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高年齢求職者給付金2026|最大36万円の一時金と年金の併給

65歳以上の高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者を含む)であった離職者で、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あり、失業の状態にある人

申請締切まで あと 247

この記事の結論

対象者65歳以上の高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者を含む)であった離職…
補助額・給付額最大362,750円(基本手当日額の上限7,255円×50日分)(補助率 賃金日額(離職前6か月の賃金総額÷180)に給付率50〜80%を掛けた基本手当日額を算定し、被保険者期間1年未満は30日分、1年以上は50日分を一時金で支給。65歳以上は「29歳以下」の年齢区分表を適用し、基本手当日額の上限は7,255円、下限は2,411円(令和7年8月1日改定・2026年7月27日時点)。)
申請時期募集中(締切まで247日)
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補助金の概要 対象・上限額・申請期限・関連制度を確認

65歳以上の高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者を含む)であった離職…

対象地域
全国
対象者
65歳以上の高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者を含む)…
補助上限
最大362,750円(基本手当日額の上限7,255円×50日分)
補助率・給付条件
賃金日額(離職前6か月の賃金総額÷180)に給付率50〜80%を掛けた基本手当日額を算定し、被保険者期間1年未満は30日分、1年以上は50日分を一時金で支給。65歳以上は「29歳以下」の年齢区分表を適用し、基本手当日額の上限は7,255円、下限は2,411円(令和7年8月1日改定・2026年7月27日時点)。
公募期間
2027年3月31日締切(予定)
実施機関
厚生労働省 職業安定局(ハローワーク)
申請方法
オンライン申請
必要書類
離職票-1、離職票-2、マイナンバーカード(ない場合…
  • 最大362,750円(基本手当日額の上限7,255円×50日分)まで補助される制度です
  • 厚生労働省 職業安定局(ハローワーク)が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 採択率の実績は約100%

詳細解説

65歳を過ぎて会社を辞めたときに雇用保険から受け取れるのが高年齢求職者給付金である。65歳未満の失業手当(基本手当)が4週間ごとの認定を何度も繰り返して数か月間支給されるのに対し、この給付は原則1回の失業認定でまとめて振り込まれる一時金だ。金額は雇用保険の被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分。2026年7月27日時点で適用されている上限額で計算すると、50日分は362,750円になる。

そして見落とされがちな最大の利点が、老齢厚生年金・老齢基礎年金を受け取りながらでも年金が1円も減らないことである。65歳前に基本手当を選ぶと、ハローワークで求職の申込みをした月の翌月から年金が全額止まる。この違いを知らずに退職日を決めると、数十万円単位で結果が変わる。本記事は厚生労働省のリーフレットと日本年金機構の公式説明にあたり、金額・期限・手続き・つまずきどころを実額で整理した。

この記事の要点(TL;DR)

5行でわかる高年齢求職者給付金

  1. 65歳以上の高年齢被保険者だった人が離職したときの一時金。被保険者期間1年未満で30日分、1年以上で50日分。
  2. 2026年7月27日時点の基本手当日額の上限は7,255円、下限は2,411円。50日分なら120,550円〜362,750円。
  3. 老齢厚生年金・老齢基礎年金と全額併給できる。年金が止まるのは「65歳になるまでの年金」だけ。
  4. 受給期限は離職日の翌日から1年。手続きが遅れた分は日割りで消える(50日分が15日分になる例が公式リーフレットに載っている)。
  5. 要件を満たせば再就職・再離職のたびに何度でも受給できる。所定給付日数を消化していく仕組みではない。

自分がどの給付に当てはまるか整理できていない場合は、3分で使える給付金診断で受け取れる制度を洗い出すところから始めると、年金・医療・雇用の制度を横断して抜け漏れを防げる。

高年齢求職者給付金とは|制度の全体像と金額

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の高年齢被保険者だった人が離職して失業の状態にあるとき、基本手当日額の30日分または50日分を一時金としてまとめて受け取れる雇用保険の求職者給付である。

362,750円支給上限(50日分・2026年7月時点)
50日分被保険者期間1年以上の支給日数
1年受給期限(離職日の翌日から)

