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雇用保険の被保険者として働き、離職した65歳未満の人で受給資格が決まった人(受給期間は離職日の翌日から原則1年)
申請方法:窓口申請
実施機関:厚生労働省(ハローワーク)
募集中
公募要領・公式情報をご確認ください
雇用保険の被保険者として働き、離職した65歳未満の人で受給資格が決まった人(受給期間は離…
詳細解説
本記事にはプロモーションを含みます。
失業保険(雇用保険の基本手当)の受給期間は、離職日の翌日から1年です。所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日になります。原則として、この期間を過ぎると日数が残っていても受け取れません。申込みのあとに7日の待期があり、正当な理由のない自己都合の退職は、退職日が令和7年(2025年)4月1日以降なら原則さらに1か月の給付制限があります。35歳・月給24万円の架空の例で、5年間に2回以上自己都合で辞めて受給資格決定を受け、給付制限が3か月の人は、離職の約9か月後に申し込むと90日分507,960円を受け取れません。
| 項目 | 期間・日数 | 起算点 |
|---|---|---|
| 受給期間 | 1年(330日の人は1年30日、360日の人は1年60日) | 離職日の翌日 |
| 待期 | 7日 | 受給資格決定日(求職の申込み)から |
| 給付制限 | 原則1か月(5年間に2回以上の自己都合で受給資格決定を受けた場合などは3か月) | 待期の満了後 |
| 延長できる期間 | 病気・けが・出産・育児などで引き続き30日以上働けないとき、その日数分。最長3年 | 引き続き30日以上働けなくなった日の翌日以降に申請 |
受給資格があるかどうかは失業保険の受給資格は離職前2年に12か月で、日額・日数・総額は失業保険(雇用保険の基本手当)いくら・いつから?で調べられます。
離職日の翌日から数えて1年です。離職日が2026年9月30日(水)なら、受給期間は2026年10月1日から2027年9月30日(木)までです。基本手当を受け取れるのは、この期間のうち、待期と給付制限のあとに「支給の対象になる最初の日」から先の日だけです。
受給期間は「もらえる日数」ではなく、日数を受け取るための枠です。90日の人でも、1年のうち90日分を受け取るだけで、枠が終わった時点で残りの日数は消えます。受け取れる日数は、支給の対象になる最初の日から受給期間の末日までの日数と、所定給付日数の小さい方です。
待期は、受給資格の決定日から7日です。失業の状態が続いていれば、申込みをした日を1日目として7日目が待期の終わりで、2026年10月5日(月)に申し込むなら2026年10月11日(日)です。給付制限は、この待期が終わった翌日から数えます。
1か月の終わりは、起算日の応当日の前日です(民法第143条)。待期の終わりが10月11日なら、給付制限は10月12日から数え始め、1か月の終わりは11月11日(水)です。支給の対象になる最初の日は、その翌日の11月12日(木)になります。
給付制限の長さは理由で変わります。退職日が令和7年(2025年)4月1日以降の正当な理由のない自己都合は原則1か月で、3月31日以前は原則2か月でした。退職日から遡って5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合と、重責解雇は3か月です。倒産・解雇(重責解雇を除く)や正当な理由のある自己都合などには、給付制限がありません。令和7年4月以降は、教育訓練を受けると給付制限が解除される場合もあります。
対象者・対象事業
対象地域(全国)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
次の表は、給付制限(なし・1か月・3か月)と申込日(離職直後・約半年後・約9か月後)の組合せです。前提は、35歳・月給24万円の架空の人(日額5,644円、所定給付日数90日)が2026年9月30日に離職し、申込み後は失業の状態が続いてすべて認定を受けることです。日額は令和8年8月1日からの額で、ハブ記事の公式の計算例と照合した式を使いました。受け取れない金額は、受け取れない日数に5,644円を掛けた額です。
| 給付制限 | 申込日 | 待期の終わり | 給付制限の終わり | 支給の対象の最初の日 | 受け取れる日数 | 受け取れない日数と金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 2026/10/5(月) | 10/11(日) | なし | 10/12(月) | 90日 | 0日・0円 |
| なし | 2027/3/31(水) | 2027/4/6(火) | なし | 2027/4/7(水) | 90日 | 0日・0円 |
| なし | 2027/6/30(水) | 2027/7/6(火) | なし | 2027/7/7(水) | 86日 | 4日・22,576円 |
| 1か月 | 2026/10/5(月) | 10/11(日) | 11/11(水) | 11/12(木) | 90日 | 0日・0円 |
