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離職証明書の書き方2026|会社が書く欄と離職理由の選び方

雇用保険の被保険者が離職した事業主(人事・給与・総務担当者)

この記事の結論

対象者雇用保険の被保険者が離職した事業主(人事・給与・総務担当者)
確認した金額
現在の位置づけ確認日と一次情報をご確認ください
まずやること制度年度と一次情報を確認
制度情報の確認 過去制度と現在の状態を分けて確認

雇用保険の被保険者が離職した事業主(人事・給与・総務担当者)

対象地域
全国
対象者
雇用保険の被保険者が離職した事業主(人事・給与・総務担当…
確認した過去制度の金額
現在の位置づけ
通年募集 / 詳細は事務局へ
確認主体
厚生労働省(ハローワーク)
情報の確認方法
一次情報・公式発表を確認
  • 確認主体:厚生労働省(ハローワーク)

詳細解説

本記事にはプロモーションを含みます。

退職者が出ると、会社は雇用保険被保険者資格喪失届に「雇用保険被保険者離職証明書」を添えてハローワークへ提出します。この様式は3枚1組で、離職証明書(事業主控)・離職証明書(安定所提出用)・離職票-2を複写によって同時に記載します。欄数は多いものの、事業主が責任を負う範囲は⑤欄・⑦欄と、⑧欄から⑭欄までの「離職の日以前の賃金支払状況等」に集約されます。とくに⑦欄で選んだ離職理由は、退職者の給付制限が1か月か3か月か、所定給付日数が90日か330日かまで左右します。しかも離職理由を虚偽記載した事業主は、不正受給した本人と連帯して返還・納付命令(3倍返し)の対象になります。本記事は厚生労働省「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」と雇用保険業務取扱要領の記述だけを根拠に、事業主が埋める欄を欄番号どおりに並べ、安定所が付す離職区分コードと給付制限・所定給付日数の対応を一次資料から突き合わせました。離職者本人が書く欄は本記事では扱いません(本人側の記入は離職票-2で本人が書く3か所の解説へ)。

この記事の結論を5行で

  1. 離職証明書は資格喪失届に添えて提出し、資格喪失届の期限は離職した翌々日から10日以内(厚労省「離職証明書についての注意」1(1))。
  2. 事業主が書くのは①〜④欄・⑤欄・事業主の住所・氏名欄・⑦欄・⑧〜⑭欄(「注意」2(2)は「①~④欄、事業主の住所・氏名欄及び⑧~⑭欄のみを記載して下さい」と書いている)。⑮欄と⑯欄は離職者本人に確認させて氏名を記載させる欄※欄には記載しない
  3. ⑦欄は1〜6から主たる離職理由を1つだけ選び、必ず「具体的事情記載欄(事業主用)」に経緯を書く。
  4. ⑧欄は「離職日の翌日」に応当する日で1か月ずつ区切り、賃金支払基礎日数11日以上(または賃金支払の基礎となった労働時間数80時間以上)の期間が通算12か月になるまで遡る。
  5. 安定所が付す離職区分が4Dなら給付制限1か月、5Eなら3か月、1A〜2B・3A・3Bなら給付制限なしで所定給付日数も手厚い側の表になる。
10日資格喪失届の提出期限(離職した翌々日から起算)
13安定所が付す離職区分コードの数(1A〜5E)
11日被保険者期間1か月と数える賃金支払基礎日数の下限

離職証明書は、会社がどこまで書く書類ですか?

事業主が記載するのは①〜④欄(被保険者番号・事業所番号・離職者氏名・離職年月日)、⑤欄(事業所名称・所在地・電話番号)、事業主の住所・氏名欄、⑦欄(離職理由)、そして⑧欄から⑭欄までの「離職の日以前の賃金支払状況等」です。⑮欄・⑯欄は事業主が書く欄ではなく、離職者本人に内容を確認させて氏名を記載させる欄で、※欄は「記載しないで下さい」と明記されています(厚生労働省「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」2(13))。社会保険労務士記載欄は、社会保険労務士が作成した場合にのみ記載します。なお⑯欄の本人記載について、業務取扱要領21454(4)ハは「記名押印又は自筆署名を行い」と書いていますが、2021年4月版の「注意」は押印に触れていません。押印の要否は資料間で記述が分かれるため、管轄のハローワークで確認してください。

