雇用保険被保険者資格取得届の書き方|新卒・パートの記入例と欄の番号【2026】

制度解説 人材育成・雇用

出典:根拠資料(公式) (新しいタブで開きます)

詳細解説

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雇用保険被保険者資格取得届は、従業員を雇い入れた事業主(担当者)が、雇い入れた日の属する月の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークへ出す書類です(雇用保険法施行規則第6条第1項、手引きp18)。書く欄は1〜16欄(17〜23欄は外国人のみ)で、厚生労働省の手引きの記入例は「再取得・有期契約・月給」の1パターンだけです。この記事は、その記入例に赤字で欄の番号を振り、手引きにない新卒・パート(時給)・氏名が変わった人・古い被保険者証の人の記入例と、従業員の条件から3・9・10・12・15・16欄の番号が出る道具をつけました。

様式ガイド雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号・雇用保険法施行規則第6条関係)

発行元
厚生労働省(ハローワーク)
様式の版
様式に「2021. 9」の表記(記入例は手引き 第2編 令和8年8月版 p19)
記入者
事業主(担当者)。従業員本人が書く欄はありません
提出
雇い入れた日の属する月の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄するハローワークへ(窓口・電子申請)
1事業主第1面:届書本体
2読むだけ第2面:注意事項

様式のPDFは加工せず、厚生労働省の手引き(利用ルールPDL1.0)の記入例を素材にしています。様式は下のリンクから、ハローワークインターネットサービスの原本を開いてください。

様式第2号をダウンロード(ハローワークインターネットサービス・PDF・2ページ)(新しいタブで開きます)

この記事で分かること

  1. 手引きの記入例に赤字で欄の番号を振った図と、1〜16欄の書き方(記入者は事業主)
  2. 手引きにない新卒・パート(時給)・氏名が変わった人・古い被保険者証(上下2段)の事例別の記入例
  3. 従業員の条件を入れると、3・9・10・12・15・16欄に書く番号と賃金の金額が出る道具
  4. 添付書類が要る場合・提出方法・提出後に届く確認通知書と被保険者証

どの様式を使う?手引きと様式で違うところは?

使うのは、ハローワークインターネットサービスで配布されている「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)」です。厚生労働省の「雇用保険事務手続きの手引き(第2編)令和8年8月版」に、この様式の記入例(p19)と欄ごとの注意(p20)が載っています。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
項目内容根拠
様式名雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号。第2面に注意事項)様式
入手先ハローワークインターネットサービスの様式PDF(2ページ。様式に「2021. 9」の表記)様式
記入者事業主(担当者)。事業主の住所・氏名・電話番号の欄もあります様式・手引きp19
提出先事業所の所在地を管轄するハローワーク手引きp18
提出期限雇い入れた日の属する月の翌月10日まで(雇用保険法施行規則第6条第1項)手引きp18
添付書類原則不要。期限後の提出など①〜⑥に当たる場合は賃金台帳・出勤簿など手引きp18

様式の第2面の注意事項と手引きp20の書き方は、ほとんど同じですが、3欄(取得区分)は説明が食い違います。様式の注意事項は「過去に被保険者になったことがない」場合と「最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過している」場合を「新規」とし、手引き(令和8年8月版)は「過去に被保険者になったことのない者は新規」「なったことのある者は再取得」とだけ書いています。7年以上前に加入歴がある従業員は、ハローワークに確認してください(3欄で詳しく説明します)。

届書は機械(OCR)で読み取られます。□の記入枠は鉛筆(HB程度)、それ以外の部分はボールペン・ゴム印等で、標準字体のカタカナ・アラビア数字を、枠からはみ出さないよう大きく書きます。濁点・半濁点は1文字として扱います。年月日が1桁のときは0を付けて2桁にし、年月日は常に6つの枠を埋めます(手引きp3)。

書き始める前に何を用意する?

  • 従業員の雇用契約書または労働条件通知書(雇い入れた日・1週間の所定労働時間・契約期間・賃金・雇用形態を確認する)
  • 従業員のマイナンバー(番号確認と身元確認をしてから記載します。様式の注意事項4)
  • 前職で雇用保険に入っていた従業員の雇用保険被保険者証(被保険者番号と、被保険者証に載っている氏名を確認する)
  • 事業所の雇用保険の事業所番号(0も省略せず11の枠すべてに書きます)
  • 期限後の提出など添付書類が要る場合は、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など(添付書類の節)

資格取得届を出すのはどんな従業員?

