失業保険(雇用保険の基本手当)いくら・いつから?日額上限7,450〜9,110円

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雇用保険の被保険者として働き、離職した65歳未満の人(離職前2年間に被保険者期間12か月以上など)

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日額9,110円(45歳以上60歳未満の上限額・令和8年8月1日以降)

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申請方法:窓口申請

実施機関:厚生労働省(ハローワーク)

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雇用保険の被保険者として働き、離職した65歳未満の人(離職前2年間に被保険者期間12か月…

対象地域
全国
対象者
雇用保険の被保険者として働き、離職した65歳未満の人(離…
支給額
日額9,110円(45歳以上60歳未満の上限額・令和8年8月1日以降)
申請期間
通年募集(受付期間は公式ページで確認)
実施機関
厚生労働省(ハローワーク)
申請方法
窓口申請

詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。

失業保険(雇用保険の基本手当)は、離職前6か月の賃金を1日あたりにした「賃金日額」の45〜80%が、90〜360日分支給されます。28歳・月給24万円・加入4年で転職のために自己都合で辞めた人なら、日額5,644円×90日で総額507,960円。2026年10月13日にハローワークで申し込むと、支給の対象になるのは11月20日からです。

受け取れるのは、雇用保険に入って働いていた65歳未満の人で、離職後すぐに働ける状態で仕事を探している人です。65歳以上で辞めた人は一時金の高年齢求職者給付金になり、季節的に雇われる短期雇用特例被保険者(特例一時金)と日雇労働被保険者(日雇労働求職者給付金)も別の給付です。下の2つの計算機に年齢・離職理由・月給・加入期間を入れると、2026年8月1日(令和8年8月1日)に改定された上限・下限で、日数と1日の額、総額が出ます。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
項目2026年10月時点の内容何で決まるか
受給資格離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(倒産・解雇(重責解雇を除く)・雇止め・正当な理由のある自己都合は、離職前1年間に6か月以上でよい)賃金の支払の基礎になった日数が11日以上(足りない場合は80時間以上)の期間を1か月と数える
1日の額(基本手当日額)賃金日額の50〜80%(60〜64歳は45〜80%)賃金が低いほど率が高い。1円未満は切り捨て
1日の額の上限30歳未満7,450円/30〜44歳8,270円/45〜59歳9,110円/60〜64歳7,830円離職した日の年齢。平均給与額の変動に応じて8月1日に改定(雇用保険法第18条)
1日の額の下限2,562円(全年齢)最低賃金の全国加重平均から計算
支給される日数(所定給付日数)90〜360日離職理由・離職した日の年齢・被保険者であった期間
待期求職を申し込んだ後、失業の状態の7日間は支給なし全員
給付制限正当な理由のない自己都合退職は、待期の後さらに原則1か月(退職日から遡って5年間に、すでに2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格決定を受けている場合は3か月)退職日が2025年4月1日以降の場合。倒産・解雇(重責解雇を除く)・定年・雇止めは無し
受給期間離職日の翌日から1年(330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)過ぎると日数が残っていても支給なし
振込原則4週間に1度の失業の認定の日から、通常5営業日本人名義の口座

年齢・離職理由・月給・加入期間で、日数と1日の額を出す

先に支給される日数を出し、その日数を2つ目の計算機で選ぶと総額まで出ます。日数は離職理由で大きく変わり、1日の額は離職した日の年齢と月給で決まります。

2つ目の計算機の式は、厚生労働省が2026年7月31日に発表した「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」をそのまま組んだものです。発表資料にある例(60歳未満で賃金日額6,000円なら4,683円、9,000円なら6,013円)と同じ値が出ます。賃金日額の帯ごとの給付率は次のとおりです。

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賃金日額(w)60歳未満の1日の額60〜64歳の1日の額
3,203円未満3,203円として計算(2,562円)3,203円として計算(2,562円)
3,203円以上5,480円未満w×80%w×80%
5,480円以上12,120円以下0.8w−0.3×(w−5,480)÷8,010×w(80%から50%へ下がる)0.8w−0.35×(w−5,480)÷6,640×w と 0.05w+4,848円 の低い方
12,120円超13,490円以下同上の式w×45%
13,490円超w×50%w×45%
賃金日額の上限30歳未満14,900円・30〜44歳16,540円・45〜59歳18,220円(1日の額は7,450円・8,270円・9,110円で頭打ち)17,400円(1日の額は7,830円で頭打ち)