2017年(平成29年)1月から、それまで雇用保険の対象外だった65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として適用対象になった。週の所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みという加入要件を満たしていれば、年齢の上限なく雇用保険に入る。したがって、65歳を過ぎてから入社した人でも、6か月以上働いて辞めれば給付の対象になり得る。

支給を受けるための2つの要件(厚生労働省リーフレット)

(1)離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。(2)失業の状態にあること(就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)。

ここでいう被保険者期間は、単純な在籍月数ではない。離職日から1か月ごとに区切っていき、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と数える。11日以上の月が6か月に届かない場合は、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算する。週3日勤務のようなシフト制で働いていた人は、この数え方で6か月に届くかどうかが分かれ目になる。

6か月必要な被保険者期間(離職前1年間)
11日1か月と数える賃金支払基礎日数
7日求職申込み後の待期期間

いくらもらえるか|賃金日額から実額を出す

受給額は「基本手当日額 × 30日または50日」で決まる。基本手当日額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の総額を180で割った賃金日額に、給付率(50〜80%)を掛けて算出する。賞与は賃金日額に含まれない。

65歳以上に適用される年齢区分は「29歳以下」の表

厚生労働省の「賃金日額・基本手当日額の変更について」には、「離職時の年齢が65歳以上の方が高年齢求職者給付金を受給する場合も、この表を適用します」という注記が29歳以下の表に付されている。60〜64歳の表(上限7,623円)ではなく29歳以下の表(上限7,255円・賃金日額の上限14,510円)で計算する点は、多くの解説記事が取り違えるところだ。

賃金日額(離職前6か月の賃金÷180)基本手当日額50日分の受給額30日分の受給額
3,014円以下(下限額が適用)2,411円120,550円72,330円
5,000円(月給約15万円)4,000円200,000円120,000円
8,000円(月給約24万円)5,581円279,050円167,430円
10,000円(月給約30万円)6,207円310,350円186,210円
14,510円以上(上限額が適用)7,255円362,750円217,650円

計算式は賃金日額の帯によって変わる。賃金日額が3,014円以上5,340円未満なら給付率は一律80%。5,340円以上13,140円以下の帯では y = 0.8w − 0.3{(w − 5,340) ÷ 7,800}w で逓減し、13,140円超14,510円以下は50%、14,510円を超えると一律7,255円で頭打ちになる。1円未満は切り捨てだ。

上限額・下限額は毎年8月1日に改定される

本記事の金額は令和7年8月1日から適用されている額で、2026年7月27日時点で有効なものである。賃金日額の上限額・下限額は毎月勤労統計の平均定期給与額の増減に応じて毎年8月1日に見直されるため、令和8年8月1日以降に離職する場合は改定後の額をハローワークで確認してほしい。

老齢年金と全額併給できる|65歳未満の基本手当との決定的な差

ここがこの制度の最大の価値である。日本年金機構は、雇用保険の失業給付との調整で支給停止になる年金を「65歳になるまでの年金」と明示している。具体的には特別支給の老齢厚生年金、繰上げ支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)、特別支給の退職共済年金の3つで、しかも調整の対象になる失業給付は雇用保険法の基本手当だと限定されている。

高年齢求職者給付金は基本手当ではなく、65歳以降に受け取る老齢厚生年金・老齢基礎年金は「65歳になるまでの年金」に当たらない。したがって年金は満額のまま、一時金も満額受け取れる

比較する点65歳未満(基本手当)65歳以上(高年齢求職者給付金)
支給のかたち4週間ごとの認定を繰り返して分割支給原則1回の認定でまとめて一時金
支給日数(一般の離職者)被保険者期間10年未満90日/10年以上20年未満120日/20年以上150日被保険者期間1年未満30日分/1年以上50日分
老齢厚生年金への影響求職の申込みをした月の翌月から加給年金額を含めて全額支給停止支給停止なし。年金と全額併給できる
ハローワークへ行く回数認定日ごとに繰り返し来所受給資格決定と失業の認定で原則1回ずつ
受給できる期間・期限離職日の翌日から1年の受給期間内に所定給付日数を消化離職日の翌日から1年の受給期限までに認定を受ける
繰り返し受給受給し終えると被保険者期間はリセット要件を満たせば離職のたびに何度でも受給可