3枚を複写で同時に記載する構造なので、書いた内容はそのまま離職票-2へ写ります。「注意」2(14)は社会保険労務士記載欄について「離職票-2を重ねて記載すると、そのまま複写されてしまいますので、注意して下さい」と注意を促しています(⑮欄・⑯欄は第2葉目で本人に書かせる欄なので、こちらは複写されて構いません)。入社時の届出とセットで整えておきたい会社は雇用保険被保険者資格取得届の書き方も先に確認しておくと、番号欄の転記ミスが減ります。休職者が退職した場合は傷病手当金の会社側対応(事業主証明)と⑬欄の記載が連動します。まず自社にどの手続きが発生するのかを整理したい場合は支援制度の診断ページで当たりをつけてから読み進めてください。

読者

退職者が「離職票を早くほしい」と言っています。賃金計算が締まっていないので、まだ書けません。

専門家

賃金計算が未処理でも届出はできます。「注意」2(10)は、賃金の支払状況等の欄に記載がなくても具体的事情を記載して届出でき、後日あらためて安定所から記載を求められるものの、その間に受給手続を進められるので離職者の不利益にならないと明記しています。期限超過のほうが不利益です。

離職証明書の⑨欄・⑪欄・⑫欄は、賃金台帳と出勤簿の数字をそのまま拾う欄です。給与計算がExcelで属人化していると、欠勤控除のあった月の基礎日数と賃金額の突き合わせに毎回時間が溶けます。クラウド会計・給与で賃金台帳を月次で固定できていれば、退職者が出た日に⑩〜⑫欄の転記が終わります。

向いている人

  • 経理・給与担当が1〜2名で、賃金台帳と出勤簿が別ファイルに散っている中小企業
  • 入退社が年に数回あり、そのたびに過去12か月分の賃金を手集計している会社
  • ⑬欄に書く休業手当や欠勤控除の履歴を、月次で追える形に残しておきたい会社

向いていない人

  • 離職証明書の作成そのものを代行してほしい人(会計ソフトの機能ではありません。代行は社会保険労務士の業務です)
  • 離職理由の判定や特定受給資格者該当性を判断してほしい人(最終判定はハローワークが行います)
  • 既に給与計算をアウトソースしており、賃金台帳の出力に困っていない会社
マネーフォワード クラウド会計のバナー

賃金台帳を月次で固定してから⑫欄の転記を始める

提出期限はいつまでで、遅れると何が起きますか?

期限は離職した翌々日から10日以内です。「注意」1(1)は、事業主は資格喪失届に離職証明書を添えて提出し、資格喪失届は労働者が離職した翌々日から10日以内に公共職業安定所に提出しなければならないと定めています。離職日が2026年8月30日なら、資格喪失日は翌日の8月31日、その翌日9月1日から起算して10日目の2026年9月10日が期限です。

期限の数え方を実在の日付で検算する

資格喪失日は離職日の翌日です。離職日が2026年8月30日(日)なら資格喪失日は8月31日、そこからさらに翌日の9月1日を1日目として10日目、つまり2026年9月10日が提出期限です。離職日が月末の2026年8月31日なら資格喪失日は9月1日、起算日は9月2日で期限は2026年9月11日になります。月末退職か月末前日退職かで期限が1日ずれるので、退職日が月をまたぐケースはカレンダーで数え直してください。

提出時には、⑧欄から⑭欄の賃金支払状況等を確認できる資料(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等)と、⑦欄の離職理由を確認できる資料を持参します。持参資料は離職理由の項目ごとに指定されており、たとえば解雇なら解雇予告通知書・退職証明書・就業規則、契約期間満了なら労働契約書・雇入通知書・契約更新の通知書・タイムカードです(「注意」【離職理由の各項目の内容】)。

離職票の交付を希望しない旨を資格喪失届の⑦欄に「2」と記載する場合は、離職証明書の提出自体が不要です。ただし提出しなかった場合でも、その後に離職者から交付の請求があったときは離職証明書を作成して交付しなければなりません(「注意」1(3))。「本人が要らないと言ったから作らない」で終わらせられない点が実務の落とし穴です。

