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求職活動実績の書き方2026|ネット応募は1回に数える?

雇用保険の基本手当を受給中で、認定日ごとに求職活動実績の申告が必要な受給資格者

この記事の結論

対象者雇用保険の基本手当を受給中で、認定日ごとに求職活動実績の申告が必要な…
確認した金額
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制度情報の確認 過去制度と現在の状態を分けて確認

雇用保険の基本手当を受給中で、認定日ごとに求職活動実績の申告が必要な…

対象地域
全国
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通年募集 / 詳細は事務局へ
情報の確認方法
一次情報・公式発表を確認
必要書類
失業認定申告書(様式第14号)、雇用保険受給資格者証…

詳細解説

失業認定申告書の3欄を前にして手が止まるのは、たいてい「これは1回に数えてもらえるのか」が判断できないからです。求人サイトで応募ボタンを押した、ハローワークの端末で求人票を印刷しただけ、友人に「どこか空いていない?」と聞いた。この3つのうち求職活動実績として通るのは1つだけです。

判定の物差しは窓口担当者の裁量ではなく、厚生労働省の「雇用保険に関する業務取扱要領」に文章で書かれています。原則は認定対象期間ごとに2回以上。ただしその期間中に求人へ1件でも応募していれば1回で足ります。さらに2025年4月1日以降に自己都合退職した人は給付制限が原則1か月へ短縮されたため、給付制限明けの初回認定日に必要な回数まで変わりました。

この記事は「何が1回に数えられるか」と「申告書のどの欄に何と書くか」に絞ります。認定対象期間中にアルバイトや内職をした場合の1欄・2欄の申告方法は、失業認定申告書でバイト・収入をどう申告するかを解説した記事で扱っているので、そちらと役割を分けて読んでください。

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この記事の結論(先に5行)

  1. 認定対象期間(原則28日)ごとに求職活動実績は原則2回以上。基本手当の最初の認定日に係る認定対象期間は1回で足ります。
  2. その認定対象期間中に求人へ応募していれば、1回で基準を満たします(要領で明記された例外)。
  3. 給付制限がある人は、待期満了後から給付制限明けの初回認定日の前日までを通算し、給付制限1か月なら1回・2か月なら2回・3か月なら3か月分の3回が原則です。
  4. 求人情報の閲覧だけ、職業紹介機関への登録だけ、知人への紹介依頼だけは実績になりません
  5. 申告は自己申告が原則で証明印は求められませんが、約1%のサンプリングで裏取りされます。虚偽申告は不正受給として扱われます。
2回認定対象期間ごとの原則回数
1回求人へ応募した期間はこれで足りる
1%程度安定所が事実確認するサンプリング率

求職活動実績は認定日までに何回必要ですか?

原則は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの認定対象期間に2回以上です。ただし基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間は1回で足り、その認定対象期間中に求人へ応募した場合も1回で足ります(厚生労働省ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」)。

回数がややこしくなるのは、自己都合退職で給付制限がかかる場合です。給付制限期間そのものには基本手当が出ませんが、その期間中の活動も回数に算入されます。しかも2025年4月1日以降の離職は給付制限が原則1か月に短くなったため、必要回数の目安が以前の解説記事とずれています。下の表で自分の型を特定してください。

なお、65歳以上で離職した人はそもそも基本手当ではなく一時金の対象です。認定日ごとの求職活動実績という仕組み自体が変わるので、高年齢求職者給付金は一時金で最大何日分を受け取れるのかを先に確認してください。60歳以降も働きながら受給する人は高年齢雇用継続給付の給付率10%への縮小が2025年度から効いています。

あなたの状況対象になる期間必要な求職活動実績根拠資料
給付制限なし・最初の認定日待期満了の翌日から初回認定日の前日まで1回以上業務取扱要領51254(4)ロ(イ)a(b)ⅱ
給付制限なし・2回目以降の認定日前回認定日から今回認定日の前日まで(原則28日)2回以上業務取扱要領51254(4)ロ(イ)a(a)
認定対象期間中に求人へ応募した同上1回以上(応募が実績になる)業務取扱要領51254(4)ロ(イ)a(b)ⅳ
自己都合退職・給付制限1か月(2025年4月1日以降の離職)待期満了後から給付制限明けの初回認定日の前日まで通算1回以上業務取扱要領51254(4)ロ(イ)b(a)
自己都合退職・給付制限2か月(2025年3月31日以前の離職)同上2回以上業務取扱要領51254(4)ロ(イ)b(a)
5年以内に自己都合離職2回以上・重責解雇(給付制限3か月)同上3回以上業務取扱要領51254(4)ロ(イ)b(a)
就職困難者に該当する(障害等)各認定対象期間1回以上業務取扱要領51254(4)ロ(イ)a(b)ⅰ
認定対象期間が14日未満になる当該期間1回以上業務取扱要領51254(4)ロ(イ)a(b)ⅲ

