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要介護認定の申請書の書き方と記入例|認定調査までの流れ2026

介護が必要になった65歳以上の本人とその家族、および16種類の特定疾病により介護が必要になった40〜64歳の医療保険加入者。

この記事の結論

対象者介護が必要になった65歳以上の本人とその家族、および16種類の特定疾…
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介護が必要になった65歳以上の本人とその家族、および16種類の特定疾…

対象地域
全国
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確認主体
厚生労働省
情報の確認方法
一次情報・公式発表を確認
必要書類
要介護・要支援認定申請書(市区町村ごとの様式)、介護…
  • 確認主体:厚生労働省

詳細解説

親の物忘れや転倒をきっかけに、窓口で「まず要介護認定の申請を」と言われた人向けです。介護保険は市町村が保険者で全国共通の申請書様式はありませんが、記載項目は被保険者番号・申請区分・主治医・連絡先の4本柱でほぼ共通です。書くのは15分。結果を左右するのは主治医の欄に誰の名前を書くかと、認定調査でどこまで普段の実態を伝えられるかです。豊島区・世田谷区・京都市の実物様式(令和8年改訂版)と厚労省資料をもとに、欄別の書き方から認定前にサービスを使う方法まで順に確認します。最終確認日は2026年8月25日です。

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この記事の結論(5つ)

  1. 申請書は市区町村ごとに様式が違うが、被保険者番号・申請区分・主治医・調査連絡先の4項目はどこでも書く。
  2. 主治医欄は「本人の心身の状態を一番よく知っている医師」を書く。入院中なら原則その病院の担当医。
  3. 有効期間中に状態が悪化したら、更新を待たずに区分変更申請を出せる。
  4. 認定は申請から原則30日以内。遅れるときは処理見込期間と理由の通知が届く。
  5. 認定の効力は申請日にさかのぼるので、暫定ケアプランを作れば結果を待たずにサービスを使える。

要介護認定の申請書は、家族が書いて出してもいい?

書いて出せます。本人が窓口に行けなくても、家族が代理で記入・提出でき、居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・介護保険施設は申請代行ができます。厚生労働省が2025年6月30日の社会保障審議会介護保険部会に出した資料では、令和6年度の認定申請のうち78.4%が申請代行によるものでした(要介護認定について・社会保障審議会介護保険部会第122回資料)。つまり家族や事業者が出すのが多数派です。窓口へ出向かずに済ませたい家族は、自治体が対応していれば電子申請も選べます。手順はマイナポータルで給付金をオンライン申請する手順と共通で、電子署名の準備だけ先に済ませておくと当日が短くなります。受付方法も上乗せ支援も保険者ごとに違うため、全国どこでも対象になる制度は全国対象の制度一覧で別枠として押さえておくと抜けがありません。

30日申請から認定までの法定期限(介護保険法第27条第11項)
17.8日主治医意見書の所要期間の平均(令和4年度下半期)
78.4%申請代行で出された認定申請の割合(令和6年度)

認定調査の所要期間が平均約11.1日なのに対し、主治医意見書は平均約17.8日です(いずれも令和4年度下半期実績)。認定が遅れる主因は調査ではなく意見書だという指摘は規制改革実施計画にもあります(前掲の介護保険部会資料)。だからこそ、申請前に主治医へ一言伝えておくかどうかで到着が1〜2週間変わることもあります。介護でかかるお金の全体像は家族の介護でもらえる・減らせるお金2026で先に押さえておくと、認定後の動きが速くなります。

ここを外すと、実際は毎日つきっきりなのに要支援2、といったズレが起きます。認定後に使えるサービスの手厚さや上乗せ助成は保険者ごとに差があり、介護支援が手厚い東京23区ランキングを見ると、同じ要介護度でも自治体で受けられる支援が変わることが分かります。要介護度が決まる前でも家族が使える現金給付や減免はいくつもあるので、3分の給付金診断で今もらえる制度を洗い出すところから始めると、ケアマネジャーとの初回面談が早く進みます。