事業主が埋める欄を、欄番号どおりに並べるとどうなるか

以下は厚生労働省「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」と雇用保険業務取扱要領21454の記述から、事業主が記載する欄だけを欄番号順に整理したものです。欄名は公式表記のままです。

公式の欄名記入の要点根拠資料
離職年月日⑧欄の「離職日の翌日」は、この④欄の離職年月日の翌日を書く注意 2(2)イ(イ)
事業所名称・所在地・電話番号法人でなく屋号・称号を通常使う場合はそれも記載。所在地・電話だけで担当者に連絡がつかないときは事業主の住所・電話も併記業務取扱要領 21454(4)(イ)
離職理由1〜6のうち主たる離職理由1つの□に○。空欄(1回の契約期間・通算契約期間・契約更新回数)を埋め、選択項目を○で囲む注意 2(1)ロ(イ)
⑦付随具体的事情記載欄(事業主用)「必ず記載してください」。例:契約期間4箇月で雇用したが、契約更新1回ののち経営悪化により次期更新せず注意【離職理由欄⑦の記載例】
被保険者期間算定対象期間(A欄/B欄)一般・高年齢被保険者はA欄、短期雇用特例被保険者はB欄。記載欄が不足したら別葉を続紙にし、表題の右に「続紙」と記入注意 2(2)、要領 21454(4)b
⑧の期間における賃金支払基礎日数休業手当の対象日・有給休暇日も算入。半日勤務等も1日として扱い内容を備考欄に記載注意 2(3)、要領 21454(4)c
賃金支払対象期間最上段は離職日直前の賃金締切日の翌日から離職日まで。以降は前月の締切日翌日から次の締切日まで遡る注意 2(4)
⑩の基礎日数⑩欄の各期間で賃金の支払の基礎となった日数。数え方は⑨欄と同じ注意 2(6)、要領 21454(4)e
賃金額(A欄/B欄/計)賃金の主たる部分が月給ならA欄、日給・時給・出来高払制ならB欄。日給・時給者でも、月によって支払われる家族手当等はA欄に記載するので、A・B両方が埋まることがある(「注意」2(7))。賞与その他臨時の賃金は記載しない。両方に該当がなく本当に記載しない欄にだけ斜線を引く注意 2(7)③
備考賃金未払の旨と未払額、休業手当があれば「休業」と休業日数・支払額、全期間休業なら「全休業」、傷病名等注意 2(4)(8)、要領 21454(4)j
賃金に関する特記事項3か月以内の期間ごとに支払われる賃金(特別の賃金)の支給日・名称・支給額。余白には斜線注意 2(9)
本人確認離職者にこの証明書の内容(⑦欄を除く)を確認させ氏名を記載させる。得られないときは理由を記載し事業主の氏名を記載注意 2(12)
離職者本人の判断離職する日までに事業主の記載した離職理由を確認させ、異議「有り・無し」を○で囲ませて氏名を記載させる注意 2(1)ロ(ハ)
公共職業安定所記載欄記載しないで下さい。離職区分は安定所が○で囲む注意 2(13)、要領 21503ロ(ハ)

⑫欄でよく落ちる3点

在職中に労働協約等の改定で賃金がさかのぼって引き上げられ差額が支給されたときは、該当月に支給された賃金額に差額を加えた額を書きます。通勤手当等を数か月分一括支給した場合は対象月の月数で除して各月に加算し、端数は最後の月にまとめて支払われたものとして扱います。賞与は⑫欄には入れず、3か月以内の期間ごとに支払われる賃金だけが⑭欄の対象です(「注意」2(7)①②③・2(9))。

⑦欄には、どんな選択肢が並んでいますか?

