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再就職手当の支給を受け、再就職先に同じ事業主のもとで6か月以上雇用保…
本記事にはプロモーションを含みます。
再就職手当をもらって新しい職場で働き始めたのに、給料が前の会社より下がってしまった——そんな人に追加で支給されるのが「就業促進定着手当」です。この記事では、支給額の計算式と実際に使われる上限額、就業促進定着手当支給申請書の欄ごとの記入例、そして申請者がいちばん迷う「6か月間」の数え方の場合分けを、厚生労働省とハローワークの公式資料の数字だけで整理します。
この記事の要点

就業促進定着手当は「(離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数」で計算されますが、実際に振り込まれる額には上限があります。令和7年4月1日以降に再就職した人は「基本手当日額の上限額×支給残日数×20%」が支給額全体の上限です。支払基礎となった日数は、月給制なら暦日数(30日・31日など、6か月分でおおむね181日前後)、日給制・時給制ならその期間の実際の労働日数(120〜130日程度になることが多い)です。この日数は、後述する「1日分の額」を求めるときに使う「÷180」とは別の数値なので混同しないでください。
たとえば離職前賃金日額8,000円・再就職後6,500円・支給残日数100日の場合、差額は1,500円です。月給制で支払基礎となった日数が181日なら、1,500円×181日=271,500円になりますが、上限額は6,745円×100日×20%=134,900円となるため、実際の支給額は134,900円に減額されます。日給制で労働日数が125日だった場合は1,500円×125日=187,500円ですが、この場合も上限額134,900円の方が低いため、支給額は同じく134,900円です。支払基礎日数が変わっても、差額計算の結果が上限額を上回っていれば支給額は変わりません。この後の「あなたのケースは対象になる?」のシミュレーターで、自分の日数を入れて試算できます。
日給・時給制で働いている場合は、「再就職後6か月間の賃金の合計額÷180」と「(賃金の合計額÷賃金支払いの基礎となった日数)×70%」を比べて、金額の高い方が「1日分の額」として採用されます。欠勤が多い月があっても、この2つの計算式のうち有利な方が使われる仕組みです。ここで使う「÷180」は1日分の額を求めるための固定値であり、支給額全体に掛ける「支払基礎となった日数」(月給制ならおおむね181日前後、日給・時給制ならその期間の実労働日数)とは別物です。この2つを取り違えると、日給・時給制の人ほど支給額を過大に見積もってしまうため注意してください。
上限率がかつての40%から20%へ引き下げられたのは、令和7年4月1日以降に再就職した人からです。令和7年3月31日以前に再就職して再就職手当を受け取った人は、その再就職手当の支給率が70%だった場合は30%、60%だった場合は40%という、切り替え前の上限率がそのまま適用されます。自分がどちらの上限率に当てはまるかは、再就職手当を受け取った時点の「再就職の日」で判断してください。今日(2026年8月時点)新たに就業促進定着手当を申請する人のほとんどは、20%の上限が適用される側になります。
この記事の数値はすべて令和8年8月1日改定後のものです。もし前年度の資料や古いブックマークを見ながら計算していると、上限額が実際より低い数字のまま止まっていることがあります。申請前に必ず最新の受給資格者証の記載額と照らし合わせてください。
就業促進定着手当は単独の制度ではなく、離職票2の書き方から始まる失業給付の手続きの延長線上にあります。「再就職手当をもらった後の話」だと知らずに申請そのものを忘れる人が多いため、まず全体の流れを表で確認してください。
| 段階 | 支給される手当・給付 | 要件・タイミング |
|---|---|---|
| 離職〜再就職まで | 再就職手当 | 所定給付日数の2/3以上を残して再就職なら70%、1/3以上残せば60%を、基本手当の支給残日数に応じて支給 |
| 再就職から6か月経過後 | 就業促進定着手当 | 同じ事業主に6か月以上雇用保険の被保険者として雇用され、賃金が離職前より下がっている場合に差額の6か月分を支給 |
| 定着手当の受給後に再離職 | 基本手当(残日数分) | 12か月(解雇・倒産等は6か月)未満の勤務なら、再就職手当・定着手当を除いた残日数分の基本手当を受給できる場合がある |
| 申請期限を過ぎた場合 | 原則不支給 | 再就職した日から6か月経過した日の翌日を起算日として、2か月以内に申請しないと就業促進定着手当は支給されない |
この流れの中で見落とされやすいのが、失業認定申告書の書き方や求職活動実績の書き方で身につけた「認定日ごとに記録する」習慣を、再就職後は使わなくなることです。就業促進定着手当の申請では、認定日ではなく賃金締切日を基準にした記録が必要になるため、頭を切り替えておく必要があります。