【欄別】要介護・要支援認定申請書の書き方一覧

下の表は、豊島区の「介護保険 要介護・要支援認定等申請書(令和8年4月改訂版)」の記入例と、世田谷区の第57号様式で共通する欄を並べたものです。欄名の細部は自治体で異なりますが、聞かれている内容は同じです。

記入欄誰が書くか書く内容間違えやすい点となぜ重要か
介護保険被保険者番号本人・家族介護保険被保険者証に印字された10桁の番号をそのまま転記健康保険証の番号を書く誤りが最多。番号違いは本人特定ができず受付で止まる。65歳の誕生日前に郵送されている被保険者証を必ず手元に置く
申請区分(新規/更新/変更/転入等)本人・家族初めてなら新規、有効期間満了前なら更新、有効期間中に状態が変わったなら変更ここを間違えると審査の起点日が変わる。更新のつもりで新規に丸を付けると有効期間が原則6か月に短縮される
現在の本人のいる場所本人・家族自宅/病院等に入院中/施設に入所中/その他(家族宅等)と、施設名・所在地・電話番号・入退院予定日入院中なのに自宅にチェックすると調査員が空振りする。病棟・階まで書く。退院予定が未定なら「未定」と明記する
意見書作成医師(主治医)本人・家族医師のフルネーム、医療機関名、診療科、所在地、電話番号、最終受診日この記事で最重要の欄。市町村がここに書かれた医師へ直接意見書を依頼する。姓だけ・「内科の先生」では依頼が届かない。最終受診日が古いと意見書が書けず差し戻される
変更申請の理由(変更のときのみ)本人・家族前回認定時より著しく悪化/著しく改善/その他を選び、いつからどう変わり介護の手間がどう増えたかを具体的に記入「悪くなった」だけでは審査会に手間が伝わらない。「1月7日に自宅で転倒し右大腿骨を骨折、2月1日に手術、日常生活全般に介助が必要になった」のように日付と行為で書く
特定疾病名・医療保険(40〜64歳のみ)本人・家族(主治医に確認)16種類の特定疾病のうち該当するもの、医療保険者名と記号・番号第2号被保険者は特定疾病に該当しないと認定されない。自己判断で書かず、事前に主治医へ該当を確認する。医療保険の資格が分かる書類の添付も必須
申請代行者・被保険者との関係代行する家族・事業者1家族(続柄)/2居宅介護支援事業者/3地域包括支援センター/4介護老人福祉施設/5介護老人保健施設/6その他から選び、氏名・住所・日中つながる電話携帯番号を書かないと調査日程の連絡がつかず、そのぶん認定が遅れる
訪問調査の連絡調整先・立会い家族・ケアマネジャー調査日を誰と調整するか、当日誰が立ち会うか、都合の悪い曜日空欄で出すと本人に直接電話がいく。認知症があると日程が伝わらないまま調査日が過ぎる
同意欄(情報提供への同意)本人(または代理)調査内容・審査会の判定・主治医意見書等をケアマネジャーや事業者へ提供することへの同意署名令和8年の様式改訂で介護情報基盤経由の電子提供が追記された。旧様式に署名しても「同意なし」扱いになる自治体がある

2026年は様式の切り替え年。旧様式の持ち込みに注意

国が「介護情報基盤」への対応として標準様式を示したため、各自治体が同意欄を差し替えています。豊島区と京都市は令和8年4月1日受付分から、世田谷区は令和8年8月1日受付分から新様式です。世田谷区は旧様式で申請すると別途「包括同意書」の提出が必要になり、豊島区は旧様式の署名を同意なしとして扱います。数年前にダウンロードしたPDFを使い回さず、申請の直前に自治体サイトから取り直してください。

