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限度額適用認定申請書の書き方2026|マイナ保険証なら不要?

入院や高額な外来治療が決まった会社員・被扶養者とその家族、国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者

この記事の結論

対象者入院や高額な外来治療が決まった会社員・被扶養者とその家族、国民健康保…
確認した金額
現在の位置づけ確認日と一次情報をご確認ください
まずやること制度年度と一次情報を確認
制度情報の確認 過去制度と現在の状態を分けて確認

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対象地域
全国
対象者
入院や高額な外来治療が決まった会社員・被扶養者とその家族…
確認した過去制度の金額
現在の位置づけ
通年募集 / 詳細は事務局へ
確認主体
全国健康保険協会
情報の確認方法
一次情報・公式発表を確認
必要書類
健康保険限度額適用認定申請書(保険者所定の様式)。マ…
  • 確認主体:全国健康保険協会

詳細解説

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この記事の結論

  1. 正式名称は保険者ごとに異なり、協会けんぽは「健康保険限度額適用認定申請書」という(非課税世帯向けには協会けんぽにも別様式「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」がある)。
  2. オンライン資格確認済みの医療機関なら、マイナ保険証で認定証の申請・提示は原則不要である。
  3. 未導入医療機関を受診する場合や、協会けんぽにマイナンバーの登録が行われていない場合は、今も申請書の提出が必要である。
  4. 有効期間は原則申請月の初日から最長1年間だが、令和8年8月以降交付分の協会けんぽ認定証は令和9年7月31日までとなる。
  5. 後期高齢者医療は令和6年12月2日以降、認定証の新規発行を終え資格確認書に一本化された。

限度額適用認定申請書とは、入院や高額な外来治療が決まったとき、医療機関の窓口での支払いを1か月の自己負担限度額までに抑えるため、加入している保険者へ提出する書類のことである。2026年8月には自己負担限度額そのものも見直された。この記事では、保険者ごとの様式・提出先・所要日数の違いと、マイナ保険証があるときに申請が必要かどうかを、欄別の記入例とあわせて整理する。

マイナ保険証があれば限度額適用認定申請書は書かなくてよいのか

マイナ保険証を保険証利用登録済みで、受診先がオンライン資格確認を導入した医療機関なら、窓口で本人が同意するだけで自己負担限度額が自動適用され、申請書の提出は原則不要である。ただしオンライン資格確認未導入の医療機関を受診する場合や、協会けんぽにマイナンバーの登録が行われていない場合は、従来どおり申請書の提出が必要になる。入院先が決まった段階で「オンライン資格確認に対応しているか」を病院の医事課に確認しておくと、当日になって慌てて申請することを避けられる。マイナ保険証まわりの他の給付金手続きも含めて確認したい場合は、マイナポータルで申請できる給付金もあわせて見ておくと手続き漏れを防げる。

約1週間協会けんぽの交付目安
令和9年7月31日協会けんぽ・今回交付分の使用期限
令和6年12月2日後期高齢者の認定証新規発行終了日

この3つの数値だけでも、限度額適用認定申請書をめぐる状況が保険者によってかなり違うことがわかる。とくに「認定証の新規発行が終了した保険者があること」は見落とされがちなので、自分がどの保険者に加入しているかをまず確認してから、次の比較表で提出先と所要日数を照らし合わせてほしい。

マイナ保険証があれば限度額適用認定申請書は書かなくてよいのかを整理した図解

保険者ごとに様式名・提出先・受け取りまでの日数がどう違うか

限度額適用認定申請書は、加入している保険者によって様式の名称・提出先・交付までの日数が異なる。まず全体像を保険者別に比較したうえで、協会けんぽの様式を例に欄別の記入例を確認する。高額療養費の支給申請書の書き方と混同されやすいが、この申請書は「事前に窓口負担を抑える」ための書類であり、「事後に払い戻しを受ける」高額療養費の支給申請書とは提出のタイミングも様式も別物である点に注意したい。

