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雇用保険の基本手当の受給資格があり、早期に安定した職業に就いた会社員…
本記事にはプロモーションを含みます。
この記事の結論
再就職手当とは、雇用保険の基本手当の受給資格がある人が、所定給付日数を一定以上残して早期に安定した職業に就いたときに支給される給付金である。支給額は基本手当日額・支給残日数・給付率の掛け算で決まり、給付率が70%か60%かで受取額は変わる。
再就職した日の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上残っていれば給付率は70%、3分の1以上3分の2未満であれば60%になる。支給額は「基本手当日額×支給残日数×給付率」で計算され、59歳以下は基本手当日額の上限が6,745円(60〜64歳は5,454円、いずれも令和8年8月1日改定後)となる。
この上限額は毎年8月1日に見直される仕組みになっており、令和8年8月1日の改定では前年度から59歳以下で175円、60〜64歳で144円それぞれ引き上げられた。基本手当そのものの上限額(30歳未満7,450円・30〜44歳8,270円・45〜59歳9,110円・60〜64歳7,830円)よりも、再就職手当など就業促進手当の算定に使う上限額のほうが低く設定されている点は見落としやすいので、実際の試算をする前に必ずどちらの上限を使うのかを確認しておきたい。
70%になる残日数
所定給付日数の2/3以上
申請期限
雇入れ翌日から1か月以内
基本手当日額の上限(59歳以下)
6,745円
ハローワークで受給資格の決定を受けたあと、失業の状態が長引くよりも早く再就職したほうが結果的に受け取れる総額が増えるように設計された「就職を後押しする」給付が再就職手当である。あわせて、申請書の欄別の書き方、事業主の証明欄でつまずきやすいポイント、そして提出期限まで、実務で迷いやすい点を一次情報にもとづいて整理する。3分で対象制度を診断すると、再就職手当以外にあなたが使える給付金・助成金も一緒に確認できる。まずは離職票2の書き方で受給資格決定までの流れを押さえ、再就職が決まった時点で本記事の申請書作成に進むとよい。
再就職手当は、次の8つの要件をすべて満たしたときに支給される。1つでも欠けると支給要件を満たさず不支給と判定されるため、申請書を書き始める前に自分がすべてに当てはまるかを確認しておきたい。
とくに4番目の給付制限期間中の要件は見落としやすい。自己都合退職などで給付制限がかかっている人は、待期満了後1か月間はハローワークか許可・届出のある職業紹介事業者の紹介を経た就職でなければ、この要件を満たさない点に注意してほしい。逆に、給付制限がそもそもない人(会社都合退職などで特定受給資格者に該当する人)は、この4番目の要件を気にせず、待期満了後すぐに自己応募で就職しても他の要件さえ満たせば対象になる。自分の離職理由によって給付制限の有無が変わるため、雇用保険受給資格者証に記載された離職理由の区分もあわせて確認しておきたい。
再就職手当支給申請書は、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」とセットで扱う様式である。雇用された場合は申請書の6欄から19欄まで、事業を開始した場合は6欄から12欄までと19欄に記入する。欄ごとに何を書くべきか、そしてどこでつまずきやすいかを整理すると次の表のようになる。
| 欄名 | 書く内容 | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 受給資格者証番号 | 雇用保険受給資格者証(第1面)に印字された番号をそのまま転記する | 桁の読み間違い・旧姓時の番号取り違え |
| 雇入れ年月日(12欄) | 雇用契約上の初出勤日、または事業を開始した日 | 内定日や契約締結日を書いてしまう |
| 事業主の証明欄 | 採用した事業主に、雇入れ年月日・雇用形態などを証明・記名押印してもらう欄 | 本人が代筆してしまい証明として認められない |
| 振込先口座(19欄) | 本人名義の金融機関口座を金融機関名・支店名・種別・口座番号まで記入 | 旧姓口座や家族名義口座を記入してしまう |
| 支給残日数の確認欄 | 直前の失業認定日時点の基本手当の支給残日数を確認して記入する | 受給資格者証の残日数と自己申告の日数がずれる |
記入範囲は就職の形態によって異なる。雇用された場合は6欄から19欄まで、事業を開始した場合は6欄から12欄までと19欄に記入する。事業を開始したケースでは事業主の証明欄そのものが存在しないため、代わりに開業を裏づける書類の提出を求められることがある。添付書類は基本的に雇用保険受給資格者証のみだが、記載内容に不明点があるとハローワークから追加の確認書類を求められる場合もあるため、記入前に受給資格者証の内容と照らし合わせておくと手戻りが少ない。提出先は申請者の住所または居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)または地方運輸局の長であり、離職前の勤務先や再就職先の所在地を管轄する窓口ではない点も間違えやすいので、提出前に管轄先を確認しておきたい。