読者

母は3年前に一度申請して「非該当」でした。今回また新規で出すのですか。

専門家

有効期間が切れているなら新規申請です。前回の非該当は今回の判定に影響しません。ただし申請書の「現在の認定内容」欄は空欄のままにせず、窓口で前回の経緯を伝えておくと、調査員が前回との比較を意識してくれます。

申請書に書く被保険者番号は介護保険料の所得段階と結び付いており、認定後に払うサービス費の自己負担割合も本人の所得と世帯の課税状況で決まります。世帯の課税判定の基準は住民税非課税世帯【令和8年度版】の年収条件で確認でき、非課税に該当すれば保険料段階も自己負担も軽くなります。

認定が下りたあと実際に何を頼めるかは、ケアマネジャーが案内する制度一覧を先に見ておくと想像しやすくなります。ケアマネが利用者に案内できる給付金一覧と、働きながら介護する人向けの介護休業給付金 支給申請書の書き方は、申請書を出した日に合わせて読んでおく価値があります。

主治医の欄に誰の名前を書くかで結果が変わる理由

市町村は、申請書に書かれた主治医に対して直接、主治医意見書の作成を依頼します(介護保険法第27条第3項)。厚生労働省の「主治医意見書記入の手引き」は、意見書が第2号被保険者の特定疾病の確認、介護の手間の審査判定、要支援2と要介護1の振り分け、認定調査結果の修正という4つの場面で使われると明記しています(介護保険最新情報Vol.1003・主治医意見書記入の手引き)。つまり意見書は補足資料ではなく、判定を動かす本体資料です。

専門外の医師を書くと、意見書が薄くなる

年に一度だけ血圧の薬をもらっている内科医を書くと、認知症の周辺症状や歩行の実態が意見書に書かれません。介護認定審査会は一次判定を変えるとき、特記事項または主治医意見書に書かれた介護の手間を根拠にすることが必須とされています(認定調査員テキスト2009改訂版)。根拠が書かれていない意見書は、判定を上げる材料になりません。

豊島区は申請時のお願いとして「本人の心身の状態を一番ご存知の医師を主治医にしてください」「入院・入所している場合には、原則として入院・入所先の担当医師を主治医にしてください」と案内しています。判断の順番は次の通りです。

  1. 入院・入所中なら、その病院・施設の担当医を書く。生活機能の低下を直近で見ている医師が最も正確に書ける。
  2. 在宅で通院しているなら、生活機能低下の直接の原因になっている疾患を診ている医師を書く。整形外科と内科の両方にかかっているなら、歩けない原因を診ている側を選ぶ。
  3. 認知症で物忘れ外来にかかっているなら、そちらを書く。認知症は意見書の「認知症の中核症状」欄で評価される。
  4. かかりつけ医がいない場合は、申請前に受診して主治医を作る。市町村は主治医がいないときに指定医の診断を受けるよう命じることができるが(法第27条第3項ただし書)、日常を知らない医師の診断になるため実態が反映されにくい。
  5. 申請書に書く前に、その医師へ「介護保険の申請をするので意見書をお願いします」と一言伝える。

最終受診日は「申請日までの1か月以内」が目安

豊島区の記入例は最終受診日について「最近の受診年月(申請日までの1か月以内)を記入」と注記し、豊島区の案内も「最近、受診されていない場合は、早急に診療をお受けください」としています。半年前が最終受診だと、医師が現在の状態を書けず作成が止まります。医師氏名の欄に押印は不要ですが、医師本人の自署が必要です。

医療費そのものの負担については、2026年8月に自己負担限度額が変わっています。入院と介護が重なる時期は高額療養費制度2026年8月改定・自己負担限度額を先に確認し、退院前カンファレンスの前に窓口負担の見込みを出しておいてください。医師に書類を書いてもらう手続きという点では障害年金の申請書と診断書の書き方も同じ構造で、依頼のタイミングと伝える情報の作り方はそのまま応用できます。

