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雇用保険の被保険者であった方のうち、期間の定めのある労働契約の更新を…
本記事にはプロモーションを含みます。
会社を辞めた直後に「自己都合だから、しばらくお金は入ってこない」と決めつけてしまう人が少なくありません。ところが雇用保険には、書類の上では自己都合の形でも給付制限を受けない特定理由離職者という区分があります。契約が更新されなかった、体調を崩した、家族の看護で辞めざるを得なかった——こうした事情はハローワークが公表する範囲表に号ごとに列挙されており、当てはまれば待期7日が満了した時点から基本手当の支給対象に入ります。
変わるのは支給開始時期だけではありません。受給資格に必要な被保険者期間が12か月から6か月に下がり、国民健康保険料の計算では前年の給与所得が100分の30とみなされます。判定を1つ取り違えるだけで、手元に届く時期も年間の保険料も大きく動く区分です。この記事は厚生労働省・ハローワーク・市区町村の一次情報だけを使い、離職票のコードから自分の区分を確かめる順序に並べ直しました。
先に結論だけ
自分の離職事情がどの区分に届きそうか見当を付けたい段階なら、先に条件を入力して対象になりそうな制度を3分で洗い出す診断を通しておくと、この記事の判定表と突き合わせやすくなります。
変わるのは3点です。第一に、正当な理由がない自己都合退職なら離職日が令和7年4月1日以降で原則1か月ある給付制限が課されず、受給資格決定日から7日間の待期が明けた後の日から基本手当の支給対象になります。第二に受給資格の被保険者期間が離職前1年間に通算6か月で足り、第三に国民健康保険料の算定で前年の給与所得が100分の30とみなされます。
金額の桁が変わるのは第一の点です。給付制限が原則1か月に短縮されたのは令和7年4月1日以降の離職からで、それ以前は原則2か月でした。さらに退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合と、自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合(重責解雇)は3か月です。基本手当日額が6,000円の人なら、1か月の給付制限で18万円、3か月なら54万円分の受け取りが後ろにずれる計算になります。
この判定の入口になるのが離職票です。事業主が書いた離職理由に納得できないときは、離職票2の具体的事情記載欄に自分の言い分を書いて区分を取りに行く手順を先に押さえてください。受給が始まった後は失業認定申告書でアルバイト収入を正しく申告して不支給を避ける書き方が次の関門になります。なお、離職票が届かない・記載が事実と違うといった段階の話は雇用保険被保険者資格取得届で加入日がどう記録されているかを確認する方法まで戻ると原因がつかめます。
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給付制限が付いた場合はもちろん、特定理由離職者でも待期7日と初回認定日までは無収入の期間が生まれます。通信費のような毎月出ていく固定費を先に下げておくと、手元資金がそのぶん長くもちます。
区分を決めるのはハローワークです。受給資格の決定時に離職理由が判定され、その結果が雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の「離職理由」欄に2桁のコードで印字されます。国民健康保険料の軽減もこのコードだけを見て判断されるため、自己申告の「私は雇止めでした」では通りません。
| コード | 離職理由 | 区分 | 給付制限 | 被保険者期間の要件 | 国保軽減の対象 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 解雇 | 特定受給資格者 | なし | 離職前1年間に6か月 | 対象 | 日立市・厚労省 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | 特定受給資格者 | なし | 離職前1年間に6か月 | 対象 | 日立市・厚労省 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | 特定受給資格者 | なし | 離職前1年間に6か月 | 対象 | 日立市・厚労省 |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | 特定受給資格者 | なし | 離職前1年間に6か月 | 対象 | 日立市・厚労省 |
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) | 特定理由離職者 | なし | 離職前1年間に6か月 | 対象 | 日立市・厚労省 |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | 特定受給資格者 | なし | 離職前1年間に6か月 | 対象 | 日立市・厚労省 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | 特定受給資格者 | なし | 離職前1年間に6か月 | 対象 | 日立市・厚労省 |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 | 特定理由離職者 | なし | 離職前1年間に6か月 | 対象 | 日立市・厚労省 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) | 特定理由離職者 | なし | 離職前1年間に6か月 | 対象 | 日立市・厚労省 |
| 上記以外 | 正当な理由がない自己都合として決定された離職 | 一般の離職者 | 原則1か月(令和7年4月1日以降の離職) | 離職前2年間に12か月 | 対象外 | 厚労省Q&A・広島市 |
区分ごとの給付制限の扱いは厚生労働省の基本手当・再就職手当のQ&A、コードと区分の対応は日立市の非自発的失業者軽減のページで確認できます。65歳以上で離職した人はそもそも基本手当ではなく被保険者期間に応じて30日分か50日分が一時金で出る高年齢求職者給付金の対象になり、この判定表とは別の道筋になります。世帯全体の負担を見直す段になれば、令和8年度の住民税非課税世帯の判定ラインも併せて確認しておくと打ち手が増えます。受け取る手当そのものに税金がかかるのかが気になる人は、この段階で失業給付や各種給付金の課税・非課税の線引きを押さえておくと、翌年の確定申告で慌てずに済みます。
離職票には「自己都合」と書かれていました。もう特定理由離職者は無理ですよね?
