配偶者特別控除は年収いくらまで?令和8年分は207万円・夫婦の年収で計算

制度解説 子育て・生活支援

この制度の基本情報

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対象

配偶者がいる給与所得者で、令和8年分の年末調整・確定申告で配偶者控除または配偶者特別控除を受けたい人(控除を受ける人の合計所得金額1,000万円以下=給与だけなら年収1,195万円以下、配偶者の合計所得金額133万円以下=給与だけなら207万円以下)

担当の機関

国税庁

制度の状況

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制度の基礎データ 担当の機関 — 対象と金額は上の「この制度の基本情報」を参照

配偶者がいる給与所得者で、令和8年分の年末調整・確定申告で配偶者控除または配偶者特別控除…

対象地域
全国
対象者
配偶者がいる給与所得者で、令和8年分の年末調整・確定申告…
担当の機関
国税庁

詳細解説

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令和8年分の配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が207万円以下なら受けられます(136万円以下は配偶者控除の対象)。配偶者が70歳未満なら、満額の38万円が続くのは169万円までです。控除を受けるあなたの年収の上限は、給与だけなら1,195万円(23歳未満の子などがいて所得金額調整控除を受ける人は1,210万円)で、それを超えると対象外です。

夫の年収600万円・妻のパート年収180万円なら、妻の所得は106万円で控除は26万円です。夫の所得税率が10%なら、所得税は約26,546円軽くなります。下の計算機に夫婦それぞれの年収を入れると、控除額と、年末調整の申告書の「配偶者特別控除の額」などの欄に書く金額が出ます。

136万円配偶者控除(38万円)の上限
169万円配偶者特別控除が満額38万円の上限
207万円配偶者特別控除の上限(ここで3万円)

配偶者の年収はいくらまでなら控除が受けられる?

配偶者の給与収入が136万円以下なら配偶者控除、136万円超207万円以下なら配偶者特別控除です。配偶者が70歳未満なら控除額は169万円までは38万円のまま変わらず、そこから207万円にかけて段階的に下がり、207万円を超えると0円になります。配偶者が70歳以上なら、136万円以下の48万円が136万円を超えると38万円に下がります(あなたの年収1,095万円以下の場合)。

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配偶者の給与収入(令和8年分)配偶者の合計所得金額対象になる控除控除額(あなたの年収1,095万円以下)
136万円以下62万円以下配偶者控除38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)
136万円超169万円以下62万円超95万円以下配偶者特別控除38万円
169万円超207万円以下95万円超133万円以下配偶者特別控除36万円から3万円まで、所得5万円ごと(最後は3万円)に下がる
207万円超133万円超なし0円

この範囲の給与なら、所得は「給与収入−74万円」で求まります。令和8・9年分は給与収入74万1,000円以上219万1,000円未満の給与所得を「その収入金額-74万円」とする特例があるためです(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。妻の給与が180万円なら所得は106万円、207万円なら133万円です。

配偶者は民法上の配偶者に限られ、内縁の相手は対象外です。生計を一にしていること、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与を受けていないこと(白色申告者の事業専従者でもないこと。国税庁タックスアンサーNo.1191)、他の人の扶養親族になっていないことも条件です。令和7年分は給与123万円・201万5,999円が境目でした。改正の前後の比較は年末調整2026の変更点(令和7年分との対比表)にまとめています。

扶養控除等申告書の書き方|パート配偶者と大学生の記入例毎月の給与の天引きで配偶者を数えるかを決める申告書
特定親族特別控除申告書の書き方|大学生の記入例19歳以上23歳未満の子のアルバイト年収から控除額を出す
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の書き方年金を受け取る人が配偶者を申告するときの所得見積額の計算

夫婦の年収を入れると、控除額と申告書に書く金額が出る

あなたと配偶者の令和8年の給与収入(見込み)を千円単位で入れます。給与収入は、直近の源泉徴収票や給与明細から見積もった1年分の金額で、2か所以上で働いた人は合計します(国税庁の記載例の説明)。給与のほかに年金・事業・不動産などの所得がある人は、収入ではなく所得の金額を「給与以外の所得」に入れます。

