PR
この記事の結論
対象者厚生労働大臣指定の一般・特定一般・専門実践教育訓練を受講または修了し…
確認した金額—
現在の位置づけ確認日と一次情報をご確認ください
まずやること制度年度と一次情報を確認
制度情報の確認 過去制度と現在の状態を分けて確認
厚生労働大臣指定の一般・特定一般・専門実践教育訓練を受講または修了し…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 厚生労働大臣指定の一般・特定一般・専門実践教育訓練を受講…
- 確認した過去制度の金額
- —
- 現在の位置づけ
- 通年募集 / 詳細は事務局へ
- 確認主体
- 厚生労働省(ハローワーク)
- 情報の確認方法
- 一次情報・公式発表を確認
- 根拠資料
- 根拠資料(公式)
- 確認主体:厚生労働省(ハローワーク)
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
教育訓練給付金は、講座を修了しただけでは1円も振り込まれません。指定教育訓練実施者が発行する「教育訓練修了証明書」の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請書を出さないと、不支給理由「申請期限」で処理され、原則として支給されずに終わります。しかも支給申請書は1枚ではありません。一般・特定一般・専門実践の本体分と追加給付分を合わせて5種類の様式が並び、書く欄の数も提出期限の起算点も別です。この記事は、ハローワークインターネットサービスが配布している様式PDFの実物からテキストを抽出し、欄番号どおりの記入例と、実在の日付を当てた提出期限の逆算をまとめたものです。基本手当日額の60%が出る教育訓練支援給付金や、令和7年10月に創設された教育訓練休暇給付金は別制度なので、そこも切り分けます。
この記事の結論(5行)
- 提出期限は原則、受講修了日の翌日から起算して1か月以内。専門実践の受講中は支給単位期間の末日の翌日から1か月以内。
- 給付率と上限は一般20%・10万円/特定一般40%・20万円/専門実践50%・年間40万円。追加給付を足すと特定一般は最大50%・25万円、専門実践は最大80%。
- 様式は「一般、特定一般申請用(様式第33号の2)」と「専門実践申請用(様式第33号の2の5)」で欄構成がまったく違う。どちらにも押印欄はない。
- 特定一般と専門実践は、受講開始日の2週間前までに受給資格確認を済ませていないと支給申請そのものができない。
- 「1か月以内」は起算日に対応する翌月同日の前日で満了する。3月31日修了なら4月30日、1月31日修了なら2月28日が期限。
自分がどの給付金の対象になりそうかを先に切り分けたい人は、補助金・給付金の受給診断で対象制度を絞り込むと、雇用保険の給付と自治体の助成をまとめて確認できます。
5支給申請書の様式の種類(本体2+追加給付3)
1か月原則の提出期限(修了日・支給単位期間末日の翌日から起算)
80%専門実践の最大給付率(令和6年10月1日以降に受講開始)
教育訓練給付金の支給申請書は、いつまでにどこへ出すのですか?