申請書は、再就職手当の支給決定通知書と一緒にハローワークから郵送されます。本人記載欄(赤枠)と事業主記載欄(緑枠)に分かれており、どちらか一方でも記入もれがあると審査が止まります。
つながりやすい番号を記入(決定通知書の送付先になる)2026年2月2日のように西暦で記入支払基礎日数と支給総額(税・保険料控除前)を記入「完全賃金月」って何ですか?途中入社の月も1か月として数えていいんでしょうか。
完全賃金月とは、賃金締切日から次の締切日まで丸々1か月分の賃金が支払われた月のことです。就職日が賃金締切日の翌日でない場合、就職した月は「完全」ではないため数えず、就職後最初の賃金締切日の翌日から6か月分を数えます。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
記入で差し戻されやすいポイント
「6か月間の賃金支払状況」欄は、税金や社会保険料を控除する前の総支給額で記入します。手取り額を書いてしまうと、離職前の賃金日額と単位がそろわず、審査で差し戻しの対象になります。受け取る手当自体は非課税ですが、給付金の課税・非課税の基準を知っておくと年末調整の記載でも迷いません。自分が他に使える制度も含めて確認したいときは、条件に合う制度を診断すると申請の抜け漏れを防げます。
就業促進定着手当だけで家計の不安が解消しない場合は、次の制度もあわせて確認しておくと、申請の抜け漏れを防げます。
就業促進定着手当の6か月は、暦通りに再就職日から半年後になるとは限りません。賃金締切日を基準にした「完全賃金月」で数えるため、締め日次第で対象期間がずれます。判断に迷いやすいケースを、根拠資料とあわせて整理しました。
| ケース | 6か月の数え方 | 根拠資料 |
|---|---|---|
| 就職日が賃金締切日の翌日と一致する | 就職日を含む月から暦通り6か月分の賃金を集計する | ハローワーク「就業促進定着手当」リーフレット(裏面・算出方法) |
| 就職日が賃金締切日の翌日と一致しない | 就職した月は完全賃金月に数えず、就職後最初の賃金締切日の翌日から6か月分を集計する | 同リーフレット・支給申請書チェックリスト(完全賃金月の注記) |
| 対象月に欠勤・遅刻控除がある | 控除後の実際の総支給額(税・保険料控除前)をそのまま合計する。欠勤による減額を理由に対象月を除外することはできない | ハローワーク「就業促進定着手当」リーフレット(算出方法・注1) |
| 対象期間に賞与が支払われた | 夏冬の賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は合計に含めない | 同リーフレット(算出方法・注1) |
月の途中で再就職したので、締め日がずれています。それでも6か月分そろえば申請していいですか?
問題ありません。就職後最初の賃金締切日の翌日を起点にして、そこから完全賃金月が6か月そろえば申請対象になります。申請期限は「再就職した日」から6か月経過した日の翌日起算のままなので、締め日のずれと申請期限の起算日を混同しないよう注意してください。
体調不良で休職した月や、有給休暇を消化した月があっても、その月に賃金の支払いがあれば完全賃金月としてそのまま数えます。逆に、無給で被保険者資格が一時的に途切れた月があると「6か月以上、同じ事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている」という要件そのものに影響することがあるため、資格の空白期間がある場合はハローワークに早めに相談しておくと安心です。