雇用保険の加入要件は、「パート」や「アルバイト」という名称や、事業主・労働者の希望の有無にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上であることと、31日以上の雇用見込みがあることの2つです(手引きp14)。次に当てはまる人は被保険者になりません。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
条件扱い根拠
1週間の所定労働時間が20時間未満被保険者にならない手引きp10
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない被保険者にならない手引きp10
季節的に雇用される者で、4か月以内の期間を定めて雇用される者、または1週間の所定労働時間が30時間未満の者被保険者にならない手引きp11
学校教育法の学校・専修学校・各種学校の学生・生徒(昼間学生)原則ならない。卒業見込証明書があり卒業前に就職して卒業後も同じ事業所で働く予定の人、休学中の人などは被保険者になる手引きp15
65歳以上年齢だけでは除外されず、要件を満たせば高年齢被保険者になる手引き(高年齢被保険者の項)
複数の事業所で働く65歳以上(各事業所で週5時間以上20時間未満、2つ合計で週20時間以上、それぞれ31日以上の見込み)本人がハローワークに申し出ると、マルチ高年齢被保険者になる手引きp10
取締役・事業主と同居の親族原則ならない。兼務役員は雇用関係が明確なら、同居の親族は所定の条件をすべて満たすときに被保険者になる場合があり、関係書類が必要手引きp15-16・p18

「31日以上の雇用見込み」は、雇用期間の定めがなければ雇い入れの当初から見込みありと判断します。31日未満の期間を定めて雇う場合も、契約に更新する旨の明示があれば見込みありです。暦の大の月に1か月契約で雇うときは、更新明示の有無にかかわらず見込みありとして雇入れ日から加入します(手引きp12-14)。

月の所定労働時間しか決まっていないとき

就業規則や契約書が1か月の時間で定められている場合、手引きは「1か月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間」を1週間の所定労働時間として20時間を判定する、としています(手引きp10)。月の時間を入れると、週の時間が出ます。

1か月の所定労働時間を12分の52で割った値が、1週間の所定労働時間です(手引きp10)。月80時間なら約18.46時間、月100時間なら約23.08時間で、週20時間の基準は月約86.67時間です。

この従業員は加入対象?

上の表を読んでも迷うときは、次の5項目で確かめてください。1つでも満たさないときは、加入対象かどうかをハローワークに確認します。

問質問

内定者が卒業前から週20時間以上のアルバイトで働いています。今すぐ雇用保険に入れますか。

解解説

昼間学生は原則として被保険者になりません。ただし、卒業見込証明書を有していて、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の人は被保険者になります(手引きp15)。証明書は雇用関係を確認する書類として残しておくと安心です。

令和10年10月1日からは、週10時間以上に広がります

厚生労働省の「雇用保険法等の一部を改正する法律の概要」には、令和10年10月1日に雇用保険の適用拡大(週所定労働時間「20時間以上」→「10時間以上」)が予定されています。この記事の数字は、令和8年10月時点の現行ルールです。

第1面(届書本体)の書き方

雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)の記入例・上段の1〜8欄(赤枠の番号は欄の番号。厚生労働省の手引き令和8年8月版p19の記入例を加工)(新しいタブで開きます)
赤枠の番号は下の見出しの番号です(様式に印字された欄の番号と同じ)。画像をタップすると原寸で開きます。出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き(第2編)令和8年8月版」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html)p19 記入例を加工して作成
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)の記入例・下段の9〜16欄と備考(赤枠の番号は欄の番号。厚生労働省の手引き令和8年8月版p19の記入例を加工)(新しいタブで開きます)
赤枠の番号は下の見出しの番号です(様式に印字された欄の番号と同じ)。画像をタップすると原寸で開きます。出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き(第2編)令和8年8月版」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html)p19 記入例を加工して作成

この図は、手引きの記入例そのままの値です(再取得・有期契約・月給)。人名や番号は手引きの架空の値で、記入例にある提出日は令和7年4月7日、提出先は飯田橋公共職業安定所長です。

1個人番号:マイナンバー12桁

従業員のマイナンバー(個人番号)を書きます。番号確認と身元確認の本人確認をしたうえで記載します。

記入例:123456789000(手引きの架空の番号)

根拠:手引きp18・p20 欄1、様式の注意事項4

2被保険者番号:再取得のときだけ、被保険者証のとおり

雇用保険被保険者証に書かれた被保険者番号を書きます。「0」も省略しません。3欄で「再取得」を選んだ場合にだけ書きます。まだ被保険者証の交付を受けていない人(新規)は書きません。