原則は受講修了日の翌日から起算して1か月以内、提出先は本人の住所または居所を管轄するハローワークです。専門実践教育訓練を受講中の人は、受講開始日から6か月ごとに区切られた「支給単位期間」の末日の翌日から起算して1か月以内に、期ごとに出します(専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内)。
窓口持参のほか、郵送・電子申請・代理人提出も認められています。郵送の場合は1か月以内の消印有効で、代理人が出すときは委任状が別に必要です(一般教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内)。期限の起算点は申請の種類ごとに違うので、次の表で自分の行を先に確定させてください。
| 申請の種類 | 使う様式 | 提出期限(起算点) | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練給付金(本体) | 様式第33号の2(第101条の2の7第1号関係) | 受講修了日の翌日から起算して1か月以内 | 一般教育訓練のご案内/様式第1面の注記 |
| 特定一般教育訓練給付金(本体) | 様式第33号の2(同第2号関係/同じ用紙の「特定一般区分」に1を記載) | 受講修了日の翌日から起算して1か月以内 | 特定一般教育訓練のご案内 |
| 特定一般の追加給付(資格取得+就職で+10%) | 様式第33号の2の3(同第3号関係) | 雇用された日(資格取得が後なら資格取得日)の翌日から起算して1か月以内 | 特定一般教育訓練のご案内/様式第2面の注意1 |
| 専門実践教育訓練給付金(受講中・修了時) | 様式第33号の2の5(同第4号関係) | 支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月以内。修了日が属する期間は修了日の翌日から1か月以内 | 専門実践教育訓練のご案内/様式第2面の注意1 |
| 専門実践の追加給付(資格取得+就職で+20%) | 様式第33号の2の6(同第5号関係) | 資格取得と就職の両方の条件を満たした日の翌日から起算して1か月以内 | 専門実践教育訓練のご案内/様式第2面の注意1 |
| 専門実践の追加給付(賃金5%以上上昇で+10%) | 様式第33号の2の7(同第6号関係) | 資格取得日または就職日のいずれか遅い日から起算して1年以内(賃金5%上昇の判定に就職後6か月分の賃金台帳が必要なため、実務上は6か月経過後に提出) | ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付について」/専門実践教育訓練のご案内(支給申請④) |
賃金上昇分は「6か月経過後から1年以内」の窓で出す
賃金5%上昇の追加給付の申請期限は、ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付について」に「資格取得または就職した日のいずれか遅い日から起算して1年以内」と明記されています。一方で、賃金が5%以上上がったかどうかは就職後6か月分の賃金台帳で判定するため、6か月経過前に出しても判定材料がそろいません。つまり窓が開くのが6か月経過後、閉まるのが1年後という関係です。ただしパンフレット側は「(遅い方の日の)翌日から6か月を経過した日から起算して6か月以内」という別の数え方をしていて、この式だと満了日は2027年3月31日になります。1日ずれるので、本記事は早いほうの2027年3月30日を期限として扱います。6か月経過を待つあいだに1年の期限を忘れないよう、就職日と資格取得日の遅い方をカレンダーに入れておいてください。提出できる時期の数え方に迷う場合は、管轄のハローワークで確認できます。
一般・特定一般・専門実践は、給付率と上限がどこまで違うのですか?
給付率は20%・40%・50%の3段で、上限は10万円・20万円・年間40万円です。特定一般と専門実践には追加給付があり、上乗せを含めると特定一般は最大50%(25万円)、専門実践は最大80%まで伸びます(受講開始日が令和6年9月30日以前の場合は特定一般40%・専門実践70%)。
| 区分 | 給付率(本体) | 上限額 | 追加給付 | 支給要件期間 | 事前手続き | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 教育訓練経費の20% | 10万円(4千円を超えない額は不支給) | なし | 3年以上(初めて受給する人は当面1年以上)。前回の受給から3年以内は不支給 | 不要(支給要件照会は任意) | 一般教育訓練のご案内 |
| 特定一般教育訓練 | 教育訓練経費の40% | 20万円(4千円を超えない額は不支給) | 資格取得+就職で経費の10%を上乗せ(上限5万円)=合計最大50%・25万円 | 3年以上(初めて受給する人は当面1年以上)。前回の受給から3年以内は不支給 | 訓練前キャリアコンサルティング+受給資格確認(受講開始日の2週間前まで) | 特定一般教育訓練のご案内 |
| 専門実践教育訓練 | 教育訓練経費の50%を6か月ごとに支給 | 年間40万円(4千円を超えない額は不支給) | 資格取得+就職で+20%(年間16万円)、さらに賃金5%以上上昇で+10%(年間8万円)=合計最大80% | 3年以上(初めて受給する人は当面2年以上)。前回の受給から3年以内は不支給 | 訓練前キャリアコンサルティング+受給資格確認(受講開始日の2週間前まで) | 専門実践教育訓練のご案内 |
| 専門実践の10年通算上限 | — | 192万円(最初の受給に係る受講開始日が令和6年9月30日以前なら168万円) | 法令上最短4年の課程は3年目終了時に上限64万円が上乗せ(高収入の在職者は対象外) | — | — | 専門実践教育訓練のご案内 |
教育訓練経費に入るのは、指定教育訓練実施者に払った入学料と受講料だけです。検定試験の受講料、必須でない補助教材費、交通費、パソコン代、クレジット会社への手数料、申請時点で未納の額は入りません。一般教育訓練では、受講開始日前1年以内に受けたキャリアコンサルティングの費用を2万円を上限に経費へ加えられます(この2万円の上限は「一般教育訓練のご案内」にのみ記載があり、「特定一般教育訓練のご案内」には該当する一文がありません)。離職して受講する人は、先に離職票2の書き方と失業認定申告書の書き方を押さえておくと、基本手当と教育訓練給付の手続きが同じ窓口で片付きます。在職中に受講する人は、勤務先に出す年末調整書類の記入も同じ時期に来ます。扶養控除等申告書の書き方と、介護と両立しながら受講する場合の介護休業給付金 支給申請書の書き方も並べて確認できます。
一般・特定一般用の様式第33号の2は、どの欄に何を書くのですか?