給与所得は令和8年分の計算方法(給与−74万円など)、控除額は配偶者控除等申告書の「控除額の計算」の表で出します。

計算機の答えは、令和8年分の「給与所得者の基礎控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」(1枚の兼用様式)の次の欄にそのまま対応します。

  1. あなたの本年中の合計所得金額の見積額(基礎控除申告書): この金額が900万円以下ならA、900万円超950万円以下ならB、950万円超1,000万円以下ならCを「区分Ⅰ」欄に書きます。1,000万円を超えると配偶者控除等申告書は書かなくてよくなります。
  2. 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額(配偶者控除等申告書): 判定欄の①62万円以下かつ70歳以上、②62万円以下かつ70歳未満、③62万円超95万円以下、④95万円超133万円以下のどれかにチェックし、その番号を「区分Ⅱ」欄に書きます。
  3. 配偶者控除の額/配偶者特別控除の額: 区分Ⅱが①か②なら「配偶者控除の額」、③か④なら「配偶者特別控除の額」の欄に書きます。計算機ではどちらか一方にだけ金額が出ます。

国税庁の記載例(山川太郎さん・給与8,970,000円・23歳未満の子がいて所得金額調整控除あり、配偶者の明子さん・給与1,240,000円)では、あなたの見積額は6,973,000円、配偶者の見積額は500,000円、区分Ⅰは「A」、区分Ⅱは「②」、配偶者控除の額は380,000円です。欄ごとの記入例は、申告書の実物に書き込んだ図で解説した記事にあります。

基礎控除申告書の書き方【令和8年分】記入例と104万円の判定区分Ⅰ・区分Ⅱを含む4つの申告書の欄ごとの記入例

6つの世帯で比べる、夫婦の年収と控除額

同じ「配偶者の年収150万円」でも、控除を受ける側の年収や子の有無、配偶者の年齢で、書く欄も金額も変わります。6つの世帯の例です(人物は架空、金額は令和8年分の規則どおり)。

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
子育て・生活支援
対象地域
全国
対象者
配偶者がいる給与所得者で、令和8年分の年末調整・確定申告で配偶者控除または配偶者特別控除を受けたい人(控除を受ける人の合計所得金額1,000万円以下=給与だけなら年収1,195万円以下、配偶者の合計所得金額133万円以下=給与だけなら207万円以下)

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

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世帯控除を受ける人の年収(所得)配偶者の年収(所得)区分Ⅰ・区分Ⅱ書く欄と金額
1. 会社員の夫とパートの妻520万円(372万円)150万円(76万円)A・③配偶者特別控除の額 38万円
2. 会社員の夫とパートの妻600万円(436万円)180万円(106万円)A・④配偶者特別控除の額 26万円
3. 72歳で働く夫と年金暮らしの71歳の妻450万円(316万円)公的年金150万円だけ(40万円)A・①配偶者控除の額 48万円
4. 年収1,200万円の夫・パートの妻・高校生の子1,200万円(990万円)100万円(26万円)C・②配偶者控除の額 13万円(子がいなければ0円)
5. 夫婦とも年収190万円190万円(116万円)190万円(116万円)A・④どちらか一方だけが配偶者特別控除の額 16万円
6. 5月末で退職し失業手当を受ける妻450万円(316万円)1〜5月の給与120万円(46万円)A・②配偶者控除の額 38万円

世帯1の妻は年収150万円で、136万円を超えたので配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わります。それでも所得76万円は「62万円超95万円以下」の③に入り、妻は70歳未満なので、控除は配偶者控除のときと同じ38万円です。夫が書くのは「配偶者特別控除の額」欄で、「配偶者控除の額」欄は空けます。

