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助成の対象外だったとき、集音器という選択肢を知っておく (新しいタブで開きます)
補聴器の助成は「医師の意見書が必要」「住民税非課税世帯のみ」など要件が厳しく、対象外になる方が少なくありません。医療機器である補聴器とは別に、集音器は要件なしで購入できます。まず聞こえの程度を試したい段階の選択肢です。
- 医師の意見書や申請が不要
- 最大35倍の集音
- 補聴器より低価格帯
この記事は制度の解説です。申請の受付はこのページからはできません。
入院や高額な外来治療が決まった会社員・被扶養者とその家族、国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者
全国健康保険協会(協会けんぽ)
制度の解説(申請の受付はありません)
確認日と一次情報をご確認ください
入院や高額な外来治療が決まった会社員・被扶養者とその家族、国民健康保険・後期高齢者医療制…
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
協会けんぽの限度額適用認定申請書は、公式の記入例が本人が入院する1パターンだけです。家族が入院するときは、被保険者情報欄に保険証の持ち主(被保険者)を、認定対象者欄に入院する家族の氏名(カタカナ)と生年月日を書きます。本人が入院中で妻や夫が代わりに出すなら、申請代行者欄に名前・被保険者との関係・電話番号を書き、理由は「1」を選びます。記号・番号が分かるなら、マイナンバーは書きません。
金額の目安も先に出します。標準報酬月額30万円の人の家族が総医療費100万円の入院をしたとき、認定証(またはオンライン資格確認のある病院でのマイナ保険証)があれば窓口で払うのは92,940円です。認定証がないと3割の300,000円を払い、差額の207,060円は、高額療養費の支給申請書を出してあとから戻る側になります。
| 項目 | この記事の答え | 補足 |
|---|---|---|
| 対象 | 協会けんぽの被保険者と、その被扶養者(70歳未満・3割負担の場合の目安) | 70歳以上・非課税・健保組合・国保の人は、下の該当の節で分けています |
| 金額 | 標準報酬月額30万円・総医療費100万円なら、認定証ありで92,940円、なしで300,000円 | 区分ごとの式は「区分ア・イ・ウ・エ」の表に載せています |
| 期限 | 申請月の初日から最長1年間。令和8年8月以降に交付される認定証は令和9年7月31日まで | 前月以前にはさかのぼって使えません |
迷いやすいのは、被保険者情報欄・認定対象者欄・申請代行者欄の使い分けです。被保険者は保険証(資格情報のお知らせ)の持ち主、認定対象者は入院や治療を受ける人、申請代行者は被保険者以外で申請書を出す人です。公式の記入例では被保険者と認定対象者が同じ人ですが、家族が入院すると別の人になります。名前の似た介護保険の負担限度額認定証は別の制度で、この申請書では取れません。
| 状況 | 書く欄 | 書かない欄 |
|---|---|---|
| 被保険者本人が入院し、本人が出す(公式の記入例) | 被保険者情報欄と認定対象者欄に、どちらも本人を書く | 申請代行者欄 |
| 被扶養者(家族)が入院し、被保険者が出す | 被保険者情報欄に被保険者、認定対象者欄に入院する家族を書く | 申請代行者欄(被保険者以外が申請する場合の欄のため) |
| 被保険者本人が入院中で、家族が代わりに出す | 被保険者情報欄と認定対象者欄に本人を書き、申請代行者欄に出す人の名前・関係・電話番号・理由を書く | なし |
| 記号・番号が分からない | 個人番号(マイナンバー)欄。本人確認書類貼付台紙を添える | 記号・番号欄(分からない部分) |
様式は協会けんぽの健康保険限度額適用認定申請書のページで、手書き用・手書き用記入例・入力用が配られています。同じページは、電子申請をすすめ、紙の申請書は加入している協会けんぽ支部へ郵送するよう案内しています。
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下の画像は、被保険者が協会 太郎(昭和61年4月15日生まれ)、入院するのが平成29年5月20日生まれの家族(キョウカイ ハナコ)という見本です。名前と番号は架空で、画像を押すと様式全体が開きます。
(新しいタブで開きます)| 画像の番号 | 欄 | 書く内容 |
|---|---|---|
| 1 | 記号・番号 | 資格情報のお知らせ等に載っている記号と番号を左づめで書きます。画像は記号12345678・番号123で、枝番は書きません |
| 2 | 被保険者の生年月日 | 元号の番号(1.昭和 2.平成 3.令和)と年月日です。画像の「1 61 04 15」は昭和61年4月15日。日付が一桁なら左のマスを0で埋めます |
| 3 | 被保険者情報欄の氏名(カタカナ) | 保険証の持ち主の名前です。姓と名の間は1マス空け、濁点・半濁点は1字として書きます |