在職中の年金カットも離職で解消される

厚生年金に加入して働いている間は、給与と年金の合計が基準額を超えると在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金の一部が止まる。退職して厚生年金の被保険者でなくなればこの停止も外れる。仕組みと2026年4月からの見直しは在職老齢年金の引き上げで年金の手取りがどう変わるかを解説した記事で確認できる。60歳台前半の賃金低下を補う給付については高年齢雇用継続給付の給付率10%への縮小をまとめた記事が参考になる。

なお高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満の一般被保険者が対象で、これを受けると65歳になるまでの老齢厚生年金がさらに一部止まる。65歳を境に、年金との関係が「削られる側」から「削られない側」へ反転すると理解しておくとよい。

対象になる人・ならない人

対象になる人

  • 65歳以上で雇用保険の高年齢被保険者だった人
  • 離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上ある人
  • ハローワークに求職の申込みをし、就職の意思と能力がある人
  • 複数の勤務先を合算して加入していたマルチ高年齢被保険者
  • 週20時間未満のパートのみを希望する人(支給できる場合がある)

原則として支給を受けられない人

  • 家事・学業・家業に専念する人
  • 自営を開始した人、自営準備に専念する人
  • 次の就職がすでに決まっている人
  • 自分の名義で事業を営んでいる人
  • 会社の役員などに就任している人(予定や名義だけの役員を含む)
  • 就職・就労中の人(試用期間を含む)
  • 同一事業所で就職と離職を繰り返し、再び同じ事業所に就職予定の人

65歳以上で2つの事業所に勤め、それぞれは週20時間未満でも合計して週20時間以上になる場合は、本人の申出により雇用保険マルチジョブホルダー制度でマルチ高年齢被保険者になれる。この場合も離職時には高年齢求職者給付金の対象になる。掛け持ち勤務で「自分は雇用保険に入れない」と思い込んでいる人は確認する価値がある。

対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
人材育成・雇用
対象地域
全国
対象者
65歳以上の高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者を含む)であった離職者で、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あり、失業の状態にある人
補助上限
最大362,750円(基本手当日額の上限7,255円×50日分)
難易度
1

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

読者

週2日だけ短時間のアルバイトを続けています。働きながらでも高年齢求職者給付金は受け取れますか。

専門家

週あたりの労働時間が20時間未満であれば、支給を受けられる場合があります。ただし就労した事実は求職申込み時と失業の認定日に必ず申告してください。申告せずに受け取ると不正受給と判断され、返還に加えて納付命令の対象になります。週20時間以上で働いている場合は、そもそも新たな雇用保険の被保険者になるため失業状態とは扱われません。

雇用保険と社会保険では「週20時間」の意味合いが異なる点にも注意したい。厚生年金・健康保険の加入ラインの変更は社会保険106万円の壁が2026年10月に撤廃される影響をまとめた記事で整理している。

申請でよくある不採択・落とし穴

高年齢求職者給付金は要件を満たせば必ず支給される定額型の給付だが、手続きの順序を誤ると受け取れる額が減る、あるいはゼロになる。実際に多い失敗を6つ挙げる。

落とし穴1:受給期限を過ぎた分は日割りで消える

受給期限は離職日の翌日から1年。ここを「1年以内に手続きすれば満額もらえる期限」と誤解する人が非常に多い。厚生労働省のリーフレットには、求職申込みが遅れて受給期限まで15日しか残っていないケースの図が載っており、50日分ではなく15日分しか支給されないと明記されている。50日分が15日分になれば、上限額の人で26万円近い差になる。離職票が届いたらすぐ動くのが唯一の対策だ。

落とし穴2:失業の認定日に行かないと支給されない

待期7日や給付制限を「待てば自動的に振り込まれる期間」だと思い、ハローワークが指定した認定日に来所しない失敗がある。給付金は認定日に失業の状態であることの確認を受けて初めて支給される。日程が合わない場合は事前に窓口へ相談すること。

