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病歴・就労状況等申立書の書き方2026|期間の区切り方と記入例

障害基礎年金・障害厚生年金を請求する本人(代筆者が作成する場合を含む)

この記事の結論

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日本年金機構
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詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。

障害年金の請求では、診断書は医師が書き、受診状況等証明書は初診時の医療機関が書きます。発病から現在までの経過を請求者本人(または代筆者)が自分の言葉で書く書類は「病歴・就労状況等申立書」だけです(本人記入の書類は他にもありますが、経過を文章で書くのはこの1枚です)。日本年金機構が公開している様式は表面と裏面の2ページで、表面には発病から現在までの経過を入れる期間欄が「1〜5」の5つ、裏面には就労状況・日常生活状況・障害者手帳・申立者の欄があります。全体の流れは障害年金の申請書と診断書の書き方で確認できます。

診断書を受け取ったあとに手が止まる原因は、ほぼ1点に集中します。発病から現在までを、どの単位で何欄に分けるのかが分からないことです。この点について日本年金機構の記載要領には数字のルールが書かれています。「1つの期間が、5年を超える場合は、その期間を3〜5年ごとに区切って記入してください」です(出典: 日本年金機構「記載要領(病歴・就労状況等申立書)」表面)。本記事は、この記載要領と様式の実物にある欄名だけを使って、期間の区切り方と欄別の記入例を組み立てます。

先に結論(5点)

  1. 経過を文章で申し立てる書類は病歴・就労状況等申立書だけ。診断書8種類と受診状況等証明書は医療機関が作成する。
  2. 表面の期間欄は「1〜5」の5つ。発病から順番に現在まで、期間をあけずに埋める。
  3. 1つの期間が5年を超えるときは3〜5年ごとに区切る(記載要領に明記)。
  4. 裏面は「1.障害認定日頃の状況」と「2.現在(請求日頃)の状況」の2ブロック。障害認定日と請求日が1年以上離れているときは両方書く。
  5. 裏面の日常生活の記載は本人がどのくらい不自由さを感じているかを書けばよく、主治医に確認する必要はない(記載要領に明記)。

障害年金の請求と前後して、医療費や生活費の負担を軽くする制度が残っていることが多いです。今の状況で使える制度は補助金・給付金診断で該当する制度を洗い出すと短時間で当たりが付きます。入院や高額な治療が続いているなら、高額療養費の支給申請書の書き方も同じ時期に片付けておくと取りこぼしが減ります。

5表面の期間欄(1〜5)
3〜5年5年を超える期間を区切る単位
10裏面 日常生活の制限の項目数

病歴・就労状況等申立書は誰が何を書く書類ですか?

請求者本人または代筆者が、障害の原因になった病気やけがについて、発病から現在までの経過(表面)と、障害認定日頃・請求日頃の就労状況と日常生活状況(裏面)を書く書類です。日本年金機構「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」に掲載されている書類のうち、診断書8種類と受診状況等証明書は医療機関が作成します。本人が記入する書類は申立書のほかに「障害年金の初診日に関する調査票」(傷病ごとの様式。本文が「◎次のことにお答えください」と本人に問う形式)などもありますが、発病から現在までの経過を文章で申し立てるのはこの申立書だけです。

エクセル版は表面と裏面でシートが分かれているため、両面を入力・印刷して提出する必要があります。表面の期間欄が足りないときは「病歴・就労状況等申立書(続紙)」を使い、続紙では左側の空欄に通番を記入します。続紙も表面と裏面でシートが分かれています。

書類作成する人根拠資料
診断書(障害用・8種類)医師日本年金機構「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」
受診状況等証明書初診時の医療機関日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合に必要)
病歴・就労状況等申立書(表面・裏面)請求者本人または代筆者日本年金機構「病歴・就労状況等申立書を提出するとき」
病歴・就労状況等申立書(続紙)請求者本人または代筆者同ページ(表面の欄が不足する場合に使用)
初診日に関する第三者からの申立書隣人・友人・民生委員などの第三者記載要領 別紙「初診日の確認」(原則として複数の第三者による証明が必要)
年金請求書(様式第107号/様式第104号)請求者本人日本年金機構「障害基礎年金を請求するとき」「障害厚生年金を請求するとき」

同じ「診断書+本人の申立て」という組み合わせでも、記入者の分担は制度ごとに違います。特別障害者手当の申請書と診断書の書き方は自治体窓口が受付先で、様式も年金とは別系統です。20歳前から障害がある子どもの手当は特別児童扶養手当2026で先に確認しておくと、時期が重なる書類の順番を決めやすくなります。

表面と裏面では何を書き分けるのですか?