⑦欄の選択肢は1〜6の6区分で、そのうち1つだけに○を付けます。以下は「注意」の【離職理由の各項目の内容】に印字された項目名をそのまま並べたものです。区分の中に空欄や選択項目があるものは、そこも埋めないと差し戻しになります。

区分項目名(公式表記)欄内で追加記入が必要なもの根拠資料
1事業所の倒産等によるもの((1)倒産手続の開始、手形取引停止による離職/(2)事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職)注意【離職理由の各項目の内容】1
2定年によるもの「(定年 歳)」+継続雇用の希望の有無に○。希望していた場合は2のa〜cに○、c(その他)は具体的理由注意 2(1)ロ(イ)
3労働契約期間満了等によるもの((1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職/(2)労働契約期間満了による離職/(3)早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職/(4)移籍出向)(2)は1回の契約期間・通算契約期間・契約更新回数、更新の確約・合意の有無、雇止め通知の有無、不更新条項の追加、労働者からの更新希望の申出の3択注意【離職理由欄⑦の記載例】
4事業主からの働きかけによるもの((1)解雇(重責解雇を除く。)/(2)重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)/(3)希望退職の募集又は退職勧奨)注意【離職理由の各項目の内容】4
5労働者の判断によるもの((1)職場における事情による離職/(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等))(1)は①労働条件に係る重大な問題〜⑥事業所移転により通勤困難となった(なる)ための6項目から選ぶ注意【離職理由の各項目の内容】5・6
6その他(1-5のいずれにも該当しない場合)「(理由を具体的に)」に簡潔に記載した上で、具体的事情記載欄に詳細な事情注意 2(1)ロ(イ)

確認対象・制度の位置づけ

対象地域(全国)

目的
人材育成・雇用
対象地域
全国
対象者
雇用保険の被保険者が離職した事業主(人事・給与・総務担当者)
確認した過去制度の金額

対象年度と制度の状態は一次情報をご確認ください。

3の(2)は、派遣事業に雇用される労働者のうち常時雇用される労働者以外のときは②に、それ以外の労働者は①に記載します(業務取扱要領21454(4)(ハ)b)。②で「a)」と記載した場合は、加えて4又は5についても記載します。2の定年で、定年後の継続雇用が有期契約により行われ、その有期契約期間の満了により離職した場合は2ではなく3の①又は②になる点も「注意」が明示しています。

関連する雇用保険の手続きはどれを押さえるべきか

離職証明書は単体では終わりません。1人の退職に対して、会社側は資格喪失届と離職証明書、健康保険の資格喪失と扶養の異動、住民税の異動届が同時に走ります。退職者側では離職票の提出、受給資格の決定、失業の認定という手続きが続き、そのどれもが離職証明書の⑦欄・⑫欄の数字を出発点にしています。とくに⑫欄の賃金額は基本手当日額の計算基礎になり、再就職後の給付にまで影響します。会社の担当者が「離職証明書を出したら終わり」と考えていると、退職者からの問い合わせに答えられません。下のカードは離職証明書を出したあとに続く手続きを、事業主側と本人側に分けて並べたものです。自社にどれが発生するかを先に把握しておくと、退職日から10日という短い期限のなかで手戻りが減ります。

離職票-2で本人が書く3か所⑦欄の離職者記入欄・具体的事情記載欄(離職者用)・⑰欄。事業主が書く欄と主語が逆。退職者に渡すときの説明用
雇用保険被保険者資格取得届の書き方入社時の届出。被保険者番号・事業所番号の欄が離職証明書①〜②欄に直結
失業認定申告書の書き方給付制限期間中も認定日がある場合の申告。退職者から質問されやすい書類
再就職手当 支給申請書の書き方早期再就職した退職者の申請に、会社が証明する欄がある
傷病手当金の会社側対応(事業主証明)休職を経て退職した場合。⑬欄の傷病名記載と証明書の整合を取る
健康保険 被扶養者異動届の書き方退職に伴う扶養の外れ・入り。離職証明書と同時期に発生する届出
就業促進定着手当の計算と申請書再就職後の賃金低下分を補う手当。⑫欄の賃金額が基礎になる
教育訓練支援給付金2026(基本手当日額の60%)離職後に訓練を受ける退職者向け。給付制限の解除とも関係する

会社の管轄や業種を問わず横断で探したい場合は人材育成・雇用カテゴリの一覧、地域別は全国対象の制度一覧から辿れます。定年退職者の手続きは高年齢求職者給付金2026高年齢雇用継続給付 2026年改定を、育児・介護での退職は育児休業給付金 支給申請書の書き方介護休業給付金 支給申請書の書き方を併読してください。