事業主の証明欄は自分で書いてもいいですか?会社に頼むのが手間で……。
証明欄は必ず採用した事業主に記名・押印してもらう欄です。本人が代筆すると証明として無効になり、ハローワークの窓口で差し戻しになります。入社手続きの書類一式と一緒に人事担当へ依頼しておくとスムーズです。
再就職手当の前後には、あわせて確認しておきたい手続きが複数ある。とくに就業促進定着手当の計算と書き方は、再就職手当を受けた人が再就職先の賃金が離職前より下がった場合に、再就職から6か月経過後に申請できる後続の給付であり、本記事とあわせて必ず確認しておきたい。再就職手当を受け取って終わりにせず、半年後の賃金水準まで見据えて2つの制度をセットで理解しておくことが、受け取れる給付を取りこぼさないコツである。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
また、失業認定を継続する間は失業認定申告書の書き方と求職活動実績の書き方を並行して押さえておくと、再就職手当の申請直前になって支給残日数の数え方に迷うことが減る。再就職後は雇用保険被保険者資格取得届の書き方も会社側の手続きとして必要になる。65歳以上での就職や、給付の種類そのものに迷う場合は高年齢求職者給付金との違いも確認しておきたい。手続きをオンラインでまとめて進めたい人はマイナポータルで申請できる給付金の一覧も参考になる。
再就職手当の給付率は、就職日の前日までの基本手当の支給残日数を「所定給付日数」に対する割合で見て決まる。同じ人でも再就職のタイミングが数週間ずれるだけで給付率が70%から60%に下がることがあるため、分岐条件を具体的な例で確認しておく。
| 区分 | 支給残日数の条件 | 給付率 | 該当する人の例 |
|---|---|---|---|
| 給付率70% | 所定給付日数の2/3以上を残して就職 | 70% | 所定給付日数90日のうち、失業認定を経て70日以上残して採用が決まった人 |
| 給付率60% | 所定給付日数の1/3以上2/3未満を残して就職 | 60% | 所定給付日数90日のうち、30日以上60日未満を残して採用が決まった人 |
| 対象外 | 所定給付日数の1/3未満しか残っていない | 支給なし | 失業認定を長く受けたあとに、残りわずかな日数で就職した人 |
所定給付日数は被保険者であった期間などによって90日・120日・150日といった単位で人ごとに異なる。所定給付日数が90日の人であれば、支給残日数が60日以上(90日の2/3)残っていれば70%、30日以上60日未満なら60%になる。所定給付日数が150日の人であれば、70%のラインは支給残日数100日以上(150日の2/3)、60%のラインは50日以上100日未満と、同じ「2/3・1/3」という割合でも実際の日数はまったく違う数字になる点に注意したい。自分の所定給付日数と直近の失業認定日時点の支給残日数は、いずれも雇用保険受給資格者証に印字されているので、再就職のタイミングを決める前に必ず確認しておきたい。
支給残日数は自分で数えればいいのですか、それともハローワークが教えてくれますか?
直前の失業認定日にハローワークが確定させた支給残日数が受給資格者証に印字されます。自己流で数えると1日単位のずれで給付率区分をまたぐことがあるので、就職日を決める前に窓口かハローワークインターネットサービスで残日数を確認してください。
再就職手当支給申請書は書類上の不備があると受理されず差し戻しになる。ここでは実務で頻発する落とし穴を3パターン紹介する。
NG事例1:事業主の証明欄が未記入・未押印のまま提出し、証明不備で差し戻しになるケース。証明欄は採用先の記名押印が必須であり、本人記入は認められない。入社直後で証明を依頼しづらいという相談も多いが、雇用契約書など他の書類と一緒に依頼すれば会社側の負担も小さく、差し戻しの防止につながる。
NG事例2:離職前の事業主に再び雇用されたケースで申請し、支給要件を満たさず不支給と判定されるケース。再就職手当は離職前の事業主への再雇用を対象外としている。グループ会社や業務委託契約への切り替えなど、実質的に同一の事業主とみなされる場合も同様に対象外となることがあるため、迷う場合は事前にハローワークへ相談したい。
NG事例3:受給資格決定前から採用が内定していた事業主への就職を、通常の再就職として申請してしまい審査で認められないケース。内定時期の証明を求められることがあるため、内定通知や採用連絡の日付が分かる記録は残しておくとよい。
NG事例4:給付制限期間中に、ハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者を通さない自己応募で就職し、待期満了後1か月の要件を満たさず給付率の判定でつまずくケース。給付制限がある人は、待期満了後1か月間の就職経路を意識しておく必要がある。
振込先口座の記入注意点:本人名義以外の口座を記入すると振込ができず、口座情報の再提出を求められて支給が遅れる。旧姓のままの口座や家族名義の口座を書かないよう、あらかじめ通帳で名義を確認しておく。
