教育訓練支援給付金2026|日額4,833円・令和9年3月末期限
まず確認すること
- 対象
専門実践教育訓練(昼間通学制)を受講開始時45歳未満で受講する離職者。
専門実践教育訓練給付金の受給資格があり、失業状態にあること。
- もらえる額
日額4,833円(2か月60日分で289,980円)
雇用保険の基本手当日額の60%(令和7年3月31日以前に受講を開始した場合は80%)。基本手当日額の上限は30歳未満7,255円・30歳以上45歳未満8,055円、下限は2,411円(令和7年8月1日改定)。
上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。
- 手続き
実施機関:厚生労働省 職業安定局雇用保険課/ハローワーク
- 受付の状況
募集中
2027年3月31日(水) 締切
補助金の基礎データ 公募期間・実施機関・申請方法・公募要領 — 対象と金額は上の「まず確認すること」を参照
専門実践教育訓練(昼間通学制)を受講開始時45歳未満で受講する離職者。専門実践教育訓練給…
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 専門実践教育訓練(昼間通学制)を受講開始時45歳未満で受…
- 補助上限
- 日額4,833円(2か月60日分で289,980円)
- 補助率・給付条件
- 雇用保険の基本手当日額の60%(令和7年3月31日以前に受講を開始した場合は80%)。基本手当日額の上限は30歳未満7,255円・30歳以上45歳未満8,055円、下限は2,411円(令和7年8月1日改定)。
- 公募期間
- 2027年3月31日締切(予定)
- 実施機関
- 厚生労働省 職業安定局雇用保険課/ハローワーク
- 申請方法
- 要確認
- 必要書類
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(…
- 最大日額4,833円(2か月60日分で289,980円)まで補助される制度です
- 厚生労働省 職業安定局雇用保険課/ハローワークが公募する公的支援制度
詳細解説
専門実践教育訓練を受けるために仕事を辞めた人が、訓練中の生活費として受け取れるのが教育訓練支援給付金です。受講開始時に45歳未満であることなど複数の要件を満たすと、雇用保険の基本手当日額の60%が2か月ごとに振り込まれます。30歳以上45歳未満なら日額の上限は4,833円、60日分で289,980円になります。
この制度で最も見落とされやすいのが期限です。教育訓練支援給付金は恒久制度ではなく、令和9年(2027年)3月31日までに専門実践教育訓練の受講を「開始」した人だけが対象の暫定措置です。2026年7月27日時点で残りは約8か月。しかも専門学校や専門職大学院の多くは4月入学のため、2027年4月入学では数日の差で対象から外れます。
この記事では、支給額の計算方法、10項目の支給要件、対象外になる典型パターン、そして混同されやすい「教育訓練給付金」「教育訓練休暇給付金」との違いを、厚生労働省とハローワークの公式資料に基づいて整理します。
この記事の要点(TL;DR)
5行でわかる教育訓練支援給付金
- 専門実践教育訓練(昼間通学制)を受講する受講開始時45歳未満の離職者に、訓練期間中の生活費として支給される雇用保険の給付金。
- 日額は基本手当日額の60%。令和7年3月31日以前に受講を開始した人は80%で、改正により引き下げられた。
- 30歳以上45歳未満の上限は日額4,833円、30歳未満は日額4,353円。2か月に1回、失業の認定を受けた日数分がまとめて支給される。
- 令和9年3月31日までに受講を「開始」すれば、その後は修了まで支給が続く。受講開始が令和9年4月1日以降だと1日でも対象外。
- 基本手当(失業手当)の残日数がある間は支給されない。手続きをしていなくても受給資格があれば離職日の翌日から1年間は支給対象にならない。
自分がどの制度の対象になるのかを整理したい人は、条件を選ぶだけで候補が絞り込める補助金・給付金の無料診断から始めると、教育訓練系以外の生活支援制度もあわせて洗い出せます。

教育訓練支援給付金とは|制度の全体像と金額
教育訓練支援給付金とは、専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、昼間通学制の講座を受講していて失業状態にある45歳未満の人に対し、雇用保険の基本手当日額の60%に相当する額を支給する雇用保険の給付制度です。
ポイントは「学費の補助ではない」ことです。学費そのものを補助するのは専門実践教育訓練給付金(教育訓練経費の最大80%)であり、教育訓練支援給付金はその受給資格者に上乗せされる生活費の給付です。看護師・保育士・介護福祉士・美容師といった業務独占資格や名称独占資格を目指して2年〜4年の専門学校に通う場合、学費と生活費の両方が同時に支援される設計になっています。
給付率は80%から60%に下がっている
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号・令和6年5月17日公布)により、令和7年4月1日から給付率が基本手当の80%から60%へ引き下げられました。同時に、暫定措置の期限が令和8年度末(令和9年3月31日)まで延長されています。ネット上には80%と書かれた古い解説が残っているため、金額を試算するときは必ず60%で計算してください。
在職したまま学び直したい人には、令和7年10月1日に創設された別制度があります。無給の教育訓練休暇を取得して訓練に専念する在職者向けの給付なので、まだ離職していない人は教育訓練休暇給付金(令和7年10月創設)の支給日数と要件を先に確認したほうが、離職せずに済む可能性があります。

