失業保険の受給資格は離職前2年に12か月|雇用保険の基本手当は11.5か月で不足

募集中 人材育成・雇用

まず確認すること

対象

雇用保険の被保険者として働き、離職した65歳未満の人(離職前2年間に被保険者期間12か月以上。

倒産・解雇等は離職前1年間に6か月以上)

手続き

申請方法:窓口申請

実施機関:厚生労働省(ハローワーク)

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募集中

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出典:公募要領(公式) (新しいタブで開きます)

手当の基礎データ 申請期間・実施機関・申請方法・公式案内 — 対象と金額は上の「まず確認すること」を参照

雇用保険の被保険者として働き、離職した65歳未満の人(離職前2年間に被保険者期間12か月…

対象地域
全国
対象者
雇用保険の被保険者として働き、離職した65歳未満の人(離…
支給額
—
申請期間
通年募集(受付期間は公式ページで確認)
実施機関
厚生労働省(ハローワーク)
申請方法
窓口申請

詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給資格は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることです。倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)や、更新を希望したのに合意が成立せず雇止めになった人などは、離職前1年間に6か月以上で足ります。1か月は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち賃金支払の基礎になった日数が11日以上ある期間を数え、12か月に満たないときだけ「80時間以上」の期間も1か月に加えます。

数日の差で結果が変わります。2025年10月20日に入社した田中さんは、2026年10月15日に辞めると11.5か月で受給資格がなく、4日あとの10月19日に辞めると12か月で受給資格があります。受給資格があるとわかったあとの日額・日数・総額は失業保険(雇用保険の基本手当)いくら・いつから?で出せます。

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離職の理由数える期間(算定対象期間)必要な被保険者期間
自己都合・定年など(下の2つ以外)離職の日以前2年間通算12か月以上
倒産・解雇(重責解雇を除く)などの特定受給資格者離職の日以前1年間通算6か月以上
契約期間の満了で、本人が更新を希望したのに合意が成立せず離職した人や、正当な理由のある自己都合の特定理由離職者離職の日以前1年間通算6か月以上
病気・けが・出産などで引き続き30日以上賃金が出なかった人2年(1年)に、賃金が出なかった日数を加える。最長4年12か月(6か月)以上

65歳以上で離職した人は、基本手当ではなく一時金の高年齢求職者給付金になります。ここから先は、受給資格を日付で数える4人の例と、数え方で読み違えやすい点です。

失業保険の受給資格は、1か月をどう数えて12か月になる?

数えるのは「働いた月」ではなく、離職日から前へ1か月ずつ区切った期間です。雇用保険法第14条第1項は、被保険者でなくなった日(離職日の翌日)と、その各月の応当日の前日から、前月の応当日までさかのぼった期間を1か月とみます。応当日がない月は月末です。離職日が10月15日なら、区切りは「前月16日〜当月15日」の形になり、入社日の月は端数になります。

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区切った期間の状況数え方
賃金の支払の基礎になった日数が11日以上1か月
入社日から最初の応当日の前日までが15日以上で、基礎日数が11日以上(12か月に満たないときは80時間以上でも可)半月(0.5か月)
基礎日数が10日以下で、80時間以上働いた期間(合計が12か月に満たないときだけ)1か月に加える
基礎日数が10日以下で、80時間未満数えない

区切りごとの基礎日数は、会社が離職票-2に書きます。見方は離職票2の書き方に、喪失日(離職日の翌日)は雇用保険被保険者資格喪失届の書き方にあります。下の4人は例として作った架空の人物で、会社の休日を除いた出勤日を基礎日数にして区切りを並べています。

4人の被保険者期間を数えた例:4日違いで11.5か月と12か月

田中さん(正社員・自己都合):離職日が4日ちがうだけで受給資格が分かれる

月給24万円で働く会社員の田中さんは、2025年10月20日に入社しました。受給資格の判定に月給の額は使いません。2026年10月15日に辞めると、喪失日は10月16日で、区切りは毎月16日が始まりです。入社日の2025年10月20日から11月15日までは27日間で、基礎日数が19日あるので半月。ほかの11期間は各1か月で、合計は11.5か月です。2年に12か月に届かず、受給資格はありません。2026年10月19日に辞めると、区切りは毎月20日が始まりになり、2025年10月20日〜11月19日がまるごと1か月になって、合計は12か月。受給資格があります。

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対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
人材育成・雇用
対象地域
全国
対象者
雇用保険の被保険者として働き、離職した65歳未満の人(離職前2年間に被保険者期間12か月以上。倒産・解雇等は離職前1年間に6か月以上)
支給額
—
申請の手間
中級(5段階中2)

