制度情報・事実確認 給付金

離職票2の書き方2026|異議ありの記入例と給付日数の分岐

雇用保険の被保険者であった方で、離職票-2の交付を受けて基本手当等の受給手続きを行う離職者本人

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雇用保険被保険者離職票-1、雇用保険被保険者離職票-…

詳細解説

結論

  1. 本人が書くのは⑦欄の離職者記入欄具体的事情記載欄(離職者用)⑰欄の3か所だけ。
  2. 離職理由に納得できないなら自分の主張の□に○を付け、経緯を書く。異議がなければ「同上」。
  3. 最終判定は安定所。区分で給付制限・所定給付日数・国保料の軽減が変わる。

会社から「雇用保険被保険者離職票-2」が届いても、大半の欄はすでに事業主が埋めています。本人が手を入れるのは3か所だけ。ところがその3か所が、給付制限が1か月で済むか3か月になるか、所定給付日数が90日で終わるか330日まで伸びるかを分けます。事業主が○を付けた離職理由に心当たりがないなら、黙って提出してはいけません。厚生労働省の記載要領も「事業主又は離職者の主張のみで判定するものではない」と明記しています。2026年8月26日時点の一次情報で、欄ごとの記入例と分岐を整理します。

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離職票-2で離職者本人が書く欄はどこですか?

⑦欄の「離職者記入欄」、その下の「具体的事情記載欄(離職者用)」、そして⑰欄の「離職者署名欄」の3か所です。厚生労働省のリーフレット「離職された方へ-離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について-」は、離職票-2の交付を受けたら「離職理由欄(⑦欄)及び離職者署名欄(⑰欄)に必要事項を記載してください」と指示しています(厚生労働省リーフレット)。

3か所離職者本人が記入する欄(⑦欄離職者記入欄・具体的事情記載欄・⑰欄)
原則1か月令和7年4月1日以降の離職で、正当な理由のない自己都合の給付制限
最長330日特定受給資格者の所定給付日数(45歳以上60歳未満・被保険者期間20年以上)

混同しやすいのが、退職前に会社で氏名を書かされた「離職証明書」の⑯欄です。あれは事業主が作る離職証明書の「離職者本人の判断」欄で、事業主が○を付けた離職理由に異議が有るか無いかを本人に確認するためのもの。手元に届いた離職票-2で改めて主張を書く欄は別にあります。会社で「異議 無し」に○を付けて氏名を書いていても、離職票-2の⑦欄で自分の主張を書くことは制度上できます。

書く人何を書く欄か本人が触るか
⑦欄 離職理由欄(左・事業主記入欄)事業主1〜6の離職理由区分に○、下段の具体的事情記載欄(事業主用)に経緯触らない
⑦欄 離職理由欄(右・離職者記入欄)離職者本人自分が主張する離職理由の□に○記入する
具体的事情記載欄(離職者用)離職者本人離職に至った原因と経緯。異議がなければ「同上」記入する
⑰欄 離職者署名欄離職者本人⑦欄の記載内容を再確認したうえで氏名を記載記入する
⑧〜⑭欄 賃金支払状況等事業主被保険者期間・賃金支払基礎日数・賃金額触らない(誤りは窓口で申し出)
⑯欄 離職者本人の判断離職者本人離職証明書側の欄。異議の有無を○で囲み氏名を記載退職前に会社で記入済みのことが多い

欄番号は「離職証明書」と「離職票-2」でずれる

厚生労働省の離職証明書記載要領は、事業主向けに「離職証明書(安定所提出用)(第2葉目)の⑯欄(離職者本人の判断)」への記入を求め、そのうえで「離職票-2の裏面の注意事項をよく読んで、同票⑦欄及び⑰欄に必要事項を記載した上で」安定所へ行くよう本人に説明せよ、と書いています。ネット上の解説で欄番号が食い違うのは、この2つの様式を混ぜているためです。手元の用紙のタイトルが「離職証明書」か「離職票-2」かを先に見てください。