給付制限期間の月数そのものは、退職日で決まります。2025年4月1日以降の退職なら原則1か月、2025年3月31日以前なら原則2か月、退職日から遡って5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けていれば3か月です(厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」)。同ページのとおり、リ・スキリングのための教育訓練等を受けた場合は給付制限自体が解除されます。訓練を検討しているなら教育訓練支援給付金(日額4,833円)の対象者と申請の流れ在職中から使える教育訓練休暇給付金の仕組みを先に読むと、訓練期間中の生活費の見通しが立ちます。

公的ページの表記が改正に追いついていない箇所がある

ハローワークインターネットサービスの手続きページは、給付制限を「待期期間満了後2か月間」と記載したままです。一方、2026年8月版の業務取扱要領は給付制限1か月・2か月・3か月の3パターンで必要回数を書き分けています。自分の離職日がどちらの期間かを受給資格者証で確かめ、迷ったら所轄のハローワークに回数を確認してください。運用の細部は安定所ごとに差があります。

認定日を待つ間の家計も同時に手当てする

けがや病気で15日以上働けない状態になったときは、基本手当ではなく傷病手当に切り替わります。在職中に発症した傷病なら健康保険の傷病手当金が先に検討対象です。育児や介護で就職できない期間があるなら、育児休業給付金の支給申請書の書き方介護休業給付金の申請書と事業主証明の整え方が判断材料になります。出産後も働き続ける選択をするなら出生後休業支援給付金と育児時短就業給付の使い分けが参考になります。

離職期間中は医療費と住民税の負担も重くなります。高額療養費制度の2026年8月改定で自己負担がどう変わるか高額療養費の支給申請書を自分で書くときの手順を押さえておくと、想定外の出費を避けられます。世帯収入が下がった年は住民税非課税世帯向け給付金の対象になるかどうかも確認する価値があります。ひとり親であれば児童扶養手当2026年の金額と支給日を、国民年金の保険料が重いなら国民年金の育児期間中の保険料免除を検討してください。労災で休業している場合は労災の休業補償給付 様式第8号の書き方が別ルートになります。障害があって就職が困難な人は求職活動実績が1回で足りる扱いになるので、障害年金の申請書と診断書の整え方もあわせて読んでおくと選択肢が広がります。生活支援の制度を横断して見たいときは子育て・生活支援カテゴリの記事一覧から探せます。

どの行為が1回に数えられるのか(○×早見表)

要領は求職活動実績を「就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動」と定義し、受給資格者と再就職の援助者との間に相互の働きかけがあることを求めています。人と接点を持ったかどうかが分岐点です。○と×の境目に立つ行為ほど注意点が多いので、下表の「数え方」列まで目を通してください。給付そのものの選択肢を広く見ておきたい人は、補助金診断で自分が受け取れる給付を絞り込むと、認定日までの動き方が決めやすくなります。

行為実績になるか数え方根拠資料
ハローワークの窓口で職業相談を受けた1日1回要領51254(4)ロ(ロ)a
ハローワークから職業紹介を受け紹介状をもらった1回要領51254(4)ロ(ロ)a
雇用保険受給者初回説明会(初回講習)に出席した1回様式第14号 記入例の「求職活動の内容」欄
ハローワークの就職支援セミナー・各種講習を受講した1回ハローワークインターネットサービス「求職活動の範囲」
求人へ応募した(履歴書送付・オンライン応募・面接・筆記試験)1求人につき1回。その期間はこれだけで基準充足要領51254(4)ロ(ロ)b・(イ)a(b)ⅳ
1つの求人で書類選考→筆記試験→面接まで進んだ一連の選考過程はまとめて1回要領51254(4)ロ(ロ)b ただし書
許可・届出のある民間職業紹介事業者や派遣元で職業相談を受けた1回要領51254(4)ロ(ロ)a
自治体やJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の職業相談・セミナーを受けた1回要領51254(4)ロ(ロ)a
個別相談ができる企業説明会に参加した1回要領51254(4)ロ(ロ)a
再就職に資する国家試験・検定等の資格試験を受験した1回ハローワークインターネットサービス「求職活動の範囲」
求人サイトや新聞、ハローワーク端末で求人情報を閲覧しただけ×0回要領51254(4)ロ(ロ)本文
転職エージェントに登録しただけ(相談していない)×0回要領51254(4)ロ(ロ)本文
知人に「求人があったら教えて」と紹介を依頼した×0回要領51254(4)ロ(ロ)本文
求人票を印刷して持ち帰っただけで相談窓口に寄らなかった×0回(閲覧と同じ扱い)要領51254(4)ロ(ロ)本文
公共職業訓練等を受講中の認定対象期間回数の基準を適用しない要領51254(4)ロ(ハ)a(a)
採否結果を待つのに認定対象期間の全期間を超える回数の基準を適用しない要領51254(4)ロ(ハ)a(b)
読者