| 4 | 被保険者情報欄の氏名 | 被保険者の漢字の氏名です。画像は「協会 太郎」 |
| 5 | 認定対象者欄の氏名(カタカナ) | 入院する家族の名前です。画像は「キョウカイ ハナコ」で、被保険者とは別の人 |
| 6 | 認定対象者欄の生年月日 | 入院する家族の生年月日です。画像の「2 29 05 20」は平成29年5月20日 |
画像は記号・番号・生年月日・氏名の欄だけを切り出しています。被保険者の郵便番号・電話番号・住所は、公式の記入例と同じく被保険者の分を書きます。
たとえば40歳の会社員(標準報酬月額30万円)の長女が総医療費100万円の入院をする場合、区分は被保険者である親の標準報酬月額で決まるので区分ウです。認定証があれば窓口の支払いは92,940円、なければ3割の300,000円で、差の207,060円はあとから戻る額にあたります。
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
申請代行者欄は、様式に「被保険者以外の方が申請する場合にご記入ください」とある欄です。氏名、被保険者との関係、電話番号(左づめ・ハイフン除く)、申請代行の理由を書きます。理由は「1. 被保険者本人が入院中で外出できないため」と「2. その他」から選び、2のときは括弧に理由を書きます。入院するのも被保険者本人なので、被保険者情報欄と認定対象者欄は本人の分を、公式の記入例どおりに書きます。様式に委任状を書く欄はありません。被保険者以外の人が出すときに書くのは、この欄です。
(新しいタブで開きます)| 画像の番号 | 欄 | 書く内容 |
|---|---|---|
| 1 | 氏名 | 申請書を出す人の名前です。画像は被保険者の妻「協会 花子」 |
| 2 | 被保険者との関係 | 被保険者から見た関係です。画像は「妻」 |
| 3 | 電話番号 | 左づめ・ハイフンなしで書きます。画像は090から始まる11桁で、後ろは伏せ字(X)にしています |
| 4 | 申請代行の理由 | 本人が入院中で外出できないときは「1」です。入院中でないなら「2」にして括弧に理由を書きます |
たとえば50歳の会社員の夫(標準報酬月額53万円・区分イ)が手術で入院し、総医療費が100万円になる場合を考えます。妻が申請代行者として出し、認定証が使えれば窓口の支払いは183,130円、なければ3割の300,000円で、差の116,870円があとから戻る額です。
マイナンバーを書いたうえで代理人(委任状等を受け取った人や法定代理人)が申請するときは、代理権の確認と代理人の身元確認も必要になると、記入の手引きは書いています。この記載は、手引きのマイナンバーの添付書類の説明の中にあります。
書いてよいのは、資格情報のお知らせ等の記号と番号が分からないときだけです。様式には「左上の「記号・番号」欄へ記入した場合は、個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。記入された場合は、本人確認等の添付が必要です。」とあります。
(新しいタブで開きます)| 画像の番号 | 欄 | 書く内容 |
|---|---|---|
| 1 | 記号・番号 | 分からなければ空けます。分かるなら書き、その場合はマイナンバーを書きません |
| 2 | 個人番号(マイナンバー) | 被保険者のマイナンバー12桁を書きます。画像は伏せ字です。画像では被保険者の生年月日欄など、ほかの欄の書き込みを省いています |
マイナンバーを書いたら、本人確認書類貼付台紙(協会けんぽのホームページからダウンロードできます)に、次の㋐と㋑の両方を貼って申請書に添えます。
標準報酬月額と、保険診療の総額である総医療費(10割)を入れると、窓口で払う額を計算する道具です。区分アからエの限度額の式で、認定証があるときの窓口負担、3割のまま払ったときの額、あとで戻る額を出します。
| 標準報酬月額 | 総医療費 | 認定証あり(窓口) | 3割のまま | あとで戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円(区分エ) | 1,000,000円 | 61,500円 | 300,000円 | 238,500円 |
| 30万円(区分ウ) | 1,000,000円 | 92,940円 | 300,000円 | 207,060円 |
| 53万円(区分イ) | 1,000,000円 | 183,130円 | 300,000円 | 116,870円 |
| 83万円(区分ア) | 1,000,000円 | 271,290円 | 300,000円 | 28,710円 |
| 30万円(区分ウ) | 200,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 |
標準報酬月額20万円の26歳の会社員が総医療費100万円の入院をすると、認定証があれば窓口は61,500円で済み、3割の300,000円との差は238,500円です。一方、標準報酬月額83万円の会社員の妻が同じ総医療費100万円で入院しても、窓口は271,290円で、3割との差は28,710円にとどまります。総医療費が20万円なら、3割の60,000円が限度額より低いので、認定証があっても60,000円のままです。