読者

会社で「異議なし」に丸をして名前も書いてしまいました。もう手遅れですか。

専門家

手遅れではありません。離職理由の判定は、事業主の主張と離職者の主張の両方を把握し、資料で事実確認をしたうえで、最終的に安定所が行うと記載要領に明記されています。離職票-2の⑦欄・具体的事情記載欄で改めて主張を書き、裏づけ資料を持って窓口で説明してください。

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正当な理由のない自己都合で退職した場合、離職日が2025年(令和7年)4月1日以降なら、待期7日のあとに原則1か月の給付制限が付きます。ハローワークで受給資格決定を受けてから最初の入金までは、待期・給付制限・認定日という順番を踏むぶんの時間がかかります。その間も家賃や光熱費は在職中と同じ額で引き落とされるので、収入が止まる前に単価差の大きい支出を1つ減らしておくと、給付日数の分岐を待つ間の負担が軽くなります。

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離職票と失業認定申告書は、入口と受給中で役割が違う

混同を先に消しておきます。離職票は受給の入口で最初に一度だけ提出する書類、失業認定申告書は受給中に4週間ごとに書き続ける書類です。離職理由を争えるのは離職票の側だけで、認定申告書はアルバイト収入や求職活動実績を申告する用途に限られます。ここを取り違えると、争うタイミングを逃します。

年齢によっては入口そのものが変わります。65歳以上で離職した人は基本手当ではなく高年齢求職者給付金という一時金の対象になり、離職理由の効き方も違います。60歳を過ぎて働き続ける前提なら、高年齢雇用継続給付の給付率10%への縮小もあわせて計算に入れてください。

収入が止まる期間の家計も同時に見ておくべきです。世帯の所得が大きく落ちるなら非課税世帯向け給付金2026の対象要件住民税非課税世帯10万円給付の真偽、ひとり親なら児童扶養手当2026の金額と支給日が関係します。自分が何に当てはまるか見当がつかないうちは、補助金・給付金診断で受けられる可能性のある制度を洗い出すところから始めると、雇用保険以外の選択肢も同時に見えます。

⑦欄の「離職者記入欄」——異議の有無で書き分ける2パターン

手順は決まっています。まず事業主記入欄のどこに○が付いているかと、具体的事情記載欄(事業主用)の文章を読む。次に、自分の認識と合うかどうかで書き方を分けます。

パターンA:異議がない場合
  • 事業主と同じ離職理由に該当する離職者記入欄の□に○を記入
  • 具体的事情も同じでよければ、具体的事情記載欄(離職者用)に同上と記載
  • 補足したい事情があれば、その内容を同欄に書き足してよい
パターンB:異議がある場合
  • 離職者記入欄の□のうち、自分が該当すると考える離職理由の□に○を記入
  • 具体的事情記載欄(離職者用)に、離職に至った原因と経緯を具体的に書く
  • 主張を確認できる資料があれば、来所時に持参する

有期契約で辞めた人には、もう1段の指示があります。労働契約期間満了(区分3の(2))に当たるときは、その有期労働契約について更新または延長を希望していたかどうかを⑦欄の該当箇所に○で記入します。ここで事業主の記載(例:労働者から更新を希望しない旨の申出あり)と自分の認識(例:更新を希望していた)が食い違う場合は、具体的事情記載欄(離職者用)にその食い違いを書きます。「更新を希望していたのに更新されなかった」と記録されるかどうかが、特定理由離職者に当たるかの分かれ目です。ここを空欄にすると、雇止めが単なる期間満了として処理されかねません。

具体的事情記載欄(離職者用)の記入例をケース別に見る

この欄は自由記述ですが、書く内容は決まっています。厚生労働省は「離職に至った原因とその経緯等の具体的事情を記載していただくことになっています」として、リーフレットに記載例を並べています。以下は同リーフレットおよび離職証明書記載要領に載っている記載例を、実際に書く文章の形にしたものです。日付・金額・回数といった検証できる事実を必ず入れるのが共通の型です。

記載例①:定年後の継続雇用を希望していたのに離職した

定年後の継続雇用を希望していたが、継続雇用制度が導入されていなかったため離職。

記載例②:契約更新を申し入れたのに雇止めされた(区分3の(2))