保険者正式な様式名提出先受け取りまでの目安
協会けんぽ(会社員・被扶養者)健康保険限度額適用認定申請書(住民税非課税等の低所得者は別様式「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」)加入している協会けんぽの都道府県支部(郵送・電子申請可)およそ1週間
健康保険組合(大企業等)各健保組合が定める限度額適用認定申請書(様式は組合ごとに異なる)加入している健康保険組合組合により数日〜1週間程度
国民健康保険(市区町村)国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書住民票のある市区町村の国保担当窓口窓口申請ならその場〜数日で交付されることが多い
後期高齢者医療(75歳以上等)資格確認書兼限度額適用区分記載申請書(令和6年12月2日以降、認定証単体の新規発行は終了)広域連合または市区町村の後期高齢者医療担当窓口数日〜1週間程度(区分記載の反映に日数を要する)

この表からわかるとおり、様式名は「健康保険限度額適用認定申請書」で統一されているわけではない。住民税非課税世帯等の低所得者向けには、協会けんぽにも「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」という別様式があり、これは国民健康保険だけの特徴ではない。対象は70歳未満の区分ウ・エ、および70歳以上75歳未満で区分が一般に該当する場合のうち、被保険者の市区町村民税が非課税などによる低所得者である。また受け取りまでの日数も保険者によって差があるため、入院までの日数が短い場合は、まず提出先へ電話で「今から申請して間に合うか」を確認したうえで、郵送より早い電子申請や窓口申請の可否をあわせて聞いておくとよい。なお被保険者の範囲は扶養控除等申告書の書き方【令和8年分】で扱う税法上の扶養親族の範囲とは基準が異なるため、健康保険の被扶養者かどうかは別途保険者に確認したい。

認定証の有効期間は、原則として申請月の初日(健康保険加入月に申請した場合は資格取得日)から最長1年間である。ただし令和9年8月に被保険者の所得区分の見直しが予定されているため、令和8年8月以降に交付される協会けんぽの限度額適用認定証は、この原則にかかわらず令和9年7月31日までの取り扱いとなる。2026年9月以降に協会けんぽへ申請する場合はこの経過措置が適用されるため、「最長1年だから来年の申請月まで有効」と誤解しないよう注意したい。

読者

会社の健康保険組合に入っているのですが、協会けんぽの申請書をそのまま使えますか。

専門家

使えません。健康保険組合は組合ごとに独自の様式を用意しているため、必ず加入している健保組合のホームページか総務・人事担当窓口で専用の申請書を取り寄せてください。協会けんぽの様式で提出すると受理されず、差し戻しの原因になります。

保険者ごとに様式名・提出先・受け取りまでの日数がどう違うかを整理した図解

限度額適用認定申請書の欄別記入例

ここでは協会けんぽの「健康保険限度額適用認定申請書」を例に、記入時につまずきやすい欄と正しい書き方を整理する。健康保険組合の様式でも、記載を求められる項目自体はほぼ共通しているため、加入している保険者が違っても以下の考え方をそのまま応用できる。とくに間違いが多いのは「誰の医療費についての申請か」がわかる認定対象者欄と、マイナンバーを記入した場合に必要になる添付書類の2か所である。

欄名書く内容間違えやすい点
❶記号・番号「資格情報のお知らせ」等に記載されている記号と番号を左づめで記入する枝番は記入不要なのに、枝番まで書き写して桁がずれてしまう
❷個人番号(マイナンバー)❶の記号・番号が不明な場合のみ記入する記入した場合は身元確認書類と番号確認書類の両方を「本人確認書類貼付台紙」に貼付して添付する必要があり、添付漏れで差し戻されることが多い
❸被保険者情報(氏名・氏名カタカナ・生年月日・郵便番号・電話番号・住所)機械(OCR)処理のため、氏名は漢字だけでなくカタカナも必ず記入する。姓と名の間は1マス空け、濁点・半濁点は1字として書くカタカナ氏名の記入漏れや、マス空け・濁点の書き方の誤りが目立つ
❹認定対象者欄実際に療養する方(入院・治療を受ける本人)の氏名(カタカナ)・生年月日を記入する被保険者本人の情報だけを書き、家族の医療費についての申請なのに療養する本人の情報を書き忘れる
❺送付希望先欄被保険者情報欄に記入した住所と別の住所に送ってほしい場合のみ記入する。書類に不備があり返送される場合もこの送付先に届く自宅で受け取れないのに空欄のままにし、不在で受け取れなくなる
申請代行者欄被保険者以外の人が申請する場合のみ、氏名・電話番号・被保険者との関係・申請代行の理由を記入する被保険者本人が家族の医療費を申請する場合はこの欄への記入は不要なのに、律儀に書いてしまい申請者情報が食い違う