表面は「病歴状況」で、傷病名・発病日・初診日と、発病から現在までの経過を期間ごとに書きます。裏面は「就労・日常生活状況」で、就労状況、日常生活の制限、障害者手帳の交付状況、そして申立者(請求者の現住所・氏名・電話番号)を書きます。

表面の右上に「№ - 枚中」という欄があります。記載要領には、複数枚記入した場合は順番と記入した枚数を数字で記入するとあり、全部で2枚作成した場合は1枚目が「№1-2枚中」、2枚目が「№2-2枚中」という例が示されています。

欄(様式の表記)書く内容と根拠
表面№ - 枚中複数枚記入した場合の順番と枚数(記載要領「○枚数」)
表面傷病名障害年金を請求する傷病、つまり診断書の傷病(記載要領「○傷病名」)
表面発病日自覚症状が現れた日。先天性疾患は症状を自覚したときまたは検査で異常が発見された日、生来性の知的障害(精神遅滞)は出生日(記載要領「○発病日」)
表面初診日初めて診療を受けた日。生来性の知的障害(精神遅滞)は出生日(記載要領「○初診日」)
表面病歴状況「1〜5」(年月日から/年月日まで、受診した・受診していない、医療機関名、左の期間の状況)発病から順番に現在までの状況を、期間をあけずに記入(記載要領「○病歴状況」)
裏面1.障害認定日( 年 月 日)頃の状況障害認定日による請求を希望する場合に記入(記載要領 裏面)
裏面2.現在(請求日頃)の状況事後重症による請求を希望する場合に記入(記載要領 裏面)
裏面就労状況(職種/通勤方法/通勤時間(片道)/出勤日数(前月・前々月)/仕事中や仕事が終わった時の身体の調子)就労していた(している)場合の仕事の内容と勤務実績。職種は仕事の内容を具体的に(記載要領「○職種」)
裏面日常生活状況(着替え・洗面・トイレ・入浴・食事・散歩・炊事・洗濯・掃除・買物の10項目に1〜4)本人がどのくらい不自由さを感じているか。主治医に確認する必要はない(記載要領「○日常生活について」)
裏面障害者手帳1受けている/2受けていない/3申請中と、交付年月日・等級・障害名。身=身体障害者手帳、療=療育手帳、精=精神障害者保健福祉手帳、他=その他の手帳
裏面請求者(現住所・氏名・電話番号)/代筆者(氏名・請求者からみた続柄・電話番号)「上記のとおり相違ないことを申し立てます」の下。代筆者が作成した場合は代筆者欄も記入(記載要領「○申立者」)

裏面の日常生活状況は4段階のチェックですが、介護保険の判定とは別の枠組みです。要介護度は認定調査票と主治医意見書で決まるため、要介護認定の申請書の書き方で扱う区分をそのまま持ち込むことはできません。休職中の所得補償を並行して受けるなら、傷病手当金の申請書の書き方側の申請書が別に必要です。

期間はどう区切って書けばいいのですか?

1つの期間が5年を超える場合は、その期間を3〜5年ごとに区切ります。日本年金機構の記載要領は表面の「1〜5」について、「発病から順番に現在までの状況について、期間をあけずに記入してください」「1つの期間が、5年を超える場合は、その期間を3〜5年ごとに区切って記入してください」と指示しています。

様式の表面にも同趣旨の注意書きがあり、同一の医療機関を長期間受診していた場合、医療機関を長期間受診していなかった場合、発病から初診までが長期間の場合は、その期間を3年から5年ごとに区切るとされています。長くなりやすい期間の代表例が3つ挙げられ、共通する数値の目安が3〜5年、という構造です。