令和○年10月1日に雇用され、契約期間が1年の労働契約を6回更新しており、契約継続を事業主に申し入れたが、契約更新されなかったため離職。

更新の意思表示をした事実と、更新回数・雇用開始日を数字で書くのがポイントです。更新の希望を確認されないまま雇止めされた場合は、令和○年7月1日に雇用され、2か月の労働契約を3回更新してきており、自分は次回の更新も希望していたが、事業主からは更新の希望の有無も確認されないまま雇止めされたため離職。という書き方が例示されています。

記載例③:賃金が下がったことによる離職(区分5の(1)の①)

業績悪化に伴い令和○年9月から基本給が40万円から30万円に低下したため離職。

「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した」ことは、特定受給資格者の判断項目としてハローワークインターネットサービスに明記されています。低下の月と前後の金額を書けば、給与明細書との突合がそのままできます。

記載例④:職種転換に対応できず離職(区分5の(1)の④)

入社以来、15年間NC旋盤工として働いてきたが、事業主より経理事務を行う部署に変更を命じられ、教育訓練も行われず、対応できなかったため離職。

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
給付金
対象地域
全国
対象者
雇用保険の被保険者であった方で、離職票-2の交付を受けて基本手当等の受給手続きを行う離職者本人
確認した過去制度の金額

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

記載例⑤:事業所移転・転居で通勤困難になった

事業所側の移転なら事業所が○○市から○○市に移転し、労働者の住所である○○市からの片道の通勤時間が○時間となり、通勤困難となったため離職。、自分の転居なら住居が○○市から○○市に移転し、事業所の所在地である○○市からの片道の通勤時間が○時間となり、通勤困難となったため離職。と書き分けます。前者は特定受給資格者、後者は正当な理由のある自己都合離職として扱われる可能性があり、区分が変わります。

記載例⑥:体調不良で職務に耐えられなくなった(区分5の(2))

○○病と令和○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職。

傷病が理由なら、退職前に傷病手当金を受けていた期間がないかも確認してください。健康保険の傷病手当金の申請書は療養担当者の意見欄と事業主証明欄が別建てで、こちらは会社と医師の両方の記入が要ります。会社側の記入手順は傷病手当金の事業主証明の書き方にまとめています。原因が業務上のケガや病気なら健康保険ではなく労災で、休業補償給付 様式第8号の書き方が入口になります。療養が長期化して障害が残った場合は障害年金の申請書と診断書の書き方も並行して確認してください。

虚偽の記載は不正受給になる

リーフレットの注意書きは明確です。偽りその他不正の行為で失業等給付を受けたり受けようとした場合、以後の給付が受けられなくなるうえ、不正受給額の返還・納付(3倍返し)を命じられ、詐欺罪等で処罰されることがあります。「離職票の離職理由について虚偽の申告を行うことも不正行為となります」と明記されています。事実を強く書くのと、無い事実を書くのは別です。

読者

思い当たる事情が複数あります。全部書いていいのでしょうか。

専門家

書いて構いません。ただし主たる離職理由がどれかを先頭に置き、時系列で並べてください。区分5の(2)(労働者の個人的な事情)に当たる事情がある場合は、異議の有無にかかわらず離職者記入欄の5の(2)の①〜⑥のうち該当する□に○を付け、具体的事情記載欄に事情を書くよう指示されています。

妊娠・出産・育児や家族の介護が離職の理由なら、離職票を書く前に受け取り損ねている給付がないかを確認してください。産前産後に有給がなかった期間は出産手当金の支給申請書、休業を取っていたなら育児休業給付金の支給申請書介護休業給付金の支給申請書が対象になり得ます。新設された出生後休業支援給付金・育児時短就業給付も、離職前の期間について請求できる場合があります。

離職理由の区分で、給付制限・給付日数・国保はここまで変わる

離職理由が効いてくる場面は3つあります。受給資格の要件、所定給付日数、給付制限です。さらに雇用保険の外側で、国民健康保険料の軽減にも直結します。下の表は区分ごとの分岐を根拠資料つきで並べたものです。