ハローワークに行って求人検索機を1時間使いました。これで1回にはならないんですか。

専門家

なりません。要領は「安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない」と明記しています。ただし、検索した求人を印刷して相談窓口に持って行き、担当者と話したなら職業相談として1回です。滞在時間ではなく、職員との接点があったかどうかで決まります。帰る前に必ず窓口に寄ってください。

失業認定申告書3欄はどこに何と書くか

使う様式は雇用保険法施行規則の様式第14号(第22条関係)、帳票種別11203です。求職活動実績を書くのは3欄で、上段(1)が「求職活動をどのような方法で行いましたか」、下段(2)が「(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合」です。まず3欄の冒頭でア 求職活動をしたに丸を付けます。

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
給付金
対象地域
全国
対象者
雇用保険の基本手当を受給中で、認定日ごとに求職活動実績の申告が必要な受給資格者
確認した過去制度の金額

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

記入する項目書き方つまずきどころ
3欄(1) 求職活動の方法(ア)安定所・地方運輸局/(イ)職業紹介事業者/(ウ)派遣元事業主/(エ)公的機関等該当する記号に丸民間エージェントを(ア)に書くと差し戻される
3欄(1) 活動日実際に相談・受講した日8/12 のように月日で記入予約した日ではなく実施した日
3欄(1) 利用した機関の名称相談を受けた組織の正式名称ハローワーク墨田「ハローワーク」だけだと確認できない
3欄(1) 求職活動の内容雇用保険説明会(初回講習)/職業相談/紹介/セミナー参加印刷された選択肢に丸複数該当なら該当分すべてに丸
3欄(2) 応募日・応募方法応募した日と履歴書送付/面接の別8/15履歴書送付面接日と書類送付日を混同しやすい
3欄(2) 事業所名、部署・電話番号応募先の会社名と部署、連絡先株式会社◯◯商事 人事課/03-0000-0000電話番号未記入は事実確認ができず保留になる
3欄(2) 職種・応募の結果応募した職種と現在の状況営業検討中・結果待ち採用決定なら5欄にも記入が必要

そのまま書ける記入例

ハローワークで職業相談を受けた場合は、方法欄の(ア)に丸を付けたうえで次のように書きます。

活動日 8/12/利用した機関の名称 ハローワーク墨田/求職活動の内容 職業相談(印刷された選択肢に丸)

民間の転職エージェントでキャリア相談を受けた場合は(イ)に丸を付け、社名を正式名称で書きます。許可番号まで添えると照会が早く済みます。

活動日 8/18/利用した機関の名称 株式会社◯◯キャリア(有料職業紹介 13-ユ-000000)/求職活動の内容 職業相談

自治体やJEEDのセミナーを受けた場合は(エ)に丸を付け、主催者名を書きます。会場名や講座名ではなく主催した組織名です。

活動日 8/20/利用した機関の名称 ◯◯市就労支援センター/求職活動の内容 セミナー参加

求人へ応募した分は(1)ではなく(2)に書きます。ハローワークの紹介で応募したときは(1)の「紹介」と(2)の応募が両方発生しますが、これは同じ求人に対する一連の行為なので、実績としては1回として扱われます。

応募日 8/15/応募方法 履歴書送付/事業所名、部署 株式会社◯◯商事 人事課/電話番号 03-0000-0000/職種 営業/応募したきっかけ 該当する記号(知人の紹介・新聞広告・就職情報誌など)に丸、なければその他に丸/応募の結果 検討中・結果待ち

証明書は原則いらない。ただし労働局によって案内が違う

要領は「求職活動に利用した機関や応募先事業所の証明等(確認印等)は求めない」と定めており、自己申告が原則です。一方で労働局が配る記入例には「セミナー参加時に交付される証明書を添付してください」と書かれているものがあります。受け取った証明書は捨てずに持参し、窓口の指示に従うのが安全です。