そう決まってはいません。離職理由を最終的に判定するのはハローワークです。実際は退職勧奨だったのに自己都合とされているような場合は、受給手続きのときに担当者へ申し出れば、事実関係を調査したうえで判定し直します。ここで黙って進めると、本来なら付かない給付制限が付いたまま確定します。
ハローワークが公表する範囲表では、特定理由離職者は大きく2つに分かれます。言い換えずに原文の構成のまま並べます。
I:期間の定めのある労働契約の更新がなかった場合
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)。ただし、特定受給資格者の範囲のうち「3年以上引き続き雇用された後の雇止め」「更新が明示されていた場合の雇止め」に該当するときは、そちらの特定受給資格者になります。
契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、更新について明示はあるが確約まではない場合がこの基準に当たる、と範囲表の補足に書かれています。
II:正当な理由のある自己都合により離職した場合
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
IIの各号は「給付制限を行う場合の正当な理由に係る認定基準と同様に判断される」と範囲表に明記されています。つまりIIに当たると判断された時点で、給付制限の要件である「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」から外れます。これが、特定理由離職者に給付制限が付かない理由です。号に当てはまらず給付制限が付いてしまった人でも、訓練を受けることで制限が解除される道があるので、教育訓練支援給付金の日額と対象講座を先に見ておく価値があります。
号ごとに、離職前後で使える別の制度が変わる点にも触れておきます。IIの1号(疾病・負傷)で辞めた人は在職中の傷病であれば傷病手当金の申請書に医師と会社の証明をそろえる手順が先に来ることがあります。2号(妊娠・出産)は出産手当金の支給申請書で退職後の継続給付まで取りにいく書き方と、受給期間延長の申請がセットです。3号(家族の看護)で離職を選ぶ前なら、介護休業給付金を使って在職のまま最大93日休む選択肢が残っていないかを確かめてください。
特定理由離職者と認定された人が、同じ時期に手続きすることが多い制度をまとめました。
教育訓練休暇給付金令和7年10月創設。在職のまま無給の休暇を取って学び直す場合の給付
高年齢雇用継続給付給付率が10%へ縮小。60歳以降も働き続ける場合の賃金補填
限度額適用認定申請書退職後の医療費を窓口で上限までに抑える。マイナ保険証との使い分け
低所得者向け給付金2026離職で世帯収入が落ちた年に対象へ入ることがある現金給付
住民税非課税世帯10万円決定済みなのか未定なのか。支給時期と条件の現在地
2026年10月からの制度改正雇用保険・社会保険の変更点を一覧で確認する
特定理由離職者は制度そのものより、手続きの順番と書類の並べ方でつまずきます。実際に不支給や差し戻しにつながりやすい失敗を挙げます。
ここで取りこぼす|よくある失敗5つ
3番目と4番目は注意点というより制度の設計そのものです。特に4番目は、公的サイトの中でも更新のタイミングが揃っていない典型例で、窓口で「2か月と書いてありましたが」と確認しても答えが食い違うことがあります。離職票2の異議欄の書き方を確認して申し出に備える
国保の軽減は、離職してからどのくらいの期間きくのですか。
離職日の翌日が属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。年度で切れるので、離職した日によって長さがまるで変わります。令和8年3月31日に離職すると翌日は4月1日なので、令和8年度と令和9年度の2年度がまるごと対象になり、24か月分です。一方、同じ3月でも令和8年3月1日に離職すると翌日は3月2日で令和7年度に入るため、対象は令和7年度の3月と令和8年度だけになり13か月分にとどまります。離職日の翌日が年度の切り替わりをまたぐかどうかで、1年近い差が出ます。
手続き自体は一般の離職者と同じです。区分の判定は、この流れの1番目で行われます。
マイナンバーカードを使えば省略できる書類があるように、窓口に行く回数を減らす手はいくつかあります。給付や手当のオンライン申請の可否はマイナポータルから申請できる給付金の一覧で先に確認しておくと無駄足が減ります。
基本手当日額には年齢区分ごとの上限があります。賃金が高かった人ほど、自分で掛け算した額と実際の支給額がずれます。この試算では入力した日額と上限額の低いほうを自動で採用しているので、上限に当たっているかどうかも同時に分かります。
3つの区分は「給付制限」「被保険者期間」「所定給付日数」の3点で差が出ます。特定理由離職者は前の2つでは特定受給資格者と同じ扱いですが、所定給付日数だけは条件付きです。
| 比較項目 | 特定受給資格者 | 特定理由離職者I(コード23) | 特定理由離職者II(コード33・34) | 一般の離職者 |
|---|---|---|---|---|
| 給付制限 | なし | なし | なし | 原則1か月(令和7年4月1日以降の離職) |
| 被保険者期間の要件 | 離職前1年間に通算6か月でも可 | 離職前1年間に通算6か月でも可 | 離職前1年間に通算6か月でも可 | 離職前2年間に通算12か月 |
| 所定給付日数 | 年齢と被保険者であった期間に応じて90〜330日 | 離職日が2027年3月31日までなら特定受給資格者と同じ表 | 90〜150日(一般の離職者と同じ表) | 90〜150日 |
| 国保料の軽減 | 対象(65歳未満・要申請) | 対象(65歳未満・要申請) | 対象(65歳未満・要申請) | 対象外 |
| 根拠 | ハローワーク範囲表・所定給付日数表 | 所定給付日数表の補足1 | ハローワーク範囲表 | 厚労省Q&A |
