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社会保険適用拡大2026|自社はいつ対象?給与担当者向け判定ガイド
制度解説 人材育成・雇用
この制度の基本情報
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- 対象
中小企業の給与計算・労務担当者(従業員数51人未満で対象拡大の該当時期を確認したい企業)
- 担当の機関
厚生労働省
- 制度の状況
制度の解説(申請の受付はありません)
制度の基礎データ 担当の機関 — 対象と金額は上の「この制度の基本情報」を参照
中小企業の給与計算・労務担当者(従業員数51人未満で対象拡大の該当時期を確認したい企業)
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 中小企業の給与計算・労務担当者(従業員数51人未満で対象…
- 担当の機関
- 厚生労働省
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
社会保険の適用拡大は、賃金要件(月額8.8万円以上)が令和8年10月に撤廃され、企業規模要件も令和9年10月・令和11年10月・令和14年10月と段階的に引き下げられます。自社が「いつ」対象になるかは、今の従業員数によって変わります。この記事は、中小企業の給与計算・労務担当者が自社の対象時期を確認できるよう、施行スケジュールを一覧と判定ツールにまとめたものです。
この記事の要点
- 賃金要件(月額8.8万円以上)は令和8年10月に撤廃され、収入額にかかわらず短時間労働者が対象になり得ます
- 企業規模要件は現行の51人以上から、令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上へと段階的に引き下がります
- 従業員数が51人未満の会社も、数年後には対象になる可能性があるため、自社の該当時期を早めに確認しておく必要があります
- 資格取得届・被扶養者異動届の提出期限(原則5日以内)は、今回の改正で変わりません
社会保険適用拡大2026|自社はいつ対象になる?
自社が対象になる時期は、今の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)によって決まります。51人以上の企業はすでに対象で、令和8年10月からは月収8.8万円未満のパート・アルバイトも収入額にかかわらず対象に含まれ得ます。51人未満の企業も、令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上の基準へと段階的に対象が広がるため、下の表で自社の該当時期を確認してください。
表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
| 施行時期 | 対象となる企業規模(従業員数の目安) | 賃金要件 |
|---|---|---|
| 現行(令和8年9月まで) | 51人以上 | 月額8.8万円以上 |
| 令和8年10月〜 | 51人以上(変更なし) | 撤廃(収入額を問わない) |
| 令和9年10月〜 | 36人以上 | 撤廃済み |
| 令和11年10月〜 | 21人以上 | 撤廃済み |
| 令和14年10月〜 | 11人以上 | 撤廃済み |
企業規模要件は令和14年10月の11人以上を境に、さらに段階的に対象が広がる予定です(次の引下げ時期・規模は本記事執筆時点では確認できていません)。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
- 目的
- 人材育成・雇用
- 対象地域
- 全国
- 対象者
- 中小企業の給与計算・労務担当者(従業員数51人未満で対象拡大の該当時期を確認したい企業)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
この改正は、令和7年6月13日に成立し同月20日に公布された「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」に基づきます。賃金要件は、公布日から起算して3年を超えない範囲内で政令が定める日に撤廃されることになっており、その期日が令和8年10月です。
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自社はどの段階で対象になる? 従業員数から判定する
従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の会社は、企業規模要件はすでに満たしており対象です。令和8年10月の賃金要件撤廃後は、月収8.8万円未満のパート・アルバイトも新たに加入対象になります。51人未満の会社は、下のツールで現在の従業員数(目安)を選ぶと、企業規模要件で対象になる時期の目安が分かります。
解解説
自社の従業員数が今51人未満でも、数年先の施行日には対象規模に入ることがあります。今のうちに該当時期を確認しておくと、直前になって慌てずに済みます。
問質問
今35人の会社なので、令和11年10月から対象になるということですね。

対象になったら、会社は何をする?
該当する施行時期が来たら、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者について、一般的な手続きの原則に沿って届出を行います。以下は今回の改正に限らない、既存の一般的な手続きルールです。
- 資格取得届:資格取得の事実があった日から5日以内に、事業主が日本年金機構へ提出するのが原則です
- 被扶養者(異動)届:従業員に被扶養者がいる場合、事実発生から5日以内に事業主経由で提出するのが原則です(書き方はこちら)
- 給与計算システムに、新たに加入する従業員の保険料控除を反映させる準備をしておく
標準報酬月額の決定タイミング、対象従業員の具体的な洗い出し手順、施行時点で在籍する従業員への経過措置の有無については、本記事執筆時点で公式資料での確認に至っていません。断定せず、日本年金機構・厚生労働省の特設サイトで最新の案内を確認してください。

見落としやすい注意点・落とし穴
ここで確認しておきたいこと
- 注意点①:令和9年10月・令和11年10月・令和14年10月は、いずれも「その年の10月」からの施行であり、年度始め(4月)ではありません。社内カレンダーへの登録時に月を取り違えないようにします
- 注意点②:従業員数が51人未満でも、数年先には対象になる規模まで基準が引き下がります。「今は関係ない」と一度確認しただけで放置すると、施行日の到来に気づかず対応が遅れます
- 注意点③:賃金要件は令和8年10月に撤廃されるため、企業規模要件を満たす企業では、月収8.8万円未満のパート・アルバイトも新たに対象になり得ます
- 落とし穴:標準報酬月額の決定タイミングや対象従業員の洗い出し手順は、本記事執筆時点で一次情報の確認に至っていません。社労士や公式窓口に都度確認してください

よくある質問
Q1.賃金要件(月額8.8万円以上)はいつ無くなりますか?
令和8年10月に撤廃されます。撤廃後は、収入額にかかわらず、他の要件を満たす短時間労働者が社会保険の対象になり得ます。
Q2.従業員が10人以下の会社は今回の改正でどうなりますか?
本記事執筆時点の施行スケジュールでは、企業規模要件の対象に含まれていません。令和14年10月の11人以上の先については、さらに段階的に対象が広がる予定ですが、具体的な時期・規模は確認できていません。
Q3.資格取得届や被扶養者異動届の提出期限は、今回の改正で変わりますか?
変わりません。資格取得届・被扶養者異動届は、一般的な手続きの原則として、事実発生から5日以内に提出します。今回の改正に限った特例ではありません。
Q4.企業規模の判定は、何をもとにカウントしますか?
厚生年金保険の被保険者数が基準になります。具体的な算定方法の詳細は、日本年金機構・厚生労働省の特設サイトで確認してください。
次にすること
自社が対象になる時期を確認できたら、次は自社に他の補助金・助成金の活用余地がないかもあわせて確認しておくと安心です。補助金・給付金診断を始める
最終更新:2026年9月30日

出典
制度情報の確認
| 担当の機関 | 厚生労働省 |
|---|
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。