被保険者証の番号が16桁(上下2段)の場合は、下段の10桁だけを書きます(様式の注意事項5)。手引きp20は、昭和56年7月6日以前に交付された被保険者証の場合は下段10桁のみ、と説明しています。最初の4桁を最初の4つの枠に、残りの6桁を「−」に続く6つの枠に書き、最後の枠は空けます(事例D)。

記入例:4900-123456-7

間違えやすい点:再取得の従業員で被保険者番号が分からないときの書き方は、様式にも手引きにも記載がありません。大阪ハローワーク(梅田)の案内には「番号がわからない場合は、前の会社名を資格取得届右下の備考欄に記入してください」とありますが、全国共通の取扱いかは確認できません。自己判断で空欄にしたり備考欄に書いたりせず、管轄のハローワークに確認してください。

根拠:手引きp20 欄2、様式の注意事項5

3取得区分:新規か再取得か

手引きは「過去に被保険者になったことのない者は『新規』(1)、過去に被保険者となったことのある者は『再取得』(2)」としています。様式の注意事項は、「新規」に「最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過している者」も含めています。

記入例:2(再取得)

間違えやすい点:最後に被保険者でなくなった日から7年以上たった従業員は、様式の注意事項では新規(1)、手引きの書き方では再取得(2)と読めます。どちらか迷うときは、ハローワークに確認してください。9欄の「原因」とは別の欄で、同じ番号になるとは限りません。

根拠:手引きp20 欄3、様式の注意事項6

問質問

新卒だから、3欄にも9欄にも「新規の1」を書けばいいですか。

解解説

新卒の場合は、たいていどちらも1になります。ただし3欄は「過去に被保険者だったか」、9欄は「なぜ被保険者になったか」で決まる別の欄です。中途採用の新規は3欄が1、9欄が2になります(様式の注意事項6・12)。

4被保険者氏名:新規は住民票どおり、再取得は被保険者証どおり

新規の人は住民票に書かれているとおりの氏名(カナ)、再取得の人は前職で交付された被保険者証に書かれているとおりの氏名を書きます。カタカナで姓と名の間は1枠空けます。外国人は住民票または在留カードの読み方をカナで書きます。

記入例:適用 優子/テキヨウ ユウコ

間違えやすい点:20文字以上でフリガナが入りきらないときは、残りのカナを備考欄に書きます。姓がなく名だけの人は、名の途中で任意にスペースを空けて書き、備考欄にその旨を書きます(例:名「アウン」→4欄「ア_ウン」、備考欄「姓は無く「アウン」が名です」)。

根拠:手引きp20 欄4、様式の注意事項7

5変更後の氏名:被保険者証の氏名と現在の氏名が違うときだけ

4欄に書いた被保険者証の氏名と、現在の氏名が違うときに書きます。再取得の人で、結婚などで氏名が変わっている場合です。カタカナで姓と名の間は1枠空けます。4欄のフリガナは、5欄を書いた場合でも必ず被保険者証のとおりに書きます(事例C)。

記入例:ヤマダ ユウコ(手引きの記入例は空欄です。事例Cで現在の氏名を書いた例を示します)

根拠:手引きp20 欄5、様式の注意事項7・8

6性別:男は1、女は2

男は1、女は2を書きます。

記入例:2(女)

根拠:手引きp19、様式

7生年月日:元号の番号+年月日

7つの枠をすべて書きます。元号は2大正・3昭和・4平成・5令和の番号で、年月日が1桁のときは0を付けて2桁にします。

記入例:3−521025(昭和52年10月25日)

根拠:手引きp20 欄7、様式の注意事項10

8事業所番号:0も省略せず11の枠すべて

事業所の雇用保険の事業所番号を書きます。「0」も省略せず、11の枠すべてに書きます。事業所番号が連続した10桁の構成のときは、最初の4桁を最初の4つの枠に、残りの6桁を「−」に続く6つの枠に書き、最後の枠は空けます。

記入例:4900-987654-3

根拠:手引きp20 欄8、様式の注意事項11

9被保険者となったことの原因:新卒は1、中途採用は2

選択肢は、1 新規雇用(学卒)、2 新規(その他)雇用、3 日雇からの切替、4 その他、8 出向元への復帰等(65歳以上)です。新規学校卒業者のうち、11欄の資格取得年月日が卒業年の3月1日から6月30日までの間にある場合が1、中途採用者を雇い入れた場合が2です。

記入例:2(新規雇用・その他)