離職理由の区分給付制限所定給付日数の考え方国保料の軽減根拠資料
特定受給資格者(倒産・解雇・退職勧奨・賃金85%未満への低下など)なし手厚い表を適用。45歳以上60歳未満・被保険者期間20年以上で最長330日対象(離職理由コード11・12・21・22・31・32)特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲
特定理由離職者①(更新を希望したが更新されなかった有期契約)なし離職日が2009年3月31日〜2027年3月31日の間なら特定受給資格者と同じ日数対象(コード23)基本手当の所定給付日数
特定理由離職者②(正当な理由のある自己都合。傷病・妊娠出産・介護・通勤困難など)なし一般の離職者と同じ表。最長150日対象(コード33・34)離職証明書記載要領
一般の離職者(正当な理由のない自己都合)離職日が2025年4月1日以降なら原則1か月(同年3月31日以前は原則2か月)一般の表。20年以上勤めても150日対象外雇用保険の基本手当のしおり
5年間に2回以上の自己都合離職で受給資格決定を受けた場合/重責解雇(懲戒解雇)3か月一般の表対象外同上(しおり⑧支給の開始と期間)

受給資格の要件も分かれます。特定受給資格者・特定理由離職者に該当しない離職理由なら、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月必要です。該当する場合は、離職前1年間に通算6か月でも受給資格を満たします。被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月と数え、11日以上の月が足りないときは賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。

所定給付日数(特定受給資格者および一部の特定理由離職者)

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

これに対して一般の離職者(上記と就職困難者以外)は、全年齢共通で1年未満90日、1年以上10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日です。45歳以上60歳未満で20年以上働いた人なら、区分ひとつで330日と150日、180日の差が出ます。差額は基本手当日額に180を掛けた額です。数値の出典はハローワークインターネットサービスの所定給付日数表です。

国民健康保険料の軽減は「区分」で決まる

特定受給資格者・特定理由離職者に当たると、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで、前年の給与所得のみを100分の30とみなして国民健康保険料が計算されます。対象は離職時に65歳未満の人で、離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34が対象です。申請が必要で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持って市区町村の国保窓口へ行きます(墨田区の案内)。高額療養費の所得区分の判定にも同じ扱いが及ぶ自治体があるため、医療費が続いている人は高額療養費制度の2026年8月改定とあわせて確認してください。窓口での申請書の書き方は高額療養費の支給申請書の書き方に整理しています。

離職票2でよくある差し戻し・不利になる書き方の落とし穴

窓口で追加確認や資料の持参を求められ、実質的に手続きが差し戻しになる書き方には、繰り返し出てくる型があります。

落とし穴1:離職者記入欄が空欄のまま提出する

⑦欄の離職者記入欄と具体的事情記載欄が白紙だと、離職者の主張が記録として残りません。異議がないなら「同上」と書く。これがリーフレットの指示です。空欄は「異議なし」の意思表示にはなりません。

落とし穴2:感情だけを書いて事実を書かない

「納得できない」「不当だ」だけでは判定材料になりません。記載例がすべて日付・金額・回数を含んでいるのは、資料で裏が取れる形にするためです。「令和○年9月から基本給が40万円から30万円に低下」のように、比較できる数字を入れてください。

落とし穴3:資料を持たずに窓口へ行く

リーフレットは離職理由の区分ごとに持参資料を指定しています。解雇なら解雇予告通知書・退職証明書・就業規則、雇止めなら労働契約書・雇入通知書・契約更新の通知書、賃金低下なら労働契約書・給与明細書・賃金低下に関する通知書・口座振込日が分かる預金通帳、時間外労働ならタイムカードの写し、希望退職なら希望退職募集要綱の写しと応募の事実が分かる資料です。手ぶらだと再来所になります。

落とし穴4:⑧〜⑭欄の賃金額を自分で直す

賃金支払状況の欄は事業主が記載する欄です。金額や日数がおかしいと思っても、本人が書き換えてはいけません。窓口で申し出て、必要なら事業主に訂正してもらいます。ここを勝手に直した用紙は差し戻しの典型です。

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落とし穴5:事実と違う離職理由を書いて有利にしようとする