第1面に番号付きの欄が19個あり、そのうち15〜18欄は公共職業安定所記載欄なので申請者は空欄にします。用紙は光学式文字読取装置(OCR)で読むため、A4白紙に倍率100%で印刷し、基準マークの3点の■がかすれていないことを確認してから記入します。以下は様式第33号の2(2025年3月版)のPDFから抽出した実物の欄名だけで作った記入例です。
| 欄番号・欄名(様式の表記) | 記入例 | 転記元と注意 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 1.個人番号 | 1234 5678 9012 | ハローワークインターネットサービスの入力画面では入力できず、印刷後に手書きで記入する | 様式第2面5(4)/入力画面の注意ホ |
| 2.被保険者番号 | 1301 – 543210 -(最後の欄は空欄) | 雇用保険被保険者証の番号。16桁(上6桁・下10桁)で記載されている場合は下段10桁を左詰めで書き、最後の欄を空欄にする | 様式第2面5(5) |
| 3.姓(漢字)/4.名(漢字) | 中村/悠真 | 漢字・カタカナ・平仮名で明瞭に。枠からはみ出さない大きさで書く | 様式第2面5(6) |
| 5.フリガナ(カタカナ) | ナカムラ ユウマ | 姓と名の間に1文字分の空欄。濁点・半濁点は1文字として扱う。「ヰ」「ヱ」は使わず「イ」「エ」で書く | 様式第2面5(7) |
| 6.生年月日 | 4-090215(元号コード4=平成、平成9年2月15日) | 元号は2大正・3昭和・4平成・5令和のコード。年月日が1桁なら10の位に0を足して2桁にする | 様式第2面5(2) |
| 7.指定番号 | 教育訓練修了証明書の記載どおり | 7〜10欄はすべて修了証明書の記載を写す。自分の記憶や講座パンフレットから書かない | 様式第2面5(8) |
| 教育訓練施設の名称/教育訓練講座名 | ◯◯ビジネススクール/簿記2級講座 | 修了証明書の表記のまま。略称に直すと添付書類と食い違う | 様式第2面5(8) |
| 8.受講開始年月日(基準日) | 5-080401(令和8年4月1日) | 通学制は所定の開講日、通信制は教材の発送日。受給資格の可否を決める日付 | 一般教育訓練のご案内(受講開始日とは) |
| 9.受講修了年月日 | 5-080930(令和8年9月30日) | この日の翌日から提出期限の1か月が起算される | 様式第1面の注記 |
| 10.教育訓練経費 | 300,000円 | 領収書(またはクレジット契約証明書)の額と修了証明書の額の両方に一致させる。値引き・還付があれば「返還金明細書」の額を差し引いた額を書く | 様式第2面5(9) |
| キャリアコンサルタントの名称 | 該当がなければ空欄 | 記載すべき事項のない入力項目は空欄にする | 入力画面の利用上の注意3 |
| 11.キャリアコンサルティングを受けた年月日 | 5-080310 | キャリアコンサルティング実施証明書に載っている日付のうち最後の年月日を書く | 様式第2面5(10) |
| 12.キャリアコンサルティングの費用 | 20,000円 | 領収書と実施証明書の両方と同額。一般教育訓練では2万円が経費算入の上限 | 様式第2面5(11)/一般教育訓練のご案内 |