間違えやすい点:新規学校卒業者でも、11欄が卒業年の3月1日から6月30日までの間でなければ、1には当たりません。

根拠:様式の注意事項12(事例A)

10賃金:支払の態様−賃金月額(千円)

最初の1桁が支払の態様(1 月給、2 週給、3 日給、4 時間給、5 その他。日給月給は月給に含める)、続く枠が賃金月額です。賃金月額は、賞与その他臨時の賃金を除いた、採用時に定められた毎月決まって支払われるべき賃金の月額(支払総額)を、千円単位(千円未満四捨五入)で書きます。1か月を超える期間ごとに支払われる賃金と超過勤務手当も除きます。

記入例:1−300(月給300千円)

根拠:手引きp20 欄10、様式の注意事項13

11資格取得年月日:雇い入れた日

原則として雇い入れた日(雇用関係に入った最初の日)を書きます。試用期間中・研修期間中の人も被保険者になるので、雇い入れた日です。年月日が1桁のときは0を付けます。

記入例:5−070401(令和7年4月1日)

根拠:手引きp20 欄11、様式の注意事項14

12雇用形態:派遣は2、パートは3、有期契約は4

手引きは、登録型派遣は2、短時間労働者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者)は3、有期契約労働者(登録型派遣とパートタイムを除く)は4、船員は6、常用型派遣は7(その他)と書くとしています。選択肢は、1 日雇、2 派遣、3 パートタイム、4 有期契約労働者、5 季節的雇用、6 船員、7 その他です。

記入例:4(有期契約労働者)

間違えやすい点:期間の定めのない常勤の従業員は、手引きに個別の例示がありません。どの選択肢にも当たらない場合は「7 その他」にあたると読めますが、迷うときはハローワークに確認してください。パートで契約期間の定めもある人は、有期契約労働者の4ではなくパートタイムの3です(有期契約労働者はパートタイムを除くため)。

根拠:手引きp20 欄12、様式の注意事項15(事例B)

13職種:01〜11の番号

付録の「職業分類の説明」を見て、01〜11の番号を書きます。様式第2面に分類名の一覧があります。

記入例:01

職種の分類名と番号を開く(様式第2面)
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番号職業の分類
01管理的職業
02専門的・技術的職業
03事務的職業
04販売の職業
05サービスの職業
06保安の職業
07農林漁業の職業
08生産工程の職業
09輸送・機械運転の職業
10建設・採掘の職業
11運搬・清掃・包装等の職業

根拠:手引きp20 欄13、様式第2面

14就職経路:1〜4から選ぶ

選択肢は、1 安定所紹介、2 自己就職、3 民間紹介、4 把握していないの4つです。手引きの記入例は「1 安定所紹介」です。

記入例:1(安定所紹介)

根拠:手引きp19、様式

151週間の所定労働時間:時間2桁+分2桁

11欄の年月日現在の1週間の所定労働時間を、時間(2桁)と分(2桁)で書きます。被保険者の種類を問わず書きます。月の所定労働時間しか決まっていないときの換算は、上の道具で確かめられます。

記入例:4000(40時間00分)

根拠:手引きp20 欄15、様式の注意事項18

16契約期間の定め:有は1、無は2

契約期間に定めがあれば1、なければ2を書きます。1を書いたときは、契約期間(開始日から終了日まで)と、契約更新条項の有無(1 有、2 無)も書きます。

記入例:1(有)、契約期間5−070401から5−080331まで、契約更新条項は1(有)

根拠:手引きp19、様式の注意事項19

備考備考:9欄が「4 その他」のときの説明など

9欄の「4 その他」に当たる人についての具体的な説明などを書きます。4欄に入りきらないカナや、姓のない人の説明もここに書きます。雇い入れた人が法人の取締役、または事業主と同居の親族のときは、その旨を事業所名欄右の備考欄に書きます。

記入例:(手引きの記入例では空欄)

根拠:様式の注意事項20・お願い3

17〜23欄は、従業員が外国人のときだけ書きます(在留資格「外交」「公用」の人と特別永住者を除く)。この欄を書くと、外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったことになります。ローマ字氏名、在留カードの番号、在留期間、国籍・地域、在留資格などを、在留カードや旅券のとおりに書きます(手引きp20)。

次の欄は書きません。24〜27欄(公共職業安定所の記載欄)、右下の「※備考」欄と「確認通知」の欄、左下の所長・次長・課長などの欄です(様式の注意事項2「※印のついた欄又は記入枠には記載しないこと」)。事業所名欄の右にある「備考」(上で説明した欄)とは別の欄です。