記入例テーブルの中でも、送付希望先欄とマイナンバー欄の添付書類の有無は、書き間違えると認定証がそもそも届かなかったり、書類不備で差し戻されたりと影響が大きい欄である。記入後に提出する前は、この2点だけでも家族など第三者に見てもらい、記載どおりで間違いないかを一度読み合わせておくと安心である。実際の自己負担限度額の金額は次の表のとおりであり、窓口での支払いの流れを図解で確認したい場合は高額療養費の窓口ガイドもあわせて参照してほしい。

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
医療・福祉
対象地域
全国
対象者
入院や高額な外来治療が決まった会社員・被扶養者とその家族、国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者
確認した過去制度の金額

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

自己負担限度額はいくらか(令和8年8月〜令和9年7月)

医療機関の窓口に限度額適用認定証を提示すると、同一月・同一医療機関での一部負担金等の支払いが、被保険者の所得区分に応じた自己負担限度額までとなる。同じ医療機関であっても、①医科入院②医科外来③歯科入院④歯科外来に分けて計算される。70歳未満の所得区分別の限度額は次のとおりである。

所得区分自己負担限度額多数回該当
区分ア(標準報酬月額83万円以上)270,300円+(総医療費-901,000円)×1%140,100円
区分イ(標準報酬月額53万〜79万円)179,100円+(総医療費-597,000円)×1%93,000円
区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円)85,800円+(総医療費-286,000円)×1%44,400円
区分エ(標準報酬月額26万円以下)61,500円44,400円

保険外負担分(差額ベッド代など)や入院時の食事負担額等はこの限度額の対象外である。また多数回該当は、診療月以前1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合に4回目から自己負担限度額が軽減される仕組みである。出典: 全国健康保険協会「健康保険 限度額適用認定 申請書 記入の手引き」(2026年8月)

自己負担限度額はいくらか(令和8年8月〜令和9年7月)を整理した図解

あわせて確認したい関連制度・記事

自分や家族がほかにどの公的制度を使えるか一度に把握したい場合は、対象制度診断ページで簡単な質問に答えるだけで候補が絞り込める。とくに医療費と仕事の両立に不安がある会社員・家族の方は、出産手当金の支給申請書の書き方介護休業給付金の支給申請書の書き方もあわせて確認しておくと、突発的な出費への備えが厚くなる。入院や治療が長期化しそうな場合は、収入面の備えとして複数の制度を組み合わせて検討しておくほうが安心である。

関連する補助金・助成金

認定証の提示が必要かどうかは何で決まるか

マイナ保険証を持っているからといって、常に認定証の提出・提示が不要になるわけではない。実際には受診先の設備状況、保険料の納付状況、所得区分、加入している制度という複数の条件が絡み合って結論が変わるため、自分だけで「不要のはず」と判断せず、以下の分岐表で自分がどの立場にあたるかをひとつずつ確認してほしい。