いくらもらえる?受給額シミュレーション
支給額は3ステップで決まります。①離職前6か月の賃金合計÷180=賃金日額、②賃金日額のおよそ50〜80%(賃金が低い人ほど高い率)=基本手当日額、③基本手当日額×60%=教育訓練支援給付金の日額。この日額に、2か月ごとの認定で失業と認められた日数を掛けた額が振り込まれます。
| 基本手当日額 | 支援給付金の日額(60%) | 2か月(60日分) | 1年間(365日分) |
|---|---|---|---|
| 8,055円(30〜44歳の上限) | 4,833円 | 289,980円 | 1,764,045円 |
| 7,255円(30歳未満の上限) | 4,353円 | 261,180円 | 1,588,845円 |
| 6,000円 | 3,600円 | 216,000円 | 1,314,000円 |
| 4,000円 | 2,400円 | 144,000円 | 876,000円 |
| 2,411円(全年齢の下限) | 1,446円 | 86,760円 | 527,790円 |
※1円未満は切り捨て。実際の支給額は各支給単位期間に失業の認定を受けた日数によって変わります。
基本手当日額の上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。以下は令和7年8月1日から適用されている額で、2026年7月27日時点の現行値です。
| 年齢区分 | 基本手当日額の上限 | 支援給付金の日額(60%) |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 7,255円 | 4,353円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,055円 | 4,833円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,870円 | 対象外(45歳未満要件) |
| 全年齢共通の下限額 | 2,411円 | 1,446円 |
2年制の専門学校ならトータルいくらか
離職前の月給が約36万円だった33歳の人を例にすると、賃金日額は約12,000円、基本手当日額は上限に張り付いて8,055円、支援給付金の日額は4,833円です。訓練期間2年(730日)をすべて受給できた場合、単純計算で約352万円。これに専門実践教育訓練給付金(教育訓練経費の最大80%)が別枠で加わります。学費と生活費を合わせた支援規模としては、雇用保険の給付のなかでも最大級です。
60歳以降も働きながら収入が下がった人には別枠の給付があります。年齢が45歳以上で本制度の対象外だった場合は、高年齢雇用継続給付2026年改定の給付率と対象条件で自分に使える雇用保険給付を確認してください。
対象になる人・ならない人【支給要件10項目】
ハローワークのパンフレットには、教育訓練支援給付金の支給対象者として10項目の条件が列挙されています。すべてを満たす必要があり、1つでも欠けると支給されません。
対象になる人(10項目すべてを満たす)
- 受講開始日に雇用保険の被保険者でない(=離職している)
- 専門実践教育訓練給付金の受給資格がある
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがある
- 受講開始時に45歳未満である
- 受講する講座が夜間制・通信制などの就業継続型ではない(昼間通学制)
- 受給資格確認時に一般被保険者でなく、その後も短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者になっていない
- 会社などの役員に就任していない
- 自治体の長に就任していない
- 今回の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがない
- 受講開始日が令和9年3月31日以前である
対象にならない人(典型例)
- 受講開始日に45歳の誕生日を迎えている人
- 働きながら夜間コースや通信制で学ぶ人
- 一般教育訓練・特定一般教育訓練を受講する人(専門実践教育訓練のみが対象)
- 基本手当(失業手当)の残日数がまだ残っている人
- 過去に教育訓練給付金を受けたことがある人(平成26年10月1日前の受給は例外あり)
- 受講開始日が令和9年4月1日以降になる人
- 訓練中に会社役員に就任した人
対象者・対象事業
対象地域(全国)
- 目的
- 人材育成・雇用
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 専門実践教育訓練(昼間通学制)を受講開始時45歳未満で受講する離職者。専門実践教育訓練給付金の受給資格があり、失業状態にあること。
- 補助上限
- 日額4,833円(2か月60日分で289,980円)
- 申請の手間
- 3(5段階中2)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
最大の落とし穴は「教育訓練給付金を受けたことがない」の条件
過去に一般教育訓練給付金で簿記講座やTOEIC講座の費用補助を受けたことがある人は、専門実践教育訓練給付金は受けられても、教育訓練支援給付金は受けられません(平成26年10月1日より前の受給は例外)。数万円の講座で給付金を1回使ったことが、数百万円の生活費支援を失う原因になります。心当たりがある人は、必ずハローワークの支給要件照会で事前に確認してください。
45歳未満というのは、入学の申し込みをした時点の年齢ですか?それとも入学式の日ですか?