問質問

契約期間の定めがない(期間が決まっていない)パートの従業員は、12欄をどうしますか。

解解説

週の所定労働時間が30時間未満なら、(登録型の派遣労働者と船員を除き)期間の定めの有無にかかわらず短時間労働者として3(パートタイム)です。16欄は期間の定めがないので2(無)を書き、契約期間と更新条項は空欄にします(様式の注意事項15・19)。

問質問

試用期間の3か月は、まだ雇用保険に入れなくてもいいですか。

解解説

試用期間中・研修期間中も被保険者になります。11欄には、試用期間を含む雇入れの初日を書いてください(手引きp20 欄11、様式の注意事項14)。

第1面のポイント

  • 記入者は事業主(担当者)。□の枠は鉛筆(HB程度)、それ以外はボールペン・ゴム印等で書く
  • 2欄は再取得のときだけ。新規は空欄にする(被保険者証の交付を受けていない人は書かない)
  • 3欄(過去の加入)と9欄(なぜ被保険者になったか)は別の欄。新卒の9欄の1は、11欄が卒業年の3月1日〜6月30日のとき
  • 賃金は賞与・残業代などを除き、毎月決まって支払われる月額を千円単位(千円未満四捨五入)で書く

従業員の条件を入れると、書く番号が出る

過去の加入、採用の区分、派遣かどうか、週の所定労働時間、契約期間、賃金を入れると、3・9・10・12・15・16欄に書く番号と、10欄の千円単位の金額が出ます。規則は、様式の注意事項と手引きp20の書き方です。手引きの記入例の値(再取得・有期契約・月給300千円・週40時間)を入れると、記入例と同じ答えになります。

3欄は過去に被保険者だったかで1か2、9欄は新卒なら1・中途採用なら2、12欄は登録型派遣が2・週30時間未満が3・有期契約が4、15欄は時間と分を4桁で書きます。賃金は千円未満を四捨五入します。

12欄の選択肢と、この道具の扱いは次のとおりです。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
12欄の番号雇用形態この道具での扱い
1日雇扱わない
2派遣(登録型)「登録型派遣」を選ぶと2
3パートタイム(週30時間未満)派遣でなく、週の所定労働時間が30時間未満なら3
4有期契約労働者派遣・パートでなく、契約期間の定めがあれば4
5季節的雇用扱わない
6船員扱わない
7その他(常用型派遣など)常用型派遣は7。期間の定めのない常勤も、どれにも当たらなければ7と読める

事例別の記入例:新卒・パート・氏名変更・古い被保険者証

手引きの記入例は、再取得・有期契約・月給の1パターンだけです。ここでは同じ記入例の一部の欄を書き換えた4つの事例を示します。赤字がこの事例の記入値で、黒字は手引きの記入例のままです。人名・番号は手引きの架空の値で、11欄の令和7年4月1日と提出日(令和7年4月7日)も手引きのままです。

事例A:新規学卒の正社員(期間の定めなし・月給238千円)

雇用保険被保険者資格取得届の記入例(事例A:新規学卒の正社員。期間の定めなし)(新しいタブで開きます)
新規学卒で、期間の定めのない月給の従業員の場合。11欄が令和7年4月1日(卒業年の3月1日〜6月30日の間)なので、9欄は1です。赤字がこの事例の記入値、黒字は手引きの記入例のままです。出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き(第2編)令和8年8月版」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html)p19 記入例を加工して作成
  • 2欄:被保険者証の交付がない新規なので空欄にします。
  • 3欄:過去に被保険者になったことがないので1(新規)です。
  • 7欄:平成15年2月10日生まれなら、4−150210です。
  • 9欄:新規学校卒業者で、11欄が卒業年の3月1日から6月30日までの間にあるので1(新規雇用・学卒)です。
  • 10欄:月給238千円なら1−238です。
  • 12欄:派遣でもパートでも有期でもないので、選択肢の7(その他)にあたると読めます。手引きに個別の例示はないため、迷うときはハローワークに確認します。
  • 13欄:事務職なら03(事務的職業)です。
  • 16欄:期間の定めがないので2(無)です。契約期間の欄と契約更新条項の欄は空欄にします。

根拠:様式の注意事項5・6・12・13・15・19、手引きp20

事例B:パート(時給・週20時間・6か月の有期・更新あり)