世帯2は、妻の年収180万円の所得106万円が「105万円超110万円以下」に入り、夫の控除は26万円です。妻の年収が169万円以下なら38万円だったので、11万円多く働いた分で夫の控除が12万円減っています。夫の所得税率が10%なら、所得税への影響は約12,252円です。

世帯3の妻は71歳で、収入は公的年金の年150万円だけです。65歳以上で年金の収入が110万円超330万円未満なら、雑所得は「収入−110万円」(国税庁タックスアンサーNo.1600の速算表。年金以外の所得が1,000万円以下の場合)なので、所得は40万円です。62万円以下で、70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ)なので区分Ⅱは①、夫の控除は48万円になります。年金の所得の見積額の書き方は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の書き方(所得見積額の計算)にもあります。

世帯4の夫は年収1,200万円です。給与所得は1,200万円−195万円=1,005万円で、このままだと1,000万円を超えて配偶者控除は受けられません。高校生の子(23歳未満の扶養親族)がいるので所得金額調整控除15万円((1,000万円−850万円)×10%)が引かれ、所得は990万円になって区分ⅠのCに入り、配偶者控除13万円が受けられます。

世帯5は夫婦とも年収190万円で、どちらから見ても相手の所得116万円が配偶者特別控除の範囲に入ります。ただし夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできないので(「令和8年分 年末調整のしかた」)、16万円の控除を受けるのはどちらか一方だけです。

世帯6の妻は5月末で退職し、6月以降に雇用保険の失業手当(求職者給付)を受けています。求職者給付は課税されないので合計所得金額に含めず(国税庁タックスアンサーNo.1191のQ&A)、妻の所得は1〜5月の給与120万円から74万円を引いた46万円です。夫は配偶者控除38万円を受けられます。退職後の手当や手続きは離職後に使える制度で整理しています。

夫の年収1,000万円超でも受けられる?控除を受ける人の上限は1,195万円

年収1,000万円を超えていても、給与だけなら1,195万円までは受けられます。線を引くのは年収ではなく合計所得金額の1,000万円で、給与だけの人は年収1,195万円がそれにあたるからです(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。ただし所得が900万円を超えると控除は3分の2程度、950万円を超えると3分の1程度に減ります。

年収で見た早見表です。行が配偶者の給与収入、列が控除を受けるあなたの年収で、どちらも給与だけの場合です。

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配偶者の給与収入(区分Ⅱ・書く欄)あなたの年収1,095万円以下(区分ⅠA)1,095万円超1,145万円以下(B)1,145万円超1,195万円以下(C)1,195万円超
136万円以下・70歳以上(①・配偶者控除の額)48万円32万円16万円0円
136万円以下・70歳未満(②・配偶者控除の額)38万円26万円13万円0円
136万円超169万円以下(③・配偶者特別控除の額)38万円26万円13万円0円
169万円超174万円以下(④・同上)36万円24万円12万円0円
174万円超179万円以下(④)31万円21万円11万円0円
179万円超184万円以下(④)26万円18万円9万円0円
184万円超189万円以下(④)21万円14万円7万円0円
189万円超194万円以下(④)16万円11万円6万円0円
194万円超199万円以下(④)11万円8万円4万円0円
199万円超204万円以下(④)6万円4万円2万円0円
204万円超207万円以下(④)3万円2万円1万円0円
207万円超0円0円0円0円

配偶者の給与は「給与−74万円」、あなたの給与は「給与−195万円」で所得に直して、申告書の「控除額の計算」の表(国税庁タックスアンサーNo.1191・No.1195と同じ金額)に当てはめています。

23歳未満の子などがいる人は列の境目が15万円上がる

あなたの給与が850万円を超え、23歳未満の扶養親族、または特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族がいる場合(あなた自身が特別障害者の場合も)は、所得金額調整控除(最大15万円)が給与所得から引かれます。給与が1,000万円以上なら15万円まるごと引かれるので、表の列の境目は1,110万円・1,160万円・1,210万円に読み替えます。世帯4のように、子がいるかどうかで控除が0円か13万円かに分かれる年収帯があります。