賃金日額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った額です。月給が毎月同じなら月給÷30になります。賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金と、臨時に支払われる賃金は入りません(雇用保険法第17条)。日給や時給で働いていた人には、6か月の賃金の合計を働いた日数で割った額の70%を下回らないようにする最低保障があり、計算機の値より高くなることがあります。

離職理由と年齢で受け取りはどう変わる?6人の例(申込日2026年10月13日)

次の6人は、規則どおりに計算した架空の例です。6人とも、2026年10月13日(火)にハローワークで求職を申し込み、その日に受給資格の決定を受け、その後ずっと失業の状態だったとして計算しました。月給は離職前6か月とも同じ額(賞与を除く)です。離職理由の区分は、ハローワークが受給資格の決定のときに判定します。

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人物(離職理由)月給・加入期間賃金日額1日の額日数総額支給の対象になる最初の日
28歳・転職のため自己都合24万円・4年8,000円5,644円90日507,960円11月20日(給付制限1か月の後)
38歳・勤務先が倒産32万円・12年10,666円6,461円240日1,550,640円10月20日
47歳・契約の更新を希望したが雇止め(離職日が2027年3月31日まで)22万円・2年7,333円5,357円180日964,260円10月20日
35歳・腰を痛め立ち仕事を続けられず退職28万円・6年9,333円6,119円90日550,710円10月20日(正当な理由のある自己都合にあたる場合)
62歳・定年退職30万円・25年10,000円5,348円150日802,200円10月20日
50歳・業績悪化で解雇60万円・22年18,220円(上限)9,110円330日3,006,300円10月20日

対象者・対象事業

対象地域(全国)

目的
人材育成・雇用
対象地域
全国
対象者
雇用保険の被保険者として働き、離職した65歳未満の人(離職前2年間に被保険者期間12か月以上など)
支給額
日額9,110円(45歳以上60歳未満の上限額・令和8年8月1日以降)
申請の手間
中級(5段階中2)

詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。

28歳と38歳の差は、月給の差より日数の差です。倒産で離職した38歳は特定受給資格者として加入12年で240日、1日6,461円で総額は155万円を超えます。自己都合の28歳は加入4年で90日、さらに待期の後に1か月の給付制限があるため、支給の対象になるのは倒産の38歳より1か月遅い11月20日からです。

47歳の契約社員は、契約書に「契約の更新をする場合がある」とあり、本人が更新を希望したのに更新されず、通算2年で離職しました。この雇止めは特定理由離職者の範囲1にあたり、離職日が2027年3月31日までなら日数は倒産・解雇と同じ表で180日、総額964,260円です。同じ人が正当な理由のない自己都合で辞めていれば90日で482,130円に半減し、1か月の給付制限もかかります。

35歳で腰を痛め、立ち仕事を続けられなくなって辞めた人は、正当な理由のある自己都合(特定理由離職者の範囲2)にあたる場合は給付制限がかかりませんが、日数は一般の表のままで90日、6,119円×90日で550,710円です。デスクワークならすぐ働ける状態であることが前提で、治療のためすぐに働けない間は受け取れません。

62歳で定年退職した人は、賃金日額10,000円でも1日の額は5,348円です。60〜64歳は2つの式の低い方を使うためで、同じ賃金日額で59歳なら6,307円になります。定年による離職は給付制限の対象(重責解雇と正当な理由のない自己都合退職。雇用保険法第33条)に入らず、20年以上の加入で150日、総額802,200円です。

50歳で業績悪化により解雇された月給60万円の人は、賃金日額が20,000円でも45〜59歳の上限18,220円で頭打ちになり、1日の額は上限の9,110円です。加入22年で330日、総額3,006,300円。330日の人の受給期間は1年と30日で、離職日が2026年9月30日なら2027年10月30日までに受け終える必要があります。

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自己都合はいつから支給?待期7日と給付制限1か月を日付で

待期は離職日ではなく、ハローワークで求職を申し込んだ日から数えます(雇用保険法第21条)。退職から申込みまで間があいても、待期とその後の給付制限は申込日から始まります。2026年10月13日(火)に申し込んだ場合の日付は次のとおりです。

