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新たに従業員を雇用した事業主(週20時間以上・31日以上雇用見込みの…
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新しく人を雇った月の翌月10日——雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、総務・経理を兼務する担当者にとって毎月かならずやってくる締め切りです。とはいえ「取得区分は新規か再取得か」「被保険者となったことの原因はどれを選ぶか」など、社労士に頼らず自分で書こうとすると必ず手が止まる欄があります。本記事では厚生労働省・ハローワーク・e-Gov法令検索の一次情報にもとづき、欄ごとの記入例と、加入対象かどうかを判定するチェッカー、判断に迷うケースの条件分岐表をまとめました。2028年10月に予定されている適用拡大の先取り情報も、現行の要件と混同しないように整理しています。会社として使える他の制度もあわせて確認したい場合は補助金診断で自社に合う制度を探せます。
この記事の要点
提出期限は、従業員が被保険者となった日(入社日など)の属する月の翌月10日までです(雇用保険法施行規則第6条1項)。3か月以上遅れると労働者名簿や賃金台帳などの添付書類が追加で必要になり、6か月以上遅れると遅延理由書の提出も求められます。

様式は大きく分けて「本人情報」「資格取得の区分」「労働条件」「賃金」「事業所情報」の5つのかたまりでできています。総務担当者が採用時にそろえておくべき書類とセットで見ると、記入の抜け漏れを防げます。
| 区分 | 主な記入欄 | 用意しておくもの |
|---|---|---|
| 被保険者本人の情報 | 氏名・性別・生年月日・個人番号・被保険者番号 | マイナンバーカードの写し、前職の雇用保険被保険者証(ある場合) |
| 資格取得の区分 | 取得区分(新規・再取得)、被保険者となったことの原因 | 雇用契約書、入社日が分かる書類 |
| 労働条件 | 雇用形態、職種、1週間の所定労働時間、契約期間の定め | 労働条件通知書または雇用契約書の写し |
| 賃金 | 資格取得時に定めた賃金月額 | 給与規程、内定通知書に記載した給与額 |
| 事業所情報 | 事業所番号、事業主の押印または電子署名 | 労働保険番号通知書、雇用保険適用事業所設置届の控え |