| 13.郵便番号 | 135-0064 | 半角 | 入力画面の入力時の注意1 |
| 教育訓練講座の受講をあっせんした販売代理店等及び販売員の名称 | (販売代理店等)◯◯エージェント(販売員)佐々木 | あっせんがあったのに空欄だと受理されないことがある。台帳未登載の業者名を書いた場合も同じ。後日ハローワークが調査することがある | 様式第2面5(9) |
| 14.住所(漢字)1行目 | 江東区青海 | 都道府県名は書かず、特別区名・市名・郡名とそれに続く町村名だけを書く | 様式第2面5(7)/入力画面の注意ヲ |
| 14.住所(漢字)2行目/3行目 | 2-4-32/◯◯レジデンス1203 | 2行目は丁目・番地のみ。アパート名・マンション名は3行目に書く | 入力画面の注意ヲ |
| 電話番号/申請者 氏名 | /中村 悠真 | 平日昼間に連絡が取れる番号を書く。氏名欄は署名欄で、押印欄は様式に存在しない | 様式第2面5(12)/様式第1面 |
| 19.払渡希望金融機関指定届(フリガナ・名称・口座番号) | ◯◯銀行 豊洲支店/普通 1234567 | 申請者本人名義の普通預貯金口座。提出時に通帳やキャッシュカードを提示する。基本手当の受給資格者などで既に届出済みなら記入不要 | 様式第2面6(1)〜(3) |
| 15.決定年月日/16.未支給区分/17.支払区分/18.金融機関・店舗コード・特定一般区分 | すべて空欄 | ※印のついた公共職業安定所記載欄。申請者は書かない | 様式第2面5(3) |
押印欄は存在しない
様式第33号の2のPDFを第1面・第2面ともテキスト抽出しても、「押印」の記載は0件でした(「印鑑」は本人確認書類の例に挙がる「印鑑証明書」として1件だけ出てきます)。押されていないことを理由に差し戻される欄はありません。ただし払渡希望金融機関の口座確認のために、通帳・キャッシュカードなど口座情報がわかるものの提示は求められます。
読読者
受講料を分割で払っていて、領収書が3枚に分かれています。10欄には合計を書けばいいのでしょうか。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
- 目的
- 人材育成・雇用
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 厚生労働大臣指定の一般・特定一般・専門実践教育訓練を受講または修了した雇用保険の被保険者および被保険者であった方(支給要件期間3年以上、初回受給は一般・特定一般1年以上/専門実践2年以上)
- 確認した過去制度の金額
- —
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
専専門家
合計を書きます。そのうえで、分割払いのために領収書が複数枚にわたるときは全部を提出してください。1枚だけ添付すると10欄の額と添付書類が合わず、支給決定できません。クレジット契約なら領収書の代わりにクレジット契約証明書、または必要事項が付記されたクレジット伝票が使えます。
教育訓練給付金と混同しやすい制度、あわせて使える給付は?