これは不支給どころではありません。不正受給は給付の停止に加えて3倍返しの返還・納付命令、詐欺罪等での処罰の対象になります。事業主側が虚偽の離職理由を書いた場合も、不正に受給した者と連帯して返還・納付命令の対象になると明記されています。

落とし穴6:複数枚ある離職票を1枚しか出さない

厚生労働省のしおりは「複数枚の離職票をお持ちの方は、短期間の離職票であっても全て提出してください」と指示しています。短期間の勤務分を出し忘れると、被保険者期間の通算が足りず受給資格の判定で不利になり得ます。

読者

資料が何も残っていません。それでも異議ありと書く意味はありますか。

専門家

意味はあります。資料がなくても、離職者が主張する離職理由は⑦欄と具体的事情記載欄で記録されます。安定所は必要に応じて事業主から事情を聴取します。ただし持参資料が判定を早め、確度を上げるのは事実です。給与明細書や労働契約書は再発行を依頼できる場合があるので、窓口へ行く前に会社に問い合わせてみてください。

「異議あり」と書いてから離職理由が決まるまでの流れ

  1. 事業主が離職証明書の⑦欄に離職理由を記入し、⑯欄で本人に異議の有無を確認する(退職日までに行うのが原則)。
  2. 事業主がハローワークへ離職証明書を提出。離職票-1と離職票-2が交付され、本人に渡る。
  3. 本人が離職票-2の⑦欄の記載内容を確認し、離職者記入欄に○、具体的事情記載欄(離職者用)に経緯を書き、⑰欄に氏名を記載する。
  4. 主張を裏づける資料を持って、住所を管轄するハローワークで求職の申込みと離職票の提出を行う。
  5. 安定所が事業主・離職者双方の主張を把握し、資料で事実確認をしたうえで離職理由を判定する。必要に応じて事情聴取や資料提示の求めがある。
  6. 判定結果に基づいて受給資格が決定され、待期7日と(該当する場合は)給付制限を経て支給が始まる。

ここで大事なのは、⑦欄に○を付けた離職理由と最終判定が一致するとは限らないという点です。リーフレットも「離職理由の最終的な判定は安定所等で行いますので⑦欄の□の中に○を記入した離職理由と異なる場合があります」と書いています。⑦欄の各項目は、離職者の主張を把握するために便宜上分類したもので、特定受給資格者等の判断基準そのものではありません。

異議を申し立てる価値があるかを5つの条件で判定する

「異議あり」と書けば必ず区分が変わるわけではありません。下のチェッカーは、労力に見合うかを判定するためのものです。5つすべてに当てはまるなら、資料をそろえて窓口で主張する実益が高い状態です。

1つでも欠ける場合は、欠けた条件を先に埋めてください。資料がないなら再発行の依頼、被保険者期間が足りないなら前職の離職票の有無の確認が先です。5つとも当てはまらなくても、区分5の(2)(労働者の個人的な事情による離職)に該当する事情があるなら、異議の有無にかかわらず該当する□に○を付けて事情を書いてください。正当な理由のある自己都合と認められれば給付制限が外れます。

離職票が届かない・マイナポータルで受け取りたいときの動き方

事業所による離職手続きの期限は、離職日の翌々日から10日以内です。この期間を過ぎても届かないときは、まず事業所に問い合わせます。それでも動かない場合の相談先は明確です。厚生労働省のしおりは「離職票の交付を希望する旨を会社に伝えているにもかかわらず、会社が手続きをせず、離職票がお手元に届かない場合は、みなさまの住所を管轄するハローワークにご相談ください」としています。

2025年1月20日からは、条件を満たせば離職票をマイナポータルで直接受け取れます。条件は、あらかじめマイナンバーがハローワークに登録されていること、マイナンバーカードを取得してマイナポータルの利用手続きと「雇用保険WEBサービス」との連携設定を済ませていること、事業所が電子申請で離職手続きを行うことの3つです。会社からの郵送を待つ時間がなくなるのが利点です。