ここが本記事の核心です。実際にどう書けばよいかを、欄ごとの記入例で確認してください。特に「取得区分」と「被保険者となったことの原因」は名前が似ていて、総務担当者が両方に同じ番号を書いてしまうNG事例が少なくありません。
| 記入欄 | 記入する内容 | 記入例 |
|---|---|---|
| 被保険者番号 | 前職の雇用保険被保険者証に記載された番号をハイフンを除いて詰めて記入する。新卒などで交付履歴がなければ空欄のまま | 1234567890(前職の被保険者証のとおり) |
| 個人番号(マイナンバー) | 本人のマイナンバーカードまたは通知カードのとおり12桁を記入。「0」も省略しない | 123456789012 |
| 取得区分 | 被保険者証の交付を受けたことがない、または前回の資格喪失日から7年以上経過していれば「1 新規」。交付済みなら「2 再取得」 | 1(新卒入社)/2(中途採用で被保険者証あり) |
| 被保険者となったことの原因 | 新規学卒の入社は「1」、それ以外の新規雇用(中途採用など)は「2」、日雇からの切替は「3」、それ以外は「4」 | 2(中途採用で正社員登用した場合) |
| 賃金 | 採用時に定めた、毎月きまって支払われる賃金月額を千円単位で記入(千円未満四捨五入) | 238(月給23万8千円の場合) |
| 雇用形態 | 登録型派遣は「2」、週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者は「3」、有期契約労働者(登録型派遣・パートを除く)は「4」、船員は「6」、常用型派遣・正社員などは「7」 | 7(正社員のフルタイム勤務) |
| 職種 | 「事務」「営業」「製造」など具体的な業務内容を記入する | 一般事務 |
| 1週間の所定労働時間 | 雇用契約書・労働条件通知書に定めた時間数を記入。加入判定の分かれ目になる欄 | 40(時間) |
| 契約期間の定め | 期間の定めがあれば「有」と満了年月日、無期契約なら「無」を記入 | 無(正社員)/有(2027年8月31日まで)(有期契約) |
被保険者番号が分からない場合は、いきなり備考欄を埋める前に確認すべき順番があります。まず本人に前職の雇用保険被保険者証の有無を確認し、手元になければ前職の離職票(雇用保険被保険者離職票-1・2)を見てもらってください。離職票にも被保険者番号が記載された欄があるため、被保険者証を紛失していても番号が判明することがあります。それでも分からない場合は、被保険者番号欄を空欄のまま提出し、備考欄に前職の会社名(前職が派遣会社であれば派遣元の名称)を記入してください。ハローワークが本人の氏名・生年月日・前職情報をもとに過去の加入履歴を照会し、番号が判明すればそちらで処理してくれるため、担当者が番号を推測したり仮の番号を書いたりする必要はありません。この運用を徹底しておくと、後から前職分の番号が見つかって二重に被保険者番号が発行される事態を防げます。
前職の被保険者証も離職票も本人が紛失していて、前職の会社名しか分からないと言われました。それでも提出できますか?
提出できます。被保険者番号欄は空欄のまま、備考欄に前職の会社名と分かる範囲の在籍期間を書いて提出してください。ハローワークが氏名・生年月日・前職情報から照会し、番号が判明すればそちらで統合して処理してくれます。
取得区分と、被保険者となったことの原因の欄って何がどう違うんですか?両方「新規」って書けばいい気がするんですが。
取得区分は「被保険者証をすでに持っているか」で新規・再取得を分ける欄、原因は「なぜ被保険者になったか」を表す欄です。中途採用でも被保険者証があれば取得区分は再取得(2)、原因は新規雇用・その他(2)になり、同じ「2」でも意味が違います。
賃金や社会保険料の控除まで含めて給与計算を担当している場合は、雇用保険料が天引きされる仕組みと、給付金を受け取った従業員側の課税・非課税の扱いを分けて理解しておくと問い合わせに答えやすくなります。関連する疑問は給付金に税金はかかる?課税・非課税と確定申告で整理しています。休職者が出た場合の会社側の証明業務まで見据えるなら傷病手当金 申請書の書き方、産休に入る従業員がいる場合は出産手当金 支給申請書の書き方も、記入欄の考え方が似ているので合わせて見ておくと迷いが減ります。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
週20時間以上・31日以上見込みという原則だけでは判断できないケースが実務では頻繁に出てきます。年齢や雇用形態が絡むケースは、根拠となる条文をあわせて確認しておくと、後から労働局に指摘されても説明できます。
| ケース | 加入の扱い | 根拠資料 |
|---|---|---|
| 1週間の所定労働時間が20時間未満のパート・アルバイト | 原則として適用除外(加入不要) | 雇用保険法第6条第1号 |
| 雇用期間が31日未満の見込みで、前2か月に18日以上の勤務実績もない | 適用除外 | 雇用保険法第6条第2号 |
| 昼間部の学生(卒業見込証明書があり、卒業後も同じ会社で働き続ける場合等を除く) | 原則として適用除外。例外に該当すれば加入対象になり得る | 雇用保険法第6条第4号 |
| 65歳以上で新たに雇い入れる従業員(週20時間以上・31日以上見込み) | 高年齢被保険者として通常どおり加入対象。年齢による適用除外規定はない | 雇用保険法第6条各号 |
| 65歳以上の従業員が2つの事業所を掛け持ちし、それぞれ週5時間以上20時間未満 | 2事業所の労働時間を合計して週20時間以上ならマルチジョブホルダー制度で本人の申出により加入可 | 雇用保険法第6条第1号・第37条の5 |
65歳以上の従業員の扱いを間違えると、退職後に本人が高年齢求職者給付金(最大36万円の一時金)や高年齢雇用継続給付を受け取れなくなる可能性があります。年齢だけで「対象外だろう」と判断するのは、実務上よくある落とし穴です。