条件結論備考
マイナ保険証で受付済み、かつ受診先がオンライン資格確認を導入している原則として認定証の申請・提示は不要窓口で所得区分照会への同意を求められるので、その場で同意する
受診先がオンライン資格確認を未導入(紙の保険証運用が中心)事前に限度額適用認定申請書の提出が必要入院日が決まった時点で早めに保険者へ申請する
協会けんぽにマイナンバーの登録が行われていないマイナ保険証を利用していても、限度額適用認定証を資格確認書とあわせて医療機関の窓口に提出する必要がある登録状況は協会けんぽまたは医療機関の窓口で確認できる
住民税非課税世帯にあたり、食事療養費の標準負担額まで減額を受けたい「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要(マイナ保険証だけでは減額区分が自動反映されない場合がある)非課税区分は自己判断が難しいため、市区町村の課税証明とあわせて窓口で確認する
70歳以上75歳未満で標準報酬月額26万円以下、または83万円以上である「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示すれば足り、限度額適用認定証の申請・提示は不要該当するかどうかは高齢受給者証の記載内容で確認できる
75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している令和6年12月2日以降は認定証単体は新規発行されず、希望者には限度区分を記載した資格確認書が交付されるマイナ保険証利用者は原則手続き不要だが、資格確認書を希望する場合は申請が必要
読者

住民税非課税世帯なのですが、マイナ保険証を持っていれば認定証の申請はしなくていいですか。

専門家

油断は禁物です。マイナ保険証で自己負担限度額の区分自体は自動適用されますが、非課税世帯に認められる入院時食事療養費の標準負担額の減額は、別途「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしないと反映されない運用が残っています。窓口で「非課税世帯の減額も適用されますか」と必ず確認してください。

認定証の提示が必要かどうかは何で決まるかを整理した図解

申請でよくある差し戻し・落とし穴

限度額適用認定申請書は書式自体は難しくないが、実務では細かい記入不備による差し戻しが多い。代表的な落とし穴を挙げる。

  • 被保険者本人と申請者(被扶養者)の欄を取り違えて記入するNG事例が最も多い。誰の医療費についての申請かを先に確認する。
  • 認定証の有効期間を「最長1年」とだけ思い込み、令和8年8月以降交付分が令和9年7月31日までの経過措置であることに気づかず、期限切れの認定証を提示してしまう。
  • マイナンバーを記載したのに本人確認書類貼付台紙を同封し忘れ、書類不備で差し戻しになる。
  • 健康保険組合の被保険者なのに協会けんぽの様式で提出してしまい、提出先の窓口で受理されない。
  • 協会けんぽにマイナンバーの登録がないのにマイナ保険証だけで受診できると思い込み、限度額適用認定証を持たずに窓口で医療費を全額請求される。
  • 前月以前の医療費についてまで遡って認定証を適用しようとし、「前月以前には遡れない」という運用上の注意点を見落とす。
  • 被扶養者が複数人いる家庭で、今回医療費が発生した本人の氏名・生年月日を書かず、被保険者の情報だけで申請してしまい差し戻しになる。
  • 本人以外の家族が代筆したのに、署名欄に代筆した家族の名前をそのまま書いてしまい、被保険者本人の申請として扱われないNG事例がある。
  • 電子申請とあわせて紙の申請書も郵送してしまい、保険者側で二重受付として扱われて確認の連絡が入り、結果的に交付が遅れる。

これらの落とし穴の多くは、提出前に記入内容を保険者の窓口担当者と電話で1回照らし合わせるだけで防げる。とくに差し戻しが多い欄は、被保険者・申請者の関係欄と認定対象者欄である。差し戻しが起きると認定証の交付がさらに1週間前後遅れることもあるため、記入例テーブルの間違えやすい点だけでも提出前にもう一度見直しておきたい。

申請の流れ

  1. 入院・高額な外来治療が決まったら、加入している保険者(協会けんぽ支部・健保組合・市区町村国保窓口・後期高齢者医療担当窓口のいずれか)を確認する。保険証や資格情報のお知らせに保険者名が記載されている。
  2. マイナ保険証とオンライン資格確認導入医療機関の組み合わせで受診できるかを確認し、対応していれば申請書の提出自体を省略できる。
  3. 対応していない、または非課税世帯の減額を受けたい場合は、加入先所定の限度額適用認定申請書を入手し、欄別記入例に沿って記入する。
  4. マイナンバーを記載する場合は本人確認書類貼付台紙を添付し、窓口提出・郵送・電子申請のいずれかで提出する。
  5. 保険者から認定証(または限度区分を記載した資格確認書)が届いたら、内容に誤りがないか確認し、医療機関の窓口で提示する。
  6. 有効期限が近づいたら更新の要否を確認する。国民健康保険は毎年7月末をめどに、協会けんぽは令和8年8月以降交付分なら令和9年7月31日という経過措置の期限を、健保組合は資格の変更があるたびに確認する。
限度額適用認定申請書の書き方2026の申請の流れを整理した図解