「教育訓練給付金」「教育訓練支援給付金」「教育訓練休暇給付金」は名前が近いだけで、支給要件も様式も別です。ここで自分の状況に合う入口を確定させてから、様式のダウンロードに進んでください。
教育訓練支援給付金2026(基本手当日額の60%)45歳未満の離職者が専門実践教育訓練を受講する間の生活費支援。教育訓練給付金とは別に受給資格確認が必要教育訓練休暇給付金(令和7年10月創設)在職中に無給の教育訓練休暇を取った人向けの新給付。受講費用ではなく休暇中の生活費が対象再就職手当 支給申請書の書き方講座修了後に早期就職した場合の一時金。専門実践の追加給付と申請時期が重なるので同時に整理したい就業促進定着手当の計算と申請書再就職後の賃金が下がった場合の追加給付。賃金5%上昇で伸びる専門実践の追加給付とは逆方向の制度求職活動実績の書き方基本手当を受けながら講座に通う人向け。教育訓練の受講が実績に数えられる条件を整理雇用保険被保険者資格取得届の書き方支給要件期間の土台になる被保険者期間の届出。番号が2つある人はここで確認できる離職票2の書き方(本人が書く欄)離職後に受講する人は、受講開始前の賃金の証明を離職票の写しで代えられる場合がある
雇用保険・人材育成の給付をまとめて見たい場合は人材育成・雇用カテゴリの一覧、全国共通の制度を横並びで確認したい場合は全国対象の制度一覧が早いです。2026年10月の改正点は2026年10月から変わる制度の総まとめにまとめてあります。
修了日から数えると、提出期限は何月何日になるのですか?
「翌日から起算して1か月以内」は、起算日に対応する翌月の同じ日の前日で満了します。だから3月31日修了なら4月30日、1月31日修了なら2月28日が期限で、末日の日数が短い月に食い込むと期限が前に寄ります。実在の日付で検算した例が次の表です。
| 区分 | 修了日/支給単位期間の末日 | 起算日(翌日) | 提出期限(満了日) | 窓口持参の実務上の締切 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般・特定一般 | 2026年3月31日(火)修了 | 2026年4月1日 | 2026年4月30日(木) | 4月30日(木)まで持参できる | 様式第2面注意1 |
| 一般・特定一般 | 2026年1月31日(土)修了 | 2026年2月1日 | 2026年2月28日(土) | 2月28日は土曜。窓口持参は2月27日(金)まで、郵送なら2月28日消印有効 | 様式第2面注意1/一般教育訓練のご案内 |
| 一般・特定一般 | 2026年9月30日(水)修了 | 2026年10月1日 | 2026年10月31日(土) | 10月31日は土曜。窓口持参は10月30日(金)まで | 様式第2面注意1 |
| 専門実践(受講中の期) | 2026年9月14日(月)が支給単位期間の末日 | 2026年9月15日 | 2026年10月14日(水) | 10月14日(水)まで持参できる | 様式第33号の2の5 第2面注意1 |
| 専門実践(賃金上昇分) | 2026年3月31日(火)に資格取得と就職の条件がそろった | 2026年3月31日(この給付だけ「いずれか遅い日から起算」で初日を算入する) | 2027年3月30日(火) | 賃金6か月分がそろう2026年10月1日(木)以降に提出。実際に出せるのは2026年10月1日〜2027年3月30日の間 | ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付について」/様式第33号の2の7 第2面注意1 |
2026年は閏年ではないため、1月31日修了の期限は2月29日ではなく2月28日です。土日祝で窓口が閉まる日に満了日が当たると、実質の持参期限は1〜2日前に前倒しになります。郵送は消印有効なので、満了日が休日に当たるときは郵送に切り替えるほうが確実です。修了証明書の受講修了日を見た時点で、満了日とその前営業日の2つをカレンダーに入れておくのが安全です。
申請でよくある不採択・落とし穴
専門実践用の様式第33号の2の5には、公共職業安定所記載欄に不支給理由のコードとして「1 受講不良/2 申請期限/3 その他」が印字されています(一般・特定一般用の様式第33号の2の不支給理由欄はコードの印字がない空欄です)。つまり期限切れは様式に選択肢として用意されているほど典型的な落とし穴です。なお追加給付分の様式(第33号の2の3・2の6・2の7)は公開PDFを取得できなかったため、そちらの記載内容には触れません。以下は窓口で差し戻しになりやすい注意点を、様式とパンフレットの記述から拾ったものです。