条件分岐表を読んでも自信が持てない場合は、下記のチェッカーで5つの条件をすべて満たすか確認してください。1つでも満たさない項目があれば、加入対象かどうか個別に労働局・ハローワークへ確認するのが安全です。
内定者が卒業前から週20時間以上のアルバイトで働いています。今すぐ雇用保険に入れるんでしょうか。
昼間部の学生は原則対象外です。ただし卒業見込証明書を提出していて、卒業後もそのまま同じ会社で働き続けることが決まっている場合は例外的に加入対象になります。証明書の写しを添付書類として残しておくと、後の調査で説明に困りません。
資格取得届だけを出して安心していると、健康保険・厚生年金の届出や税務関係の書類の期限を見落とすことがあります。窓口と期限が届出ごとに違う点が、担当者が最も間違えやすいポイントです。
| 届出名 | 提出先 | 期限 | 必要な番号 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 所轄のハローワーク | 資格取得日の属する月の翌月10日まで | 被保険者番号(ある場合)・個人番号 |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 年金事務所(または加入する健康保険組合) | 資格取得日から5日以内 | 基礎年金番号・個人番号 |
| 扶養控除等(異動)申告書 | 自社で保管(税務署への提出は不要) | 入社後、最初の給与支払前まで | 本人・扶養親族の個人番号 |
| 労働条件通知書・雇用契約書 | 本人に交付・自社控えを保管 | 労働開始前まで | ― |
同じ入社手続きでも、期限は届出ごとにまちまちである点に注意してください。雇用保険被保険者資格取得届は資格取得日の属する月の翌月10日までですが、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届は事実発生(入社)から5日以内と大幅に短く、扶養控除等(異動)申告書はその年最初の給与の支払を受ける日の前日までに従業員から回収する必要があります。給与計算のクローズ日だけを基準にすべての届出物のスケジュールを一本化してしまうと、締切がいちばん短い社会保険の5日以内だけが提出漏れになりがちです。届出ごとに別のリマインダーを立てておくと安全です。
資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社(あわせて「特定の法人」と呼ばれます)に該当する場合、資格取得届・資格喪失届は2020年4月以降に開始する事業年度からe-Gov電子申請での提出が義務化されています。該当しない中小企業でも、e-Gov電子申請なら電子署名かGビズIDで24時間手続きできるため、月に何人も入社がある会社では書面提出より処理が早く済みます。新卒の一括入社が10月をまたぐ場合は2026年10月から変わる制度の総まとめもあわせて確認してください。在職中に本人が教育訓練を受ける予定があるなら教育訓練支援給付金(日額4,833円)や教育訓練休暇給付金の対象になることもあわせて伝えておくと親切です。
資格取得届の提出を忘れたまま数年が経ってから気づくケースは珍しくありません。原則として、被保険者となった日がハローワークによる確認が行われた日の2年より前であった場合、確認日の2年前の日に被保険者になったとみなされ、それより前にさかのぼって加入することはできません。ただし2022年10月1日以降は、賃金台帳や給与明細書などの書類で雇用保険料が本人の賃金から実際に控除されていたことが確認できる期間については、2年を超えて遡って加入が認められます。控除の事実を証明できるかどうかで結果が変わるため、保険料率が変わった年度をまたいでいても給与計算の記録は長めに保管しておくことが、担当者にとっての防衛策になります。3か月以上の遅延では労働者名簿・出勤簿・賃金台帳の添付が必須になり、6か月以上の遅延ではさらに遅延理由書の提出も求められる点もあわせて覚えておいてください。労働局が示す添付資料の例では、6か月以上の遅延事案で求められる書類として、賃金台帳(写)または給料明細書(写)、出勤簿(写)またはタイムカード(写)、労働者名簿(写)、雇用契約書(写)に加えて、雇用保険料が天引きされていたこと・遡及した年度について労働保険料の納付が行われていることを明記した遅延理由書が挙げられています。これらの書類がそろわず天引きの事実を確認できない場合は、遡及できる期間は原則どおり確認日から2年間にとどまります。

記入時の注意点
個人番号欄を空欄のまま理由も書かずに提出すると、受理されず差し戻しになる典型的な失敗です。マイナンバーの提供を本人が拒否した場合は、備考欄に「本人が提供を拒否した」旨を明記してください。
翌月10日の期限を過ぎてから提出すると、原則の届出だけでは処理してもらえず、労働者名簿や出勤簿・賃金台帳といった追加の証明書類を求められる差し戻し対応になりがちです。特に、取得区分と被保険者となったことの原因を書き間違えるNG事例は、中途採用者を「新規(新規学卒)」の番号で処理してしまうケースに多く見られます。
よくある差し戻し理由
1週間の所定労働時間を実態より少なく記入し、あとから20時間以上だったことが判明すると、遡って資格取得届の再提出を求められます。学生アルバイトを昼間学生と気づかずに加入させてしまうのも、実務上よくある落とし穴です。

被保険者番号が分からない場合はどうすればいいですか?
資格取得届の備考欄に前職の会社名・在籍期間を記入して提出すれば、ハローワークが照会して処理してくれます。本人がマイナポータルや過去の被保険者証で確認する方法もあります。
マイナンバーを本人が教えてくれない場合、提出できませんか?
「本人が提供を拒否した」旨を届出に付記すれば、個人番号欄が空欄のままでも受理されます。ただし個人番号の記載自体は事業主の法令上の義務なので、まずは提出を求めるのが原則です。
提出が遅れてしまいました。何年前まで遡って加入できますか?
原則は確認が行われた日の2年前までですが、2022年10月1日以降は賃金台帳や給与明細で雇用保険料が控除されていたことが確認できる期間については、2年を超えて遡って加入できます。
資格取得届は必ず電子申請しなければなりませんか?
資本金1億円を超える法人などの「特定の法人」は資格取得届・資格喪失届の電子申請が義務化されていますが、それ以外の会社は窓口・郵送・e-Gov電子申請のいずれでも提出できます。
2028年10月からは今の書き方が変わりますか?
週の所定労働時間の要件が20時間以上から10時間以上に広がるだけで、届出自体の様式や記入方法が変わるとは2026年8月時点で公表されていません。現時点では従来どおり週20時間以上が基準です。
退職者が出た場合の本人からの問い合わせに備えて、失業認定申告書の書き方(バイト申告)も総務担当者が概要だけ把握しておくと窓口対応がスムーズになります。
まずは今回の入社者について、チェッカーの5条件をすべて満たすか確認し、翌月10日の期限をカレンダーに入れてください。給与計算ソフトや社労士に依頼している場合でも、記入欄の意味を担当者自身が理解しておくと、差し戻しの連絡が来たときにすぐ対応できます。
最終更新:2026年8月26日
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
| 現在の位置づけ | 通年募集 / 詳細は事務局へ |
|---|---|
| 必要書類 | 雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク所定様式)、雇用契約書または労働条件通知… 詳細を見る › |
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