広告
水道水でおいしい水。工事不要の浄水サーバー (新しいタブで開きます)
子育て世帯に人気の浄水型ウォーターサーバー。ボトル不要・定額制で、家計にやさしく使い放題です。
- 定額制で使い放題
- ボトル不要・工事不要
- 子育て世帯に人気
この記事は制度の解説です。申請の受付はこのページからはできません。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給資格が決定された離職者
確認方法:窓口申請
確認主体:ハローワーク(公共職業安定所)
制度の解説(申請の受付はありません)
確認日と一次情報をご確認ください
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給資格が決定された離職者
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
雇用保険説明会で受け取った「雇用保険受給資格者証」には、基本手当日額・所定給付日数・受給期間満了年月日など、あなたが受け取れる失業給付を左右する数字が第1面の1〜24番の欄に並んでいます。特に12欄の離職理由コードは、給付制限の有無だけでなく所定給付日数の優遇にも関わるため、コードの分類を取り違えると受け取れる金額や期間の見通しを誤ってしまいます。この記事では、ハローワークの記入例PDFと公式ページに基づいて、24の欄を番号順に解説し、離職理由コードの正しい分類、受給期間満了年月日の計算方法、マイナンバー方式を利用するときの注意点までをまとめました。紛失したときの再交付や、住所・氏名が変わったときの届け出のように、認定日当日になって困りやすい取り扱いも第2面の注意事項から拾っています。
この記事の結論
雇用保険受給資格者証(様式第11号)は、ハローワークで基本手当(失業給付)の受給資格が決定された人に交付される証明書です。第1面には支給番号・離職理由・基本手当日額・所定給付日数など全24欄の情報が記載されており、以後の失業認定日ごとに本人が持参してハローワークの確認を受けます。提出する書類ではなく、自分の給付条件を確認するための「見る」書類です。
マイナンバーカードを活用した失業認定等の手続を希望した場合は、受給資格者証等は発行されず、処理結果は「受給資格通知」に印字して都度交付されます。原則として、この方式を選んだ後は受給資格者証等による手続きに戻すことはできません。自分の受給資格通知や受給資格者証をどう保管し、いつまでに何を確認すればよいか迷ったら、まず給付金・補助金の診断で自分が対象になりうる制度を洗い出してから、関連する手続きを順に確認していくと効率的です。

受給資格者証は単独で使う書類ではなく、離職票や求職活動関連の書類とセットで動きます。12欄の離職理由コードのもとになった書類や、受給期間・給付額に関わる関連手続きをまとめました。
離職証明書の書き方2026|会社が書く欄と離職理由の選び方12欄の離職理由コードのもとになる、会社が作成する書類離職票1の書き方2026|口座欄とマイナンバー9欄の支払方法(受取口座)とあわせて確認したい書類離職票2の書き方2026|異議ありの記入例と給付日数の分岐離職理由に異議がある場合の記入方法と給付日数の分岐特定理由離職者とは?給付制限なしで失業手当を早く受け取る条件23・33・34の離職理由コードに関わる区分の詳しい条件失業認定申告書、バイトはどう書く?17欄の認定日ごとに提出する、失業の認定を受ける書類受給期間延長申請書はいつまでに出す?18欄の受給期間満了年月日を延ばすための手続き再就職手当 支給申請書の書き方202623欄の再就職手当支給歴に関わる、早期再就職時の申請書就業促進定着手当はいくら?再就職後に賃金が下がった場合に追加でもらえる手当高年齢雇用継続給付2026|給付率10%への縮小と60代の申請方法13欄の60歳到達時賃金日額を使う、再就職後の給付金国民健康保険料が下がる5制度離職後、国民健康保険へ切り替える人向けの軽減制度