判定日は受講開始日です。通学制なら学校が定める所定の開講日(本人の出席1日目とは限りません)で、指定教育訓練実施者が証明する日になります。願書提出日でも入学手続き日でもありません。44歳で出願しても開講日に45歳になっていれば対象外です。誕生日が4月〜6月にある44歳の人は、開講日と誕生日の前後関係を学校の学生課に文書で確認しておくのが安全です。
訓練中に体調を崩して通えなくなるリスクも想定しておきましょう。傷病手当金は退職後も条件次第で継続受給できる場合があるため、傷病手当金の申請書の書き方と記入例2026を読んでおくと、万一のときの生活費のセーフティネットを二重に確保できます。

申請でよくある不採択・落とし穴
教育訓練支援給付金は、要件を満たせば必ず支給される定額給付です。それでも「もらえなかった」という声が絶えないのは、審査で落ちるのではなく、手続きのタイミングと訓練中の行動で支給資格を自分から失っているケースがほとんどだからです。ここでは差し戻しや不支給につながる典型的な失敗を6つ挙げます。
落とし穴1:基本手当の残日数があると1円も出ない
公式パンフレットには「実際に基本手当の支給を受けたかどうかにかかわらず、基本手当の残日数がある場合は、教育訓練支援給付金は支給されません」と明記されています。さらに「基本手当の手続きを取っていない場合でも、受給資格がある場合には、離職した日の翌日から1年間は教育訓練支援給付金は支給されません」とあります。つまり、失業手当をあえて申請せずに訓練へ進んでも、支援給付金が前倒しで出るわけではありません。待期期間や自己都合退職の給付制限期間も同様に不支給です。基本手当を受け切ってから支援給付金に切り替わる、という順番を前提に資金計画を立ててください。
落とし穴2:出席率8割未満で以後すべて打ち切り
教育訓練支援給付金は実際に講座を受講していないと支給されず、欠席した日は原則として支給されません。それだけでなく、ある2か月の出席率が8割未満になった場合、以後一切支給されません。一度打ち切られると訓練を続けても復活しないため、体調不良や家庭の事情で欠席が続きそうなときは早めに学校とハローワークへ相談してください。
落とし穴3:受給資格確認を「受講開始日の2週間前まで」に出していない
受給資格確認票の提出期限は受講開始日の2週間前までです。1日でも遅れると受給できません。しかも教育訓練支援給付金の手続きは本人が住所地管轄のハローワークへ来所して提出する必要があり、代理人・電子申請・郵送はいずれも使えません(専門実践教育訓練給付金の側は代理・電子・郵送が可能なので、ここで混同する人が非常に多い注意点です)。平日の日中に窓口へ行く時間を必ず確保してください。
落とし穴4:2か月ごとの失業認定日を忘れる
支給を受け続けるには、原則2か月に1回のハローワーク指定の認定日に失業の認定を受ける必要があります。授業と認定日が重なることもありますが、失業の認定日は受講日の変更が困難な場合以外は他の日に振り替えられません。認定日を落とすとその期間分が支給されず、あとから遡って請求することもできません。学年暦とハローワークの認定日カレンダーを、入学時に必ず突き合わせておきましょう。
落とし穴5:講座が「専門実践教育訓練」の指定を受けていない
一般教育訓練や特定一般教育訓練の講座では、どれだけ真面目に通っても教育訓練支援給付金は支給されません。対象は厚生労働大臣が専門実践教育訓練として指定した講座に限られ、しかも受講開始日が指定期間内である必要があります。学校のパンフレットに「教育訓練給付金対象」とだけ書かれている場合、それが一般教育訓練の指定であることも珍しくありません。必ず厚生労働省の講座検索システムで「専門実践」の区分を確認してください。
落とし穴6:離職から受講開始まで1年を超えている
専門実践教育訓練給付金の受給資格そのものが、離職日の翌日から受講開始日までが原則1年以内であることを条件にしています。妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで受講が困難な期間が30日以上続いた場合は適用対象期間の延長を申請できますが、教育訓練支援給付金の側は延長しても離職から最大4年以内に受講開始日があることが必要です。延長申請そのものを失念して期限切れになる差し戻しも起きています。ブランクが長い人ほど、先に支給要件照会を出すべきです。