求職活動実績で認められない書き方の落とし穴

回数は足りているのに窓口で差し戻しを受ける人が一定数います。多くは活動そのものではなく、書き方の落とし穴が原因です。

差し戻しになりやすい書き方

  • 利用した機関を「ハローワーク」「エージェント」とだけ書く
  • 応募先の電話番号を空欄にする
  • 同じ日に2回相談したことにして2回分に数える
  • 1つの求人の書類選考と面接を2回として書く
  • 活動日に予約日や求人票を見た日を書く

不支給・不正受給につながる書き方

  • 行っていない相談を書く(虚偽申告)
  • 働いた日を1欄・2欄で申告しない
  • 紹介を依頼しただけの知人との会話を職業相談として書く
  • 登録だけした人材会社を「職業相談」と書く

要領は、安定所が業務量に応じて1%程度をサンプリングし、利用した機関や応募先事業所へ問い合わせて事実確認を行うと定めています。虚偽の申告の通報があった場合、希望する求職条件と申告内容が矛盾する場合、記載漏れや誤記が多い場合も追加確認の対象です。確認結果が申告と一致しなければ虚偽の申告として処理され、不正受給と判断されればそれ以後の支給がすべて停止されます。数合わせのために架空の活動を書くのは、失敗どころでは済みません。

回数が足りないと、その認定対象期間は丸ごと不支給になる

失業の認定は認定対象期間の各日について行われます。求職活動実績が基準に満たなければ全部不認定となり、その28日分の基本手当が支払われません。所定給付日数が減るわけではありませんが、受給期間は離職の翌日から原則1年で満了するため、後ろにずれた分が受け取れなくなる恐れがあります。

もう一つの落とし穴が、認定日そのものの欠席です。前回の認定日や呼出日に出頭しなかった人は、次回の認定対象期間について労働の意思がないものと一応推定されます。ただし就職、求人者への応募、各種国家試験・検定等の資格試験の受験、安定所の指導による講習受講、安定所への出頭のいずれかの事実が確認できれば、原則どおり認定が行われます。やむを得ず行けない日は事前に相談してください。けがや病気で15日以上働けない状態なら、そもそも認定日変更ではなく傷病手当への切り替えの話になります。在職中に発症していた場合は健康保険の傷病手当金を医師・事業主とどう分担して書くかが先の判断材料です。

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ネット応募・オンライン相談・資格試験はどう数えるか

求人サイトからの応募は求職活動実績になります。要領は求人への応募について「実際に面接を受けた場合だけではなく、応募書類の郵送、筆記試験の受験等も含まれる」としており、応募の経路を限定していないからです。求職者マイページからのオンライン自主応募も同じ扱いで、3欄(2)に応募日・応募方法・応募先を書きます。

一方、同じサイト上での求人検索、気になる求人の保存、スカウトメールの受信は閲覧にとどまるため0回です。この線引きを取り違えると、本人は5回活動したつもりで実績0回という事態になります。

読者

今回の期間は転職サイトから1社に応募しただけです。あと1回、慌てて相談に行くべきでしょうか。

専門家

その認定対象期間については行かなくて構いません。要領は、認定対象期間中に求人へ応募した場合は求職活動実績が1回以上あれば足りると定めています。応募日・応募方法・事業所名と部署・電話番号・職種・結果を3欄(2)に正確に書いてください。ただし給付制限中の初回認定日は通算での回数判定になるので、そこだけは自分の給付制限月数で確かめてください。

オンラインの職業相談は、ハローワークが実施しているものであれば安定所が行う職業相談に当たります。実施の有無や予約方法は安定所ごとに異なるため、対応しているかは所轄で確認してください。資格試験については、再就職に資する各種国家試験・検定等の受験が求職活動の範囲に挙げられています。受験した日を活動日として書き、試験名と実施団体を機関名の欄に記入します。

オンライン応募でも「紹介」の有無は後で効いてくる

求職活動実績としては自主応募もハローワーク経由の応募も同じ1回です。ただし再就職手当など就職後の給付では、誰の紹介で就職したかを5欄で申告します。就職が決まりそうなら早めに窓口へ相談してください。制度の切り替わりが重なる時期は2026年10月から変わる制度の総まとめもあわせて確認しておくと安全です。