落とし穴3:退職直後の開業届・役員就任

退職を機に個人事業を始める、家族の会社の役員に名前だけ入る、といった行動はいずれも失業状態でないと判断される要因になる。名義だけの役員や就任予定も対象外と明記されている。開業を考えているなら、給付を受け終えてから届出を出す順番にするか、求職活動と並行した創業準備として扱えるかを窓口で先に確認したい。

落とし穴4:離職票が揃わないまま放置する

手続きには離職票-1と離職票-2の両方が必要になる。会社の発行が遅れているうちに数か月が過ぎるケースがあるため、退職時に発行時期を確認し、届かなければ会社とハローワークの双方に催促する。書類不備での差し戻しは、そのまま受給期限を削ることになる。

落とし穴5:被保険者期間6か月の数え方の誤解

暦月ではなく離職日から1か月ごとに区切る点、賃金支払基礎日数11日以上の月だけを数える点を取り違えると、「6か月あるはず」が5か月で不足という差し戻しになる。有給休暇は賃金支払いの基礎となる日に含まれるため、シフトが少ない月ほど注意点になる。

落とし穴6:退職日が65歳到達日の前か後かで制度が変わる

65歳に達した日とは誕生日の前日を指す。この日より前に離職すれば一般被保険者として基本手当の対象、この日以後に離職すれば高年齢被保険者として一時金の対象になる。退職日を1日ずらすだけで受け取る給付の種類も年金の扱いも変わるため、自分で日付を選べる立場なら必ず事前に試算しておきたい。

体調を崩して働けない状態で離職した場合は、失業給付ではなく健康保険の傷病手当金が先に検討対象になる。書類の書き方は傷病手当金の申請書の書き方を項目別に解説した記事で確認できる。

申請の流れと期限|待期7日と給付制限

  1. 離職票を受け取る:勤務先から離職票-1と離職票-2が交付される。退職時に発行予定日を確認しておく。
  2. 住所を管轄するハローワークで求職の申込み:離職票を提出し、求職申込みを行う。求職の申込み自体はどのハローワークでもできるが、給付の手続きは住所地を管轄する所で行う必要がある。
  3. 待期7日:離職票の提出と求職申込みをした日から、失業の状態にあった日が通算7日経過するまでは支給されない。
  4. 給付制限(自己都合退職の場合):待期経過後さらに1か月。令和7年3月31日以前に自己都合退職した場合は2か月、自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合は3か月となる。
  5. 失業の認定日に来所:指定された認定日にハローワークへ行き、失業の状態であることの確認を受ける。
  6. 一時金の振込:認定後、本人名義の口座へ30日分または50日分がまとめて振り込まれる。
読者

65歳未満の失業手当だと4週間おきに何度もハローワークへ通うと聞きました。高年齢求職者給付金も同じですか。

専門家

いいえ、一時金なので失業の認定は原則1回です。受給資格決定のために1回、指定された認定日に1回来所すれば手続きは完了します。ただし自己都合退職の場合は給付制限が明けるころに認定日が設定されるため、離職から入金までは1か月半から2か月程度みておくと安心です。移動が負担な方は、求職申込みの仮登録を自宅のパソコンやスマートフォンからハローワークインターネットサービスで済ませておくと、窓口での滞在時間を短縮できます。

雇用保険の手続き窓口は平日8時30分から17時15分だが、求職申込みには一定の時間がかかるため、厚生労働省は16時前までの来所を勧めている。学び直しをしながら次の仕事を探す予定なら、教育訓練休暇給付金で学習期間中の生活費を確保する方法も併せて調べておくと選択肢が広がる。