⑦欄の選択は、給付制限と所定給付日数にどう跳ね返るのか

結論から言うと、事業主が⑦欄で選ぶのは1〜6の区分だけで、1A〜5Eの離職区分コードは安定所が付けます。事業主がコードを書く欄はありません。ただし⑦欄と具体的事情記載欄の内容がコードを決める材料になるため、対応関係を知らずに書くと退職者の給付が1か月分ずれます。

離職区分コードの定義は雇用保険業務取扱要領21503ロ(ハ)に列挙されています。給付制限期間は同要領52205-1、所定給付日数はハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」が根拠です。「手厚い表」は特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の表、「通常の表」は1及び3以外の離職者の表を指します。

離職区分要領上の定義受給資格上の扱い給付制限所定給付日数の表根拠資料
1A解雇(1B及び5Eに該当するものを除く。)特定受給資格者なし手厚い表要領21503ロ(ハ)/特定受給資格者の範囲(ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」)
1B天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇特定受給資格者なし手厚い表要領21503ロ(ハ)/特定受給資格者の範囲(ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」)
2A特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)特定受給資格者なし手厚い表要領21503ロ(ハ)c(b)
2B特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)特定受給資格者なし手厚い表要領21503ロ(ハ)c(a)
2C特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)特定理由離職者(範囲1)なし離職日が2027年3月31日までなら手厚い表要領21503ロ(ハ)c(a)・所定給付日数ページ補足1
2D契約期間満了による退職(2A、2B又は2Cに該当するものを除く。)一般の離職者なし通常の表要領21503ロ(ハ)c
2E定年、移籍出向一般の離職者なし通常の表要領21503ロ(ハ)d
3A事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職特定受給資格者なし手厚い表要領21503ロ(ハ)e/特定受給資格者の範囲「解雇」等(同上)
3B事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職特定受給資格者なし手厚い表要領21503ロ(ハ)f/特定受給資格者の範囲「倒産」等(4)「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」(同上)
3C正当な理由のある自己都合退職(3A、3B又は3Dに該当するものを除く。)特定理由離職者(範囲2)なし(52203の正当な理由あり)通常の表要領21503ロ(ハ)g・52203
3D特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6月以上12月未満)特定理由離職者(範囲2)なし通常の表(被保険者期間が1年未満の区分に当たる)要領21503ロ(ハ)h・52203
4D正当な理由のない自己都合退職一般の離職者1か月(退職日が令和7年3月31日以前は2か月/退職日から遡って5年間に2回以上の自己都合退職と求職申込みがあれば3か月)通常の表要領52205-1ハ
5E被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇一般の離職者3か月通常の表要領52205-1ロ

給付制限は待期(失業日数の通算7日)の「後」に来る

正当な理由がなく自己都合退職した場合、待期が満了した翌日から起算して1か月以上3か月以内は基本手当が支給されません(要領52205-1イ、雇用保険法第33条第1項)。待期は暦の7日間ではなく、離職後最初に求職の申込みをした日以後で失業している日が通算して7日に達するまでの期間です(要領51101。「連続して、又は断続して7日に達することが条件」)。さらに令和7年4月以降は、離職日前1年以内に教育訓練給付金の対象となる教育訓練等を受けた場合(令和7年4月1日以降に受講開始したものに限る)、または離職日以後に受ける場合は給付制限が解除されます(重責解雇に該当する者を除く)。制度の全体像は教育訓練休暇給付金の解説も参照してください。

所定給付日数の実額も押さえておくと、退職者への説明で数字が食い違いません。以下はハローワークインターネットサービスの表そのままです。

区分・年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
手厚い表:30歳未満90日90日120日180日
手厚い表:30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
手厚い表:35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
手厚い表:45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
手厚い表:60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日
通常の表:全年齢90日(特定理由離職者のみ)90日90日120日150日

賃金支払基礎日数11日以上の月を12か月そろえる、という作業の実際

⑧欄のA欄は暦月で区切りません。「離職日の翌日」に応当する日(喪失応当日)で1か月ずつ区切り、応当日がない月はその月の末日を使います。最上段の左側には「離職日の翌日」の属する月の前月の喪失応当日を書き、右側にはすぐ上の段の左側の月日の前日を書きます(「注意」2(2)イ(ロ)(ハ))。

離職日を2026年8月30日とすると、離職日の翌日は8月31日なので喪失応当日は各月の31日、31日がない月は末日です。実際に12段そろえると次のようになります(各段の賃金支払基礎日数がすべて11日以上である場合)。