ここが一番の分かれ目です。同じ特定理由離職者でも、所定給付日数が手厚くなるのはIの雇止めだけで、しかも離職日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある人に限る暫定措置です。IIの正当な理由のある自己都合は、給付制限が付かない点と被保険者期間6か月の点で有利になりますが、日数の表は一般の離職者と同じです。
「6か月」の数え方にも決まりがあります。被保険者期間は在籍した暦月をそのまま数えるのではなく、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月として計算します。週2〜3日勤務のような働き方だと、在籍6か月でも被保険者期間としては6か月に届かないことがあります。逆に、時間数で見る80時間の基準があるため、日数が少なくても1日の労働時間が長ければ1か月として数えられる月もあります。給与明細の勤務日数と労働時間を6か月分並べてから窓口へ行くと、その場で判断がつきます。
Iに該当する人の所定給付日数は次のとおりです(特定受給資格者と共通の表)。
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
いずれの区分でも、基本手当日額は離職前6か月の賃金をもとに計算され、年齢区分ごとの上限額があります。令和8年8月1日現在の上限は30歳未満が7,450円、30歳以上45歳未満が8,270円、45歳以上60歳未満が9,110円、60歳以上65歳未満が7,830円です。この数値はハローワークインターネットサービスの基本手当のページに掲載されています。
特定理由離職者は「すべてを満たす」判定ではなく、範囲表の号のいずれか1つに当てはまるかどうかで決まります。次のチェックで1つでも心当たりがあれば、受給手続きの際にその事情を必ず申し出てください。
該当した号の内容を、そのまま口頭で説明できるようにしておくと窓口が早く進みます。事情を裏づける資料(契約書、診断書、転居の記録など)があれば持参してください。
離職票に自己都合と書かれていても、特定理由離職者になれますか。
なれる場合があります。離職理由を判定するのは事業主ではなくハローワークです。実際は退職勧奨だったのに自己都合とされている場合などは、受給の手続き時に住居所を管轄するハローワークの担当者へ申し出てください。事実関係を調査したうえで離職理由が判定されます。
特定理由離職者だと、所定給付日数も必ず増えるのですか。
増えるとは限りません。日数が特定受給資格者と同じ表になるのは、範囲表のIに該当する人(更新を希望した雇止め、コード23)だけで、しかも受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある人に限られる暫定措置です。IIの正当な理由のある自己都合の場合、日数は一般の離職者と同じ表になります。
給付制限は結局、今は何か月ですか。
正当な理由がない自己都合退職の場合、離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、令和7年3月31日以前なら原則2か月です。退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合と、重責解雇の場合は3か月です。特定理由離職者と特定受給資格者にはこの給付制限が課されません。
給付制限が付いてしまった場合、短くする方法はありますか。
令和7年4月1日以降に受講を開始した教育訓練等を離職日前1年以内に受けた場合、または離職日以後に受けている場合は、給付制限が解除されます。対象は教育訓練給付金の対象となる教育訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練、これらに準ずるものとして職業安定局長が定める訓練です。途中退校は該当しません。ただし重責解雇で離職した場合は、この解除の取扱いの対象外です(厚生労働省リーフレット注2)。申し出には期限があるので、受講したことがあるなら早めにハローワークへ相談してください。
国民健康保険料の軽減は、どのくらい保険料が下がりますか。
前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を算定します。保険料そのものが100分の30になるわけではなく、下がるのは給与所得に対応する部分だけです。給与所得以外の所得や均等割の部分の扱いは市区町村によって異なるため、実額は必ず住所地の国保担当課で試算してもらってください。高額療養費の所得区分判定にも同じみなし所得が使われます。
区分が確定したら、基本手当を最後まで受け取ることより、早く再就職して残日数を手当に換えるほうが手取りが増えるケースが多くなります。
再就職が決まったら、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%が一時金になります。判定の境目は1日単位で動くので、再就職手当の支給申請書で70%と60%の分かれ目を確認するのを入社日を決める前に済ませてください。講座費用の一部を取り戻したいなら、教育訓練給付金の支給申請書の書き方が次の一手になります。
申請の期限を落とさない
国保料の軽減は、届出が国保の資格取得日から2年を過ぎると受けられなくなる場合があります。雇用保険受給資格者証が手元に届いた時点で、市区町村の窓口へ行く日を決めておいてください。
最終更新:2026年9月3日
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
この補助金のポイント
| 現在の位置づけ | 通年募集 / 詳細は事務局へ |
|---|---|
| 確認主体 | 厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク) |
| 必要書類 | 雇用保険被保険者離職票(-1、2)/個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カ… 詳細を見る › |
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