状況やること根拠資料
離職日の翌々日から10日を過ぎても届かないまず事業所へ問い合わせ。動かなければ住所地を管轄するハローワークへ相談マイナポータル離職票FAQ Q6
マイナポータルの離職票を誤って削除した本人確認書類を持ってハローワークへ。窓口で写しを交付同FAQ Q3
電子データを印刷できない・画面表示だけで行きたいスマートフォン等の画面提示で可(印刷すると手続きがスムーズ)同FAQ Q1
マイナポータルに届いたはずなのに見当たらないお知らせ容量超過等の送信エラーの可能性。窓口で交付を受ける同FAQ Q7
受け取った離職票をあとで見返したい5年間はマイナポータルの「お知らせ」から閲覧・ダウンロード可能同FAQ Q2

給付制限の1か月は、教育訓練で解除できる場合がある

自己都合退職でも、待つだけが選択肢ではありません。2025年4月1日以降に受講を開始した教育訓練等を離職日前1年以内に受けた場合、または離職後に受けている場合は、給付制限が解除されて基本手当を受け取れます。

給付制限の解除対象となる教育訓練等

  • 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
  • 公共職業訓練等(ハロートレーニング)
  • 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  • 上記に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

いずれも令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限られ、途中退校は該当しません。申し出は受給資格決定日または初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合はその直後の認定日)までに行う必要があります。受講を考えているなら、窓口で最初に伝えてください。

訓練中の生活費は基本手当だけでは足りないことが多く、教育訓練支援給付金の受給要件を先に確認しておくと計画が立てやすくなります。在職中から準備する余地がある人は教育訓練休暇給付金という選択肢もあります。世帯全体で使える支援を横断的に見たいときは子育て・生活支援カテゴリから探せます。

離職票2の疑問に短く答えます

具体的事情記載欄(離職者用)が狭くて書ききれません。

枠内には要点だけを書き、詳細は別紙にまとめて窓口で提出してください。判定は資料による事実確認を含めて行われるため、時系列の経緯メモがあると説明が早く済みます。

⑰欄は押印が必要ですか。

現行の厚生労働省・離職証明書記載要領には、離職者本人に「氏名を記載させて下さい」とあるだけで、押印を求める記述はありません。用紙に押印欄がある古い様式が手元にある場合は、窓口で確認してください。

自己都合でも給付制限がかからないことはありますか。

あります。傷病、妊娠・出産・育児(受給期間延長措置を受けた場合)、親族の介護、配偶者の転勤に伴う別居回避、通勤困難となる転居などは「正当な理由のある自己都合による離職」に当たり、特定理由離職者として給付制限が課されません。該当しそうなら具体的事情記載欄に事情を書いてください。

給付制限中は求職活動をしなくてよいですか。

必要です。給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間について、原則2回以上(給付制限が3か月の場合は原則3回以上)の求職活動実績が求められます。

受給期間はいつまでですか。

原則として離職の日の翌日から1年間です。この1年を過ぎると給付日数が残っていても支給されません。病気やケガ、妊娠・出産・育児などで30日以上働けない状態が続いた場合は、受給期間の延長を申請できます。

離職票-1は何を書きますか。

氏名と振込先口座番号などを記入します。個人番号欄はハローワークに来所してから、窓口で本人が記載します。事前に書かないでください。

今日からの3ステップ

  1. 離職票-2の⑦欄左側(事業主記入欄)と具体的事情記載欄(事業主用)を読み、自分の認識と一致するかを確認する。
  2. 一致するなら離職者記入欄の同じ□に○+「同上」。一致しないなら自分の主張の□に○+経緯を記入し、⑰欄に氏名を書く。
  3. 裏づけ資料と離職票-1・2、マイナンバーカード、本人名義の通帳、写真2枚を持って住所地のハローワークへ行く。

記入前チェック 離職票-2をコピーしてから記入すると、窓口で説明した内容を後から自分で確認できます。原本は提出したまま戻りません。

最終更新:2026年8月26日

出典

本文の数値の確認時点

本文中の給付制限期間・所定給付日数・国民健康保険料の軽減内容は、上記の各ページを2026年8月26日に確認したものです。国民健康保険料の軽減は市区町村が運営するため、申請書類名や受付窓口の呼称は自治体により異なります。最終更新:2026年8月26日。

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

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編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 最終更新日:

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。