この計算の対象は、70歳未満・3割負担で、同じ医療機関の1か月分(入院と外来は別計算)です。差額ベッド代や入院時の食事代は含みません。多数回該当と非課税の区分は計算に入れていません。多数回該当の額は次の表に、非課税の人の申請書は後の節にあります。
区分は被保険者の標準報酬月額で決まります。70歳未満の限度額は次のとおりです。標準報酬月額の等級に27万円台・51万〜52万円・80万〜82万円はないので、区分の境目は26万円以下・28万〜50万円・53万〜79万円・83万円以上になります。
| 区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額(1か月) | 多数回該当 |
|---|---|---|---|
| ア | 83万円以上 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 53万〜79万円 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 28万〜50万円 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 26万円以下 | 61,500円 | 44,400円 |
多数回該当は、診療月以前の1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合に、4回目から限度額が下がる仕組みです。令和8年7月までの診療分は別の額で、たとえば区分ウは80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、区分エは57,600円でした。8月に何が変わったかは、高額療養費制度2026年8月改定の自己負担限度額で読めます。
オンライン資格確認を導入している医療機関なら、書かなくて済みます。マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を窓口に出し、「限度額情報の表示」に同意すると、窓口の負担が自己負担限度額までになり、認定証の提示は要りません。
書く必要が残るのは2つの場合です。オンライン資格確認を導入していない医療機関で受診するときと、協会けんぽにマイナンバーの登録が行われていないときは、限度額適用認定証を資格確認書と一緒に窓口へ出します。この記事の申請書は、そのための認定証を受け取る手続きです。
有効期間は、申請月の初日(健康保険に加入した月に申請したときは資格取得日)から最長1年間です。有効期間の初日を申請月の初日より前にすることはできません。令和8年8月以降に交付される認定証は、令和9年8月に所得区分の見直しが予定されているため、令和9年7月31日まで使えます。その後も必要なら、令和9年8月以降に申請し直します。
たとえば40歳の会社員(被保険者)が10月25日に申請書を出すと、有効期間の初日は10月1日、終わりは令和9年7月31日です。ただ、認定証は前月以前にさかのぼって使えません。10月に外来で支払ったあと、認定証が10月中に届いて同じ病院で再び受診し、窓口に出せば、10月分にさかのぼって適用され、病院で精算できる場合もあります。10月に再受診がなく、11月になってから出した場合は、10月分は病院で精算されません。
精算されなかった分や、認定証が間に合わず3割を払った分は、後日、協会けんぽへ高額療養費支給申請書を出して戻してもらいます。通院でも認定証は使えますが、同じ月に複数の医療機関でそれぞれ21,000円以上を払って限度額を超えたときも、高額療養費支給申請書が要ります。
窓口の支払いそのものが難しいときは、医療費が払えないときに使える制度も候補になります。入院や休職で使える制度をまとめて探すなら、補助金診断で自分の状況から候補を出せます。
紙の申請書は、加入している協会けんぽの都道府県支部へ郵便で出します。加入している支部は、資格情報のお知らせか、マイナポータル(健康保険証>資格情報)で分かります。電子申請なら提出先を選ぶ必要はなく、協会けんぽも電子申請をすすめています。
認定証の届け先は、被保険者情報欄に書いた住所です。自宅で受け取れないときは、送付希望先欄に別の住所と宛名を書きます。公式の記入例では、勤務先の総務課が宛名です。書類に不備があって返すときも、この送付先に届きます。使わなくなった認定証や、有効期限が過ぎた認定証は、協会けんぽ各支部へ返します。
最終更新:2026年10月22日
| 確認する時期 | 提出先:全国健康保険協会(協会けんぽ) |
|---|---|
| 確認主体 | 全国健康保険協会(協会けんぽ) |
| 必要書類 | 健康保険限度額適用認定申請書(保険者所定の様式)。マイナンバーを記載する場合は本… 詳細を見る › |
| 根拠資料 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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