- 期限を1日でも過ぎた:受講修了日の翌日から1か月を過ぎると、不支給理由「申請期限」で処理されます。修了証明書の交付が遅い場合は、待たずにハローワークへ事前相談してください。
- 受給資格確認を飛ばした:特定一般と専門実践は、受講開始日の2週間前までに訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードを作り、受給資格確認票を出しておく必要があります。ここを飛ばすと修了しても支給申請ができません。一般教育訓練だけは事前確認が要りません。
- 給付額が4千円以下だった:3種いずれも、給付率をかけた額が4千円を超えない場合は支給されません。一般教育訓練なら経費2万円が損益分岐です。
- 前回の受講開始日から3年たっていない:今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがあると、一般・特定一般・専門実践のいずれも支給されません(3つの「ご案内」がそれぞれ自分の給付金名で同じ一文を載せています)。過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上あることも必要です。
- 10欄の額が添付書類と1円合わない:領収書・修了証明書・返還金明細書のどれかと食い違うと支給決定できません。値引きや還付があったのに差し引かず申請するのが典型的な差し戻しパターンです。
- 販売代理店等・販売員の欄が空:あっせんがあったのに書いていない、または台帳に載っていない業者名を書いた場合、支給申請書が受理されないことがあります。この欄は後日調査の対象になります。
- 印刷が等倍でない:ハローワークインターネットサービスで作った申請書は、A4白紙に倍率100%で印刷しないと窓口で受理されません。基準マークの3点の■のかすれ・欠損、極端な傾き、二重印刷も差し戻しの原因です。
- 偽りの記載をした:不正受給は返還に加えて返還額の2倍の納付を命じられ、刑罰の対象にもなります。受講開始日前の被保険者であった期間はなかったものとみなされ、以後一定期間は他の講座でも給付が受けられません。
読読者
出産の予定があって、離職から1年以内に受講を始められそうにありません。もう諦めるしかないですか。
専専門家
適用対象期間の延長が使えます。妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで受講が困難な期間が30日以上続いた場合、「教育訓練給付金適用対象期間延長申請書」を住所管轄のハローワークに出せば、その困難だった期間分(最大19年)を延ばせます。受講困難になった期間が30日以上続いた日の翌日以降、早めに出すのが原則です。育児休業中の人は育児休業給付金 支給申請書の書き方の期限とあわせて日程を組んでください。
受講前から振込までの流れは、どの順番で進むのですか?
一般教育訓練は「受講→修了→支給申請」の3手で終わりますが、特定一般と専門実践は受講前に2つの手続きが挟まります。順番を1つ飛ばすと後戻りできません。
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで、講座が指定講座か、指定期間内に受講開始日が入るかを確認する。
- (特定一般・専門実践のみ)ハローワークやキャリア形成・学び直し支援センターで訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける。
- (特定一般・専門実践のみ)受講開始日の2週間前までに、受給資格確認票(様式第33号の2の2)とジョブ・カードを住所管轄のハローワークへ提出し、受給資格確認通知書を受け取る。
- 受講する。専門実践は6か月ごとの支給単位期間ごとに受講証明書が出る。
- 修了証明書(専門実践の受講中は受講証明書)・領収書・教育訓練経費等確認書・本人確認書類・通帳を用意する。
- 期限内に支給申請書を提出する。窓口持参・郵送(消印有効)・電子申請・代理人提出(委任状必須)のいずれか。
- 支給・不支給の決定通知を受け取り、指定口座への振込を確認する。
- (該当者のみ)資格取得・就職、さらに賃金5%上昇の条件がそろった時点で、追加給付分の様式を別に提出する。
離職中に受講する人は、雇用保険の基本手当の日程と並走します。失業認定申告書の書き方と認定日の間隔を先に確認しておくと、支給申請のための来所と認定日をまとめられます。65歳以上で受講する場合は高年齢求職者給付金2026、60歳以降に賃金が下がって働き続ける場合は高年齢雇用継続給付 2026年改定が関係します。
専門実践用の様式第33号の2の5は、なぜ欄が少ないのですか?