よくある質問

認定証はどのくらいで届きますか。

協会けんぽの場合はおよそ1週間が目安である。国民健康保険は市区町村の窓口申請であればその場に近い形で交付されることが多いが、繁忙期は数日かかることもあるため、入院までの日数が短い場合は窓口へ直接問い合わせるのが確実である。健康保険組合や後期高齢者医療の場合も、担当窓口へ電話で所要日数を確認しておくと安心である。

認定証が届く前に高額な医療費を払ってしまったらどうなりますか。

認定証の交付が間に合わず自己負担限度額を超えて支払った場合は、後日、高額療養費の支給申請書を提出すれば、超過分の払い戻しを受けられる。認定証がなくても払い戻し自体は可能である。

入院が急に決まった場合でも申請は間に合いますか。

マイナ保険証とオンライン資格確認導入医療機関の組み合わせであれば、申請書の提出自体が不要になるため当日でも自己負担限度額までの支払いで済む。紙の申請が必要な場合は、決まった時点ですぐに保険者へ連絡し、電子申請や窓口申請で最短の交付を目指すべきである。交付が入院日に間に合わない場合でも、後日高額療養費の支給申請で払い戻しを受けられるので、慌てて記入内容を誤らないようにしたい。

マイナ保険証で受付したのに窓口で医療費を全額請求されました。どうすればよいですか。

協会けんぽにマイナンバーの登録が行われていない場合や、オンライン資格確認システムの不具合など、区分が確認できない事情がある可能性がある。その場で全額を支払った場合でも、後日高額療養費の支給申請をすれば超過分は払い戻されるので、領収書は必ず保管しておく。原因がはっきりしない場合は、受診した医療機関の窓口ではなく、加入している保険者に直接問い合わせたほうが解決が早い。

認定証の有効期限が切れたらどうなりますか。

有効期限を過ぎると自己負担限度額の適用は受けられなくなり、通常の3割負担等での支払いに戻る。有効期間は原則申請月の初日から最長1年間だが、協会けんぽの場合、令和8年8月以降交付分は令和9年7月31日までとなる経過措置があるため、入院が長引く場合は期限前に更新の要否を保険者へ確認する必要がある。更新を忘れて期限が切れてしまった場合も、あらためて申請し直せば再び認定証の交付を受けられる。

提出後にどうなるか・次のアクション

申請書を提出すると、保険者側で所得区分の確認が行われたのち、認定証(または限度区分を記載した資格確認書)が申請時に指定した送付先住所へ郵送される。受け取ったら、記載された認定対象者・有効期限・所得区分に誤りがないかをまず確認し、受診する医療機関の窓口で健康保険証やマイナ保険証とあわせて提示する。マイナ保険証で手続きを省略した場合も、窓口で所得区分照会への同意を毎回求められることがあるため、初診時にはあらかじめ心づもりをしておくとスムーズである。退院後や治療終了後は、実際の自己負担額が限度額を超えていないかを医療機関の領収書で確認し、超えている場合は速やかに高額療養費の支給申請を行う。また転職や退職で加入している保険者が変わった場合、以前の保険者から交付された認定証はそのままでは使えなくなるため、新しい保険者へあらためて申請し直す必要がある点も覚えておきたい。

高額療養費の支給申請書の書き方を見る 3分で使える公的制度を診断する 協会けんぽの申請書ページを確認する

最終更新:2026年8月31日

出典

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

対象地域
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  • 確認主体:全国健康保険協会
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編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 最終更新日: 出典: 全国健康保険協会

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。