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65歳前に辞めるか、65歳以降に辞めるか

「65歳になる前に辞めた方が得」という話をよく聞く。日数だけを見れば確かに基本手当の方が長い。ただし年金の停止まで含めると答えは人によって変わる。

比較する点65歳到達日より前に離職65歳到達日以後に離職判断のポイント
受け取る給付基本手当(分割支給)高年齢求職者給付金(一時金)まとまった資金が早く必要なら一時金が有利
支給日数の目安(被保険者期間20年以上・一般の離職者)150日分50日分日数だけなら基本手当が3倍
老齢厚生年金65歳になるまでの年金は求職申込みの翌月から全額停止停止なし・全額併給止まる年金があるかどうかが分岐点
手続きの負担認定日ごとに繰り返し来所原則1回の認定で完結通所の負担と時間を金額換算して比較する
65歳以降の再就職再就職手当などの対象になり得る再離職のたびに再受給できる短期の仕事を繰り返す働き方なら一時金型が使いやすい

具体的に計算してみる。賃金日額10,000円・被保険者期間20年以上の人が自己都合で辞める場合、64歳での離職なら60〜64歳の区分が適用されて基本手当日額は5,220円、150日分で783,000円になる。65歳到達後の離職なら29歳以下の区分で6,207円、50日分で310,350円。差は472,650円で、金額だけなら64歳離職が優位に見える。

2026年に64歳の男性には「止まる年金」がないという事情

特別支給の老齢厚生年金の対象は、日本年金機構によれば男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれである。2026年に64歳を迎える男性(昭和36年7月〜昭和37年7月生まれ)はこの要件から外れており、65歳になるまで受け取る老齢厚生年金がそもそも存在しない。つまり基本手当を選んでも止まる年金がないため、64歳での離職が不利になりにくい。一方、同じ年齢でも女性は特別支給の対象に入るため、求職申込みをした月の翌月から年金が全額止まる。男女で判断が割れる珍しい局面である。

加えて、64歳離職では受給期間中の国民健康保険料・国民年金保険料の負担が長引く、認定日ごとの通所が必要になる、といった目に見えにくいコストもある。「日数が3倍だから得」と単純化せず、止まる年金の有無・必要な資金の時期・通所の負担の3点で判断したい。障害の状態にある場合は年金側の選択肢もあるため、障害年金の申請書と診断書の書き方を解説した記事も確認しておくとよい。

必要書類チェックリスト

ハローワークに持参するものは次のとおり。マイナンバーカードがあれば写真の提出を省略できるため、手続き前に用意しておくと来所回数を減らせる。

マイナンバーカードがない場合の代替書類

個人番号確認書類として通知カードまたは個人番号の記載がある住民票(住民票記載事項証明書)のいずれか1種類、身元確認書類として運転免許証・運転経歴証明書・官公署発行の写真付き身分証明書などのいずれか1種類が必要になる。写真付きの書類がない場合は、公的医療保険の資格確認書や児童扶養手当証書など異なる2種類(コピー不可)を用意する。

なお船員としての就職を希望する場合は、ハローワークではなく地方運輸局で求職の申込みを行う。

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併用できる制度・関連する支援

高年齢求職者給付金は非課税所得であり、他の給付と組み合わせても税負担が増えない。離職後の生活設計に関わる制度をまとめて確認しておきたい。

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よくある質問

何度でも受給できますか。

できます。再就職して離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば、そのつど高年齢求職者給付金の対象になります。基本手当のように所定給付日数を積み立てて消化していく仕組みではないため、短期の仕事と離職を繰り返す働き方とは相性がよい給付です。

年金は本当に止まりませんか。

止まりません。日本年金機構が失業給付との調整対象としているのは特別支給の老齢厚生年金・繰上げ支給の老齢厚生年金・特別支給の退職共済年金という「65歳になるまでの年金」で、調整の相手も雇用保険法の基本手当に限られます。65歳以降の老齢厚生年金・老齢基礎年金と高年齢求職者給付金は併給できます。

受け取った一時金に税金はかかりますか。

かかりません。雇用保険法は失業等給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すことができないと定めており、高年齢求職者給付金は非課税所得です。確定申告の所得にも含めず、翌年の住民税や国民健康保険料の算定にも反映されません。

退職後にすぐ再就職が決まっている場合は受け取れますか。

受け取れません。次の就職が決まっている人は失業の状態にないと判断されます。ただし就職日が待期や認定日より先で、その間は求職活動を続けている場合など、扱いが分かれるケースもあるため、自己判断せずハローワークの窓口で離職票を提示して確認してください。