受給資格確認の段階で氏名・住所・口座を届け出ているため、支給申請書は期ごとに変わる情報だけを書く構成になっています。申請者が記入する番号付きの欄は6個で、住所欄も払渡希望金融機関欄もありません(続く7〜11欄は公共職業安定所記載欄です)。以下は様式第33号の2の5(2025年3月版)のPDFから抽出した欄名です。
| 欄番号・欄名(様式の表記) | 記入例 | 転記元と注意 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 1.被保険者番号 | 1301 – 543210 – | 受給資格者証の番号を写す | 様式第1面 |
| 2.受講開始年月日 | 5-080401(元号コード5=令和) | 元号は4平成・5令和のコード。受講開始日は期の区切りの起点になる | 様式第1面 |
| 3.指定番号/教育訓練施設の名称/教育訓練講座名 | 受給資格者証と受講証明書の記載どおり | 期をまたいで表記を変えない | 様式第1面 |
| 4.支給単位期間(初日)(末日) | 初日 5-080401/末日 0930(第1期) | 受講開始日から6か月ごとの区切り。第1期は4月1日〜9月30日、第2期は10月1日〜翌3月31日。末日の翌日から1か月が提出期限なので、この記入例の提出日は令和8年10月5日になる | 様式第2面注意1 |
| 5.受講修了年月日 | 修了した期のみ記入 | 修了日が属する期は、末日ではなく修了日の翌日から1か月以内に出す | 専門実践教育訓練のご案内 |
| 6.4の期間に係る教育訓練経費 | 400,000円 | その期の受講証明書と領収書に対応する額だけを書く。全期分の合計を書かない | 様式第2面注意2(1)(2) |
| 教育訓練講座の受講をあっせんした販売代理店等及び販売員の名称 | 該当がなければ空欄 | 一般用と同じく、あっせんの有無を正しく書く | 様式第1面 |
| 申請者氏名/令和 年 月 日 | 中村 悠真/令和8年10月5日 | 提出日を書く。押印欄はない | 様式第1面 |
| 7〜11欄(決定年月日・未支給区分・支払区分・不支給理由・所得制限に係る賃金日額) | すべて空欄 | ※公共職業安定所記載欄 | 様式第1面 |
追加給付分の様式第33号の2の6(資格取得・就職)には、就職先事業所名・雇用保険事業所番号・雇入年月日・職種・所定労働時間・賃金額を書く事業主の証明欄があり、事業主氏名の記入が必要です。賃金上昇分の様式第33号の2の7では、受講開始前と雇用後それぞれの賃金支払対象期間・基礎日数・賃金額を事業主に証明してもらい、賃金台帳または給与明細と出勤簿またはタイムカードの写しを添えます。勤務先の担当者に依頼する時間を見込んでおいてください。
窓口に行く前に、そろっているか確認できますか?
下のチェックで6項目すべてに該当していれば、様式と添付書類の組み合わせは整っています。1つでも欠けると窓口で差し戻しになる可能性が高い項目だけを並べました。
教育訓練給付金の申請でよくある疑問は?
修了証明書が届くのが遅れて、1か月の期限に間に合いそうにありません。どうすればよいですか。
まず管轄のハローワークに事情を伝えて相談してください。期限の起算点は修了証明書に記載された受講修了日で、交付日ではありません。証明書の到着を待つあいだに期限が過ぎると、不支給理由「申請期限」で処理される扱いになります。指定教育訓練実施者に交付を急いでもらうのと並行して、窓口に到着見込み日を伝えておくのが現実的な対処です。
支給申請は郵送や電子申請でもできますか。代理人に頼めますか。
できます。窓口持参・郵送・電子申請・代理人提出のいずれも認められています。郵送は1か月以内の消印が有効で、代理人が提出する場合は委任状が必要です。電子申請はe-Gov電子申請から行えます。ただし本人・住居所確認書類は、代理人・郵送・電子申請の場合に限り写しで足りる扱いで、窓口に本人が行く場合は原則原本の提示が求められます。
専門実践教育訓練は6か月ごとに申請すると聞きました。修了した期も同じ期限ですか。
違います。受講中の期は支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月以内ですが、修了日が属する期だけは修了日の翌日から起算して1か月以内です。末日を待っていると期限を過ぎることがあります。たとえば支給単位期間の末日が2026年9月14日なら期限は10月14日、同じ期の途中の8月20日に修了したなら期限は9月20日になります。2026年9月20日は日曜で翌日も祝日なので、窓口へ持参するなら直前の営業日である9月18日(金)までに動くのが安全です。
同じ講座で一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金の両方をもらえますか。
もらえません。1つの講座は一般・特定一般・専門実践のいずれか1区分の指定を受けており、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うこともできません。さらに、今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けたことがあると、一般・特定一般・専門実践のいずれも支給されません。講座を選ぶ前に、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで区分を確認してください。
教育訓練給付金と教育訓練支援給付金、教育訓練休暇給付金はどう違うのですか。
教育訓練給付金は受講費用の一部を後払いで補う給付です。教育訓練支援給付金は45歳未満の離職者が専門実践教育訓練を受講する間の生活費を日額で支える別給付で、受給資格確認も別に必要です。教育訓練休暇給付金は令和7年10月に創設され、在職中に無給の教育訓練休暇を取った人の休暇中の生活費を対象にします。費用の給付と生活費の給付は別建てで、様式も申請先の窓も違います。
提出したあと、次にやることは何ですか?