左側(喪失応当日)右側(すぐ上の段の左側の前日)末日置換
12026年7月31日2026年8月30日
22026年6月30日2026年7月30日6月に31日がないため末日
32026年5月31日2026年6月29日
42026年4月30日2026年5月30日4月に31日がないため末日
52026年3月31日2026年4月29日
62026年2月28日2026年3月30日2026年は平年のため2月28日
72026年1月31日2026年2月27日
82025年12月31日2026年1月30日
92025年11月30日2025年12月30日11月に31日がないため末日
102025年10月31日2025年11月29日
112025年9月30日2025年10月30日9月に31日がないため末日
122025年8月31日2025年9月29日

関連する補助金・助成金

1段目の右側が離職日そのもの(8月30日)になる点を確認してください。離職日の翌日8月31日の前日が8月30日だからです。12段目は2025年8月31日〜9月29日で、ここまで遡って被保険者期間が通算12か月になります。基礎日数が11日に満たない段は被保険者期間に数えないため、その分さらに遡ります。11日に満たない期間については、その期間の賃金支払の基礎となった時間数を⑬欄に記載します(「注意」2(2)イ(ロ)図中の指示)。

賃金支払基礎日数の数え方は賃金形態で変わる

業務取扱要領21454(4)cはこう定めています。月給者で月間全部を拘束する意味の月給制なら30日(28日・29日・31日)、1か月のうち日曜・休日を除いた期間に対する給与ならその期間の日数。欠勤して給与を差し引かれた場合は、控除後の賃金に対応する日数が基礎日数です。日給者・時給者は現実に労働した日でなくても、休業手当支払の対象となった日や有給休暇日を含めます。深夜労働で翌日にわたり、かつ労働時間が労働基準法第32条第2項の8時間を超える場合は2日として計算し、8時間を超えなければ1日です。宿直は翌日にわたり8時間を超えても2日としません。いずれも各月の暦日数が上限です。

読者

週3日勤務のパートで、基礎日数が11日に届かない月があります。受給資格はないのでしょうか。

専門家

離職日が令和2年8月1日以降の方には、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上という代替要件が適用されます(「注意」2(2)イの※)。基礎日数が11日未満でも80時間以上あれば被保険者期間1か月です。だから⑬欄に時間数を書く指示があるわけです。判定するのは安定所なので、会社は日数と時間数を両方そろえて出すのが正解です。

休職・育児介護の短縮措置があった人は⑧欄と⑬欄が変わる

疾病や負傷などの理由で引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間があるときは、その日数を⑧欄で遡る期間に加算します。加算後の期間が4年を超えるときは4年間が上限です(「注意」2(2))。賃金の支払を全く受けられなかった暦月は⑧〜⑫欄に記載せず、その期間と原因になった傷病名等を⑬欄に書きます。通常の賃金を下回る賃金が30日以上引き続いて支払われた場合も同じく⑬欄に記載します。育児・介護のための所定労働時間の短縮措置等を受けていた場合は、⑬欄への記載に加えて「短縮措置等適用時賃金証明書」の提出が必要です(「注意」2(8))。この2つを落とすと賃金日額が実態より低く算定され、退職者の基本手当が減ります。

申請でよくある不採択・落とし穴

離職証明書は審査に落ちる書類ではありませんが、記載の不備は差し戻しと離職票の交付遅延を生み、最悪の場合は事業主が処分の対象になります。頻出する失敗を、一次資料の根拠つきで並べます。