不採択という言葉こそ使われませんが、これらは実質的に「申請落ち」と同じ結果を招きます。学び直しの資金計画を立てるときは、奨学金の返還支援とセットで検討すると負担を減らせます。返還支援を実施する自治体・企業は年々増えているので、奨学金返還支援制度がある自治体・企業の一覧2026も併せて確認しておくとよいでしょう。

申請の流れと「令和9年3月31日」からの逆算
- 講座を選ぶ:厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで「専門実践教育訓練」かつ昼間通学制の講座を探す。指定期間に受講開始日が含まれるかも確認する。
- 訓練前キャリアコンサルティングを受ける:訓練対応キャリアコンサルタントの面談を受け、ジョブ・カードの交付を受ける(発行から1年以内のものが有効)。予約が数週間先になることもあるため最優先で動く。
- 受給資格確認(受講開始日の2週間前まで):『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』(様式第33号の2の2)を、本人が住所地管轄のハローワークへ持参する。離職票(基本手当の受給資格決定済みなら雇用保険受給資格者証)も必要。
- 受講開始:所定の開講日が受講開始日。この日が令和9年3月31日以前であることが絶対条件。
- 2か月ごとに失業の認定:指定された認定日に『教育訓練支援給付金受講証明書』(様式第33号の2の9)を学校の証明を受けて提出し、認定日数分の支給を受ける。
- 修了まで継続:受講開始日が期限内であれば、令和9年4月以降も修了まで支給は続く。並行して専門実践教育訓練給付金の支給申請(6か月ごと)も行う。
2026年7月27日時点で残り約8か月。4月入学は間に合わない
受講開始のタイムリミットである令和9年3月31日まで、2026年7月27日から数えて247日(約8か月)です。ここから逆算すると現実的なスケジュールは次のとおりです。
- 2027年4月入学は対象外:専門学校・専門職大学院の主流である4月入学は、受講開始日が令和9年4月1日以降になるため、暫定措置が再延長されない限り対象になりません。
- 事実上のラストチャンスは2026年10月入学(秋入学)と2026年度内に開講する講座。秋入学の出願は夏に締め切る学校が多く、2026年8〜9月が実質的な決断期限です。
- 受給資格確認の窓口提出は受講開始日の2週間前まで。10月1日開講なら9月17日ごろが提出のデッドラインです。
- ジョブ・カード交付のためのキャリアコンサルティング予約に2〜4週間かかることを見込み、逆算してさらに1か月前倒しで動く必要があります。
2027年3月に入学すれば、卒業までの2年間ずっともらえるということですか?期限を過ぎたら途中で止まりませんか?
止まりません。要件は「令和9年3月31日以前に受講を開始していること」なので、期限内に開講日を迎えていれば、令和9年4月以降も修了見込みで受講している間は支給が続きます。ただし出席率8割の条件と2か月ごとの失業認定は最後まで守る必要があります。なお暫定措置は過去に複数回延長されてきましたが、2026年7月27日時点で令和9年4月以降の取り扱いは公表されていません。延長を前提に計画を立てるのは避けてください。
訓練中は収入が大きく落ちるため、世帯の税・社会保険の区分も変わります。前年より所得が下がる年は住民税非課税世帯【令和8年度】の判定基準と受けられる支援に該当する可能性があり、国民健康保険料の軽減や各種給付の対象になることがあります。
教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金との違い
名前が似た3制度は目的も対象者もまったく異なります。混同したまま窓口へ行くと手続きが差し戻しになるので、下の表で自分の立ち位置を確定させてください。
| 比較項目 | 教育訓練支援給付金 | 専門実践教育訓練給付金 | 教育訓練休暇給付金 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 訓練中の生活費 | 学費(教育訓練経費)の補助 | 休暇中の生活費 |
| 対象者 | 受講開始時45歳未満の離職者 | 在職者・離職者どちらも可 | 在職の一般被保険者 |