就業促進定着手当の上限額は、離職時の年齢によって使う数値が2種類あります。ひとつは離職前賃金日額そのものの上限・下限、もうひとつは支給額全体の上限計算に使う基本手当日額の上限です。どちらも毎年8月1日に改定されます。
| 離職時の年齢 | 離職前賃金日額の上限額 | 定着手当の上限計算に使う基本手当日額 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 14,900円 | 6,745円(59歳以下共通) | 厚生労働省「就業促進定着手当についてのリーフレット」(令和8年8月1日改定) |
| 30歳以上45歳未満 | 16,540円 | 6,745円 | 同上 |
| 45歳以上60歳未満 | 18,220円 | 6,745円 | 同上 |
| 60歳以上65歳未満 | 17,400円 | 5,454円 | 同上 |
離職前賃金日額の下限額は全年齢共通で3,203円です。もし離職前の賃金日額がこの下限額だった場合、再就職後の賃金がどれだけ低くても下限額を下回ることはできないため、就業促進定着手当そのものの対象になりません。
就業促進定着手当は、書類の不備による差し戻しが起きやすい給付です。以下は実際に起きやすい不採用・不支給の落とし穴です。
とくに注意したい落とし穴
出向などやむを得ない事情でも、6か月経過前に再就職先での被保険者資格を喪失すると、就業促進定着手当は不支給になります。転籍や出向の予定がある場合は、6か月経過後に手続きするようハローワークに事前相談しておくと、差し戻しや不支給を防げます。

もっと早く安定した収入源を増やしたい場合は、教育訓練支援給付金や教育訓練休暇給付金を使ったスキルアップも選択肢になります。どちらも在職中・求職中の生活費を補いながら学び直せる制度です。
まず5つの条件をすべて満たすか確認してください。ひとつでも満たさない場合は就業促進定着手当の対象外です。
条件を満たしていそうな場合は、実際の支給見込み額をシミュレーターで試算してみましょう。
たとえば離職前賃金日額8,000円・再就職後6,500円・支払基礎となった日数181日・支給残日数100日で試算すると、差額計算(1,500円×181日)は271,500円になりますが、上限額(6,745円×100日×20%=134,900円)が適用され、実際の支給見込み額は134,900円になります。上限に届かないケース(離職前7,000円・再就職後6,500円・支払基礎日数181日・残日数100日)では、差額計算どおり500円×181日=90,500円がそのまま支給見込み額になります。支払基礎となった日数が少ない日給・時給制の人ほど、同じ賃金差でも支給見込み額は小さくなります。自分の年齢が60〜64歳にあたる場合は、上限が5,454円×支給残日数×20%に下がる点だけ手計算で読み替えてください。

就業促進定着手当は課税されますか?
雇用保険の失業等給付は非課税所得です。就業促進定着手当も再就職手当と同様に、所得税・住民税ともにかかりません。ただし年末調整や確定申告の書類には記載を求められる場合があるため、年末調整2026の変更点もあわせて確認してください。
パート・アルバイトでも申請できますか?
雇用形態にかかわらず、雇用保険の被保険者として6か月以上同じ事業主に雇用され、賃金が下がっていれば対象になります。日給・時給制の場合は「1日分の額」の算出方法が月給制と異なります。
派遣社員として再就職した場合はどうなりますか?
派遣元と6か月以上の雇用契約があり、雇用契約の更新が見込まれることが前提です。雇用期間が定められていて更新が見込まれない場合は、再就職手当自体の要件(1年を超えて勤務することが確実であること)を満たさない可能性があるため注意が必要です。
支給申請書をなくしてしまいました。どうすればいいですか?
再就職手当の支給申請を行ったハローワークに連絡すれば再発行してもらえます。申請期限(6か月経過した日の翌日から2か月以内)は再発行を待ってくれないため、早めに連絡してください。
就業促進定着手当を受け取った後に転職したら基本手当はどうなりますか?
12か月(解雇・倒産などの場合は6か月)以上働いていれば新たな受給資格が発生し、その資格で基本手当を受けます。それより短い期間で離職した場合は、再就職手当・就業促進定着手当を除いた残日数分の基本手当を受給できる場合があります。
支給決定通知書はいつ届きますか?
申請書を提出してからハローワークの審査を経て、「支給・不支給決定通知書」が受給資格者証とともに郵送されます。支給が決定した場合は、決定通知書の発行日から1週間程度で指定口座に振り込まれるのが目安です。審査状況の問い合わせは、申請したハローワークの雇用保険給付窓口で確認できます。
就業促進定着手当の対象になりそうなら、申請期限を逃さないうちに準備を進めましょう。
最終更新:2026年8月26日
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
| 現在の位置づけ | 通年募集 / 詳細は事務局へ |
|---|---|
| 必要書類 | 就業促進定着手当支給申請書、雇用保険受給資格者証、就職日から6か月間の出勤簿(ま… 詳細を見る › |
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