新規・更新・区分変更のどれを出す?条件別の早見表

迷ったら「いま有効な認定を持っているか」「有効期間はいつまでか」の2点だけで決まります。判定の根拠は介護保険法第27条・第28条・第29条と、有効期間を定める介護保険法施行規則(第38条・第41条第2項・第43条)です。

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
介護
対象地域
全国
対象者
介護が必要になった65歳以上の本人とその家族、および16種類の特定疾病により介護が必要になった40〜64歳の医療保険加入者。市区町村の窓口へ要介護・要支援認定申請書を出そうとしている人
確認した過去制度の金額

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

いまの状況出す申請有効期間の原則(根拠:介護保険法施行規則)判断のポイント
認定を受けたことがない/前回の有効期間が切れている新規申請6か月(市町村が必要と認める場合は3〜12か月)/施行規則第38条第1項第2号効力は申請日にさかのぼる(法第27条第8項)。迷っている間に日が過ぎるほど損
有効期間の満了が近く、状態は前回とほぼ同じ更新申請区分が更新前後で同じなら12か月(3〜48か月)、区分が変わったなら12か月(3〜36か月)/施行規則第41条第2項満了日の60日前から受け付ける自治体が多い。満了日を過ぎると空白期間が生じる
有効期間中に骨折・入院・認知症の進行で介護量が明らかに増えた区分変更申請原則6か月(3〜12か月の範囲で市町村が定める)/施行規則第38条(第43条に読み替え規定なし)更新を待つ必要はない。法第29条で有効期間中いつでも出せる
有効期間の満了が1〜2か月先で、かつ状態が悪化した更新申請で対応するのが基本更新の区分に従う同じ調査を二度受けさせない。窓口で「更新に悪化を反映したい」と伝え、変更申請の理由欄に相当する内容を連絡票へ書く
他の市区町村から転入した(14日以内)転入等の申請(受給資格証明書を持参)転出時の要介護度を引き継ぐ14日を過ぎると引き継げず新規からやり直しになる自治体がある
状態が改善し、支給限度額に見合わなくなった区分変更申請(軽度方向)原則6か月(3〜12か月の範囲で市町村が定める)/施行規則第38条市町村側から職権で変更されることもある(法第30条)
読者

母は要介護2で、有効期間が来年3月まで残っています。骨折で寝たきりに近くなりました。更新まで待つべきですか。

専門家

待つ必要はありません。区分変更申請を出してください。介護保険法第29条は、有効期間中でも介護の必要の程度が現在の区分と違うと認めるときに変更の認定を申請できると定めています。区分変更が認められれば支給限度額の枠が広がり、その分のサービスを保険で使えます。ただし調査と審査をやり直すので、結果が今より軽くなる可能性もゼロではありません。

介護保険料そのものが重い場合は認定と別枠で減免制度があります。介護保険料の減免・申請で下がる人で条件を確認しておいてください。制度の先行きが気になる人は介護保険2027年改正の論点先取りもあわせてどうぞ。更新申請の時期が制度改正の施行日をまたぐこともあるため、2026年10月から変わる制度の総まとめで、介護と年金・医療の切り替わり日を一度そろえて確認しておくと予定を立てやすくなります。

認定調査で実態を伝えるコツ(基本調査74項目と特記事項)

認定調査は市町村の調査員が自宅や病院を訪ね、基本調査74項目を聞き取る面接です。この74項目の結果からコンピュータが要介護認定等基準時間を算出するのが一次判定で、そこに特記事項と主治医意見書を加味して介護認定審査会が二次判定を行います。ここで家族がやるべきことは1つ、「普段どのくらい手がかかっているか」を数字と頻度で渡すことです。

「できる/できない」ではなく「どれだけ介助が要るか」で決まる

厚生労働省の認定調査員テキスト2009改訂版は、調査項目の判定基準を「能力」「介助の方法」「障害や現象(行動)の有無」の3つの評価軸に整理しています。多くの生活行為は「介助の方法」で評価され、原則として実際に介護が行われているかどうかで選択されます。つまり「本人ができるか」ではなく「誰かが見守り・手を出しているか」が点数になります。