| 主な要件 | 昼間通学制・修了見込み・基本手当の残日数なし | 支給要件期間3年以上(初回は2年以上) | 被保険者期間5年以上・連続する無給の教育訓練休暇 |
| 支給額 | 基本手当日額の60% | 教育訓練経費の最大80% | 離職した場合の基本手当と同額 |
| 支給サイクル | 2か月ごと(失業認定が必要) | 6か月ごと | 被保険者期間に応じ90日・120日・150日 |
| 期限 | 令和9年3月31日までに受講開始 | 恒久制度 | 令和7年10月1日創設の恒久制度 |
「辞めるか、休むか」で選ぶ制度が変わる
離職して昼間の専門学校に通うなら教育訓練支援給付金、雇用を維持したまま学ぶなら教育訓練休暇給付金です。前者は45歳未満という年齢の壁がありますが期間の上限がなく修了まで受給できるのに対し、後者は年齢制限がない代わりに給付日数が最大150日で頭打ちになります。45歳以上で長期の訓練を考えている人は、離職せずに休暇制度を使うほうが総額で有利になるケースがあります。
働き方を変えると社会保険の加入要件にも影響します。訓練後にパートから始める予定の人は、社会保険106万円の壁が撤廃される2026年10月改正のポイントと年収の壁は2026年にどうなったのかの最新整理を読んでおくと、復職時の手取り設計を誤りません。

必要書類チェックリスト
受講開始前にハローワークへ提出するものを、教育訓練支援給付金の側に絞って一覧にしました。専門実践教育訓練給付金の受給資格確認を先に済ませている場合は、交付された受給資格者証も持参します。
用意しておく書類(チェックはこの端末にだけ保存されます)
提出方法を間違えないこと
教育訓練支援給付金の受給資格確認は本人が窓口へ来所して提出する必要があります。代理人・電子申請・郵送はいずれも認められていません。また、提出期限日(受講開始日の2週間前)に在職中で、受講開始1か月前より後に離職した場合は、一般被保険者でなくなった日の翌日から1か月以内に手続きを行います。
受講中は毎回の失業認定で『教育訓練支援給付金受講証明書』(様式第33号の2の9)が必要です。学校の証明印をもらうのに数日かかることがあるため、認定日の1週間前には学生課へ依頼してください。
併用できる制度・関連する支援
訓練期間中は世帯収入が落ち込むため、教育費・税・生活支援の制度を組み合わせて負担を平準化します。以下は離職して学び直す世帯で実際に併用されることが多い制度です。
教育訓練休暇給付金令和7年10月創設/基本手当と同額を90〜150日/在職者向け
高等学校等就学支援金2026高校生の子がいる世帯/所得が下がった年に該当しやすい/受付中
住民税非課税世帯【令和8年度】判定基準と対象になる給付・減免の一覧/全国
奨学金返還支援制度の一覧2026自治体・企業による返還肩代わり/専門学校の学費と併せて検討
傷病手当金 申請書の書き方2026退職後の継続給付にも対応/記入例つき
両立支援等助成金(有給介護休暇制度支援区分)家族の介護と学び直しを両立する場合の事業主向け支援
年末調整2026の変更点年の途中で離職した年の税精算/還付を取りこぼさない
高年齢雇用継続給付2026改定給付率10%へ/45歳以上で本制度の対象外だった人向け
このほか、補助金・給付金の制度一覧から地域や目的で絞り込むと、自治体独自の職業訓練受講支援や生活福祉資金なども見つかります。制度の背景をじっくり読みたい人は解説コラムもどうぞ。
よくある質問
Q1.Q. 失業手当(基本手当)と教育訓練支援給付金は同時にもらえますか?
A. 同時には受け取れません。基本手当の残日数がある期間は教育訓練支援給付金は支給されず、基本手当の支給が終了したあとから受給できます。基本手当の手続きをしていない場合でも、受給資格があれば離職日の翌日から1年間は支給されない点に注意してください。待期期間や自己都合退職の給付制限期間も対象外です。
Q2.Q. アルバイトをしながら受給できますか?
A. 「失業状態にある日」について支給される給付なので、働いた日は支給対象になりません。2か月ごとの失業の認定で就労状況を申告する必要があり、申告漏れは不正受給として扱われます。不正受給が認定されると、返還に加えて返還額の2倍の納付を命じられ、詐欺罪に問われることもあります。
Q3.Q. 通信制の看護学校でも対象になりますか?