表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして確認できます。
日付給付制限なし(倒産・解雇・雇止め・正当な理由のある自己都合・定年)給付制限1か月(正当な理由のない自己都合)給付制限3か月(退職日から遡って5年間に、すでに2回以上、正当な理由なく自己都合で退職して受給資格決定を受けている場合・重責解雇)
2026年10月13日(火)求職の申込み・受給資格の決定同左同左
10月13日〜19日(月)待期(7日・支給なし)待期待期
10月20日(火)〜支給の対象給付制限(11月19日(木)まで)給付制限(2027年1月19日(火)まで)
11月20日(金)〜支給の対象支給の対象給付制限
2027年1月20日(水)〜支給の対象支給の対象支給の対象

給付制限が1か月になったのは、退職日が2025年4月1日以降の人です。2025年3月31日以前に退職した人は原則2か月でした。正当な理由なく自己都合で退職した人が、離職前1年以内か離職後に教育訓練給付の対象講座などの訓練を受けると、給付制限は解除されます(雇用保険法第33条第1項第2号・第3号)。

お金が口座に入るのは、支給の対象になった日からではありません。認定日(1回目は初回説明会で知らされ、その後は原則4週間に1度)ごとに、それまでの失業していた日がまとめて認定され、認定日から通常5営業日で振り込まれます。28歳・日額5,644円の人なら、28日分がそろった認定1回あたり158,032円です。

公式資料で読み違えやすい点

  • ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」ページは、2026年10月11日時点でも給付制限を「待期期間満了後2か月間」と書いています。厚生労働省の給付制限の案内では、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です。
  • 「特定理由離職者は日数が増える」のは雇止め(範囲1)で、離職日が2027年3月31日までの人だけです。病気・家族の介護・通勤困難などの正当な理由のある自己都合(範囲2)は、給付制限が無く、離職前1年間に被保険者期間6か月で受給資格を得られるだけで、日数は一般の90〜150日です。
  • 1日の額の上限は、申込日ではなく離職した日の年齢で決まります。賃金日額が18,220円以上なら、44歳で辞めると8,270円、45歳で辞めると9,110円です。
  • 60歳から式が変わり、賃金日額10,000円なら59歳で辞めた人の6,307円が、60歳で辞めた人は5,348円になります。

受給資格は離職前2年に12か月、その1か月の数え方

12か月は、雇用保険に入っていた暦の月数ではありません。離職日から1か月ごとに区切って遡り、その区切りの中で賃金の支払の基礎になった日数が11日以上ある期間を1か月と数えます(雇用保険法第14条)。11日の数え方で必要な月数に足りない場合だけ、80時間以上働いた期間も1か月に数えます。倒産・解雇(重責解雇を除く)・雇止め・正当な理由のある自己都合で辞めた人は、離職前1年間に6か月あれば足ります(同法第13条)。

もう1つの条件は「失業の状態」です。仕事に就く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない状態を指すので、病気やけが、妊娠・出産・育児ですぐに働けない間や、定年後しばらく休むつもりの間、家事に専念する間は受け取れません。病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上続けて働けない人は、受給期間の延長を申し出ておけば、働けるようになってから残りを受け取れます(延長は最長3年)。

受給期間延長等申請書の記入例と書き方|現行様式PDFダウンロード・理由別病気・出産・育児・定年後の休養で受給期間を延ばすときの様式と理由別の書き方
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入社日と離職日の数日の差で11.5か月と12か月に分かれる例や、病気で賃金がなかった期間を足す数え方は、失業保険の受給資格は離職前2年に12か月で4人の日付つきの表にしています。

受給期間は離職日の翌日から1年、申込みが遅れると日数が残っても終わる

基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、申込日ではなく離職日の翌日から1年です。所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日になります。この期間を過ぎると、日数が残っていても支給されません。

前の表の28歳(自己都合・90日・1日5,644円)が、2026年3月31日に離職してから約9か月後の12月21日に申し込んだとします。待期が12月27日まで、給付制限が2027年1月27日まで続き、支給の対象は1月28日から受給期間の末日の3月31日までの63日だけです。受け取れるのは355,572円で、残る27日分の152,388円は受け取れません。