65歳以上でも雇用保険料は引かれているのですか。

引かれています。2017年1月から65歳以上も高年齢被保険者として適用対象になり、2020年4月からは高年齢被保険者の保険料免除も終了して徴収されています。給与明細に雇用保険料の控除があれば、離職時に給付を受けられる可能性が高いと考えてよいでしょう。

受給後にやるべきこと

一時金が振り込まれたら、そこで終わりにせず離職に伴う手続きをまとめて片づけたい。優先順位は次のとおり。

  1. 健康保険の切替:退職日の翌日から国民健康保険に加入するか、健康保険の任意継続を選ぶ。任意継続は退職日の翌日から20日以内の申出が必要で、期限を過ぎると選べない。
  2. 住民税の納付方法の確認:給与天引きだった住民税は、退職後は自分で納付書により納める形に切り替わる。前年所得に対する課税なので、離職直後の負担感が大きい。
  3. 所得税の精算:年の途中で退職して再就職しない場合は、確定申告で源泉徴収された所得税が戻ることが多い。
  4. 翌年の非課税判定の確認:一時金は非課税なので所得に加算されない。離職で所得が下がった結果として該当する制度がないかを点検する。

翌年の税と給付の関係は年末調整2026の変更点をまとめた記事年収の壁が2026年にどう変わったかの解説で確認できる。所得が下がった年に対象になり得る支援は住民税非課税世帯【令和8年度】の要件と受けられる給付にまとめている。介護をしながら働き方を見直す場合はケアマネが案内できる給付金一覧が役に立つ。

受給後に再び働き始め、6か月以上の被保険者期間を積んでから離職すれば、同じ給付をもう一度受け取れる。65歳以降の働き方と手取りの組み立て方はお金の制度を場面別に解説したコラム一覧でも取り上げている。

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出典

最終更新:2026年7月27日(令和8年7月27日)/記載の金額は令和7年8月1日施行の改定額に基づく

補助金の概要

要点

対象・申請情報まとめ

詳細条件は公募要領で確認してください。

対象地域
全国
対象者
65歳以上の高年齢被保険者(マルチ高年齢被保…
補助上限
最大362,750円(基本手当日額の上限7,255円×50日分)
公募期間
2027年3月31日締切(予定) 締切まで 247日
実施機関
厚生労働省 職業安定局(ハローワーク)
主要スケジュール
締切日 2027年3月31日 全スケジュール ›
申請方法
オンライン申請 公式申請ページへ
必要書類
離職票-1、離職票-2、マイナンバー… 詳細を見る ›
  • 最大362,750円(基本手当日額の上限7,255円×50日分)まで補助される制度です
  • 厚生労働省 職業安定局(ハローワーク)が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 採択率の実績は約100%
POINT!

この補助金のポイント

  • 最大362,750円(基本手当日額の上限7,255円×50日分)まで補助される制度です
  • 厚生労働省 職業安定局(ハローワーク)が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 採択率の実績は約100%
補助対象経費 経費補助ではなく本人への現金給付。使途の制限はなく、生活費・求職活動費・社会保険料の支払いなどに充て… 詳細を見る ›
公募期間 2027年3月31日締切(予定) 締切まで 247日
実施機関厚生労働省 職業安定局(ハローワーク)
採択率100% ※過去公募実績
主要スケジュール
  1. 締切日2027年3月31日
全スケジュール ›
申請方法 オンライン申請 公式申請ページへ
必要書類 離職票-1、離職票-2、マイナンバーカード(ない場合は個人番号確認書類1種類+身… 詳細を見る ›
公募要領
SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 最大362,750円(基本手当日額の上限7,255円×50日分)まで補助される制度です
  • 厚生労働省 職業安定局(ハローワーク)が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン申請に対応
  • 採択率の実績は約100%
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中小企業診断士・社会保険労務士 監修体制

公開日: 最終更新日: 出典: 厚生労働省 職業安定局(ハローワーク)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。