支給・不支給の決定通知と振込を確認したら、追加給付の条件が残っていないかを点検します。特定一般は資格取得と就職で10%(上限5万円)、専門実践は資格取得と就職で20%、さらに賃金5%以上の上昇で10%が別の様式で追加されます。資格取得も就職も、原則として訓練修了日の翌日から1年以内であることが条件です。
いま受講前の人がやること
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで区分と指定期間を確認する
- 特定一般・専門実践なら訓練前キャリアコンサルティングを予約する
- 受講開始日の2週間前までに受給資格確認票を出す
いま修了直後の人がやること
- 修了証明書の受講修了日から期限日を計算し、カレンダーに満了日と前営業日を入れる
- 領収書・返還金明細書をそろえ、10欄の額を照合する
- 資格試験の受験日と就職予定日を、追加給付の1年以内に収まるか確認する
雇用保険の給付は同時期に複数動くことが多く、期限もそれぞれ別です。受給診断で自分が使える給付を一度に洗い出すと、教育訓練給付金の申請と並行して出すべき書類を取りこぼさずに済みます。
最終更新:2026年9月2日
出典
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付」(給付率・上限額・様式の一覧)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「一般教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」(20%・上限10万円・提出期限)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「特定一般教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」(40%・上限20万円・追加給付10%)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「専門実践教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」(50%・年間40万円・追加給付20%/10%)
- 様式第33号の2(第101条の2の7第1号及び第2号関係)教育訓練給付金支給申請書(欄名・第2面の注意)
- 様式第33号の2の5(第101条の2の7第4号関係)教育訓練給付金支給申請書(専門実践の欄名・提出期限)
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金支給申請書(一般、特定一般申請用)」利用上の注意(印刷・入力の注意)
- 厚生労働省「教育訓練給付金 手続きの流れ」
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム
制度情報の確認
要点
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 厚生労働大臣指定の一般・特定一般・専門実践教…
- 確認した過去制度の金額
- —
- 現在の位置づけ
- 通年募集 / 詳細は事務局へ
- 確認主体
- 厚生労働省(ハローワーク)
- 根拠資料
- LINK 根拠資料(公式)
- 確認主体:厚生労働省(ハローワーク)
POINT!
この補助金のポイント
- 確認主体:厚生労働省(ハローワーク)
| 現在の位置づけ | 通年募集 / 詳細は事務局へ |
|---|---|
| 確認主体 | 厚生労働省(ハローワーク) |
| 根拠資料 |
SUMMARY
この補助金のまとめ
- 確認主体:厚生労働省(ハローワーク)
制度年度・金額・現在の状態を一次情報でご確認ください。 掲載情報について連絡する
掲載内容やリンクにお気づきの点はありますか?
掲載内容やリンク切れに関するご連絡は、お問い合わせフォームからお寄せください。