  1. 離職理由の虚偽記載。事業主が離職理由について虚偽の記載を行った場合、偽りその他不正の行為をしたものとして、虚偽の離職理由に基づき不正に受給した者と連帯して不正受給金の返還・納付命令(3倍返し)の対象となり、詐欺罪等として刑罰に処せられる場合があります(「注意」末尾)。ここは注意点というより刑事のリスクです。
  2. 具体的事情記載欄(事業主用)の空欄。様式に「必ず記載してください」と印字されている欄です。ここが空だと安定所が離職理由を判定できず差し戻しになります。5の(2)(労働者の個人的な事情による離職)でも、離職者から把握している範囲で可能な限り具体的事情を書きます。
  3. 3の(2)で「労働者から契約の更新又は延長」の選択を飛ばす。希望の申出を受ける機会がなかった場合は「希望に関する申出はなかった」に○を付け、その経緯を具体的事情記載欄に書きます。この選択が2A・2B・2C・2Dの分岐を決めます。
  4. 賞与を⑫欄に入れる/通勤手当の一括支給を按分しない。賞与その他臨時の賃金は⑫欄に記載しません。数か月分一括支給された通勤手当等は対象月数で除して各月に加算します(「注意」2(7))。ここを誤ると賃金日額が過大・過小になり、退職者の基本手当日額がそのままずれます。
  5. 2の定年で年齢と継続雇用の希望を書かない。定年年齢を「(定年 歳)」に記載し、継続雇用の希望の有無に応じて該当事項に○、希望していた場合は2のa〜cに○、c(その他)なら具体的理由まで書きます。定年後の継続雇用が有期契約で、その満了により離職した場合は2ではなく3の①又は②です。
  6. 賃金計算が未処理という理由で期限を超える。前述のとおり期限内提出が優先です(「注意」2(10))。届出遅延は離職者の受給開始を遅らせるだけで、会社に得はありません。
  7. 助成金への波及を見落とす。1人以上の被保険者を事業主都合により解雇(勧奨退職、解雇予告を含む)させた事業主、または事業所の被保険者の一定割合以上の特定受給資格者を発生させた事業主は、雇入れ関係助成金が支給されないこととなります(「注意」末尾)。⑦欄で4の(1)や4の(3)を選ぶ判断は、採用系助成金の計画と必ず突き合わせてください。

提出までの手順を順番に並べると

  1. 離職日を確定し、④欄に記入する。資格喪失届も同時に用意する。
  2. 賃金台帳・労働者名簿・出勤簿から、⑧〜⑫欄に必要な過去12か月分(高年齢被保険者は6か月分)を抜き出す。
  3. ⑧欄の喪失応当日を計算し、各段の⑨欄の基礎日数が11日以上か、または80時間以上かを確認する。
  4. ⑩欄を賃金締切日ベースで区切り、⑪欄・⑫欄を埋める。休業手当や未払があれば⑬欄、特別の賃金があれば⑭欄に書く。
  5. ⑦欄で主たる離職理由を1つ選び、空欄と選択項目を埋め、具体的事情記載欄(事業主用)に経緯を書く。
  6. 離職する日までに離職者本人に⑦欄の内容を確認させ、⑮欄・⑯欄に記載させる。
  7. 離職理由を確認できる資料を持参し、資格喪失届に添えて事業所管轄の公共職業安定所へ提出する(離職した翌々日から10日以内)。
  8. 交付された離職票-1・離職票-2は直ちに離職者本人に交付し、離職票-2の裏面の注意事項を読んで⑦欄・⑰欄に記載し、住所地管轄の安定所で速やかに手続きするよう説明する。

離職票を渡したあと本人が踏む手続きを確認しておく

離職理由の区分ごとに、会社側の手間はどう違うか

⑦欄の区分持参いただく資料具体的事情記載欄の書きぶり会社側の追加論点
1 事業所の倒産等裁判所が倒産手続の申立てを受理したことを証明する書類、解散議決の議事録(写)など事業活動停止・再開見込みなしの事実を書く対象者全員が同時期に離職するため続紙の準備が必要
2 定年就業規則就業規則第○条に基づき65歳定年により離職継続雇用の希望有無とa〜cの選択を必ず埋める
3 労働契約期間満了等労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書、タイムカードなど令和○年11月1日に、労働契約期間の更新の明示をした上で、8か月の期間雇用者として雇用。経営の悪化により、当初契約期間の満了により雇止めしたため離職更新回数・通算契約期間・更新明示の有無が2A〜2Dの分岐を決める
4 事業主からの働きかけ解雇予告通知書、退職証明書、就業規則、希望退職募集要綱(写)など令和○年10月2日に、人員整理のため解雇したため(解雇予告日令和○年9月1日)雇入れ関係助成金が不支給になる可能性がある
5 労働者の判断退職願(写)等その内容が確認できる資料、賃金台帳、配置転換の辞令(写)など○○病と令和○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職5の(1)か5の(2)かで特定受給資格者該当性が変わる
6 その他その内容が確認できる資料(理由を具体的に)に簡潔に書き、具体的事情記載欄に詳細1〜5に該当がないことを説明できる状態にしておく