典型的な失敗は、調査当日に本人が頑張ってしまうことです。テキストは、体調不良などで実際に行為を行ってもらえなかった場合や、調査時の環境が日頃と異なる場合、緊張などで日頃と違う場合には、調査日より概ね過去1週間のより頻回な状況で選択し、その根拠を特記事項に記載すると定めています。BPSD(認知症に伴う行動・心理症状)に関する項目は、概ね過去1か月間の発生頻度で選びます。だから家族の「いつもは違います」という証言には、選択を変えるだけの効力があります。

調査当日に起きがちなことそのままだとどうなるか家族が渡す情報根拠となる公式ルール
本人が「一人でできます」と言い切る介助なしで選択され、要介護認定等基準時間が短く出る直近1週間で実際に介助した回数と内容をメモで渡すより頻回な状況で選択し、根拠を特記事項に記載(認定調査員テキスト)
普段はできない立ち上がりが、当日だけできてしまう能力項目が高く選ばれる「週7日のうち5日は介助あり」と頻度で伝える一定期間(概ね過去1週間)の頻回な状況で選択
夜間の徘徊や物盗られ妄想を家族が言い出せないBPSD関連の項目がすべて「ない」になる本人のいない場所で聞き取ってもらう。日付入りの記録を渡すBPSD関連は概ね過去1か月間の頻度で選択
介護者がいないため誰も介助していない「介助されていない」で選択され実態より軽くなる介助がない理由と、必要と思われる介助内容を伝える介助されていない状態が不適切と判断される場合、理由を特記事項に記載のうえ適切な介助の方法を選択できる
点滴やストーマなど医療処置の説明が漏れる「特別な医療」の項目が拾われない過去14日間に受けた処置を実施者・頻度つきで一覧にする「過去14日間にうけた特別な医療」の有無を評価する項目がある

認定調査員テキストは「選択に迷ったら、迷わず特記事項へ」というコラムを置き、特記事項は「選択根拠」「手間」「頻度」の3点に留意して書くよう求めています。家族のメモがそのまま特記事項の材料になります。A4一枚に「日付・起きたこと・誰が何分手を貸したか」を並べて調査員に手渡してください。介護認定審査会が一次判定を変更するときの根拠は、特記事項か主治医意見書に書かれた介護の手間だけだからです。

立会いは申請書の段階で確保する

豊島区の申請書裏面「訪問調査員への連絡事項」には、立会いの有無、調査実施場所、都合の悪い曜日、留意事項(終末期のため急いでほしい/病名を本人に告げていない/本人のいない場所で聞き取ってほしい)を書く欄があります。認定調査員テキストも「家族等の介護者がいる在宅の調査対象者については、介護者が不在の日は避ける」としています。立会いは当日お願いするものではなく、申請書に書いて確保するものです。

調査のときに福祉用具の話が出たら、貸与と購入で扱いが違います。福祉用具は借りる?買う?介護保険10万円まで比較高齢者の福祉用具購入費助成・最大10万円を読んでおくと、ケアプラン作成の打ち合わせで即答できます。

認定まで何日かかる?結果を待たずにサービスを使う方法

介護保険法第27条第11項は、申請に対する処分を申請のあった日から30日以内にしなければならないと定めています。心身の状況の調査に日時を要するなどの特別な理由があるときは、30日以内に処理見込期間とその理由を通知して延期できます。30日を過ぎても処分がなく、延期の通知もないときは、申請者は市町村が申請を却下したものとみなすことができます(同条第12項)。

  1. 申請書と被保険者証を窓口へ提出(郵送可。ただし申請年月日は自治体が受領した日になる)
  2. 市町村が主治医へ意見書を依頼(令和4年度下半期実績で平均約17.8日)
  3. 認定調査員が訪問し基本調査74項目と特記事項を作成(令和4年度下半期実績で平均約11.1日)
  4. コンピュータによる一次判定
  5. 介護認定審査会(保健・医療・福祉の学識経験者、合議体の委員定数は5人が標準)による二次判定
  6. 市町村が認定し、被保険者証とともに結果を通知