60歳以上の定年や、定年後の再雇用の期限で退職し、しばらく休んでから仕事を探したい人は、離職日の翌日から2か月以内に受給期間延長等申請書と離職票をハローワークに出すと、受給期間に最大1年を加えられます(雇用保険法第20条第2項、同法施行規則第31条の2・第31条の3)。休んでいる間は「失業の状態」ではないので支給はなく、延ばした期間の中で求職を申し込み、待期を過ぎてから受け取ります。

給付制限と申込日の組み合わせ9通りで、受け取れない日数と金額を日付で出した表は失業保険の受給期間は翌日から1年にあります。

ハローワークでは何をする?離職票の提出から最初の認定日まで

  1. 会社から離職票(−1、−2)が届いたら、住所を管轄するハローワークで求職を申し込み、離職票を出します。窓口は平日8時30分〜17時15分で、求職の申込みに時間がかかるため16時前の来所が勧められています。持ち物は離職票(−1、−2)、マイナンバーの確認書類、身元の確認書類、写真2枚(手続きのたびにマイナンバーカードを見せれば省略可)、本人名義の通帳かキャッシュカードです。離職票-1の口座欄とマイナンバー欄は離職票1の書き方にまとめています。
  2. ハローワークが受給資格を決定し、このとき離職理由も判定します。会社が書いた離職理由が事実と違う(退職を勧められたのに自己都合とされている等)なら、ここで申し出ます。
  3. 指定された日の初回説明会で、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、1回目の認定日を知らされます。
  4. 認定日ごとに失業認定申告書と受給資格者証を出します。認定の対象の期間に原則2回以上(1回目の認定日は1回)の求職活動の実績が要ります。給付制限がある人について、ハローワークの手続きページは、給付制限の期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間に原則2回以上(給付制限3か月の場合は原則3回以上)と書いていますが、同じページは給付制限を2か月として書いたままなので、1か月の人の回数はこのページだけでは決められません。求人情報を見ただけ、知人に紹介を頼んだだけでは実績になりません。失業認定申告書の書き方(アルバイトをした日の書き方も)
  5. 認定日から通常5営業日で口座に振り込まれます。所定給付日数を残して再就職が決まった人は、残りの日数によって再就職手当の支給申請書を出せます。

受給中に内職や手伝いで収入があると、1日分はいくら減る?

認定の対象の期間に内職や手伝いで収入を得た日は、その日の収入から1,429円(2026年8月1日から)を引いた額と1日の額の合計が、賃金日額の80%を超えた分だけ減ります。収入から1,429円を引いた額だけで賃金日額の80%以上になる日は、その日の分は支給されません。

厚生労働省の発表資料の例で見ると、60歳未満で賃金日額7,000円・1日の額5,201円の人が、28日の間に2日内職して6,000円を得た場合、1日あたりの収入3,000円から1,429円を引いた1,571円と5,201円の合計6,772円が、賃金日額の80%の5,600円を1,172円上回ります。その2日は1日4,029円に減り、28日分は5,201円×26日+4,029円×2日=143,284円です。働いた日と収入は失業認定申告書に書いて申告します。申告しないと不正受給になり、それ以後の支給が止まるうえ、受け取った額の返還などを命じられます。

健康保険・年金・住まいの手続きは離職後に使える雇用保険以外の制度のまとめへ。国や自治体の給付金は補助金・給付金の診断で条件から探せます。

最終更新:2026年10月11日

出典

提出方法を選ぶ

窓口に持参して提出します。受付時間・場所は公式案内をご確認ください。

※ 制度の所管:厚生労働省(ハローワーク)。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。

手当の概要

申請期間 通年募集(受付期間は公式ページで確認) 常時受付 / 要確認
実施機関厚生労働省(ハローワーク)
申請方法 窓口申請 公式申請ページへ (新しいタブで開きます)
公式案内

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SUMMARY

この手当のまとめ

  • 支給額:日額9,110円(45歳以上60歳未満の上限額・令和8年8月1日以降)
  • 実施機関:厚生労働省(ハローワーク)
  • 申請方法:窓口申請

編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 記事更新日: 出典: 厚生労働省(ハローワーク) (新しいタブで開きます)

本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。