受給資格者証の第1面には1〜24の欄があります。厚生労働省の記入例PDFに実在する欄名を、番号順にそのまま並べました。「効く場面」の列で、その欄の数字が自分のどんな判断に関わるかを確認してください。
| 番号 | 欄名 | 記載内容 | 効く場面 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 支給番号 | 受給資格ごとに付く管理番号 | 再交付・照会時に必要になる番号 | 記入例PDF |
| 2 | 氏名 | 受給資格者の氏名 | 本人確認・失業認定時の照合 | 記入例PDF |
| 3 | 被保険者番号 | 雇用保険の被保険者番号 | 過去の雇用保険加入歴の照会 | 記入例PDF |
| 4 | 性別 | 受給資格者の性別 | 事務処理上の管理情報 | 記入例PDF |
| 5 | 離職時年齢 | 離職日時点の年齢 | 基本手当日額の年齢区分・上限額を決める | 記入例PDF |
| 6 | 生年月日 | 受給資格者の生年月日 | 60歳・65歳などの年齢区分の判定 | 記入例PDF |
| 7 | 求職番号 | ハローワークで受け付けた求職申込の番号 | 失業認定・職業相談時の照会 | 記入例PDF |
| 8 | 住所又は居所 | 受給資格者の住所 | 郵送物・通知の送付先 | 記入例PDF |
| 9 | 支払方法 | 基本手当の受取方法(口座など) | 給付金が実際に振り込まれる先の確認 | 記入例PDF |
| 10 | 資格取得年月日 | 雇用保険の被保険者資格を取得した日 | 21欄の通算被保険者期間の起点 | 記入例PDF |
| 11 | 離職年月日 | 直前の勤務先を離職した日 | 受給期間・提出期限の計算の基準日 | 記入例PDF |
| 12 | 離職理由 | 離職理由コード(2桁) | 給付制限の有無・所定給付日数の優遇の分岐 | 記入例PDF(コードの分類は次章の表) |
| 13 | 60歳到達時賃金日額 | 60歳到達時点の賃金日額(該当者のみ) | 高年齢雇用継続給付の給付率算定の基礎 | 記入例PDF |
| 14 | 離職時賃金日額 | 離職前6か月の賃金を基に算定した1日あたりの賃金 | 19欄の基本手当日額を決める基礎数値 | 記入例PDF |
| 15 | 給付制限 | 給付制限の有無・期間 | いつから基本手当が支給されるかの起点 | 記入例PDF(期間の根拠は本文「給付制限」の章) |
| 16 | 求職申込年月日 | ハローワークに求職を申し込んだ日 | 受給資格が決定された起点 | 記入例PDF |
| 17 | 認定日 | 次回以降の失業認定日 | 認定日を過ぎると給付が止まるため要確認 | 記入例PDF |
| 18 | 受給期間満了年月日 | 基本手当を受け取れる期限 | この日を過ぎると残りの日数分も受け取れなくなる | 記入例PDF |
| 19 | 基本手当日額 | 1日あたりに支給される基本手当の金額 | 実際に受け取れる給付額の基礎 | 記入例PDF |
| 20 | 所定給付日数 | 基本手当を受け取れる日数 | 90〜360日の範囲で決まる、総受給額の上限日数 | 記入例PDF |
| 21 | 通算被保険者期間 | 雇用保険に加入していた期間の通算 | 所定給付日数を決める要素のひとつ | 記入例PDF |
| 22 | 離職前事業所名 | 直前に勤務していた事業所の名称 | 離職理由・勤務実績の照会先 | 記入例PDF |
| 23 | 再就職手当支給歴 | 過去に再就職手当を受給した記録 | 再就職手当・就業促進定着手当の要件確認 | 記入例PDF |
| 24 | 特殊表示 | 事務処理上の特記事項 | 通常は空欄。表示がある場合は窓口で確認 | 記入例PDF |
確認対象・制度の位置づけ
対象地域(全国)
対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。
18欄の受給期間満了年月日は「離職日の翌日から1年後」が原則ですが、20欄の所定給付日数が330日・360日になる人は、それぞれ1年+30日・1年+60日まで延びます。実際の離職日を当てはめると、次のようになります。
| 所定給付日数の区分 | 離職日の例 | 受給期間満了年月日 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 通常(〜300日) | 2026年4月10日 | 2027年4月10日 | 離職日の翌日から1年 |
| 通常(〜300日) | 2026年7月1日 | 2027年7月1日 | 離職日の翌日から1年 |
| 330日(該当者) | 2026年1月15日 | 2027年2月14日 | 離職日の翌日から1年+30日 |
| 360日(該当者) | 2026年3月1日 | 2027年4月30日 | 離職日の翌日から1年+60日 |
受給期間満了年月日の数え間違いに注意
「離職日から1年後」と数えてしまう間違いが起きやすいので注意点として覚えておいてください。正しくは「離職日の翌日」を基準に1年後です。1日ずれるだけで受給期間満了年月日の計算を誤るため、11欄の離職年月日を確認したら、必ず翌日から数え直してください。
12欄の離職理由コードは、給付制限の有無と所定給付日数の両方に関わりますが、この2つは別々の基準で分かれています。よくある間違いは、「給付制限がない=優遇される」とひとまとめにしてしまうことです。ハローワークの公式区分に基づいて、2つの分岐に整理しました。
| 離職理由コード | 受給資格の区分 | 給付制限 | 所定給付日数の扱い | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)/23(特定理由離職者) | 特定受給資格者・特定理由離職者 | なし | 特定受給資格者と同様に手厚くなる(23は離職日が2027年3月31日までの場合に限る) | ハローワーク「基本手当の所定給付日数」 |
| 24(契約期間満了)・25(定年、移籍出向)・33・34 | 24・25は一般受給資格者、33・34は特定理由離職者 | なし | 一般の離職者と同じ(優遇なし) | ハローワーク「基本手当の所定給付日数」 |
「うちは24(契約期間満了)だから給付制限もないし、特定受給資格者と同じように所定給付日数も手厚いんですよね?」という質問をよく受けますが、これが間違いやすい落とし穴です。給付制限がないことと、所定給付日数が手厚くなることは別の基準です。
そうなんですね。24・25は一般受給資格者なので、給付制限はなくても所定給付日数は一般の離職者と同じということですね。優遇されるのは特定受給資格者と、23に当たる一部の特定理由離職者だけなんですね。
なお、離職理由コードの個々の番号がすべて何を意味するかを網羅した一次情報は見当たりません。例えば東京労働局の記入例PDFでは「40」が給付制限のある場合の記入例として示されていますが、これは記入例としての一例であり、単独のコード対応表として公式に整理されたものではない点に注意してください。自分のコードの詳しい意味を知りたいときは、ハローワークの窓口で確認するのが確実です。