状況一次資料に書かれている区切り方根拠資料
全体の並べ方発病から順番に現在までを年月順に、期間をあけずに記入する記載要領「○病歴状況」/様式 表面
通常の区切り単位受診医療機関等ごとに各欄に記載する記載要領 別紙「20歳前に初診日がある方へ」の注記
1つ目の欄発病した時の状態と発病から初診までの間の状況(先天性疾患は出生時から初診まで)様式 表面 第1欄の見出し
1つの期間が5年を超えるときその期間を3〜5年ごとに区切る記載要領「○病歴状況」
同一の医療機関に長期間通院していたときその期間を3年から5年ごとに区切る様式 表面「記入する前にお読みください」
長期間受診していなかったとき同じく3年から5年ごとに区切り、受診しなかった理由・自覚症状の程度・日常生活状況・就労状況を具体的に書く様式 表面「記入する前にお読みください」
発病から初診までが長期間のときその期間を3年から5年ごとに区切る様式 表面「記入する前にお読みください」
受診していた期間の中身通院期間・受診回数・入院期間・治療経過・医師から指示された事項・転医や受診中止の理由・日常生活状況・就労状況を書く様式 表面「記入する前にお読みください」
20歳前に初診日があり生来性の知的障害のとき1つの欄の中に、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入できる記載要領「【記入を簡素化できる場合があります】」(令和2年10月以降)
20歳前に初診日があり2番目以降の医療機関の証明で初診日証明をしたとき発病から証明書発行医療機関の受診日までを1つの欄にまとめて記入できる。その受診日以降は通常どおり受診医療機関等ごとに各欄へ記載する記載要領「【記入を簡素化できる場合があります】」
表面の5欄で足りないとき続紙に記入し、左側の空欄に通番を記入する日本年金機構「病歴・就労状況等申立書を提出するとき」/様式(続紙)
健康診断で指摘されたこと健康診断などで障害の原因となった病気やけがについて指摘されたことも記入する様式 表面「記入する前にお読みください」
読者

7年間まったく通院していない期間があります。書くことがないので空欄にしていいですか。

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
医療・福祉
対象地域
全国
対象者
障害基礎年金・障害厚生年金を請求する本人(代筆者が作成する場合を含む)
確認した過去制度の金額

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

専門家

空欄にはできません。様式には「受診していなかった期間は、その理由、自覚症状の程度、日常生活状況、就労状況などについて具体的に記入してください」と書かれています。7年なら5年を超えるので、たとえば前半4年と後半3年の2欄に分け、それぞれで「受診していない」を選び、通院をやめた理由と当時の症状の程度、家事や仕事がどこまでできていたかを書きます。

一次資料に明示がない点

1つの欄に入れられる年数の上限、1つの医療機関を必ず1欄にするかどうか、通院間隔が何か月空いたら欄を分けるかは、様式にも記載要領にも書かれていません。明示があるのは「期間をあけずに」「5年を超えるなら3〜5年ごと」「受診医療機関等ごと」の3点です。それ以外の切り方は運用に委ねられているため、判断が付かないときは下書きを持って年金事務所か街角の年金相談センターに相談するのが確実です。

「加入期間や経過を切らさずに書く」という考え方は他の年金の請求書と共通です。老齢の請求で使う様式の埋め方は年金請求書の書き方にまとめてあり、受給が始まったあとの上乗せは年金生活者支援給付金の請求書(はがき)で別に手続きします。

あわせて確認したい書き方ガイド

障害年金の請求と時期が重なりやすい書類です。いずれも様式の欄名をそのまま使って記入例を載せています。

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日本年金機構の様式と記載要領をダウンロードする

欄ごとの記入例はどう書けばいいですか?