雇用保険被保険者資格取得届の記入例(事例B:パート。時給・週20時間・有期で更新あり)(新しいタブで開きます)
週20時間・時給のパートで、6か月の有期契約を更新する見込みの従業員の場合。週の所定労働時間が20時間以上、契約期間は31日以上なので加入対象です。赤字がこの事例の記入値、黒字は手引きの記入例のままです。出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き(第2編)令和8年8月版」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html)p19 記入例を加工して作成
  • 2・3欄:被保険者証がない新規なので、2欄は空欄、3欄は1です。
  • 9欄:中途採用者を雇い入れた場合なので2(新規雇用・その他)です。
  • 10欄:時給の人は支払の態様が4(時間給)です。賃金月額は毎月決まって支払われるべき月額を書きます。週20時間を1か月に直した約87時間(20時間×52÷12=約86.7時間)で見積もり、時給1,300円なら113,100円です。千円未満を四捨五入して113千円、4−113です(この金額の置き方は例です)。
  • 12欄:週の所定労働時間が30時間未満なので3(パートタイム)です。期間の定めがあっても、有期契約労働者の4にはなりません。
  • 13欄:付録の「職業分類の説明」で決めます。この例では05(サービスの職業)を書いています。
  • 15欄:週20時間なので2000(20時間00分)です。
  • 16欄:契約期間は5−070401から5−070930まで(令和7年4月1日〜9月30日)で、契約更新条項は1(有)です。

根拠:様式の注意事項12・13・15・18・19、手引きp14・p20

事例C:被保険者証の氏名と現在の氏名が違う(再取得)

雇用保険被保険者資格取得届の記入例(事例C:被保険者証の氏名と現在の氏名が違う再取得)(新しいタブで開きます)
前職で被保険者証を交付され、結婚などで氏名が変わった従業員の場合。4欄は被保険者証のとおり、5欄は現在の氏名です。赤字がこの事例の記入値、黒字は手引きの記入例のままです。出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き(第2編)令和8年8月版」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html)p19 記入例を加工して作成

4欄の氏名とフリガナは、前職で交付された被保険者証に書かれているとおり(適用 優子、テキヨウ ユウコ)にします。現在の氏名が違うので、5欄に現在の氏名(山田 優子、ヤマダ ユウコ)を、4欄と同じ形で書きます。4欄のフリガナは、5欄を書いた場合でも必ず書きます。姓と名の間は1枠空けます。

根拠:様式の注意事項7・8、手引きp20 欄4・5

事例D:16桁(上下2段)の被保険者証

雇用保険被保険者資格取得届の記入例(事例D:上下2段16桁の被保険者証の2欄)(新しいタブで開きます)
番号が16桁(上下2段)の被保険者証(手引きは昭和56年7月6日以前に交付されたものと説明)を持つ再取得の従業員の場合。2欄には下段の10桁だけを書きます。赤字がこの事例の記入値、黒字は手引きの記入例のままです。出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き(第2編)令和8年8月版」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html)p19 記入例を加工して作成

下段の10桁のうち、最初の4桁を最初の4つの枠に、残りの6桁を「−」に続く6つの枠に書きます。最後の枠は空けます。この例は、下段が4900123456の場合です。

根拠:様式の注意事項5、手引きp20 欄2

書き間違えやすい9つのポイント

手引きと様式の注意事項から、差し戻しにつながりやすい書き方を集めました。

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やりがちな書き方正しい書き方根拠
NG新規の従業員なのに2欄に番号を書くOK2欄は3欄で再取得を選んだときだけ。新規は空欄様式の注意事項5、手引きp20
NG3欄と9欄に、どちらも「新規だから1」と書くOK3欄は過去の加入の有無、9欄は新規学卒かどうかなどで別々に決める。新卒以外の新規採用は3欄1・9欄2様式の注意事項6・12
NG新規学校卒業者なら必ず9欄を1にするOK11欄が卒業年の3月1日〜6月30日の間のときだけ1様式の注意事項12
NG再取得の従業員の4欄に住民票の氏名を書くOK4欄は被保険者証のとおり。現在の氏名が違えば5欄に書く手引きp20 欄4・5
NG年月日の1桁をそのまま書く(令和8年9月1日→8 9 1)OK0を付けて2桁にし、年月日は6つの枠を埋める(080901)手引きp3、様式の注意事項10
NG賃金に賞与や残業代を含めるOK賞与その他の臨時の賃金、1か月を超える期間ごとの賃金、超過勤務手当を除いた月額を千円単位(千円未満四捨五入)様式の注意事項13
NG日給月給の人の態様を3(日給)にするOK日給月給は月給に含めるので1様式の注意事項13
NG濁点・半濁点を1文字ぶんの枠に書く(ガを2枠にする)OK濁点・半濁点は、1文字として1枠に書く様式の注意事項3、手引きp3
NG取締役・事業主と同居の親族なのに、備考欄に書かないOK備考欄にその旨を書く。雇用関係を確認する書類も要る様式のお願い3、手引きp18

添付書類は要る?