受給資格者証は数字と欄番号が多く、思い込みで読み進めると見落としが起きやすい書類です。次の注意点を確認してください。

受給資格者証を受け取ったら、次の項目を確認してください。ひとつでも見落としがあると、認定日当日に慌てることになります。
チェック項目は「特定受給資格者・特定理由離職者・一般受給資格者のどれに当たるか確認した」としています。「優遇されるかどうか」だけを聞くと、24・25の人が該当なしと判断してチェックを進められなくなるためです。
たしかに、24・25の人にも給付制限がないという情報自体は必要ですね。区分を確認したうえで、優遇の有無は別に判断すればいいんですね。

24(契約期間満了)・25(定年、移籍出向)は一般受給資格者に区分され、給付制限はありません。ただし特定受給資格者や特定理由離職者のような所定給付日数の優遇は受けられず、所定給付日数は一般の離職者と同じです。「給付制限がない」ことと「優遇される」ことは別の基準なので、区分を取り違えないようにしてください。
受給期間満了年月日を過ぎると、20欄の所定給付日数のうち残りがあっても基本手当を受け取れなくなります。病気・出産などで30日以上働けなかった期間は、その分だけ延長を申請できますが、延長できる期間は最長3年までです。延長が必要な場合は受給期間延長申請書の提出を検討してください。
東京労働局の記入例PDFでは、40は給付制限がある場合の記入例として示されています。ただし、離職理由コードすべての対応表を掲載した一次情報は見当たらないため、この記事では出典を明示できる範囲での推定にとどめます。自分のコードの意味を正確に知りたい場合は、ハローワークの窓口で確認してください。
原則、タブレットでの本人認証に利用者証明用電子証明書の4桁パスワードが必要ですが、最新処理状況版の受給資格通知を提出すれば、パスワード入力を省略できます。ただし、カードそのものの持参・提示は毎回必要です。パスワードを3回連続で間違えるとロックされ、住民票のある市区町村窓口での再設定が必要になるので注意してください。
基本手当日額は、離職時の賃金日額のおよそ50〜80%です。60歳から64歳については45〜80%とやや異なる範囲になります。年齢によって上限額も異なるため、5欄の離職時年齢とあわせて確認してください。
給付制限がある場合は、その期間と直後の認定対象期間をあわせた期間について、原則2回以上(給付制限が3か月の場合は原則3回以上)の求職活動実績が必要です。求職活動実績の書き方もあわせて確認してください。
できます。マイナンバーカードを活用した失業認定等の手続を希望した場合、処理結果は受給資格通知に印字して交付され、受給資格者証等は発行されません。ただし、原則としてこの方式を選んだ後は受給資格者証等による手続きに戻すことはできません。
受給資格者証の内容を確認したら、次の行動に移りましょう。指定講座を受講する予定があるなら教育訓練給付金 支給申請書の書き方を、45歳未満で専門実践教育訓練を検討しているなら教育訓練支援給付金を確認してください。処分に不服があるときは、知った日の翌日から起算して3箇月以内に雇用保険審査官へ審査請求できます。
最終更新:2026年9月21日
窓口に持参して提出します。受付時間・場所は公式案内をご確認ください。
※ 制度の所管:ハローワーク(公共職業安定所)。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
制度の事実確認まとめ
過去制度と現在の状態を分けて確認してください。
この補助金のポイント
| 確認する時期 | 提出先:ハローワーク(公共職業安定所) |
|---|---|
| 確認主体 | ハローワーク(公共職業安定所) |
| 情報の確認方法 | 窓口申請 |
| 必要書類 | 雇用保険受給資格者証(様式第11号)。マイナンバー方式を利用する場合はマイナンバ… 詳細を見る › |
| 根拠資料 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。