A. 対象外です。教育訓練支援給付金は、夜間に教育訓練を行う講座やその他の就業を継続して受講できる講座(通信制等)を除く、昼間通学制の専門実践教育訓練に限られます。専門実践教育訓練給付金(学費の補助)のほうは通信制でも対象になり得るため、混同しないでください。
Q4.Q. 令和9年3月31日を過ぎたら制度はなくなるのですか?
A. 教育訓練支援給付金は暫定措置として実施されており、現行では令和8年度末(令和9年3月31日)までに受講を開始した人が対象です。過去に複数回延長されてきた経緯はありますが、2026年7月27日時点で令和9年4月1日以降の取り扱いは公表されていません。延長を前提にせず、期限内の受講開始で計画してください。
Q5.Q. 過去に受けた教育訓練給付金が対象外の原因になるか、事前に確認できますか?
A. できます。ハローワークの「支給要件照会」を使えば、受講開始(予定)日時点の受給資格の有無と、希望する講座が厚生労働大臣の指定を受けているかを事前に照会できます。『教育訓練給付金支給要件照会票』を本人または代理人が窓口・電子申請・郵送で提出し、回答書で結果が届きます。電話での照会は受け付けていません。
受給が決まったらやるべきこと
受給資格確認が済んだら、支給を最後まで取り切るための守りの作業に移ります。教育訓練支援給付金は「もらい始めること」より「2年間もらい続けること」のほうが難易度が高い給付です。
- 年間の授業カレンダーとハローワークの認定日を1枚のカレンダーに統合し、重複日を入学時点で洗い出す。
- 『教育訓練支援給付金受講証明書』の学校側の締切と発行日数を学生課に確認し、毎回の依頼を定例タスクにする。
- 専門実践教育訓練給付金の支給申請(受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内)を別枠で管理する。期限を過ぎると学費の補助が受けられない差し戻しになります。
- 訓練修了・資格取得・就職後の追加給付(経費の20%、賃金5%上昇でさらに10%)の申請期限を、卒業前に把握しておく。
収入が下がる年は、税と社会保険の手続きで取り戻せる金額も大きくなります。まずは自分が使える制度を横断的に洗い出すことから始めてください。
出典
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」(2026年7月27日閲覧)(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「専門実践教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内(PL070801)」 PDF(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「教育訓練給付金」(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省「令和7年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になります」(新しいタブで開きます)
- 厚生労働省職業安定局雇用保険課「教育訓練休暇給付金について」(労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 第203回 資料3・令和7年1月16日) PDF(新しいタブで開きます)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(新しいタブで開きます)
本記事は雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号・令和6年5月17日公布)および令和7年4月1日施行の改正内容に基づいて作成しています。制度の運用は令和8年度中に変更される可能性があるため、申請前に必ずハローワークで最新の取り扱いをご確認ください。
最終更新:2026年7月27日
提出方法を選ぶ
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
この制度では未確認です(公式でご確認ください)。
※ 提出先は厚生労働省 職業安定局雇用保険課/ハローワークです。最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
補助金の概要
対象・申請情報まとめ
詳細条件は公募要領で確認してください。
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 専門実践教育訓練(昼間通学制)を受講開始時4…
- 補助上限
- 日額4,833円(2か月60日分で289,980円)
- 公募期間
- 2027年3月31日締切(予定) 締切 2027年3月31日(水)
- 実施機関
- 厚生労働省 職業安定局雇用保険課/ハローワーク
- 主要スケジュール
- 締切日 2027年3月31日 全スケジュール ›
- 必要書類
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金… 詳細を見る ›
- 最大日額4,833円(2か月60日分で289,980円)まで補助される制度です
- 厚生労働省 職業安定局雇用保険課/ハローワークが公募する公的支援制度
この補助金のポイント
- 最大日額4,833円(2か月60日分で289,980円)まで補助される制度です
- 厚生労働省 職業安定局雇用保険課/ハローワークが公募する公的支援制度
| 補助対象経費 | 訓練受講中の生活費に充てる現金給付のため、対象経費という概念はない。支給単位期間ごとに失業の認定を受… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2027年3月31日締切(予定) 締切 2027年3月31日(水) |
| 実施機関 | 厚生労働省 職業安定局雇用保険課/ハローワーク |
| 主要スケジュール |
|
| 必要書類 | 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第33号の2の2)、離職… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
この補助金のまとめ
- 最大日額4,833円(2か月60日分で289,980円)まで補助される制度です
- 厚生労働省 職業安定局雇用保険課/ハローワークが公募する公的支援制度
編集・監修: 補助金図鑑 編集部
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。