手引きは、次のいずれかに当たる場合を除き、原則として添付書類の提出は不要としています(手引きp18)。

  1. 事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
  2. 被保険者資格取得届の提出期限を過ぎて提出する場合
  3. 過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
  4. 労働保険料を滞納している場合
  5. 著しい不整合がある届出の場合
  6. 雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反があった事業主による届出の場合

これらに当たる場合は、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード等)、その他社会保険の資格取得関係書類等、その労働者を雇用したことと年月日が明らかなものが必要です。有期契約労働者の場合は、書面で労働条件を確認できる就業規則、雇用契約書等も付けます。ハローワークで確認が必要なときは、別途書類を求められることがあります。

株式会社等の取締役で従業員の身分もある人、事業主と同居している親族、在宅勤務者の届出では、雇用関係を確認するための書類が必要です(様式は手引きp63〜65)。社会保険労務士の付記がある届出や、労働保険事務組合を通じた届出では、届出期限を著しく(原則として雇入れ日から6か月)徒過した場合などに限って添付書類が要ります。

いつまでに、どこへ、どう出す?

  1. 従業員が雇用保険の被保険者になるかを確かめる(加入対象の表)
  2. 雇い入れた日の属する月の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄するハローワークへ届書を出す。たとえば10月15日に雇い入れた従業員の期限は、11月10日です
  3. 期限を過ぎる場合や添付書類が要る場合は、賃金台帳・出勤簿などをそろえて出す
  • 窓口:ハローワークは雇用保険適用窓口の来所による受付を16時までとし、16時以降は電子申請による申請・届出の集中処理を行っています。16時を過ぎて持参すると、即時処理ができません(手引きp3)。
  • 郵送:個人情報を取り扱うため、郵送による提出はご遠慮くださいとされています。やむを得ず郵送する場合は、書留等の記録付郵便で、返信用封筒(切手を貼り宛名を書いたもの)を同封します(手引きp3)。
  • 電子申請:「e-Gov」で申請できます。あらかじめ「電子証明書」または「GビズID」を入手しておきます。GビズIDと、日本年金機構のサイトから無料でダウンロードできる届書作成プログラムを使えば、電子申請に費用はかかりません。電子証明書の取得には別途費用がかかります。添付書類が要るときは、スキャナ取り込み等で添付ファイルとして送信するか、別に郵送します。手引きp8は「電子申請で届出を行う場合でも、原則として添付書類は必要」、p18は「①〜⑥に当たる場合を除き、原則、添付書類の提出は不要」と書いていて書きぶりが違うので、迷うときはハローワークに確認してください。資本金などが1億円を超える法人など特定の法人は、雇用保険被保険者資格取得届の電子申請が義務づけられています(手引きp7-8)。
  • 連記式:新規に同一日で被保険者番号を複数取得し、かつ一定規模の被保険者資格を取得する場合は、「雇用保険被保険者資格取得届(連記式)」と総括票を使います(手引きp18、記入例はp21-22)。

雇用保険のほかに、健康保険・厚生年金保険の資格取得届が必要になる従業員もいます。こちらは提出先も期限も違うので、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届の書き方で確認してください。

出したあとはどうなる?

ハローワークから届く書類は、確認通知書と被保険者証です。ハローワークは、従業員が被保険者になったことを確認すると、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第6号の2)で、その旨を従業員本人と事業主に通知します。本人への通知は、事業主を通じて行うことができます。あわせて、本人に雇用保険被保険者証(様式第7号)を交付し、この交付も事業主を通じて行うことができます(雇用保険法施行規則第9条・第10条)。

従業員が被保険者証をなくしたり傷めたりしたときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第8号)に、運転免許証など本人であることを証明できる書類を添えて、ハローワークに出します(同規則第10条)。退職するときには、雇用保険被保険者資格喪失届と、離職票の手続きが必要になります。