認定前でもサービスは使える。鍵は「暫定ケアプラン」

要介護認定の効力は申請日にさかのぼって生じます(介護保険法第27条第8項)。そのため、結果が出るまでの間も、想定される要介護度に基づく暫定ケアプランを作れば保険給付の対象になります。長岡京市の事業者向け通知は、暫定ケアプランを作らずにサービスを使うと「利用者の全額自己負担となるだけでなく、サービス事業所の報酬返還にもつながる」と明記しています。ケアマネジャーへ「暫定でお願いします」と伝えるのが正しい依頼のしかたです。

暫定ケアプランには落とし穴もあります。想定より軽い認定が出たり非該当になったりすると、費用の全部または一部が自己負担になります。長岡京市は事業者に対し、この点をあらかじめ利用者・家族へ十分説明するよう求めています。要支援と要介護のどちらになるか読めないときは、介護と予防の両方の指定を持つ事業所を位置づけておくのが実務の定石です。オンラインでの手続き全般はマイナポータルで給付金をオンライン申請にまとめています。

要介護認定の申請でよくある差し戻しと落とし穴

申請書そのものが不採用になることはありませんが、記入の不備で受付が止まる、調査が空振りする、意見書が届かないという形で実質的な差し戻しが起きます。実際に多いものを挙げます。

関連する補助金・助成金

差し戻し・遅延の原因何が起きるか対処
主治医欄が姓のみ、医療機関名が空欄意見書の依頼先が特定できず、市町村から確認の電話が来るまで手続きが止まるフルネーム・診療科・所在地・電話番号まで埋める。医師氏名は自署が必要なので医師側の作業も発生する
最終受診日が半年以上前医師が現状を書けず意見書の作成が滞る申請前に受診する。入院中なら病院の医療相談室へ先に相談する
第2号被保険者で特定疾病を自己判断で記入16疾病に当たらず不認定になる申請前に主治医へ該当を確認する。医療保険の資格が分かる書類も必ず添付する
連絡先が本人の固定電話だけ調査日程が決まらず、そのぶん30日の期限が圧迫される日中つながる家族の携帯番号を書く。ケアマネジャーが窓口なら事業所名も書く
旧様式の申請書を提出同意欄が国の新様式と違うため、同意なし扱いや包括同意書の追加提出になる申請直前に自治体サイトから様式を取り直す
暫定ケアプランを作らずにサービスを開始全額自己負担、事業所は報酬返還申請と同じ月に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出する
入院中なのに「自宅」にチェック調査員が自宅を訪問して空振りし、日程を取り直す病院名・所在地・病棟・階まで書く。退院予定が未定なら未定と書く

最大の落とし穴は「本人だけで調査を受けること」

差し戻しにはならないので気づかれませんが、影響はいちばん大きい注意点です。本人が普段できないことを当日だけやってのけると、そのまま基本調査に反映されます。家族が同席し、直近1週間の実態をメモで渡す。これだけで一次判定の前提が変わります。同じ理由で、事業所側の書類作成でも実態の裏づけが求められます(参考:介護施設 物価高騰補助金 申請書の書き方)。

要介護度はどう決まる?要介護認定等基準時間の区分

一次判定は、基本調査74項目から「直接生活介助・間接生活介助・BPSD関連行為・機能訓練関連行為・医療関連行為」の5分野の時間を推計し、その合計である要介護認定等基準時間で区分します。この時間は施設に入所・入院している約3,500人の高齢者を48時間にわたり調べた「1分間タイムスタディ・データ」から推計されたもので、実際の介護時間そのものではありません。