以下は様式に実在する欄だけを取り出し、記載要領の指示に沿って埋めた例です。日付は記入例のための仮の日付で、実際は自分の受診記録に置き換えます。元号は様式のプルダウン(昭和・平成・令和)から選びます。

欄(様式の表記)記入例根拠資料
傷病名双極性障害(診断書に書かれた傷病名をそのまま写す)記載要領「○傷病名」=診断書の傷病
発病日平成29年5月10日(不眠と意欲低下を自覚した日)記載要領「○発病日」=自覚症状が現れた日
初診日平成29年8月3日(○○メンタルクリニックを初めて受診した日)記載要領「○初診日」=初めて診療を受けた日
№ - 枚中区切りが6つになり表面の5欄で足りず続紙を1枚足した場合は、表面に「№1-2枚中」、続紙に「№2-2枚中」記載要領「○枚数」の例示
病歴状況1(発病した時の状態と発病から初診までの間の状況)平成29年5月10日から平成29年8月2日まで/受診していない/勤務中に不眠と意欲低下が続き、遅刻と欠勤が増えた。家族に勧められて受診を決めた様式 表面 第1欄の見出し
病歴状況2(左の期間の状況)平成29年8月3日から令和3年7月31日まで(3年11か月)/受診した/医療機関名: ○○メンタルクリニック/月1〜2回通院、入院なし。服薬調整を続け、主治医から残業を控えるよう指示された。買物と炊事は家族の援助が必要だった様式 表面(通院期間・受診回数・入院期間・治療経過・医師から指示された事項・日常生活状況・就労状況)
病歴状況3(同一医療機関の通院を区切った続き)令和3年8月1日から令和6年7月31日まで(3年)/受診した/医療機関名: ○○メンタルクリニック/同一医療機関の通院が通算で5年を超えるため3年で区切った。通院は月1回、令和5年に2週間入院記載要領「1つの期間が、5年を超える場合は、その期間を3〜5年ごとに区切って記入してください」
病歴状況4(現在までの期間)令和6年8月1日から令和8年8月31日まで(2年1か月)/受診した/医療機関名: △△病院/転居に伴い転医した。現在も月1回通院。掃除と買物はできない状態が続いている様式 表面(転医・受診中止の理由も記入する)/記載要領「発病から順番に現在までの状況について、期間をあけずに記入してください」
就労状況・職種(仕事の内容)派遣先でデータ入力業務(記載要領の例示は「飲食店で接客業務」「工事現場で交通誘導員」「派遣先でデータ入力業務」)記載要領「○職種」
出勤日数(障害認定日の前月・前々月)前月8日/前々月6日様式 裏面 就労状況
仕事をしていなかった(休職していた)理由イ 医師から働くことを止められていたから にチェック。休職中だった場合も理由を書く様式 裏面(ア〜オ)/記載要領「○就労していない(いなかった)場合」
日常生活状況(10項目)着替え1/洗面1/トイレ1/入浴2/食事2/散歩3/炊事3/洗濯3/掃除4/買物4 のように10項目すべてに1〜4を付ける様式 裏面(1自発的にできた〜4できなかった)
障害者手帳1 受けている を選び、精・3級・双極性障害、交付年月日 令和4年2月15日 と記入様式 裏面(身・精・療・他の略字)
請求者/代筆者「上記のとおり相違ないことを申し立てます」の下に日付を書き、請求者の現住所・氏名・電話番号を記入。家族が書いたときは代筆者の氏名・請求者からみた続柄(例: 長女)・電話番号も記入記載要領「○申立者」

この表は欄ごとの書き方を並べたもので、1人分の完成例ではありません。裏面の就労状況は「就労していた(している)場合」と「仕事をしていなかった(休職していた)場合」で書く欄が分かれるため、実際はどちらか一方を埋めます。

様式に「押印」の欄はありません。表面の末尾に「※裏面(署名欄)も記入してください。」という案内があり、署名にあたる欄は裏面の請求者「氏名」です。表面だけ印刷して提出すると、この欄がそのまま空欄になります。

申請でよくある不採択・落とし穴

障害年金では補助金のような「不採択」という語ではなく「不支給決定」という語が使われます。ここでは、様式と記載要領の指示に反していて差し戻しや照会につながりやすい書き方を、一次資料の記述と対応させて挙げます。