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

区切り離職日10/15の期間基礎日数・数えた月離職日10/19の期間基礎日数・数えた月
12026/9/16〜10/1518日・1か月2026/9/20〜10/1917日・1か月
22026/8/16〜9/1522日・1か月2026/8/20〜9/1922日・1か月
32026/7/16〜8/1520日・1か月2026/7/20〜8/1921日・1か月
42026/6/16〜7/1522日・1か月2026/6/20〜7/1920日・1か月
52026/5/16〜6/1521日・1か月2026/5/20〜6/1923日・1か月
62026/4/16〜5/1518日・1か月2026/4/20〜5/1918日・1か月
72026/3/16〜4/1522日・1か月2026/3/20〜4/1920日・1か月
82026/2/16〜3/1519日・1か月2026/2/20〜3/1919日・1か月
92026/1/16〜2/1520日・1か月2026/1/20〜2/1922日・1か月
102025/12/16〜2026/1/1519日・1か月2025/12/20〜2026/1/1917日・1か月
112025/11/16〜12/1520日・1か月2025/11/20〜12/1921日・1か月
122025/10/20〜11/15(27日間)19日・0.5か月2025/10/20〜11/1922日・1か月
合計11.5か月(受給資格なし)12か月(受給資格あり)

田中さんが倒産・解雇などの特定受給資格者なら、必要なのは1年に6か月なので、10月15日の離職でも足ります。

鈴木さん(週3日のパート):1日8時間と7時間で、同じ10日の月が分かれる

パートの鈴木さんは、時給1,300円で月・水・金に働き、2025年10月1日に入社して2026年9月30日に辞めました。区切りは毎月1日始まりです。2026年8月は店休が重なり、基礎日数が10日です。1日8時間なら80時間なので、11日基準の11か月に8月を加えて12か月になり、受給資格があります。1日7時間だと同じ月が70時間で、補っても11か月のため、受給資格はありません(一般の離職者の場合)。

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区切り期間基礎日数1日8時間の時間数1日7時間の時間数
12026/9/1〜9/3013日104時間91時間
22026/8/1〜8/3110日80時間70時間
32026/7/1〜7/3114日112時間98時間
42026/6/1〜6/3013日104時間91時間
52026/5/1〜5/3113日104時間91時間
62026/4/1〜4/3013日104時間91時間
72026/3/1〜3/3113日104時間91時間
82026/2/1〜2/2812日96時間84時間
92026/1/1〜1/3112日96時間84時間
102025/12/1〜12/3112日96時間84時間
112025/11/1〜11/3012日96時間84時間
122025/10/1〜10/3114日112時間98時間
数えた月11日基準の11か月+80時間の月で12か月(受給資格あり)11日基準の11か月、80時間でも足りず11か月(受給資格なし)

高橋さん(正社員・病気で休職後に退職):賃金のない549日を2年に足す

会社員の高橋さんは、2024年2月1日に入社し、2025年3月1日から病気で休職して賃金が出ず、2026年8月31日に退職しました。賃金のなかった日数は2025年3月1日〜2026年8月31日の549日です。何も足さない2年(2024年9月1日〜2026年8月31日)では、賃金が出た月は2024年9月〜2025年2月の6か月で、12か月に足りません。549日を足した2023年3月2日〜2026年8月31日(4年以内)に広げると、2024年2月〜2025年2月の13か月になり、受給資格があります。

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判定の区分数える期間賃金が出た月結果
一般(2年に12か月)・日数を足さない2024/9/1〜2026/8/316か月受給資格なし
一般(2年に12か月)・549日を足す2023/3/2〜2026/8/3113か月(2024年2月〜2025年2月)受給資格あり
特定理由離職者と判断された場合(1年に6か月)・足さない2025/9/1〜2026/8/310か月受給資格なし
特定理由離職者と判断された場合(1年に6か月)・549日を足す2024/3/1〜2026/8/3112か月受給資格あり

病気ですぐ働けない間は、基本手当そのものを受け取れません(ハローワークの基本手当ページは、病気やけがですぐには就職できないときを、受給要件の「失業の状態」に当たらない例に挙げています)。受給できる期間を延ばす手続きは受給期間延長等申請書の記入例にまとめています。

伊藤さん(42歳・倒産で離職):受給資格はあっても、日数では前の会社が切られる

42歳の伊藤さんは、月給30万円で、前の会社に2016年4月1日〜2024年6月30日まで勤め(受給手続きはしていません)、空白をはさんで、今の会社に2025年10月1日〜2026年9月30日まで勤めて倒産で離職しました。特定受給資格者なので、離職前1年(2025年10月1日〜2026年9月30日)に12か月あり、必要な6か月を超えて受給資格があります。ところが、基本手当の日数を決める算定基礎期間では、前の会社をやめた日(喪失日の2024年7月1日)が、今の会社の入社日の前1年(2024年10月1日〜2025年9月30日)の中にありません。前の会社の8年3か月は切られ、今の会社の1年だけで、35歳以上45歳未満の特定受給資格者の「1年以上5年未満」の150日になります。