区分要介護認定等基準時間典型的な状態のイメージ根拠
要支援125分以上32分未満身の回りの一部に支援が必要。介護予防サービスが効果的厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
要支援232分以上50分未満のうち要支援状態にある者要介護1と同じ時間帯。状態の維持・改善可能性で振り分ける同上/主治医意見書記入の手引き
要介護132分以上50分未満のうち要介護状態にある者心身の状態が安定していない、または認知症で予防給付の理解が困難同上
要介護250分以上70分未満立ち上がりや歩行に介助が必要な場面が増える同上
要介護370分以上90分未満排せつや入浴に全面的な介助が必要同上
要介護490分以上110分未満日常生活全般に介助が必要同上
要介護5110分以上意思疎通が困難で、生活全般に常時介護が必要同上

要支援2と要介護1は基準時間が同じです。この2つは、心身の状態が安定していない人や、認知症などにより予防給付の利用に係る適切な理解が困難な人を除いた者を要支援2とする、という「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」で振り分けられます。この判定材料になるのが主治医意見書の医学的所見です。ここでも意見書の中身が効いてきます。自治体ごとの支援の手厚さの違いは介護支援が手厚い東京23区ランキングで比較できます。

提出前の最終チェック(この9項目を窓口の前で)

下のチェックは、窓口で止められる原因と、認定が実態から離れる原因を並べたものです。全部にチェックが付いてから出してください。

40〜64歳の人は2項目を追加

第2号被保険者は、16種類の特定疾病のうちどれに該当するかを主治医に確認済みであること、加入している医療保険の資格が分かる書類を添付することの2つが加わります。これが欠けると認定の要件を満たしません。

非該当(自立)だったら?審査請求と区分変更の使い分け

結果は要支援1・要支援2・要介護1〜5、または非該当(自立)のいずれかです。非該当でも介護保険サービスが一切使えなくなるわけではありません。豊島区は「非該当(自立)と認定されたかたは、介護保険のサービスは受けられませんが、区が行う介護予防事業等を利用することや高齢者保健福祉サービスを受けられる場合があります」と案内しています。まず地域包括支援センターに相談し、基本チェックリストによる総合事業の対象者になれるかを確認してください。

区分変更申請が向いている場合
  • 結果が出たあとに状態が変わった、または結果に反映されていない介助がある
  • 調査当日に本人が普段より動けてしまった
  • もう一度調査を受けて実態を伝え直したい
  • 結果までの期間が原則30日と短い
審査請求が向いている場合
  • 認定の手続きそのものに誤りがあると考えられる
  • 特記事項や主治医意見書の内容と結果が明らかに食い違う
  • 都道府県の介護保険審査会に判断を求めたい
  • 結論が出るまで数か月かかることを許容できる

要介護認定に関する処分に不服がある人は、都道府県ごとに置かれる介護保険審査会へ審査請求ができます(介護保険法第183条・第184条)。実務では、状態が変わっているなら区分変更、手続きの是非を争うなら審査請求、という切り分けになります。時間の面では区分変更のほうが圧倒的に早いので、多くのケースで先に区分変更を選びます。

読者

区分変更を出したら、いまより軽くなることはありますか。

専門家

あります。区分変更は認定をやり直す手続きなので、調査と審査の結果によっては現在より軽い区分になることもあります。だからこそ、出す前に直近1週間の介助記録をそろえ、立会いの人を決めてから申請するのが安全です。判断に迷うときはケアマネジャーか地域包括支援センターに相談してください。

認定と並行して確認したい介護のお金の制度

要介護認定は給付を受けるための入口で、それ自体はお金が出る制度ではありません。認定申請と同じ時期に手を付けておくと効くものを並べます。

家族の介護でもらえる・減らせるお金2026(9制度の申請順)認定申請と同時に動かすべき9制度を、申請の順番つきで整理ケアマネが利用者に案内できる給付金一覧初回面談で聞かれる制度を一覧化。家族が先読みするのに使える介護保険料の減免・申請で下がる人所得が下がった年に申請しないと損をする減免の条件高額療養費制度2026年8月改定・自己負担限度額入院と介護が重なる時期の医療費の上限を先に把握する障害年金 申請書と診断書の書き方65歳未満で介護が必要になった場合に併せて検討したい給付2026年10月から変わる制度の総まとめ介護・年金・医療の改正を横断で確認できる医療・福祉の制度一覧医療費・介護・障害福祉の給付をまとめて探す子育て・生活支援の制度一覧世帯の生活費を支える給付・減免をまとめて探す