給与以外に不動産や事業の所得がある人は、それを足した合計所得金額で区分Ⅰを決めるので、年収だけで表を引くとずれます。その場合は上の計算機の「給与以外の所得」に入れてください。19歳以上23歳未満の子(大学生など)がアルバイトで稼いでいるときの控除は、特定親族特別控除申告書の書き方(19歳以上23歳未満の子)で年収別に計算できます。

136万円を超えても(配偶者が70歳未満なら)控除額は変わらない

「136万円を超えると損をする」と言われることがありますが、所得税の控除額で見る限り、70歳未満の配偶者なら136万円を超えても控除は減りません。136万円を境に変わるのは控除の名前(配偶者控除→配偶者特別控除)と書く欄で、配偶者が70歳未満で、あなたの年収1,095万円以下なら169万円まで38万円のままです。控除が減り始めるのは169万円を超えてからで、207万円を超えると0円になります。配偶者が70歳以上なら、136万円を超えた時点で48万円が38万円に下がります(あなたの区分ⅠがBなら32万円→26万円、Cなら16万円→13万円)。配偶者自身の所得税も、令和8年分は合計所得132万円以下なら基礎控除が104万円なので、給与178万円(所得104万円)までは基礎控除だけで課税される所得が0円になります(「令和8年分 年末調整のしかた」の基礎控除の表)。

公式資料で読み違えやすい点

  • 区分Ⅱの②と③は金額が同じでも欄が違う。どちらも38万円(区分ⅠA)ですが、②は「配偶者控除の額」、③は「配偶者特別控除の額」の欄です。国税庁の記載例は配偶者の所得500,000円で②、「配偶者控除の額」欄に380,000円を書いています。
  • 12月31日の現況で判定しても、所得は1年分。配偶者かどうかは12月31日の現況で決まりますが、所得は「年間の合計所得金額」です(国税庁タックスアンサーNo.1191)。年間の合計所得金額なので、配偶者の給与は1月1日からの1年分で見積もります。
  • 失業手当・育児休業給付金・出産手当金は入れない。どれも課税されない給付なので、合計所得金額に含めません(No.1191のQ&A)。休業中の配偶者は、給与の分だけで所得を計算します。給付の申請は育児休業給付金の支給申請書・出産手当金支給申請書の記事で扱っています。
  • 夫婦の双方は受けられない。どちらの年収も207万円以下で、お互いが相手の配偶者特別控除の範囲に入っていても、受けられるのは一方だけです(「令和8年分 年末調整のしかた」)。
  • あなたの上限は年収ではなく所得で決まる。「年収1,195万円」は給与だけの場合の換算で、所得金額調整控除がある人は1,210万円、給与以外の所得がある人はもっと低い年収で1,000万円を超えます。

「103万円」(令和6年分以前の配偶者控除の上限)や「123万円」「201万5,999円」(令和7年分)は、令和8年分の年末調整には使いません。健康保険の扶養に入れるかどうかは税とは別の収入基準で決まるので、健康保険の被扶養者(異動)届の書き方(収入の判定)で分けて判断します。

年金だけの配偶者は年金243万円以下(65歳以上)が上限

年金だけの配偶者が配偶者特別控除を受けられる年金収入の上限は、65歳以上なら243万円、65歳未満なら214万1円です(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の表記どおり)。給与と年金の両方がある人や、事業・不動産の所得がある人は、それぞれの所得を足した合計所得金額で判定します。

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配偶者の所得の種類配偶者控除(所得62万円以下)配偶者特別控除(所得62万円超133万円以下)所得の出し方
給与だけ給与136万円以下136万円超207万円以下給与−74万円(219万1,000円未満)
公的年金だけ・65歳以上年金172万円以下172万円超243万円以下年金−110万円(110万円超330万円未満)
公的年金だけ・65歳未満年金122万円以下122万円超214万1円以下年金−60万円(130万円未満)、年金×0.75−27万5千円(130万円以上410万円未満)
給与と不動産などそれぞれの所得の合計で判定給与所得+不動産所得など

