の所定労働時間の確認)、直近3カ月の給与明細、子の生年月日がわかる… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
自社に合った補助金をプロと一緒に探しませんか?
専門家が無料でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
編集: 補助金図鑑 編集部
中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。