提出期限を過ぎてから気づいても遅い。申請期限は雇入れ年月日または事業開始年月日の翌日から起算して1か月以内であり、これを過ぎると原則として再就職手当そのものを受け取れなくなる点に注意したい。証明欄の記入に時間がかかりそうな場合は、期限から逆算して早めに事業主へ依頼するのが落とし穴を避ける一番の近道である。
下のシミュレーターでは、基本手当日額・支給残日数・給付率(70%か60%かをご自身で選択)を入力すると、支給額の目安を試算できる。給付率の判定基準は前述のとおり、所定給付日数に対する支給残日数の割合で決まる。
入力した基本手当日額が上限を超えている場合は、上限額(59歳以下6,745円・60〜64歳5,454円)に置き換えて試算してほしい。支給残日数と給付率の組み合わせだけで結果が大きく変わることが体感できるはずだ。なお、この上限額は毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減にあわせて見直されるため、翌年以降に本記事を参照する場合は最新の改定額を出典欄のリンクから確認してほしい。
再就職手当と就業促進定着手当は同時にもらえますか。
再就職手当を受けたあと、再就職先に引き続き6か月以上雇用され、かつ再就職後の賃金が離職前より下がっている場合に限り、就業促進定着手当を別途申請できます。同時に1枚の申請書でまとめて受け取るものではなく、6か月経過後にあらためて手続きが必要です。忘れがちな手続きなので、再就職した時点で6か月後の予定にメモしておくとよいでしょう。
給付制限がある場合、待期満了後すぐに就職しても70%になりますか。
給付率は支給残日数の割合だけで決まるため、待期満了後1か月間はハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要ですが、条件を満たせば残日数次第で70%も60%もあり得ます。自己応募で早期に就職を決めた場合、この要件を満たさず給付率どころか支給要件自体を満たさなくなることもあるため注意してください。
パート・アルバイトでの再就職でも対象になりますか。
原則として雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であることが必要です。労働時間・雇用見込み期間などが基準に満たない働き方は対象外になる場合があります。契約内容が要件を満たすかどうかは、採用先の労働条件通知書とあわせてハローワークで確認するのが確実です。
過去に再就職手当をもらったことがあると、今回は対象外になりますか。
就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けている場合は、今回の再就職手当の対象外になります。3年より前の受給であれば今回はあらためて要件を満たすか判定されます。
事業主の証明欄をもらう前に申請書を提出してもよいですか。
証明欄が未記入のまま提出すると証明不備として差し戻しになります。証明欄への記名・押印を受けてから提出してください。入社直後で証明を依頼するタイミングに迷う場合は、雇用契約書の受け渡しにあわせて依頼すると会社側も対応しやすくなります。
再就職手当支給申請書がハローワークで受理・審査され、支給要件を満たすと判断されると、指定した口座に再就職手当が振り込まれる。振込までの標準的な処理期間は窓口で個別に案内されるため、支給決定通知を受け取ったら記載内容を確認しておく。再就職先で6か月以上働き続け、かつ再就職後の賃金が離職前の賃金より低くなっている場合は、再就職から6か月経過後に就業促進定着手当の計算と書き方を確認し、追加の申請を検討してほしい。逆に、内定が取り消された、あるいは証明欄の記載に誤りが見つかったなどの理由で差し戻しを受けた場合は、落とし穴となった箇所を修正のうえハローワークに再提出すれば審査が再開される。
再就職手当の支給が決定したあとも、雇用保険の手続きはそこで終わりではない。会社側では雇用保険被保険者資格取得届の書き方にもとづく手続きが進み、本人は新しい職場で1年を超えて勤務することが確実であるという要件を満たし続けているかを意識しておく必要がある。もし再就職後まもなく離職することになった場合は、支給要件を遡って満たしていなかったと判断される可能性もあるため、再就職手当を受け取った経緯と勤務実態は記録として残しておくと安心である。あわせて、再就職手当支給申請書の控えや事業主の証明を受けた書類の写しも、就業促進定着手当を申請する際に照会される場合があるため、最低でも半年程度は保管しておくことをおすすめする。
最終更新:2026年8月31日
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
この補助金のポイント
| 現在の位置づけ | 通年募集 / 詳細は事務局へ |
|---|---|
| 確認主体 | 厚生労働省 |
| 必要書類 | 雇用保険受給資格者証、再就職手当支給申請書(事業主の証明欄に記名・押印を受けたも… 詳細を見る › |
| 根拠資料 |
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