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今の会社の入社日前の会社の喪失日(2024/7/1)は入社日前1年の中か算定基礎期間所定給付日数
2025/10/1(上の例)入らない(前1年は2024/10/1〜2025/9/30)今の会社の1年150日
2025/6/1入る前の会社8年3か月+今の会社1年4か月=9年7か月180日

今の会社の入社が2025年6月1日だったら、前の会社の期間もつながって9年7か月になり、5年以上10年未満の180日です。受給資格は同じでも、入社日の4か月の差で30日分の違いが出ます。

手元の月数で、受給資格に足りるか確かめる

離職票-2などで区切りごとの日数を数えたら、次に入れます。基礎日数が11日以上の期間が何か月か(入社日の端数が半月なら0.5)と、10日以下で80時間以上の期間が何か月かを入れると、補ったあとの被保険者期間と、必要な月数との差が出ます。

病気・出産などで引き続き30日以上賃金が出なかった期間がある人は、月数を数える前に、数える期間そのものが2年(1年)より長くなっていないかを、高橋さんの形で見ます。

自己都合と会社都合で、受給資格の月数は変わる?

変わります。自己都合の退職は2年に12か月、倒産・解雇(重責解雇を除く)などで再就職の準備をする時間がなく離職した人(特定受給資格者)と、契約期間の満了で、本人が更新を希望したのに合意が成立せず離職した人や、体力の不足・心身の障害、父母の死亡・病気で扶養や看護が必要になったなどの正当な理由のある自己都合で辞めた人(特定理由離職者)は1年に6か月です。どちらに当たるかは、離職の理由をもとにハローワークが判断します。範囲は特定理由離職者とは?にまとめています。

受給資格はいつ決まる?待期と受給資格者証

受給資格は、本人がハローワークに出向いて離職票を出し、受給資格に当たるとハローワークが認めたときに決まり、受給資格者証が交付されます(雇用保険法施行規則第19条)。基本手当は、離職後最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算7日になるまでは支給されません(待期・雇用保険法第21条)。待期のあと、正当な理由のない自己都合退職は、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月は支給されません。受給資格が決まったあとに渡される書類は雇用保険受給資格者証の見方で説明しています。

64歳以下と65歳以上の受給資格の違い

65歳以上の被保険者(高年齢被保険者)が失業したときは、基本手当ではなく高年齢求職者給付金で、被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分か50日分に当たる額が出ます。離職時に64歳以下なら基本手当の対象で、この記事の数え方がそのまま当てはまります。詳しくは高年齢求職者給付金へ。

公式資料で読み違えやすい3つの点

3つとも、田中さん〜伊藤さんの数え方の中で起きる読み違い

  1. 80時間は、11日の数え方で12か月(6か月)に届かないときだけ使う補いです。ハローワークの基本手当ページの補足2は、11日以上と80時間以上を「又は」で並べて書いています。雇用保険法第14条第3項は、第1項・第2項で数えた被保険者期間が12か月(第13条第2項の場合は6か月)に満たない場合に限って、80時間の期間を加える形です。鈴木さんは11日基準で11か月だったので、80時間の8月が加わりました。80時間の扱いは、離職日が2020年8月1日以降の人です。
  2. 受給資格に数える期間と、日数を決める期間は別の決まりです。受給資格の被保険者期間(第13・14条)は、離職前2年(1年)の中なら、空白があっても何社でも通算します。日数を決める算定基礎期間(第22条第3項)は、前の会社をやめた日が今の会社の入社日の前1年にないと、前の期間を切ります。伊藤さんが、受給資格はあるのに150日だったのはこのためです。同じ第22条第3項は、育児休業給付金の支給にかかる休業の期間も算定基礎期間から除きます。
  3. 前に受給手続きをして受給資格を得たことがあれば、その離職日以前の被保険者であった期間は、受け取ったかどうかにかかわらず数えません(第14条第2項第1号、兵庫労働局)。伊藤さんは、前の会社で受給手続きをしていないので、この点には当たりません。前の会社のあとで手続きをしていたら、前の会社までの期間は受給資格の計算に入りません。

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最終更新:2026年10月12日

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※ 制度の所管:厚生労働省(ハローワーク)。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。

手当の概要

申請期間 通年募集(受付期間は公式ページで確認) 常時受付 / 要確認
実施機関厚生労働省(ハローワーク)
申請方法 窓口申請 公式申請ページへ (新しいタブで開きます)
公式案内

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SUMMARY

この手当のまとめ

  • 実施機関:厚生労働省(ハローワーク)
  • 申請方法:窓口申請

編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日: 出典: 厚生労働省(ハローワーク) (新しいタブで開きます)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。