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要介護認定の申請書についてよくある質問

申請書は全国共通の様式ですか。

共通ではありません。介護保険の保険者は市町村なので、様式は自治体ごとに定められています。世田谷区は第57号様式、豊島区は別記第21号様式というように番号も異なります。ただし記載項目は国の標準様式にそろえられており、被保険者番号・申請区分・主治医・調査連絡先・同意欄という構成はどこでも同じです。

郵送で申請できますか。申請日はいつになりますか。

多くの自治体が郵送を受け付けています。ただし豊島区の案内にあるとおり、申請年月日は自治体が受領した日になります。認定の効力は申請日にさかのぼるので、1日でも早く効力を発生させたいなら窓口へ持参するほうが確実です。

主治医意見書の作成費用は自己負担ですか。

申請者の負担はありません。市町村が主治医に対して意見を求める仕組み(介護保険法第27条第3項)なので、費用は市町村が負担します。ただし意見書を書いてもらうために受診する分の診療費は通常どおりかかります。

認定調査の内容や主治医意見書を、あとから見ることはできますか。

できます。多くの自治体が「認定調査票・主治医意見書等閲覧申請書」を用意しています(豊島区にも様式があります)。結果に納得できないときは、まず開示を請求して、特記事項に何が書かれていたかを確認してから区分変更か審査請求かを決めてください。

更新申請はいつから出せますか。出し忘れるとどうなりますか。

豊島区は有効期間満了日の60日前から受け付けています。満了日を過ぎるとその日以降は認定がない状態になり、サービス費用が全額自己負担になります。更新の結果が満了日までに出ない場合は、暫定ケアプランで対応します。

認定結果が届いたあとにやること

  1. 被保険者証で要介護度と有効期間の開始日・満了日を確認する。満了日はカレンダーに「60日前」で登録しておく。
  2. 要支援1・2なら地域包括支援センターへ、要介護1〜5なら居宅介護支援事業者へケアプラン作成を依頼する。作成費用の利用者負担はない。
  3. 暫定ケアプランで動いていた場合は、認定結果に合わせて確定ケアプランへ移行する。想定と違う区分だったときはサービス担当者会議からやり直しになる。
  4. おむつ代の医療費控除を使う人は、自治体が発行する「主治医意見書の内容確認書」を申請する。
  5. 世帯の課税状況によっては負担軽減が使える。住民税非課税世帯【令和8年度版】年収170万円の新条件で条件を確認する。
  6. 認定と別枠の給付・給付金は2026年給付金 最新スケジュール全国まとめで時期を押さえる。

3分の診断で介護中の世帯が使える給付金を洗い出す

最終更新:2026年8月25日(介護保険法および令和8年4月・8月改訂の自治体様式で内容を確認しています)

出典

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

対象地域
全国
対象者
介護が必要になった65歳以上の本人とその家族…
確認した過去制度の金額
現在の位置づけ
通年募集 / 詳細は事務局へ
確認主体
厚生労働省
必要書類
要介護・要支援認定申請書(市区町村ご… 詳細を見る ›
  • 確認主体:厚生労働省
POINT!

この補助金のポイント

  • 確認主体:厚生労働省
現在の位置づけ 通年募集 / 詳細は事務局へ
確認主体厚生労働省
必要書類 要介護・要支援認定申請書(市区町村ごとの様式)、介護保険被保険者証、主治医の氏名… 詳細を見る ›
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この補助金のまとめ

  • 確認主体:厚生労働省
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編集・監修: (中小企業診断士)

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