一次資料の指示に反する書き方

  1. 表面だけ印刷して提出する。エクセル版は表面と裏面でシートが分かれており、両面を入力・印刷して提出するよう案内されている。裏面の署名欄が空欄になるのが典型的な失敗。
  2. 傷病名を自分の言葉に置き換える。記載要領は「障害年金を請求する傷病(診断書の傷病)を記入」と指示しているため、診断書と別の名称にする理由がない。
  3. 複数の傷病を1枚にまとめる。様式に「請求する病気やけがが複数ある場合は、それぞれ用紙を分けて記入してください」と明記されている。
  4. 期間に空白を作る。「発病から順番に現在までの状況について、期間をあけずに記入」が原則で、通院していない期間も欄を立てて理由と症状を書く。
  5. 10年分を1欄に押し込む。5年を超える期間は3〜5年ごとに区切るという明示ルールに反する。
  6. 続紙に通番を書かない。続紙は「左側の空欄に通番を記入」する様式で、№欄の枚数表示とセットで見られる。
  7. 裏面のブロックを取り違える。障害認定日による請求なら1、事後重症による請求なら2、障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は1と2の両方を書く。
  8. 日常生活状況を一部だけチェックする。様式は10項目すべてにチェックを求めている。

提出前の注意点として、診断書の現症日も確認してください。日本年金機構の案内では、診断書は障害認定日より3か月以内の現症のもので、障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は直近(年金請求日前3か月以内の現症)の診断書も併せて必要とされています。この「1年以上離れている」という線は、申立書の裏面で1と2の両方を書く条件と同じです。医療費の負担が重いときは限度額適用認定申請書の書き方を先に済ませると、窓口での立替を避けられます。

関連する補助金・助成金

診断書と内容が食い違うと審査でどう扱われるのですか?

一次資料で「揃えろ」と明示されているのは傷病名だけです。記載要領は傷病名について「障害年金を請求する傷病(診断書の傷病)を記入してください」と指示する一方、日常生活については「日常生活において本人がどのくらいの不自由さを感じているかを記入してください。主治医に確認する必要はありません」と書いています。

つまり、申立書は診断書の写しではありません。診断書は医師の医学的評価、申立書は本人の経過と生活の申立てで、役割が分かれています。認定の仕組み側から見ると、精神の障害では診断書の記載項目「日常生活能力の程度」(5段階)と「日常生活能力の判定」(4段階)から等級の目安を出し、そのうえで現在の病状及び状態像・療養状況・生活環境・就労状況・その他の5分野の要素を考慮して認定医が総合評価します(出典: 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」)。

整合させるところと、させなくてよいところ

  1. 揃える: 傷病名。記載要領が「診断書の傷病」と明記している。
  2. 揃える: 発病日・初診日と、表面の各欄の期間・医療機関名。受診状況等証明書や診断書と日付が矛盾すると初診日の確認に影響する。
  3. 正確に書く: 裏面の就労状況(職種、通勤方法、通勤時間(片道)、出勤日数)。就労状況は総合評価で考慮される分野に含まれる。
  4. 主治医に確認しなくてよい: 裏面の日常生活の不自由さ。記載要領に明記がある。
読者

等級が上がるように、診断書より重めに書いたほうが有利ではないですか。

専門家

裏面の末尾は「上記のとおり相違ないことを申し立てます」という申立てで、請求者の氏名を書く欄です。事実と違う内容を書く前提の欄ではありません。等級判定ガイドラインは診断書の項目から目安を出したうえで就労状況などを考慮する仕組みなので、盛るより、出勤日数や援助の実態といった検証できる事実を具体的に書くほうが評価に乗ります。なお、一次資料に「申立書と診断書が食い違うと不支給になる」と書かれた記述は見つかりません。

医療費を年単位で見直すなら、医療費控除の明細書の書き方で通院にかかった費用を確定申告に回せます。

提出までの手順はどう進めますか?