入社時にあわせて出す届出

資格取得届だけを出しても、ほかの届出の期限が過ぎることがあります。窓口と期限が届出ごとに違う点に注意してください。

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届出名提出先期限くわしい記事
雇用保険被保険者資格取得届管轄のハローワーク雇い入れた日の属する月の翌月10日まで(手引きp18)この記事
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)など事実発生から5日以内資格取得届の書き方
健康保険 被扶養者(異動)届日本年金機構(事業主を経由)事実発生から5日以内(扶養家族がいるとき)被扶養者異動届の書き方
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書給与の支払者(勤め先)が保管最初の給与の支払を受ける日の前日まで扶養控除等申告書の書き方

育児休業や介護休業に入る従業員の給付金の申請は、育児休業給付金や介護休業給付金の記事で書き方を確認できます。60歳以降に働き続ける従業員は、高年齢雇用継続給付や高年齢求職者給付金が関わります。2026年10月からの制度改正は、2026年10月の制度改正まとめと106万円の壁の見直しにまとめています。

提出前に確認すること

用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届の書き方入社時に同じ従業員で出す、5日以内の届出
健康保険 被扶養者異動届の書き方扶養家族がいる従業員の届出

ほかに使える給付や補助金がないかは、補助金・給付金の診断で確かめられます。

よくある質問

Q1.被保険者番号が分からないときは、どうしますか?

新規で被保険者証の交付を受けていない人は、2欄を書きません(手引きp20)。再取得の人で番号が分からないときの書き方は、様式にも手引きにも記載がありません。ハローワークの雇用保険窓口に照会の方法を確認してください。

Q2.提出期限に遅れたら、どうなりますか?

提出期限を過ぎて提出する場合は、原則の「添付書類は不要」の例外に当たり、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など、雇用したことと年月日が明らかな書類が必要です(手引きp18)。手引きp66には「遅延理由書」の書式があり、提出が遅れた理由と、今後は届出期限までに提出するよう留意する旨を書きます。大阪ハローワーク(梅田)の案内では、提出が6か月以上遅れた場合は、遅延理由書・入社時からの賃金台帳・出勤簿(タイムカード)が必要とされています。全国一律の基準かは確認できないため、遅れたときは管轄のハローワークに確認してください。

Q3.マイナンバーを教えてもらえない従業員は、どうしますか?

様式の注意事項は、1欄に番号確認と身元確認をしたうえで個人番号を記載するとし、手引きは「マイナンバーを記載して提出してください」としています。本人が提供を断った場合の取扱いは、様式にも手引きにも書かれていません。ハローワークに確認してください。

Q4.パート・アルバイトも資格取得届を出しますか?

「パート」や「アルバイト」という名称にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、本人や事業主の希望の有無にかかわらず被保険者になるので、資格取得届を出します(手引きp14)。

Q5.試用期間中の従業員は、いつの日付で出しますか?

試用期間中・研修期間中の人も被保険者になるので、11欄には試用期間を含む雇入れの初日を書きます(手引きp20 欄11)。

Q6.届出を忘れていた従業員は、さかのぼって加入できますか?

手続きが漏れていた場合は、過去にさかのぼって確認を行います。被保険者となった日が、被保険者であったことの確認が行われた日から2年より前であるときは、その確認が行われた日の2年前の日に被保険者となったものとみなします(雇用保険法第14条、手引きp57)。事業主が雇用保険料を天引きしていたことが賃金台帳や給与明細書等で確認できる従業員は、2年を超えて遡及適用が可能なので、管轄のハローワークに相談します。

Q7.採用日が日曜日で、実際の出勤が翌日だったときの資格取得日は?

手引きp56のQ&Aでは、4月1日付けで採用したが4月1日が日曜日で実際の出勤は4月2日だった場合、資格取得日は4月1日です。11欄には、事業主と本人との間で契約した雇用開始日を書きます。試用期間・研修期間・休日・祝日等があるときは間違いが起こりやすいので、十分注意してください。

Q8.手書きで鉛筆とボールペンはどう使い分けますか?

□の記入枠は鉛筆(HB程度)、それ以外の部分はボールペン・ゴム印等を使います。届書はOCRで読み取られるため、文字は標準字体で、枠からはみ出さないよう大きく書きます(手引きp3)。

最終更新:2026年10月5日(厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」第2編 令和8年8月版、様式第2号の表記「2021. 9」に基づく)

出典

次にすること

  1. 従業員が加入対象かを確かめる
  2. 1〜16欄を書く(画像の「欄ごとに解説を見る」で1欄ずつ確認できます)
  3. 提出前に確認する(期限は雇い入れた日の属する月の翌月10日まで)

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編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日: 出典: 厚生労働省(ハローワーク) (新しいタブで開きます)

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。