次の認定日までに実績が足りているか判定する

回数の要件は「何をしたか」と「給付制限の有無」の組み合わせで決まります。下のチェッカーで、いまの手持ちの活動で認定日を迎えられるかを確かめてください。1つでも欠けていれば、認定日までに埋める余地があります。

チェックが埋まらなかった項目は、認定日の前日までなら取り返せます。もっとも早いのはハローワークの窓口で職業相談を受けることで、当日中に1回分が積み上がります。応募まで進めるなら、その期間の要件は1回で満たせます。

  1. 受給資格者証で自分の給付制限の有無と月数、次回認定日を確認する
  2. 前回認定日から今日までにした活動を、日付・機関名・内容の3点セットで書き出す
  3. 閲覧・登録・知人への依頼だけのものを線で消し、残った回数を数える
  4. 不足していれば認定日の前日までにハローワークで職業相談を受けるか、求人へ応募する
  5. 失業認定申告書3欄に清書し、就労・収入があれば1欄・2欄も埋めて認定日に持参する

求職活動と並行して確認しておきたい給付

基本手当の受給中は、年齢や状況によって別の給付のほうが有利になることがあります。認定日までの空き時間に要件だけでも把握しておくと、次の選択が早くなります。

高年齢求職者給付金65歳以上の離職者向け一時金。最大50日分を一括で受給
高年齢雇用継続給付給付率が10%へ縮小。再就職後の賃金設計に直結する改正
教育訓練支援給付金日額4,833円。訓練受講中は求職活動実績の回数基準を適用しない
教育訓練休暇給付金在職中に休暇を取って学び直す人向けの新しい給付
出生後休業支援給付金・育児時短就業給付育児で離職せず働き続ける選択肢を金額で比較できる
2026年10月から変わる制度の総まとめ雇用保険と社会保険の改正時期を1本で確認

受給期間中に受け取れる給付は基本手当だけではありません。認定日までの待ち時間に、自分に該当しそうな制度の要件だけでも押さえておくと、次の一手が早くなります。

よくある質問

同じ日にハローワークで職業相談を2回受けたら2回分になりますか。

なりません。求職活動実績は活動日単位で数えるのが基本で、同一日の同一機関での相談は1回として扱われます。日を分けて相談するか、求人への応募を組み合わせてください。

1つの会社で書類選考、筆記試験、面接と進みました。3回に数えられますか。

数えられません。要領は「書類選考、筆記試験、採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合には、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、一の応募として取り扱う」と定めています。1回です。

応募先から結果がなかなか来ません。次の認定日はどうなりますか。

採否結果を得るまでに認定対象期間の全期間を超える場合、その期間は回数の基準を適用しない扱いがあります。結果通知を受けたこと自体も1回の実績になります。該当しそうなときは認定日に窓口で申し出てください。

職業訓練を受けている間も毎回2回の活動が必要ですか。

必要ありません。安定所長の指示・推薦による公共職業訓練等や求職者支援訓練を受講している期間は、回数の基準を適用せず労働の意思及び能力があるものとして扱われます。ただし訓練を受け終わる日が含まれる認定対象期間は除かれます。

セミナーの参加証明書をなくしました。実績として認めてもらえませんか。

自己申告が原則なので、証明書がないだけで直ちに否定されるわけではありません。ただし労働局によっては添付を案内しています。開催日・主催者名・講座名を正確に書き、窓口で事情を説明すれば差し戻しを避けられることがほとんどです。企業説明会など参加者を特定できない場合は、実施日と内容の一致確認で足りる取扱いになっています。

次にやること

認定日の前日までに動けば間に合います。受給資格者証を手元に置いて、活動の書き出し、不足分の相談または応募、申告書への清書の順に進めてください。

今後の改正も先に押さえておく

雇用保険は改正が続いています。令和9年度概算要求で補助金・給付がどう動くかを見ておくと、来年の受給環境の変化に備えられます。

最終更新:2026年8月26日(2026年8月時点の業務取扱要領・公表資料に基づく。制度改正の施行日は厚生労働省の公表に従い、2025年4月1日施行の給付制限短縮を反映)

出典

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

対象地域
全国
対象者
雇用保険の基本手当を受給中で、認定日ごとに求…
確認した過去制度の金額
現在の位置づけ
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必要書類
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現在の位置づけ 通年募集 / 詳細は事務局へ
必要書類 失業認定申告書(様式第14号)、雇用保険受給資格者証または受給資格通知、マイナン… 詳細を見る ›

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編集・監修: (中小企業診断士)

一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法

公開日: 最終更新日:

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。