年金の所得の出し方は国税庁タックスアンサーNo.1600の速算表(年金以外の所得が1,000万円以下の場合)によります。国税庁No.1190には、給与収入90万円・不動産所得10万円の配偶者は給与所得16万円+不動産所得10万円=26万円で配偶者控除が受けられる、という例があります。

確定申告をしないことを選んだ上場株式の配当や、源泉徴収ありの特定口座で申告しない株の売却益、預貯金の利子(源泉分離課税)は合計所得金額に入りません(No.1190)。このうち配当と株の売却益は「確定申告をしないことを選択したもの」に限った扱いなので、配偶者が申告するかどうかで合計所得金額が変わります。

控除で所得税はいくら減る?

所得税が減る額の目安は「控除額×あなたの所得税率×102.1%」です。102.1%は令和8年分の所得税に上乗せされる復興特別所得税(所得税額の2.1%)の分です(国税庁タックスアンサーNo.2260)。38万円の控除なら、税率5%で19,399円、10%で38,798円、20%で77,596円が目安です。

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控除額税率5%税率10%税率20%
38万円(満額・区分ⅠA)19,399円38,798円77,596円
26万円(区分ⅠBの満額など)13,273円26,546円53,092円
13万円(区分ⅠCの満額など)6,636円13,273円26,546円
3万円(配偶者の給与204万円超207万円以下・A)1,531円3,063円6,126円

税率は、給与から給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除などを引いた「課税される所得金額」で決まります。195万円未満(1,000円から1,949,000円まで)が5%、195万円から330万円未満が10%、330万円から695万円未満が20%、695万円から900万円未満が23%、900万円から1,800万円未満が33%です(No.2260の速算表)。課税される所得金額が区切りのすぐ上にある人は、控除の一部が下の税率に当たるので、目安より少し小さくなります。

あなたの年収が1,095万円を超えると控除額は小さくなりますが、税率が高い人ほど控除1万円あたりの税の差は大きくなります。13万円の控除でも、税率23%の人なら約30,527円(13万円×23%×102.1%、円未満切捨て)の差です。

令和8年分の新しい金額はいつから使われる?

令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から使われます。11月までの毎月の給与から引かれる税は改正前のままで、12月の年末調整で、新しい基礎控除や給与所得控除で計算し直した1年分の税額と精算します(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」・令和8年度税制改正Q&A Q1-1)。配偶者控除等申告書は、配偶者の給与を改正後の給与所得控除(最低74万円)で所得に直して書きます(同Q&A Q2-3)。

  • 年末調整で受けられない人: 年の途中で海外転勤などにより非居住者になった人、死亡により退職した人、休業・休職して年末までに復職していない人などで、居住者として最後に給与を受けた日が11月30日以前の人は、その年末調整に改正後の控除が反映されないので、新しい金額で受けるには確定申告をします(同Q&A Q1-3・Q7-1)。年の途中で退職して年末調整を受けていない人も同じです。
  • 令和9年1月から: 毎月の天引きに使う源泉徴収税額表が改正後のものに変わります(同Q&A Q1-1)。毎月の天引きで配偶者を数えるかは扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」の欄で決まり、書き方は扶養控除等申告書の書き方(パート配偶者の記入例)にあります。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、基礎控除申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書と1枚の兼用様式です(「令和8年分 年末調整のしかた」)。ほかの申告書も含めてどれを出すかは年末調整の申告書はどれを出す?(4枚の出し分けと期限)で整理しています。世帯で使える給付や控除をまとめて探すなら、世帯の状況から使える制度を3分で診断することもできます。

最終更新:2026年10月11日(令和8年分・令和8年12月1日施行の改正後の金額)

出典

制度情報の確認

担当の機関国税庁

編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日:

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。