| 1か月 | 2027/3/31(水) | 2027/4/6(火) | 2027/5/6(木) | 2027/5/7(金) | 90日 | 0日・0円 |
| 1か月 | 2027/6/30(水) | 2027/7/6(火) | 2027/8/6(金) | 2027/8/7(土) | 55日 | 35日・197,540円 |
| 3か月 | 2026/10/5(月) | 10/11(日) | 2027/1/11(月) | 2027/1/12(火) | 90日 | 0日・0円 |
| 3か月 | 2027/3/31(水) | 2027/4/6(火) | 2027/7/6(火) | 2027/7/7(水) | 86日 | 4日・22,576円 |
| 3か月 | 2027/6/30(水) | 2027/7/6(火) | 2027/10/6(水) | 2027/10/7(木) | 0日 | 90日・507,960円 |
35歳の前川さん(給付制限なし・架空の例)が約9か月後の2027年6月30日に申し込むと、支給の対象になる最初の日は2027年7月7日(水)です。受給期間の末日の9月30日までは86日しかなく、4日分の22,576円を受け取れません。
35歳の木村さん(給付制限1か月・架空の例)が同じ6月30日に申し込むと、給付制限の終わりは2027年8月6日(金)で、最初の日は8月7日(土)です。9月30日までは55日で、35日分の197,540円が消えます。
35歳の森さん(給付制限3か月・架空の例)は、2027年6月30日に申し込むと給付制限の終わりが2027年10月6日(水)で、最初の日の10月7日(木)は受給期間の末日を過ぎています。受け取れるのは0日で、90日分の507,960円が丸ごと消えます。森さんが約半年後の2027年3月31日に申し込めば、最初の日は7月7日(水)で、86日を受け取れ、4日分の22,576円だけが消えます。
表の読みどころは、給付制限の長さが同じ申込みの遅れを何倍にも重くすることです。給付制限3か月で約半年後に申し込んだ人と、給付制限なしで約9か月後に申し込んだ人は、同じ4日分を受け取れません。給付制限1か月の人は、約9か月後だと35日分が不足します。
日付を決めずに、自分の申込みの遅れで受け取れる日数が減るかを数える道具です。離職日の翌日を1日目として、申込日が何日目かを入れます(離職日が2026年9月30日なら、2027年6月30日は273日目)。給付制限は待期のあとの日数で、1か月なら28〜31日、3か月なら89〜92日です。
就職困難者などで所定給付日数が360日の人の受給期間は1年と60日、特定受給資格者で330日の人は1年と30日です。日数が多い人ほど、枠も広げてあります。
60歳以上で定年などにより離職した人には、すぐ求職の申込みをしない期間を申し出る制度があります。期間は1年が限度で、申出は離職日の翌日から2か月以内です(天災などやむを得ない理由があるときを除く)。病気・けが・出産・育児で引き続き30日以上働けないときの延長とあわせて、申請書の書き方は受給期間延長等申請書の記入例にあります。
受給期間中に病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けなくなったときは、働けなかった日数だけ延ばせます。延長できる期間は最長3年で、所定給付日数が330日の人は3年から30日を引いた期間、360日の人は3年から60日を引いた期間が最大です。ハローワークは、引き続き30日以上働けなくなった日の翌日以降の早期の申請を原則とし、延長後の受給期間の最後の日までなら申請はできるとしています。働けなくなった日数が30日に届かない間は延長の対象にならず、枠は1年のままです。
離職の理由で受給期間が変わるわけではありません。自己都合か会社都合かの区分は特定理由離職者とは?で、会社が離職票に書く内容は離職票2の書き方で見られます。受給資格が決まったあとの書類は雇用保険受給資格者証の見方へ。65歳以上で離職した人は基本手当ではなく高年齢求職者給付金です。
日数は取り戻せるのか、給付制限は何か月か
受給資格や日額を調べる前に、使えるほかの給付があるかを知りたい人は、補助金・給付金の診断で条件から探せます。認定の流れは失業認定申告書、バイトはどう書く?にあります。
最終更新:2026年10月12日
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※ 制度の所管:厚生労働省(ハローワーク)。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
| 申請期間 | 通年募集(受付期間は公式ページで確認) 常時受付 / 要確認 |
|---|---|
| 実施機関 | 厚生労働省(ハローワーク) |
| 申請方法 | 窓口申請 公式申請ページへ (新しいタブで開きます) |
| 公式案内 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
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