  1. 請求する障害に対応する診断書の様式(8種類)を選び、主治医に作成を依頼する。障害認定日による請求では、障害認定日より3か月以内の現症のものが必要。
  2. 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合は、初診時の医療機関に受診状況等証明書を依頼する。
  3. 受診記録(診察券、領収書、お薬手帳、健康診断の結果)を年月順に並べ、発病日と初診日を確定する。
  4. 表面の期間欄「1〜5」に下書きする。期間をあけず、5年を超える期間は3〜5年ごとに区切る。
  5. 5欄で足りなければ続紙を追加し、左側の空欄に通番を記入。№欄を「№1-2枚中」のように直す。
  6. 裏面を記入する。障害認定日による請求は1、事後重症による請求は2、認定日と請求日が1年以上離れている場合は1と2の両方。
  7. 両面を印刷し、裏面の日付・請求者の現住所・氏名・電話番号(代筆なら代筆者欄も)を記入する。
  8. 年金請求書(障害基礎年金は様式第107号、障害厚生年金は様式第104号)と一緒に提出する。

提出先は請求する年金で分かれます。障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口で、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所または街角の年金相談センターです。障害厚生年金は年金事務所または街角の年金相談センターで、電子申請も可能とされています(出典: 日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」「障害厚生年金を受けられるとき」)。

提出前に何を確認すればいいですか?

様式に実在する欄だけで作った確認項目です。6つすべてに該当してから提出してください。

この書類について残りやすい疑問

病歴・就労状況等申立書に様式番号はありますか。

日本年金機構が公開している様式(PDF・エクセル)と続紙、記載要領の本文を確認した範囲では、「様式第○号」という番号表記は付いていません。番号が付いているのは一緒に出す年金請求書で、障害基礎年金が様式第107号、障害厚生年金(国民年金・厚生年金保険障害給付)が様式第104号です。

家族が代わりに書いても大丈夫ですか。

様式に代筆者欄があり、記載要領も「代筆者が作成した場合は、代筆者の氏名、電話番号、請求者からみた続柄を記入してください」と案内しています。代筆した場合は請求者欄と代筆者欄の両方を埋めます。

パソコンで入力して提出できますか。

エクセル版が公開されているため入力できます。ただし表面と裏面でシートが分かれているので、両面を入力して印刷してから提出します。続紙も同じくシートが分かれています。

20歳前から障害がある場合、記入を簡素化できると聞きました。

記載要領に令和2年10月以降の取扱いとして載っています。生来性の知的障害の場合は、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を1つの欄にまとめて記入できます。2番目以降に受診した医療機関の証明書で初診日証明を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までを1つの欄にまとめられます。その受診日以降は通常どおり受診医療機関等ごとに各欄へ記載します。

日常生活の欄は主治医と相談して書くべきですか。

記載要領には「日常生活において本人がどのくらいの不自由さを感じているかを記入してください。主治医に確認する必要はありません」と書かれています。本人の実感で書く欄です。ただし傷病名は診断書と同じにします。

提出したあとにやること

提出後は決定通知を待ちますが、待っている間にできる手続きがあります。介護のために仕事を休むなら介護休業給付金の支給申請書の書き方、健康保険の扶養に入る・外れる異動があるなら被扶養者異動届の書き方を確認してください。年金生活者支援給付金は障害年金とは別に認定請求が必要な給付です。

受給が決まったら

  • 年金生活者支援給付金の認定請求書を提出する
  • 障害者手帳の等級と年金の等級は別基準なので、手帳の申請状況も見直す
  • 自治体の医療費助成・税の障害者控除を確認する

不支給だったら

  • 決定通知の理由を確認し、診断書の現症日と申立書の期間の対応を見直す
  • 症状が重くなったときは事後重症による請求を検討する
  • 受診状況等証明書が添付できなかった場合は、第三者証明などの取扱いを確認する

地域限定の助成が使えることもあります。全国の制度一覧から住んでいる地域の支援を探す

ひとり親で子どもを育てながら請求する場合は、児童扶養手当の現況届の提出時期と重なることがあります。障害年金と児童扶養手当は併給の調整があるため、決定通知が届いた時点で自治体窓口に伝えてください。

最終更新:2026年9月2日

出典

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

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障害基礎年金・障害厚生年金を請求する本人(代…
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確認主体
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この補助金のポイント

  • 確認主体:日本年金機構
現在の位置づけ 通年募集 / 詳細は事務局へ
確認主体日本年金機構
根拠資料
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この補助金のまとめ

  • 確認主体:日本年金機構
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編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 最終更新日: 出典: 日本年金機構

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