労災で休業していた従業員の退職なら労災 休業補償給付 様式第8号の書き方、退職者の求職活動の相談を受けたら求職活動実績の書き方が使えます。2026年10月以降の制度変更とまとめて確認したい場合は2026年10月から変わる制度の総まとめを見てください。

提出前に、この6点はそろっていますか

担当者からよく出る疑問

⑧欄のA欄が足りなくなりました。裏面や余白に書いてよいですか。

別葉の離職証明書の用紙を続紙として使います。表題の右に「続紙」と記入し、①〜④欄、事業主の住所・氏名欄及び⑧〜⑭欄のみを記載します。⑧〜⑭欄については不要な記載欄を二重線で抹消し、2段目から使用します(「注意」2(2)イ(ロ)c(b))。

離職者が離職理由に納得していません。⑯欄はどうすればよいですか。

異議「有り」に○を付けさせて提出します。離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由と離職者が主張する離職理由の双方を把握し、それぞれの主張を確認できる資料で事実確認をした上で、最終的に安定所が慎重に行います。事業主または離職者の主張のみで判定するものではありません(「注意」2(1)イ(ロ))。会社としては資料をそろえて出すのが最善です。

離職証明書に離職区分コード(1Aなど)を書く欄はありますか。

ありません。離職区分は※欄(公共職業安定所記載欄)に安定所が○で囲むもので、事業主は※欄に記載しません。判断がつきにくい場合、安定所自身が「2C又は2D」「3C又は4D」と併記して差し支えないとされています(業務取扱要領21503ロ(ハ))。

在職中に休業手当を払った月があります。⑬欄には何を書きますか。

⑩欄の各期間で労働基準法第26条による休業手当が支払われたことがある場合、⑬欄に「休業」と表示した上で休業日数と支払った休業手当の額を記載します。賃金月の全期間にわたり休業し休業手当を支払った場合は「全休業」と表示して休業手当の額を記載します(「注意」2(4))。

自己都合退職の給付制限は2か月だと聞いていました。今も2か月ですか。

退職日が令和7年3月31日以前なら2か月、それより後なら原則1か月です。ただし退職日から遡って5年間のうちに2回以上(令和2年10月1日以降のものに限る)正当な理由なく自己都合退職して求職申込みをした人は、今回の離職について3か月になります(業務取扱要領52205-1ハ)。重責解雇(5E)は3か月です。

提出後にやること

離職票-1・離職票-2が交付されたら、直ちに離職者本人に交付します。退職者からの問い合わせは「いつから振り込まれるのか」に集中するので、離職区分と給付制限の関係を上の表で確認した上で、判定はハローワークが行うと伝えるのが安全です。会社側は、⑦欄で4の(1)(解雇)や4の(3)(希望退職の募集又は退職勧奨)を選んだ場合に採用系助成金が使えなくなる可能性を、採用計画の担当者に共有してください。自社で次に使える制度を洗い出すなら支援制度の診断ページから始めるのが早いです。

最終更新:2026年9月2日

出典

制度情報の確認

要点

制度の事実確認まとめ

過去制度と現在の状態を分けて確認してください。

対象地域
全国
対象者
雇用保険の被保険者が離職した事業主(人事・給…
確認した過去制度の金額
現在の位置づけ
通年募集 / 詳細は事務局へ
確認主体
厚生労働省(ハローワーク)
  • 確認主体:厚生労働省(ハローワーク)
POINT!

この補助金のポイント

  • 確認主体:厚生労働省(ハローワーク)
現在の位置づけ 通年募集 / 詳細は事務局へ
確認主体厚生労働省(ハローワーク)
根拠資料
SUMMARY

この補助金のまとめ

  • 確認主体:厚生労働省(ハローワーク)
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編集・監修: (中小企業診断士)

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公開日: 最終更新日: 出典: 厚生労働省(ハローワーク)

本記事は公表資料の確認結果を整理したものです。新制度の決定を示すものではないため、最新の一次情報をご確認ください。